2σ Guide

自筆証書遺言と
公正証書遺言はどちらを選ぶべきか

原則は公正証書遺言、例外的に法務局保管付きの自筆証書遺言。家族関係、財産内容、健康状態、死後の手続をもとに選びます。

公正証書標準解になりやすい方式
3,900円法務局保管申請の目安
10か月相続税申告の期限
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自筆証書遺言と 公正証書遺言はどちらを選ぶべきか

原則は 公正証書遺言、例外的に法務局保管付きの自筆証書遺言。

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自筆証書遺言と 公正証書遺言はどちらを選ぶべきか
原則は 公正証書遺言、例外的に法務局保管付きの自筆証書遺言。
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  • 自筆証書遺言と 公正証書遺言はどちらを選ぶべきか
  • 原則は 公正証書遺言、例外的に法務局保管付きの自筆証書遺言。

POINT 1

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選ぶべきかの結論
  • 標準解は公正証書、例外的に保管制度付き自筆を検討します。
  • 迷ったら公正証書遺言、自筆を選ぶなら法務局保管制度とセットで考えます
  • 次の重要ポイントは、遺言方式の選択を三段階で整理したものです。
  • ここでは、複雑度が上がるほど公正証書へ寄せるという読み方をしてください。

POINT 2

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを比較する
  • 自宅保管の自筆、法務局保管の自筆、公正証書を分けて見ます。
  • 方式要件
  • 保管と発見
  • 死後の利用

POINT 3

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の判断手順
  • 1. 相続が複雑かを確認:不動産、再婚家庭、前婚の子、会社、遺留分、相続税を見ます。
  • 2. 強いリスクがあるか:争い、筆記困難、早い執行、事業承継の必要性を確認します。
  • 3. 公正証書遺言を第一候補:方式・保管・作成経過・文言整理の安定性を重視します。
  • 4. 自筆+法務局保管を検討:単純案件で本人が方式を守れる場合に現実的です。

POINT 4

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の費用・期限・デジタル化
  • 1. 方式と保管方法を決める:自筆なら法務局保管を検討し、複雑案件なら公正証書を軸にします。
  • 2. 遺言の存在と利用可能性を確認:自宅保管の自筆では検認、法務局保管や公正証書では証明書や正本・謄本を確認します。
  • 3. 相続登記の方針を早めに決める:登記に使える文言と必要書類がそろっているかを確認します。
  • 4. 10か月期限を意識して資料を集める:取得者や財産特定が明確なほど、評価と申告準備を進めやすくなります。

POINT 5

  • ケース別に見る自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方
  • 不動産
  • 物件特定、共有回避、相続登記、換価の設計が重要になります。
  • 相続税
  • 取得者と財産特定が明確でないと、評価、申告、納税原資の整理が遅れます。

POINT 6

  • どの方式でも必要な遺言内容の設計チェック
  • 形式を選んでも、内容設計が弱いと紛争予防には足りません。
  • 公正証書遺言を選んでも、遺留分や予備条項、残余財産条項、執行者指定が不十分であれば争いは起こり得ます。
  • 自筆証書遺言を選ぶ場合も同じです。
  • 方式選択と内容設計は別問題として、両方を点検する必要があります。

POINT 7

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方FAQ
  • 一般的な制度説明として、個別判断と切り分けて整理します。
  • 迷ったら公正証書遺言を選べばよいですか
  • 自筆証書遺言は選ばない方がよいのですか
  • 法務局保管制度を使えば公正証書遺言と同じですか

まとめ

  • 自筆証書遺言と 公正証書遺言はどちらを選ぶべきか
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選ぶべきかの結論:標準解は公正証書、例外的に保管制度付き自筆を検討します。
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを比較する:自宅保管の自筆、法務局保管の自筆、公正証書を分けて見ます。
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の判断手順:財産・家族・健康・期限の4方向から方式を選びます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選ぶべきかの結論

標準解は公正証書、例外的に保管制度付き自筆を検討します。

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選ぶべきかは、作成時の手間だけでなく、死亡後に登記、預貯金払戻し、税務申告、遺言執行へ円滑につながるかで判断します。一般的には、少しでも複雑な相続では公正証書遺言を第一候補にし、財産や家族関係が単純で、本人が方式を守って自書できる場合に、自筆証書遺言と法務局保管制度の組合せを検討する整理が実務的です。

次の重要ポイントは、遺言方式の選択を三段階で整理したものです。なぜ重要かというと、自宅保管の自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言では、保管・検認・文言整理・証拠性が大きく異なるためです。ここでは、複雑度が上がるほど公正証書へ寄せるという読み方をしてください。

