預金払戻し、残高証明、遺言書、遺産分割協議書、調停調書、複数銀行の同時手続きまで、必要な人と通数の考え方を整理します。
預金払戻し、残高証明、遺言書、遺産分割協議書、調停調書、複数銀行の同時手続きまで、必要な人と通数の考え方を整理します。
結論は「誰の分が必要か」と「同時に何行へ原本を出すか」で決まります。
銀行の相続手続きで印鑑証明書は何通必要かという問いへの実務的な答えは、単純な「1通」でも「全員分を何通も」でもありません。まず、銀行が印鑑証明書を求める対象者を判定し、そのうえで同時に原本を提出する金融機関数を掛けて考えます。
次の重要ポイントは、必要通数の出発点を示すものです。相続人の人数や銀行数が増えるほど通数が増える理由を読み取ることが重要です。
印鑑証明書が必要な人の人数 × 同時に原本を提出する金融機関数
たとえば、遺産分割協議書に相続人3人が署名押印し、3つの銀行を同時に進める場合は、各銀行に同時に原本を出せるようにする必要があります。下の比較表では、人数と銀行数を掛ける考え方を確認できます。
| 確認する事情 | 計算 | 目安 |
|---|---|---|
| 必要な人 | 相続人3人 | 3人分 |
| 同時提出先 | 3銀行 | 3行分 |
| 印鑑証明書 | 3人 × 3行 | 9通 |
一方で、多くの銀行は原本確認後の返却に対応することがあります。時間に余裕があり、原本返却を受けながら順番に進められる場合は、各人1通から始められることもあります。ただし、返却までの日数、郵送、銀行指定の発行期限、相続税申告や生活費の資金需要を考えると、同時進行する件では銀行数分を用意する方が手続きは止まりにくくなります。
また、法定相続情報一覧図は戸籍の束を何度も提出する負担を軽くする制度です。相続人全員の同意や実印の真正を証明するものではないため、銀行が求める印鑑証明書を省略できる制度ではないと整理します。
通数を数える前に、書類の役割と対象者を分けて理解します。
銀行の相続手続きでは、似た言葉が並ぶため混乱しやすくなります。次の一覧は、印鑑証明書、実印、法定相続情報一覧図などの役割を比較するものです。どの書類が何を証明し、何を代替しないのかを読み取ることが重要です。
一般に印鑑証明書と呼ばれる書類です。市区町村で登録した実印の印影と、本人の住所・氏名などを証明します。
市区町村に印鑑登録した印章です。銀行届出印とは別で、相続届や遺産分割協議書では実印の押印を求められることがあります。
銀行相続では通常不要です。死亡届により印鑑登録は廃止され、確認する対象は手続きを行う相続人や遺言執行者などです。
誰が預金を受け取るか、遺言執行者がいるか、遺言内容が明確かによって、印鑑証明書が必要な人は変わります。
相続関係を一覧化し、登記官の認証文が付いた書類です。戸籍提出の負担を軽くしますが、実印確認を代替しません。
印鑑登録証明書そのものには全国一律の使用期限が記載されているわけではありません。ただし、銀行側が受付基準として期間を定めるため、証明書自体の性質と提出先の基準を分けて見る必要があります。
| 項目 | 基本的な考え方 | 銀行相続での注意点 |
|---|---|---|
| 証明書自体 | 法律上一律の有効期限がある書類ではありません。 | 提出先が独自に期限を指定することがあります。 |
| 通常の預金相続 | 発行日から6か月以内を求める例が多く見られます。 | 戸籍収集や遺産分割の進み具合を見て取得時期を決めます。 |
| 借入れ・融資取引 | 発行日から3か月以内を求められることがあります。 | 早く取りすぎると再取得になる可能性があります。 |
銀行は、預金払戻しを単なる事務ではなく重大な権利移転として確認します。
銀行が印鑑証明書を求める背景には、相続人間の合意、本人性、書類の整合性、資金移動に関する管理の4つがあります。次の一覧では、それぞれの確認目的を分けて示しています。どの目的に関わるかによって、必要な人が変わる点を読み取ってください。
遺産分割協議では相続人全員の合意が必要です。後から同意していないという争いが出ると、銀行の二重払いなどのリスクにつながります。
署名押印だけでは、第三者が押した可能性を完全には排除できません。印鑑証明書により登録印との照合ができます。
戸籍、住民票、本人確認書類、銀行所定書類の記載が整合しているかを確認する材料になります。
