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交通事故弁護士との
委任契約書のチェックポイント

契約前に確認すべき受任範囲、弁護士費用、経済的利益、弁護士費用特約、示談の最終同意、中途解約、後遺障害対応を、実務の順番で整理します。

3つ 契約前の核心
15項目 契約書チェック
75万-4000万円 後遺障害の自賠責限度額
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交通事故弁護士との 委任契約書のチェックポイント

契約前に確認すべき受任範囲、弁護士費用、経済的利益、弁護士費用特約、示談の最終同意、中途解約、後遺障害対応を、実務の順番で整理します。

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交通事故弁護士との 委任契約書のチェックポイント
契約前に確認すべき受任範囲、弁護士費用、経済的利益、弁護士費用特約、示談の最終同意、中途解約、後遺障害対応を、実務の順番で整理します。
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  • 交通事故弁護士との 委任契約書のチェックポイント
  • 契約前に確認すべき受任範囲、弁護士費用、経済的利益、弁護士費用特約、示談の最終同意、中途解約、後遺障害対応を、実務の順番で整理します。

POINT 1

  • 交通事故弁護士との委任契約書のチェックポイントを最初に整理する
  • 契約書は申込書ではなく、業務範囲、費用、最終判断権を定める中核文書です。
  • 何を委任するのか
  • 費用がいつ何を基礎に発生するのか
  • 依頼者が最終判断できるか

POINT 2

  • 交通事故弁護士との委任契約書で受任範囲を細分化する
  • 1. 現在の段階を確認する:治療中、症状固定前、後遺障害申請前、示談提示後、ADR前、訴訟前のどこかを整理します。
  • 2. 契約に含まれる手続を線引きする:示談、後遺障害、被害者請求、異議申立て、ADR、訴訟、物損、労災を分けて確認します。
  • 3. 追加契約・追加費用を確認する:手続が変わる場面で、追加着手金、日当、実費、報酬が発生するかを書面で確認します。

POINT 3

  • 交通事故弁護士との委任契約書で弁護士費用と経済的利益を確認する
  • 報酬金の基礎が総額か増額分かで、依頼者の負担は大きく変わります。
  • 日弁連は、一般的な弁護士費用として、着手金、報酬金、手数料、法律相談料、顧問料、日当、実費などを挙げています。
  • 交通事故では、費用項目の名称だけでなく、何を基礎に、いつ発生するのかを確認してください。

POINT 4

  • 交通事故弁護士との委任契約書で弁護士費用特約・実費・預り金を見る
  • 特約があっても、上限、承認、自己負担、情報提供範囲を確認します。
  • 弁護士費用特約は、交通事故で弁護士に法律相談や交渉等を依頼した場合の費用が保険金として支払われる保険です。
  • ただし、特約を使えば必ず自己負担ゼロになるとは限りません。

POINT 5

  • 交通事故弁護士との委任契約書で示談権限・報告・協議を確認する
  • 示談は終局的な合意になりやすいため、依頼者の最終同意を明確にします。
  • 交通事故事件では、最終的に示談書または免責証書を取り交わすことが多くあります。
  • いったん示談すれば、原則として後から追加請求することは困難になります。
  • 委任契約書では、弁護士がどこまで代理権を持つのかを確認してください。

POINT 6

  • 交通事故弁護士との委任契約書で中途解約・利益相反・秘密保持を見る
  • 途中で関係が変わる場面ほど、契約書の清算ルールが重要になります。
  • 同乗者・家族・会社が絡む事故
  • 保険会社への情報提供範囲
  • 契約書・見積書・精算書を整理する

POINT 7

  • 交通事故弁護士との委任契約書で後遺障害・自賠責・ADR・労災まで確認する
  • 交通事故は賠償請求だけで完結せず、医療、保険、生活再建の制度が重なります。
  • 交通事故で後遺障害が問題になると、委任契約書の重要性はさらに高まります。

