2σ Guide

未就労の子どもの基礎収入は
賃金センサスで決まるか

交通事故で死亡または後遺障害を負った未就労の子どもの逸失利益について、賃金センサスを出発点にしながら、男女差、障害、学歴、計算式、証拠を整理します。

340,600円男女計の月額賃金
3%法定利率の例
約5,536万円仮定例の死亡逸失利益
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未就労の子どもの基礎収入は 賃金センサスで決まるか

最初に全体像をつかむことで、後続の制度説明や計算例のどこを重点的に読むべきかを判断できます。

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未就労の子どもの基礎収入は 賃金センサスで決まるか
最初に全体像をつかむことで、後続の制度説明や計算例のどこを重点的に読むべきかを判断できます。
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  • 未就労の子どもの基礎収入は 賃金センサスで決まるか
  • 最初に全体像をつかむことで、後続の制度説明や計算例のどこを重点的に読むべきかを判断できます。

POINT 1

  • 未就労の子どもの基礎収入と賃金センサスの結論
  • 賃金センサスは中心資料であり、結論そのものではありません
  • 最初に全体像をつかむことで、後続の制度説明や計算例のどこを重点的に読むべきかを判断できます。
  • 事故前収入のない未就労の子どもでも、将来就労の可能性を統計資料で評価します。
  • ただし、どの統計表を使うか、男女差、障害、学歴、生活費控除、係数の扱いは個別事情で変わります。

POINT 2

  • 未就労の子どもの基礎収入で使う用語
  • 将来年収の土台
  • 賃金の統計資料
  • 将来収入の現在価値
  • 1-1. 未就労の子ども

POINT 3

  • 未就労の子どもにも逸失利益が認められる理由
  • 2-1. 「事故前収入がない」ことと「将来収入がない」ことは違う
  • 2-2. 「蓋然性」とは何か
  • 2-3. 賃金センサスは「証拠」であって「法律そのもの」ではない
  • 子どもは、事故時点では働いていないのが通常です。

POINT 4

  • 未就労の子どもの基礎収入で賃金センサスを使う場面
  • 3-1. 自賠責保険の支払基準における扱い
  • 3-2. 裁判実務における扱い
  • 3-3. どの「表」を使うかが争点になる
  • そのうえで、「幼児・児童・生徒・学生・家事従事者」については、原則として「全年齢平均給与額の年相当額」とされています。

POINT 5

  • 未就労の子どもの逸失利益の計算式
  • 1. 基礎収入を置く:賃金センサスなどから将来年収の土台を検討します。
  • 2. 死亡事案か後遺障害事案かを分ける:死亡では生活費控除、後遺障害では労働能力喪失率が中心になります。
  • 3. 就労期間と係数を確認:就労開始年齢、就労終期、法定利率、ライプニッツ係数を対応させます。
  • 4. 過失や既払金を調整:最終額では過失相殺、自賠責保険金、既払金、他の損害項目も確認します。

POINT 6

  • 未就労の子どもの基礎収入と男女計平均の考え方
  • 5-1. なぜ性別が問題になるのか
  • 5-2. 古い最高裁判例の位置づけ
  • 5-3. 現代実務の方向性
  • 5-4. 生活費控除との関係

POINT 7

  • 障害のある子どもの基礎収入をどう評価するか
  • 一律減額の危険
  • 障害の有無だけで平均賃金を下げると、支援、合理的配慮、技術進歩を見落とす可能性があります。
  • 医療・教育資料の重要性
  • 診断書、学校記録、心理検査、福祉サービス記録が将来就労可能性を補強します。

POINT 8

  • 学歴や専門職の可能性と基礎収入
  • 7-1. 学歴別賃金を使えるか
  • 7-2. 幼児・小学生では難しいが不可能ではない
  • 7-3. 大卒平均賃金を使う場合の注意点
  • 幼児や小学生の場合、将来の学歴や職業を具体的に予測することは難しいため、裁判所は一般的な平均賃金を使う傾向があります。

