2σ Guide

自分に過失がある事故で
弁護士特約は使えるか

過失があることだけで弁護士費用特約が使えなくなるわけではありません。相手方への請求が残るか、約款上の対象に入るか、免責事由がないかを順番に確認します。

300万円費用上限の例
10万円相談費用の例
120万円自賠責傷害枠
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自分に過失がある事故で 弁護士特約は使えるか

過失があることだけで弁護士費用特約が使えなくなるわけではありません。

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自分に過失がある事故で 弁護士特約は使えるか
過失があることだけで弁護士費用特約が使えなくなるわけではありません。
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  • 自分に過失がある事故で 弁護士特約は使えるか
  • 過失があることだけで弁護士費用特約が使えなくなるわけではありません。

POINT 1

  • 自分に過失がある事故で弁護士特約は使えるかの全体像
  • 過失があることと、特約が使えないことは同じではありません。
  • 相手方への請求
  • 約款上の対象
  • 免責事由

POINT 2

  • 弁護士特約が使えるケースと使えないケース
  • 過失割合ごとの見方と、対象外になりやすい場面を比較します。
  • 過失割合ごとの利用可能性は、相手へ請求できる部分が残るかで大きく変わります。

POINT 3

  • 弁護士特約を判断する6つの要件
  • 補償される人
  • 対象事故
  • 相手方への請求
  • 対象費用
  • 免責事由
  • 事前承認
  • 補償される人、対象事故、請求権、対象費用、免責、事前承認を順番に見ます。

POINT 4

  • 自分に過失がある事故と自賠責保険の重過失減額
  • 自賠責の限度額と減額ルールを、任意保険の過失相殺と分けて見ます。
  • 自分に過失がある事故では、自賠責保険の重過失減額も合わせて理解する必要があります。
  • これは任意保険の過失相殺とは考え方が異なります。
  • 傷害は120万円、死亡は3,000万円、後遺障害は等級に応じて75万円から4,000万円の限度額が定められています。

POINT 5

  • 弁護士特約利用の実務手順とメリット
  • 1. 救護・通報・証拠保全
  • 2. 特約と資料を確認
  • 3. 事前連絡と必要書類:保険会社へ特約利用の事前連絡をし、対象範囲、法律相談費用、委任時の費用基準、自己負担の有無を確認します。

POINT 6

  • 自分に過失がある事故と弁護士特約のよくある質問
  • 一般的な制度説明です。個別事情によって結論は変わります。
  • Q1. 自分に過失がある事故で使えますか。
  • Q2. 自分が7割悪いと言われても使える可能性はありますか。
  • Q3. 自分が100%悪い場合は使えませんか。

まとめ

  • 自分に過失がある事故で 弁護士特約は使えるか
  • 自分に過失がある事故で弁護士特約は使えるかの全体像:過失があることと、特約が使えないことは同じではありません。
  • 弁護士特約が使えるケースと使えないケース:過失割合ごとの見方と、対象外になりやすい場面を比較します。
  • 自分に過失がある事故と自賠責保険の重過失減額:自賠責の限度額と減額ルールを、任意保険の過失相殺と分けて見ます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

自分に過失がある事故で弁護士特約は使えるかの全体像

過失があることと、特約が使えないことは同じではありません。

自分に過失がある事故でも、そのことだけで弁護士費用特約が当然に使えなくなるわけではありません。多くの特約は、相手方に対して法律上の損害賠償請求をするための弁護士費用や法律相談費用を補償する設計です。そのため、相手にも過失があり、治療費、慰謝料、休業損害、修理費などを請求できる部分が残るかが核心になります。

結論自分に過失があっても、相手方への損害賠償請求が成り立つ事故なら、弁護士費用特約を使える可能性があります。ただし、対象事故、補償対象者、費用類型、免責事由、事前承認を約款で確認する必要があります。

最初に見るべきなのは、過失割合そのものではなく「誰が、誰に、何を請求するための費用か」です。次の重要ポイントでは、利用可否を左右する入口を読み取れます。

CLAIM

相手方への請求

自分が70%悪い事故でも、相手に30%の責任があれば、自分の損害の30%について請求を検討できます。

POLICY

約款上の対象

補償される人、対象事故、対象費用、上限額、事前承認、重複保険を保険証券と約款で確認します。

EXCLUSION

免責事由

飲酒運転、無免許運転、故意事故、薬物、重大な過失などに該当すると対象外になりやすくなります。

Section 01

弁護士特約が使えるケースと使えないケース

過失割合ごとの見方と、対象外になりやすい場面を比較します。

過失割合ごとの利用可能性は、相手へ請求できる部分が残るかで大きく変わります。次の比較表では、「自分の過失がある」ことと「請求権がない」ことを混同しないための読み方を確認できます。

事故類型利用可能性実務上の見方
自分2割、相手8割高い相手へ8割相当の請求が残るため、対象になりやすいです。
自分5割、相手5割あり得る相手へ請求できる部分が残ります。過失割合、損害額、費用対効果が争点になります。
自分7割、相手3割あり得る相手に3割の責任があれば請求権が残ります。
自分9割、相手1割契約と事案次第請求額が小さくなるため、費用の相当性や重大な過失に近づく事情が確認されます。
自損事故・単独事故低い相手方への請求がないため、人身傷害、車両保険、自損事故保険などを確認します。
自分100%、相手0%低い相手へ請求できる損害賠償請求権がないためです。
飲酒・無免許・故意事故低い約款上の免責事由に該当する可能性が高くなります。
Section 02

