養子縁組で法定相続人の数が増えると相続税の基礎控除に影響します。ただし、普通養子の上限、実子扱い、孫養子の2割加算、税務否認、相続分や遺留分への影響を分けて確認する必要があります。
養子縁組で法定相続人の数が増えると相続税の基礎控除に影響します。
最初に、600万円増える部分と、人数制限がかかる部分を切り分けます。
相続税には、正味の遺産額から差し引く基礎控除があります。計算式は 3,000万円+600万円×法定相続人の数 です。養子縁組によって相続税計算上の法定相続人が1人増えれば、基礎控除額は原則として600万円増えます。
ただし、相続税法では、基礎控除、生命保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額、相続税の総額計算で数えられる普通養子の人数に上限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが基本です。
この重要ポイントは、基礎控除の計算式と普通養子の上限をまとめたものです。税額だけでなく相続人の範囲が変わるため、何が増え、どこで制限され、どのようなリスクを読み取るべきかを最初に押さえることが重要です。
相続税の負担減少額は、課税遺産総額、税率、配偶者の税額軽減、2割加算、各種控除、財産の取得割合によって変わります。
次の比較表は、被相続人に実子がいるかどうかで普通養子を何人まで数えられるかを整理しています。人数制限は民法上の相続権を消すものではなく、相続税計算の基礎となる人数だけを調整する点を読み取ってください。
| 被相続人の子の状況 | 基礎控除などで数えられる普通養子 | 基礎控除への影響 | 実務上の意味 |
|---|---|---|---|
| 実子がいる | 1人まで | 最大600万円増 | 普通養子が2人以上いても、原則として1人分だけを法定相続人の数に含めます。 |
| 実子がいない | 2人まで | 最大1,200万円増 | 普通養子が3人以上いても、原則として2人分までしか基礎控除に反映されません。 |
民法上の親子関係と相続税上の法定相続人の数を順番に見ます。
被相続人とは亡くなった人、相続人とは民法により相続する地位を持つ人です。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外では子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人になります。子がいる場合、父母や兄弟姉妹は原則として相続人になりません。
基礎控除は相続税を課す前に課税価格の合計額から差し引く金額です。ここでいう法定相続人の数は、民法上の相続人を出発点にしつつ、養子がいる場合には相続税法上の調整を加えた人数として扱われます。
次の用語一覧は、基礎控除を理解するために必要な言葉をまとめています。言葉の意味がずれると、600万円増える話と民法上の相続権の話が混ざりやすいため、どの場面の人数を見ているかを読み取ることが重要です。
| 用語 | 意味 | このページでの確認点 |
|---|---|---|
| 被相続人 | 亡くなった人 | 財産と債務を残した人を起点に相続人を確定します。 |
| 相続人 | 民法により相続する地位を持つ人 | 配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順位を確認します。 |
| 法定相続人の数 | 相続税計算で使う人数 | 養子がいる場合、普通養子の人数制限や実子扱いを反映します。 |
| 基礎控除 | 課税価格の合計額から差し引く金額 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。 |
| 養子縁組 | 法律上の親子関係を作る制度 | 普通養子と特別養子で相続税上の扱いが変わります。 |
次の判断の流れは、養子縁組が基礎控除に反映されるまでの順番を表しています。順番を追うことで、養子が相続人になることと、相続税法で数えられる人数に上限があることを分けて読み取れます。
養子は養親の子として相続人になり得ます。
人数が1人増えると、計算式上は600万円が加わります。
実子あり1人、実子なし2人の原則と、特別養子などの例外を見ます。
基礎控除、保険金、退職金、相続税総額の計算に反映します。
普通養子縁組では実親との親子関係も原則として存続します。一方、特別養子縁組は実親との法的親子関係を終了させ、養親との間に実子に近い関係を形成する制度です。この違いは、相続税法上の実子扱いに影響します。
普通養子の上限、実子扱い、相続放棄をまとめて確認します。
