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旧制度の遺留分減殺請求との違いを
制度・手続・税務まで整理

旧制度は物件返還中心、現行制度は金銭請求中心です。2019年7月1日を境に、死亡日、期間制限、登記、税務、代物弁済の見方が変わります。

2019年7月1日 現行制度の原則施行日
1年・10年 期間制限の二重構造
10年 相続人への贈与算入の原則
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旧制度の遺留分減殺請求との違いを 制度・手続・税務まで整理

旧制度は物件返還中心、現行制度は金銭請求中心です。

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旧制度の遺留分減殺請求との違いを 制度・手続・税務まで整理
旧制度は物件返還中心、現行制度は金銭請求中心です。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 旧制度の遺留分減殺請求との違いを 制度・手続・税務まで整理
  • 旧制度は物件返還中心、現行制度は金銭請求中心です。

POINT 1

  • 旧制度の遺留分減殺請求との違いを一文でつかむ
  • 旧制度は物件返還中心、現行制度は金銭請求中心という転換が核心です。
  • 旧制度の遺留分減殺請求との違いは、単なる名称変更ではありません。
  • 現行制度は、遺留分を侵害された者に遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求権を発生させる制度です。
  • 旧制度の発想のまま現行制度を理解すると、請求先、主張立証、税務処理、登記対応を誤りやすくなります。

POINT 2

  • 旧制度の遺留分減殺請求との違いを理解する用語
  • 遺留分、権利者、受遺者、受贈者、価額弁償、代物弁済を確認します。
  • 遺留分権利者
  • 受遺者・受贈者
  • 価額弁償

POINT 3

  • 旧制度の遺留分減殺請求は何が問題だったのか
  • 1. 減殺請求の意思表示:裁判所の手続だけでなく、相手方への意思表示が問題になります。
  • 2. 物権的効果の発生が問題化:不動産の共有持分など、財産そのものの帰属が動く可能性があります。
  • 3. 共有・登記・処分が複雑化:売却、担保設定、管理、修繕費負担などが争点になります。
  • 4. 価額弁償を検討:返還義務を免れるために価額を支払う設計が問題になります。

POINT 4

  • 現行制度の遺留分侵害額請求は金銭請求が中心
  • 請求で生じるのは原則として金銭債権で、支払期限の許与も問題になります。
  • 現行制度で重要なのは、請求の法的効果が金銭債権の発生であることです。
  • 次の比較一覧は、現行制度で検討の中心がどこへ移ったかを整理したものです。

POINT 5

  • 旧制度の遺留分減殺請求との違いを論点別に整理
  • 不動産
  • 旧制度では共有持分が問題化しやすく、現行制度では金銭評価と支払方法が中心になります。
  • 会社株式
  • 旧制度では議決権支配の不安定化が問題となり、現行制度では会社支配を維持しつつ金銭清算に寄ります。

POINT 6

  • 典型事例で見る旧制度の遺留分減殺請求との違い
  • 不動産、非上場株式、古い生前贈与で、実務の焦点が変わります。
  • 制度の違いは、典型事例で見ると理解しやすくなります。

POINT 7

  • 実務で最初に確認すべきチェックポイント
  • 1. 死亡日を確認:2019年7月1日以後かどうかで制度を分けます。
  • 2. 1年制限に注意:相続開始と侵害行為を知った時から1年、相続開始から10年を確認します。
  • 3. 請求相手と財産評価:受遺者・受贈者、特定財産承継遺言、基礎財産、不動産や株式の評価を整理します。
  • 4. 登記・税務・資金調達を連動:相続登記義務化、相続税申告、代物弁済、支払期限を同時に確認します。

POINT 8

  • 旧制度の遺留分減殺請求との違いで関わる専門家
  • 弁護士を中心に、司法書士、税理士、不動産鑑定士、公認会計士などが連携します。
  • 争いがある相続では、弁護士が遺留分の権利行使、証拠保全、交渉、調停、訴訟、仮差押え、和解条項設計まで扱う中心職になります。
  • ただし、不動産、税務、会社、家庭裁判所の手続が絡むと、複数の専門家の連携が必要です。
  • 請求・防御、交渉、調停、訴訟、仮差押え、和解条項の設計を担います。

まとめ

  • 旧制度の遺留分減殺請求との違いを 制度・手続・税務まで整理
  • 旧制度の遺留分減殺請求との違いを一文でつかむ:旧制度は物件返還中心、現行制度は金銭請求中心という転換が核心です。
  • 旧制度の遺留分減殺請求との違いを理解する用語:遺留分、権利者、受遺者、受贈者、価額弁償、代物弁済を確認します。
  • 旧制度の遺留分減殺請求は何が問題だったのか:意思表示だけで減殺の効力が生じ、物件返還や共有化が中心問題でした。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

