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公正証書遺言は
自筆証書遺言で撤回できるか

法的には可能とされる一方、後の自筆証書遺言の方式不備や発見不能、検認、抵触範囲の争いが実務上の大きなリスクになります。

1022条 遺言の撤回
1023条 抵触部分の扱い
1025条 当然には復活しない
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公正証書遺言は 自筆証書遺言で撤回できるか

法的には可能とされる一方、後の自筆証書遺言の方式不備や発見不能、検認、抵触範囲の争いが実務上の大きなリスクになります。

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公正証書遺言は 自筆証書遺言で撤回できるか
法的には可能とされる一方、後の自筆証書遺言の方式不備や発見不能、検認、抵触範囲の争いが実務上の大きなリスクになります。
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  • 公正証書遺言は 自筆証書遺言で撤回できるか
  • 法的には可能とされる一方、後の自筆証書遺言の方式不備や発見不能、検認、抵触範囲の争いが実務上の大きなリスクになります。

POINT 1

  • 公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回できるかの結論
  • 法律上の可能性と実務上の安全性を分けて整理します。
  • 法的には可能、実務では慎重に設計
  • 自筆証書遺言の方式
  • 遺言の撤回

POINT 2

  • 公正証書遺言と自筆証書遺言の撤回を支える条文
  • 1. 後の自筆証書遺言がある:本文、日付、氏名、押印などの方式を満たしているかを確認します。
  • 2. 前の公正証書遺言より後の日付である:年月日が具体的に特定でき、前後関係を説明できるかを見ます。
  • 3. 撤回範囲を読みやすい:全部撤回か一部撤回かを文言から確認します。
  • 4. 抵触範囲の解釈が必要:どの部分が両立しないかで争いが生じる可能性があります。

POINT 3

  • 公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回するための要件
  • 日付が特定できない
  • 「吉日」のような書き方では、具体的な作成日が分からず、前後関係が争点になります。
  • 本文が自書されていない
  • 財産目録以外の本文をパソコンで作り、署名押印だけしたものは原則として方式を満たしません。

POINT 4

  • 公正証書遺言の撤回範囲と当然には復活しないルール
  • 1. 前の遺言全体をやめる:作成日や公証役場などで撤回対象を特定し、全部撤回と明示する方法です。
  • 2. 特定の財産や条項だけ変える:預貯金、遺言執行者、不動産の一部など、変更範囲を具体的に示す必要があります。
  • 3. 両立しない範囲だけ後の遺言が優先し得る:後の遺言が短いほど、前の公正証書遺言のどこが残るかの分析が難しくなります。
  • 4. 撤回の撤回では当然に復活しない:撤回した後の遺言を破棄しても、前の公正証書遺言が自動的に戻るわけではありません。

POINT 5

  • 公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回するときの落とし穴
  • 1. 撤回対象を特定する:作成日、公証役場名、事件番号など分かる情報で前の遺言を特定します。
  • 2. 全部撤回か一部撤回かを書く:変更対象の財産や条項を曖昧にしないことが重要です。
  • 3. 方式と日付を厳密に守る:本文の自書、具体的な年月日、署名押印、財産目録の扱いを確認します。
  • 4. 保管と証拠を残す:法務局保管制度、医療記録、作成経緯資料、遺留分の検討を組み合わせます。

POINT 6

  • 公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する文例と専門職の視点
  • 文言例、財産の特定、専門職ごとの確認点をまとめます。
  • 全部撤回の文例
  • 部分変更の文例
  • 実務上は、撤回の文言だけでなく、旧遺言の特定、新しい承継内容、遺言執行者、財産の表示まで明確にする必要があります。

POINT 7

  • 公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合のよくある質問
  • 個別判断ではなく、一般的な制度説明として確認します。
  • Q1. 公証役場で取消し手続をしないと撤回できませんか
  • Q2. 公正証書遺言の正本や謄本を破れば撤回できますか
  • Q3. 法務局に保管した自筆証書遺言なら撤回用に使えますか

