2σ Guide

骨折後の痛みが残った場合の
後遺障害等級

第12級13号と第14級9号だけでなく、偽関節、変形、可動域制限、CRPS、診断書、申請資料まで一般情報として整理します。

224万円 第12級13号
75万円 第14級9号
3年以内 症状固定後の請求期限
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骨折後の痛みが残った場合の 後遺障害等級

第12級13号と第14級9号だけでなく、偽関節、変形、可動域制限、CRPS、診断書、申請資料まで一般情報として整理します。

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骨折後の痛みが残った場合の 後遺障害等級
第12級13号と第14級9号だけでなく、偽関節、変形、可動域制限、CRPS、診断書、申請資料まで一般情報として整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 骨折後の痛みが残った場合の 後遺障害等級
  • 第12級13号と第14級9号だけでなく、偽関節、変形、可動域制限、CRPS、診断書、申請資料まで一般情報として整理します。

POINT 1

  • 骨折後の痛みが残った場合の後遺障害等級の結論
  • 第12級13号と第14級9号だけでなく、機能障害、変形障害、CRPSも先に確認します
  • 第12級13号と第14級9号が中心です
  • 交通事故で骨折した後、画像上は骨癒合していても痛みが残ることがあります。
  • ただし、実務では痛みだけの問題として処理されるとは限りません。

POINT 2

  • 骨折後の痛みが残った場合の後遺障害等級を支える制度
  • 後遺障害、症状固定、自賠責と労災基準の関係を確認します
  • 単なる不調の訴えだけでは足りず、事故とのつながりと医学的裏付けが必要になります。
  • 症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、これ以上の治療効果が期待できなくなった時点です。
  • 金額と喪失率の差が大きいため、どちらに近い資料状況かを確認することが重要です。

POINT 3

  • 第12級13号と第14級9号を分ける実務上の見方
  • 他覚的裏付け、痛みの質、診療記録、就労影響を整理します
  • 第12級は、他覚的に神経系統の障害が証明されるものに近く、第14級はそれより軽度のものとして理解されます。
  • 頻度だけではなく、痛みの強度、器質的裏付け、就労影響、診療経過を総合することが重要です。
  • この整理は個別事案の結論を固定するものではありません。

POINT 4

  • なぜ骨折後に痛みが残るのか ― 医学的な発生基盤
  • 1. 痛みの部位と性質:灼熱痛、電撃痛、しびれ、アロディニア、荷重痛などを具体化します。
  • 2. 健側比較の所見:関節拘縮、骨の萎縮、皮膚温変化、皮膚萎縮、浮腫、発汗異常を確認します。
  • 3. 診断名と制度評価を分ける:臨床上のCRPS疑いが、そのまま補償上の等級を決めるわけではありません。
  • 4. 医学的証明力を整理:末梢神経損傷や慢性期所見が資料で説明できるかを確認します。

POINT 5

  • 痛みより先に機能障害や変形障害を検討すべき理由
  • 1. 骨癒合と変形を確認:偽関節、長管骨変形、関節面不整があれば、その障害系列を先に検討します。
  • 2. 関節機能を確認:他動可動域を角度で測定し、主要運動の制限を見ます。
  • 3. 上位等級で一体評価:同一部位の痛みは別個に積み上げにくいと考えます。
  • 4. 神経症状の裏付けへ:第12級13号または第14級9号の資料を確認します。

POINT 6

  • 骨折後の痛みで第12級13号と第14級9号を分ける資料
  • 画像、神経学的診察、可動域、診療経過、就労資料を揃えます
  • 第12級と第14級の差は、医学だけでなく、痛みが労務にどう影響するかとも結びつきます。
  • そのため、画像、診察所見、可動域測定、診療経過、就労や生活への影響を資料として整理することが重要です。
  • 各項目で、何を裏付ける資料なのかを読み取ってください。

POINT 7

  • 骨折後の痛みで認定されやすい診断書と弱い記載
  • 残存痛の説明不足
  • 骨折した事実だけでは足りません。
  • 初期対応の遅れ
  • 舟状骨骨折のように初期X線で見逃されやすい骨折では、後日診断でも診療録の整合性が重要になります。

