2σ Guide

供述調書とは何か
内容と作成の流れを解説

警察や検察で作成される供述調書について、交通事故の当事者が知っておきたい定義、種類、記載事項、作成手順、署名前確認、後の使われ方を整理します。

198条 被疑者調書の基本
223条 被疑者以外にも準用
7段階 作成から署名まで
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供述調書とは何か 内容と作成の流れを解説

交通事故で供述調書が作られる場面と、単なるメモではない理由を整理します。

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供述調書とは何か 内容と作成の流れを解説
交通事故で供述調書が作られる場面と、単なるメモではない理由を整理します。
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  • 供述調書とは何か 内容と作成の流れを解説
  • 交通事故で供述調書が作られる場面と、単なるメモではない理由を整理します。

POINT 1

  • 供述調書とは何かを最初に押さえる
  • 交通事故で供述調書が作られる場面と、単なるメモではない理由を整理します。
  • 供述調書は事故の語りを手続上の記録へ変える文書です
  • 刑事記録として残る
  • 確認と訂正が前提です

POINT 2

  • 交通事故の供述調書とは何か
  • 事故報告義務との違い、作成される人の範囲、交通事故で重要になる理由を説明します。
  • 道路交通法72条の報告義務は初動対応であり、供述調書はその後に事情を聴き取り、刑事記録として整える作業です。
  • 混同すると、現場で警察に報告しただけで調書対応も終わったと誤解しやすいため重要です。
  • 読者は、目的、時点、記録される内容、確認の重さがそれぞれ異なることを読み取れます。

POINT 3

  • 交通事故で作られる供述調書の種類
  • 被疑者、被害者、参考人という3類型を、記載される内容と注意点から比較します。
  • 交通事故の供述調書は、誰の話を記録するかによって中心論点が変わります。
  • 自分の立場を取り違えると確認すべき点もずれるため重要です。
  • 読者は、各列を横に比べ、立場ごとのリスクと確認事項の違いを読み取れます。

POINT 4

  • 供述調書の内容はどこまで書かれるか
  • 発見地点
  • 相手をどこで見たという供述が、見取図上の位置関係や視認距離と整合するかを確認します。
  • 急な飛出し
  • 急だったという主観表現を、制動痕、車速、照明条件、遮蔽物、反応時間に分けて検討します。

POINT 5

  • 供述調書の作成の流れを7段階で見る
  • 1. 事故発生と初動対応:救護、危険防止、警察への報告が行われ、当事者、負傷の有無、飲酒、車両状態などが確認されます。
  • 2. 事情聴取の設定:警察署、病院、自宅、現場付近などで聴取が行われます。
  • 3. 供述の聴取:事故前、事故時、事故後に分け、速度、信号、危険認識、回避措置、救護、保険や示談の状況が聞かれます。
  • 4. 録取:聴取内容が一定の書式に沿って文章化されます。
  • 5. 閲覧又は読み聞かせ:誤りの有無を確認する最重要の場面です。
  • 6. 訂正・追加・削除の申立て:違和感があればその場で伝えます。
  • 7. 署名押印又は拒絶:誤りがないと述べたときに署名押印を求められます。

POINT 6

  • 供述調書の署名前に確認すること
  • 1. 全文を閲覧又は読み聞かせで確認:誤字だけでなく、時系列、断定表現、評価語、図面との整合を見ます。
  • 2. 記憶や客観資料と違う点があるか:違和感がある部分を具体的に分けます。
  • 3. 訂正・追加・削除を申し出る:修正後の全文をもう一度確認します。
  • 4. 署名押印の判断へ進む:誤りがないと確認できた場合に限って検討します。

POINT 7

  • 供述調書は後でどう使われるか
  • 刑事裁判、証人尋問、民事・保険実務での位置付けを整理します。
  • 供述調書は、署名があれば常にそのまま証拠になる文書でも、不同意なら絶対に使われない文書でもありません。
  • 刑事手続だけでなく、民事・保険実務にも接続する可能性があるため重要です。
  • 読者は、各行を横に比べ、初期の供述が後の証言、事故態様、損害資料と照合されることを読み取れます。