迷ったら公正証書遺言、自筆を選ぶなら法務局保管制度とセットで考えます

自筆証書遺言は機動性と低コストに強みがあります。一方で、公正証書遺言は方式、保管、作成過程、執行の安定性で優位に立ちやすい方式です。

次の比較一覧は、標準解・例外解・避けたい選択を並べたものです。なぜ重要かというと、単に「安い」「手軽」という理由だけで選ぶと、相続開始後の発見不能、検認、文言不備、紛争対応の負担が大きくなることがあるためです。左から、選択肢、向く場面、注意点を確認してください。

選択肢向く場面注意点
公正証書遺言不動産、再婚家庭、遺留分、事業承継、体調不安、相続人間の対立がある場面費用と準備は必要ですが、方式・保管・作成過程の安定性が高いです。
自筆証書遺言+法務局保管財産や家族関係が単純で、本人が丁寧に自書できる場面保管と検認の弱点は軽くなりますが、内容の有効性保証ではありません。
自宅保管の自筆証書遺言緊急でまず意思を残す必要がある場面発見不能、隠匿、改ざん疑義、検認、方式不備が集中しやすく、通常時の標準解にはしにくいです。
Section 01

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを比較する

自宅保管の自筆、法務局保管の自筆、公正証書を分けて見ます。

自筆証書遺言は、本人が全文、日付、氏名を自書し、押印する方式です。財産目録だけは自書不要にできますが、各ページの署名押印が必要です。公正証書遺言は、公証人が関与し、証人2人以上の立会いのもとで作成されます。ここで大切なのは、自筆証書遺言を自宅保管型と法務局保管型に分けて考えることです。

次の比較表は、3つの実務上の選択肢を横並びにしたものです。なぜ重要かというと、「自筆か公正か」の二択だけでは、保管制度の効果と限界を見誤るためです。各行で、どのリスクがどの方式で軽くなるかを読み取ってください。

比較項目自宅保管の自筆法務局保管の自筆公正証書
方式不備リスク高い外形確認はあるが本質は自筆低くなりやすい
内容相談なし法務局は内容相談不可公証人が文案整理に関与
保管の安全性低い高い高い
検認必要不要不要
証人不要不要2人以上必要
費用低い保管申請は1通3,900円財産価額等に応じて発生
手書き負担大きい大きい小さい
病院・施設対応本人が書けるか次第本人出頭が原則出張作成に対応し得る
紛争予防力低い中程度高くなりやすい

次の3つの項目は、方式比較で誤解しやすい前提を整理したものです。なぜ重要かというと、自筆は簡単、公正証書は高いという印象だけでは、相続開始後に本当に使えるかを判断できないためです。各項目を、比較の出発点として確認してください。

FORM

方式要件

自筆は本人が方式を守る必要があり、公正証書は公証人関与により方式事故を減らしやすいです。

STORAGE

保管と発見

自宅保管は紛失・隠匿リスクがあり、法務局保管や公正証書は公的保管で補えます。

USE

死後の利用

検認不要かどうか、文言が登記や払戻しに耐えるかが、相続開始後の速度に影響します。

Section 02

自筆証書遺言と公正証書遺言の判断手順

財産・家族・健康・期限の4方向から方式を選びます。

実務上は、相続人関係が単純か、財産に不動産や会社があるか、本人が自書できるか、相続開始後に急ぐ手続があるかを順番に確認します。どれか一つでも重いリスクがある場合、公正証書遺言を軸に考える方が安定しやすくなります。

次の判断の流れは、方式選択で確認する順番を示したものです。なぜ重要かというと、費用や秘密性だけを先に見ると、不動産登記や遺留分、事業承継のリスクを見落とすためです。上から順に、複雑性、筆記能力、保管方法を確認し、左右の分岐で推奨方向を読み取ってください。

遺言方式を選ぶ判断手順

相続が複雑かを確認

不動産、再婚家庭、前婚の子、会社、遺留分、相続税を見ます。

強いリスクがあるか

争い、筆記困難、早い執行、事業承継の必要性を確認します。

リスクあり
公正証書遺言を第一候補

方式・保管・作成経過・文言整理の安定性を重視します。

リスク低め
自筆+法務局保管を検討

単純案件で本人が方式を守れる場合に現実的です。

次の比較表は、公正証書遺言を選ぶべき場面と、自筆証書遺言でも検討できる場面を対比したものです。なぜ重要かというと、どちらの方式も万能ではなく、条件に応じて強みが変わるためです。左列を公正証書寄り、右列を保管制度付き自筆寄りの条件として読んでください。