預金払戻しは資金移動を伴います。銀行は権限者確認、本人確認、記録保存を厳格に行う必要があります。
預金者本人が亡くなっている以上、銀行は本人の意思をその場で確認できません。そのため、相続関係、権限関係、押印の真正を資料で確認し、無権限の払戻しを避ける運用になります。
ケースごとの違いは、まず「誰の印鑑証明書が必要になりやすいか」を見ると整理できます。下の比較表では、代表的な手続き類型ごとに、通数計算の出発点を示しています。
| ケース | 必要になりやすい人 | 通数の目安 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書あり | 相続人全員 | 相続人全員分 × 同時提出する銀行数 |
| 遺言書も協議書もない共同相続 | 相続人全員 | 相続人全員分 × 同時提出する銀行数 |
| 遺言書あり | 預金を受け取る人、遺言執行者 | 対象者ごとに1通 × 同時提出する銀行数 |
| 調停調書・審判書あり | 預金を取得する人 | 取得者分 × 同時提出する銀行数 |
| 遺産分割前の払戻し | 払戻しを求める相続人 | 請求者分 × 同時提出する銀行数 |
| 残高証明・取引明細 | 請求する相続権利者 | 請求者分 × 同時請求する銀行数 |
| 代理人が手続き | 本人側と代理人側 | 委任状の形式と銀行指定で変わります |
| 貸金庫あり | 相続人全員が中心 | 同意書に押印する人全員分が基本です |
| 借入れ・ローンあり | 相続人、承継者、保証関係者など | 通数に加え3か月以内かを確認します |
| 海外居住者あり | 海外居住の相続人など | 印鑑証明書の代替書類を確認します |
最も典型的なケースです。相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が預金を取得するか決めたうえで銀行に払戻しを請求します。この場合、遺産分割協議書に署名押印する相続人全員分の印鑑証明書が必要になりやすく、銀行1行なら相続人1人につき1通が出発点です。相続人3人で銀行3行を同時に進めるなら9通が目安です。
遺産分割協議書に預金の承継者が明確に書かれていない場合、銀行が共同相続扱いとして相続人全員の署名押印を求めることがあります。銀行名、支店名、口座種別、口座番号、残高基準日などを具体的に記載しておくと、確認が進みやすくなります。
銀行所定の相続届や払戻請求書に、相続人全員が実印を押して処理することが多い類型です。相続人全員の印鑑証明書が必要になりやすく、相続人3人で銀行1行なら3通、銀行4行を同時に進めるなら12通が目安です。
預金だけ先に処理する場合でも、誰がいくら受け取り、それを遺産分割上どう扱うのかを記録しておくことが重要です。不動産、有価証券、生命保険、貸金庫、負債、相続税申告との整合性が後から問題になることがあります。
遺言書がある場合は、預金を受け取る人や遺言執行者が中心になります。遺言執行者がいない場合は受遺者や預金取得者、遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑証明書が中心になり、銀行によって受遺者分も求められることがあります。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。自筆証書遺言は原則として検認が必要ですが、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認が不要です。遺言の文言が不明確な場合は、相続人全員分の印鑑証明書や追加書類を求められる可能性があります。
遺産分割調停や審判で預金の帰属が決まった場合、銀行は調停調書や審判書を権利関係の資料として確認します。このため、印鑑証明書は預金を取得する人の分が中心になります。審判書上に確定表示がない場合、審判確定証明書を求められることがあります。
葬儀費用、生活費、相続債務の弁済などのために、遺産分割前でも一定範囲で預貯金の払戻しを受けられる制度があります。この場合、印鑑証明書は払戻しを求める相続人の分が中心です。ただし、制度上の限度額、法定相続分、口座残高、同一金融機関ごとの上限、本人確認書類などを銀行ごとに確認する必要があります。