POINT 8

  • 供述調書で交通事故当事者が抱きやすい疑問
  • 署名、記憶、被害者側の不利な記載、録音・録画など、よくある疑問を一般情報として整理します。
  • 警察官がまとめるなら、だいたい合っていれば署名してよいのでしょうか
  • 覚えていない部分も答えないといけないのでしょうか
  • 被害者でも不利な内容を書かれることはありますか

まとめ

  • 供述調書とは何か 内容と作成の流れを解説
  • 供述調書とは何かを最初に押さえる:交通事故で供述調書が作られる場面と、単なるメモではない理由を整理します。
  • 交通事故の供述調書とは何か:事故報告義務との違い、作成される人の範囲、交通事故で重要になる理由を説明します。
  • 交通事故で作られる供述調書の種類:被疑者、被害者、参考人という3類型を、記載される内容と注意点から比較します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

供述調書とは何かを最初に押さえる

交通事故で供述調書が作られる場面と、単なるメモではない理由を整理します。

交通事故のあとに警察や検察で作られる供述調書は、被疑者、被害者、目撃者などの話を刑事手続上の書面として録取するものです。現場での事故報告とは別の手続であり、事故の経過、認識、判断、回避措置、結果、事故後の行動を後日の資料として固定します。

次の重要ポイントは、供述調書を読むときの出発点を表しています。なぜ重要かというと、署名の場面で単なる誤字確認にとどまると、事実、推測、感情、評価が混ざったまま残る可能性があるからです。読者は、供述調書を「話した内容の記録」として読み、客観資料との照合が必要だと読み取れます。

供述調書は事故の語りを手続上の記録へ変える文書です

刑事訴訟法198条と223条を基礎に、閲覧又は読み聞かせ、訂正の申立て、署名押印又は拒絶という確認過程を伴います。

次の3つの視点は、供述調書を軽く扱わないための整理です。各項目は、文書の役割、現場報告との違い、客観資料との関係を示しており、署名前に何を確認すべきかを考えるうえで重要です。読者は、供述調書だけで事故の全体像を決めず、ほかの資料と合わせて読む必要がある点を押さえられます。

Role

刑事記録として残る

供述調書は、事情聴取で話した内容を刑事事件の記録として整える文書です。事故後の会話メモや保険会社の聞き取りとは位置付けが異なります。

Check

確認と訂正が前提です

被疑者の調書では、閲覧又は読み聞かせにより誤りを確認し、増減変更を申し立てる手順が予定されています。被疑者以外の人にも準用されます。

Evidence

客観資料と照合して読む

実況見分調書、写真、ドライブレコーダー、車両損傷、診療録などと合わせて、供述の信用性や事故態様を検討する資料になります。

Section 01

交通事故の供述調書とは何か

事故報告義務との違い、作成される人の範囲、交通事故で重要になる理由を説明します。

交通事故で供述調書が問題になるのは、事故態様、過失、危険回避可能性、救護・報告措置、保険や示談に関係する事実まで、後の手続に接続しやすい項目が含まれるためです。道路交通法72条の報告義務は初動対応であり、供述調書はその後に事情を聴き取り、刑事記録として整える作業です。

次の比較表は、事故直後の報告義務と供述調書の違いを表しています。混同すると、現場で警察に報告しただけで調書対応も終わったと誤解しやすいため重要です。読者は、目的、時点、記録される内容、確認の重さがそれぞれ異なることを読み取れます。

項目事故報告義務供述調書
主な根拠道路交通法72条刑事訴訟法198条、223条など
目的負傷者救護、危険防止、事故発生の把握事故の経過や認識を刑事手続上の記録にする
主な場面事故直後の現場対応警察署、病院、自宅、現場付近などでの事情聴取後
確認の要点発生日時、場所、負傷者、車両など事故前後の行動、認識、判断、原因、結果、署名前確認

次の一覧は、交通事故で供述調書の対象になり得る人を表しています。誰の供述かによって、聞かれる内容や後で問題になる点が変わるため重要です。読者は、当事者だけでなく同乗者、目撃者、整備や業務管理に関わる人まで、資料化される可能性があることを確認できます。