まとめ

  • 未就労の子どもの基礎収入は 賃金センサスで決まるか
  • 未就労の子どもの基礎収入と賃金センサスの結論:賃金センサスは中心資料であり、結論そのものではありません
  • 未就労の子どもの基礎収入で使う用語:将来年収の土台
  • 未就労の子どもにも逸失利益が認められる理由:2-1. 「事故前収入がない」ことと「将来収入がない」ことは違う
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

未就労の子どもの基礎収入と賃金センサスの結論

次の重要ポイントは、このページの結論を短く整理したものです。最初に全体像をつかむことで、後続の制度説明や計算例のどこを重点的に読むべきかを判断できます。

賃金センサスは中心資料であり、結論そのものではありません

事故前収入のない未就労の子どもでも、将来就労の可能性を統計資料で評価します。ただし、どの統計表を使うか、男女差、障害、学歴、生活費控除、係数の扱いは個別事情で変わります。

交通事故で未就労の子どもが亡くなった場合、または重い後遺障害を負った場合に問題となる「基礎収入」は、実務上、賃金センサスを非常に重要な出発点として算定されます。しかし、答えを一言でいうなら、未就労の子どもの基礎収入は賃金センサスだけで機械的に決まるわけではありません

賃金センサスは、子どもに事故前収入がない場合でも、将来得られたであろう収入を客観的に推計するための統計資料です。裁判所、自賠責保険、任意保険の実務では、賃金センサスの「全年齢平均賃金」「全労働者平均賃金」「男女計平均賃金」「学歴別平均賃金」などが参照されます。一方で、どの統計表を使うか、男児・女児で差を設けるか、障害のある子どもについて減額するか、大学進学や専門職就労の可能性をどう見るか、生活費控除やライプニッツ係数をどう使うかは、個別事情と主張立証によって変わります。

したがって、保険会社から「子どもは働いていなかったので収入はない」「女児だから女性平均でよい」「障害があるから当然に低くなる」「自賠責ではこの金額だから裁判でも同じ」などと説明されたとしても、それが常に正しいとは限りません。未就労の子どもの逸失利益は、交通事故損害賠償の中でも、統計・法律・医療・教育・福祉・就労環境の評価が交差する高度な争点です。

Section 01

未就労の子どもの基礎収入で使う用語

次の用語一覧は、逸失利益を読む前に必要な概念を整理したものです。各用語が計算のどの部分に関わるかを理解すると、示談案の数字がどこから来たのかを読み取りやすくなります。

基礎収入

将来年収の土台

逸失利益を計算するときに置く年収額で、未就労の子どもでは統計資料が重要になります。

賃金センサス

賃金の統計資料

厚生労働省の賃金構造基本統計調査を指し、性別、学歴、年齢などの表をどう選ぶかが争点になります。

ライプニッツ係数

将来収入の現在価値

将来得られるはずだった収入を、法定利率に基づいて現在の金額へ換算する係数です。

1-1. 未就労の子ども

この記事でいう「未就労の子ども」とは、事故時点でまだ本格的な職業収入を得ていない幼児、児童、生徒、学生を指します。法律実務では「年少者」「幼児・児童・生徒・学生」などと表現されることがあります。

未就労であるため、会社員の給与明細や源泉徴収票、自営業者の確定申告書のような「事故前収入」は存在しません。しかし、それは「将来収入がなかった」と同じではありません。子どもは将来就労する可能性を持つため、その可能性を金銭評価する必要があります。

1-2. 基礎収入

「基礎収入」とは、逸失利益を計算するときの土台になる年収額です。たとえば、ある子どもが将来、年収500万円程度を得られたと評価されるなら、基礎収入は年500万円という形で置かれます。

有職者なら事故前収入が基礎収入の中心になります。未就労の子どもでは事故前収入がないため、賃金センサスなどの統計資料を用いて、将来得られたであろう平均的収入を推定します。

1-3. 逸失利益

「逸失利益」とは、交通事故がなければ将来得られたはずの利益を失ったことによる損害です。死亡事故では、本人が生きていれば将来働いて得られた収入が問題になります。後遺障害事案では、後遺障害によって将来の労働能力が一部または全部失われたことによる収入減少が問題になります。

