2σ Guide

事故から日数が経ってからでも
人身事故届出はできるか

後日痛みが出たときに、医療機関、警察、保険会社へどの順番で相談し、どの資料をそろえるかを整理します。

30日 重傷と軽傷の統計上の目安
5年 人身事故証明書の原則交付期間
3年 自賠責請求期限の基本
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

事故から日数が経ってからでも 人身事故届出はできるか

後日痛みが出たときに、医療機関、警察、保険会社へどの順番で相談し、どの資料をそろえるかを整理します。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
事故から日数が経ってからでも 人身事故届出はできるか
後日痛みが出たときに、医療機関、警察、保険会社へどの順番で相談し、どの資料をそろえるかを整理します。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 事故から日数が経ってからでも 人身事故届出はできるか
  • 後日痛みが出たときに、医療機関、警察、保険会社へどの順番で相談し、どの資料をそろえるかを整理します。

POINT 1

  • 事故から日数が経ってからでも人身事故届出はできるかの全体像
  • 後日症状が出たときは、診断書、警察相談、証拠整理を同じ線で考えます。
  • ただし、必ず受理される、必ず処分される、必ず保険金が支払われるという意味ではありません。

POINT 2

  • 事故から日数が経ってからでも人身事故届出で分ける3つの手続
  • 道路交通法上の事故報告
  • 物損事故から人身事故への切替え
  • 交通事故証明書と保険手続
  • 道路交通法上の報告、警察での切替え、保険請求の資料を混同しないことが出発点です。

POINT 3

  • 事故から日数が経ってからの人身事故届出は因果関係が核心
  • 初診が遅い
  • 事故から受診までの期間が長いほど、事故以外の原因を疑われやすくなります。
  • 事故態様と症状が合わない
  • 追突と頚部痛、転倒と膝や手首の痛みなど、事故状況と診断名の整合性が確認されます。

POINT 4

  • 事故から日数が経ってからでも人身事故届出に必要な医療受診と診断書
  • 遅れて出る痛みや頭部症状は、まず医師の診断と記録が土台になります。
  • 診断書は人身事故処理の入口資料です
  • 交通事故後は、事故直後の緊張や混乱で身体の異変に気づきにくいことがあります。
  • 重要なのは、警察や保険の前に安全と診断を優先し、初診時のカルテへ事故状況と症状の出方を残すことです。

POINT 5

  • 事故から日数が経ってから人身事故届出を相談する手順
  • 1. 症状を自覚:痛み、しびれ、めまい、頭痛などを日時とともに記録します。
  • 2. 医療機関を受診:事故日時、事故態様、症状発現時期を医師へ伝えます。
  • 3. 診断書を取得:診断名、初診日、加療見込みが記載された書面を確認します。
  • 4. 事故を扱った警察署へ連絡:必要書類、来署日時、車両確認や相手方同席の要否を確認します。
  • 5. 補足資料を整理:写真、修理見積、映像、症状メモを追加します。
  • 6. 診断書提出と事情説明:警察が事故状況と負傷の関係を確認します。

POINT 6

  • 事故から日数が経ってからでも人身事故届出で整理すべき証拠
  • 映像の上書き
  • ドライブレコーダーや防犯カメラは保存期間が短いことがあり、早期の保全が必要です。
  • 車両の修理や廃車
  • 修理後は衝撃方向や損傷程度の確認が難しくなるため、写真と見積を残します。

POINT 7

  • 事故から日数が経ってからでも人身事故届出と保険実務で注意すべき点
  • 人身事故証明書がない場合でも単純に終わりではありませんが、争点は増えます。
  • 重要なのは、警察手続と保険請求期限は別であり、保険の3年という期間が警察相談を先延ばしにしてよい理由にはならないことです。
  • 各行から、どの資料がどの場面で問題になるかを読み取ってください。

POINT 8

  • 事故から日数が経ってからでも人身事故届出が難しいと言われた場合
  • 事故から相当期間が経過
  • 時間が経つほど現場確認や症状との結びつきが難しくなります。
  • 診断書の記載が薄い
  • 診断名や初診日、事故との関連が読み取りにくい場合は、医療機関に事実を正確に伝え直す必要があります。