POINT 8

  • 骨折後の痛みの後遺障害申請と部位別の考え方
  • 1. 症状固定と資料準備:骨癒合、可動域、疼痛、診療経過、全医療機関の資料、就労や生活支障を整理します。
  • 2. 加害者請求または被害者請求:一括対応がある場合でも、後遺障害の立証は医証と資料の質で決まります。
  • 3. 損害調査事務所で確認:困難事案は地区本部、本部、審査会で審査される体制があります。
  • 4. 異議申立て等の検討:単なる不満ではなく、新しい医証、画像、意見書、判断理由の開示を踏まえた追加資料が重要です。

まとめ

  • 骨折後の痛みが残った場合の 後遺障害等級
  • 骨折後の痛みが残った場合の後遺障害等級の結論:第12級13号と第14級9号だけでなく、機能障害、変形障害、CRPSも先に確認します
  • 骨折後の痛みが残った場合の後遺障害等級を支える制度:後遺障害、症状固定、自賠責と労災基準の関係を確認します
  • 第12級13号と第14級9号を分ける実務上の見方:他覚的裏付け、痛みの質、診療記録、就労影響を整理します
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

骨折後の痛みが残った場合の後遺障害等級の結論

第12級13号と第14級9号だけでなく、機能障害、変形障害、CRPSも先に確認します

交通事故で骨折した後、画像上は骨癒合していても痛みが残ることがあります。中心になる後遺障害等級は、自賠責実務では第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」と第14級9号「局部に神経症状を残すもの」です。

ただし、実務では痛みだけの問題として処理されるとは限りません。骨癒合不全、偽関節、長管骨の変形、関節可動域制限、外傷後変形性関節症、末梢神経損傷、複合性局所疼痛症候群(CRPS)がある場合は、機能障害、変形障害、特殊な疼痛障害の検討が前面に出ます。

次の比較表は、骨折後疼痛を評価するときの検討順序を示しています。順序を誤ると、本来は機能障害や変形障害として見るべき事案を痛みだけで処理してしまうおそれがあります。上から順に、まず器質的・機能的障害、次に特殊な疼痛病態、最後に残存痛の裏付けを確認してください。

検討順序実務上まず確認する点主に問題となる等級の方向
1骨癒合不全、偽関節、長管骨変形、関節可動域制限などの器質的・機能的障害があるか偽関節、機能障害、変形障害の等級が先行します
2痛みの原因として、末梢神経損傷やCRPSなどの特殊な疼痛病態があるか第7級、第9級、第12級が問題となり得ます
3上記ほど明確ではないが、受傷部位に残存痛があるか第12級13号または第14級9号が中心になります
4痛みの訴えはあるが、事故との相当因果関係や医学的裏付けが弱いか非該当のリスクがあります

次の強調部分は、このページで繰り返し使う評価軸をまとめたものです。等級だけを急いで決めるのではなく、客観資料、疼痛の強さ、就労や生活への影響を同時に見ることが重要です。読者は、第12級と第14級の差が金額だけでなく立証の質にも関わる点を読み取ってください。

第12級13号と第14級9号が中心です

第12級13号は自賠責保険金額224万円、労働能力喪失率14%、第14級9号は75万円、5%が目安として示されます。ただし、偽関節、変形、可動域制限、CRPSがあれば痛み以外の評価が先行することがあります。

Section 01

骨折後の痛みが残った場合の後遺障害等級を支える制度

後遺障害、症状固定、自賠責と労災基準の関係を確認します

後遺障害とは、事故で受傷した傷害が治った時点でなお残る精神的または身体的障害であり、傷害と相当因果関係を有し、その存在が医学的に認められる症状をいいます。単なる不調の訴えだけでは足りず、事故とのつながりと医学的裏付けが必要になります。

症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、これ以上の治療効果が期待できなくなった時点です。骨折後の痛みでは、骨癒合過程にあるのに早すぎる症状固定をすると不利になる一方、漫然と通院を延ばしても認定に直結するわけではありません。

次の表は、痛みの中心等級である第12級13号と第14級9号を、文言、保険金額、労働能力喪失率で比較したものです。金額と喪失率の差が大きいため、どちらに近い資料状況かを確認することが重要です。列を横に読むと、同じ神経症状でも評価の重さが異なることが分かります。

等級施行令別表第二の文言自賠責保険金額労働能力喪失率
第12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの224万円14%
第14級9号局部に神経症状を残すもの75万円5%