普通養子の上限は、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人です。この上限は、相続税計算上の法定相続人の数に含める人数の制限であり、養子縁組の民法上の効力そのものを否定するものではありません。
次の比較表は、普通養子の人数制限と基礎控除への影響を並べたものです。民法上の相続人の人数と、相続税計算で使う人数が一致しない場面があるため、税務上の人数だけを読み取ることが大切です。
| 状況 | 税務上数えられる普通養子 | 基礎控除への最大影響 | 民法上の相続権 |
|---|---|---|---|
| 実子がいる | 1人まで | 600万円増 | 有効な養子縁組であれば、上限を超える養子も相続人になり得ます。 |
| 実子がいない | 2人まで | 1,200万円増 | 普通養子が3人いても、基礎控除では2人までが原則です。 |
次の一覧は、相続税法上、実子として取り扱われる人を整理しています。ここに当たる人は普通養子の上限枠とは別に数えるため、誰が実子扱いになるかを読み取ることが、人数計算の出発点になります。
被相続人との特別養子縁組により養子となっている人は、相続税法上、実子として取り扱われます。
再婚相手の子を被相続人が養子にした場合などは、普通養子の人数制限の枠外で数える扱いになります。
被相続人の実子、養子、直系卑属が先に死亡し、その直系卑属が代わって相続人になる場合は実子扱いになります。
実子扱いの人がいる場合は、自然血縁上の子がいなくても「実子がいる場合」として普通養子の算入上限が1人になることがあります。たとえば、配偶者の実子Aを養子にし、さらに普通養子BとCがいる場合、Aは実子扱いとなり、BまたはCのうち1人だけが普通養子として数えられます。
孫養子は、相続税対策として相談が多い類型です。普通養子として人数制限を受けるほか、代襲相続人ではない孫養子が財産を取得した場合、相続税額の2割加算の対象になることがあります。基礎控除600万円だけを見て有利不利を判断しないことが重要です。
家族構成ごとに、法定相続人の数と基礎控除額を確認します。
計算例では、民法上の相続人と相続税計算上の人数がずれる場面を確認します。各列は、家族構成、税務上数えられる人数、基礎控除額を表しており、上限を超える養子をそのまま足さないことを読み取るために重要です。
| ケース | 民法上の相続人 | 相続税計算上の人数 | 基礎控除額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者と実子1人に普通養子1人 | 配偶者、実子、普通養子 | 3人 | 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |
| 配偶者と実子2人、普通養子3人 | 配偶者、実子2人、普通養子3人 | 4人 | 3,000万円+600万円×4人=5,400万円 |
| 実子がなく普通養子3人 | 普通養子3人。配偶者がいれば配偶者も相続人 | 配偶者なしなら2人 | 3,000万円+600万円×2人=4,200万円 |
| 連れ子養子Aと普通養子B・C | A、B、Cが子として相続人になり得る | A+BまたはCの1人 | 配偶者なしなら4,200万円 |
次の比較表は、正味の遺産額5,000万円、配偶者と実子1人という簡略例で、普通養子1人を含める前後を比べています。基礎控除の増加が課税遺産総額をどう動かすかを読み取るための例であり、実際の納税額は各種控除や取得割合で変わります。
| 区分 | 養子縁組前 | 普通養子1人を含めた後 |
|---|---|---|
| 正味の遺産額 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 法定相続人の数 | 2人 | 3人 |
| 基礎控除額 | 4,200万円 | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 800万円 | 200万円 |
| 相続税の総額の概算 | 80万円 | 20万円 |
正味の遺産額がもともと基礎控除以下であれば、相続税は発生しません。その場合、養子縁組で基礎控除が増えても税額面の効果はなく、相続人が増えることによる遺産分割の複雑化や遺留分紛争のコストが目立つことがあります。
基礎控除、非課税枠、相続税総額、2割加算を同時に見ます。
基礎控除が600万円増えるとは、課税価格の合計額から差し引ける金額が600万円増えるという意味です。相続税は、課税遺産総額を法定相続分に従って仮に分け、各法定相続人の取得金額に税率を当てはめ、税額を合計して相続税の総額を計算します。