まとめ

  • 事故から日数が経ってからでも 人身事故届出はできるか
  • 事故から日数が経ってからでも人身事故届出はできるかの全体像:後日症状が出たときは、診断書、警察相談、証拠整理を同じ線で考えます。
  • 事故から日数が経ってからの人身事故届出は因果関係が核心:日数そのものより、事故とけがを結ぶ資料の密度が問われます。
  • 事故から日数が経ってからでも人身事故届出に必要な医療受診と診断書:遅れて出る痛みや頭部症状は、まず医師の診断と記録が土台になります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

事故から日数が経ってからでも人身事故届出はできるかの全体像

後日症状が出たときは、診断書、警察相談、証拠整理を同じ線で考えます。

事故後しばらくして痛み、しびれ、めまい、頭痛、不眠、不安などが出た場合でも、人身事故としての届出や、物損事故から人身事故への切替えを相談できる場合があります。ただし、必ず受理される、必ず処分される、必ず保険金が支払われるという意味ではありません。

次の比較表は、後日人身事故届出でよく問題になる論点と実務上の出発点を表します。最初に全体像を押さえることが重要なのは、警察、医療、保険の手続が別々に見えても、事故と負傷を結ぶ資料として相互に関係するためです。左列で自分の状況に近い論点を探し、右列で最初に確認すべき行動を読み取ってください。

論点実務上の出発点
事故から数日後に痛みが出た医療機関を受診し、事故状況と症状の出方を医師へ伝え、診断書を取得して警察に相談します。
物損事故として処理済み事故を取り扱った警察署に、診断書提出と人身事故扱いへの切替えを相談します。
事故当日に警察へ届けていない交通事故証明書の発行にも関わるため、直ちに警察へ連絡し、未届となった事情を説明します。
全国一律の明文期限物損から人身への切替えについて、参照資料上「事故後何日以内」とする全国一律の明文期限は確認できません。ただし早期対応が極めて重要です。
保険実務人身事故証明書、医師の診断書、事故発生状況報告書、診療記録などが重要資料になります。
診断書提出後の取扱い民事上の示談だけで捜査が終了するとは限らず、提出後の返却や取下げができないと案内する警察本部もあります。
要点大切なのは日数だけではなく、事故報告、初診時期、診断書、車両損傷、映像、症状経過などを一貫して説明できるかです。
Section 01

事故から日数が経ってからでも人身事故届出で分ける3つの手続

道路交通法上の報告、警察での切替え、保険請求の資料を混同しないことが出発点です。

後日人身事故届出では、同じ「届出」という言葉でも意味が分かれます。ここを区別することが重要なのは、警察に事故を報告していない問題と、物損扱いから人身扱いへ切り替える相談と、保険請求の資料準備は、必要資料も相手先も異なるためです。次の一覧では、3つの手続を役割ごとに読み分けてください。

Report

道路交通法上の事故報告

交通事故が発生した場合、運転者等は停止、負傷者救護、危険防止、警察官への報告を行う必要があります。未届の場合は、後日の人身事故届出以前に事故報告義務の問題が生じます。

Switch

物損事故から人身事故への切替え

事故直後に外傷が明らかでなく物損扱いになった後、医師の診断書が出た場合は、事故を取り扱った警察署へ切替えを相談するのが通常の出発点です。

Insurance

交通事故証明書と保険手続

交通事故証明書は警察資料に基づく書面です。自賠責保険任意保険では、診断書、事故発生状況、診療記録とあわせて事故による負傷かが確認されます。

次の比較表は、人身事故、物損事故、負傷の定義を整理したものです。分類を理解することが重要なのは、車両の損傷額や相手の謝罪とは別に、人の死亡または負傷の有無が警察資料や保険実務に影響するためです。列ごとに、何を基準に分類されるかを確認してください。

区分基本的な意味注意点
人身事故人の死亡または負傷を伴う交通事故です。統計上の重傷は1か月、30日以上の治療を要する場合、軽傷は30日未満の治療を要する場合と説明されています。
物損事故車両や物だけの損壊が中心で、人の負傷が確認されていない事故です。物損扱いは、医学的に「絶対にけががなかった」と証明するものではありません。
後日判明した負傷事故後に症状が出て、医師が交通事故による負傷として診断する場合です。初診記録、診断書、症状の一貫性、事故態様との整合性が重要になります。
Section 02