旧制度の遺留分減殺請求との違いを一文でつかむ

旧制度は物件返還中心、現行制度は金銭請求中心という転換が核心です。

旧制度の遺留分減殺請求との違いは、単なる名称変更ではありません。旧制度は、遺留分を侵害した贈与・遺贈を減殺し、場合によっては目的財産そのものについて共有持分などの物権的効果を生じさせる制度でした。現行制度は、遺留分を侵害された者に遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求権を発生させる制度です。

この違いは、不動産の名義、会社株式の支配、調停・訴訟の組み立て、相続税申告、代物弁済時の譲渡所得課税、相続登記の実務にまで連動します。旧制度の発想のまま現行制度を理解すると、請求先、主張立証、税務処理、登記対応を誤りやすくなります。

次の比較一覧は、旧制度と現行制度の全体像を示します。どの列を見るかが重要で、左列は比較軸、中央列は旧制度の物件返還中心の発想、右列は現行制度の金銭請求中心の発想を表しています。

比較項目旧制度 遺留分減殺請求現行制度 遺留分侵害額請求
適用される相続原則として2019年6月30日以前に開始した相続原則として2019年7月1日以後に開始した相続
権利の名称遺留分減殺請求遺留分侵害額請求
請求の結果目的財産の返還や共有持分発生などの物権的効果が問題になります。金銭の支払請求権が発生します。
不動産実務請求だけで共有関係が生じ得て、登記や処分が複雑化しやすい構造でした。原則として共有化を避け、金銭精算に寄せる構造です。
救済・調整受遺者・受贈者は価額弁償で返還義務を免れ得ました。裁判所に支払期限の許与を求め得ます。合意があれば代物弁済もあり得ます。
生前贈与第三者への贈与は原則1年、相続人への贈与は判例上広く算入される整理でした。第三者への贈与は原則1年、相続人への贈与は原則10年です。
期間制限知った時から1年、相続開始から10年知った時から1年、相続開始から10年
注意どちらの制度が適用されるかは、原則として請求日や遺言作成日ではなく、被相続人の死亡日で決まります。個別事情によって結論が変わるため、具体的な対応は資料を整理して専門家へ確認する必要があります。
Section 01

旧制度の遺留分減殺請求との違いを理解する用語

遺留分、権利者、受遺者、受贈者、価額弁償、代物弁済を確認します。

遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の取り分です。兄弟姉妹には遺留分がありません。被相続人が遺言や生前贈与で自由に財産を処分しても、配偶者、子、直系尊属などには、法律上一定範囲の取り分が残されています。

次の一覧は、旧制度と現行制度を読む前提になる用語を整理したものです。用語の意味を分けることが重要なのは、請求できる人、請求される人、支払や返還の設計、税務上の扱いが、それぞれの立場によって変わるためです。

権利者

遺留分権利者

遺留分を有する人です。典型的には配偶者、子、直系尊属で、兄弟姉妹は含まれません。

相手方

受遺者・受贈者

受遺者は遺贈を受けた人、受贈者は生前贈与を受けた人です。現行制度では特定財産承継遺言で財産を承継した相続人も受遺者に含まれ得ます。

旧制度

価額弁償

旧制度で、受遺者・受贈者が目的財産の価額を支払って返還義務を免れる仕組みです。

現行制度

代物弁済

現行制度で金銭債務の履行として土地や株式など別の資産を移して清算する方法です。税務上の検討が必要です。

旧制度では、財産そのものを削る発想が中心でした。現行制度では、侵害額を金銭で請求する発想が中心です。そのため、旧制度では共有・返還・登記・価額弁償が中心論点となり、現行制度では請求額の算定、支払資力、期限の許与、代物弁済、税務が中心論点になります。

Section 02

旧制度の遺留分減殺請求は何が問題だったのか

意思表示だけで減殺の効力が生じ、物件返還や共有化が中心問題でした。

旧制度では、民法旧1031条が、遺留分を保全するのに必要な限度で遺贈や一定の贈与の減殺を請求できると定め、旧1041条が価額弁償、旧1042条が1年・10年の期間制限を定めていました。