自賠責保険の後遺障害等級認定は、原則として労災の障害等級認定基準に準じて行われます。そのため、交通事故実務では、施行令別表第二の第12級13号、第14級9号と、労災基準における第12級12、第14級9が併記されることがあります。表記は異なっても、疼痛障害の評価枠組みは連動していると理解します。

Section 02

第12級13号と第14級9号を分ける実務上の見方

他覚的裏付け、痛みの質、診療記録、就労影響を整理します

第12級は、他覚的に神経系統の障害が証明されるものに近く、第14級はそれより軽度のものとして理解されます。疼痛等感覚障害では、通常の労務はできるが時には強度の疼痛である程度差し支えがあるものが第12級、通常の労務はできるが受傷部位にほとんど常時疼痛を残すものが第14級と整理されています。

次の比較表は、第12級13号と第14級9号に近づく事情を並べたものです。頻度だけではなく、痛みの強度、器質的裏付け、就労影響、診療経過を総合することが重要です。左列で評価軸を確認し、中央と右列のどちらに資料が寄っているかを読み取ってください。

実務上の見方第12級13号に近づく事情第14級9号に近づく事情
痛みの基盤画像や神経学的所見で器質的基盤を説明しやすい器質的基盤は弱いが、事故経過と診療経過から合理的に説明できる
痛みの質強く、仕事や日常動作に時々明確な支障を生む常時の違和感、痛み、しびれが続くが就労制限は相対的に軽い
診療記録初期から一貫して強い痛み、所見、処置が記載される訴えの一貫性はあるが、客観所見は限定的
典型例癒合不全、明らかな関節面不整、末梢神経損傷、CRPS相当所見骨折後に痛みは残るが、画像上の説明力が強くないケース

この整理は個別事案の結論を固定するものではありません。客観資料の強さが第12級に近づく主要因である一方、骨折の部位、治療経過、既往症、職種、生活上の支障によって判断は変わります。

Section 03

なぜ骨折後に痛みが残るのか ― 医学的な発生基盤

骨癒合不全、変形治癒、関節症、拘縮、神経障害性疼痛、CRPSを整理します

骨折後疼痛を適切に等級評価するためには、痛みを単なる主観的苦痛として扱わないことが重要です。骨はついても、関節面不整、変形、拘縮、末梢神経損傷、CRPSなどにより痛みが残ることがあります。

次の一覧は、骨折後の痛みにつながる代表的な病態を整理したものです。病態を分けることは、どの画像や診察所見を確認すべきかを決めるために重要です。各項目では、痛みの発生基盤と後遺障害評価での意味を読み取ってください。

骨癒合不全、偽関節

骨折部が十分に癒合しないと、動揺性や力学的不安定性が残り、痛み、握力低下、可動性低下につながります。

骨癒合偽関節

変形治癒、長管骨変形、関節面不整

骨はついても解剖学的整復が不十分だと、荷重や関節運動のたびに異常な応力がかかります。

変形関節面

外傷後変形性関節症

骨折や靱帯損傷などの外傷後遺症として、二次的な関節症の痛みに移行することがあります。

関節症荷重痛

固定や安静に伴う関節拘縮

不動による拘縮は痛みを増幅し、機能障害の問題にも直結します。

可動域拘縮

末梢神経損傷と神経障害性疼痛

灼けるような痛み、刺すような痛み、電撃痛、しびれ、感覚過敏、アロディニアが問題になります。

神経所見感覚

CRPSは、組織損傷後に創傷が治癒した後も痛みが遷延する病態で、難治性でQOLや就労に大きな影響を与えることがあります。次の判断の流れは、一般的な残存痛とCRPS相当の評価を分ける見方を示しています。上から順に、病名ではなく所見と労務影響で確認する点を読み取ってください。

CRPSと一般的な残存痛を分ける確認順序

痛みの部位と性質

灼熱痛、電撃痛、しびれ、アロディニア、荷重痛などを具体化します。

健側比較の所見

関節拘縮、骨の萎縮、皮膚温変化、皮膚萎縮、浮腫、発汗異常を確認します。

診断名と制度評価を分ける

臨床上のCRPS疑いが、そのまま補償上の等級を決めるわけではありません。

医学的証明力を整理

末梢神経損傷や慢性期所見が資料で説明できるかを確認します。

2024年のアフターケア検討会報告書は、カウザルギー等以外の疼痛でも、第12級相当の障害が認められることがあること、外傷による末梢神経損傷が医学的に判断できる場合には古典的なRSDやカウザルギーでなくても対象となり得る方向を示しています。これは、病名のラベルより医学的証明力が重要であるという理解につながります。