相続税申告、財産目録作成、使い込み疑いの確認、遺産分割協議の前提資料収集では、まず残高証明書や取引明細証明書を請求することがあります。預金そのものを解約する手続きではないため、請求する相続権利者1人の実印と印鑑証明書で足りる運用があります。複数銀行へ同時請求するなら、請求者1人分 × 銀行数が目安です。
相続人本人が高齢、遠方、病気、海外居住などで銀行に出向けない場合、代理人が手続きすることがあります。代理人が関与すると、相続上の権利者である本人側の印鑑証明書と、実際に手続きする代理人側の印鑑証明書を分けて確認する必要があります。委任状に本人の実印を押し、本人の印鑑証明書を添付する運用もあります。
貸金庫は、開扉、内容物確認、解約、鍵やカードの返却などが必要です。中に遺言書、現金、貴金属、有価証券、権利証、借用書が入っている可能性があるため、預金以上に紛争リスクが高い財産です。銀行によっては相続人全員の立会い、同意書、実印、印鑑証明書、代理人選任書類を求めます。
借入れがある場合は、預金払戻しだけでなく債務承継、相殺、担保、保証、団体信用生命保険、不動産担保などが関係します。印鑑証明書の通数だけでなく、発行日から3か月以内かどうかも重要です。早く取りすぎると、手続き中に再取得を求められることがあります。
海外居住者は、日本国内の市区町村で印鑑登録証明書を取得できないことがあります。その場合、在外公館や現地公証人のサイン証明書を求められることがあります。国、証明機関、翻訳、公証、アポスティーユ、郵送日数、発行後の受付期間を銀行に確認する必要があります。
対象銀行、遺言書、提出書類、同時進行、有効期限、原本返却の順で確認します。
通数を決めるときは、最初から証明書を取りに行くのではなく、必要な人と提出先を順に確認します。次の判断の流れは、どこで通数が増えるのかを可視化したものです。上から順に確認し、途中で銀行の指定があればその指定を優先します。
普通預金、定期預金、外貨預金、投資信託、貸金庫、ローン、保証契約を確認します。
遺言執行者、預金取得者、口座の記載、包括遺贈か特定遺贈かを見ます。
遺産分割協議書、共同相続、調停調書、残高証明、代理人手続きなどを分けます。
同じ原本を複数銀行へ同時提出できないため、対象者分を銀行数で掛けます。
返却可否と日数を確認し、期限切れや郵送遅れを見込みます。
6か月以内か3か月以内か、税務・登記・保険の工程も合わせて調整します。
銀行に提出する書類の型が決まると、印鑑証明書が必要になりやすい人も絞れます。次の比較表では、どの型で誰を数えるかを確認できます。
| 提出書類の型 | 印鑑証明書が必要になりやすい人 |
|---|---|
| 遺言書あり、遺言執行者あり | 遺言執行者、場合により受遺者 |
| 遺言書あり、遺言執行者なし | 預金を受け取る人 |
| 遺産分割協議書あり | 相続人全員 |
| 遺産分割協議書なし、共同相続 | 相続人全員 |
| 調停調書、審判書あり | 預金を取得する人 |
| 残高証明、取引明細 | 請求する相続権利者 |
| 代理人手続き | 本人側に加え、代理人の分も必要になり得ます |
同じ1通でも、人数と銀行数が変わると合計通数が変わります。
具体例を見ると、通数計算の単位が分かりやすくなります。下の比較表では、相続人の人数、銀行数、手続きの型によって、基本通数と実務上の注意点がどう変わるかを示しています。
| 例 | 事情 | 通数の目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 相続人1人、銀行1行 | 1通 | 残高証明と解約を別時期に行う場合は、同じ原本を使えるか確認します。 |
| 2 | 相続人3人、銀行1行、遺産分割協議書あり | 3通 | 相続人全員が協議書に実印で署名押印する前提です。 |
| 3 | 相続人3人、銀行3行、同時進行 | 9通 | 各銀行の審査中は同時に原本が必要になります。 |
| 4 | 相続人4人、銀行4行、順番に手続き | 4通から検討 | 原本返却を前提にできますが、予備として8通程度を取得する判断もあります。 |
| 5 | 公正証書遺言があり遺言執行者あり | 遺言執行者分が中心 | 銀行によって預金取得者分も求められることがあります。 |
| 6 | 調停調書で預金取得者が決まった | 取得者1人分が中心 | 調停調書謄本、審判確定証明書、本人確認書類を求められることがあります。 |
