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損害賠償請求権の時効は
何年で消滅するか

交通事故では、加害者への請求、自賠責、任意保険で期限と起算点が変わります。物損・人身・後遺障害・死亡の違いを、時効を失わないための資料管理とあわせて整理します。

3年物損・自賠責の原則
5年人身損害の原則
20年不法行為の客観的上限
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損害賠償請求権の時効は 何年で消滅するか

交通事故では、加害者への請求、自賠責、任意保険で期限と起算点が変わります。

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損害賠償請求権の時効は 何年で消滅するか
交通事故では、加害者への請求、自賠責、任意保険で期限と起算点が変わります。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 損害賠償請求権の時効は 何年で消滅するか
  • 交通事故では、加害者への請求、自賠責、任意保険で期限と起算点が変わります。

POINT 1

  • 損害賠償請求権の時効は何年かを先に整理する
  • 物損3年、人身5年、最長20年、自賠責3年を分けて把握します。
  • 物損は原則3年、人身は原則5年、自賠責は別枠で原則3年
  • 交通事故で損害賠償請求権の時効を考えるときは、請求先と損害の種類を分けて見る必要があります。
  • 加害者本人への請求、自賠責保険への被害者請求、自分の任意保険への保険金請求では、期間も起算点も同じではありません。

POINT 2

  • 損害賠償請求権の時効を考える前提となる用語
  • 消滅時効、完成猶予、更新を、交通事故の請求項目と結び付けます。
  • 損害賠償請求権
  • 消滅時効
  • 完成猶予と更新

POINT 3

  • 損害賠償請求権の時効期間 ― 物損3年・人身5年・最長20年
  • 民法724条、724条の2、自賠責、保険法の期限を分けて整理します。
  • 物損はこの原則により3年で管理します。
  • 人の生命または身体を害する不法行為については、民法724条の2により、短期期間が3年ではなく5年になります。
  • 治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害に関する損害、死亡損害などは、この5年管理が問題になります。

POINT 4

  • 損害賠償請求権の時効と2020年民法改正
  • 1. 原則3年で整理されていた時期:交通事故の不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年という理解が中心でした。
  • 2. 生命・身体侵害の短期期間が5年へ:民法724条の2により、人身損害については3年ではなく5年の特則が設けられました。
  • 3. 未完成なら新法適用の余地:施行日時点で旧法3年が完成していない生命・身体侵害の請求権には、新しい5年の規律が適用される場合があります。

POINT 5

  • 損害賠償請求権の時効の起算点 ― 知った時と症状固定
  • 1. 請求先と損害の種類を分ける:加害者への物損、人身、自賠責、任意保険を別々に見ます。
  • 2. 損害と加害者を知った時を確認する:通常の物損では事故日が中心ですが、加害者不明では特定時期も問題になります。
  • 3. 後遺障害があるかを確認する:症状固定の診断を受けた時が安全側の管理基準になります。
  • 4. 症状固定日を基準に逆算:等級認定の確定待ちで安心せず、診断日を控えます。
  • 5. 事故日や認識日を基準に確認:物損、人身、自賠責の起算点を別々に管理します。

POINT 6

  • 自賠責・任意保険と損害賠償請求権の時効の違い
  • 自賠責の3年
  • 加害者への人身請求が5年でも、自賠責の被害者請求は傷害、後遺障害、死亡ごとに原則3年で管理します。
  • 一括対応の過信
  • 任意保険会社が一括対応を続けていても、それだけで常に時効が安全に止まるとは限りません。

POINT 7

  • 損害賠償請求権の時効完成を防ぐ手当
  • 1. 請求権ごとの期限を一覧化:物損、人身、自賠責、任意保険を分けて日付を入れます。
  • 2. 証拠と相手方の回答を確認:支払い、一部承認、協議合意、調査通知などの文書を整理します。
  • 3. 6か月以内に期限が来るか確認:催告だけで止め続けることはできないため、次の手続が必要です。
  • 4. 法的手当を優先:内容証明、協議合意書、訴訟、調停などを具体的に検討します。
  • 5. 資料を継続整理:交渉記録と医療・保険・勤務先資料を時系列で保存します。