次の判断の流れは、旧制度で問題になりやすかった実務の連鎖を示します。順番を読むことが重要なのは、旧制度では請求の意思表示をきっかけに財産帰属そのものが動き、登記や共有管理の問題へ進みやすかったためです。

旧制度で起きやすい実務の連鎖

減殺請求の意思表示

裁判所の手続だけでなく、相手方への意思表示が問題になります。

物権的効果の発生が問題化

不動産の共有持分など、財産そのものの帰属が動く可能性があります。

不動産
共有・登記・処分が複雑化

売却、担保設定、管理、修繕費負担などが争点になります。

金銭調整
価額弁償を検討

返還義務を免れるために価額を支払う設計が問題になります。

旧制度の中心問題は、いくら払うかだけではありませんでした。どの財産について、どの範囲で、どのような権利が返るのかが問題になりました。法務省は、共有状態が事業承継や不動産管理の支障になること、共有割合の算定が複雑で紛争を長期化させやすいこと、不動産や非上場株式など分割しにくい財産との相性が悪いことを問題として整理していました。

Section 03

現行制度の遺留分侵害額請求は金銭請求が中心

請求で生じるのは原則として金銭債権で、支払期限の許与も問題になります。

2018年成立の相続法改正により、遺留分制度は見直され、2019年7月1日から、遺留分権利者は受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できることになりました。現行制度で重要なのは、請求の法的効果が金銭債権の発生であることです。

次の比較一覧は、現行制度で検討の中心がどこへ移ったかを整理したものです。読むべき点は、旧制度で財産返還や共有が中心だった論点が、現行制度では侵害額、負担順序、支払資力、期限の調整、代物弁済へ移っていることです。

論点現行制度での見方実務上の注意点
意思表示権利行使には相手方への意思表示が必要です。調停申立てだけでは足りないと案内されています。
負担順序受遺者が先に負担し、受贈者が複数なら後の贈与から順に負担する大枠です。誰を相手にいくら請求するかを整理します。
支払期限裁判所が相当の期限を許与できる制度があります。不動産や株式を承継した人の資金繰りが問題になります。
代物弁済合意により不動産や株式を移して清算することがあります。税務、登記、評価額、和解条項を一体で確認します。
期間管理現行制度でも、調停申立てだけでは相手方に対する意思表示にはならないとされています。一般的には、内容証明郵便などで権利行使の痕跡を明確に残す設計が重要です。
Section 04

旧制度の遺留分減殺請求との違いを論点別に整理

不動産、会社株式、生前贈与、期間、死亡日、税務の違いを見ます。

旧制度の遺留分減殺請求との違いは、権利の中身が物件返還中心から金銭請求中心へ変わったことにとどまりません。不動産、会社株式、事業承継、生前贈与、期間制限、制度の適用時期、税務処理まで影響します。

次の一覧は、制度変更によって重心が移った主要論点を並べています。なぜ重要かというと、財産の種類ごとに、旧制度では共有化や権利帰属が問題になりやすく、現行制度では評価額・支払資力・税務処理が前面に出るためです。

不動産

旧制度では共有持分が問題化しやすく、現行制度では金銭評価と支払方法が中心になります。

会社株式

旧制度では議決権支配の不安定化が問題となり、現行制度では会社支配を維持しつつ金銭清算に寄ります。

生前贈与

旧制度では相続人への贈与が広く算入されやすく、現行制度では原則10年ルールが中心になります。

期間制限

数字は1年・10年で似ていますが、旧制度は減殺の意思表示、現行制度は侵害額請求の意思表示です。

適用時期

制度の分岐点は原則として死亡日です。2019年6月30日以前か、2019年7月1日以後かを確認します。

税務

現行制度では金額確定後の相続税計算、申告是正、代物弁済時の譲渡所得課税が問題になります。

とくに生前贈与は見落とされやすい論点です。第三者への贈与は原則として相続開始前1年に限定される一方、相続人への生前贈与は、現行制度では原則として相続開始前10年間のものに限って算入する方向へ改められました。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、期間外でも問題になり得ます。

次の時系列は、旧制度と現行制度の分岐点を示します。時系列を読むことが重要なのは、請求した日ではなく、被相続人が亡くなった日で使う制度と家庭裁判所の手続名が変わるためです。