POINT 8

  • 交通事故弁護士との委任契約書で危険な条項・説明を見抜く
  • むち打ち・軽傷事故
  • 費用倒れ、通院慰謝料の増額見込み、治療費打切り、後遺障害14級、最低報酬、弁護士費用特約を確認します。
  • 骨折・手術・長期治療
  • 手術記録、画像、可動域検査、症状固定時期、後遺障害診断書、将来治療費、装具費、訴訟費用を確認します。

まとめ

  • 交通事故弁護士との 委任契約書のチェックポイント
  • 交通事故弁護士との委任契約書のチェックポイントを最初に整理する:契約書は申込書ではなく、業務範囲、費用、最終判断権を定める中核文書です。
  • 交通事故弁護士との委任契約書で受任範囲を細分化する:示談交渉、後遺障害申請、自賠責請求、ADR、訴訟は同じ契約に含まれるとは限りません。
  • 交通事故弁護士との委任契約書で弁護士費用と経済的利益を確認する:報酬金の基礎が総額か増額分かで、依頼者の負担は大きく変わります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

交通事故弁護士との委任契約書のチェックポイントを最初に整理する

契約書は申込書ではなく、業務範囲、費用、最終判断権を定める中核文書です。

交通事故で弁護士へ依頼する場面では、損害賠償額、治療の継続、症状固定、後遺障害等級、過失割合、保険会社との交渉、ADRや訴訟への移行など、多数の不確定要素が残っています。そのため、委任契約書は、依頼者の権利、弁護士の業務範囲、費用負担、事件終了時の清算、情報共有の方法を定める重要な書面です。

契約前に見る核心は三つです

何を委任するのか、いくら・いつ・何を基礎に費用が発生するのか、依頼者が最終判断できる設計かを確認します。

核心 01

何を委任するのか

示談交渉だけか、後遺障害申請、自賠責被害者請求、ADR、訴訟、強制執行まで含むのかを確認します。

核心 02

費用がいつ何を基礎に発生するのか

着手金、報酬金、実費、日当、成功報酬の基礎、弁護士費用特約の範囲を確認します。

核心 03

依頼者が最終判断できるか

示談の最終同意、報告方法、中途解約、預り金精算、利益相反、個人情報提供の範囲を確認します。

場面紛争化しやすい点契約書で確認すべき点
保険会社から既に示談提示がある成功報酬を総額で計算するのか、増額分で計算するのか経済的利益の定義
弁護士費用特約を使う保険で支払われない部分が自己負担になる上限、承認、超過分の扱い
後遺障害申請をする事前認定、被害者請求、異議申立てのどこまで含むか受任範囲
治療中に依頼する症状固定前後で必要業務が変わる段階別の委任範囲
裁判へ移行する交渉の費用と訴訟の費用が別か不明訴訟移行時の追加費用
途中で弁護士を替える着手金返還、成功報酬、実費精算でもめる中途終了時の清算方法
一般情報このページは一般的な情報提供です。契約締結前には、契約書原本、報酬基準、保険約款、事故資料をもとに、担当弁護士へ確認する必要があります。
Section 02

交通事故弁護士との委任契約書で受任範囲を細分化する

示談交渉、後遺障害申請、自賠責請求、ADR、訴訟は同じ契約に含まれるとは限りません。

契約書に「交通事故損害賠償請求事件」とだけ書かれている場合、範囲が不十分なことがあります。示談交渉までは含むが訴訟は別契約、後遺障害申請は含むが異議申立ては別料金、物損は対象外、人身のみ対象、という扱いは実務上あり得ます。

1

初回相談・継続相談

相談だけなのか、相手方保険会社への連絡や資料取得まで始まるのかを確認します。

相談開始
2

示談交渉・治療中対応

治療費打切り、休業損害、通院交通費、付添費、保険会社との連絡をどこまで担当するかを確認します。

交渉治療
3

後遺障害申請・自賠責請求

症状固定、後遺障害診断書、事前認定、被害者請求、異議申立てを含むか確認します。

後遺障害自賠責
4

ADR・訴訟・強制執行

日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター、民事訴訟、控訴、強制執行の追加費用を確認します。