POINT 8

  • 損害賠償請求権の時効管理に必要な証拠と資料
  • 1. 事故態様と初期資料を固める
  • 2. 症状固定と収入資料を整理する:症状固定日、診療録、後遺障害診断書、休業損害資料、税資料、勤務先証明を日付順に管理します。
  • 3. 物損、人身、自賠責を別々に逆算する:事故日、症状固定日、死亡日、保険金を請求できる時を分けて、完成猶予や更新の手当を検討します。

まとめ

  • 損害賠償請求権の時効は 何年で消滅するか
  • 損害賠償請求権の時効は何年かを先に整理する:物損3年、人身5年、最長20年、自賠責3年を分けて把握します。
  • 損害賠償請求権の時効を考える前提となる用語:消滅時効、完成猶予、更新を、交通事故の請求項目と結び付けます。
  • 損害賠償請求権の時効期間 ― 物損3年・人身5年・最長20年:民法724条、724条の2、自賠責、保険法の期限を分けて整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

損害賠償請求権の時効は何年かを先に整理する

物損3年、人身5年、最長20年、自賠責3年を分けて把握します。

交通事故で損害賠償請求権の時効を考えるときは、請求先と損害の種類を分けて見る必要があります。加害者本人への請求、自賠責保険への被害者請求、自分の任意保険への保険金請求では、期間も起算点も同じではありません。

次の要点は、最初に押さえるべき期限の全体像を表しています。請求の種類を混同すると、交渉が続いているつもりでも一部の権利だけ先に失うおそれがあるため、自分の請求がどの期限に属するかを読み取ることが重要です。

物損は原則3年、人身は原則5年、自賠責は別枠で原則3年

不法行為の時から20年という客観的な上限も別にあります。特に、同じ事故でも物損と人身は別々に管理する視点が重要です。

次の比較表は、主要な請求ルートごとの期間、起算点、実務上の注意点を整理したものです。列ごとに請求先、年数、いつから数えるかを分けているため、まず自分の請求がどの行に近いかを確認してください。

請求の種類原則期間主な起算点実務上の要点
加害者に対する物損の損害賠償請求3年損害及び加害者を知った時。通常は事故日が問題になります。人身損害とは別個に管理します。
加害者に対する人身損害の損害賠償請求5年損害及び加害者を知った時。2020年4月1日施行の民法改正で延長されました。
不法行為に基づく請求の客観的上限20年不法行為の時。現行法では時効期間として明文化されています。
自賠責保険への被害者請求3年傷害は事故発生の翌日、後遺障害は症状固定日の翌日、死亡は死亡日の翌日。加害者への損害賠償請求とは別枠です。
任意保険等の保険金請求権原則3年保険金を請求できる時。保険種類と約款ごとの確認が必要です。

時効管理は、法律上の期限管理にとどまりません。事故態様を示す警察資料、症状固定を示す医療記録、休業損害や逸失利益を支える勤務先・税務資料を時間順に残すことが、期限内に請求を組み立てる前提になります。

Section 01

損害賠償請求権の時効を考える前提となる用語

消滅時効、完成猶予、更新を、交通事故の請求項目と結び付けます。

損害賠償請求権とは、違法な行為や契約違反で生じた損害について、金銭的な填補を求める権利です。交通事故では治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益、葬儀関係費、車両修理費などが問題になります。

次の一覧は、損害賠償請求権の時効を理解するための基本用語を並べたものです。用語の意味が曖昧なままだと、いつ何をすればよいかを誤りやすいため、各項目で何が時効期間に影響するのかを読み取ってください。

RIGHT

損害賠償請求権

治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、葬儀費用、車両修理費などを相手方へ求める権利です。人身損害と物損では時効期間が分かれます。

LIMIT

消滅時効

一定期間、権利を行使しない場合に、その権利が時効により消滅する制度です。権利の内容が正しくても、期間管理を誤ると回収できなくなる危険があります。

CONTROL

完成猶予と更新

完成猶予は一定期間時効の完成を止める効果、更新は進んでいた期間をリセットする効果です。催告、裁判上の請求、協議合意、承認などが問題になります。

交通事故で請求される主な損害

次の比較表は、人身損害と物損の代表例を分けたものです。どの損害がどちらに入るかで時効期間が変わるため、費目名だけでなく、生命・身体に関する損害か、物に関する損害かを読み取ることが重要です。

