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後遺障害6級の認定基準と
補償金額

後遺障害6級は、8つの法定類型に該当するかを確認したうえで、自賠責の限度額、慰謝料等、逸失利益を分けて考える等級です。

8類型法令上の区分
1,296万円自賠責保険金額
67%労働能力喪失率
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後遺障害6級の認定基準と 補償金額

後遺障害6級は、8つの法定類型に該当するかを確認したうえで、自賠責の限度額、慰謝料等、逸失利益を分けて考える等級です。

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後遺障害6級の認定基準と 補償金額
後遺障害6級は、8つの法定類型に該当するかを確認したうえで、自賠責の限度額、慰謝料等、逸失利益を分けて考える等級です。
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  • 後遺障害6級の認定基準と 補償金額
  • 後遺障害6級は、8つの法定類型に該当するかを確認したうえで、自賠責の限度額、慰謝料等、逸失利益を分けて考える等級です。

POINT 1

  • 後遺障害6級の8類型と立証資料
  • 等級表の文言を、平易な意味と必要資料に置き換えて確認します。
  • 6級は別表第二の高位等級
  • この一覧から分かるのは、6級が感覚器、口腔機能、脊柱、四肢関節、手指欠損を横断する等級であることです。
  • 必要な診療科や検査が大きく違うため、等級表の行に合わせた証拠化が重要になります。

POINT 2

  • 後遺障害6級の認定基準 ― 視力・咀嚼・聴力・脊柱・四肢
  • 各類型の具体的な測定条件と誤解しやすい点を整理します。
  • 関節障害では、可動域が大きく制限されていることと、6級の用廃に届くことを混同しやすくなります。
  • 次の重要ポイントは、数値の段階差を読むためのもので、1/2以下と10%程度以下の違いを確認することが重要です。

POINT 3

  • 後遺障害6級の認定に必要な証拠
  • 1. 受傷機転と初期症状:交通事故証明、救急記録、初診時の症状、画像を押さえます。
  • 2. 検査と治療経過:すべての病院等の診断書、診療報酬明細書、検査結果を保管します。
  • 3. 後遺障害診断書:残った障害を、等級表の文言に対応する形で記載してもらいます。
  • 4. 画像資料と補強資料:レントゲン、CT、MRI、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票などを必要に応じて提出します。

POINT 4

  • 後遺障害6級の補償金額 ― 1,296万円・512万円・67%
  • 自賠責の限度額、慰謝料等、逸失利益の計算式を分けます。
  • 逸失利益の基本式
  • 読者にとって重要なのは、1,296万円を慰謝料と誤解せず、512万円と逸失利益、さらに最終賠償額を分けて読み取ることです。
  • 逸失利益は、将来得られたはずの収入減を考えるため、基礎収入、労働能力喪失率、就労可能年数に対応する係数を組み合わせます。

POINT 5

  • 後遺障害6級の請求手続と期限
  • 1. 症状固定:医師が残存障害を評価できる段階を確認します。
  • 2. 後遺障害診断書と資料収集:画像、検査、全医療機関の診断書・明細書を整えます。
  • 3. 請求方法を選ぶ:被害者請求、加害者請求、一括払制度を状況に応じて確認します。
  • 4. 損害保険料率算出機構の調査:書類をもとに事故状況、支払の的確性、損害額等が調査されます。
  • 5. 結果通知と次の対応:等級、支払額、判断理由、必要に応じた異議申立てを確認します。

POINT 6

  • 後遺障害6級で争われやすい点と減額ルール
  • 画像・検査不足
  • 脊柱、関節、聴力などで、診断書の記載に画像や検査値が追いついていない場合があります。
  • 用廃の混同
  • 可動域がかなり悪くても、2関節の用廃に届かず、より下位の等級が問題になる場合があります。

POINT 7

  • 後遺障害6級のよくある質問
  • 金額と認定基準の誤解を、一般情報として整理します。
  • Q1. 後遺障害6級なら、1,296万円を必ず受け取れるのですか。
  • Q2. 512万円と1,296万円は何が違いますか。
  • Q3. 6級なら、もう働けないという意味ですか。