公正証書遺言を選びやすい場面自筆証書遺言を検討できる場面
不動産、賃貸物件、共有持分、未登記建物がある財産が預貯金中心で比較的単純
再婚家庭、前婚の子、内縁、第三者受遺がある相続人が少なく、家族関係が安定している
遺留分や使い込み疑いなどの紛争可能性がある遺留分紛争の可能性が低い
会社・非上場株式・事業承継がある事業承継や複雑な税務論点がない
高齢・病気・障害で長文の自書が難しい本人が本文・日付・氏名を丁寧に自書できる
相続開始後に早く登記・払戻し・納税へ進めたい法務局保管制度を利用できる
Section 03

自筆証書遺言と公正証書遺言の費用・期限・デジタル化

初期費用だけでなく、死後の総費用と期限管理で比べます。

自筆証書遺言は作成費用を抑えやすく、法務局保管制度の保管申請手数料は1通3,900円です。一方、公正証書遺言は財産価額や受益者ごとの価額、写し、出張の有無などで費用が決まります。ただし、方式選択の費用は、死後の紛争、検認、登記停滞、税務修正のコストまで含めて考える必要があります。

次の比較表は、費用と時間に関わる代表的なポイントを整理したものです。なぜ重要かというと、初期費用が低くても、検認や文言不備で後続手続が止まると総費用が大きくなり得るためです。金額欄は制度上の代表例、実務影響欄は死後の進み方への影響として読んでください。

項目代表的な金額・期限実務上の意味
法務局保管制度の保管申請1通3,900円保管・発見・検認不要化に役立ちます。
自宅保管の自筆証書遺言の検認申立手数料等が必要相続開始後の手続が一段増えます。
公正証書遺言の作成費用財産価額等に応じて変動初期費用は増えますが、方式・保管・執行の安定性を高めます。
相続登記取得を知った日から原則3年以内遺言がすぐ使えるかが期限管理に影響します。
相続税申告死亡を知った日の翌日から原則10か月以内配分や財産特定が曖昧だと申告準備に影響します。
公正証書手続のデジタル化2025年10月以降に順次開始Web会議利用などにより、アクセス面の負担が軽くなる場面があります。

次の時系列は、遺言方式の選択が相続開始後の手続にどう影響するかを示します。なぜ重要かというと、遺言は作って終わりではなく、死亡後に各機関へ提示して使う文書だからです。上から下へ、発見、検認、登記、税務という順番で進行を確認してください。

生前

方式と保管方法を決める

自筆なら法務局保管を検討し、複雑案件なら公正証書を軸にします。

相続開始後

遺言の存在と利用可能性を確認

自宅保管の自筆では検認、法務局保管や公正証書では証明書や正本・謄本を確認します。

不動産あり

相続登記の方針を早めに決める

登記に使える文言と必要書類がそろっているかを確認します。

税務あり

10か月期限を意識して資料を集める

取得者や財産特定が明確なほど、評価と申告準備を進めやすくなります。

Section 04

ケース別に見る自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方

家族関係・財産内容・健康状態で推奨方向は変わります。

方式選択は抽象論だけでは決まりません。配偶者と子だけの単純な相続、再婚家庭、会社承継、余命が迫る場面、手が震えて長文を書けない場面では、同じ「遺言を残す」でも選ぶべき手順が変わります。

次の比較表は、典型ケースごとの推奨方向を整理したものです。なぜ重要かというと、読者の状況に近い場面から、どのリスクを重く見るべきかを具体化できるためです。左列でケース、中央列で推奨方向、右列で理由を確認してください。

ケース推奨方向理由
配偶者と子2人、自宅と預金だけ、関係良好自筆+法務局保管も検討可能財産と家族関係が単純で、保管制度により検認・発見リスクを下げられます。
再婚家庭、前婚の子あり、自宅・賃貸物件あり公正証書遺言紛争可能性、不動産特定、遺留分、執行のすべてで安定性が重要です。
経営者、自社株あり、後継者に集中させたい公正証書遺言事業承継、株式評価、議決権、納税資金を連動して設計する必要があります。
余命の問題があり、今すぐ意思を残したいまず適式な自筆、その後公正証書化を検討緊急時は何も残さないリスクを避けつつ、後で安定した方式へ移す二段構えが考えられます。
手が震えて長文が書けず、施設に入所している公正証書遺言自筆の現実的負担が大きく、公証人の出張対応を検討しやすい場面です。

次の一覧は、難しい相続ほど公正証書遺言へ寄りやすい理由を専門分野ごとに整理したものです。なぜ重要かというと、方式選択は文書作成だけでなく、登記、税務、会社、紛争予防へ連鎖するためです。各項目を、どの専門論点が方式選択に影響するかの目安として読んでください。