次の一覧は、養子縁組によって同時に確認すべき税務項目を示しています。基礎控除だけを見ると判断を誤りやすいため、各項目が何を増やし、どの制限や加算を読み取るべきかを整理することが重要です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。普通養子の人数制限を反映します。
600万円受取人が相続人である場合、500万円×法定相続人の数を基準に非課税枠を確認します。
500万円放棄者は別確認被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等にも、同様の非課税限度額があります。
500万円孫養子や配偶者の税額軽減などにより、実際の納付税額は基礎控除の増加額とは別に変わります。
個別計算次の比較表は、税額減少に影響する主な要素をまとめています。右列ほど個別事情に左右されるため、600万円という数字だけでなく、どの条件が税額を動かすかを読み取る必要があります。
| 要素 | 税額への影響 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計額 | 基礎控除をどれだけ超えるかで税額が変わります。 | 財産評価、生前贈与加算、債務、葬式費用を整理します。 |
| 法定相続人の構成 | 相続税総額の計算で法定相続分に影響します。 | 配偶者、実子、普通養子、特別養子、代襲相続人を分けます。 |
| 各種控除・特例 | 配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などで納付税額が変わります。 | 適用要件と申告要件を確認します。 |
| 孫養子の2割加算 | 取得した財産に対応する税額が増える場合があります。 | 代襲相続人かどうか、取得財産の額を確認します。 |
税務上数えられる養子と、民法上相続できる養子を混同しないための整理です。
養子縁組が有効であれば、養子は養親の子として相続人になります。民法上、実子と養子の法定相続分に差はありません。一方で、相続税の基礎控除では普通養子の人数制限があります。
次の比較表は、民法上の相続分と相続税上の人数制限の違いを表しています。どの場面で全員を考え、どの場面で人数制限を反映するかを読み取ることが、相続分の誤解を防ぐために重要です。
| 場面 | 普通養子の扱い | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 民法上の相続権 | 有効な養子縁組であれば養子全員が相続人になり得ます。 | 配偶者と子が相続人の場合、子全体の2分の1を子の人数で分けます。 |
| 相続税の基礎控除 | 実子あり1人、実子なし2人までが原則です。 | 上限を超える養子は基礎控除の人数に反映されないことがあります。 |
| 取得財産に応じた税額配分 | 基礎控除で数えられない養子も、財産を取得すれば税額を負担することがあります。 | 人数制限は課税しないという意味ではありません。 |
次の比較表は、配偶者と実子2人の家庭に普通養子1人が増えた場合の法定相続分を示しています。子全体の取り分を分ける人数が増えるため、他の子の割合が下がることを読み取れます。
| 区分 | 養子縁組前 | 養子縁組後 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 1/2 |
| 実子1人あたり | 1/4 | 1/6 |
| 普通養子 | なし | 1/6 |
次の注意要素の一覧は、養子縁組が相続紛争を生みやすい典型場面をまとめています。税額面の効果よりも、説明不足、死亡直前の届出、意思能力、家業や不動産承継への影響を読み取ることが重要です。
他の子や孫から見ると、相続分や遺留分が不公平に見えやすくなります。
養親の意思能力や縁組意思が争われ、遺産分割や登記が止まる可能性があります。
相続人関係が複雑になり、遺産分割協議の合意形成が難しくなる場合があります。
誰がどの財産を取得するかが未整理となり、不動産や会社株式の承継が停滞することがあります。
遺留分は、一定の相続人に最低限保障される取り分です。養子が増えると遺留分権利者の数や割合が変わり、特定の人に財産を集中させる遺言、事業承継、不動産承継、生命保険の設計にも影響します。
民法上の有効性と、相続税法上の算入可否は別に確認します。
相続税法上、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合、その原因となる養子は上限内であっても法定相続人の数に含められない可能性があります。
