遺留分の割合は、相続人の組み合わせ、法定相続分、総体的遺留分を順に確認して出します。早見表だけでなく、基礎財産、具体的な計算例、1年と10年の期限、税務・登記までまとめて整理します。
遺留分の割合は、相続人の組み合わせ、法定相続分、総体的遺留分を順に確認して出します。
まず権利者、相続人構成、基礎財産、期限の順に確認します。
「遺留分の割合はいくらか」という問いは、誰が相続人になるのか、遺留分を持つ人かどうか、各人の法定相続分がいくらかを順に確認すると整理できます。配偶者のみなら配偶者は1/2、子供のみなら子供全体で1/2、親のみなら親全体で1/3です。配偶者と子供なら配偶者1/4・子供全体1/4、配偶者と親なら配偶者1/3・親全体1/6が基本形です。
次の重要ポイントは、遺留分の割合を考えるときに最初に分けるべき確認項目です。相続人の範囲と計算対象を取り違えると金額が大きく変わるため重要です。読者は、割合表を見る前に何を確認するかを読み取ってください。
相続開始時の財産、一定の生前贈与、債務、不動産評価、すでに受けた利益を整理して初めて、遺留分侵害額の見通しを立てられます。
次の一覧は、遺留分の割合を確認する順番をまとめたものです。順番を決めておくと、兄弟姉妹の扱い、生前贈与、請求期限を混同しにくくなります。読者は左から順に確認すべき論点を押さえてください。
配偶者、子供、親、兄弟姉妹のうち誰が相続人になるかを戸籍などで確認します。
総体的遺留分と法定相続分を使って、各人の最低保障割合を出します。
基礎財産に割合を掛け、遺贈・生前贈与・債務などを調整します。
似た言葉を分けると、割合表の意味が読みやすくなります。
遺留分の話が分かりにくくなる大きな理由は、被相続人、相続人、法定相続分、遺留分、遺留分侵害額請求など、似た用語が続くことです。ここでは、割合計算で使う言葉を先に整理します。
次の表は、遺留分の割合を理解するための基本用語を並べたものです。用語の意味を取り違えると、誰にどの割合を掛けるかを誤るため重要です。読者は、相続人の順位と遺留分の有無が別問題である点を読み取ってください。
| 用語 | 意味 | 割合計算での注意点 |
|---|---|---|
| 被相続人 | 亡くなった方です。 | 死亡日が、現行法か旧法かを分ける起点になります。 |
| 相続人 | 法律上、相続する地位を持つ人です。 | 配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で問題になります。 |
| 法定相続分 | 民法が定める通常の相続割合です。 | 遺留分そのものではなく、個別の遺留分割合を出す基礎になります。 |
| 遺留分 | 一定の相続人に最低限保障される取り分です。 | 兄弟姉妹には遺留分がありません。 |
| 遺留分侵害額請求 | 侵害された遺留分に相当する金銭を求める仕組みです。 | 2019年7月1日以後に開始した相続では金銭請求が基本です。 |
| 直系尊属 | 父母や祖父母など上の世代の親族です。 | 親のみが相続人のときは総体的遺留分が1/3になります。 |
| 代襲相続 | 本来相続人になる子が先に亡くなっているとき、孫などが代わる仕組みです。 | 子の枝の取り分を代襲相続人が分けます。 |
配偶者、子供、親は権利者になり得ますが、兄弟姉妹は対象外です。
遺留分がある人は、配偶者、子供や代襲相続人、直系尊属です。兄弟姉妹は相続人になる場面があっても遺留分権利者ではありません。この点を誤ると、配偶者と兄弟姉妹のケースで計算を間違えやすくなります。
次の一覧は、遺留分の有無を相続人の種類ごとに整理したものです。誰が請求できる立場かを先に確認することが重要です。読者は、相続人の順位と遺留分の有無を分けて読み取ってください。
常に相続人となり、遺留分権利者にもなります。子供や親と一緒に相続する場合は法定相続分に応じて割合が変わります。
子供全体で遺留分を持ちます。子供が複数なら、その中で按分します。
子供がいない場合などに相続人となります。直系尊属のみのときは総体的遺留分が1/3です。
相続人になる場面があっても、遺留分侵害額請求の権利者ではありません。
次の表は、相続人であることと遺留分を持つことの違いを示します。配偶者と兄弟姉妹のケースでは、法定相続分と遺留分が大きくずれるため重要です。読者は、右端の遺留分の有無を確認してください。
