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遺留分に配慮した
遺言書の書き方

遺留分に配慮した遺言書は、相続人の範囲、財産評価、侵害額の概算、支払原資、方式選択、本文条項をまとめて設計することが重要です。

3段階 権利者・概算・資金設計
2分の1 原則となる全体遺留分
2024年4月 相続登記の義務化開始
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遺留分に配慮した 遺言書の書き方

遺留分に配慮した遺言書は、相続人の範囲、財産評価、侵害額の概算、支払原資、方式選択、本文条項をまとめて設計することが重要です。

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遺留分に配慮した 遺言書の書き方
遺留分に配慮した遺言書は、相続人の範囲、財産評価、侵害額の概算、支払原資、方式選択、本文条項をまとめて設計することが重要です。
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  • 遺留分に配慮した 遺言書の書き方
  • 遺留分に配慮した遺言書は、相続人の範囲、財産評価、侵害額の概算、支払原資、方式選択、本文条項をまとめて設計することが重要です。

POINT 1

  • 遺留分に配慮した遺言書の書き方は三段階で考える
  • 1. 相続人と遺留分権利者を確定する:配偶者、子、直系尊属、代襲相続の有無を確認します。
  • 2. 財産と負債を評価し、侵害額を概算する:不動産、株式、預貯金、保険、贈与、債務を一覧化します。
  • 3. 支払原資と執行体制を整える:預貯金、保険、遺言執行者、予備条項まで設計します。

POINT 2

  • 遺留分に配慮した遺言書の法的前提
  • 遺留分は遺言を直ちに無効にする制度ではなく、金銭で調整されやすい制度です。
  • 現在の民法では、遺留分を侵害された権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求める制度を利用することがあります。

POINT 3

  • 遺留分に配慮した遺言書は相続人確定から始める
  • 兄弟姉妹以外の相続人に遺留分があるという出発点を整理します。
  • 遺留分があるのは、原則として兄弟姉妹以外の相続人です。
  • 典型的には配偶者、子、直系尊属が対象になります。
  • ここで相続人の範囲を誤ると、遺言書全体の配分設計がずれてしまいます。

POINT 4

  • 遺留分に配慮した遺言書のための財産・負債整理
  • 不動産
  • 自宅、賃貸物件、土地、共有持分は、固定資産税評価だけでは紛争時の評価を説明しきれないことがあります。
  • 非上場株式
  • 帳簿価格だけでなく、純資産評価や収益性、議決権維持、納税まで見通す必要があります。

POINT 5

  • 遺留分に配慮した遺言書で侵害額を概算する
  • 財産を集中させる理由と、最低保障の不足額を分けて考えます。
  • 誰に何を集中させるか
  • 他の相続人の最低保障は足りるか
  • 金銭請求に備えられるか

POINT 6

  • 遺留分に配慮した遺言書は金銭原資まで設計する
  • 現在の遺留分問題は金銭支払に向かいやすいため、流動性のある財産配置が重要です。
  • 金銭原資の設計では、どの財産が支払いやすく、どの財産が換金しにくいかを分けて考える必要があります。
  • 自宅や土地を特定の人に集中させる場合は、他の相続人への金銭対応ができるかを確認します。
  • 預貯金や生命保険は、遺言者の意思を実現するための支払原資として位置づけられます。

POINT 7

  • 遺留分に配慮した遺言書の方式選択
  • 方式面の安定性と内容面の設計は、分けて確認します。
  • 公証人と証人が関与するため、方式面の安定性が高いからです。
  • 一方で、自筆証書遺言も利用できますが、方式不備に注意が必要です。
  • 法務局の遺言書保管制度を使うと、保管された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要になる利点があります。

POINT 8

  • 遺留分に配慮した遺言書本文の書き方
  • 1. 財産を具体的に特定する:不動産、預貯金、株式など、第三者が見ても対象を特定できる記載にします。
  • 2. 配分理由を補足する:介護、事業承継、居住継続、家業維持など、事実に即した理由を簡潔に示します。
  • 3. 遺言執行者を指定する:銀行、不動産、株式の手続きが滞らないよう、執行を担う人を明確にします。
  • 4. 予備的な承継先を考える:受遺者が先に死亡した場合や辞退した場合に備え、代わりの承継先を検討します。

