2σ Guide

会社の事業承継と
遺留分が衝突するケース

後継者へ自社株式を集中させたい場面で、非後継者の遺留分、非上場株式評価、支払原資、税務、会社法手続がどのように重なるかを整理します。

2分の1 多くの相続構成での総体的遺留分
1年 侵害を知った時からの期限
令和9年 特例承継計画の提出期限
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会社の事業承継と 遺留分が衝突するケース

後継者へ自社株式を集中させたい場面で、非後継者の遺留分、非上場株式評価、支払原資、税務、会社法 手続がどのように重なるかを整理します。

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会社の事業承継と 遺留分が衝突するケース
後継者へ自社株式を集中させたい場面で、非後継者の遺留分、非上場株式評価、支払原資、税務、会社法 手続がどのように重なるかを整理します。
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  • 会社の事業承継と 遺留分が衝突するケース
  • 後継者へ自社株式を集中させたい場面で、非後継者の遺留分、非上場株式評価、支払原資、税務、会社法 手続がどのように重なるかを整理します。

POINT 1

  • 会社の事業承継と遺留分が衝突するケースの全体像
  • 後継者への株式集中と、非後継者の最低限の相続利益を同時に設計する必要があります。

POINT 2

  • 事業承継と遺留分の基本用語
  • 用語を混同すると、株式承継、税務評価、遺留分請求の議論がずれます。
  • 事業承継
  • 非上場株式
  • 遺留分侵害額請求

POINT 3

  • 会社の事業承継と遺留分が衝突する理由
  • 会社は集中を必要とし、相続は最低限の公平を求めます。
  • 次の比較は、会社経営側の要請と相続側の要請を対比したものです。
  • 左右の違いを見ることで、なぜ後継者への株式集中が合理的でも、非後継者への金銭調整が必要になるのかを読み取れます。

POINT 4

  • 会社の事業承継と遺留分の計算構造
  • 遺留分は割合だけでなく、算定基礎財産、既取得分、債務を順に確認します。
  • 遺留分侵害額を考えるときは、財産額、割合、既に受けた利益、承継債務を順番に見ます。
  • 相続人構成ごとの代表的な遺留分割合は次のとおりです。
  • 総体的遺留分をまず見て、その後に法定相続分で分ける順番で読むと、非後継者1人あたりの割合を把握しやすくなります。

POINT 5

  • 非上場株式評価と資料整理
  • 1. 相続税評価額を把握する:税務申告上の評価額を出発点として、会社規模や株主区分を確認します。
  • 2. 民事評価の概算範囲を作る:会社財務と実態を見て、相続税評価額だけでは説明できない要素を整理します。
  • 3. 評価方法の合意を探る:資料開示範囲、秘密保持、評価基準時、評価方法を話し合います。
  • 4. 意見書や鑑定を検討する:争点金額、会社規模、和解可能性を踏まえて私的鑑定や裁判所鑑定を検討します。

POINT 6

  • 経営承継円滑化法の民法特例
  • 1. 先代経営者が後継者へ株式を移転:贈与等により自社株式等を後継者へ移します。
  • 2. 推定相続人全員と後継者で合意:除外合意または固定合意を書面化します。
  • 3. 合意から1か月以内に確認申請:後継者が経済産業大臣の確認を申請します。
  • 4. 確認後1か月以内に家庭裁判所へ申立て:家庭裁判所の許可を受けることで合意の効力が発生します。
  • 5. 別の代償設計を検討:生命保険、代償金、遺言、株式設計を組み合わせます。
  • 6. 株式承継の安定化:後継者の支配権と遺留分紛争予防を同時に狙えます。

POINT 7

  • 遺言・会社法・税務で遺留分衝突を予防する
  • 株式の帰属だけでなく、支払原資、議決権、税務要件を一体で設計します。
  • 複数の手段を組み合わせて、後継者の経営安定と非後継者への配慮を両立させる読み方をします。
  • 株式、事業用不動産、会社貸付金、預金、生命保険との関係を明確にし、遺言執行者の権限も設計します。
  • 相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要です。