次の比較一覧は、民法上の有効性と相続税法上の算入可否を分けて示しています。養子縁組が有効かという問題と、基礎控除等に反映できるかという問題が別々に判断される点を読み取ることが重要です。
| 検討軸 | 主な確認内容 | 問題になり得る場面 |
|---|---|---|
| 民法上の有効性 | 縁組意思、意思能力、届出の真正、家庭裁判所許可、代諾など | 認知症、偽造、親子関係形成の意思が乏しい届出など |
| 相続税法上の算入可否 | 人数制限、実子扱い、不当減少否認、税務調査対応など | 税額圧縮だけが強調され、生活関係や家族的実体が乏しい場合など |
次の判断の流れは、養子縁組の税務リスクを確認する順番を表しています。上限内かどうかだけで終わらず、縁組の実体、時期、動機、税額への影響を総合して読み取る必要があります。
実子あり1人、実子なし2人を起点にします。
特別養子、連れ子養子、代襲相続人、2割加算を分けます。
交流、扶養、同居、家業承継、介護、死亡直前の届出などを整理します。
資料、説明経緯、専門家の意見を整理します。
税額、遺言、登記、遺留分をまとめて検討します。
最高裁平成29年1月31日判決は、相続税の節税の動機と養子縁組をする意思は併存し得ると判断しました。つまり、節税目的があるだけで直ちに無効になるわけではありません。ただし、養親に意思能力がない、届出が偽造された、真に親子関係を形成する意思がないなどの事情があれば、有効性が争われる可能性があります。
養子の種類ごとに、人数制限と注意点を確認します。
養子といっても、相続税上の扱いは一様ではありません。普通養子は人数制限の対象になりやすい一方、特別養子や配偶者の実子を養子にした人は実子扱いとなるなど、区分によって基礎控除への反映方法が変わります。
次の比較表は、養子の区分ごとの人数計算上の扱いと注意点をまとめています。どの区分が上限対象で、どの区分が実子扱いになるかを読み取ることで、基礎控除の人数を誤りにくくなります。
| 区分 | 相続税の人数計算上の扱い | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 通常の普通養子 | 実子あり1人、実子なし2人の上限対象 | 上限を超える養子は基礎控除に反映されないことがあります。 |
| 特別養子 | 実子扱い | 普通養子の人数制限とは別に数えます。 |
| 配偶者の実子を養子にした人 | 実子扱い | 他の普通養子については実子ありの上限1人になることがあります。 |
| 配偶者の特別養子を婚姻後に養子にした人 | 一定の場合に実子扱い | 婚姻前後の縁組関係を戸籍で確認します。 |
| 代襲相続人となった直系卑属 | 実子扱い | 死亡や相続権喪失により代わって相続人になるかを確認します。 |
| 孫養子 | 原則として普通養子の上限対象 | 代襲相続人でない場合は2割加算にも注意します。 |
次の3つの要点は、区分を誤ると税額試算と相続人関係の両方が崩れやすい場面を整理しています。実子扱い、上限対象、2割加算のどれが問題になるかを読み取ることが重要です。
実子がいれば1人、実子がいなければ2人までが基礎控除などの計算に含まれる原則です。
実子扱いになる人は普通養子の枠を消費しませんが、他の普通養子の上限判定に影響します。
基礎控除が増える可能性があっても、孫養子が取得した財産に対応する税額が増える場合があります。
相続人関係、財産評価、税額試算、紛争リスク、登記まで順番に整理します。
養子縁組を相続対策として検討する場合、税額だけを先に見ると、戸籍、意思能力、遺留分、遺言、不動産登記、事業承継への影響を見落としやすくなります。まず相続人関係を確定し、次に財産評価と養子区分を確認します。
次の時系列は、養子縁組を検討するときの実務上の順番を表しています。順番に確認することで、税務効果と民事リスクを同じ重さで読み取り、後から手続が止まる可能性を下げることが重要です。
前婚の子、認知した子、養子、代襲相続人、兄弟姉妹、甥姪、相続放棄の有無を確認します。
預貯金、有価証券、不動産、生命保険、死亡退職金、自社株、借入金、生前贈与を整理します。
普通養子、特別養子、連れ子養子、孫養子、代襲相続人を分けて人数計算に反映します。
養子縁組なし、普通養子あり、孫養子の2割加算、保険金や退職金、小規模宅地等の特例を比較します。
他の相続人への説明、意思能力資料、遺言、遺留分、相続登記、事業承継まで一体で検討します。
次の比較表は、専門職ごとの主な役割をまとめています。養子縁組と相続税は一つの資格だけで完結しないことがあるため、税務、紛争、登記、評価のどこに相談すべきかを読み取るために重要です。