1

加害運転者や相被疑者

過失や違反が疑われる立場では、事故原因、回避可能性、事故後措置などが刑事責任と結び付きます。

被疑者
2

被害者

受傷経過、相手方の行動、事故後の痛みや通院の時系列が、刑事だけでなく民事・保険実務でも参照され得ます。

被害者
3

同乗者や目撃者

目撃位置、見ていた範囲、当事者との関係が、供述の信用性を判断する材料になります。

参考人
4

整備・運行管理に関わる人

車両故障、業務中の運転指示、安全管理、整備状況を知る人の供述が、業務車両事故で意味を持つことがあります。

業務車両
Section 02

交通事故で作られる供述調書の種類

被疑者、被害者、参考人という3類型を、記載される内容と注意点から比較します。

交通事故の供述調書は、誰の話を記録するかによって中心論点が変わります。警察庁の交通事故事件向けの運用では、被疑者供述調書、被害者供述調書、参考人供述調書という類型を理解することが出発点になります。

次の比較表は、3種類の供述調書について、誰の供述か、何が記録されやすいか、どこを慎重に見るべきかを表しています。自分の立場を取り違えると確認すべき点もずれるため重要です。読者は、各列を横に比べ、立場ごとのリスクと確認事項の違いを読み取れます。

種類主な対象記載されやすい内容重点確認
被疑者供述調書事故を起こしたと疑われる運転者など事故前の走行、車両故障、天候、道路環境、事故状況、結果、原因、事故後措置、保険や示談状況過失、回避可能性、不注意運転の理由が自分の認識と合っているか
被害者供述調書負傷した本人や遺族など事故直前の認識、衝撃、痛み、意識障害、救護の有無、受診時系列、通院の必要性事故ショックや記憶の曖昧さが断定表現に変わっていないか
参考人供述調書目撃者、同乗者、整備関係者、勤務先関係者など目撃地点、事故現場までの距離、見ていた範囲、当事者との関係、整備や運行管理の事情見ていないことや聞いただけのことが、自分の記憶として書かれていないか

次の重要ポイントは、被害者や参考人でも供述調書の精査が必要な理由を表しています。自分は責められる立場ではないと思うと確認が甘くなりやすいため重要です。読者は、供述者の立場にかかわらず、事実、推測、感情を分ける姿勢が共通して必要だと読み取れます。

注意被害者側でも、信号、横断位置、飛出し、ヘルメット未装着、急な進路変更などが争点になることがあります。参考人でも、目撃条件や当事者との関係が信用性の判断に影響します。
Section 03

供述調書の内容はどこまで書かれるか

被疑者、被害者、参考人ごとの典型項目と、事故資料との照合ポイントを整理します。

供述調書には、氏名や住所だけでなく、事故前の行動、事故当時の環境、衝突の瞬間、事故後の措置、治療費や保険・示談状況まで含まれることがあります。特に被疑者調書では、事故原因や回避可能性のように評価へつながる事項が入りやすい点に注意が必要です。

次の比較表は、供述調書に書かれやすい事項を、事故前、事故時、事故後の順に整理したものです。どの段階の記載かを分けないと、時系列や責任評価が混ざりやすいため重要です。読者は、左から右へ時間の流れを追い、どの項目を客観資料と照合すべきか読み取れます。

段階主な記載事項照合する資料の例
事故前経路、進行位置、同乗者、積荷、車両故障の有無、天候、路面、道路環境運行記録、車両整備記録、現場写真、道路状況資料
事故時速度、信号認識、相手方の動静、危険認識、ブレーキやハンドル操作、接触地点実況見分調書、見取図、ドライブレコーダー、EDR、監視カメラ、損傷部位
事故後負傷、損傷、申告、救護、二次事故防止、治療費、支払意思、示談、保険加入状況救急搬送記録、診療録、通報記録、保険連絡記録、事故日記

次の一覧は、供述調書と実況見分調書を照合するときの典型的な読み方を表しています。片方だけを見ると事故態様を誤って理解する可能性があるため重要です。読者は、供述された言葉が現場図、損傷、医療記録と合うかを確認する視点を読み取れます。