事故から日数が経ってからの人身事故届出は因果関係が核心

日数そのものより、事故とけがを結ぶ資料の密度が問われます。

後日届出の中心問題は、「なぜ遅れたか」だけではなく、その症状が当該事故で生じたと説明できるかです。次の一覧は、警察や保険実務で確認されやすい要素を表します。重要なのは、強い資料と弱い事情を並べて見て、足りない資料を早めに補うことです。各項目から、自分の事案で説明が必要になりそうな点を読み取ってください。

初診が遅い

事故から受診までの期間が長いほど、事故以外の原因を疑われやすくなります。症状がいつから出たかを記録しておくことが重要です。

事故態様と症状が合わない

追突と頚部痛、転倒と膝や手首の痛みなど、事故状況と診断名の整合性が確認されます。

客観資料が失われる

現場痕跡、映像、車両損傷、目撃者の記憶は時間とともに失われやすく、早期保存が必要です。

別原因がある

事故後の転倒、スポーツ外傷、既往症などがある場合、事故による負傷かの説明が難しくなることがあります。

次の比較表は、事故後の時期ごとの説明上の難しさを表します。重要なのは、日数だけで一律に決まるわけではない一方、時間が経つほど資料の補強が必要になる点です。左から時期、実務上の見方、準備すべき説明の順で確認してください。

時期実務上の見方整理したい資料
翌日から3日後比較的よくある相談です。警察届出済みで初診も早ければ説明しやすくなります。診断書、初診記録、事故当日の届出情報、車両損傷写真
1週間後相談の余地はありますが、なぜ受診しなかったかの説明が必要です。症状メモ、家族や勤務先への連絡、保険会社への連絡記録
2週間以上事故と症状の関係が争われやすくなります。事故直後からの症状経過、生活上の支障、他原因がないことを示す資料
1か月以上慎重な検討が必要です。必ず不可能ではありませんが、説明の難度は上がります。医療記録、客観映像、修理見積、専門家への相談記録
警察未届最も問題が大きい類型です。直ちに警察へ連絡し、未届となった経緯を正直に説明します。
Section 03

事故から日数が経ってからでも人身事故届出に必要な医療受診と診断書

遅れて出る痛みや頭部症状は、まず医師の診断と記録が土台になります。

交通事故後は、事故直後の緊張や混乱で身体の異変に気づきにくいことがあります。次の一覧は、症状ごとに相談先となりやすい診療科と記録の意味を表します。重要なのは、警察や保険の前に安全と診断を優先し、初診時のカルテへ事故状況と症状の出方を残すことです。症状の種類から、どの医療機関を検討するかを読み取ってください。

首、腰、関節の痛み

むち打ち症と呼ばれることが多い症状は、診断書では外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚部挫傷などと記載されることがあります。整形外科で診察、画像検査、リハビリの要否を確認します。

整形外科

頭部打撲、吐き気、強い頭痛

意識消失、記憶のあいまいさ、嘔吐、けいれん、ふらつきがある場合は、警察手続より救急受診が優先される場面があります。

救急脳神経外科

めまい、耳鳴り、難聴

耳鼻咽喉科や脳神経外科での評価が問題になることがあります。症状がいつから、どの程度、どの姿勢で出るかを記録します。

耳鼻咽喉科

不眠、不安、運転恐怖

事故後の心理症状は、日常生活や仕事への支障として記録が重要になることがあります。必要に応じて精神科、心療内科に相談します。

心療内科

次の重要ポイントは、診断書を依頼するときの基本姿勢を示します。重要なのは、重く書いてもらうことではなく、事故状況と症状を正確に伝え、医学的判断に基づく記録を残すことです。ここから、誇張や虚偽が警察、保険、民事手続で不利益になり得る点を読み取ってください。

診断書は人身事故処理の入口資料です

診断名、初診日、加療見込み、医師名、医療機関名などが記載されます。初診時には、事故日、事故場所、衝撃を受けた部位、症状が出た時期、仕事や家事への支障を具体的に伝えることが大切です。