ADR訴訟
5

周辺制度との調整

労災、健康保険、傷病手当金、障害年金、介護・福祉制度との調整を含むか確認します。

労災福祉
後遺障害関連の確認項目なぜ重要か
症状固定前から受任するか治療方針や資料収集の助言が必要になるため
後遺障害診断書の確認を含むか記載漏れが等級認定に影響する可能性があるため
被害者請求を行うか自賠責への直接請求では資料準備の負担が大きいため
事前認定のみか相手方任意保険会社経由で進める場合、資料提出の主導権が異なるため
異議申立てを含むか非該当や低等級の場合に追加資料が必要になるため
医師面談や意見書取得を含むか別途費用や医療機関側の対応が必要になるため

受任範囲を確認する順番

現在の段階を確認する

治療中、症状固定前、後遺障害申請前、示談提示後、ADR前、訴訟前のどこかを整理します。

契約に含まれる手続を線引きする

示談、後遺障害、被害者請求、異議申立て、ADR、訴訟、物損、労災を分けて確認します。

追加契約・追加費用を確認する

手続が変わる場面で、追加着手金、日当、実費、報酬が発生するかを書面で確認します。

Section 03

交通事故弁護士との委任契約書で弁護士費用と経済的利益を確認する

報酬金の基礎が総額か増額分かで、依頼者の負担は大きく変わります。

日弁連は、一般的な弁護士費用として、着手金、報酬金、手数料、法律相談料、顧問料、日当、実費などを挙げています。交通事故では、費用項目の名称だけでなく、何を基礎に、いつ発生するのかを確認してください。

費用項目意味チェックすべき点
相談料法律相談に対する費用初回無料か、何分までか、継続相談料はあるか
着手金事件を依頼した時点で発生する費用結果にかかわらず返還されないのが原則か、例外はあるか
報酬金成功・解決時に発生する費用成功の定義、計算基礎、最低報酬の有無
手数料定型的手続の費用自賠責被害者請求、後遺障害申請のみの依頼で発生するか
日当出張、出廷、遠方移動に対する費用半日・一日単位、移動距離、オンライン期日の扱い
実費実際に支出する費用印紙、郵券、謄写、診断書、画像、鑑定料、交通費
タイムチャージ時間単位の費用単価、最小課金単位、上限、報告方法
消費税課税対象となる報酬への税税込表示か税別表示か
報酬金の計算基礎注意点
回収額全体既に提示されていた金額にも報酬がかかる可能性があります。
増額分何を依頼前提示額とするかが重要です。
自賠責認定額任意保険分や既払金との関係に注意します。
経済的利益既払治療費や将来介護費を含むか明記が必要です。
定額報酬成功報酬と併用されるか確認が必要です。
計算の基本保険会社が既に100万円を提示しており、弁護士依頼後に160万円で示談した場合、報酬金が160万円全体を基礎にするのか、60万円の増額分を基礎にするのかで負担額は大きく変わります。
損害項目経済的利益に含めるか確認が必要な理由
治療費保険会社が病院へ直接払った既払治療費を含めるか問題になります。
入通院慰謝料示談時に明確な金額として算定されます。
休業損害既払分、未払分、有給休暇分の扱いが問題になります。
後遺障害慰謝料等級により大きく変動します。
後遺障害逸失利益労働能力喪失率、喪失期間、収入基礎で争いやすい項目です。
将来介護費重度後遺障害で高額化します。
物損車両修理費、評価損、代車料を人身と一体で扱うか確認します。
遅延損害金訴訟では大きくなることがあります。
費用倒れの確認予想増額分 - 弁護士費用 - 実費 = 依頼者の実質的利益、という考え方で最低報酬の有無も確認します。最低報酬がある場合、増額が少なくても一定額の報酬が発生する可能性があります。
Section 04

交通事故弁護士との委任契約書で弁護士費用特約・実費・預り金を見る

特約があっても、上限、承認、自己負担、情報提供範囲を確認します。

弁護士費用特約は、交通事故で弁護士に法律相談や交渉等を依頼した場合の費用が保険金として支払われる保険です。ただし、特約を使えば必ず自己負担ゼロになるとは限りません。