区分主な項目時効管理の注意点
人身損害治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀関係費生命・身体に関する損害として、加害者への請求では原則5年が問題になります。
物損車両修理費、全損時価額、評価損、代車料、レッカー費用、積載物損害、着衣損加害者への請求では原則3年です。治療が続いていても別に管理します。

2020年施行の民法改正後は、従来の中断・停止という語ではなく、完成猶予と更新で整理されます。内容証明郵便を送ればそれだけで解決するわけではなく、どの効果が生じるのかを分けて確認する必要があります。

Section 02

損害賠償請求権の時効期間 ― 物損3年・人身5年・最長20年

民法724条、724条の2、自賠責、保険法の期限を分けて整理します。

民法724条は、不法行為による損害賠償請求権について、被害者または法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないと時効により消滅すると定めています。物損はこの原則により3年で管理します。

人の生命または身体を害する不法行為については、民法724条の2により、短期期間が3年ではなく5年になります。治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害に関する損害、死亡損害などは、この5年管理が問題になります。

次の比較表は、物損、人身、20年上限、自賠責、保険金請求権を同じ軸で見られるようにしたものです。請求先や損害の種類によって年数が変わるため、似た言葉でも同じ期限ではない点を読み取ってください。

制度・請求先期間起算点の考え方注意すべき混同
民法上の物損請求3年損害及び加害者を知った時。通常は事故日が中心です。人身交渉中だから物損も安全とは限りません。
民法上の人身請求5年損害及び加害者を知った時。2020年4月1日施行の改正後の特則です。
不法行為の客観的上限20年不法行為の時。加害者の特定が遅れても別に進みます。
自賠責保険への被害者請求3年傷害、後遺障害、死亡で起算点が分かれます。加害者への人身請求が5年でも、自賠責は別です。
保険契約に基づく保険金請求権原則3年保険給付を請求できる時。人身傷害、搭乗者傷害、車両保険では約款確認が必要です。

不法行為の時から20年という期間について、法務省資料は改正後に時効期間であることが明記されたと説明しています。改正前は除斥期間と解する判例上の扱いがありましたが、現行法では完成猶予や更新との関係を時効として整理する点が重要です。

注意物損と人身が同じ事故から生じていても、短期時効は同じ一つの時計で動くとは限りません。車両修理費や代車料などは、治療や後遺障害の検討とは別に3年の期限を確認します。
Section 03

損害賠償請求権の時効と2020年民法改正

施行日前の事故でも、人身損害が5年管理になる場合があります。

2020年4月1日施行の民法改正前は、不法行為に基づく損害賠償請求権は原則として損害及び加害者を知った時から3年で整理されていました。改正後は、生命・身体侵害について5年に延長されました。

次の時系列は、民法改正と経過措置の読み方を表しています。事故日だけで新旧法を決めると誤りやすいため、2020年4月1日時点で旧法3年がすでに完成していたかどうかを読み取ることが重要です。

改正前

原則3年で整理されていた時期

交通事故の不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年という理解が中心でした。

2020年4月1日

生命・身体侵害の短期期間が5年へ

民法724条の2により、人身損害については3年ではなく5年の特則が設けられました。

経過措置

未完成なら新法適用の余地

施行日時点で旧法3年が完成していない生命・身体侵害の請求権には、新しい5年の規律が適用される場合があります。

次の比較表は、施行日前の事故で新法が問題になるかを例で示しています。事故日だけではなく、施行日時点の完成状況を見る点が重要であり、古い事故でも人身損害が必ず3年のままとは限らないことを確認してください。

2020年4月1日時点の状態考え方
2018年6月1日の人身事故旧法3年はまだ完成していません。新法が適用され、原則として5年管理が問題になります。
2016年3月1日の人身事故施行日前に旧法3年が完成しています。新法によって完成済みの請求権が復活するわけではありません。

人身事故では、治療の長期化、後遺障害診断、就労影響、介護費や将来費用の評価に時間がかかります。改正の背景には、3年では被害回復に短すぎる場面があるという実務上の問題があります。