| 相続人の種類 | 相続人になる場面 | 遺留分の有無 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 常に相続人 | あり |
| 子供 | 第一順位 | あり |
| 直系尊属 | 子供がいない場合など | あり |
| 兄弟姉妹 | 子供も直系尊属もいない場合など | なし |
法定相続分は通常の分け方、遺留分は最低保障です。
法定相続分は、遺言がない場合などに基準になる通常の取り分です。たとえば配偶者と子供が相続人なら配偶者1/2・子供全体1/2、配偶者と親なら配偶者2/3・親全体1/3です。一方、遺留分は最低保障であり、法定相続分と同じではありません。
次の比較表は、法定相続分と遺留分の役割の違いをまとめたものです。両者を混同すると、請求できる金額を過大または過小に見積もるため重要です。読者は、法定相続分に総体的遺留分を掛ける考え方を確認してください。
| 項目 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 性質 | 通常の相続割合 | 最低限保障される割合 |
| 使う場面 | 遺言がない場合の分け方、税額計算など | 遺言や贈与で最低保障を下回る場合 |
| 配偶者と子1人 | 各1/2 | 各1/4 |
| 配偶者と親 | 配偶者2/3、親全体1/3 | 配偶者1/3、親全体1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹全体1/4 | 配偶者1/2、兄弟姉妹0 |
次の判断の流れは、抽象的な式をケース別の割合へ落とす順番です。直系尊属のみの例外を先に分けることが重要です。読者は、総体的遺留分を決めてから各人へ配分する流れを読み取ってください。
配偶者、子供、親、兄弟姉妹のどの組み合わせかを確認します。
直系尊属のみなら1/3、それ以外は原則1/2です。
総体的遺留分を各人の法定相続分に応じて分けます。
相談・交渉・調停でまず確認する割合を一覧化します。
遺留分の割合は、家族構成ごとの早見表で確認すると誤りを減らせます。特に、配偶者と子供、配偶者と親、親のみ、配偶者と兄弟姉妹の違いを分けることが大切です。
次の表は、主な相続人の組み合わせごとの遺留分割合をまとめたものです。割合を金額に掛ける前に、どの行に当てはまるかを確認することが重要です。読者は、子供や親が複数いる場合は全体分を人数で分ける点を読み取ってください。
| 相続人の組み合わせ | 各人の遺留分割合 | 補足 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者 1/2 | 子・親・兄弟姉妹がいないケースです。 |
| 子供のみ | 子供全体 1/2 | 1人なら1/2、2人なら各1/4、3人なら各1/6です。 |
| 親のみ | 親全体 1/3 | 1人なら1/3、2人なら各1/6です。 |
| 配偶者と子供1人 | 配偶者 1/4、子供 1/4 | 法定相続分1/2ずつに総体的遺留分1/2を掛けます。 |
| 配偶者と子供2人 | 配偶者 1/4、各子供 1/8 | 子供全体では1/4です。 |
| 配偶者と子供3人 | 配偶者 1/4、各子供 1/12 | 子供全体では1/4です。 |
| 配偶者と親1人 | 配偶者 1/3、親 1/6 | 親が父母2人なら各1/12です。 |
| 配偶者と親2人 | 配偶者 1/3、父 1/12、母 1/12 | 親全体では1/6です。 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 1/2、兄弟姉妹 0 | 兄弟姉妹に遺留分はありません。 |
| 兄弟姉妹のみ | 0 | 遺留分はありません。 |
6,000万円、9,000万円、3,000万円の例で確認します。
割合だけでは、実際にどの程度の金額になるかをイメージしにくいことがあります。ここでは、原則的な基礎財産を遺産額として単純化し、典型例を金額に落とします。
次の表は、代表的な家族構成ごとの計算例を並べたものです。人数が1人増えるだけで個別の金額が変わるため重要です。読者は、全体分と各人分を分けて読み取ってください。
| 具体例 | 遺留分割合 | 計算結果 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| 配偶者と子供1人、遺産6,000万円 | 配偶者1/4、子供1/4 | 各1,500万円 | 6,000万円 × 1/4です。 |