2019年6月30日以前の相続開始

旧制度

遺留分減殺による物件返還請求調停が問題になります。物件返還や共有持分が中心論点になり得ます。

2019年7月1日以後の相続開始

現行制度

遺留分侵害額の請求調停が問題になります。金銭請求、支払期限、税務、代物弁済が中心論点になります。

Section 05

典型事例で見る旧制度の遺留分減殺請求との違い

不動産、非上場株式、古い生前贈与で、実務の焦点が変わります。

制度の違いは、典型事例で見ると理解しやすくなります。不動産を特定の相続人に相続させる遺言、非上場株式を後継者に集中させた事例、20年以上前からの生前贈与が多数ある事例では、旧制度と現行制度で争点の置き方が変わります。

次の比較一覧は、3つの事例で旧制度と現行制度の違いを並べたものです。読み取るべき点は、現行制度になっても争いが消えるわけではなく、共有化リスクが抑えられる一方で、支払原資、評価、税務の重要性が高まることです。

事例旧制度の焦点現行制度の焦点
不動産を長男にすべて相続させる遺言次男・長女の請求により、対象不動産の共有持分、管理、売却、担保設定、登記が問題化し得ます。原則として侵害額相当の金銭支払を求めます。資金がなければ、売却、借入れ、代物弁済、期限の許与が問題になります。
非上場株式を後継者に集中長期間前の贈与も算入対象になりやすく、議決権支配の安定が損なわれやすい構造でした。原則10年ルールが前面に出て、会社支配を維持しつつ金銭調整に寄ります。株式評価や納税資金が中心論点です。
古い生前贈与が多数相続人への生前贈与が広く算入される整理が前提になりやすく、古い贈与も争点化しやすい構造でした。相続人への贈与は原則10年に整理されます。ただし害意の有無や贈与該当性をめぐる争いは残ります。
Section 06

実務で最初に確認すべきチェックポイント

死亡日、請求相手、期間制限、生前贈与、評価、登記と税務を順に確認します。

実務では、まず死亡日を確認し、旧制度か現行制度かを分けます。そのうえで、誰が請求相手か、1年の期間制限に間に合うか、生前贈与をどこまで洗うべきか、財産評価をどう立てるか、不動産登記と税務申告をどう連動させるかを確認します。

次の判断の流れは、初動で確認する順番を示します。順番が重要なのは、死亡日を誤ると制度と手続名を誤り、期間制限を誤ると権利行使の機会を失う可能性があるためです。

遺留分実務の初動確認

死亡日を確認

2019年7月1日以後かどうかで制度を分けます。

1年制限に注意

相続開始と侵害行為を知った時から1年、相続開始から10年を確認します。

請求相手と財産評価

受遺者・受贈者、特定財産承継遺言、基礎財産、不動産や株式の評価を整理します。

登記・税務・資金調達を連動

相続登記義務化、相続税申告、代物弁済、支払期限を同時に確認します。

調停申立てだけでは権利行使の意思表示にならないと案内されています。一般的には内容証明郵便などにより、相手方に対して権利行使の意思表示を明確に残す設計が重要です。ただし、具体的な文面や相手方の範囲は、資料と事実関係によって変わります。

Section 07

旧制度の遺留分減殺請求との違いで関わる専門家

弁護士を中心に、司法書士、税理士、不動産鑑定士、公認会計士などが連携します。

争いがある相続では、弁護士が遺留分の権利行使、証拠保全、交渉、調停、訴訟、仮差押え、和解条項設計まで扱う中心職になります。ただし、不動産、税務、会社、家庭裁判所の手続が絡むと、複数の専門家の連携が必要です。

次の一覧は、専門家ごとの役割を整理したものです。役割の違いが重要なのは、現行制度では金銭請求が中心になっても、不動産移転、株式評価、税務申告、登記設計、支払原資の検討が切り離せないためです。

弁護士

請求・防御、交渉、調停、訴訟、仮差押え、和解条項の設計を担います。

中核

司法書士

相続登記、名義変更、戸籍収集、調停・和解に応じた登記実務を担います。相続登記義務化との連動も重要です。

登記

税理士

相続税申告、更正の請求、修正申告、代物弁済時の税務、株式評価を確認します。

税務

不動産鑑定士

侵害額の前提となる不動産価格評価を担います。

評価

公認会計士・中小企業診断士

非上場株式評価、財務分析、事業承継計画、後継者設計で関与することがあります。

会社

家庭裁判所実務

裁判官、家事調停官、調停委員、書記官、調査官、鑑定人・専門委員が関わることがあります。

手続
Section 08

旧制度の遺留分減殺請求との違いでよくある誤解

不動産、調停、名称変更、遺言作成日、評価不要という誤解を整理します。

現行制度になったから遺留分でもう不動産は動かない、調停を申し立てれば1年の期間は止まる、違いは単なる名称変更、適用制度は遺言作成日で決まる、現行制度なら不動産評価は不要といった理解は危険です。