まとめ

  • 公正証書遺言は 自筆証書遺言で撤回できるか
  • 公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回できるかの結論:法律上の可能性と実務上の安全性を分けて整理します。
  • 公正証書遺言と自筆証書遺言の撤回を支える条文:民法968条、1022条、1023条を中心に、撤回の構造を確認します。
  • 公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回するための要件:方式、日付、撤回意思、遺言能力を外さないことが重要です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回できるかの結論

法律上の可能性と実務上の安全性を分けて整理します。

公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することは、一般的には可能とされています。民法1022条は遺言者がいつでも遺言の方式に従って撤回できると定め、民法1023条は前の遺言と後の遺言が抵触する部分について後の遺言による撤回を認める構造を置いているためです。

次の重要ポイントは、このテーマの結論を法律論と実務論に分けて示します。ここで読み取るべきなのは、方式が違っても撤回は可能になり得る一方で、後の自筆証書遺言の有効性、発見可能性、検認、抵触範囲の解釈が弱点になるという点です。

法的には可能、実務では慎重に設計

後に作る自筆証書遺言が有効で、日付と撤回意思または抵触内容が明確であれば、前の公正証書遺言を全部または一部撤回し得ます。ただし、争いを避けたい場合は、新しい公正証書遺言で整理し直す方が安全な場面が多くあります。

次の一覧は、撤回の可否を判断するための中心条文を並べたものです。条文番号ごとの役割を押さえると、なぜ「できるが危ない」という結論になるのかを読み取りやすくなります。

民法968条

自筆証書遺言の方式

本文、日付、氏名、押印などの方式を満たさなければ、撤回用の後の遺言として機能しない可能性があります。

民法1022条

遺言の撤回

遺言者は、遺言の方式に従って、いつでも全部または一部を撤回できるとされています。

民法1023条

抵触による撤回

前の遺言と後の遺言が両立しない部分は、後の遺言で撤回されたものとみなされます。

Section 01

公正証書遺言と自筆証書遺言の撤回を支える条文

民法968条、1022条、1023条を中心に、撤回の構造を確認します。

この論点では、公正証書遺言、自筆証書遺言、撤回という3つの用語を分けて理解する必要があります。次の一覧は、それぞれの特徴と弱点を比べるためのもので、どの方式で作るかではなく、後の遺言が有効に成立しているかを読み取ることが重要です。

用語基本的な意味このテーマで重要な点
公正証書遺言公証人が関与し、証人2人以上の立会いの下で作成する遺言原本保管、検索制度、検認不要、高い証明力が実務上の強みです。
自筆証書遺言遺言者が自書して作成する遺言手軽ですが、方式不備、発見不能、真正性争い、検認の問題が出やすくなります。
撤回すでにした遺言の全部または一部の効力を失わせること新しい遺言が有効でなければ、前の公正証書遺言が残る可能性があります。

同じ方式で作り直す必要まではない

民法1022条は、撤回のために「遺言の方式」に従うことを求めていますが、前の遺言と同じ種類でなければならないとは定めていません。そのため、前が公正証書遺言でも、後の有効な自筆証書遺言で撤回する余地があります。

次の判断の流れは、撤回が問題になるときに何を順に確認するかを示します。上から順に、有効な後の遺言があるか、日付が後か、明示撤回または抵触があるか、という読み方をします。

公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回できるかの判断

後の自筆証書遺言がある

本文、日付、氏名、押印などの方式を満たしているかを確認します。

前の公正証書遺言より後の日付である

年月日が具体的に特定でき、前後関係を説明できるかを見ます。

明示がある
撤回範囲を読みやすい

全部撤回か一部撤回かを文言から確認します。

明示がない
抵触範囲の解釈が必要

どの部分が両立しないかで争いが生じる可能性があります。

Section 02

公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回するための要件

方式、日付、撤回意思、遺言能力を外さないことが重要です。

撤回を成功させるには、後の自筆証書遺言が有効で、日付と意思表示が明確で、遺言能力にも問題がないことが必要です。次の比較表は、要件ごとに何が欠けると危ないのかを示し、撤回の成否をどこから検討すべきかを読み取るためのものです。