Section 04

損害賠償請求権の時効の起算点 ― 知った時と症状固定

最高裁判例を踏まえ、事故日、症状固定日、相手方特定時期を分けます。

条文上の「損害及び加害者を知った時」は、事故日だけを機械的に意味するわけではありません。最高裁は、加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に、それが可能な程度に損害及び加害者を知った時をいうと判示しています。

次の判断の流れは、交通事故で起算点を考える順番を示しています。分岐ごとに物損、人身、後遺障害、加害者不明の場面を分けることで、どの資料の日付を重視するかを読み取ることが重要です。

起算点を確認する順番

請求先と損害の種類を分ける

加害者への物損、人身、自賠責、任意保険を別々に見ます。

損害と加害者を知った時を確認する

通常の物損では事故日が中心ですが、加害者不明では特定時期も問題になります。

後遺障害があるかを確認する

症状固定の診断を受けた時が安全側の管理基準になります。

ある
症状固定日を基準に逆算

等級認定の確定待ちで安心せず、診断日を控えます。

ない
事故日や認識日を基準に確認

物損、人身、自賠責の起算点を別々に管理します。

後遺障害では症状固定日が重要になる

最高裁は、交通事故で後遺障害が残った事案について、遅くとも症状固定の診断を受けた時には、後遺障害の存在を現実に認識し、請求が事実上可能な程度に損害の発生を知ったと判断しました。自賠責の等級認定が後で変わったことは、結論を左右しないとされています。

次の注意点一覧は、起算点で誤りやすい場面をまとめたものです。どの出来事が期限計算に影響し、どの出来事を過信してはいけないかを読み取ることで、後から「まだ進んでいないと思っていた」という危険を減らせます。

等級認定の確定待ち

後遺障害等級が正式に確定するまで時効が進まないとは限りません。症状固定日を安全側で管理します。

物損の先送り

治療や後遺障害の話し合いが続いていても、車両損害の短期時効は別に進む可能性があります。

ひき逃げなどの加害者不明

短期期間では加害者を知った時が問題になりますが、不法行為の時から20年の上限は別に進みます。

通常の加害者が特定されている事故では、物損は事故日に損害と相手方を認識するため、事故日が起算点になることが多いです。人身の傷害部分も事故日からの管理が問題になり得ますが、後遺障害が残る場合は症状固定日を必ず別に記録します。

Section 05

自賠責・任意保険と損害賠償請求権の時効の違い

自賠責の被害者請求、任意保険、人身傷害保険を別枠で確認します。

同じ交通事故から身体傷害と車両損傷が生じても、両者を同じ一つの請求権として扱うとは限りません。最高裁令和3年11月2日判決は、車両損傷を理由とする損害賠償請求権の短期消滅時効は、車両損傷という損害を知った時から進行すると判断しました。

次の比較表は、加害者への請求、自賠責、任意保険を制度ごとに分けたものです。どの相手に何を請求するかで期限が変わるため、交渉窓口が同じに見えても、請求権が別かどうかを読み取ってください。

請求ルート根拠期間主な注意点
加害者への物損請求民法724条原則3年車両修理費、全損時価額、代車料、積載物損害などは、人身交渉とは別に管理します。
加害者への人身請求民法724条の2原則5年治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害、死亡損害などが中心です。
自賠責の被害者請求自動車損害賠償保障法19条原則3年傷害は事故発生の翌日、後遺障害は症状固定日の翌日、死亡は死亡日の翌日です。
自分の任意保険への請求保険法95条原則3年人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険などは、約款と保険種類により起算点を確認します。

自賠責保険の被害者請求は別の請求権

自動車損害賠償保障法16条1項により、被害者は一定の場合に加害者側の保険会社等へ直接請求できます。ただし、これは加害者本人に対する民法上の損害賠償請求権とは別に管理すべき制度です。

次の重要ポイントは、自賠責と任意保険で混同しやすい落とし穴を整理しています。窓口が保険会社であることだけに注目すると期限管理を誤るため、制度ごとの請求権と起算点を読み取ることが大切です。

自賠責の3年

加害者への人身請求が5年でも、自賠責の被害者請求は傷害、後遺障害、死亡ごとに原則3年で管理します。

一括対応の過信

任意保険会社が一括対応を続けていても、それだけで常に時効が安全に止まるとは限りません。

約款確認の必要

保険金請求権の起算点は、保険給付を請求できる時です。人身傷害、搭乗者傷害、車両保険では約款確認が欠かせません。

死亡、後遺障害、無保険車傷害、人身傷害一括払い、代位の有無が絡む場面では、保険会社への確認内容を文書で残すことも重要です。口頭説明だけでは、後から時効や請求範囲を確認しにくくなります。

