2σ Guide

公正証書遺言の
原本は公証役場で
何年間保管されるか

現行70条の20年という一般則と、
遺言公正証書に固有の長期保存、
死亡後50年・作成後140年・
生後170年の取扱いを整理します。

20年法令上の一般則
50年死亡後保存の目安
2025年10月公正証書の原則電子化
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公正証書遺言の 原本は公証役場で 何年間保管されるか

現行70条の20年という一般則と、遺言公正証書に固有の長期保存、死亡後50年・作成後140年・ 生後170年の取扱いを整理します。

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公正証書遺言の 原本は公証役場で 何年間保管されるか
現行70条の20年という一般則と、遺言公正証書に固有の長期保存、死亡後50年・作成後140年・ 生後170年の取扱いを整理します。
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  • 公正証書遺言の 原本は公証役場で 何年間保管されるか
  • 現行70条の20年という一般則と、遺言公正証書に固有の長期保存、死亡後50年・作成後140年・ 生後170年の取扱いを整理します。

POINT 1

  • 公正証書遺言の原本保管期間の全体像
  • 20年という一般則と、遺言公正証書に固有の長期保存を分けて理解します。
  • 一般則は20年、遺言公正証書は長期保存
  • 公正証書遺言の原本は、公証役場で一律20年だけ保管されるわけではありません。
  • この結論は、古い正本を失くした場合や、家族が遺言の有無を知らない場合にも重要です。

POINT 2

  • 公正証書遺言の原本保管と現行70条の読み方
  • 現行条番号と旧条番号の混同を避け、長期保存の根拠になる「特別の事由」を整理します。
  • 公正証書遺言の保存期間を調べると、現行70条と旧27条という表記が混在して見えることがあります。
  • 重要なのは、20年という数字だけではありません。
  • 条番号の新旧に目を奪われるよりも、保存継続の仕組みと自動廃棄ではない点を読み取ることが重要です。

POINT 3

  • 公正証書遺言の原本・正本・謄本の違い
  • 相続手続で実際に使うものと、公証側で保存されるものを分けて理解します。
  • 公証側で保存される本体
  • 手続で使う交付物
  • 公正証書遺言では不要

POINT 4

  • 公正証書遺言の長期保管と2025年10月以降の電子化
  • 1. 遺言公正証書原本の二重保存:全国の遺言公正証書について、災害等に備えた電磁的記録の保存が進められています。
  • 2. 遠隔地からの正本・謄本取得:保管公証役場が遠い場合でも、郵送取得の運用により実務対応しやすくなっています。
  • 3. 公正証書の原則電子化:電磁的記録の原本が中心となり、「公証役場に保管」という説明にはシステム上の保存も含めて理解します。

POINT 5

  • 公正証書遺言を探す検索制度と正本・謄本の取得
  • 1. 死亡の事実と利害関係を示す資料を準備:戸籍、本人確認資料、関係を示す書類などを整理します。
  • 2. 公証役場で有無と保管先を検索:平成元年以降作成分は全国の公証役場で検索できる仕組みがあります。
  • 3. 保管公証役場が判明:存在確認と内容確認は別なので、次に交付請求へ進みます。
  • 4. 郵送取得を検討:最寄りの公証役場を通じた正本・謄本取得が案内されています。
  • 5. 保管先へ請求:必要書類を確認し、正本・謄本相当物の交付を求めます。

POINT 6

  • 公正証書遺言と自筆証書遺言の保管制度の違い
  • 公証役場での保管と、法務局の自筆証書遺言書保管制度を混同しないよう整理します。
  • 遺言書の保管場所で混同しやすいのが、公証役場に保存される公正証書遺言と、法務局の遺言書保管所に預ける自筆証書遺言です。
  • どちらも遺言に関する制度ですが、作成者、保管主体、検認、探し方が異なります。
  • 「遺言は法務局にあるはず」と思い込むと、公正証書遺言を探す入口から外れてしまうことがあります。

POINT 7

  • 公正証書遺言発見後の相続手続き
  • 1. 遺言の有無と保管先を確認:検索制度や手元資料から、保管公証役場と交付請求の入口を確認します。
  • 2. 正本・謄本相当物を取得:金融機関、不動産、遺言執行などで必要になる書類を整えます。
  • 3. 相続財産と関係者を整理:預貯金、証券、保険、不動産、債務、相続人、受遺者を確認します。
  • 4. 不動産と税務の期限を確認:相続登記は2024年4月1日から義務化され、原則として取得を知った日から3年以内の申請が問題になります。