Section 04

痛みより先に機能障害や変形障害を検討すべき理由

同一部位の痛みは別建て加算されにくい点に注意します

骨折後に痛みが残ったとしても、後遺障害実務では、偽関節、上肢や下肢の三大関節の機能障害、長管骨の変形、短縮障害、外貌や瘢痕などの別系列障害がないかを先に点検します。痛みだけに注目すると、より重要な評価軸を見落とすことがあります。

次の表は、骨折後の典型パターンと主な評価軸を整理しています。最初にどの障害系列で評価するかを見極めることが重要です。左列で事案の型を確認し、右列で痛みの等級だけでは足りない可能性を読み取ってください。

典型パターン主な評価軸
骨癒合はしたが痛みが残る第12級13号か第14級9号
骨癒合不全、偽関節がある偽関節等級が中心
関節内骨折後に可動域制限が残る機能障害等級が中心
長管骨の変形が残る変形障害等級が中心
神経損傷やCRPSが強い特殊な疼痛障害の等級が中心

厚生労働省通達では、器質的または機能的障害を残し、局部に第12級または第14級程度の疼痛などの神経症状を伴う場合、個々の障害としてとらえず、上位の等級で認定するとされています。次の判断の流れは、痛みを別建てで考える前に確認すべき順序を示しています。分岐の先にある評価軸を確認してください。

痛みだけで評価しないための判断順序

骨癒合と変形を確認

偽関節、長管骨変形、関節面不整があれば、その障害系列を先に検討します。

関節機能を確認

他動可動域を角度で測定し、主要運動の制限を見ます。

器質的障害あり
上位等級で一体評価

同一部位の痛みは別個に積み上げにくいと考えます。

明確でない
神経症状の裏付けへ

第12級13号または第14級9号の資料を確認します。

Section 05

骨折後の痛みで第12級13号と第14級9号を分ける資料

画像、神経学的診察、可動域、診療経過、就労資料を揃えます

第12級と第14級の差は、医学だけでなく、痛みが労務にどう影響するかとも結びつきます。そのため、画像、診察所見、可動域測定、診療経過、就労や生活への影響を資料として整理することが重要です。

次の一覧は、骨折後疼痛で証明力を高める資料を種類別にまとめています。資料ごとに示せる内容が異なるため、どれか一つではなく組み合わせて確認することが重要です。各項目で、何を裏付ける資料なのかを読み取ってください。

画像資料

単純X線は骨折線、転位、骨癒合、変形を、CTは関節面不整や小骨片を、MRIは軟部組織や神経周囲病変を評価します。

画像連続性

神経学的診察

感覚鈍麻、感覚過敏、アロディニア、Tinel様所見、筋萎縮、筋力低下、反射異常、皮膚温左右差を確認します。

神経所見健側比較

可動域測定

後遺障害診断書では、他動可動域を正確に角度で記載することが重要です。

ROM角度

診療経過

事故直後から同じ部位を一貫して訴えているか、通院中断が長くないか、処置や検査が行われているかを確認します。

一貫性カルテ

就労・生活資料

職種、立位、歩行、階段、持ち上げ、手作業、配置転換、家事や育児への支障を具体化します。

労務影響生活

資料は、痛いという結論を強調するためではなく、どの動作で、どの程度、どれだけ継続して困るのかを説明するために使います。職種、作業内容、復職時の配置転換、家事や育児の支障、リハビリ記録を具体化できるほど、実務上の説明力は高まります。

Section 06

骨折後の痛みで認定されやすい診断書と弱い記載

後遺障害診断書の自由記載欄と客観化の密度が重要です

骨折後疼痛の認定では、後遺障害診断書が骨折部位、治療内容、症状固定時の骨癒合状態、痛みの部位と性質、他覚所見、可動域、事故との因果関係を具体的に記載しているほど説明しやすくなります。第12級を検討する案件ほど、自由記載欄の密度が重要になります。

次の比較一覧は、認定されやすい記載と認定されにくい記載を並べたものです。診断書の形式を埋めるだけでは足りず、画像や診察所見と生活支障がつながる必要があります。左側の方向へ資料を整え、右側の弱点が残っていないか確認してください。