逸失利益は、単なる慰謝料とは異なります。慰謝料は精神的苦痛に対する損害です。逸失利益は、将来収入という経済的損害を現在の金額に換算するものです。

1-4. 賃金センサス

「賃金センサス」は、正式には厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」を指す通称です。厚生労働省は、全国の主要産業に雇用される労働者の賃金実態を、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数などに分けて明らかにするため、毎年調査を実施しています。令和7(2025)年調査の公表資料でも、一般労働者の賃金は男女計340,600円、男性373,400円、女性285,900円とされ、男女間賃金格差も示されています。

ただし、ここで注意が必要です。厚生労働省の「概況」に出ている月額賃金は、6月分の所定内給与額の平均です。交通事故の逸失利益で用いる「年収」としての基礎収入は、実務上、統計表にある月例賃金や賞与等を年収化して用いるため、概況にある月額賃金を単純に12倍すれば常に裁判上の基礎収入になる、というわけではありません。

1-5. ライプニッツ係数

「ライプニッツ係数」とは、将来の収入を現在の金額に割り引くための係数です。たとえば、将来20年後に得られる収入は、いま一括で受け取る金額として評価すると、利息相当分を差し引く必要があります。この差引きを「中間利息控除」といいます。

民法上、将来取得すべき利益について損害賠償額を定める場合には、法定利率により中間利息を控除する仕組みが置かれています。法定利率は民法改正により変動制になり、法務省の公表では、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで年3%、令和5年4月1日から令和8年3月31日まで年3%、令和8年4月1日から令和11年3月31日まで年3%とされています。

1-6. 生活費控除

死亡事故では、被害者本人が将来収入を得たとしても、その一部は本人自身の生活費として使われたはずです。そこで、死亡逸失利益を計算するときは、基礎収入から一定割合の生活費を控除します。これを「生活費控除」といいます。

未就労の子どもの死亡逸失利益では、生活費控除率が大きな争点になることがあります。基礎収入を男女計平均とするか、男性平均・女性平均とするか、生活費控除率を何%にするかによって、最終金額は大きく変わります。

Section 02

未就労の子どもにも逸失利益が認められる理由

2-1. 「事故前収入がない」ことと「将来収入がない」ことは違う

子どもは、事故時点では働いていないのが通常です。しかし、交通事故がなければ成長し、学校教育や職業訓練を経て、社会に出て働く可能性があります。その将来収入を完全に無視すると、同じ死亡事故でも、成人の会社員には逸失利益が認められ、子どもにはほとんど認められないという不合理が生じます。

裁判所は古くから、年少者の逸失利益について、将来の予測が困難であっても、あらゆる証拠資料、経験則、良識を用いて、できる限り蓋然性のある額を算出すべきであるという考え方を示してきました。近時の裁判例でも、この考え方は繰り返し引用されています。

2-2. 「蓋然性」とは何か

交通事故実務で使われる「蓋然性」とは、絶対にそうなるという確実性ではなく、証拠と経験則から見て相当程度あり得る、合理的に予測できるという意味です。

未就労の子どもについて、将来どの職業に就くかを完全に特定することはできません。医師になるか、会社員になるか、公務員になるか、自営業になるか、家事労働を担うか、どの程度の年収になるかは、事故時点では不確定です。しかし、不確定だからといって逸失利益を否定するのではなく、社会一般の統計を使って合理的に推計するのが実務の出発点です。

2-3. 賃金センサスは「証拠」であって「法律そのもの」ではない

賃金センサスは、裁判所が基礎収入を認定するときの非常に有力な統計資料です。しかし、賃金センサス自体が「この子の基礎収入は必ずこの金額である」と命じる法律ではありません。

裁判所は、賃金センサスを含む証拠を総合評価します。子どもの年齢、学業、健康状態、障害の内容、家庭環境、進学可能性、事故当時の社会状況、法制度、就労支援、合理的配慮、職業選択の可能性などが、基礎収入の評価に影響することがあります。