確認項目内容
特約の有無自分の自動車保険、家族の保険、火災保険、傷害保険なども確認します。
補償対象者本人、配偶者、同居親族、別居未婚の子など、約款により異なります。
補償対象事故自動車事故限定か、日常事故も含むかを確認します。
保険会社の事前承認依頼前に承認が必要かを確認します。
上限額法律相談費用、弁護士報酬、実費の上限を確認します。
超過分保険で支払われない部分を誰が負担するかを確認します。
支払方法弁護士から保険会社へ直接請求か、依頼者が立替えるかを確認します。
情報提供弁護士が保険会社へ契約書、見積、進捗を出す範囲を確認します。
実費項目具体例注意点
医療資料診断書、診療報酬明細書、カルテ、画像CD医療機関ごとに費用が異なります。
事故資料交通事故証明書、実況見分調書、供述調書、写真刑事記録は取得時期に制約があります。
裁判費用収入印紙、予納郵券、送達費用請求額により印紙代が変わります。
鑑定・意見書医師意見書、交通事故鑑定、画像解析高額化することがあります。
通信・謄写コピー、郵送、記録謄写少額でも積み上がります。
出張費交通費、宿泊費、日当遠方裁判所や医師面談で発生します。
翻訳・通訳外国人当事者、外国語診断書別途専門費用が必要です。
預り金預り金とは、実費や将来の費用に充てるため、弁護士が依頼者から預かる金銭です。金額、用途、追加預り金が必要になる条件、使わなかった残額の返金時期、領収書や精算書の発行方法を確認します。
Section 05

交通事故弁護士との委任契約書で示談権限・報告・協議を確認する

示談は終局的な合意になりやすいため、依頼者の最終同意を明確にします。

交通事故事件では、最終的に示談書または免責証書を取り交わすことが多くあります。いったん示談すれば、原則として後から追加請求することは困難になります。委任契約書では、弁護士がどこまで代理権を持つのかを確認してください。

項目推奨される確認
示談案の提示弁護士が依頼者へ金額、内訳、リスクを説明するか
最終同意依頼者の明示的同意なしに示談しない旨があるか
入金口座弁護士口座に入るのか、依頼者口座に直接入るのか
精算入金後、報酬・実費を差し引いた精算書が出るか
守秘条項示談書に秘密保持条項がある場合の説明
清算条項将来請求放棄の範囲を説明するか

報告が必要になりやすい場面

治療費打切り、症状固定、後遺障害診断書、後遺障害等級認定結果、示談案、過失割合の争い、刑事記録取得、鑑定の必要性、ADRや訴訟への移行、時効が迫る場面です。

報告協議

連絡方法の取り決め

メール、電話、郵送、オンライン面談、クラウド共有などの連絡方法を決め、示談案は金額、内訳、メリット、デメリット、代替案を文書で説明してもらえるか確認します。

連絡文書

重要判断の承諾

示談、和解、請求放棄、訴訟提起、控訴、鑑定費用の発生など、依頼者の権利や費用に重大な影響を及ぼす判断は事前承諾を確認します。

承諾判断
示談前の注意示談書の清算条項は、将来請求を制限する可能性があります。後遺障害の可能性や既払金の扱いなど、個別事情によって結論は変わります。具体的には弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
Section 06

交通事故弁護士との委任契約書で中途解約・利益相反・秘密保持を見る

途中で関係が変わる場面ほど、契約書の清算ルールが重要になります。

民法上、委任は当事者がいつでも解除できるのが原則です。ただし、解除の時期や契約内容によって、報酬、実費精算、損害賠償が問題になることがあります。契約書には、中途終了した場合の清算方法を記載しておくことが重要です。

項目確認内容
解任依頼者から契約を終了できるか
辞任弁護士が辞任できる条件
着手金返金されるか、進行割合で精算するか
報酬金解任後に解決した場合でも発生するか
実費既支出分、未使用預り金の扱い
書類原本、コピー、電子データの返還
引継ぎ次の弁護士への記録送付の可否と費用
期限時効、裁判期日、後遺障害申請期限への影響
利益相反

同乗者・家族・会社が絡む事故

同乗者、家族内事故、会社車両、業務中事故では、誰の利益を代理するのかが問題になる場合があります。

秘密保持

保険会社への情報提供範囲

診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、確定申告書、家族構成、既往症、労災情報などは機微な情報です。

