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遺留分をもらえる人は誰か
権利者の範囲と例外

遺留分をもらえる人は、法律上は「兄弟姉妹以外の相続人」が出発点です。配偶者、子、子の代襲相続人、直系尊属のどこまでが対象になり、どの場面で対象外になるかを整理します。

1042条 兄弟姉妹以外の相続人
1/2・1/3 総体的遺留分の基本割合
1年・10年 請求期間の二重構造
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遺留分をもらえる人は誰か 権利者の範囲と例外

遺留分をもらえる人は、法律上は「兄弟姉妹以外の相続人」が出発点です。

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遺留分をもらえる人は誰か 権利者の範囲と例外
遺留分をもらえる人は、法律上は「兄弟姉妹以外の相続人」が出発点です。
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  • 遺留分をもらえる人は誰か 権利者の範囲と例外
  • 遺留分をもらえる人は、法律上は「兄弟姉妹以外の相続人」が出発点です。

POINT 1

  • 遺留分をもらえる人の全体像
  • 対象になる人、対象外になる人、別制度で検討する人を分けます。
  • 配偶者・子・子の代襲相続人
  • 直系尊属・胎児・養子
  • 兄弟姉妹・甥姪・内縁者

POINT 2

  • 遺留分の権利者は条文を組み合わせて決まる
  • 1. 相続人を確定する:配偶者、子、代襲相続人、直系尊属、兄弟姉妹の順位を確認します。
  • 2. 兄弟姉妹と甥姪を除外する:相続人になり得ても、遺留分権利者には含まれません。
  • 3. 放棄・欠格・廃除を確認する:権利を失う事情や、代襲が起きる事情を分けて確認します。
  • 4. 割合・期限・財産評価へ進む:権利者が確定してから、金額計算と通知期限を確認します。

POINT 3

  • 遺留分をもらえる人 ― 配偶者・子・代襲相続人・直系尊属
  • 配偶者
  • 死亡時に法律上の婚姻関係にある配偶者です。
  • 胎児
  • 相続については既に生まれたものとみなされます。

POINT 4

  • 遺留分をもらえない人と権利を失う場面
  • 兄弟姉妹、甥姪、内縁者、放棄者など、誤解されやすい範囲を整理します。
  • 兄弟姉妹と甥姪は、相続人になる場合があっても遺留分権利者ではありません。
  • 内縁配偶者、元配偶者、相続人ではない親族にも遺留分はありません。
  • 一方で、相続人ではない親族が介護などで貢献した場合は、特別寄与料という別制度を検討する余地があります。

POINT 5

  • 遺留分の割合と計算の考え方
  • 総体的遺留分と法定相続分を掛け合わせ、個別的遺留分を確認します。
  • 個別の遺留分 = 基礎財産の価額 × 総体的遺留分割合 × 法定相続分
  • 遺留分の割合は、総体的遺留分に各人の法定相続分を掛けて考えます。
  • 直系尊属のみが相続人の場合は総体で3分の1、それ以外は総体で2分の1が基本です。

POINT 6

  • 遺留分の期限・旧法との違い・計算財産
  • 1. 2019年7月1日前後を分ける:同日以後に開始した相続は、原則として遺留分侵害額請求という金銭請求で処理します。
  • 2. 相続開始と侵害事実を知った時:権利行使の意思表示をしないまま1年を過ぎると、時効の問題が生じます。
  • 3. 長期の期限もある:侵害を知らない場合でも、相続開始から10年を経過すると権利は消えると整理されています。
  • 4. 調停だけでは足りない:家庭裁判所に調停を申し立てるだけでなく、相手方への意思表示を別に行う必要があります。

POINT 7

  • 遺留分の誤解と専門家連携の確認
  • 法律上の争い
  • 遺留分侵害額請求、遺言無効、調停・訴訟、使途不明金などは、法的整理が中心になります。
  • 登記・戸籍・不動産名義
  • 相続人確定、法定相続情報、相続登記、名義変更は、不動産実務と密接に関わります。

POINT 8

  • 遺留分の権利者に関するFAQ
  • 個別事情で結論が変わる点を前提に、一般的な考え方を整理します。
  • Q1. 兄弟姉妹だけが相続人の場合、遺留分はありますか。
  • Q2. 孫には遺留分がありますか。
  • Q3. 内縁配偶者や介護した親族は何も主張できませんか。

まとめ

  • 遺留分をもらえる人は誰か 権利者の範囲と例外
  • 遺留分をもらえる人の全体像:対象になる人、対象外になる人、別制度で検討する人を分けます。
  • 遺留分の権利者は条文を組み合わせて決まる:民法1042条だけでなく、相続人の範囲、欠格、廃除、放棄、期間制限も合わせて確認します。
  • 遺留分をもらえる人 ― 配偶者・子・代襲相続人・直系尊属:法律上の身分関係と相続順位を基準に、対象者を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