POINT 8

  • 遺留分侵害額請求で紛争化した場合の手続
  • 1. 期限と権利者性を確認する:請求する側は1年の期限を意識し、請求を受けた側は遺留分の有無、時効、対象財産、既取得利益を確認します。
  • 2. 財産目録と評価資料を整理する:会社資料の開示範囲、秘密保持、株式評価方法、過去の贈与、生命保険、退職金を整理します。
  • 3. 家庭裁判所の調停を検討する:遺留分侵害額請求調停は話合いの手続です。
  • 4. 評価と立証を進める:非上場株式評価、贈与の有無・時期・価額、債務、負担順序、鑑定が争点になります。
  • 5. 和解条項を明確にする:支払額、期限、分割払い、期限の利益喪失、遅延損害金、担保、清算条項、守秘義務、税務処理を定めます。

まとめ

  • 会社の事業承継と 遺留分が衝突するケース
  • 会社の事業承継と遺留分が衝突するケースの全体像:後継者への株式集中と、非後継者の最低限の相続利益を同時に設計する必要があります。
  • 事業承継と遺留分の基本用語:用語を混同すると、株式承継、税務評価、遺留分請求の議論がずれます。
  • 会社の事業承継と遺留分が衝突する理由:会社は集中を必要とし、相続は最低限の公平を求めます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

会社の事業承継と遺留分が衝突するケースの全体像

後継者への株式集中と、非後継者の最低限の相続利益を同時に設計する必要があります。

会社の事業承継と遺留分が衝突する典型場面は、先代経営者が後継者に自社株式、事業用資産、事業用不動産を集中させたい一方で、他の相続人が遺留分を主張する場合です。中小企業や同族会社では、相続財産の大部分が非上場株式であることもあり、後継者が議決権を安定的に確保しようとすると、他の相続人へ現金で十分な調整をしにくくなります。

最初に、衝突が起きる理由を5つの設計課題に分けて整理します。この一覧では、左から経営上の目的、相続上の論点、実務で準備すべきことを読み取り、単純な遺言だけでは足りない理由を確認します。

設計課題相続・会社実務での意味準備すべきこと
支配権の設計後継者に議決権を集中させ、経営の空白と株式分散を防ぎます。株主名簿、定款、種類株式、譲渡制限、遺言を確認します。
遺留分の設計非後継者の最低限の相続利益に配慮します。代償金、生命保険、預金、不動産、分割払い条件を検討します。
評価の設計非上場株式の相続税評価額と民事上の時価がずれる可能性を把握します。税務評価、企業価値評価、鑑定資料、合意評価を整理します。
税務の設計事業承継税制、相続税、贈与税、所得税、法人税を同時に見ます。納税猶予、自己株式取得、配当、役員報酬の影響を確認します。
紛争対応の設計時効、内容証明、調停、訴訟、鑑定、仮差押えを見据えます。支払原資、資料開示、和解条項、専門家体制を準備します。
重要令和元年7月1日以後に開始した相続では、遺留分侵害額請求は原則として金銭請求です。株式そのものの返還を当然に求める制度ではありませんが、後継者に金銭支払負担が集中する点は残ります。
Section 01

事業承継と遺留分の基本用語

用語を混同すると、株式承継、税務評価、遺留分請求の議論がずれます。

次の一覧は、会社の事業承継と遺留分の話で頻出する用語を並べたものです。各用語の役割を分けて理解することで、経営権の移転と相続人間の金銭調整を区別して読めます。

承継

事業承継

経営権、株式、事業用資産、取引先、従業員、金融機関との関係、許認可、知的財産、代表者保証などを後継者へ移す一連の手続です。

株式

非上場株式

市場価格がない株式です。相続、贈与、遺留分、売買、自己株式取得などで、いくらと評価するかが大きな争点になります。

相続

遺留分

兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障される最低限の相続上の取り分です。直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外は2分の1が総体的遺留分です。

請求

遺留分侵害額請求

遺言や贈与などにより遺留分が侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭の支払を求める制度です。