トラブル対応

契約書・見積書・精算書を整理する

費用や辞任・解任で話し合いがつかない場合、所属弁護士会の市民窓口や紛議調停などの制度が案内されています。

確認質問相手方、相手方保険会社、加害者勤務先から相談や依頼を受けたことがあるか、同乗者や家族も同じ弁護士へ依頼して問題ないか、将来利益相反が生じた場合に誰の代理を継続するかを質問してください。
Section 07

交通事故弁護士との委任契約書で後遺障害・自賠責・ADR・労災まで確認する

交通事故は賠償請求だけで完結せず、医療、保険、生活再建の制度が重なります。

交通事故で後遺障害が問題になると、委任契約書の重要性はさらに高まります。国土交通省は、自賠責保険・共済の支払限度額について、傷害は被害者1人につき120万円、死亡は3,000万円、後遺障害は程度に応じて75万円から4,000万円と説明しています。

制度・場面契約上の確認
後遺障害と医療資料症状固定前の相談、医師への説明資料、後遺障害診断書の内容確認、画像資料の取得、医療照会、医師面談、意見書取得の費用負担を確認します。
自賠責請求任意保険一括対応、被害者請求、後遺障害事前認定、仮渡金・内払、無保険事故、労災併用を含むか確認します。
ADRと訴訟移行示談あっせん、和解あっせん、審査、調停、訴訟、控訴、強制執行のどこまでが現在の契約に含まれるかを確認します。
物損車両修理費、全損時価額、評価損、代車料、レッカー代、積荷損害、休車損を含むか確認します。
労災・社会保険・福祉労災保険、健康保険、傷病手当金、障害年金、介護保険、障害福祉、会社対応を含むか、別契約か確認します。
制度交通事故での意味契約上の確認
労災保険業務災害・通勤災害の補償弁護士が申請支援するか、社労士を紹介するか
健康保険第三者行為による傷病届届出支援を含むか
傷病手当金休業中の生活保障損害賠償との調整助言を含むか
障害年金重度後遺障害の所得保障社労士との連携が必要か
介護保険・障害福祉生活再建、介護サービス福祉職との連携を含むか
会社対応休職、復職、配置転換労務問題は別契約か
医療との関係弁護士は医師ではなく、治療方針を決めるのは医師です。ただし、法的請求に必要な資料の観点から、診断書、画像、検査結果、リハビリ記録、日常生活状況報告書の重要性を説明できます。
Section 08

交通事故弁護士との委任契約書で危険な条項・説明を見抜く

結果保証、費用の不明確さ、示談一任、解約不可に注意します。

契約前の説明で不安が残る場合は、署名する前に質問してください。専門用語が分からない、費用計算が分からない、保険特約との関係が分からない、後遺障害申請が含まれるのか分からない、という状態で契約するのは避けるべきです。

表現何が危険か質問例
必ず増額できます結果保証に近い説明は問題どの証拠に基づく見通しですか
費用は全部保険で出ます特約上限や否認の可能性がある保険会社の承認書面はありますか
報酬は経済的利益の一定割合経済的利益の範囲が不明既払治療費、既提示額、物損は含みますか
途中解約でも報酬全額依頼者に過大な負担となる可能性進行割合による清算はありますか
実費は別途高額鑑定や医師意見書が不明想定実費の上限を教えてください
訴訟も対応します追加費用が隠れている可能性訴訟移行時の着手金・日当はいくらですか
事務所に一任示談を勝手にされる不安最終示談は本人同意が必要ですか
資料取得は依頼者で後遺障害で不利になる可能性どの資料を誰が取得しますか
キャンセル不可委任解除の原則との関係が問題解約時の清算方法を書面で示してください