弁護士特約を判断する6つの要件

補償される人、対象事故、請求権、対象費用、免責、事前承認を順番に見ます。

弁護士費用特約の利用可否は、6つの要件を順番に確認すると整理しやすくなります。次の判断の流れでは、上から順に約款と事故資料を照合していくことを読み取れます。

弁護士費用特約の6要件

補償される人

契約者本人、配偶者、同居親族、別居の未婚の子、契約車両の同乗者などを確認します。

対象事故

自動車事故限定型、日常生活型、刑事事件対応型など、特約の型を確認します。

相手方への請求

治療費、慰謝料、休業損害、修理費など、相手へ請求できる部分が残るかを確認します。

対象費用

相談料、着手金、報酬金、訴訟費用、実費、書類作成費用などを確認します。

免責事由

故意、重大な過失、無免許、飲酒、薬物、一定の親族間請求などを確認します。

事前承認

委任前に保険会社へ連絡し、必要書類と承認方法を確認します。

Section 03

自分に過失がある事故と自賠責保険の重過失減額

自賠責の限度額と減額ルールを、任意保険の過失相殺と分けて見ます。

自分に過失がある事故では、自賠責保険の重過失減額も合わせて理解する必要があります。これは任意保険の過失相殺とは考え方が異なります。次の比較表では、過失割合と減額の関係を読み取れます。

被害者の過失割合傷害後遺障害・死亡読み取り方
7割未満減額なし減額なし自賠責では重過失減額の対象になりません。
7割以上8割未満2割減額2割減額高い過失がある場合に減額が始まります。
8割以上9割未満2割減額3割減額後遺障害・死亡では傷害より重い減額になります。
9割以上10割未満2割減額5割減額自分の過失が非常に大きい場合でも、直ちに全額否定とは限りません。

傷害は120万円、死亡は3,000万円、後遺障害は等級に応じて75万円から4,000万円の限度額が定められています。自賠責、人身傷害、相手方任意保険、弁護士費用特約を組み合わせて検討します。

Section 04

弁護士特約利用の実務手順とメリット

事故直後から委任後まで、証拠保全と事前承認の順番を確認します。

事故後の行動は、初動、1週間以内、相談前、委任後で変わります。証拠保全と保険会社への事前連絡を遅らせないことが重要です。次の時系列では、どの順番で確認していくかを読み取れます。

事故直後

救護・通報・証拠保全

負傷者救護、二次事故防止、警察通報、相手情報確認、現場・車両写真、ドライブレコーダー保存、医療機関受診、保険会社への事故連絡を行います。

1週間以内

特約と資料を確認

保険証券で特約の有無を確認し、家族の保険、交通事故証明書、治療経過、休業、通院交通費、相手保険会社の連絡内容を整理します。

相談前

事前連絡と必要書類

保険会社へ特約利用の事前連絡をし、対象範囲、法律相談費用、委任時の費用基準、自己負担の有無を確認します。

特約のメリットは、費用負担を下げるだけではありません。過失相殺で請求額が減る事故ほど費用倒れを避ける意味があり、次の一覧で価値が出やすい場面を読み取れます。

費用倒れを避けやすい

相談料、着手金、報酬金が限度額の範囲で補償されると、請求額が小さい事故でも相談しやすくなります。

費用

過失割合を検討できる

信号、速度、進路変更、損傷部位、映像資料、実況見分資料、修正要素を確認できます。

過失

損害額の算定で差が出る

休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益、将来介護費、評価損などを整理できます。

損害
FAQ

自分に過失がある事故と弁護士特約のよくある質問

一般的な制度説明です。個別事情によって結論は変わります。

Q1. 自分に過失がある事故で使えますか。

一般的には、自分に過失があることだけでは否定されません。相手にも過失があり、自分が相手へ損害賠償請求できる部分があるか、約款上の対象事故・対象者・対象費用に入るかが重要です。具体的には保険証券と約款を確認する必要があります。

Q2. 自分が7割悪いと言われても使える可能性はありますか。

一般的には、相手に3割の責任があるなら、自分の損害の3割について請求できる可能性があります。その請求のための費用として特約を使える可能性がありますが、免責事由、費用の相当性、事前承認で結論は変わります。

Q3. 自分が100%悪い場合は使えませんか。

一般的には、通常の損害賠償請求型の特約は使いにくいとされています。相手へ請求できる権利がないためです。ただし、対人加害事故の刑事弁護費用補償が別に付いている場合は、別枠で確認する必要があります。

Q4. 相手から請求されています。防御費用に使えますか。

一般的には、多くの弁護士費用特約は自分が相手へ請求するための費用を対象にしています。相手から請求される側の民事防御は、対人・対物賠償保険の示談代行や争訟費用、保険会社選任弁護士の領域になることが多いです。

Q5. 家族の弁護士費用特約を使えますか。

一般的には、記名被保険者、配偶者、同居親族、別居の未婚の子などが対象に含まれる場合があります。補償対象者の範囲は約款で確認する必要があります。

まとめ自分に過失がある事故で弁護士費用特約を使えるかは、過失の有無だけでは決まりません。相手方への請求があるか、約款上の対象に入るか、免責事由がないか、事前承認を取っているかを順番に確認することが重要です。
Reference

この記事の参考情報源

弁護士費用特約・保険実務

  • 日本弁護士連合会「弁護士費用保険(権利保護保険)について」
  • 大手損害保険会社「弁護士費用に関する特約」
  • 大手損害保険会社「弁護士費用等を補償する特約」
  • 大手損害保険会社「弁護士費用特約」
  • ダイレクト型損害保険会社「自動車保険 弁護士費用補償特約」

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • e-Gov法令検索「弁護士法」
  • 国土交通省「損害賠償を受けるときは?」
  • 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 日本損害保険協会「自賠責保険」
  • 自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書」
  • 日弁連交通事故相談センターの交通事故相談・示談あっせんに関する資料