調整

特別受益と代償金

自社株式の生前贈与は特別受益として問題になり得ます。代償金は、後継者が株式等を取得する代わりに他の相続人へ支払う金銭です。

対象者

推定相続人

現時点で相続が始まった場合に相続人になる見込みの人です。経営承継円滑化法の民法特例では、推定相続人全員の合意が重要になります。

事業承継では、後継者が代表取締役になっても株式や議決権が分散していれば、取締役選任、定款変更、組織再編、重要事項の承認が不安定になります。相続では公平が問題になるため、経営の集中と相続上の最低限の利益がぶつかります。

Section 02

会社の事業承継と遺留分が衝突する理由

会社は集中を必要とし、相続は最低限の公平を求めます。

次の比較は、会社経営側の要請と相続側の要請を対比したものです。左右の違いを見ることで、なぜ後継者への株式集中が合理的でも、非後継者への金銭調整が必要になるのかを読み取れます。

観点会社側で重視されること相続側で問題になること
議決権後継者に集中させ、取締役選任や重要事項決定を安定させます。他の相続人が株式を得られない場合、遺留分侵害額請求につながります。
現金原資会社株式は承継できても、後継者個人に現金がないことがあります。代償金や遺留分支払ができなければ、配当、借入れ、自己株式取得などに波及します。
価値上昇後継者の経営努力で株価が上がることがあります。固定合意がないと、上昇後価額が遺留分計算に影響する可能性があります。
株式共有遺言がなく遺産分割がまとまらないと、株式が相続人間の共有状態になります。権利行使者を定められず、株主総会や役員改選に支障が出ることがあります。
親族外承継役員、従業員、第三者への承継が増えています。親族相続人から見て、株式移転の対価や遺留分への配慮が争点になります。

モデルとして、父がA社株式2億4,000万円、預金2,000万円、自宅4,000万円を持ち、長男に株式全部を承継させる遺言を残す場面を考えます。長女が何も取得しない場合、遺留分算定基礎財産を3億円と見るなら、長女の個別的遺留分は3億円×8分の1=3,750万円となり、後継者側の支払原資が問題になります。

Section 03

会社の事業承継と遺留分の計算構造

遺留分は割合だけでなく、算定基礎財産、既取得分、債務を順に確認します。

遺留分侵害額を考えるときは、財産額、割合、既に受けた利益、承継債務を順番に見ます。次の一覧は計算の骨格を示すもので、どの段階で非上場株式評価や生前贈与が入るかを読み取ります。

段階計算・確認内容事業承継で問題になりやすい点
遺留分算定基礎財産相続開始時の積極財産 + 算入される贈与等 - 相続債務自社株式、会社貸付金、事業用不動産、役員借入金などが絡みます。
個別的遺留分額基礎財産 × 総体的遺留分割合 × 法定相続分割合配偶者と子、子のみ、直系尊属のみなどで割合が変わります。
控除・加算受けた遺贈、特別受益、取得すべき遺産価額を控除し、承継債務を加算生前贈与、生命保険、退職金、過去の援助が争点になります。
侵害額個別的遺留分額から既取得利益等を調整した額後継者が金銭で支払えるか、分割払いにできるかが実務問題です。

相続人構成ごとの代表的な遺留分割合は次のとおりです。総体的遺留分をまず見て、その後に法定相続分で分ける順番で読むと、非後継者1人あたりの割合を把握しやすくなります。

相続人構成総体的遺留分個別的遺留分の考え方
配偶者のみ1/2配偶者が1/2です。
子のみ1/2子の人数で均等に按分します。
配偶者と子1/2配偶者1/4、子全体1/4を人数で按分します。
配偶者と直系尊属1/2配偶者1/3、直系尊属全体1/6です。
直系尊属のみ1/3直系尊属の人数で按分します。
配偶者と兄弟姉妹1/2配偶者のみ1/2で、兄弟姉妹に遺留分はありません。
兄弟姉妹のみなし兄弟姉妹に遺留分はありません。
期限遺留分侵害額請求権は、相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年を経過すると問題になります。調停申立てだけで意思表示が済むとは限りません。
Section 04

非上場株式評価と資料整理

相続税評価額と民事上の時価は目的が違うため、評価資料の整理が重要です。

非上場株式評価では、会社の利益、純資産、不動産含み益、役員報酬、退職給付債務、貸付金、借入金、知的財産、取引先依存度などが影響します。次の表は、評価に必要な資料を分野ごとにまとめたもので、どの資料が会社価値や争点整理に使われるかを読み取ります。