発見地点

相手をどこで見たという供述が、見取図上の位置関係や視認距離と整合するかを確認します。

急な飛出し

急だったという主観表現を、制動痕、車速、照明条件、遮蔽物、反応時間に分けて検討します。

衝撃の程度

大した衝撃ではないという説明が、車両損傷、受傷機転、診療録、画像所見と矛盾しないかを見ます。

救護した事実

救護や通報の供述は、通報記録、救急搬送記録、周囲供述と合わせて確認します。

Section 04

供述調書の作成の流れを7段階で見る

事故発生から署名押印又は拒絶まで、確認すべきタイミングを時系列で追います。

交通事故の供述調書は、事故直後にいきなり完成するとは限りません。現場対応、事情聴取、録取、閲覧又は読み聞かせ、訂正、署名押印又は拒絶という段階を経て整えられます。

次の時系列は、供述調書が作られる流れを7段階で表しています。どの段階で何を確認できるかを知ることが、誤った記載を残さないために重要です。読者は、上から下へ順番に進むほど文書が固まっていくため、閲覧又は読み聞かせと訂正申立ての段階を特に重く見る必要があると読み取れます。

第1段階

事故発生と初動対応

救護、危険防止、警察への報告が行われ、当事者、負傷の有無、飲酒、車両状態などが確認されます。

第2段階

事情聴取の設定

警察署、病院、自宅、現場付近などで聴取が行われます。任意性や供述拒否の告知が問題になります。

第3段階

供述の聴取

事故前、事故時、事故後に分け、速度、信号、危険認識、回避措置、救護、保険や示談の状況が聞かれます。

第4段階

録取

聴取内容が一定の書式に沿って文章化されます。修飾や誇張を避け、事実を分かりやすく記載することが求められます。

第5段階

閲覧又は読み聞かせ

誤りの有無を確認する最重要の場面です。誤字だけでなく、断定表現、時系列、法的評価に近い語を確認します。

第6段階

訂正・追加・削除の申立て

違和感があればその場で伝えます。増減変更の申立てがあったときは、その供述を調書に記載する流れです。

第7段階

署名押印又は拒絶

誤りがないと述べたときに署名押印を求められます。疑義が残る場合は、安易に署名しないという判断が問題になります。

次の比較表は、逮捕がある交通事故事件で出てくる時間の目安を表しています。身柄拘束下では調書作成が短期間で進むため、時間の制約を知ることが重要です。読者は、48時間、24時間、最長20日という数字が、相談や資料整理を急ぐ理由になると読み取れます。

場面時間の目安意味
警察から検察官への送致48時間以内身柄拘束後、検察官へ送致されるまでの目安です。
検察官の勾留請求判断24時間以内さらに拘束が必要かどうかが判断されます。
勾留が認められた場合原則として最長20日間身柄事件の過程でも、供述調書が作成され得ます。
Section 05

供述調書の署名前に確認すること

事実確認、医療面、工学・鑑定面の3方向から、署名前の点検軸を整理します。

供述調書の確認で大切なのは、単なる誤字脱字ではなく、事故の認識と限界が正しく表れているかです。特に速度、信号、相手を認識した地点、回避行動、救護、負傷内容、図面や映像との整合を確認する必要があります。

次の確認表は、署名前に見落としやすい項目を、事実、医療、鑑定の3つの視点で整理しています。交通事故では数秒、数メートル、症状の初発時点の違いが後の評価に影響するため重要です。読者は、各行を上から点検し、推測や主観を断定文に変えないことを読み取れます。

視点確認する項目残したい表現
事実確認日時、場所、進行方向、速度、信号、一時停止、相手を最初に認識した地点、回避行動、救護や通報実測、記憶、推測を分け、曖昧な箇所は曖昧なまま記載します。
医療面事故直後の痛み、しびれ、めまい、吐き気、意識障害、記憶の空白、薬剤影響本人が経験した症状と時系列を述べ、診断名は医師の診断書で確認します。
工学・鑑定面急に、突然、一瞬で、見えなかった、止まれる距離だった、避けようがなかったという表現主観であることを示し、視認距離、反応時間、制動距離、遮蔽物などに分けます。