| 7 | 相続税申告のため残高証明だけ先に取る | 請求者分 × 銀行数 | 後日の預金解約では相続人全員分が別途必要になる場合があります。 |
相続人4人、銀行4行のような場合、理論上の最小通数は各人1通ずつの4通です。しかし、原本返却までの待ち時間、郵送事故、発行後6か月以内の期限、住所変更や改印の可能性を考えると、予備を取得する判断も実務上はあり得ます。
矛盾ではなく、数えている単位が違います。
相続実務で混乱が起きるのは、「1通で足りる」という説明と「相続人全員分が必要」という説明が同時に出てくるためです。次の比較表では、それぞれの言葉が何を数えているのかを分けています。
| 表現 | 意味 | 読み取り方 |
|---|---|---|
| 1通で足りる | ある1人について、1つの銀行手続きに提出する原本は通常1通という意味です。 | 相続人が複数いれば合計は増えます。 |
| 相続人全員分が必要 | 遺産分割協議書や共同相続手続きでは、相続人全員それぞれの印鑑証明書が必要という意味です。 | 相続人3人なら合計3通が出発点です。 |
| 複数通必要 | 複数銀行に同時提出する、残高証明と解約を並行する、期限切れリスクを避けるという意味です。 | 同時提出先数で掛けて考えます。 |
相続人が3人なら「各人1通」でも合計3通です。銀行が3行なら「各人3通」になり、合計9通です。最初に「対象者ごと」「銀行ごと」という単位をそろえると、説明の食い違いを避けやすくなります。
早く取りすぎると期限切れになり、返却待ちに頼りすぎると次の手続きが止まります。
印鑑証明書の取得タイミングは、銀行の受付期限と手続き全体の工程を合わせて考えます。次の比較表は、証明書自体の性質、銀行の受付基準、融資取引がある場合の違いを示しています。
| 場面 | 期限の考え方 | 実務上の注意 |
|---|---|---|
| 証明書自体 | 一律の有効期限があるわけではありません。 | 提出先が期限を定める場合があります。 |
| 通常の銀行相続 | 発行日から6か月以内を求める例が多く見られます。 | 遺産分割協議や戸籍収集後の取得が安全です。 |
| 借入れや融資取引あり | 発行日から3か月以内を求められることがあります。 | ローンや担保がある場合は事前確認が重要です。 |
| 原本返却を使う場合 | 返却までの日数を見込みます。 | 郵送返却やコピー取得の運用を提出前に確認します。 |
原本返却を前提にする場合は、提出から返却、次の銀行への提出まで時間がかかります。次の時系列では、いつ確認し、どこで遅れやすいかを示しています。順番と待ち時間を読み取り、期限切れを避ける計画を立てることが重要です。
戸籍、遺言書、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図、融資取引、貸金庫の有無を確認してから取得します。
窓口では口頭で、郵送では送付状に明記します。返信方法や必要な封筒も確認します。
手続き完了まで約2週間程度かかる案内もあり、ローン、融資、貸金庫がある場合はさらに日数を要することがあります。
6か月以内または3か月以内の基準を超えそうな場合は、追加取得を検討します。
原本返却が可能でも、返却までの待ち時間や郵送事故のリスクがあります。相続税申告、葬儀費用、介護施設費用、住宅ローン返済などの期限が迫る場合は、通数を減らすことよりも手続きが止まらないことを優先する判断が必要です。
銀行だけでなく、相続税申告、相続登記、生命保険の工程とも重なります。
印鑑証明書は銀行にだけ使うものではありません。相続税申告、不動産登記、生命保険金請求などと同時に進むことがあるため、原本をどこで使うかを全体で調整する必要があります。下の比較表では、銀行以外の手続きと注意点を整理しています。
| 関連手続き | 期限・特徴 | 印鑑証明書との関係 |
|---|---|---|
| 法定相続情報一覧図 | 相続関係を一覧化し、戸籍の束の提出負担を軽くします。 | 実印の真正確認を代替しないため、印鑑証明書は別に必要になりやすいです。 |
| 相続税申告 | 死亡を知った日の翌日から10か月以内が原則です。 | 残高証明や取引明細の取得時と、預金解約時で必要書類が変わることがあります。 |