遺留分をもらえる人の全体像

対象になる人、対象外になる人、別制度で検討する人を分けます。

遺留分を請求できる原始的な権利者は、原則として配偶者、子、子の代襲相続人、直系尊属です。兄弟姉妹や甥姪、内縁配偶者、元配偶者、相続人ではない親族には遺留分がありません。

次の一覧は、対象者を最初に分類するためのものです。誰が対象になるかを早く切り分けることは、請求できるか、請求されるか、別制度を検討すべきかを誤らないために重要です。各項目では、権利の有無だけでなく、どの条件が結論を左右するかを読み取ってください。

対象

配偶者・子・子の代襲相続人

死亡時に法律上の婚姻関係にある配偶者、法律上の親子関係がある子、子が先に死亡した場合などの孫・ひ孫が中心です。

条件付き

直系尊属・胎児・養子

父母や祖父母は子がいない場合に問題になります。胎児は生きて生まれること、養子は縁組の種類が確認点になります。

対象外

兄弟姉妹・甥姪・内縁者

兄弟姉妹とその代襲相続人である甥姪、内縁配偶者、元配偶者、相続人ではない親族には遺留分がありません。

結論日常語でいう「遺留分をもらえる人」は、現行法では多くの場合、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる人という意味で理解します。
Section 01

遺留分の権利者は条文を組み合わせて決まる

民法1042条だけでなく、相続人の範囲、欠格、廃除、放棄、期間制限も合わせて確認します。

遺留分は、法定相続分そのものではありません。法定相続分は遺産分割の基準であり、遺留分は遺言や贈与によっても奪えない最低限度の保障です。そのため、相続人であっても遺留分を持たない人がいます。

次の比較表は、判断に関係する条文の役割を整理するものです。条文ごとに見るべき論点が違うため、相続人になるか、権利を失うか、金銭請求や期間制限があるかを読み取ることが重要です。

条文主な意味遺留分との関係
民法886条胎児の相続能力生きて生まれた胎児が権利者になり得る前提です。
民法887条子と子の代襲相続子、孫、ひ孫が相続人になる範囲を決めます。
民法889条直系尊属・兄弟姉妹の順位父母や祖父母の登場場面、兄弟姉妹の相続順位を決めます。
民法890条配偶者の相続権法律上の配偶者が常に相続人になる根拠です。
民法891条から893条欠格・廃除本来の権利者が相続権を失う場面を扱います。
民法939条相続放棄の効力放棄者は初めから相続人でなかったものと扱われます。
民法1042条遺留分の帰属と割合兄弟姉妹以外の相続人に遺留分があることを示します。
民法1046条・1048条金銭請求と期間制限侵害額請求と1年・10年の期限を確認します。

次の判断の流れは、条文の確認順序を示します。上から下へ進む順番に意味があり、相続人の確定、兄弟姉妹の除外、放棄や欠格の確認、期間制限という段階を外すと結論を誤りやすくなります。

遺留分の権利者を確定する順番

相続人を確定する

配偶者、子、代襲相続人、直系尊属、兄弟姉妹の順位を確認します。

兄弟姉妹と甥姪を除外する

相続人になり得ても、遺留分権利者には含まれません。

放棄・欠格・廃除を確認する

権利を失う事情や、代襲が起きる事情を分けて確認します。

割合・期限・財産評価へ進む

権利者が確定してから、金額計算と通知期限を確認します。

Section 02

遺留分をもらえる人 ― 配偶者・子・代襲相続人・直系尊属

法律上の身分関係と相続順位を基準に、対象者を確認します。

法律上の配偶者は常に相続人になり、子は遺留分権利者の中心です。子には、実子、養子、認知された子、胎児、子を代襲した孫・ひ孫が含まれる可能性があります。

次の一覧は、対象になり得る人ごとに確認すべき条件を整理するものです。権利者の名称だけで判断せず、法律婚か、親子関係があるか、代襲の原因が何か、子がいない場合かを読み取ることが重要です。