まとめ

  • 遺留分に配慮した 遺言書の書き方
  • 遺留分に配慮した遺言書の書き方は三段階で考える:争いに耐え、実際に執行できる遺言書へ近づけるための全体像です。
  • 遺留分に配慮した遺言書の法的前提:遺留分は遺言を直ちに無効にする制度ではなく、金銭で調整されやすい制度です。
  • 遺留分に配慮した遺言書は相続人確定から始める:兄弟姉妹以外の相続人に遺留分があるという出発点を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

遺留分に配慮した遺言書の書き方は三段階で考える

争いに耐え、実際に執行できる遺言書へ近づけるための全体像です。

遺言書は、誰に何を残すかを書くだけの文書ではありません。実務上扱いやすい遺言書には、執行できること、争いに耐えること、遺留分侵害が起きても破綻しにくいことが求められます。

遺留分に配慮した遺言書を作るときは、遺留分を完全に消す表現を探すのではなく、権利者の範囲、侵害額の概算、支払原資を順に確認する姿勢が重要です。次の判断の順番は、どこで設計漏れが起きやすいかを示しています。上から順に確認し、最後に金銭対応と説明の準備まで届いているかを読み取ってください。

遺留分に配慮した遺言書を作る順番

相続人と遺留分権利者を確定する

配偶者、子、直系尊属、代襲相続の有無を確認します。

財産と負債を評価し、侵害額を概算する

不動産、株式、預貯金、保険、贈与、債務を一覧化します。

支払原資と執行体制を整える

預貯金、保険、遺言執行者、予備条項まで設計します。

この三段階を踏むと、特定の相続人に財産を集中させたい場合でも、他の相続人の最低保障や将来の金銭請求を見落としにくくなります。

Section 02

遺留分に配慮した遺言書は相続人確定から始める

兄弟姉妹以外の相続人に遺留分があるという出発点を整理します。

遺留分があるのは、原則として兄弟姉妹以外の相続人です。典型的には配偶者、子、直系尊属が対象になります。ここで相続人の範囲を誤ると、遺言書全体の配分設計がずれてしまいます。

相続人を確定するときは、配偶者は常に相続人であること、子がいれば子が第一順位になること、子がいなければ直系尊属を確認すること、兄弟姉妹には遺留分がないこと、代襲相続の有無を確認することが基本です。

次の比較表は、遺留分を考えるときに最初に確認する相続人の範囲と概算割合をまとめたものです。どの相続人構成で全体の割合が変わるかを先に押さえることで、遺言書の配分がどこで問題になりやすいかを読み取れます。

相続人の構成全体の遺留分個別の概算確認ポイント
配偶者と子1人相続財産の2分の1配偶者4分の1、子4分の1どちらか一方へ集中させる場合は侵害額を試算します。
配偶者と子2人相続財産の2分の1配偶者4分の1、子は各8分の1子ごとの最低保障に差が出ていないかを確認します。
配偶者と父母相続財産の2分の1法定相続分で按分直系尊属の人数と配偶者の取得分を確認します。
直系尊属のみ相続財産の3分の1人数に応じて按分全体割合が例外的に3分の1になる点が重要です。
兄弟姉妹のみ遺留分なし対象外遺留分ではなく遺言の方式や相続人確認が中心になります。

精密な計算は個別事情に左右されますが、遺言書を作る段階では、まず大まかな割合を把握して配分の偏りを見つけることが重要です。

Section 03

遺留分に配慮した遺言書のための財産・負債整理

財産目録の精度が、遺留分侵害額の見通しを左右します。

遺留分に配慮した遺言書を書くには、財産目録の質が重要です。ざっくりした認識では足りず、不動産、預貯金、有価証券、生命保険、非上場株式、貸付金・未収金、借入金・保証債務・未払税金、過去の大きな贈与を一覧化します。

特に注意が必要な財産は、金額の見方が一つに定まりにくく、相続人間の受け止め方にも差が出やすいものです。次の一覧は評価や説明で問題になりやすい財産を示しており、遺言書の作成前にどの項目を深く確認すべきかを読み取るためのものです。