| 配偶者と子供2人、遺産9,000万円 | 配偶者1/4、各子1/8 | 配偶者2,250万円、各子1,125万円 | 子供全体では2,250万円です。 |
| 配偶者と父母、遺産3,000万円 | 配偶者1/3、父1/12、母1/12 | 配偶者1,000万円、父250万円、母250万円 | 父母合わせて500万円です。 |
| 親のみ、遺産3,000万円 | 父1/6、母1/6 | 各500万円 | 親全体の遺留分は1,000万円です。 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者1/2、兄弟姉妹0 | 兄弟姉妹の遺留分は0 | 法定相続分があっても遺留分はありません。 |
| 配偶者と代襲相続人である孫2人 | 配偶者1/4、孫各1/8 | 子の枝の1/4を孫2人で分けます | 本来の子の取り分を代襲相続人が承継します。 |
次の判断の流れは、具体例を自分の家族構成に当てはめる順番です。相続人構成を先に誤ると、その後の金額計算がすべてずれるため重要です。読者は、割合、基礎財産、既受領利益の順に進める点を確認してください。
配偶者のみ、子供のみ、親のみ、配偶者と子供などを分けます。
預貯金、不動産、株式、生前贈与、債務を整理します。
遺贈や特別受益などを差し引いて、侵害額を確認します。
実務で争いになるのは、割合よりも何に割合を掛けるかです。
遺留分の金額は、単に死亡時の預貯金だけで決まるわけではありません。相続開始時に被相続人が有していた積極財産に、一定の生前贈与を加え、債務を控除した価額を基礎に考えます。
次の判断の流れは、基礎財産を出す基本式を示しています。どの財産を足し、どの債務を引くかで結論が変わるため重要です。読者は、プラス財産、贈与、債務の順に確認してください。
預貯金、不動産、有価証券、会社株式などを確認します。
相続人への贈与は原則10年以内、第三者への贈与は原則1年以内を確認します。
借入金などの債務を控除します。
次の表は、生前贈与を基礎財産へ入れるかを考えるときの目安です。贈与の相手方と時期で範囲が変わるため重要です。読者は、相続人への贈与と第三者への贈与を分けて確認してください。
| 贈与の相手方 | 原則的に確認する期間 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 相続人への贈与 | 相続開始前10年以内 | 婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与かが問題になります。 |
| 第三者への贈与 | 相続開始前1年以内 | 遺留分権利者に損害を加える認識があったかも検討されます。 |
| 死亡前の預金移動 | 時期と使途を個別確認 | 生活費、介護費、贈与、無断払戻しなどで扱いが変わります。 |
次の一覧は、基礎財産で争いやすい財産の種類をまとめたものです。評価や証拠の取り方が財産ごとに違うため重要です。読者は、どの専門性が必要になりやすいかを読み取ってください。
固定資産税評価額、路線価、時価、鑑定評価で金額差が出やすい財産です。
住宅資金、教育資金、事業資金援助、預金移転などが争点になります。
通帳履歴、取引明細、介護記録、同居状況、委任状の有無が重要になります。
会社オーナーの相続では、株式評価と事業承継が中心論点になりやすいです。
個別の遺留分額と最終的な請求額は一致しないことがあります。
遺留分侵害額は、各人の遺留分額を出しただけでは確定しません。その人が遺贈や特別受益に当たる生前贈与を受けている場合、既に取得している利益を差し引くことがあります。相続債務の負担も調整要素になります。
次の判断の流れは、遺留分額から侵害額へ進むための順番です。割合だけで結論を出すと、既受領利益や債務を見落とすため重要です。読者は、算定、控除、債務調整の順を読み取ってください。
基礎財産に各人の遺留分割合を掛けます。
遺贈や特別受益に評価される生前贈与などを確認します。
相続によって負担すべき債務があれば、最終額へ反映します。
なお不足する額が遺留分侵害額として問題になります。
次の表は、最終的な金額を左右する代表的な調整要素です。何を足し引きするかで請求額が変わるため重要です。読者は、割合表の金額が出発点にすぎないことを確認してください。