配偶者

死亡時に法律上の婚姻関係にある配偶者です。内縁配偶者や元配偶者は含まれません。

実子、養子、認知された子など、法律上の親子関係がある子です。婚内子と婚外子で遺留分の有無は区別されません。

胎児

相続については既に生まれたものとみなされます。ただし、生きて生まれることが前提です。

子の代襲相続人

被相続人の子が先に死亡した場合などに、その子である孫・ひ孫が相続人になれば、遺留分の対象になります。

直系尊属

父母や祖父母は、子や子の代襲相続人がいない場合に相続人となり、遺留分の対象になります。

養子

普通養子は養親の子として扱われます。特別養子は実方との親族関係が原則終了するため、家系ごとの確認が必要です。

注意孫だから当然に遺留分があるわけではありません。子を代襲して相続人になっているか、養子として子の地位があるかが確認点です。
Section 03

遺留分をもらえない人と権利を失う場面

兄弟姉妹、甥姪、内縁者、放棄者など、誤解されやすい範囲を整理します。

兄弟姉妹と甥姪は、相続人になる場合があっても遺留分権利者ではありません。内縁配偶者、元配偶者、相続人ではない親族にも遺留分はありません。一方で、相続人ではない親族が介護などで貢献した場合は、特別寄与料という別制度を検討する余地があります。

次の比較表は、対象外になる人と、権利者に見えても遺留分を失う場面を分けて示すものです。対象外なのか、もともと権利者だったが失うのかで、次に検討する手続や証拠が変わる点を読み取ってください。

人・事情遺留分の扱い確認すべきポイント
兄弟姉妹なし法定相続人になる場合でも、民法1042条で対象外です。
甥・姪なし兄弟姉妹を代襲しても、兄弟姉妹側の代襲相続人には遺留分がありません。
内縁配偶者・元配偶者なし死亡時点で法律婚の配偶者ではないため、相続人に含まれません。
介護していた親族原則なし相続人でなければ遺留分はありません。特別寄与料は別に検討します。
相続放棄をした人失う初めから相続人でなかったものと扱われ、放棄は代襲原因にもなりません。
欠格・廃除された人失う本人は権利を失いますが、子に代襲が生じる場合があります。
生前の遺留分放棄許可が必要相続開始前の放棄は家庭裁判所の許可が必要で、私的な念書だけでは足りません。
Section 04

遺留分の割合と計算の考え方

総体的遺留分と法定相続分を掛け合わせ、個別的遺留分を確認します。

遺留分の割合は、総体的遺留分に各人の法定相続分を掛けて考えます。直系尊属のみが相続人の場合は総体で3分の1、それ以外は総体で2分の1が基本です。

次の比較表は、相続人の組み合わせごとの目安を示します。列は、全体として守られる割合、法定相続分、各人に割り付く個別の割合という順番で読みます。兄弟姉妹や甥姪の行では、法定相続の可能性と遺留分の有無が別であることを確認してください。

相続人の組み合わせ総体的遺留分法定相続分個別的遺留分の目安
配偶者のみ1/2配偶者1配偶者1/2
子1人のみ1/2子1子1/2
子2人のみ1/2各子1/2各子1/4
配偶者と子1人1/2各1/2各1/4
配偶者と子2人1/2配偶者1/2、子全体1/2配偶者1/4、各子1/8
父母のみ1/3各親1/2各親1/6
配偶者と父母1/2配偶者2/3、父母全体1/3配偶者1/3、各親1/12
兄弟姉妹のみなし法定相続分はあり得る遺留分なし
甥姪のみなし代襲相続分はあり得る遺留分なし

次の強調部分は、割合計算で使う基本式を示します。式の左から順に、財産評価、総体的割合、法定相続分を掛けるため、誰が権利者かだけでなく、何を財産価額に入れるかも結果を左右することを読み取ってください。

個別の遺留分 = 基礎財産の価額 × 総体的遺留分割合 × 法定相続分

配偶者と子2人がいる場合、配偶者は1/4、各子は1/8が目安です。父母のみの場合は、父母それぞれ1/6が目安になります。

Section 05

遺留分の期限・旧法との違い・計算財産

2019年7月1日、1年・10年、基礎財産の範囲を順番に確認します。

現行法では、遺留分侵害額請求は金銭請求です。ただし、2019年6月30日以前に開始した相続では旧法の遺留分減殺請求が問題になる場合があります。死亡日が制度の分岐点です。

次の時系列は、死亡日と請求期限の確認順序を示します。上から下へ進む時間の流れに意味があり、2019年7月1日前後で制度が変わること、請求には1年と10年の二つの期限があることを読み取ってください。

死亡日の確認

2019年7月1日前後を分ける

同日以後に開始した相続は、原則として遺留分侵害額請求という金銭請求で処理します。

知った時から1年

相続開始と侵害事実を知った時

権利行使の意思表示をしないまま1年を過ぎると、時効の問題が生じます。

相続開始から10年

長期の期限もある

侵害を知らない場合でも、相続開始から10年を経過すると権利は消えると整理されています。

通知と手続

調停だけでは足りない

家庭裁判所に調停を申し立てるだけでなく、相手方への意思表示を別に行う必要があります。

次の一覧は、遺留分額を計算するときに基礎へ入れる可能性がある財産と、争点になりやすい要素を整理するものです。単なる遺産総額ではなく、贈与、債務、評価額、既に受けた利益を順に見る必要がある点を読み取ってください。