不動産

自宅、賃貸物件、土地、共有持分は、固定資産税評価だけでは紛争時の評価を説明しきれないことがあります。

非上場株式

帳簿価格だけでなく、純資産評価や収益性、議決権維持、納税まで見通す必要があります。

過去の大きな贈与

生前贈与の扱いは、相続人間の不公平感や遺留分計算の前提に影響することがあります。

負債・保証債務

借入金、保証債務、未払税金を落とすと、実際に承継できる財産額の見通しが狂います。

財産の種類ごとに評価の根拠を残しておくと、後から配分理由を説明しやすくなります。

Section 04

遺留分に配慮した遺言書で侵害額を概算する

財産を集中させる理由と、最低保障の不足額を分けて考えます。

遺言者が、会社株式や自宅を長男に集中させたい、介護してくれた長女に厚く残したいと考えることはあります。ただし、その設計が他の相続人の遺留分をどの程度侵害するかは別に確認が必要です。

侵害額の概算では、財産を誰にどれだけ集中させるか、他の相続人に残る最低保障はいくらか、侵害が出るなら金銭請求がいくら程度になりそうかを並べて確認します。次の3つの問いは、遺言文言を書く前に配分の弱点を見つけるための確認項目です。

Question 1

誰に何を集中させるか

自宅、会社株式、預貯金、保険金などを、誰へどの程度承継させたいのかを明確にします。

Question 2

他の相続人の最低保障は足りるか

法定相続分と遺留分の違いを分け、最低保障を下回る部分がないかを見ます。

Question 3

金銭請求に備えられるか

侵害が避けにくい場合は、支払原資をどこに置くかまで遺言書設計に反映します。

概算をしておくと、財産を厚く残す理由、代替財産の配置、遺言執行者の必要性を本文へ落とし込みやすくなります。

Section 05

遺留分に配慮した遺言書は金銭原資まで設計する

現在の遺留分問題は金銭支払に向かいやすいため、流動性のある財産配置が重要です。

不動産ばかりを一人に集中させ、現金がほとんどない状態にすると、遺留分請求時に受遺者が支払えず、売却、借入れ、親族間の対立へ進みやすくなります。

金銭原資の設計では、どの財産が支払いやすく、どの財産が換金しにくいかを分けて考える必要があります。次の一覧は、遺留分対応資金と納税資金を同時に見るための確認項目で、承継者が支払える状態になっているかを読み取るために使います。

1

不動産だけを偏在させない

自宅や土地を特定の人に集中させる場合は、他の相続人への金銭対応ができるかを確認します。

換金性
2

預貯金・保険を調整資金として見る

預貯金や生命保険は、遺言者の意思を実現するための支払原資として位置づけられます。

支払原資
3

納税資金と競合しないか確認する

相続税が発生しうる場合、遺留分対応資金と納税資金が同じ原資を取り合うことがあります。

税務

税負担が関係する相続では、遺留分だけでなく相続税申告や納税資金も同時に検討することが大切です。

Section 06

遺留分に配慮した遺言書の方式選択

方式面の安定性と内容面の設計は、分けて確認します。

相続人間の対立が予想される、財産が多い、不動産や会社株式がある、遺言能力をめぐる争いを避けたいという場合は、公正証書遺言が有力な候補になります。公証人と証人が関与するため、方式面の安定性が高いからです。

一方で、自筆証書遺言も利用できますが、方式不備に注意が必要です。法務局の遺言書保管制度を使うと、保管された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要になる利点があります。ただし、保管制度は内容の妥当性や遺留分への配慮まで保証するものではありません。

次の比較表は、方式ごとの強みと注意点を整理したものです。どの方式なら遺留分対策まで完了するかではなく、方式面の安定と内容設計をどう組み合わせるかを読み取ってください。

方式主な強み遺留分との関係向きやすい場面
公正証書遺言方式面の安定性が高く、紛失・改ざんの不安を抑えやすい遺留分問題そのものは別途設計が必要対立が予想される、不動産や会社株式がある、財産が多い場合
自筆証書遺言自分で作成でき、保管制度を使うと検認不要になる利点がある内容の妥当性や遺留分配慮は保証されない比較的シンプルな財産構成で、方式要件を確認できる場合
秘密証書遺言内容を秘密にしつつ存在を証明しやすい実務上は選択場面が限られ、内容設計は別途必要内容秘匿の必要性が高い場合