Section 03

未就労の子どもの基礎収入で賃金センサスを使う場面

3-1. 自賠責保険の支払基準における扱い

国土交通省が公表する自賠責保険の支払基準では、後遺障害による逸失利益について、年間収入額または年相当額に労働能力喪失率とライプニッツ係数を乗じて算出するとされています。そのうえで、「幼児・児童・生徒・学生・家事従事者」については、原則として「全年齢平均給与額の年相当額」とされています。死亡による逸失利益についても、幼児・児童・生徒・学生・家事従事者は、原則として全年齢平均給与額の年相当額とされています。

これは、未就労者についても将来収入を統計的に評価するという発想を明確に示しています。ただし、自賠責基準は、最低限度の補償を迅速・定型的に行うための基準です。裁判で認められる損害額、いわゆる裁判基準と常に一致するわけではありません。

3-2. 裁判実務における扱い

裁判実務でも、未就労の子どもの基礎収入について、賃金センサスの平均賃金を出発点にすることが多くあります。近時の裁判例では、年少者の逸失利益について「賃金センサスの全労働者平均賃金を基礎収入として算定する実務が定着している」という当事者の主張が示された例があります。もっとも、その事件の第一審は障害の影響を考慮して全労働者平均賃金の85%としましたが、控訴審は、聴覚障害のある子どもについて、社会的障壁の除去、合理的配慮、技術進歩、教育環境などを踏まえ、全労働者平均賃金から減額する理由はないと判断しました。

このように、賃金センサスの全労働者平均賃金が重要な基準になり得る一方で、それを満額使うか、一定割合に減額するか、あるいは学歴別・性別・職種別の統計を使うかは、事件ごとに争われます。

3-3. どの「表」を使うかが争点になる

賃金センサスには、多くの表があります。交通事故の基礎収入では、たとえば次のような選択が問題になります。

次の比較表は、3-3. どの「表」を使うかが争点になるに関する項目と実務上の意味を整理したものです。各列は確認対象、内容、判断への影響を対応させており、どの点を優先して確認すべきかを読み取ることが重要です。

争点典型的な選択肢実務上の意味
性別男女計、男性、女性女児について女性平均に限定するか、男女計を用いるかが争点になりやすい
学歴学歴計、高卒、大卒等大学進学や専門職就労の蓋然性がある場合に問題となる
年齢全年齢平均、年齢階級別未就労者では全年齢平均が中心だが、年齢別表が参照される場面もある
就業形態一般労働者、短時間労働者を含むか将来の通常就労を前提とするかが関係する
産業・企業規模産業計・企業規模計、特定産業特定職業・特定分野の蓋然性が高い場合に問題となる
統計年事故年、死亡年、症状固定年、直近年どの年の賃金水準を使うかで金額が変わる

保険会社の提示額を確認するときは、「賃金センサスを使っています」とだけ説明されても不十分です。どの年の、どの表の、どの項目を、どのように年収化したのかを確認する必要があります。

Section 04

未就労の子どもの逸失利益の計算式

次の判断の流れは、計算式を使う前に分けるべき要素を示します。上から順に見ると、死亡事案と後遺障害事案で何が異なり、どの数値が最終額を動かすのかを読み取れます。

死亡逸失利益と後遺障害逸失利益の違い

基礎収入を置く

賃金センサスなどから将来年収の土台を検討します。

死亡事案か後遺障害事案かを分ける

死亡では生活費控除、後遺障害では労働能力喪失率が中心になります。

就労期間と係数を確認

就労開始年齢、就労終期、法定利率、ライプニッツ係数を対応させます。

過失や既払金を調整

最終額では過失相殺、自賠責保険金、既払金、他の損害項目も確認します。

4-1. 死亡逸失利益の基本式

未就労の子どもが死亡した場合の逸失利益は、おおむね次の考え方で計算されます。

計算式死亡逸失利益 = 基礎収入 ×(1 − 生活費控除率) × 就労可能期間に対応するライプニッツ係数

子どもは死亡時点からすぐ働くわけではないため、より正確には、死亡時年齢から就労終期までの係数から、死亡時年齢から就労開始年齢までの係数を差し引く形で考えます。

計算式死亡逸失利益 = 基礎収入 ×(1 − 生活費控除率) ×[死亡時から就労終期までの係数 − 死亡時から就労開始までの係数]