まとめ

  • 後遺障害6級の認定基準と 補償金額
  • 後遺障害6級の8類型と立証資料:等級表の文言を、平易な意味と必要資料に置き換えて確認します。
  • 後遺障害6級の認定基準 ― 視力・咀嚼・聴力・脊柱・四肢:各類型の具体的な測定条件と誤解しやすい点を整理します。
  • 後遺障害6級の認定に必要な証拠:後遺障害診断書、画像、検査、治療経過を一体で確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

後遺障害6級の認定基準と補償金額の全体像

8つの法定類型と、1,296万円・512万円・67%の意味を分けて整理します。

後遺障害6級は、交通事故実務の中でも重い後遺障害に属します。ただし、単一の病名ではなく、視力、咀嚼・言語、聴力、脊柱、上肢、下肢、手指にまたがる8つの類型で判断されます。どの類型に当たるかによって、必要な検査、立証資料、金額評価の争点が大きく変わります。

後遺障害とは、交通事故による傷害が治ったときに身体や精神に残る毀損状態で、事故との相当因果関係があり、医学的に認められる症状をいいます。症状固定とは、症状が安定し、一般に認められた医療を続けても大きな効果が期待しにくくなった時点を指し、後遺障害診断書を作成する入口になります。

自賠責の支払基準では、後遺障害等級の認定を原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとされています。そのため、6級に当たるかは等級表の一行だけでなく、視力、聴力、咀嚼・言語、脊柱、関節、手指の測定方法や解釈通知まで確認して整理する必要があります。

次の一覧は、後遺障害6級で最初に分けて考えるべき三つの数字を整理したものです。読者にとって重要なのは、1,296万円、512万円、67%がそれぞれ別の意味を持ち、最終賠償額をそのまま示す数字ではないと読み取ることです。

限度額

1,296万円

自賠責保険における後遺障害6級の保険金額です。後遺障害部分の支払限度額として整理します。

慰謝料等

512万円

自賠責支払基準における6級の後遺障害慰謝料等の額です。限度額とは意味が異なります。

喪失率

67%

労働能力喪失率の目安です。逸失利益の計算で、基礎収入とライプニッツ係数に掛け合わせます。

要点後遺障害6級では、認定基準と補償金額を分けることが重要です。まず8類型のどれに当たるかを確認し、そのうえで逸失利益、慰謝料等、治療費、休業損害、過失割合を別々に整理します。
Section 01

後遺障害6級の8類型と立証資料

等級表の文言を、平易な意味と必要資料に置き換えて確認します。

次の比較表は、後遺障害6級の8類型を一覧にしたものです。号数ごとに必要な検査が違うため、読者は自分の症状名ではなく、法令上の文言、平易な意味、立証資料の列を合わせて読み取ることが重要です。

号数法令上の文言平易な意味立証の中心資料
1両眼の視力が0.1以下になったもの矯正しても両眼に著しい視力低下が残る眼科診断書、視力検査
2咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの食べる機能、または話す機能の重い障害口腔外科、耳鼻科、言語聴覚士評価
3両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの両耳に高度難聴が残る純音聴力検査、語音明瞭度検査
41耳の聴力を全く失い、他耳も40センチメートル以上で普通の話声を解しにくいもの片耳失聴に近い障害と、他耳の重い難聴が併存聴力検査、語音検査
5脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの脊柱全体に近い強い変形・強直が残るX線、CT、MRI、可動域評価
61上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの片腕の主要3関節のうち2関節がほぼ使えない整形外科診断書、可動域測定、画像
71下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの片脚の主要3関節のうち2関節がほぼ使えない整形外科診断書、可動域測定、画像
81手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの片手で多数の指を失った重い欠損手術記録、写真、X線