複雑な相続で遺留分に配慮した遺言書を本格的に作るなら、公正証書遺言を基本に、評価、税務、登記、説明文言をあわせて検討するのが実務的です。

Section 07

遺留分に配慮した遺言書本文の書き方

財産特定、配分理由、執行者、予備条項を本文へ落とし込みます。

遺言書本文では、不動産なら登記事項に即して、預貯金なら金融機関・支店・口座種別を明確に、株式なら会社名・株数を明記します。曖昧な記載は執行障害の原因になります。

本文条項は、財産の特定から予備的な承継先まで順に整えると漏れを減らせます。次の時系列は、遺言書の記載でどの順番に確認すれば実際の執行へつながりやすいかを示しており、各段階で確認すべき文言の種類を読み取れます。

Step 1

財産を具体的に特定する

不動産、預貯金、株式など、第三者が見ても対象を特定できる記載にします。

Step 2

配分理由を補足する

介護、事業承継、居住継続、家業維持など、事実に即した理由を簡潔に示します。

Step 3

遺言執行者を指定する

銀行、不動産、株式の手続きが滞らないよう、執行を担う人を明確にします。

Step 4

予備的な承継先を考える

受遺者が先に死亡した場合や辞退した場合に備え、代わりの承継先を検討します。

配分理由は遺留分を消すものではありませんが、なぜ特定の人に多く残すのかを伝える材料になり、相続人の納得形成に役立つことがあります。

Section 08

遺留分に配慮した文言の限界

お願いの文言と法的な権利消滅は区別して考えます。

「遺留分は請求しないでほしい」「本遺言に異議を述べないことを望む」といった文言は、道義的な意味や説明としての意味を持つことがあります。しかし、それだけで遺留分権利者の法的な権利を消すものではありません。

また、「生前に家族で合意したから大丈夫」と考えるのも危険です。生前の遺留分放棄として法的な意味を持たせるには、家庭裁判所の許可が必要とされています。

重要遺留分に配慮した遺言書では、請求しないでほしいという一文だけに頼らず、配分理由、支払原資、執行体制、専門家確認を組み合わせることが重要です。
Section 09

遺留分に配慮した遺言書で不動産・会社株式がある場合

換金しにくい財産は、評価・登記・経営維持まで確認します。

不動産を承継させる場合は、相続登記が2024年4月1日から義務化されている点も踏まえ、誰が登記名義変更を進めるか、共有を避けるかを明確にしておく必要があります。

会社を継がせる相手に非上場株式を集中させると、他の相続人の遺留分侵害が起きやすくなります。株価評価、議決権維持、納税、金融機関対応まで含め、複数の専門領域をまたいで設計することが望まれます。

不動産と会社株式は、価値が大きい一方で現金化や分割が難しい財産です。次の比較一覧は、それぞれで何を確認すべきかを示しており、遺言書に書くべき内容と別途準備すべき資料を読み分けるために使います。

Real Estate

不動産

登記事項、共有回避、評価根拠、名義変更の担当者を整理し、売却や代償金の可能性も見ます。

Company Shares

非上場株式

株価評価、議決権維持、納税資金、金融機関対応を含めて、承継者への集中が妥当か確認します。

Cash Planning

支払原資

不動産や株式を承継する人が、遺留分や相続税に対応できる現金を持てるかを確認します。

Section 10

遺留分に配慮した遺言書でよくある失敗

方式だけ整えても、配分と説明が不足すると争いが残ります。

よくある失敗として、兄弟姉妹にも遺留分があると思い込む、不動産の評価を低く見積もる、相続税と遺留分対応資金を別々に考える、方式だけ整えて配分設計を詰めない、遺言執行者を置かない、家族への説明がなく死後に感情的な対立が起きる、といったものがあります。