| 相続登記 | 2024年4月1日から義務化され、不動産取得を知った日から3年以内が基本です。 | 銀行提出中の原本が登記手続きで必要になることがあります。 |
| 過去の相続登記 | 2024年4月1日より前の相続も対象で、2027年3月31日までの登記が必要です。 | 正当な理由なく登記しない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。 |
| 生命保険金請求 | 受取人固有の権利として扱われる場面が多く、銀行預金とは書類構造が異なります。 | 保険会社の指定書類を銀行の通数計算とは分けて確認します。 |
司法書士に相続登記を依頼する場合、銀行手続きに原本を出していると登記書類が進まないことがあります。税理士が残高証明書や取引明細を確認する時期とも重なるため、銀行、司法書士、税理士の間で原本の使い順を共有しておくと安全です。
専門職ごとに見るポイントが異なるため、印鑑証明書の通数だけでは解決しない場面があります。次の一覧では、どの専門職がどの論点を確認しやすいかを整理しています。自分の相続で何が問題になっているかを見極める材料として読んでください。
相続人間の争い、使い込み疑い、遺留分、遺言の有効性、印鑑証明書の提出拒否がある場合、交渉、調停、審判、訴訟、仮払い、証拠収集を含めて検討します。
紛争調停不動産がある相続では、相続登記、法定相続情報一覧図、登記用遺産分割協議書と銀行手続きの整合性を確認します。
登記戸籍相続税申告が必要な場合、銀行残高、既経過利息、過去の入出金、名義預金、贈与、生命保険金、債務、葬式費用を確認します。
税務10か月争いがない相続では、遺産分割協議書、相続関係説明図、金融機関提出書類の整理を支援することがあります。紛争性のある交渉、税務相談、登記申請代理とは区別が必要です。
書類整理公正証書遺言や遺言執行者の指定により、相続人全員分の印鑑証明書を集める負担が減ることがあります。預金口座や取得者の記載が明確かが重要です。
遺言遺言信託、遺言執行、遺産整理業務では、銀行、証券会社、登記、税務、保険の工程管理と原本の使い順が重要になります。
工程管理不動産評価、境界、分筆、売却、換価分割が関わると、銀行預金の印鑑証明書とは別に売買や登記で追加書類が必要になる場合があります。
不動産印鑑証明書を出さない相続人、所在不明、未成年者、成年後見利用者がいる場合、銀行窓口だけではなく裁判所手続きで権利関係を定める必要が出ます。
調停審判不要な再取得や手続き停止を避けるには、事前確認が欠かせません。
よくある失敗は、印鑑証明書の役割や銀行ごとの指定を取り違えることから起きます。次の一覧では、手続きが止まりやすい失敗と予防策を対応させています。自分の状況に当てはまる項目を先に確認してください。
亡くなった方の印鑑証明書は通常不要です。必要なのは相続人、受遺者、遺言執行者、代理人など手続きする人の分です。
原本は同時に複数銀行へ提出できません。同時進行なら同時提出先数分を用意します。
遺産分割協議書や共同相続手続きでは、相続人全員分が必要になるのが通常です。
証明書自体に一律の期限がなくても、銀行が6か月以内や3か月以内を求める場合があります。
戸籍附票、住民票、印鑑証明書、相続届の住所がずれると追加書類を求められることがあります。
法定相続情報一覧図は相続関係の証明です。実印の登録を証明する印鑑証明書とは役割が異なります。
全国的な案内は目安です。取引内容や相続の事情により、金融機関ごとに追加書類が必要になる場合があります。
最小通数、同時進行、予備通数のどれを選ぶかを整理します。
取得通数は、最小にするほど返却待ちや期限切れの影響を受けやすくなります。下の比較表では、最小通数、同時進行、不確実性がある場合の考え方を整理しています。
| 方針 | 向いている事情 | 注意点 |
|---|---|---|
| 最小通数 | 急がない、原本返却に対応、期限内に終えられる、相続人が再取得に協力できる場合 | 郵送返却の遅れや紛失、期限切れを受け入れる必要があります。 |
| 同時進行 | 複数銀行を並行する、相続税申告や資金需要が迫っている場合 | 必要な人の人数 × 同時提出する銀行数が基本です。 |
| 予備を取得 | 銀行が多い、遠方・高齢・海外居住の相続人がいる、借入れや貸金庫がある場合 | 取りすぎると期限切れで無駄になるため、必要書類確定後に取得します。 |