この一覧から分かるのは、6級が感覚器、口腔機能、脊柱、四肢関節、手指欠損を横断する等級であることです。必要な診療科や検査が大きく違うため、等級表の行に合わせた証拠化が重要になります。

6級は別表第二の高位等級

介護を要する別表第一ではなく、それ以外の後遺障害を定める別表第二に属します。等級表では、6級の保険金額は1,296万円とされています。

Section 02

後遺障害6級の認定基準 ― 視力・咀嚼・聴力・脊柱・四肢

各類型の具体的な測定条件と誤解しやすい点を整理します。

次の比較表は、6級の各類型で特に重要な測定条件を整理したものです。読者にとって重要なのは、つらさの強さではなく、矯正視力、食形態、dB、語音明瞭度、画像、可動域、欠損高位などの客観条件を読み取ることです。

分野具体的な基準の要点実務上の注意点
視力万国式試視力表により、屈折異常がある場合は矯正視力で測定します。裸眼で見えにくいこと自体より、矯正後でも両眼0.1以下かが重要です。
咀嚼粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外を摂取できない状態が目安です。食べづらいという訴えだけでなく、食形態と口腔機能の評価が重要です。
言語4種の語音のうち2種の発音不能、または言語のみで意思疎通できない状態が問題になります。構音評価や言語聴覚士評価が重要になります。
聴力6級3号は両耳70dB以上、または両耳40dB以上かつ最高明瞭度30%以下などが目安です。純音聴力と語音明瞭度を分けて確認します。
一耳失聴と他耳難聴1耳80dB以上、他耳60dB以上などが目安です。標準聴力検査法に沿った複数回測定が問題になります。
脊柱頸部および胸腰部がともに強直またはこれに近い状態、強度の亀背・側彎などが問題になります。疼痛のみではなく、X線、CT、MRIで確認できる器質的変化が重要です。
上肢・下肢同一上肢または下肢の3大関節中2関節が、ほぼ使えない水準であることが問題になります。健側比10%程度以下など、著しい機能障害より重い水準を確認します。
手指欠損1手の5指全部、または親指を含む4指を失った場合が対象です。機能障害ではなく、原則として解剖学的欠損が中心です。

関節障害では、可動域が大きく制限されていることと、6級の用廃に届くことを混同しやすくなります。次の重要ポイントは、数値の段階差を読むためのもので、1/2以下と10%程度以下の違いを確認することが重要です。

区別主要運動の可動域が健側の2分の1以下であれば著しい機能障害の目安ですが、6級6号・7号の用廃では、2関節がほぼ使えない水準であることが問題になります。股関節の外転・内転や足関節の屈伸では10度以下などの目安も確認します。
Section 03

後遺障害6級の認定に必要な証拠

後遺障害診断書、画像、検査、治療経過を一体で確認します。

後遺障害6級のような高位等級では、症状があることよりも証拠化されていることが重要です。次の一覧は、類型ごとに不足しやすい検査を整理したもので、どの資料が等級表への当てはめを支えるかを読み取るために重要です。

01

視力・聴力

矯正視力、純音聴力、語音明瞭度など、正式な検査結果を確認します。

検査
02

咀嚼・言語

摂食可能な食形態、構音障害、意思疎通能力を、口腔外科・耳鼻科・言語聴覚士評価で整理します。

機能
03

脊柱・関節

X線、CT、MRI、健側比較を伴う可動域測定、固定術の記録をそろえます。

画像
04

手指欠損

切断高位、術後写真、X線、手術記録で、失った指の範囲を明確にします。

欠損

次の時系列は、事故直後から請求までの資料をどの順番でつなぐかを示しています。読者にとって重要なのは、診断書だけを最後に集めるのではなく、事故直後から症状固定までの経過が一貫しているかを読み取ることです。

事故直後

受傷機転と初期症状

交通事故証明、救急記録、初診時の症状、画像を押さえます。

治療中

検査と治療経過

すべての病院等の診断書、診療報酬明細書、検査結果を保管します。

症状固定

後遺障害診断書

残った障害を、等級表の文言に対応する形で記載してもらいます。

請求

画像資料と補強資料

レントゲン、CT、MRI、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票などを必要に応じて提出します。