要件確認すべき内容欠けた場合のリスク
民法968条の方式本文の自書、日付、氏名、押印、財産目録の各葉の署名押印など後の遺言が無効となり、前の公正証書遺言が残る可能性があります。
後の日付前の公正証書遺言より後に作成されたことを年月日で特定できるか前後関係が争われ、撤回の立証が難しくなります。
明確な撤回意思または抵触内容全部撤回、一部撤回、または両立しない新内容が明確かどこまで撤回されたのかについて解釈争いが起こり得ます。
遺言能力作成時に内容と法的効果を理解できる判断能力があったか高齢、病中、認知症、薬剤影響などを理由に無効主張される可能性があります。

次の注意一覧は、自筆証書遺言で特に問題になりやすい形式面をまとめたものです。各項目は、撤回意思以前に、後の遺言が有効な方式で存在するかを読むための確認点です。

日付が特定できない

「吉日」のような書き方では、具体的な作成日が分からず、前後関係が争点になります。

本文が自書されていない

財産目録以外の本文をパソコンで作り、署名押印だけしたものは原則として方式を満たしません。

撤回範囲が曖昧

全部撤回か一部変更かが不明確だと、前の公正証書遺言の残る部分をめぐって争いになります。

遺言能力の記録がない

高齢・病中の作成では、医療記録や作成経緯資料がないと、後日説明が難しくなります。

Section 03

公正証書遺言の撤回範囲と当然には復活しないルール

全部撤回、一部撤回、抵触、撤回の撤回を分けて考えます。

後の自筆証書遺言がある場合でも、前の公正証書遺言の全部が当然に消えるとは限りません。次の整理は、全部撤回、一部撤回、抵触、生前処分、撤回の撤回を分け、どの範囲で効力が動くのかを読み取るためのものです。

全部撤回

前の遺言全体をやめる

作成日や公証役場などで撤回対象を特定し、全部撤回と明示する方法です。

一部撤回

特定の財産や条項だけ変える

預貯金、遺言執行者、不動産の一部など、変更範囲を具体的に示す必要があります。

抵触

両立しない範囲だけ後の遺言が優先し得る

後の遺言が短いほど、前の公正証書遺言のどこが残るかの分析が難しくなります。

1025条

撤回の撤回では当然に復活しない

撤回した後の遺言を破棄しても、前の公正証書遺言が自動的に戻るわけではありません。

次の比較表は、よくある誤解と実務上の読み方を並べたものです。どの行も、単純な結論に見えて、前後関係、抵触範囲、後の遺言の有効性という複数の確認が必要であることを示しています。

場面実務上の読み方注意点
預貯金だけ後で変更した預貯金部分だけ抵触し、他の財産や遺言執行者指定が残る可能性があります。短い自筆証書遺言ほど残存部分の解釈が難しくなります。
遺言後に不動産を売却した生前処分との抵触により、その不動産について遺言の効力が問題になります。売却以外の財産配分は別途検討が必要です。
撤回用の自筆証書遺言を破った民法1025条により、前の公正証書遺言が当然に復活するとは限りません。元に戻したい場合は、新たに有効な遺言を作る設計が必要です。
法務局保管申請を撤回した保管をやめることと、遺言そのものの効力は別問題です。有効な自筆証書遺言が残るか、前の遺言が復活するかは別途検討します。
Section 04

公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回するときの落とし穴

無効、発見不能、検認、保管制度の限界を確認します。

自筆証書遺言で公正証書遺言を撤回する場面では、法律上の可否よりも、実務上の事故が問題になります。次の注意一覧は、撤回したつもりなのに前の公正証書遺言が残る、または手続が複雑になる代表的な落とし穴を示しています。