分野主な資料読み取る内容
会社基本資料定款、登記事項証明書、株主名簿、譲渡承認記録、株主総会・取締役会議事録株式数、譲渡制限、名義株、意思決定手続を確認します。
財務資料決算書、勘定科目内訳書、法人税申告書、月次試算表、資金繰り表利益、純資産、資金繰り、役員関連取引を確認します。
資産資料固定資産台帳、不動産登記事項証明書、賃貸借契約書、保険契約、知的財産資料含み益、事業用資産、個人所有財産との混在を確認します。
負債資料借入契約、保証契約、担保資料、役員借入金・役員貸付金明細会社債務、代表者保証、相続財産への影響を確認します。
収益資料主要取引先別売上、粗利率、役員報酬、退職金規程、事業計画将来収益、経営依存度、評価方法の選択を検討します。
承継資料贈与契約書、売買契約書、遺言書、特例承継計画、民法特例合意書生前移転の実態、固定合意・除外合意、過去の株式移転を確認します。

評価方法は一つに固定されません。相続税評価、修正純資産方式、類似会社比較方式、DCF法、収益還元法、配当還元法、取引事例法、清算価値などが、会社の実態や争点に応じて検討されます。

評価を争う場合の進め方は、段階ごとに整理すると見通しが立ちます。次の時系列は、概算把握から鑑定検討までの順番を示し、早期和解の可能性と鑑定費用の負担をどこで判断するかを読み取るためのものです。

1

相続税評価額を把握する

税務申告上の評価額を出発点として、会社規模や株主区分を確認します。

2

民事評価の概算範囲を作る

会社財務と実態を見て、相続税評価額だけでは説明できない要素を整理します。

3

評価方法の合意を探る

資料開示範囲、秘密保持、評価基準時、評価方法を話し合います。

4

意見書や鑑定を検討する

争点金額、会社規模、和解可能性を踏まえて私的鑑定や裁判所鑑定を検討します。

Section 05

経営承継円滑化法の民法特例

除外合意と固定合意は、株式価値と遺留分の衝突を生前に処理する重要な選択肢です。

民法特例は、後継者が取得した自社株式等について、遺留分算定上の扱いを事前に固定または除外する制度です。次の比較は、除外合意と固定合意の違いを示し、どちらが自社株式の集中や価値上昇リスクに対応するかを読み取るためのものです。

合意の種類効果使う場面注意点
除外合意対象株式の価額を遺留分算定基礎財産に算入しない合意です。後継者への株式集中を強く守りたい場合に検討されます。推定相続人全員と後継者の合意、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可が必要です。
固定合意対象株式の遺留分算入価額を合意時の価額に固定する合意です。後継者の経営努力による価値上昇を遺留分計算から切り離したい場合に検討されます。合意時の相当な価額について、税理士、公認会計士、弁護士等の証明が必要です。

手続には期間と順番があります。次の判断の流れは、株式移転から合意の効力発生までを並べたもので、1か月以内の申請期限がどこで問題になるかを読み取るために重要です。

民法特例を利用するまでの判断の流れ

先代経営者が後継者へ株式を移転

贈与等により自社株式等を後継者へ移します。

推定相続人全員と後継者で合意

除外合意または固定合意を書面化します。

合意から1か月以内に確認申請

後継者が経済産業大臣の確認を申請します。

確認後1か月以内に家庭裁判所へ申立て

家庭裁判所の許可を受けることで合意の効力が発生します。

合意困難
別の代償設計を検討

生命保険、代償金、遺言、株式設計を組み合わせます。

合意可能
株式承継の安定化

後継者の支配権と遺留分紛争予防を同時に狙えます。

この制度は強力ですが、万能ではありません。全員合意が必要で、期間制限が厳しく、税制上の納税猶予とは別制度です。後継者が代表者でなくなった場合や株式を処分した場合に備えた合意条項も必要になります。

Section 06

遺言・会社法・税務で遺留分衝突を予防する

株式の帰属だけでなく、支払原資、議決権、税務要件を一体で設計します。

予防策は一つではありません。次の一覧は、遺言、会社法、税務、不動産の観点を横断し、どの手段が何を補うかを整理したものです。複数の手段を組み合わせて、後継者の経営安定と非後継者への配慮を両立させる読み方をします。