中核後遺障害請求では、後遺障害診断書と画像資料が重要です。6級では、病名と機能障害が等級表の文言にどうつながるかを資料で示す必要があります。
Section 04

後遺障害6級の補償金額 ― 1,296万円・512万円・67%

自賠責の限度額、慰謝料等、逸失利益の計算式を分けます。

次の比較表は、6級の金額を三層に分けたものです。読者にとって重要なのは、1,296万円を慰謝料と誤解せず、512万円と逸失利益、さらに最終賠償額を分けて読み取ることです。

項目内容読み方
自賠責保険金額1,296万円6級全体について自賠責から支払われる後遺障害部分の限度額です。
後遺障害慰謝料等512万円自賠責支払基準における6級の慰謝料等の額です。
労働能力喪失率67%逸失利益を計算するときの目安です。
最終賠償額個別事情で変動年収、年齢、症状固定、治療費、休業損害、過失割合、因果関係などで変わります。

逸失利益は、将来得られたはずの収入減を考えるため、基礎収入、労働能力喪失率、就労可能年数に対応する係数を組み合わせます。次の強調表示は、計算の骨格を確認するためのもので、どの数字が金額に影響するかを読み取ることが重要です。

逸失利益の基本式

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

次の比較表は、原則的な考え方を理解するための単純化例です。列ごとに年齢、年収、喪失率、係数、逸失利益、慰謝料等を足した後遺障害部分の金額を分けているため、1,296万円の限度額を超える場面があることを読み取れます。

前提逸失利益の計算慰謝料等を加えた額
40歳年収500万円、喪失率67%、係数18.327500万円 × 0.67 × 18.327 = 6,139万5,450円6,651万5,450円
50歳年収300万円、喪失率67%、係数13.166300万円 × 0.67 × 13.166 = 2,646万3,660円3,158万3,660円

上記は仕組みを理解するための単純化例です。実際の案件では、基礎収入の認定、既往症、就労実態、過失割合、因果関係、他の損害項目、示談や訴訟の評価枠組みにより結果が変わります。

Section 05

後遺障害6級の請求手続と期限

被害者請求、加害者請求、一括払制度、症状固定後3年を確認します。

請求手続では、どこに書類を出し、誰が調査し、いつまでに進めるかを分けて理解することが重要です。次の判断の流れは、請求方法の入口から調査、支払決定、時効管理までの順番を示しており、手続の見落としを防ぐために役立ちます。

請求手続の基本的な順番

症状固定

医師が残存障害を評価できる段階を確認します。

後遺障害診断書と資料収集

画像、検査、全医療機関の診断書・明細書を整えます。

請求方法を選ぶ

被害者請求、加害者請求、一括払制度を状況に応じて確認します。

損害保険料率算出機構の調査

書類をもとに事故状況、支払の的確性、損害額等が調査されます。

結果通知と次の対応

等級、支払額、判断理由、必要に応じた異議申立てを確認します。

次の重要ポイントは、期限管理の見落としを防ぐためのものです。読者にとって重要なのは、症状固定後に診断書や画像収集へ時間がかかることを踏まえ、期限を逆算して資料管理を始めることです。

期限国土交通省資料では、被害者請求による後遺障害の請求期限は、症状固定日の翌日から3年以内とされています。転院が多い案件や手術歴が複数ある案件では、症状固定前から資料の所在を確認することが重要です。
Section 06

後遺障害6級で争われやすい点と減額ルール

画像・検査不足、用廃の混同、既往症、異議申立てを整理します。

後遺障害6級は金額の影響が大きいため、認定や金額で争点が生じやすい等級です。次の一覧は、問題になりやすい要素を整理したもので、どの資料や論点を補うべきかを読み取るために重要です。