後の自筆証書遺言が無効

方式不備や遺言能力の問題があると、撤回用の後の遺言として機能せず、前の公正証書遺言が残る可能性があります。

自筆証書遺言が見つからない

自宅保管では、発見されない、隠される、破棄されるといったリスクがあります。

検認が必要になる

法務局に保管されていない自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要になる場合があります。

保管制度でも有効性保証ではない

法務局保管制度は紛失や隠匿リスクを下げますが、内容や遺言能力まで保証する制度ではありません。

次の手順は、それでも自筆証書遺言を選ぶ場合に最低限確認したい安全策です。上から順に、撤回対象の特定、方式、保管、証拠、遺留分を確認することで、後日の争いを減らすことを目的とします。

自筆証書遺言で撤回する場合の安全策

撤回対象を特定する

作成日、公証役場名、事件番号など分かる情報で前の遺言を特定します。

全部撤回か一部撤回かを書く

変更対象の財産や条項を曖昧にしないことが重要です。

方式と日付を厳密に守る

本文の自書、具体的な年月日、署名押印、財産目録の扱いを確認します。

保管と証拠を残す

法務局保管制度、医療記録、作成経緯資料、遺留分の検討を組み合わせます。

次の比較表は、安全策を8項目に分けて確認するためのものです。左列は作成前に確認する作業、右列はその作業がなぜ重要かを示しており、方式、保管、証拠、遺留分をまとめて読むことで、後の自筆証書遺言が攻撃される余地を減らせます。

安全策確認する理由
撤回対象の公正証書遺言を特定する「前の遺言」だけではなく、作成日、公証役場名、事件番号などで旧遺言を示します。
全部撤回か一部撤回かを明示する旧遺言のどの条項が残るかについての解釈争いを減らします。
新しい内容を具体的に書く不動産、預金、株式、事業用資産などの特定が甘いと、執行段階で詰まりやすくなります。
日付を年月日で具体的に書く前後関係を示すため、「吉日」のような特定できない表記は避けます。
法務局保管制度を検討する発見不能、隠匿、検認負担の問題を減らすことにつながります。
医療記録・作成経緯資料を残す高齢・病中の作成では、遺言能力や自由意思の説明資料になります。
遺留分も同時に検討する遺言の有効性と、遺留分侵害額請求の問題は別に残る可能性があります。
可能なら新しい公正証書遺言で作り直す法律上の可否だけでなく、紛争予防と証明力を重視する場合に有力です。
Section 05

公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する文例と専門職の視点

文言例、財産の特定、専門職ごとの確認点をまとめます。

実務上は、撤回の文言だけでなく、旧遺言の特定、新しい承継内容、遺言執行者、財産の表示まで明確にする必要があります。次の文例は、どの情報を入れるべきかを示すための一般的な例であり、個別事情に応じた調整が必要であることを読み取ってください。

入れるべき要素理由
どの公正証書遺言を撤回するか作成日、公証役場、事件番号などで対象を特定し、旧遺言との対応を明らかにするためです。
全部撤回か一部撤回か一部変更の場合、旧遺言の残る部分をめぐる解釈争いを減らすためです。
新しい財産承継の内容誰に、何を、どのように相続させるかまたは遺贈するかを具体化するためです。
遺言執行者の指定旧指定を維持するのか、変更するのかを明確にし、執行段階の混乱を避けるためです。

全部撤回の文例

次の例は、前の公正証書遺言全体を撤回する場合に、撤回対象と新しい承継内容を分けて書く形を示しています。読み取るべき点は、旧遺言の特定、財産の具体化、日付・氏名・押印が一体で必要になることです。

遺言者は、令和○年○月○日、○○公証役場において作成した遺言公正証書(令和○年第○号)による遺言の全部を撤回する。

第1条 遺言者は、その所有する別紙物件目録記載の不動産を長女○○に相続させる。
第2条 遺言者は、○○銀行○○支店の普通預金を長男○○に相続させる。
第3条 遺言者は、遺言執行者として○○を指定する。