POINT 8

  • 公正証書遺言をめぐる専門家の役割
  • 保管期間だけでなく、作成、執行、紛争、登記、税務、資料整理まで役割が分かれます。
  • 公正証書遺言の原本保管は公証実務の中心論点ですが、相続全体では複数の専門家が関わります。
  • 読者にとって重要なのは、保管先を確認した後に、どの問題を誰に確認するかを切り分けることです。
  • 名称ではなく、何を扱う立場かに注目すると、争い、登記、税務、資料整理、執行を混同せずに読み取れます。

まとめ

  • 公正証書遺言の 原本は公証役場で 何年間保管されるか
  • 公正証書遺言の原本保管期間の全体像:20年という一般則と、遺言公正証書に固有の長期保存を分けて理解します。
  • 公正証書遺言の原本保管と現行70条の読み方:現行条番号と旧条番号の混同を避け、長期保存の根拠になる「特別の事由」を整理します。
  • 公正証書遺言の原本・正本・謄本の違い:相続手続で実際に使うものと、公証側で保存されるものを分けて理解します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

公正証書遺言の原本保管期間の全体像

20年という一般則と、遺言公正証書に固有の長期保存を分けて理解します。

公正証書遺言の原本は、公証役場で一律20年だけ保管されるわけではありません。現行の公証人法施行規則70条では公正証書等の保存期間について20年という一般則が置かれていますが、遺言公正証書は「特別の事由」による長期保存の対象として扱われ、実務上は死亡後50年、証書作成後140年、または遺言者の生後170年間という基準で保存される取扱いが示されています。

この結論は、古い正本を失くした場合や、家族が遺言の有無を知らない場合にも重要です。原本が公証側で長く保存されるため、検索制度や正本・謄本の交付を通じて、相続開始後に内容確認へ進める可能性があります。

次の重要ポイントは、保管期間の数字を二層に分けて示すものです。読者にとって重要なのは、20年という一般則だけを見て不安になるのではなく、遺言公正証書では長期保存の実務運用が中核になると読み取ることです。

一般則は20年、遺言公正証書は長期保存

公正証書遺言の原本保管は、現行70条の一般則と、死亡後50年・作成後140年・生後170年という実務上の保存基準を分けて確認する必要があります。

次の比較表は、条文上の一般則と遺言公正証書の実務運用を並べたものです。保管期間の数字だけでなく、どの文書を対象にした説明かを見分けることが重要で、行ごとの差から「20年で必ず終わる」という理解が不正確だと分かります。

区分保存期間の考え方読み取るポイント
公正証書等の一般則現行70条により20年が基本遺言以外も含む一般的な保存期間です。
遺言公正証書死亡後50年、作成後140年、または生後170年の取扱い遺言は死亡後に効力が問題になるため、長期保存が前提です。
保管と効力保存期間と遺言の有効性は別問題方式、意思能力、撤回、抵触、内容の適法性などは別に検討されます。
Section 02

公正証書遺言の原本・正本・謄本の違い

相続手続で実際に使うものと、公証側で保存されるものを分けて理解します。

公正証書遺言の保管期間を考える前に、原本、正本、謄本を取り違えないことが大切です。原本は公証人が作成して公証側で保存する本体であり、相続人や受遺者が金融機関、登記、遺言執行などで扱うのは通常、正本・謄本またはそれに相当する交付物です。

次の一覧は、3つの用語と検認の要否を並べたものです。読者にとって重要なのは、手元にある書類を失った場合でも、原本が公証側にあるため再交付や確認の入口が残るという関係を読み取ることです。

原本

公証側で保存される本体

紙で作成された場合は紙の原本、電子化後は電磁的記録の原本が中心になります。本人が唯一の原本を自宅で抱える仕組みではありません。

正本・謄本

手続で使う交付物

原本の内容を証明するために交付されるものです。電子データまたは書面での交付が想定され、相続手続ではこちらを使うのが通常です。

検認

公正証書遺言では不要

公証人が関与して作成し、原本が公証側で保存されるため、家庭裁判所の検認を経ずに実行段階へ進みやすい特徴があります。

ただし、検認が不要であっても、遺言の内容や効力に関する争いが起こらないとは限りません。遺言能力、遺留分、後の撤回や抵触、財産の特定の曖昧さなどは、保管期間とは別に確認される論点です。

Section 03

公正証書遺言の長期保管と2025年10月以降の電子化

死亡後50年等の保存基準と、電子原本時代の「公証役場保管」を整理します。

公正証書遺言が長期保存されるのは、遺言が作成時点ではなく、遺言者の死亡によって実際に問題になる文書だからです。若い時期に作成した遺言でも、相続開始時に制度上使えるようにする必要があります。