画像・検査不足

脊柱、関節、聴力などで、診断書の記載に画像や検査値が追いついていない場合があります。

用廃の混同

可動域がかなり悪くても、2関節の用廃に届かず、より下位の等級が問題になる場合があります。

疼痛中心の脊柱障害

首や腰の痛みが大きくても、6級5号では全脊柱に近い強直や著しい変形の裏づけが重要です。

手指欠損の範囲

6級8号は多数指の欠損を問題にするため、しびれや巧緻運動障害だけでは文言に直結しません。

既往症・加齢変化

事故前からの変化や既往症があると、因果関係や減額が争われやすくなります。

次の比較表は、自賠責支払基準上の減額が問題になる場面を整理したものです。読者にとって重要なのは、過失割合や因果関係の判断困難が、6級のような高額事案では大きな金額差につながることを読み取る点です。

場面減額の目安注意点
被害者の過失が7割以上8割未満2割減額後遺障害または死亡に関する減額として問題になります。
被害者の過失が8割以上9割未満3割減額金額インパクトが大きくなります。
被害者の過失が9割以上10割未満5割減額過失割合の資料が重要です。
因果関係の判断が困難5割減額の可能性既往症等がある場合、事故前後の資料整理が重要です。

認定結果に納得しにくい場合は、どの号数のどの要件が足りないと判断されたのかを把握することが出発点です。次の重要ポイントは、異議申立てで新たに補うべき資料の方向性を確認するためのものです。

異議異議申立ては、納得できないという主張だけではなく、画像読影、可動域再測定、語音明瞭度、食形態制限、構音評価など、不足部分を補う新たな資料を組み直す手続として考えることが重要です。
Section 07

後遺障害6級のよくある質問

金額と認定基準の誤解を、一般情報として整理します。

Q1. 後遺障害6級なら、1,296万円を必ず受け取れるのですか。

一般的には、1,296万円は6級に対する自賠責の支払限度額とされています。実際の支払額や最終賠償額は、逸失利益、慰謝料等、過失割合、因果関係、他の損害項目によって変わる可能性があります。具体的な金額評価は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 512万円と1,296万円は何が違いますか。

一般的には、512万円は自賠責支払基準における6級の後遺障害慰謝料等、1,296万円は6級全体についての自賠責の限度額とされています。両者は同じ意味ではありません。

Q3. 6級なら、もう働けないという意味ですか。

一般的には、6級の労働能力喪失率の目安は67%とされています。ただし、実際の就労可能性は、障害の内容、職種、仕事内容、配置転換の可能性などによって変わります。個別の評価は資料に基づく検討が必要です。

Q4. むち打ちや強い痛みでも6級になりますか。

一般的には、痛みやしびれだけで6級に当たるかは慎重に見られます。特に脊柱や関節の6級では、画像や可動域などの客観的資料が重要です。事故態様、診療経過、検査結果によって判断が変わる可能性があります。

Q5. 後遺障害診断書だけを出せば足りますか。

一般的には、後遺障害診断書だけでなく、画像資料、すべての病院等の診断書・診療報酬明細書、検査結果などが重要とされています。具体的に何が必要かは、該当する類型と争点によって変わります。

Reference

この記事の参考情報源

公的資料・準公的資料を中心に整理しています。

公的資料・準公的資料

  • 国土交通省「限度額と補償内容」
  • 国土交通省「自賠責保険金等の支払基準」
  • 国土交通省「後遺障害等級表」
  • 国土交通省「労働能力喪失率表」
  • 国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」
  • 国土交通省「支払までの流れと請求方法」
  • 国土交通省「支払に疑問、不服がある場合には」
  • 損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」
  • 損害保険料率算出機構「ご請求に関する書類」
  • 損害保険料率算出機構「自賠責の損害調査に関するよくあるご質問」
  • 厚生労働省「障害補償等給付の請求手続」
  • 厚生労働省「障害等級認定基準の一部改正について」
  • 厚生労働省「労災保険における関節の機能障害に係る障害認定」
  • 厚生労働省「せき柱及びその他の体幹骨に関する資料」