むち打ち・軽傷事故

費用倒れ、通院慰謝料の増額見込み、治療費打切り、後遺障害14級、最低報酬、弁護士費用特約を確認します。

骨折・手術・長期治療

手術記録、画像、可動域検査、症状固定時期、後遺障害診断書、将来治療費、装具費、訴訟費用を確認します。

高次脳機能障害

頭部画像、救急記録、意識障害記録、日常生活状況、神経心理学的検査、介護費、成年後見、福祉制度を確認します。

死亡事故

相続人、利益相反、刑事記録取得、被害者参加、刑事裁判対応、解決金の分配を確認します。

物損のみの事故

修理費、時価額、全損判断、評価損、代車料、休車損、過失割合、鑑定費用の費用対効果を確認します。

専門職の視点医師、保険実務、交通事故鑑定、車両技術、労務、福祉の視点が必要になる場合があります。契約に含まれる範囲と、別途専門家費用が必要になる範囲を分けて確認してください。
Section 09

交通事故弁護士との委任契約書で契約前に弁護士へ聞くべき質問リスト

受任範囲、費用、特約、進行管理、終了・解約を分けて聞きます。

契約前の質問は遠慮する必要はありません。質問への回答が契約書に反映されているかまで確認してください。

分類質問
受任範囲この契約は示談交渉だけですか。訴訟も含みますか。後遺障害申請、被害者請求、異議申立て、物損、労災や健康保険の手続、ADRは含まれますか。
費用着手金、報酬金、実費、日当、消費税を含めた総額見込み、報酬金の計算基礎、既提示額や既払治療費の扱い、最低報酬、訴訟移行時の追加費用、医師意見書や鑑定費用を確認します。
弁護士費用特約自分の保険で使えるか、事前承認が必要か、保険会社が支払わない部分は自己負担か、自己負担が発生する場合に書面で説明されるか、どの医療情報を提供するかを確認します。
進行管理進捗報告の頻度、連絡方法、示談案の内訳説明、依頼者の同意なしに示談しないこと、担当弁護士が変わる可能性を確認します。
終了・解約途中解約時の着手金返金、途中解約後の報酬金、預り金返金、書類原本や画像CDの返還、次の弁護士への引継ぎ費用を確認します。

契約前の確認の流れ

契約書・報酬基準・見積書を並べる

口頭説明と書面の内容が一致しているか確認します。

不明点を質問して書面に残す

受任範囲、費用、特約、最終同意、解約清算の不明点を整理します。

納得してから署名する

追加費用や自己負担の可能性を理解してから契約します。

Section 10

交通事故弁護士との委任契約書に入っていると望ましい条項の方向性

例は確認観点を示すもので、個別の法律意見ではありません。

以下は、確認すべき方向性を示す例です。実際の契約書は弁護士が作成し、事案に応じて調整されます。

受任範囲

本件委任事務の範囲は、特定の交通事故に関する、相手方および相手方保険会社に対する人身損害賠償請求の示談交渉とする。後遺障害等級認定申請、異議申立て、ADR、民事訴訟、物的損害請求、労災申請その他の手続は、別途合意した場合に限り含む。

報酬計算

報酬金の算定基礎となる経済的利益は、依頼後に相手方から現実に支払われた金額のうち、依頼前に相手方保険会社から書面で提示されていた金額を超える部分とする。既払治療費、物損、労災給付、自賠責既払金を含める場合は、別紙に明示する。

弁護士費用特約

依頼者が弁護士費用特約を利用する場合、受任者は保険会社に対し、報酬見積、委任契約書、事件処理に必要な範囲の資料を提供することがある。保険会社が支払を認めない費用または上限を超える費用について依頼者負担が生じる場合、受任者は事前に依頼者へ説明し、承諾を得る。

示談承諾

受任者は、依頼者の事前の明示的承諾なく、本件について示談、和解、請求放棄その他依頼者の権利に重大な影響を及ぼす処分を行わない。

中途終了

本契約が中途で終了した場合、受任者は、既に処理した事務の程度、事件の進行状況、依頼者が受けた利益、支出済み実費を考慮して清算する。未使用の預り金がある場合、受任者は精算書を作成し、残額を依頼者へ返還する。

Section 11

交通事故弁護士との委任契約書に関するFAQ

回答は一般的な制度説明です。個別の契約内容は契約書と資料で確認してください。

Q1. 委任契約書を作らない弁護士に依頼してよいですか。

一般的には、事件受任時に弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成することが原則とされています。ただし、相談や簡易な書面作成など合理的理由がある場合は例外もあります。交通事故の示談交渉、後遺障害申請、訴訟対応では、書面で確認する必要性が高いと考えられます。