次の比較一覧は、よくある誤解と実務上の見方を並べています。読み取るべき点は、現行制度の原則は金銭請求でも、合意・和解・代物弁済・税務・登記の問題は残り、制度の分岐点も死亡日であることです。

誤解実務上の見方
現行制度なら不動産は動かない原則形が金銭請求になっただけで、合意や和解で不動産を移転して清算することはあります。
調停申立てで1年制限は安心調停申立てだけでは意思表示にならないと案内されています。別途の意思表示が重要です。
名称変更にすぎない法的効果が物件返還・物権的効果中心から金銭債権中心へ変わっています。
遺言作成日で制度が決まる原則として被相続人の死亡日で決まります。
現行制度なら評価は不要いくら払うべきかを決めるため、不動産や株式の評価が中核争点になります。
Section 09

旧制度の遺留分減殺請求との違いに関するFAQ

死亡日、家庭裁判所、不動産、生前贈与、税務を一般情報として整理します。

旧制度の遺留分減殺請求との違いを短く言うと何ですか。

一般的には、旧制度は財産そのものを削る制度、現行制度は侵害額を金銭で請求する制度と整理できます。ただし、個別案件では、死亡日、遺言の内容、贈与の時期、財産評価、税務申告状況によって具体的な対応が変わる可能性があります。

2019年7月1日以後に請求したら、すべて現行制度ですか。

一般的には、基準は請求日ではなく被相続人の死亡日です。2019年7月1日以後に開始した相続かどうかで分かれます。死亡日や相続開始時期の確認を前提に、具体的な制度適用は専門家へ確認する必要があります。

現行制度でも家庭裁判所を使えますか。

一般的には、遺留分侵害額の請求調停を利用できます。ただし、調停申立てだけでは権利行使の意思表示にならないと案内されています。期間制限が問題になる場合は、意思表示の方法を含めて専門家へ相談する必要があります。

現行制度では不動産を取り戻せないのですか。

一般的には、現行制度の原則は金銭請求です。旧制度のように、請求だけで当然に不動産の共有持分が移る構造ではありません。ただし、合意により不動産移転で解決することはあり得るため、登記、税務、評価額の確認が必要になります。

相続人への昔の生前贈与は、現行制度ではどう扱われますか。

一般的には、現行制度では相続開始前10年間のものが中心とされています。旧制度では、相続人への生前贈与が広く算入されるという判例整理が前提に置かれていました。ただし、害意のある贈与など個別事情によって扱いが変わる可能性があります。

不動産で支払うと税金はどうなりますか。

一般的には、金銭の支払に代えて不動産を移転する場合、代物弁済として譲渡所得課税が問題になることがあります。相続税申告の是正とも連動するため、具体的な税務処理は税理士等の専門家へ確認する必要があります。

Section 10

旧制度の遺留分減殺請求との違いの結論

死亡日、期間制限、請求相手、生前贈与、評価、登記と税務の順で確認します。

旧制度の遺留分減殺請求との違いは、制度の骨格が物件返還・物権的効果中心から、金銭請求・債権的調整中心へ変わったことです。この転換により、不動産や株式の共有化リスクは相対的に抑えられましたが、支払資力、評価、税務、期限の許与、代物弁済が前面に出ました。

次の重要ポイントは、このテーマで最後に確認すべき順番をまとめたものです。順番が重要なのは、制度適用、期間制限、相手方、財産評価、登記・税務を分けずに進めると、請求内容や和解条項、税務処理がずれる可能性があるためです。

最初に見る順番は6つです

死亡日、期間制限、請求相手、生前贈与の射程、財産評価、登記と税務を順に確認します。争いがある相続では弁護士が中核になりますが、不動産、税務、会社がある場合は、司法書士、税理士、不動産鑑定士、公認会計士等との連携が重要です。

Reference

この記事の参考資料

  • 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • 国税庁「相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例 民法相続法改正関係」
  • 法務省「民法 相続法 改正法の施行期日について」
  • 法務省民二第68号通達
  • 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
  • 裁判所「遺留分減殺による物件返還請求調停」
  • 裁判所「遺留分放棄の許可」
  • 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」
  • 裁判所公的判決資料
  • 法務省パンフレット「相続に関するルールが大きく変わります」
  • 国税庁「遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 法務省「遺留分制度に関する見直しについて」
  • 国税庁「遺留分侵害額の請求に伴い取得した宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否」