次の期間比較は、一般則の20年と、遺言公正証書の長期保存基準を同じ尺度で並べるものです。棒の高さは170年を最大値とした相対的な長さを表し、死亡後50年、作成後140年、生後170年という複数の基準が20年を大きく超えることを読み取ってください。

20年
一般則
50年
死亡後
140年
作成後
170年
生後

次の時系列は、公正証書遺言の保管制度が紙原本だけの理解にとどまらず、二重保存、郵送取得、電子原本へ広がっていることを示します。相続人にとって重要なのは、保管場所が遠い場合や災害時でも、確認・取得の入口が用意されている点です。

2014年以降

遺言公正証書原本の二重保存

全国の遺言公正証書について、災害等に備えた電磁的記録の保存が進められています。

2019年4月以降

遠隔地からの正本・謄本取得

保管公証役場が遠い場合でも、郵送取得の運用により実務対応しやすくなっています。

2025年10月以降

公正証書の原則電子化

電磁的記録の原本が中心となり、「公証役場に保管」という説明にはシステム上の保存も含めて理解します。

保管料については、作成された遺言公正証書の原本を公証人が保管すること自体に、継続的な保管手数料は不要と案内されています。作成費用とは別に、長期保存のための年額費用が続くという理解ではありません。

Section 05

公正証書遺言と自筆証書遺言の保管制度の違い

公証役場での保管と、法務局の自筆証書遺言書保管制度を混同しないよう整理します。

遺言書の保管場所で混同しやすいのが、公証役場に保存される公正証書遺言と、法務局の遺言書保管所に預ける自筆証書遺言です。どちらも遺言に関する制度ですが、作成者、保管主体、検認、探し方が異なります。

次の比較表は、両制度の違いを手続の入口ごとに整理したものです。種類を取り違えると探す場所や必要書類がずれるため、まず「公証人が作った遺言か、自分で書いて法務局に預けた遺言か」を読み分けることが重要です。

項目公正証書遺言自筆証書遺言の法務局保管
作成方法公証人が関与して作成本人が自筆で作成し、法務局に預ける
原本の保管公証役場または日公連システムで保存法務局の遺言書保管所で保管
検認不要保管制度を利用したものは検認不要
探す入口公証役場の検索制度遺言書保管事実証明書などの制度
主な注意点内容の精度、遺留分、後の変更を確認方式、保管申請、保管後の変更を確認

「遺言は法務局にあるはず」と思い込むと、公正証書遺言を探す入口から外れてしまうことがあります。反対に、公正証書遺言だと思い込んでいても、自筆証書遺言の保管制度を利用している場合があります。

Section 06

公正証書遺言発見後の相続手続き

保管期間の確認後に、金融機関、不動産、税務、遺言執行へ進む流れを見ます。

公正証書遺言の原本保管期間を確認できても、相続手続はそこで終わりません。実際には、遺言の有無確認、正本・謄本相当物の取得、遺言執行、預貯金・証券・保険・不動産の名義変更、税務検討が連続します。

次の時系列は、遺言発見後に実務がどの順番で進みやすいかを表します。順番を押さえることが重要なのは、検認不要という利点があっても、不動産や税務の期限管理は別に必要になるためです。

最初

遺言の有無と保管先を確認

検索制度や手元資料から、保管公証役場と交付請求の入口を確認します。

次に

正本・謄本相当物を取得

金融機関、不動産、遺言執行などで必要になる書類を整えます。

並行

相続財産と関係者を整理

預貯金、証券、保険、不動産、債務、相続人、受遺者を確認します。

期限管理

不動産と税務の期限を確認

相続登記は2024年4月1日から義務化され、原則として取得を知った日から3年以内の申請が問題になります。相続税の申告期限も別に確認します。

相続登記を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となり得ると案内されています。公正証書遺言がある場合でも、不動産の表示、受遺者の特定、遺言執行者の権限、添付書類の整備が不十分だと手続が止まることがあります。

重要原本が長期保存されることと、相続登記や相続税申告の期限管理は別問題です。遺言の内容確認後は、財産の種類ごとに必要な手続を整理する必要があります。
Section 07

公正証書遺言をめぐる専門家の役割

保管期間だけでなく、作成、執行、紛争、登記、税務、資料整理まで役割が分かれます。

公正証書遺言の原本保管は公証実務の中心論点ですが、相続全体では複数の専門家が関わります。読者にとって重要なのは、保管先を確認した後に、どの問題を誰に確認するかを切り分けることです。