次の判断の流れは、内容に疑義があるときに署名へ進むかどうかを考える順番を表しています。署名後の訂正は難しくなるため、この分岐を理解することが重要です。読者は、違和感がある場合は訂正・追加・削除の確認を経て、最終版を読み直してから判断する流れを読み取れます。

署名前の判断の流れ

全文を閲覧又は読み聞かせで確認

誤字だけでなく、時系列、断定表現、評価語、図面との整合を見ます。

記憶や客観資料と違う点があるか

違和感がある部分を具体的に分けます。

ある
訂正・追加・削除を申し出る

修正後の全文をもう一度確認します。

ない
署名押印の判断へ進む

誤りがないと確認できた場合に限って検討します。

Section 06

供述調書は後でどう使われるか

刑事裁判、証人尋問、民事・保険実務での位置付けを整理します。

供述調書は、署名があれば常にそのまま証拠になる文書でも、不同意なら絶対に使われない文書でもありません。刑事訴訟法321条、322条などの例外規定や信用性判断を経て扱われるため、最初の記載が後の説明や証言とどう整合するかが重要になります。

次の比較表は、供述調書が後で問題になる主な場面を表しています。刑事手続だけでなく、民事・保険実務にも接続する可能性があるため重要です。読者は、各行を横に比べ、初期の供述が後の証言、事故態様、損害資料と照合されることを読み取れます。

場面供述調書の意味注意点
刑事裁判被告人の同意や条文上の例外、信用性判断を経て扱われます。署名済みなら常に採用される、不同意なら絶対に使えない、という単純な理解は避けます。
証人尋問争われる事件では、被害者や目撃者の法廷供述が前面に出ることがあります。初期調書と後の証言がずれると、供述変遷として争われる可能性があります。
民事・保険実務過失割合や事故態様が争われると、刑事記録の存在が重要になります。供述調書は重要でも、客観資料より入手や利用が難しい場面があります。
不同意・不起訴記録文書送付嘱託など、厳格な要件を満たす場合に開示が問題になります。簡単に取れる資料と考えず、最初の調書対応を軽視しないことが大切です。

次の重要ポイントは、供述調書が後の証言や資料整理で基準点になり得ることを表しています。初期の言葉が長く参照される可能性があるため重要です。読者は、最初から「わからないことはわからない」と残すことが、刑事・民事の両面で整合性を守る考え方だと読み取れます。

基準点供述調書は、後の証言や事故資料との照合で「最初にどう話したか」を示す基準点になり得ます。だからこそ、推測や感情を断定的な事実として残さないことが重要です。
Section 07

供述調書で交通事故当事者が抱きやすい疑問

署名、記憶、被害者側の不利な記載、録音・録画など、よくある疑問を一般情報として整理します。

警察官がまとめるなら、だいたい合っていれば署名してよいのでしょうか

一般的には、交通事故の供述調書では「だいたい合っている」状態のまま署名へ進むのは慎重に考える必要があるとされています。事故態様は数秒、数メートル、視線の向き、先に見たか後に見たかで評価が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

覚えていない部分も答えないといけないのでしょうか

一般的には、覚えていない部分は覚えていないと残すことが、供述の信用性を守る考え方とされています。ただし、事故態様、負傷程度、証拠関係、時期によって扱いは変わる可能性があります。具体的な対応は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

被害者でも不利な内容を書かれることはありますか

一般的には、被害者側の過失が問題になる事故では、その状況が供述調書に記載される可能性があります。信号、横断位置、飛出し、ヘルメット未装着、急な進路変更など、事故態様や証拠関係で結論は変わります。具体的な見通しは、資料を確認して専門家へ相談する必要があります。

後から訂正できるのでしょうか

一般的には、追加聴取や上申で補う余地が検討されることがあります。ただし、初回調書に署名した後では、なぜその時点で訂正しなかったのかが問題になる可能性があります。具体的な対応は、署名済み文書、客観資料、時期を整理したうえで弁護士等へ相談する必要があります。