個別事情で結論が変わるため、一般的な考え方として整理します。
一般的には、銀行1行につき、銀行が求める対象者ごとに1通が出発点とされています。相続人全員分が必要な事案なら、相続人全員が各1通です。ただし、複数銀行を同時に進める場合や原本返却の可否によって必要通数は変わる可能性があります。具体的な対応は、取引銀行や専門家へ確認する必要があります。
一般的には、遺産分割協議書や共同相続手続きでは代表者だけでなく相続人全員分を求められることが多いとされています。ただし、遺言書、調停調書、残高証明請求などの事情によって対象者は変わります。具体的には銀行の指定書類を確認する必要があります。
一般的には、遺言書の内容が明確で遺言執行者がいる場合、遺言執行者や受遺者の印鑑証明書が中心になることがあります。ただし、遺言内容の明確さ、検認の要否、銀行の運用によって追加書類が必要になる可能性があります。具体的な見通しは銀行や専門家へ確認する必要があります。
一般的には、銀行1行なら相続人全員が各1通と考えられます。相続人が3人なら3通、銀行が3行で同時進行なら9通が目安です。ただし、原本返却を受けながら順番に提出できるか、発行期限内に終えられるかで必要通数は変わります。
一般的には、預金を取得する人の印鑑証明書が中心になるとされています。裁判所の調停調書や審判書が権利帰属を示すためです。ただし、調停条項、確定証明書の要否、本人確認書類、銀行所定書類によって追加確認が必要になる可能性があります。
一般的には、請求する相続権利者1人分の印鑑証明書で足りる運用があります。ただし、残高証明書の請求と預金解約は別手続きです。後日、預金解約をする際には相続人全員分や遺産分割協議書が必要になる可能性があります。
一般的には、銀行手続きでは原本提出を求められることが多いとされています。銀行が原本を確認してコピーを取り、返却する運用はありますが、最初からコピーだけで受け付けられるとは限りません。提出前に原本返却の可否を確認する必要があります。
一般的には、返却希望を申し出ることで原本返却に対応する銀行があります。ただし、手続き内容や提出方法によって異なる可能性があります。郵送の場合は送付状に原本返却希望を明記し、返却方法も確認する必要があります。
一般的には、証明書自体に全国一律の有効期限があるわけではありません。ただし、銀行相続手続きでは発行後6か月以内、融資取引がある場合は3か月以内を求められる例があります。取引内容と銀行指定によって変わるため、取得前の確認が必要です。
一般的には、亡くなった方の印鑑証明書は銀行相続手続きでは通常不要とされています。死亡届により印鑑登録は廃止され、銀行が確認するのは相続人や遺言執行者など手続きを行う人の本人性と意思です。
一般的には、不要にはならないと整理されます。法定相続情報一覧図は相続関係を証明する書類であり、印鑑証明書は実印の登録を証明する書類です。役割が違うため、銀行が求める印鑑証明書は別に必要になる可能性があります。
一般的には、相続人全員の同意が必要な手続きでは銀行手続きが進みにくくなる可能性があります。事情によっては遺産分割調停や審判などの裁判所手続きが関係します。個別の見通しや対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、印鑑証明書の代わりに在外公館や現地公証人のサイン証明書を求められることがあります。ただし、国、証明機関、翻訳、公証、郵送日数、銀行の受付期間によって結論が変わる可能性があります。具体的には取引銀行に確認する必要があります。
一般的には、家庭裁判所で相続放棄が受理されていれば、その人は相続人として銀行手続きに参加しない扱いになるとされています。ただし、銀行が相続放棄申述受理証明書などの提出を求める可能性があります。必要書類は銀行と裁判所の案内を確認する必要があります。
一般的には、まず取引銀行に確認します。争いがある場合は弁護士、不動産がある場合は司法書士、相続税が見込まれる場合は税理士、書類整理が中心の場合は行政書士など、事情に応じた専門家へ確認する必要があります。複数の専門職が関与する場合は、原本をどの順番で使うかも共有します。
銀行相続、法定相続情報、税務、登記、裁判所手続きに関する資料名です。