Section 06

損害賠償請求権の時効完成を防ぐ手当

催告、協議合意、裁判上の請求、承認、未成年者・相続の猶予を整理します。

時効が近い場合、示談交渉を続けているだけでは足りないことがあります。民法上意味を持つのは、催告、書面による協議合意、裁判上の請求、調停、支払督促、承認など、完成猶予または更新の効果がある手当です。

次の比較表は、時効完成を防ぐ主な方法と効果の違いを示しています。どれが一時的な猶予で、どれが期間をリセットする更新に近いのかを読み取ることで、期限直前に取るべき手続を誤りにくくなります。

方法主な効果期間・条件注意点
催告完成猶予催告から6か月を経過するまで時効は完成しません。催告中に再度催告しても追加の完成猶予は生じません。
書面による協議合意完成猶予合意から1年、合意書で定めた協議期間の終了時、打切り通知から6か月経過時のうち早い時までです。単なる電話交渉や口頭の話し合いでは足りません。
裁判上の請求、調停、支払督促等完成猶予と更新が問題裁判上の請求などにより完成が猶予され、判決確定後などに新たな時効が進行します。争いが大きい場合や期限が迫る場合は早めの検討が必要です。
承認更新一部払い、分割払いの約束、債務の存在を前提にした対応などが問題になります。保険会社の定型文や調査継続通知を過信せず、文書で確認します。

次の判断の流れは、期限が近づいたときの実務的な優先順位を表しています。最初に期限と請求権を分け、次に書面化や裁判所手続を検討する順番を読むことで、単なる相談で安心してしまう危険を避けられます。

期限接近時の確認順序

請求権ごとの期限を一覧化

物損、人身、自賠責、任意保険を分けて日付を入れます。

証拠と相手方の回答を確認

支払い、一部承認、協議合意、調査通知などの文書を整理します。

6か月以内に期限が来るか確認

催告だけで止め続けることはできないため、次の手続が必要です。

来る
法的手当を優先

内容証明、協議合意書、訴訟、調停などを具体的に検討します。

来ない
資料を継続整理

交渉記録と医療・保険・勤務先資料を時系列で保存します。

未成年者、成年被後見人、相続が絡む場合

民法158条は、時効期間満了前6か月以内に未成年者または成年被後見人に法定代理人がないときなどに完成猶予を認めています。民法160条は、相続財産について相続人が確定した時などから6か月を経過するまでの間は時効が完成しないと定めています。

確認これらの制度は、自動的に全部が長期間延びるという意味ではありません。誰が法定代理人か、どの権利が相続財産に属するか、相続人がいつ確定したかで判断が変わります。
Section 07

損害賠償請求権の時効管理に必要な証拠と資料

警察資料、医療記録、保険、勤務先資料、車両資料を時間順に整理します。

交通事故の時効管理は、単にカレンダーに期限を書くだけでは足りません。事故態様、医療、保険、就労、福祉の資料がそろってはじめて、期限内に請求内容を組み立てられます。