| 専門職等 | 主な役割 |
|---|---|
| 弁護士 | 養子縁組の有効性、相続人間紛争、遺留分、交渉、調停、審判、訴訟、遺言内容の紛争予防。 |
| 司法書士 | 相続登記、不動産名義変更、戸籍収集、相続関係説明図、登記用書類、裁判所提出書類作成。 |
| 税理士 | 相続税申告、基礎控除・養子人数制限の判定、財産評価、2割加算、税務調査対応。 |
| 行政書士 | 紛争・税務・登記申請を除く範囲での遺産分割協議書、相続人関係説明図、遺言作成支援。 |
| 公証人・遺言執行者 | 公正証書遺言の作成手続や遺言内容の実現を担います。 |
| 不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引士 | 不動産評価、境界確認、分筆、売却、換価分割などを支えます。 |
| 公認会計士・中小企業診断士 | 非上場株式評価、会社財務分析、事業承継計画を確認します。 |
相続登記は令和6年4月1日から申請義務化が始まり、相続により不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に申請が必要です。養子縁組で相続人が増えると、登記に必要な戸籍や遺産分割協議書の整理も複雑になることがあります。
実行前と相続発生後に分けて、見落としやすい点を整理します。
チェック項目は、養子縁組前の設計と相続発生後の申告準備で分けて確認する必要があります。次の一覧は、どの時点で何を確認するかを表しており、税務だけでなく相続人関係、意思能力、登記への影響を読み取るために重要です。
推定相続人、養子の区分、実子扱い、普通養子の上限、保険金・退職金の非課税枠、孫養子の2割加算、不当減少否認、意思能力、遺留分、遺言、不動産や事業承継への影響を確認します。
設計段階死亡日と申告期限、戸籍上の養子縁組、相続放棄の有無、基礎控除の人数、養子人数制限、実子扱い、保険金・退職金の受取人、税務署への説明資料、相続登記の期限を確認します。
申告準備次の比較表は、確認漏れが生じやすい項目を、税務面と民事面に分けて整理しています。左列の区分を見ながら、税額が動く項目と紛争が起きやすい項目を同時に読み取ってください。
| 区分 | 確認項目 | 見落とした場合の影響 |
|---|---|---|
| 税務 | 基礎控除、生命保険金、死亡退職金、2割加算、相続税総額 | 税額試算や申告内容が変わる可能性があります。 |
| 相続人関係 | 戸籍、前婚の子、認知した子、代襲相続人、相続放棄 | 法定相続人の範囲や遺産分割協議の当事者を誤る可能性があります。 |
| 民事リスク | 意思能力、縁組意思、説明経緯、遺言、遺留分 | 養子縁組無効確認、遺留分侵害額請求、遺産分割紛争につながることがあります。 |
| 承継手続 | 不動産登記、会社株式、納税資金、生命保険、家族信託 | 相続開始後の名義変更や事業承継が停滞することがあります。 |
よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。
一般的には、600万円増えるのは基礎控除額であり、税金そのものが600万円下がるという意味ではありません。実際の税額減少は、課税遺産総額、税率、配偶者の税額軽減、2割加算、各種控除によって変わる可能性があります。具体的な税額は、財産評価と相続人関係を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、養子縁組が有効であれば、民法上は3人全員が相続人になり得ます。ただし、相続税の基礎控除などの計算では、普通養子について実子がいる場合1人まで、実子がいない場合2人までという人数制限があります。個別の相続権や分割方法は、戸籍や遺言の内容によって結論が変わる可能性があります。
一般的には、被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった人は、相続税法上、実子として扱われるとされています。ただし、その人が実子扱いになることで、他の普通養子については実子がいる場合として上限が1人になることがあります。戸籍関係や縁組の経緯によって確認事項が変わるため、具体的には専門家へ相談する必要があります。
一般的には、特別養子は相続税法上、実子として取り扱われるため、普通養子の人数制限の対象外とされています。ただし、相続人関係や他の普通養子の有無により全体の人数計算は変わる可能性があります。具体的な申告判断は、戸籍と財産資料を整理したうえで税理士等へ確認する必要があります。