Q2. 弁護士費用特約があれば、契約書を読まなくても大丈夫ですか。

一般的には、特約があっても契約書の確認は必要です。保険会社が支払う範囲、上限、承認手続、自己負担の有無は契約や約款で変わる可能性があります。

Q3. 成功報酬は増額分だけにかかるのが当然ですか。

一般的には、当然とはいえません。契約によって、総回収額基準、増額分基準、定額報酬、後遺障害部分のみなどがあります。契約書の定義と事前説明を確認する必要があります。

Q4. 後遺障害申請は弁護士に任せた方がよいですか。

一般的には、事案によって異なります。神経症状、骨折後の可動域制限、高次脳機能障害、醜状障害、脊髄損傷などでは資料整理が重要になる可能性があります。一方で、明確な後遺障害がない事案では費用対効果の検討も必要です。

Q5. 示談交渉を依頼した後、裁判になったら同じ契約で対応してもらえますか。

一般的には、契約次第です。交渉と訴訟は別段階として追加契約や追加着手金が定められることがあります。訴訟移行時の費用を契約書で確認してください。

Q6. 途中で弁護士を替えられますか。

一般的には、委任契約は解除できるのが原則です。ただし、中途終了時の着手金、報酬、実費、預り金、書類返還、次の弁護士への引継ぎが問題になります。契約書の清算条項を確認してください。

Q7. 弁護士との費用トラブルが起きたらどうすればよいですか。

一般的には、契約書、見積書、請求書、精算書、メールを整理し、担当弁護士に説明を求めることが出発点です。解決しない場合、所属弁護士会の市民窓口や紛議調停などの制度を確認する方法があります。

Section 12

交通事故弁護士との委任契約書の最終チェックリスト

署名前に、範囲、費用、特約、示談同意、解約清算を一つずつ確認します。

チェック項目
依頼者、受任弁護士、担当弁護士が明記されている
事故日、相手方、保険会社、請求対象が特定されている
示談交渉、後遺障害申請、被害者請求、ADR、訴訟の範囲が明確である
物損を含むか、人身のみかが明確である
着手金、報酬金、手数料、日当、実費、消費税が明確である
経済的利益の定義を理解した
既提示額、既払治療費、物損、労災給付の扱いを確認した
最低報酬の有無を確認した
弁護士費用特約の上限、承認、自己負担を確認した
保険会社へ提供される情報の範囲を確認した
預り金の用途、追加預り金、返金方法を確認した
示談には本人の最終同意が必要であることを確認した
進捗報告の方法と頻度を確認した
中途解約時の報酬、返金、実費精算を確認した
書類原本、画像、診断書の返還方法を確認した
利益相反の可能性を確認した
訴訟移行、控訴、強制執行の追加費用を確認した
契約書と報酬基準の控えを受け取った
結論交通事故弁護士との委任契約書のチェックポイントは、費用の確認にとどまりません。弁護士が何を担当し、何を担当しないのか、費用はいつどのように発生するのか、示談や訴訟の判断を誰が行うのか、途中で契約が終わった場合にどう清算するのかを明確にしてください。
Reference

この記事の参考資料

本文で扱った制度・資料を、資料名で整理しています。

法令・弁護士職務

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「弁護士法」
  • 日本弁護士連合会「弁護士職務基本規程」
  • 日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」
  • 日本弁護士連合会「弁護士の報酬に関する規程」
  • 日本弁護士連合会「弁護士費用保険(権利保護保険)について」

自賠責・損害調査・手続

  • 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
  • 国土交通省「損害賠償を受けるときは?」
  • 損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」
  • 損害保険料率算出機構「脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定」

相談制度・消費者契約

  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター公式サイト
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター「示談あっせん・審査」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「法律相談、和解あっせんおよび審査の流れ」
  • 消費者庁「消費者契約法逐条解説」
  • 日本弁護士連合会「弁護士とトラブルになったら」