| 調整要素 | 金額への影響 | 確認資料の例 |
|---|---|---|
| 遺贈・遺言による取得 | 既に受けた利益として控除されることがあります。 | 遺言書、財産目録、登記記録 |
| 特別受益に評価される生前贈与 | 請求額を減らす方向で問題になります。 | 贈与契約書、送金履歴、申告書 |
| 債務の承継 | 負担すべき債務が最終額へ影響します。 | 借入契約、残高証明、保証資料 |
| 請求相手が複数いる場合 | 誰がどの範囲で負担するかが別論点になります。 | 遺言書、贈与日、取得価額の資料 |
1年と10年、意思表示、調停申立て、旧法の分岐を分けて管理します。
遺留分侵害額請求には、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、相続開始の時から10年という期間制限があります。裁判所の案内では、権利行使には相手方への意思表示が必要で、調停申立てだけでは足りないとされています。
次の時系列は、遺留分侵害額請求で確認する期限と手続の順番を示しています。期限を一つの数字で覚えると誤解しやすいため重要です。読者は、1年、10年、2019年7月1日の分岐を別々に読み取ってください。
現行法の遺留分侵害額請求か、旧法の遺留分減殺請求かを切り分けます。
相続開始の時から進む長期の制限として管理します。
家庭裁判所の調停、さらに解決しない場合の訴訟が問題になります。
次の表は、期限以外に手続で見落としやすい点を整理したものです。申立先や費用、旧法の扱いを誤ると手続設計に影響するため重要です。読者は、通知と申立てを別々の行為として確認してください。
| 論点 | 一般的な整理 | 注意点 |
|---|---|---|
| 調停申立てだけで足りるか | 裁判所案内では、相手方への意思表示が必要とされています。 | 期限が近い場合は通知の到達時期が重要です。 |
| 申立先 | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または合意で定めた家庭裁判所です。 | 複数相手方では管轄確認が必要です。 |
| 申立手数料 | 相手方1人につき収入印紙1,200円と案内されています。 | 別途郵便切手が必要です。 |
| 2019年7月1日前の相続 | 旧法の適用が問題になります。 | 死亡日で制度を切り分けます。 |
遺言、生前贈与、不動産、会社承継、使い込み疑いで争いが大きくなります。
遺留分の割合そのものは表で確認できますが、現実には遺言の文言、生前贈与、不動産評価、会社承継、使途不明金などが重なって争いが大きくなります。どの論点が中心かで必要な資料も専門家も変わります。
次の一覧は、遺留分で争いが大きくなりやすい典型論点をまとめたものです。争点ごとに確認資料が異なるため重要です。読者は、自分のケースでどの項目が当てはまりそうかを読み取ってください。
「相続させる」か「遺贈する」か、対象財産が特定されているかで手続設計が変わることがあります。
住宅取得資金、教育資金、事業資金援助、保険料負担、名義預金などが問題になります。
売却見込み額と相続税評価が一致しないため、金銭請求額に直結します。
株式集中を図る遺言と、他の相続人の遺留分が衝突することがあります。
同居相続人が通帳や印鑑を管理していた場合、被相続人の意思や介護実態が争点になります。
法律上の争いと、税務・登記の期限は並行して進みます。
遺留分問題は、法律だけで完結しません。不動産がある場合は相続登記、不動産評価、相続税申告、代物弁済的な移転の税務まで一体で検討する必要があります。
次の一覧は、遺留分と並行して確認したい実務項目です。遺留分交渉に集中しすぎると別の期限を落とす可能性があるため重要です。読者は、税務・登記・評価を分けて読み取ってください。
2024年4月1日から、相続で不動産取得を知った日から3年以内の申請義務が始まりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が問題になり得ます。
登記侵害額が相続税申告期限までに未確定の場合でも、申告や後日の更正の請求などを見込んだ整理が必要になることがあります。
税務遺留分侵害額請求は金銭請求が基本のため、不動産をいくらで評価するかが金額へ直結します。