強い記載

部位と治療内容が明確

右脛骨遠位端関節内骨折、プレート固定、抜釘の有無など、骨折型と治療内容が分かります。

強い記載

骨癒合状態と痛みの性質が具体的

骨癒合、変形治癒、関節面不整、荷重時痛、夜間痛、灼熱痛、しびれ、アロディニアを整理します。

強い記載

他覚所見と可動域がある

圧痛、腫脹、温度差、感覚低下、筋萎縮、X線所見、CT所見、可動域角度が記載されます。

弱い記載

痛みありだけで終わる

画像所見の要約がない、訴えの部位がぶれる、神経学的所見や可動域が空欄だと説明力が弱くなります。

認定が伸び悩む原因は、骨折があるのに残存痛の説明が不足していること、初期対応が遅れたこと、通院中断があること、既往症との区別が不十分なこと、痛みの診断名だけが先行していることです。次の一覧は、弱点になりやすい要素を整理しています。どの要素が自分の資料に残っているかを確認してください。

残存痛の説明不足

骨折した事実だけでは足りません。関節面不整、変形、軟骨障害、神経損傷、拘縮、CRPS相当所見など、なぜ痛いのかを説明します。

初期対応の遅れ

舟状骨骨折のように初期X線で見逃されやすい骨折では、後日診断でも診療録の整合性が重要になります。

通院中断

長期間の通院空白は、症状が軽快していた、痛みの連続性が乏しい、別原因が混入したという疑義につながりやすくなります。

既往症との区別

変形性関節症や慢性疼痛が元々あった場合、事故による増悪部分を整理する必要があります。

診断名だけの先行

神経障害性疼痛やCRPS疑いという名称だけでは足りず、その診断名を支える所見が必要です。

Section 07

骨折後の痛みの後遺障害申請と部位別の考え方

被害者請求、期限、必要資料、不服申立て、部位別の注意点を整理します

自賠責では、加害者請求と被害者請求があります。後遺障害の立証は、医証と資料の質で決まります。被害者請求の後遺障害は、症状固定から3年以内が請求期限として案内されています。必要資料として、後遺障害診断書だけでなく、事故後治療を受けたすべての医療機関の診断書、診療報酬明細書、画像、カルテ、リハビリ記録が重要です。

次の時系列は、後遺障害申請から不服がある場合までの実務をまとめたものです。手続の順番を知ることは、判断理由の開示や追加資料の準備を遅らせないために重要です。上から下へ、請求、調査、結果、不服対応の流れを確認してください。

請求前

症状固定と資料準備

骨癒合、可動域、疼痛、診療経過、全医療機関の資料、就労や生活支障を整理します。

請求時

加害者請求または被害者請求

一括対応がある場合でも、後遺障害の立証は医証と資料の質で決まります。

調査

損害調査事務所で確認

困難事案は地区本部、本部、審査会で審査される体制があります。

不服対応

異議申立て等の検討

単なる不満ではなく、新しい医証、画像、意見書、判断理由の開示を踏まえた追加資料が重要です。

骨折部位によって問題になりやすい障害は異なります。次の比較表は、部位ごとの実務上の見方を整理したものです。左列で部位を確認し、右列で痛みだけでなく機能障害や神経障害を検討すべき場面を読み取ってください。

骨折部位考え方
手関節、前腕、橈骨遠位端骨折関節内骨折後の可動域制限、握力低下、尺骨神経・正中神経周辺の感覚障害、CRPSが問題になりやすい部位です
足関節、脛骨遠位端、踵骨骨折荷重時痛、階段痛、天候痛、関節拘縮、外傷後関節症が残りやすく、立ち仕事や運転業務への影響が具体化しやすい部位です
肩、上腕骨近位部、鎖骨周辺挙上制限、外旋制限、夜間痛、筋萎縮を、痛みに伴う機能障害として構成できるかが重要です
舟状骨、手根骨、小関節骨折初期見逃しや偽関節が問題となりやすく、X線だけでなくCTでの癒合評価が重要になることがあります
Section 08