Section 04

事故から日数が経ってから人身事故届出を相談する手順

医療機関、警察、保険会社へ、資料をそろえて順番に連絡します。

次の判断の流れは、後日症状が出たときの標準的な行動順を表します。順番が重要なのは、医師の診断書が警察相談の入口になり、警察資料が保険や損害賠償の説明資料になるためです。上から下へ、どの段階で何を準備するかを読み取ってください。

後日症状が出た場合の行動順

症状を自覚

痛み、しびれ、めまい、頭痛などを日時とともに記録します。

医療機関を受診

事故日時、事故態様、症状発現時期を医師へ伝えます。

診断書を取得

診断名、初診日、加療見込みが記載された書面を確認します。

事故を扱った警察署へ連絡

必要書類、来署日時、車両確認や相手方同席の要否を確認します。

資料が不足
補足資料を整理

写真、修理見積、映像、症状メモを追加します。

資料が整理済み
診断書提出と事情説明

警察が事故状況と負傷の関係を確認します。

次の時系列は、手続ごとの資料化のタイミングを表します。重要なのは、後からまとめて思い出すより、各段階で記録を残す方が説明の一貫性を保ちやすいことです。上から順に、どの段階で何を残すかを確認してください。

事故直後

警察報告と現場記録

本来は直ちに警察へ報告し、相手情報、車両損傷、現場写真、映像を保全します。

症状発現

症状メモと受診

痛みの部位、出始めた時刻、生活への支障を記録して医師へ伝えます。

診断書取得後

警察署へ相談

「人身事故としての届出または物損事故からの切替えを相談したい」と、必要書類と来署日時を確認します。

処理後

保険請求と損害資料

交通事故証明書、診断書、診療記録、休業記録、通院交通費を整理します。

Section 05

事故から日数が経ってからでも人身事故届出で整理すべき証拠

医療、事故、生活の3系統を分けて集めると説明がぶれにくくなります。

次の比較表は、医療証拠、事故証拠、生活や労務の証拠を分けて整理したものです。重要なのは、診断書だけではなく、事故態様、症状経過、休業や生活支障を複数の資料で補強することです。列を横に見て、資料名とその意味を対応させて確認してください。

分類主な資料何を示すか
医療証拠診断書、診療録、X線、CT、MRI、診療報酬明細書、リハビリ記録、後遺障害診断書初診日、診断名、症状の経過、治療内容、画像や検査所見を示します。
事故証拠交通事故証明書、現場写真、車両損傷写真、修理見積、ドライブレコーダー、防犯カメラ、目撃者情報事故の発生、衝撃方向、損傷部位、事故態様、相手方の説明を示します。
生活・労務証拠欠勤記録、休業損害証明書、給与明細、確定申告書、家事支障メモ、通院交通費、服薬記録けがが仕事、家事、通院、生活再建に与えた影響を示します。

次の一覧は、時間が経つほど失われやすい資料を表します。重要なのは、後日届出では「今ある資料」だけでなく「消える前に残す資料」を意識することです。各項目から、早めに保存すべきものを読み取ってください。

映像の上書き

ドライブレコーダーや防犯カメラは保存期間が短いことがあり、早期の保全が必要です。

車両の修理や廃車

修理後は衝撃方向や損傷程度の確認が難しくなるため、写真と見積を残します。

現場痕跡の消失

破片、擦過痕、路面状況、信号や標識の見え方は、写真やメモで補います。

記憶の薄れ

当事者や目撃者の記憶は変化しやすいため、事故直後のメモが供述の一貫性に役立ちます。

Section 06

事故から日数が経ってからでも人身事故届出と保険実務で注意すべき点

人身事故証明書がない場合でも単純に終わりではありませんが、争点は増えます。

次の比較表は、警察資料、交通事故証明書、自賠責保険任意保険の関係を表します。重要なのは、警察手続と保険請求期限は別であり、保険の3年という期間が警察相談を先延ばしにしてよい理由にはならないことです。各行から、どの資料がどの場面で問題になるかを読み取ってください。