評価現金の代わりに土地や株式を移転する合意では、譲渡所得課税など別の税務問題が生じる可能性があります。
注意次の表は、税務・登記・不動産処理で見落としやすい数字をまとめたものです。期限や金額の上限を把握しておくことが重要です。読者は、遺留分の期限とは別に管理すべき数字を確認してください。
| 項目 | 主な数字 | 意味 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 3年以内 | 不動産取得を知った日からの申請義務です。 |
| 相続登記の過料 | 10万円以下 | 正当な理由なく申請を怠った場合に問題になり得ます。 |
| 相続税申告 | 期限内申告が前提 | 遺留分額が未確定でも税務対応を止めない設計が必要です。 |
| 不動産代物弁済 | 譲渡所得課税の検討 | 現金の代わりに不動産を渡す場合の税務論点です。 |
紛争、登記、税務、不動産、会社承継で相談先が変わります。
遺留分の実務では、1人の専門家だけで完結しないことがあります。争いがある場面、不動産がある場面、相続税申告が必要な場面、会社や特殊財産がある場面を分けると、役割分担が見えやすくなります。
次の表は、中核になる専門職の主な役割を整理したものです。相談先を誤ると、交渉、登記、税務のいずれかが止まる可能性があるため重要です。読者は、争点の中心に合う専門性を読み取ってください。
| 専門職 | 主な役割 | 特に重要な場面 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 交渉、内容証明、調停、訴訟、証拠収集、法的評価 | 争いがある遺留分、使い込み疑い、請求期限対応 |
| 司法書士 | 相続登記、名義変更、戸籍収集、登記関係書類 | 不動産がある相続、登記義務対応 |
| 税理士 | 相続税申告、税務相談、税務代理、税務調整 | 相続税が発生する案件、遺留分確定後の税務対応 |
| 行政書士 | 紛争を伴わない書類作成支援 | 遺産分割協議書、相続人関係説明図などの整理 |
| 公証人・遺言執行者 | 公正証書遺言の作成、遺言内容の実現 | 将来の紛争予防、遺言執行と遺留分の接点整理 |
次の表は、不動産や会社・特殊財産がある場合に関わる専門職をまとめたものです。遺留分の金額は評価額に直結するため重要です。読者は、財産の種類ごとに必要な評価や手続が違う点を確認してください。
| 場面 | 関わる専門職 | 典型論点 |
|---|---|---|
| 不動産評価 | 不動産鑑定士 | 時価争い、代償金、遺留分算定の基礎価格 |
| 土地の境界・分筆 | 土地家屋調査士 | 境界確定、分筆、表示登記 |
| 不動産売却 | 宅地建物取引士・仲介業者 | 売却実務、重要事項説明、契約実務 |
| 非上場株式 | 公認会計士・税理士 | 財務分析、株式価値分析、税務評価 |
| 事業承継 | 中小企業診断士・弁護士等 | 承継計画、後継者支援、遺留分との調整 |
| 知的財産・年金等 | 弁理士、FP、社会保険労務士 | 知財手続、生活設計、遺族年金などの周辺手続 |
次の一覧は、裁判所や公的手続で関わる人を整理したものです。調停や相続手続は、当事者だけでなく多くの職種が支えるため重要です。読者は、手続の種類によって関与者が増える点を読み取ってください。
裁判官、家事調停官、家事調停委員、裁判所書記官、家庭裁判所調査官、鑑定人・専門委員などが関わることがあります。
未成年者や後見利用者が関わる場合、特別代理人・臨時保佐人・臨時補助人が問題になることがあります。
遺言書保管官、市区町村の戸籍担当窓口、医師・検案医、銀行・信託銀行・生命保険会社などが関わります。
死亡日、相続人、割合、基礎財産、通知、手続、税務・登記を順に確認します。
遺留分では、割合の暗記よりも、手順の抜けを防ぐことが重要です。死亡日で適用法を切り分け、戸籍で相続人を確定し、割合表に当てはめ、基礎財産と期限を管理します。
次の時系列は、遺留分で失敗しないための実務上の確認順序です。早い段階で期限と資料を分けることが重要です。読者は、法律上の紛争と税務・登記を並行して進める点を読み取ってください。
2019年7月1日以後か、それ以前かを確認します。
戸籍で子の有無、代襲相続、親の順位、兄弟姉妹の位置づけを確認します。
配偶者・子供・親の組み合わせごとに早見表で割合を確認します。
預貯金、有価証券、不動産、会社株式、保険関係、生前贈与、債務を整理します。
