過失があることだけで弁護士費用特約が使えなくなるわけではありません。相手方への請求が残るか、約款上の対象に入るか、免責事由がないかを順番に確認します。
過失があることだけで弁護士費用特約が使えなくなるわけではありません。
過失があることと、特約が使えないことは同じではありません。
自分に過失がある事故でも、そのことだけで弁護士費用特約が当然に使えなくなるわけではありません。多くの特約は、相手方に対して法律上の損害賠償請求をするための弁護士費用や法律相談費用を補償する設計です。そのため、相手にも過失があり、治療費、慰謝料、休業損害、修理費などを請求できる部分が残るかが核心になります。
最初に見るべきなのは、過失割合そのものではなく「誰が、誰に、何を請求するための費用か」です。次の重要ポイントでは、利用可否を左右する入口を読み取れます。
自分が70%悪い事故でも、相手に30%の責任があれば、自分の損害の30%について請求を検討できます。
補償される人、対象事故、対象費用、上限額、事前承認、重複保険を保険証券と約款で確認します。
飲酒運転、無免許運転、故意事故、薬物、重大な過失などに該当すると対象外になりやすくなります。
過失割合ごとの見方と、対象外になりやすい場面を比較します。
過失割合ごとの利用可能性は、相手へ請求できる部分が残るかで大きく変わります。次の比較表では、「自分の過失がある」ことと「請求権がない」ことを混同しないための読み方を確認できます。
| 事故類型 | 利用可能性 | 実務上の見方 |
|---|---|---|
| 自分2割、相手8割 | 高い | 相手へ8割相当の請求が残るため、対象になりやすいです。 |
| 自分5割、相手5割 | あり得る | 相手へ請求できる部分が残ります。過失割合、損害額、費用対効果が争点になります。 |
| 自分7割、相手3割 | あり得る | 相手に3割の責任があれば請求権が残ります。 |
| 自分9割、相手1割 | 契約と事案次第 | 請求額が小さくなるため、費用の相当性や重大な過失に近づく事情が確認されます。 |
| 自損事故・単独事故 | 低い | 相手方への請求がないため、人身傷害、車両保険、自損事故保険などを確認します。 |
| 自分100%、相手0% | 低い | 相手へ請求できる損害賠償請求権がないためです。 |
| 飲酒・無免許・故意事故 | 低い | 約款上の免責事由に該当する可能性が高くなります。 |
補償される人、対象事故、請求権、対象費用、免責、事前承認を順番に見ます。
弁護士費用特約の利用可否は、6つの要件を順番に確認すると整理しやすくなります。次の判断の流れでは、上から順に約款と事故資料を照合していくことを読み取れます。
契約者本人、配偶者、同居親族、別居の未婚の子、契約車両の同乗者などを確認します。
自動車事故限定型、日常生活型、刑事事件対応型など、特約の型を確認します。
治療費、慰謝料、休業損害、修理費など、相手へ請求できる部分が残るかを確認します。
相談料、着手金、報酬金、訴訟費用、実費、書類作成費用などを確認します。
故意、重大な過失、無免許、飲酒、薬物、一定の親族間請求などを確認します。
委任前に保険会社へ連絡し、必要書類と承認方法を確認します。
自賠責の限度額と減額ルールを、任意保険の過失相殺と分けて見ます。
自分に過失がある事故では、自賠責保険の重過失減額も合わせて理解する必要があります。これは任意保険の過失相殺とは考え方が異なります。次の比較表では、過失割合と減額の関係を読み取れます。
| 被害者の過失割合 | 傷害 | 後遺障害・死亡 | 読み取り方 |
|---|---|---|---|
| 7割未満 | 減額なし | 減額なし | 自賠責では重過失減額の対象になりません。 |
| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 | 高い過失がある場合に減額が始まります。 |
| 8割以上9割未満 | 2割減額 | 3割減額 | 後遺障害・死亡では傷害より重い減額になります。 |
| 9割以上10割未満 | 2割減額 | 5割減額 | 自分の過失が非常に大きい場合でも、直ちに全額否定とは限りません。 |
傷害は120万円、死亡は3,000万円、後遺障害は等級に応じて75万円から4,000万円の限度額が定められています。自賠責、人身傷害、相手方任意保険、弁護士費用特約を組み合わせて検討します。
事故直後から委任後まで、証拠保全と事前承認の順番を確認します。
事故後の行動は、初動、1週間以内、相談前、委任後で変わります。証拠保全と保険会社への事前連絡を遅らせないことが重要です。次の時系列では、どの順番で確認していくかを読み取れます。
負傷者救護、二次事故防止、警察通報、相手情報確認、現場・車両写真、ドライブレコーダー保存、医療機関受診、保険会社への事故連絡を行います。
保険証券で特約の有無を確認し、家族の保険、交通事故証明書、治療経過、休業、通院交通費、相手保険会社の連絡内容を整理します。
保険会社へ特約利用の事前連絡をし、対象範囲、法律相談費用、委任時の費用基準、自己負担の有無を確認します。
特約のメリットは、費用負担を下げるだけではありません。過失相殺で請求額が減る事故ほど費用倒れを避ける意味があり、次の一覧で価値が出やすい場面を読み取れます。
相談料、着手金、報酬金が限度額の範囲で補償されると、請求額が小さい事故でも相談しやすくなります。
費用信号、速度、進路変更、損傷部位、映像資料、実況見分資料、修正要素を確認できます。
過失一般的な制度説明です。個別事情によって結論は変わります。
一般的には、自分に過失があることだけでは否定されません。相手にも過失があり、自分が相手へ損害賠償請求できる部分があるか、約款上の対象事故・対象者・対象費用に入るかが重要です。具体的には保険証券と約款を確認する必要があります。
一般的には、相手に3割の責任があるなら、自分の損害の3割について請求できる可能性があります。その請求のための費用として特約を使える可能性がありますが、免責事由、費用の相当性、事前承認で結論は変わります。
一般的には、通常の損害賠償請求型の特約は使いにくいとされています。相手へ請求できる権利がないためです。ただし、対人加害事故の刑事弁護費用補償が別に付いている場合は、別枠で確認する必要があります。
一般的には、多くの弁護士費用特約は自分が相手へ請求するための費用を対象にしています。相手から請求される側の民事防御は、対人・対物賠償保険の示談代行や争訟費用、保険会社選任弁護士の領域になることが多いです。
一般的には、記名被保険者、配偶者、同居親族、別居の未婚の子などが対象に含まれる場合があります。補償対象者の範囲は約款で確認する必要があります。