一般的には、孫養子が普通養子として人数制限の範囲内に入る場合、基礎控除が600万円増える可能性があります。ただし、被相続人に実子がいる場合は普通養子は1人までであり、代襲相続人でない孫養子は相続税額の2割加算の対象になる場合があります。税額面と相続分への影響を合わせて確認する必要があります。
一般的には、節税目的があるだけで直ちに養子縁組が無効になるわけではないとされています。ただし、養親の意思能力、届出の真正、親子関係を形成する意思、未成年者に関する手続などによって有効性が争われる可能性があります。また、民法上有効でも相続税法上の人数算入が否認されることがあります。
一般的には、相続税の基礎控除の法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとして数えるとされています。ただし、死亡保険金や死亡退職金の非課税適用では、放棄者が取得した金額に非課税枠を使えるかが別問題になります。具体的な申告処理は、取得財産と受取人を確認したうえで専門家へ相談する必要があります。
一般的には、養子縁組は相続人の範囲や相続分を変える制度であり、どの財産を誰が取得するかを具体的に決めるものではありません。不動産、会社株式、預貯金、保険、納税資金を円滑に承継するには、遺言や遺言執行者の指定が重要になる場合があります。家族関係や財産構成によって必要な対応は変わります。
一般的には、養子縁組前に出生していた養子の子については、被相続人の直系卑属に当たるかが問題になります。出生時期、縁組時期、戸籍関係によって結論が変わる可能性があります。具体的な相続権や税務上の人数計算は、戸籍を精査したうえで専門家へ確認する必要があります。
一般的には、相続で不動産を取得した場合は相続登記の申請が必要です。令和6年4月1日から相続登記の申請義務化が始まり、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に申請が必要とされています。養子縁組により相続人が増えた場合、戸籍や遺産分割協議書の作成が複雑になる可能性があります。
一次相続の節税だけでは判断しにくい専門的な論点を整理します。
配偶者がいる一次相続では、配偶者の税額軽減により納税額が小さく見えることがあります。しかし、配偶者が次に亡くなる二次相続では、法定相続人の数が減り、配偶者の税額軽減も使えないため、税負担が重くなることがあります。
次の一覧は、養子縁組の影響が広がりやすい専門的な論点をまとめています。一次相続の基礎控除だけでなく、将来の税負担、会社支配、不動産共有を読み取ることが重要です。
配偶者がどれだけ取得するか、子や養子にどの財産を移すか、生命保険をどう設計するかまで確認します。
後継者や孫を養子にする場合、議決権、非上場株式評価、遺留分、会社支配、金融機関対応が問題になります。
相続人が増えると共有関係が複雑化し、売却、賃貸、建替え、担保設定、境界確認、分筆で合意形成が難しくなる場合があります。
不動産が主な財産の場合、相続税評価額だけでなく、実勢価格、収益性、管理能力、代償金支払能力、将来売却可能性まで踏まえて、誰が取得するかを決める必要があります。養子縁組は人数を増やすだけでなく、承継後の意思決定構造も変える制度です。
600万円の効果を正しく使うために、最後に5つの要点を確認します。
結論として、養子縁組によって相続税の基礎控除が600万円増える可能性はあります。ただし、普通養子の人数制限、実子扱い、税務否認、孫養子の2割加算、相続分・遺留分への影響を合わせて確認する必要があります。
次の一覧は、このページの要点を5つに整理したものです。税額だけで判断せず、家族関係、相続分、税務、登記、事業承継を同時に読み取ることが重要です。
相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
養子が相続税計算上の法定相続人の数に含まれると、基礎控除は1人あたり600万円増えます。
普通養子を基礎控除などの人数に含められる上限は、原則として実子がいる場合1人、実子がいない場合2人です。
特別養子、配偶者の実子を養子にした人、一定の代襲相続人などは実子扱いとなり、普通養子の人数制限とは別に数えます。
節税目的が直ちに民法上無効になるわけではありませんが、税務否認、2割加算、遺留分、相続登記の複雑化には注意が必要です。
養子縁組は、節税額だけで判断すべき制度ではありません。相続税の基礎控除600万円の効果を正しく使うには、税理士による税額試算、弁護士による紛争リスク分析、司法書士による戸籍・登記確認を組み合わせ、必要に応じて公証人、不動産鑑定士、公認会計士、信託銀行等の専門職と連携することが望まれます。
公的機関・法令・裁判例を中心に確認しています。