1

相続時の積極財産

預貯金、不動産、株式など、死亡時に残っているプラスの財産を確認します。

基礎
2

相続人への生前贈与

原則10年以内の贈与が問題になります。特別受益との関係も確認します。

10年
3

第三者への生前贈与

原則1年以内の贈与が問題になります。侵害を知っていた贈与などは別の検討が必要です。

1年
4

債務と既取得利益

被相続人の債務を控除し、権利者が既に受けた遺贈や贈与等も調整します。

調整
Section 06

遺留分の誤解と専門家連携の確認

孫、兄弟姉妹、内縁、介護、事業承継など、判断を誤りやすい場面を整理します。

遺留分では、言葉の印象と法律上の結論がずれる場面が多くあります。孫、甥姪、内縁者、介護した親族、相続放棄した人の子などは、権利者の範囲を誤認しやすい典型です。

次の比較表は、誤解されやすい場面と正しい見方を並べたものです。左側の思い込みではなく、右側の条件を満たすかを読むことで、遺留分の有無と別制度の検討先を分けられます。

よくある理解整理すべき考え方次に見る論点
孫だから遺留分がある子を代襲した孫か、養子として子の地位がある場合に限られます。代襲原因、養子縁組
兄弟姉妹にも最低限の取り分がある兄弟姉妹は相続人になっても遺留分はありません。遺言無効、遺産範囲
甥姪は代襲相続人だから遺留分もある兄弟姉妹を代襲する甥姪には遺留分がありません。相続順位、遺言の有効性
内縁の配偶者にも遺留分がある法律婚の配偶者ではないため、遺留分はありません。遺言、保険、信託
介護した親族は遺留分を主張できる相続人でなければ遺留分はありません。特別寄与料の検討余地があります。無償の療養看護、財産維持

次の一覧は、争いになった後に関係しやすい専門領域を示します。権利者の範囲だけで終わらず、通知、登記、税務、不動産や株式評価までつながるため、どの論点を誰に確認するかを読み取ることが重要です。

法律上の争い

遺留分侵害額請求、遺言無効、調停・訴訟、使途不明金などは、法的整理が中心になります。

登記・戸籍・不動産名義

相続人確定、法定相続情報、相続登記、名義変更は、不動産実務と密接に関わります。

税務

遺留分侵害額の支払が確定すると、相続税の修正申告や更正の請求が問題になる場合があります。

評価実務

不動産、非上場株式、事業価値がある場合、金額の評価で結論が大きく変わります。

Section 07

遺留分の権利者に関するFAQ

個別事情で結論が変わる点を前提に、一般的な考え方を整理します。

Q1. 兄弟姉妹だけが相続人の場合、遺留分はありますか。

一般的には、兄弟姉妹には遺留分がないとされています。ただし、遺言の方式、遺言能力、遺産の範囲など別の論点で争いになる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 孫には遺留分がありますか。

一般的には、孫であることだけで遺留分が生じるわけではなく、子を代襲して相続人になる場合などに問題になるとされています。ただし、養子縁組や親族関係、死亡順序によって結論が変わる可能性があります。具体的な確認は、戸籍等を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q3. 内縁配偶者や介護した親族は何も主張できませんか。

一般的には、内縁配偶者や相続人ではない親族には遺留分がないとされています。ただし、遺言、保険、信託、特別寄与料など別制度が関係する可能性があります。具体的な見通しは、生活実態、財産移転、介護内容などによって変わるため、専門家に相談する必要があります。

Q4. 調停を申し立てれば1年の期限は安心ですか。

一般的には、家庭裁判所の調停申立てだけでは相手方への権利行使の意思表示とは別問題とされています。期限や通知方法は事案ごとに重要性が高いため、期間が迫っている場合は、資料を整理したうえで弁護士等へ相談する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

公的資料・一次情報

  • e-Gov法令検索「民法」
  • 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
  • 裁判所「遺留分放棄の許可」
  • 裁判所「特別の寄与に関する処分調停」
  • 法務省「民法の一部が改正されました」
  • 法務省「相続に関するルールが大きく変わります」
  • 国税庁タックスアンサー No.4132「相続人の範囲と法定相続分」
  • 国税庁「相続税のあらまし」
  • 最高裁平成25年9月4日大法廷決定
  • 中小企業庁「事業承継と民法 遺留分」