次の一覧は、専門家ごとの担当領域を示すものです。名称ではなく、何を扱う立場かに注目すると、争い、登記、税務、資料整理、執行を混同せずに読み取れます。

公証人

公正証書遺言の作成、原本保存、正本・謄本相当物の交付、検索制度の運用を担う中心的な立場です。

作成保存

弁護士

遺留分、遺言無効、使い込み疑義、遺産分割調停・審判など、争いが生じた場面で重要になります。

紛争

司法書士

不動産の相続登記、戸籍収集、登記用書類の整備を担います。不動産がある相続では期限管理とも関係します。

登記

税理士

相続税申告、財産評価、税務代理、税務調査対応を担います。原本保管と税務期限は別に確認します。

税務

行政書士

紛争、税務、登記申請を除く範囲で、戸籍や関係図、各種書類整理を支援する場面があります。

書類

遺言執行者など

遺言内容を実現する立場です。不動産、会社承継、非上場株式などでは周辺分野の専門家も関わり得ます。

実行

保管期間が長いことは、遺言の存在をめぐる不安を減らします。しかし、遺言能力、財産の特定、遺留分、相続税、相続登記、関係者間の対立は別問題です。公正証書遺言の価値は、保管の強さと作成時の確認、相続開始後の実行体制を合わせて見ると理解しやすくなります。

Section 08

公正証書遺言の原本保管でよくある質問

20年、旧27条、電子化、紛失、生前閲覧などの誤解を一般情報として整理します。

公正証書遺言の保管期間では、数字や制度名だけが一人歩きしやすくなります。次の誤解一覧は、よくある理解のずれを整理したものです。読者にとって重要なのは、保存期間、効力、検索、閲覧、電子化を別々の論点として読み分けることです。

20年で必ず終わるという誤解

20年は一般則であり、遺言公正証書では長期保存の取扱いが中核になります。

旧27条表記だけで誤りと見る誤解

古い資料では旧27条表記が残ることがあります。現在の説明では現行70条を基準に確認します。

電子化で公証側保管がなくなったという誤解

保管形態が電磁的記録へ移っても、公証側が原本を管理する本質は変わりません。

20年を過ぎたら公正証書遺言は無効になりますか

一般的には、保存期間と遺言の有効性は別の問題とされています。20年は公正証書等の一般的な保存期間に関する説明であり、公正証書遺言には長期保存の取扱いがあります。ただし、遺言能力、方式、撤回、抵触、遺留分などで結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

手元の正本や謄本をなくしたらどうなりますか

一般的には、原本が公証側で保存されているため、正本・謄本相当物の交付請求を検討できるとされています。ただし、請求できる人、必要書類、保管公証役場、郵送取得の可否によって手続は変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで公証役場や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

家族なら遺言者の生前に内容を確認できますか

一般的には、遺言者の生前に家族が当然に内容を確認できるものではないとされています。遺言検索も、生前は遺言者本人に限られる取扱いが案内されています。ただし、委任、本人の意思、資料の状況などで確認方法は変わる可能性があります。具体的な対応は、公証役場や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

電子化後も公証役場に保管されると言えますか

一般的には、電子化後も「公証役場に保管」という説明には、日公連システム上の管理領域での保存を含めて理解できるとされています。ただし、紙原本か電磁的記録か、作成時期、交付物の形式によって実務上の確認先が変わる可能性があります。具体的な対応は、保管公証役場等へ確認する必要があります。

最後に、遺言者本人と相続人側で確認しておくべき事項を分けます。立場ごとに必要な準備が違うため、どちらの一覧に当てはまるかを読み取ると、次に集める資料が見えやすくなります。

遺言者本人

作成後の管理

  • 作成年月日と公証役場名を控える
  • 正本・謄本相当物の保管場所を整理する
  • 財産や家族関係の変化に応じて変更の要否を検討する
  • 不動産、預金、株式、事業承継、遺留分を事前に整理する
相続人・受遺者

相続開始後の確認

  • 遺言の存在が不明なら検索制度を確認する
  • 保管公証役場と交付請求の入口を調べる
  • 遠隔地なら郵送取得の可否を確認する
  • 登記、税務、金融機関、遺言執行を並行して整理する
Reference

参考資料

公的資料と公証実務の公開情報を中心に確認しています。

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索「公証人法施行規則」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
  • 法務省「相続登記の申請義務化」

公証実務に関する資料

  • 日本公証人連合会「遺言公正証書の保存期間に関するQ&A」
  • 日本公証人連合会「公正証書」
  • 日本公証人連合会「遺言に関するQ&A」
  • 日本公証人連合会「郵送による遺言公正証書等の正謄本の取得方法」
  • 日本公証人連合会「手数料」