失敗例は、どれも遺言書の文言だけでは解決しにくい問題です。次の一覧は、死後に実際に回る遺言書へ近づけるための注意点で、どこに準備不足が残りやすいかを読み取るために整理しています。

権利者の誤認

兄弟姉妹の扱い、代襲相続、直系尊属の有無を確認せずに配分を決めると、前提がずれます。

評価の甘さ

不動産や非上場株式を低く見積もると、侵害額の見込みが過小になります。

資金設計の不足

相続税と遺留分対応資金を別々に考えると、同じ現金を二重に期待することがあります。

執行体制の不足

遺言執行者や予備条項がないと、銀行、不動産、株式の手続きが滞りやすくなります。

遺留分に配慮した遺言書とは、きれいな文言の遺言ではなく、死後に実際に動く遺言です。

Section 11

遺留分に配慮した遺言書で専門家が見る領域

法律、登記、税務、書面整備、資産設計は役割が異なります。

遺留分に配慮した遺言書は、法律だけで完結しないことがあります。不動産表示、相続登記、株式評価、相続税、二次相続、書面整備、家族全体の資産設計まで関係する場合があるためです。

専門家ごとの役割を分けておくと、どの問題を誰に確認すればよいかが見えやすくなります。次の一覧は各専門家が主に見る領域を整理したもので、遺言書作成のどこに専門的確認を入れるべきかを読み取るためのものです。

Law

弁護士

遺留分侵害の試算、紛争予防、遺言文言と全体設計の整合性、将来の請求対応を検討します。

Registration

司法書士

不動産の表示、相続登記、戸籍・相続関係整理、遺言執行の実務設計で重要です。

Tax

税理士・公認会計士

相続税、非上場株式評価、納税資金、二次相続まで含めた設計を確認します。

Document

行政書士・公証人・FP

公正証書遺言作成支援、書面整備、家族全体の資産設計の補助で関与することがあります。

Section 12

遺留分に配慮した遺言書のよくある質問

個別事情で結論が変わるため、一般的な考え方として整理します。

Q1. 遺留分を完全に侵害しない遺言しか書けませんか。

一般的には、一定の偏りをもたせた遺言書を作成すること自体はあり得るとされています。ただし、相続人の構成、財産評価、過去の贈与、債務、支払原資によって問題の出方は変わる可能性があります。具体的な配分や対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 公正証書遺言なら遺留分配慮は不要ですか。

一般的には、公正証書遺言は方式面の安定性に強みがあるとされています。ただし、公正証書であることだけで遺留分問題が解消されるわけではありません。財産の評価、配分理由、金銭原資、税務、登記の事情によって必要な設計は変わる可能性があります。

Q3. 家族で遺留分は主張しないと決めておけば十分ですか。

一般的には、生前の遺留分放棄として法的な意味を持たせるには家庭裁判所の許可が必要とされています。ただし、合意の時期、内容、書面化の有無、相続開始後の清算状況によって扱いが変わる可能性があります。具体的な見通しは、弁護士等の専門家に相談して確認する必要があります。

Q4. 介護してくれた相続人に多く残す理由は書いたほうがよいですか。

一般的には、介護、事業承継、居住継続、家業維持などの事実に即した理由を付しておくと、説明資料として役立つ可能性があります。ただし、理由を書くだけで遺留分権利者の権利が消えるわけではありません。個別事情に応じた文言や資料整理は、専門家に確認する必要があります。

Section 13

遺留分に配慮した遺言書のまとめ

一枚の遺言書の背後に、法律、税務、登記、評価、家族心理が重なります。

遺留分に配慮した遺言書の書き方とは、単にやわらかい言葉を並べることではありません。相続人を正確に把握し、財産を可視化し、侵害額を概算し、必要な金銭原資と執行体制を設計することです。

よい遺言書は、法的に有効で、執行しやすく、遺留分問題が起きても資金的に回り、相続人に理由が伝わるという四条件を満たします。

遺言は一枚の紙ですが、その背後には法律、税務、登記、評価、家族心理が重なっています。複雑な相続ほど、専門家とともに配慮のある遺言を作る価値があります。

Reference

参考資料

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索「民法」
  • 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 法務省・法務局「自筆証書遺言書保管制度」
  • 法務省「公証制度」