録音・録画があるなら安心でしょうか

一般的には、取調べの録音・録画制度は重要ですが、すべての交通事故事件で当然に全面実施される制度ではないとされています。事件類型や身柄拘束の有無により運用は変わる可能性があります。具体的な確認は、担当機関の説明や専門家の助言を踏まえる必要があります。

Section 08

供述調書の最新動向とデジタル化

電磁的記録による作成と、通訳を介した確認の見直しを押さえます。

刑事手続のデジタル化により、従来は書面で作成されてきた供述調書について、電磁的記録で作成できる仕組みが導入されています。一方で、一般の交通事故当事者にとっては、当面なお紙の調書に接する場面も残ると考えられます。

次の一覧は、供述調書をめぐる最新動向のうち、交通事故当事者が理解しておきたい2点を表しています。作成媒体や通訳確認の運用が変わっても、内容確認の重要性は変わらないため重要です。読者は、紙か電子かにかかわらず、全文確認と理解確認が中心であることを読み取れます。

Digital

電磁的記録による作成

令和7年法律第39号により、供述調書を電磁的記録で作成できる仕組みが導入されています。刑事手続のデジタル化の一環として理解できます。

Interpreter

通訳を介した理解確認

通訳人の署名押印規定の見直しがあっても、通訳を介したことや、通訳人を介して読み聞かせたことの記載は重要です。

Practice

確認の中心は変わらない

媒体が変わっても、事実、推測、伝聞、感情、評価を分け、署名前に最終版を確認する必要性は残ります。

Section 09

供述調書を専門家はどう読むか

法律、医療、鑑定、保険の視点から、供述調書が他資料とどう接続するかを確認します。

供述調書は法律だけの資料ではありません。医療記録、事故鑑定、保険実務、損害調査の資料とつながることで、事故の全体像が評価されます。

次の一覧は、各専門分野が供述調書のどこを見るかを表しています。ひとつの表現が、刑事責任、医療上の整合、物理的な可能性、保険対応に波及するため重要です。読者は、供述調書を単独の書面ではなく、複数資料を統合する軸として読む必要があることを読み取れます。

Legal

裁判実務

構成要件事実、過失の具体的内容、初期供述と後の供述変遷、署名経過、訂正申立て、任意性を確認します。

Medical

医療職

受傷機転、症状経過、意識障害、記憶障害、薬剤影響、診療録との一致を見ます。

Engineering

事故鑑定

発見地点、回避地点、衝突地点、速度感、視認性、EDRや監視カメラとの整合を検討します。

Insurance

損害調査

事故態様と損傷態様、通院開始時期、支払意思、示談交渉、就労影響の初期記載を確認します。

次の重要ポイントは、供述調書への向き合い方の結論を表しています。事故直後の短い確認時間で残った文言が長く影響することがあるため重要です。読者は、事実と推測を分け、わからないことを無理に断定せず、誤りが残る限り署名を急がないという3原則を読み取れます。

結論供述調書とは何かを理解することは、交通事故の当事者が自分の立場を守る出発点です。事実と推測を分ける、わからないことはわからないと述べる、誤りが残る限り署名を急がない。この3つが基本になります。
Reference

供述調書とは何かの参考資料

法令・制度資料

  • 刑事訴訟法 第198条
  • 刑事訴訟法 第223条
  • 道路交通法 第72条
  • 刑事訴訟法 第321条
  • 刑事訴訟法 第322条

交通事故実務・被害者支援資料

  • 警察庁「過失運転致傷等事件に係る特例書式の運用について」
  • 警視庁「交通事故にあわれた方へ」
  • 法務省「公判段階での被害者支援」
  • 検察庁「被害者保護と支援のための制度について」
  • 法務省「不起訴事件記録の開示について」

制度改正・録音録画資料

  • 法務省「取調べの録音・録画について」
  • 法務省「取調べの録音・録画の実施等について」
  • 法務省「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」
  • 官報掲載資料「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」
  • 国家公安委員会「犯罪捜査規範の一部を改正する規則の制定について」