公正証書遺言と遺言執行者

株式、事業用不動産、会社貸付金、預金、生命保険との関係を明確にし、遺言執行者の権限も設計します。

帰属の明確化

生前の遺留分放棄

相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要です。本人の意思、合理性、代償の有無などが問題になります。

許可が必要

種類株式と譲渡制限

議決権のある株式を後継者に集中し、非後継者には配当優先や無議決権株式を検討することがあります。

会社法設計

自己株式取得

株式分散を防ぎつつ現金化を図る手段になり得ますが、分配可能額、みなし配当課税、会社資金繰りに注意が必要です。

税務影響

法人版事業承継税制

非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予・免除を検討します。ただし、遺留分請求権を消す制度ではありません。

別制度

事業用不動産と登記

工場、店舗、倉庫などが個人所有なら、株式承継だけでは事業承継は完了しません。相続登記の期限にも注意します。

一体整理

法人版事業承継税制の特例措置は、対象株式数の上限撤廃、納税猶予割合100%、複数株主から最大3人の後継者への承継、雇用要件の弾力化などが特徴です。特例承継計画は平成30年4月1日から令和9年9月30日までに都道府県庁へ提出する必要があるとされ、制度利用の時期管理も重要です。

Section 07

遺留分侵害額請求で紛争化した場合の手続

時効管理、資料開示、評価争点、和解条件を順に整理します。

紛争化した場合は、感情的な対立に入る前に手続の順番を確認します。次の時系列は、初動から訴訟までを並べたもので、期限、資料、評価、解決手段のどこに注意すべきかを読み取ります。

初動

期限と権利者性を確認する

請求する側は1年の期限を意識し、請求を受けた側は遺留分の有無、時効、対象財産、既取得利益を確認します。

交渉

財産目録と評価資料を整理する

会社資料の開示範囲、秘密保持、株式評価方法、過去の贈与、生命保険、退職金を整理します。

調停

家庭裁判所の調停を検討する

遺留分侵害額請求調停は話合いの手続です。不成立でも当然に審判へ移る制度ではなく、民事訴訟が問題になります。

訴訟

評価と立証を進める

非上場株式評価、贈与の有無・時期・価額、債務、負担順序、鑑定が争点になります。

解決

和解条項を明確にする

支払額、期限、分割払い、期限の利益喪失、遅延損害金、担保、清算条項、守秘義務、税務処理を定めます。

遺産分割調停と遺留分侵害額請求は似ていますが、別制度です。遺言がなく遺産分割自体が未了の場合は遺産分割調停が並行し、遺言や生前贈与により遺留分が侵害された場合は金銭請求として整理されます。

Section 08

専門家の役割と予防チェックリスト

事業承継と遺留分は、法務、税務、評価、登記、経営を分担して進めます。

関係する専門家の役割を一覧化すると、誰に何を確認するかが明確になります。次の表は、各専門家が担う主な役割を整理したもので、最初に弁護士・税理士・司法書士で全体像をつかみ、必要に応じて評価や経営の専門家を加える流れを読み取れます。

専門家主な役割
弁護士遺留分侵害額請求、交渉、調停、訴訟、会社法紛争、和解設計、資料開示範囲の調整。
司法書士相続登記、商業登記、定款・株主名簿確認、遺言に基づく不動産登記、裁判所提出書類作成支援。
税理士相続税・贈与税申告、非上場株式の税務評価、事業承継税制、税務調査対応。
公認会計士非上場株式評価、財務デューデリジェンス、DCF、企業価値評価。
中小企業診断士事業承継計画、後継者育成、経営改善、金融機関説明。
不動産鑑定士・土地家屋調査士事業用不動産、自宅、収益不動産、境界、分筆、表示登記の確認。
FP・社会保険労務士等家計、保険、老後資金、遺族年金、社会保険、役員退職周辺の確認。