令和○年○月○日
住所 ……
氏名 ……
印

部分変更の文例

次の例は、旧遺言の一部だけを変更する場合の考え方を示しています。読み取るべき点は、どの財産や条項だけを変更するのかを具体的に示し、それ以外の部分がどう扱われるかを曖昧にしないことです。

遺言者は、令和○年○月○日作成の遺言公正証書(令和○年第○号)中、○○銀行○○支店の預金に関する部分に限り撤回し、これを次のとおり変更する。

遺言者は、上記預金を二男○○に相続させる。

令和○年○月○日
住所 ……
氏名 ……
印

次の一覧は、専門職ごとにどの観点からこの論点を見るかを整理したものです。撤回文言を作るだけでなく、不動産、税務、遺留分、執行、検認までつながることを読み取ってください。

弁護士

無効主張、遺言能力、強い働きかけ、遺留分、抵触範囲の解釈を見据えます。

紛争対応

司法書士

不動産の表示、検認の要否、どの遺言を前提に相続登記できるかを確認します。

登記

税理士

取得者の変更が相続税、納税資金、配偶者控除、小規模宅地等に与える影響を見ます。

税務

遺言執行者

旧指定と新指定が食い違う場合、誰がどの遺言を執行するのかを明確にします。

執行
Section 06

公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合のよくある質問

個別判断ではなく、一般的な制度説明として確認します。

Q1. 公証役場で取消し手続をしないと撤回できませんか

一般的には、専用の取消し手続が必要というより、有効な後の遺言によって前の遺言を撤回する仕組みとされています。ただし、旧公正証書遺言の原本や記録が消えるわけではないため、死後の手続では旧遺言の存在と後の有効な遺言による撤回を説明する必要があります。

Q2. 公正証書遺言の正本や謄本を破れば撤回できますか

一般的には、それだけでは足りないと考えるべきです。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、手元の正本や謄本を破っても原本を失わせることにはなりません。確実に整理するには、有効な新しい遺言で撤回する必要があります。

Q3. 法務局に保管した自筆証書遺言なら撤回用に使えますか

一般的には、方式を満たした有効な自筆証書遺言であれば、法務局保管制度を利用していても撤回用の後の遺言になり得るとされています。ただし、保管制度は有効性そのものを保証する制度ではないため、方式、内容、遺言能力は別途確認する必要があります。

Q4. 保管申請の撤回をしたら、その遺言は無効になりますか

一般的には、法務局への保管をやめることと、遺言の効力そのものは別問題とされています。保管申請を撤回したから直ちに遺言が無効になるとは限らず、前の公正証書遺言が当然に復活するとも限りません。

Q5. 後の自筆証書遺言が無効なら、前の公正証書遺言はどうなりますか

一般的には、撤回用の後の遺言が無効であれば、前の公正証書遺言がなお有効である可能性があります。ただし、個別の文言、作成経緯、他の処分行為によって評価が変わる可能性があるため、具体的には弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q6. 自筆証書遺言で撤回したあと、その自筆証書遺言を破れば元に戻りますか

一般的には、民法1025条により、撤回された遺言は撤回行為がさらに撤回されても当然には復活しないとされています。元の内容に戻したい場合は、改めて有効な遺言を作成する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

法令、公的機関、公証実務資料を中心に確認しています。

法令・裁判所資料

  • e-Gov法令検索「民法」第968条、第969条、第1022条、第1023条、第1024条、第1025条
  • 裁判所「遺言書の検認」
  • 裁判所「遺留分放棄の許可」
  • 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」

法務省・公証実務資料

  • 法務省「自筆証書遺言に関するルール」
  • 法務省「遺言書保管制度に関する案内」
  • 法務省・法務局「自筆証書遺言書保管制度に関するQ&A」
  • 日本公証人連合会「遺言の取消し・撤回・変更に関するQ&A」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言と自筆証書遺言の違いに関する案内」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言の検索・保存に関するQ&A」
  • 日本公証人連合会「公証人の審査権限に関する案内」