次の時系列は、事故直後から期限接近時までに残す資料を段階別に示しています。時期ごとに必要な資料が変わるため、どの段階で何を保存するかを読み取ることが重要です。

事故直後から3か月

事故態様と初期資料を固める

交通事故証明書、事故状況図、相手方情報、診断書、画像、領収書、車両写真、修理見積り、ドラレコや防犯カメラ映像を保存します。

治療継続中

症状固定と収入資料を整理する

症状固定日、診療録、後遺障害診断書、休業損害資料、税資料、勤務先証明を日付順に管理します。

期限接近時

物損、人身、自賠責を別々に逆算する

事故日、症状固定日、死亡日、保険金を請求できる時を分けて、完成猶予や更新の手当を検討します。

次の一覧は、交通事故の時効管理で関係しやすい6分野をまとめたものです。各分野の時計がずれて動くため、どの資料がどの請求や期限に影響するかを読み取ってください。

1

警察・事故解析

実況見分調書、交通事故証明書、車体損傷写真、ドライブレコーダー、EDRなどは事故態様と過失割合に関わります。

初期保全
2

医療

診断日、治療経過、画像撮影日、症状固定日、後遺障害診断書作成日は損害認識時期の素材になります。

症状固定
3

保険

自賠責、任意保険、人身傷害、車両保険では、請求期限と必要書類が異なります。

別枠管理
4

労務・収入

休業損害証明書、確定申告書、源泉徴収票、傷病手当金、労災資料は損害額の立証に関わります。

収入資料
5

車両技術

修理不能、評価損、全損時価、代車、レッカー費用は物損3年の中で早期に固める必要があります。

物損3年
6

福祉・生活再建

障害年金、介護保険、将来介護費、復職状況は中長期の損害評価に影響します。

長期評価

業務中事故や通勤災害では労災、自営業者では確定申告書、給与所得者では休業損害証明書、重度後遺障害では障害年金や介護保険資料が重要になります。これらは時効期間そのものを直接変えるとは限りませんが、期限内に何を請求するかの判断に影響します。

Section 08

損害賠償請求権の時効でよくある誤解と最終確認

交渉中、後遺障害認定待ち、一括対応を過信せず、請求権ごとに確認します。

交通事故の時効では、「交渉中だから大丈夫」「後遺障害認定が終わるまで待てばよい」といった誤解が生じやすいです。いずれも期限を失う原因になり得るため、制度上の効果がある行為かどうかを確認します。

次の誤解一覧は、実務で特に危険な思い込みをまとめたものです。各項目で、何が誤りで、どの期限や手当を確認すべきかを読み取ってください。

示談交渉中なら時効にならない

示談交渉の継続そのものには、当然に時効を止める効力はありません。催告、協議合意、裁判上の請求、承認などを確認します。

後遺障害認定が終わるまで待てばよい

少なくとも症状固定時には後遺障害の存在を現実に認識したと扱われる可能性があります。等級認定待ちだけでは安全とはいえません。

人身事故なら全部5年でよい

同じ事故でも物損は別個に3年管理です。人身交渉が続いていても、物損が先に消える可能性があります。

自賠責と加害者本人への請求は同じ

自賠責の被害者請求は別の請求ルートです。傷害、後遺障害、死亡ごとの3年管理が必要です。

2020年改正前の事故は全部3年のまま

施行日時点で旧法3年が完成していない人身損害には、新法5年が適用される場合があります。

次の最終確認表は、期限を失わないための行動を事故後の段階ごとに整理したものです。段階ごとに確認する資料と期限が異なるため、今どの段階にいるかを読み取り、必要な日付を埋めることが大切です。

段階確認すること理由
事故直後から3か月交通事故証明書、事故状況図、相手方情報、診断書、画像、領収書、車両写真、修理見積り、映像資料を確保します。事故態様、損害、相手方を早期に特定し、後の期限管理の土台にします。
治療継続中症状固定日、休業損害資料、税資料、勤務先証明、物損資料を整理します。後遺障害、人身損害、物損を別々に時効管理するためです。
期限接近時物損は事故日から3年、人身は知った時から5年、自賠責は傷害・後遺障害・死亡ごとの3年を逆算します。単なる話し合いではなく、書面や手続による完成猶予・更新を検討するためです。

結局、交通事故の損害賠償請求権の時効は、物損は原則3年、人身は原則5年、いずれも不法行為の時から20年が客観的上限、自賠責と任意保険は別途原則3年という整理になります。個別の見通しや対応方針は、事故日、被害類型、相手方の特定時期、症状固定日、承認の有無、訴訟提起の有無、保険約款、未成年者・成年後見、相続関係で変わるため、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Reference

この記事の参考資料

法令・行政資料

  • 民法
  • 自動車損害賠償保障法
  • 保険法
  • 法務省「民法(債権関係)の改正に関する説明資料-主な改正事項-」
  • 法務省「2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権の時効が変わりました」
  • 法務省「『民法の一部を改正する法律』は、2020年4月1日に施行されます」
  • 国土交通省「支払までの流れと請求方法」

裁判例

  • 最高裁判所平成16年12月24日判決
  • 最高裁判所令和3年11月2日第三小法廷判決(令和2年(受)第1252号)