内容証明郵便などで、相手方に請求意思を明確に伝えることが検討されます。
交渉でまとまる場合は合意書、まとまらない場合は調停や訴訟が問題になります。
相続登記、相続税申告、金融機関手続の期限管理を並行します。
次の一覧は、遺留分でよくある誤解を整理したものです。誤解を放置すると、請求の可否や金額、期限管理を誤るため重要です。読者は、割合・権利者・手続・税務を分けて確認してください。
配偶者と子供1人なら、法定相続分は各1/2でも、遺留分は各1/4です。
親だけが相続人のときは、親全体の遺留分は1/3です。
相続人になっても、遺留分権利者ではありません。
裁判所案内では、相手方への意思表示が必要とされています。
代物弁済的な処理では、譲渡所得課税などが問題になる可能性があります。
個別事情で結論が変わるため、一般的な制度説明として整理します。
一般的には、配偶者1/4、子供全体1/4と整理されます。子供が複数いる場合は、その1/4を子供の人数に応じて分けます。ただし、相続人の範囲、生前贈与、遺言内容、既に受けた利益によって最終的な侵害額は変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、直系尊属のみが相続人である場合、総体的遺留分が1/3になる仕組みとされています。ただし、配偶者と親が相続人になる場合は総体的遺留分が1/2となり、配偶者1/3、親全体1/6という整理になります。具体的な割合は、相続人構成を確認して判断する必要があります。
一般的には、兄弟姉妹には遺留分がなく、配偶者には遺留分があるとされています。そのため、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場面では、配偶者1/2、兄弟姉妹0と整理されます。ただし、遺言の有効性や使途不明金など別の争点が生じる可能性があります。
一般的には、内容証明郵便などによる意思表示、任意交渉、家庭裁判所の調停、訴訟という順で検討されることが多いとされています。ただし、期限、相手方の人数、証拠関係、不動産評価などによって進め方は変わる可能性があります。具体的な対応方針は専門家に確認する必要があります。
一般的には、相続税申告の期限と遺留分侵害額請求の期限を並行して管理する必要があるとされています。侵害額が申告期限までに確定しないこともあるため、後日の更正の請求や修正申告が問題になる可能性があります。税務・法律・登記の資料を整理したうえで、税理士や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
割合表で入口を確認し、基礎財産・証拠・期限を合わせて管理します。
遺留分の割合の結論は、配偶者のみなら1/2、子供のみなら子供全体1/2、親のみなら親全体1/3、配偶者と子供なら配偶者1/4・子供全体1/4、配偶者と親なら配偶者1/3・親全体1/6、兄弟姉妹は遺留分なしです。
次の強調欄は、このページ全体の結論をまとめたものです。割合だけでなく、誰が相続人か、何が基礎財産か、期限内に意思表示できるかが結果を左右するため重要です。読者は、表で割合を確認した後に資料整理へ進む必要がある点を読み取ってください。
争いが見えた時点で、弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、公認会計士などの役割を分けて検討することが、損失回避につながります。
次の表は、最後に確認したい割合の要点です。自分のケースを一行で確認したうえで、財産評価と期限を次に確認することが重要です。読者は、兄弟姉妹に遺留分がない点と、親のみの1/3を押さえてください。
| ケース | 遺留分割合 | 最後の確認点 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 遺言や贈与で侵害があるかを確認します。 |
| 子供のみ | 子供全体1/2 | 複数なら人数で按分します。 |
| 親のみ | 親全体1/3 | 直系尊属のみの例外です。 |
| 配偶者と子供 | 配偶者1/4、子供全体1/4 | 子供側は人数で分けます。 |
| 配偶者と親 | 配偶者1/3、親全体1/6 | 親が2人なら各1/12です。 |
| 兄弟姉妹 | 0 | 遺留分権利者ではありません。 |
制度理解に役立つ公的・中立的な資料名を整理します。