先代経営者、後継者、非後継者で確認すべき項目は異なります。次の一覧は、誰が何を早めに確認すべきかを示し、紛争予防と期限管理の読み漏れを減らすために使います。

先代経営者

株主名簿、定款、名義株、自社株式、事業用不動産、預金、保険、会社貸付金を一覧化し、公正証書遺言、民法特例、事業承継税制を検討します。

後継者

株式取得だけでなく、遺留分支払原資、役員報酬、配当、退職金、個人保証、担保、金融機関対応を確認します。

非後継者

遺留分の有無、相続開始と侵害事実を知った時期、1年の時効、遺産目録、会社株式評価資料、自分が受けた利益を確認します。

Section 09

モデル事例で見る遺留分支払リスク

数字を置くと、株式はあるが現金が足りないという問題が見えます。

次のモデル事例は、相続財産の大半が非上場株式である場合に、後継者がどれだけの金銭負担を負う可能性があるかを示します。財産構成、相続人、遺言内容、概算額の順に読むと、支払原資設計の重要性が分かります。

項目内容
会社非上場の製造業A社。先代経営者である父がA社株式100%を保有。
相続人母、長男、長女、次男。後継者は長男。
相続財産A社株式3億円、自宅5,000万円、預金3,000万円、会社への貸付金2,000万円。
遺言A社株式と会社貸付金は長男、自宅と預金は母、長女・次男にはなし。

この事例の概算では、遺留分算定基礎財産を4億円と仮定します。相続人が配偶者と子3人なので総体的遺留分は2分の1、子1人の個別的遺留分は4億円×2分の1×6分の1=約3,333万円です。

長女と次男の合計支払リスク

長女と次男が何も取得しない場合、それぞれ約3,333万円、合計約6,666万円の遺留分侵害額請求が検討されます。長男は株式を持っていても、現金原資が不足する可能性があります。

予防策としては、長女・次男に生命保険金や預金を配分する、長男へ株式を生前贈与する際に固定合意または除外合意を検討する、代償金の分割払い条件を整える、会社貸付金を段階的に返済する、種類株式で議決権と経済的利益を分ける、といった方法が考えられます。

Section 10

会社の事業承継と遺留分のFAQ

個別事情で結論が変わるため、一般的な制度説明として確認してください。

後継者が会社を継ぐなら、他の相続人は遺留分を主張できませんか

一般的には、会社を継ぐ必要性と他の相続人の遺留分は別に考えられます。相続人構成、遺言内容、株式評価、過去の贈与、取得財産によって結論が変わる可能性があります。具体的な見通しは資料を整理して弁護士等へ相談する必要があります。

遺言を書けば遺留分問題はなくなりますか

一般的には、遺言は財産の帰属を定める重要な手段ですが、遺留分侵害額請求を当然に排除するものではありません。民法特例、遺留分放棄、代償金、生命保険、支払条件などを組み合わせる必要があります。

事業承継税制を使えば遺留分も解決しますか

一般的には、事業承継税制は税負担の納税猶予・免除を扱う制度であり、遺留分請求権を消す制度ではありません。税制要件と遺留分支払原資は別に検討する必要があります。

相続税評価額をそのまま遺留分の時価にできますか

一般的には、相続税評価額は重要な参考値になりますが、遺留分紛争で問題になる民事上の時価と常に一致するわけではありません。会社の実態、評価基準時、資料、評価方法によって争点が変わります。

家族で遺留分を請求しないと約束すれば十分ですか

一般的には、相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要です。私的な念書だけで生前放棄として扱えるとは限らず、本人の意思や合理性、代償の有無などが問題になります。

調停を申し立てれば時効対策は済みますか

一般的には、遺留分侵害額請求は相手方に対する権利行使の意思表示が重要です。調停申立てだけで意思表示が済むとは限らないため、期限が迫っている場合は内容証明郵便等を含めて弁護士等へ確認する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「会社法」
  • e-Gov法令検索「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」
  • 中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」
  • 中小企業庁「事業承継と民法〈遺留分〉」
  • 中小企業庁「中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル『民法特例』」
  • 中小企業庁「事業承継ガイドライン」
  • 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」
  • 国税庁「取引相場のない株式の評価」
  • 国税庁「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等」
  • 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
  • 裁判所「遺産分割調停」
  • 裁判所「遺留分放棄の許可」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」