項目ポイント注意点
交通事故証明書警察から提供された資料に基づく事故の確認書面です。警察への届出がない事故では、原則として発行できません。
交付可能期間人身事故は事故発生から5年、物件事故は3年を経過したものは原則交付できないと案内されています。これは人身事故への切替え期限そのものではありません。
自賠責保険傷害は事故発生の翌日から3年、後遺障害症状固定日の翌日から3年、死亡は死亡日の翌日から3年が請求期限として説明されています。保険請求の時効と警察の人身事故届出は別です。
物件事故扱い事故証明書の区分だけで直ちに保険対応が全否定されるとは限りません。事故による負傷かを個別に確認されるため、診断書や理由書などの補足資料が重要です。
人身事故証明書入手不能理由書人身事故証明書が取得できない場合に理由を補足する書類です。人身事故届出をしなくてよいという意味ではありません。
未届リスク警察に事故を届けていないと、事故発生自体、事故態様、交通事故証明書、保険請求、労災や健康保険の手続で説明が難しくなる可能性があります。
Section 07

事故から日数が経ってからでも人身事故届出が難しいと言われた場合

理由を確認し、補足資料を整理して再度説明する発想が必要です。

次の一覧は、人身事故扱いが難しいと言われる場面で確認されやすい理由を表します。重要なのは、感情的に反発するのではなく、どの要素が不足しているのかを特定することです。各項目から、追加で準備できる資料や説明を読み取ってください。

事故から相当期間が経過

時間が経つほど現場確認や症状との結びつきが難しくなります。時系列メモで経過を整理します。

診断書の記載が薄い

診断名や初診日、事故との関連が読み取りにくい場合は、医療機関に事実を正確に伝え直す必要があります。

接触や損傷の確認が弱い

車両写真、修理見積、映像、相手との連絡履歴を整理します。

事故当日の届出がない

未届事故では、まず警察へ連絡し、なぜ届出できなかったのかを正直に説明します。

次の比較表は、警察相談時に補足資料として検討されるものを表します。重要なのは、自己申告だけに頼らず、医療、車両、映像、連絡記録を組み合わせて事故と負傷の関係を説明することです。左列で資料を確認し、右列で何を補えるかを読み取ってください。

補足資料補える説明
初診医療機関の診断書、診療記録症状がいつ、どの事故と関連して説明されたかを示します。
事故日から症状発現までの時系列メモ受診が遅れた理由や症状の一貫性を補います。
車両損傷写真、修理見積書衝撃方向や事故態様を補強します。
ドライブレコーダー、相手とのメッセージ履歴事故の発生、接触、当事者の認識を確認しやすくします。
勤務先への欠勤連絡、通院予約記録症状が生活や仕事に影響していたことを示します。
Section 08

事故から日数が経ってから人身事故届出をする実務チェック

被害者側、加害者側、同乗者や家族で確認点が変わります。

次の比較表は、立場ごとの注意点を整理したものです。重要なのは、人身事故届出は相手を処罰するためだけの手続ではなく、負傷を正確に記録し、医療、保険、損害賠償へつなげる資料になることです。自分の立場に近い行から、優先して確認する項目を読み取ってください。

立場確認すべきこと注意点
被害者側早期受診、診断書取得、警察相談、保険会社への連絡、通院記録、休業や家事支障の記録物損扱いのまま、身体損害まで含む示談書に安易に署名しないことが重要です。
加害者側停止、負傷確認、119番や110番、任意保険会社への連絡、事故状況の記録相手が「大丈夫」と言っても、負傷が後から判明する可能性があります。
同乗者や家族未成年者、高齢者、障害のある人の症状変化、受診、家族による記録本人が症状を説明しにくい場合、家族の観察記録が重要になります。

次の重要ポイントは、最終判断の5段階を表します。重要なのは、どれか1つだけで結論を決めるのではなく、事故報告、医学的診断、時間的近接性、事故態様、客観資料を総合して見ることです。番号順に、説明しやすい材料がそろっているか確認してください。

最終判断は5段階で整理します

1. 事故当日に警察へ届けたか。2. 医師の診断書があるか。3. 症状発現、初診、警察相談が事故から近いか。4. 事故態様と症状が整合するか。5. 映像、車両損傷、修理見積、目撃者、通院記録などの客観資料があるか。