不動産

物件特定、共有回避、相続登記、換価の設計が重要になります。

相続税

取得者と財産特定が明確でないと、評価、申告、納税原資の整理が遅れます。

事業承継

非上場株式、議決権、経営支配、納税資金を一体で設計する必要があります。

複雑な家族関係

再婚、前婚の子、内縁、第三者受遺では、遺留分と執行体制の設計が重要です。

Section 05

どの方式でも必要な遺言内容の設計チェック

形式を選んでも、内容設計が弱いと紛争予防には足りません。

公正証書遺言を選んでも、遺留分や予備条項、残余財産条項、執行者指定が不十分であれば争いは起こり得ます。自筆証書遺言を選ぶ場合も同じです。方式選択と内容設計は別問題として、両方を点検する必要があります。

次の一覧は、遺言方式にかかわらず確認したい内容設計のポイントです。なぜ重要かというと、文書が有効でも、実行できない、解釈が割れる、漏れた財産が残るという問題が起こり得るためです。各項目を、作成前の点検順序として読んでください。

01

財産と人を正確に特定する

不動産は登記事項に沿い、預貯金は金融機関名や口座情報で識別できるようにします。

特定
02

残余財産条項を置く

列挙漏れ、未収金、解約返戻金、デジタル資産などを拾える設計にします。

漏れ防止
03

遺言執行者を指定する

不動産や預金が多い場合、相続人だけで進めにくい場面を想定します。

執行
04

予備条項を置く

受取人が先に亡くなった場合の承継先を決めておくと、再度の不安定を避けやすくなります。

予備
05

遺留分と納税原資を確認する

形式で遺留分問題は消えません。代償金や納税資金も含めて考えます。

調整

次の役割表は、方式選択や内容設計で関わる専門職を整理したものです。なぜ重要かというと、相続では法律、登記、税務、不動産、会社などが連結し、1つの資格だけで完結しない場面があるためです。左列で場面、中央列で主な相談先、右列で役割を確認してください。

場面主な相談先主な役割
遺留分、使い込み疑い、紛争予防弁護士交渉、調停、審判、訴訟、法的整理
相続登記、不動産の名義変更司法書士登記、戸籍収集、登記書類整理
相続税が発生しそう税理士評価、申告、納税、税務調査対応
公正証書遺言を作る公証人公正証書の作成、真意確認、証書化
死後の実行を確実にしたい遺言執行者遺言内容の実現、通知、名義変更等の実務
Section 06

自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方FAQ

一般的な制度説明として、個別判断と切り分けて整理します。

迷ったら公正証書遺言を選べばよいですか

一般的には、不動産、相続人間の対立、遺留分、事業承継、体調不安、早い執行の必要がある場合は、公正証書遺言が第一候補になりやすいとされています。ただし、財産構成や家族関係、費用負担、本人の希望によって結論は変わる可能性があります。具体的な方式選択は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

自筆証書遺言は選ばない方がよいのですか

一般的には、自筆証書遺言も現行制度上の有効な方式です。財産関係が単純で、本人が方式を守って自書でき、法務局保管制度を使える場合には合理的な選択肢になり得ます。ただし、方式不備や文言の曖昧さが問題になる可能性があるため、個別事情に応じて専門家へ相談する必要があります。

法務局保管制度を使えば公正証書遺言と同じですか

一般的には、法務局保管制度により、保管の安全性や検認不要という点は改善されるとされています。ただし、法務局は遺言内容の相談や有効性保証をする制度ではありません。内容設計、遺留分、遺言能力、不動産特定などは、個別に専門家へ相談する必要があります。

公正証書遺言なら絶対にもめませんか

一般的には、公正証書遺言は方式面や保管面で安定しやすい方式とされています。ただし、遺留分、遺言能力、錯誤、詐欺・強迫、解釈争いなどの可能性が完全になくなるわけではありません。具体的な紛争予防策は、家族関係と財産内容を踏まえて専門家へ相談する必要があります。

Reference

この記事の参考資料

法令・公的機関・公証制度の資料名を中心に整理します。

法令・公的資料・制度資料

  • e-Gov法令検索「民法」第968条・第969条・第974条・第975条・第1046条・第1048条
  • 裁判所「遺言書の検認」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
  • 法務省「遺言書の様式等に関する案内」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 国税庁「相続税の申告と納税」
  • 国税庁「相続税の計算」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言と自筆証書遺言の違いに関する案内」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手順・費用・証人に関する案内」
  • 日本公証人連合会「Web会議を利用した公正証書作成に関する案内」