骨折後の痛みと後遺障害等級のFAQ・最終チェック

一般情報として、断定を避けながら確認ポイントをまとめます

Q1. 骨折後に痛みだけが残ったら、必ず第14級9号ですか。

一般的には、第14級9号が典型になることがあります。ただし、画像や神経学的所見、労務影響が強ければ第12級13号が問題となる可能性があります。偽関節、変形、可動域制限、CRPSがある場合は、痛みの等級より上位または別系列の評価が前面に出ることもあります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. レントゲンで骨がついていれば、第12級は無理ですか。

一般的には、骨癒合があることだけで第12級の可能性がなくなるわけではありません。関節面不整、変形、外傷後関節症、末梢神経障害、CRPSなどがあれば評価は変わり得ます。ただし、痛みの器質的基盤を説明する資料が必要になります。

Q3. 痛みと可動域制限は別々に加算できますか。

一般的には、同一部位の器質的・機能的障害に伴う疼痛は、個別加算ではなく上位の等級で一体評価されることがあります。ただし、障害系列や部位、資料の内容で判断は変わります。具体的な等級評価は専門家に確認する必要があります。

Q4. CRPSと診断されれば高等級になりますか。

一般的には、臨床上のCRPS判定と補償上の後遺障害認定は一致しないとされています。補償では、客観所見、症状の持続性、労務影響、画像などが重視されます。診断名だけで結論を固定せず、所見と資料を確認する必要があります。

Q5. 後遺障害診断書だけあれば足りますか。

一般的には、後遺障害診断書だけでは足りないことが多いとされています。画像、カルテ、診療報酬明細、リハビリ記録、就労資料など、経過全体を裏付ける資料が重要です。個別に必要な資料は事案によって変わります。

最終確認では、医療面と法務・保険面を分けて見ることが重要です。次の一覧は、症状固定前後に確認したい項目を整理したものです。左側の分類ごとに、画像、所見、診療経過、生活影響のどこに不足があるかを読み取ってください。

分類確認項目
医療面骨折部位と骨折型が明確か、急性期から症状固定までの画像が揃っているか、骨癒合、変形、関節面不整、偽関節の評価があるか
医療面神経学的所見があるか、CRPSを疑うなら皮膚温、発汗、浮腫、萎縮、拘縮の記載があるか、可動域が角度で記載されているか
法務・保険面症状固定時期が医学的に妥当か、診療経過に中断や矛盾がないか、既往症との区別が整理されているか
法務・保険面業務・生活支障の具体例があるか、判断理由の開示を受けたか、異議申立てでは新資料を追加できるか

用語の意味をそろえることは、診断書、保険書類、専門家への相談を混乱させないために重要です。次の表は、主要用語を簡潔に整理したものです。左列の用語が出てきたら、右列の意味を資料作成や相談内容に結びつけて確認してください。

用語意味
後遺障害事故で受傷した傷害が治った後も残る、相当因果関係と医学的裏付けを備えた障害
症状固定医学上一般に認められた治療を尽くしても、これ以上の改善が見込みにくくなった時点
他覚所見医師が診察、画像、検査などで客観的に確認できる所見
神経障害性疼痛体性感覚神経系の病変や疾患によって起こる痛み。灼熱痛、電撃痛、アロディニアなどを含みます
CRPS複合性局所疼痛症候群。外傷後に痛みが遷延し、自律神経、栄養、感覚、運動症状を伴うことがあります
Reference

この記事の参考情報源

自賠責・労災・法令資料

  • 国土交通省「後遺障害等級表」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
  • 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 厚生労働省「障害等級認定基準の一部改正について」
  • 厚生労働省「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」
  • 厚生労働省「障害等級表」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」

医療・調査・相談資料

  • 日本整形外科学会「舟状骨骨折」
  • 日本整形外科学会「変形性膝関節症」
  • 日本整形外科学会「変形性肘関節症」
  • 運動器理学療法学「骨折に対する効果的なリハビリテーションの展開」
  • 日本ペインクリニック学会「神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン 改訂第2版」
  • 日本ペインクリニック学会「神経障害性痛」
  • 日本ペインクリニック学会「複合性局所疼痛症候群(CRPS)」
  • 厚生労働省「アフターケアに関する検討会報告書」
  • 厚生労働省「アフターケア制度のご案内」
  • 損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」
  • 損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」
  • 損害保険料率算出機構「自賠責の損害調査に関するよくあるご質問」
  • 国土交通省「交通事故にあったときには」