FAQ

事故から日数が経ってからの人身事故届出でよくある質問

結論が個別事情で変わるため、一般的な考え方として整理します。

Q1. 事故から3日後でも人身事故届出はできますか。

一般的には、事故当日に警察へ届出済みで、初診が早く、症状と事故態様が整合していれば、診断書を取得して警察に相談する余地があります。ただし、事故態様、負傷程度、初診記録、証拠関係によって結論は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで警察や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 事故から1週間後でも相談できますか。

一般的には、相談自体は可能な場合があります。ただし、なぜ1週間受診しなかったのか、症状がいつ出たのか、事故後に別原因がないかが問題になる可能性があります。具体的には、症状メモ、勤務先や家族への連絡、保険会社への連絡記録を整理する必要があります。

Q3. 事故から1か月後でも無理とは限りませんか。

一般的には、1か月後の初診は説明の難度が高くなります。必ず不可能とまではいえませんが、医学的関連性、症状の一貫性、客観証拠が厳しく見られる可能性があります。具体的な見通しは、医療記録や事故資料を確認して弁護士等へ相談する必要があります。

Q4. 物損事故扱いの交通事故証明書が出ていても切替えできますか。

一般的には、後日診断書を提出して人身事故扱いへの切替えを相談する余地があります。ただし、警察が事故と負傷の関係を確認する必要があり、必ず切り替わるとは限りません。事故状況や初診時期によって判断が変わります。

Q5. 診断書はどの診療科でもよいですか。

一般的には、症状に応じた医師の診断書が中心になります。首、腰、骨折、関節症状は整形外科、頭部打撲や強い頭痛は脳神経外科や救急、めまいや難聴は耳鼻咽喉科、心理症状は精神科や心療内科が考えられます。具体的には症状や事故態様に応じて医療機関へ確認する必要があります。

Q6. 整骨院の施術証明は診断書になりますか。

一般的には、整骨院や接骨院は柔道整復師による施術機関であり、医師の診断書とは異なります。警察手続、保険実務、後遺障害実務では、医師の診断書、診療録、画像所見が中心になります。具体的には医療機関で医師の診断を受ける必要があります。

Q7. 相手から人身にしないでほしいと言われた場合はどう考えますか。

一般的には、相手の希望だけで医療受診や警察相談を省略すると、後の補償や証拠化で不利益が生じる可能性があります。ただし、事故態様や負傷程度によって対応は変わります。具体的には医師の診断と資料を踏まえ、必要に応じて弁護士等へ相談する必要があります。

Q8. 人身事故にしたら相手は必ず刑事罰を受けますか。

一般的には、刑事処分は事故態様、過失、負傷程度、証拠関係などにより判断されます。人身事故届出は相手を罰するためだけの手続ではなく、事故による負傷を公的手続上記録する意味もあります。結果を保証することはできません。

Q9. 物損事故のまま治療費を請求できる場合はありますか。

一般的には、物件事故扱いでも、事故による負傷かを個別に確認して保険対応される場合があります。ただし、人身事故証明書がないと追加資料や理由書が必要になりやすく、争点が増える可能性があります。具体的な請求可否は保険会社や専門家へ確認する必要があります。

Q10. 診断書を警察に出した後で取下げできますか。

一般的には、診断書提出後は民事上の示談だけで人身事故の捜査が終了するとは限りません。提出書類の返却ができないと案内する警察本部もあります。具体的な取扱いは、事故地を管轄する警察署へ確認する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

公的機関・制度資料

  • 警察庁「交通事故統計における用語の解説」
  • 道路交通法 第72条 交通事故の場合の措置
  • 自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書」
  • 国土交通省「自賠責保険 支払までの流れと請求方法」
  • 金融庁 自動車損害賠償責任保険審議会議事録
  • 警視庁「交通事故の付加点数」

医療・実務資料

  • 日本整形外科学会「むち打ち症」
  • 日本整形外科学会「外傷性頚部症候群」
  • MSDマニュアル家庭版「頭部外傷の概要」
  • 自治体の第三者行為届出に関する案内
  • 警察本部の診断書提出後の取扱いに関する案内