就労開始年齢は、一般には18歳を基準にすることが多いですが、大学進学の蓋然性があり、大卒平均賃金を基礎収入とする場合などは、22歳開始が問題になることがあります。就労終期は67歳を基準にすることが多いものの、これも絶対の法律上の固定値ではなく、個別事情による評価の余地があります。

4-2. 後遺障害逸失利益の基本式

未就労の子どもが後遺障害を負った場合の逸失利益は、おおむね次の考え方で計算されます。

計算式後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

死亡逸失利益と違い、後遺障害逸失利益では本人が生きて生活していくため、通常、生活費控除は行いません。その代わり、後遺障害等級や具体的な症状に応じて、どの程度の労働能力喪失があるかを評価します。

たとえば、後遺障害等級表上の労働能力喪失率をそのまま使うのか、職業選択への影響、医師の診断、リハビリ経過、学習・認知・運動機能への影響などから修正するのかが争点になります。

4-3. 簡単な仮定例

以下は理解のための仮定例です。実際の金額を示すものではありません。

計算式10歳の子どもが死亡 基礎収入 ― 年500万円 生活費控除率 ― 45% 就労開始 ― 18歳 就労終期 ― 67歳 法定利率 ― 年3%

この場合、10歳から67歳まで57年、10歳から18歳まで8年です。年3%のライプニッツ係数を仮に使うと、57年係数から8年係数を差し引いた係数は約20.13になります。

計算式死亡逸失利益 ≒ 500万円 ×(1 − 0.45)× 20.13 ≒ 5,536万円

ただし、実際の事件では、基礎収入の金額、生活費控除率、就労開始年齢、就労終期、法定利率、過失相殺、既払金、相続関係、他の損害項目などが絡みます。この例だけで示談額の妥当性を判断することはできません。

Section 05

未就労の子どもの基礎収入と男女計平均の考え方

次の比較グラフは、令和7(2025)年調査概況に示された一般労働者の月額賃金を相対的に並べたものです。縦方向の高さは男性の月額を最大値とした比較で、男女計と女性平均との差が逸失利益の評価にどれほど影響し得るかを読み取ることが重要です。

34.1万
男女計
37.3万
男性
28.6万
女性

5-1. なぜ性別が問題になるのか

賃金センサスには、男女計、男性、女性の平均賃金が示されています。厚生労働省の令和7(2025)年調査概況でも、一般労働者の月額賃金について、男女計340,600円、男性373,400円、女性285,900円と差が示されています。

この差をそのまま損害賠償に反映させると、同じ年齢の子どもが同じ事故で亡くなった場合でも、男児と女児で将来収入の評価が大きく異なる可能性があります。そのため、女児の逸失利益に女性平均を使うべきか、男女計平均を使うべきかは、長年議論されてきました。

5-2. 古い最高裁判例の位置づけ

過去の最高裁判例には、交通事故で死亡した当時8歳の女児について、賃金センサスの女子全労働者・産業計・学歴計の平均給与額を基準に収入額を算定しても不合理とはいえないとしたものがあります。

ここで重要なのは、この判例が「女児は必ず女性平均でなければならない」と命じたものではないという点です。判例は、当時の原審の算定が不合理とはいえないと判断したにとどまります。その後、女性の就労環境、男女共同参画、雇用機会均等、職業選択、社会的役割分担に関する認識は大きく変化しています。

5-3. 現代実務の方向性

現代の実務では、少なくとも女児について、女性平均だけに限定するのではなく、男女計の全労働者平均賃金を基礎収入とする方向が強まっています。これは、女児の将来を事故時点の社会的な賃金格差に固定してしまうことの不公平を避けるためです。

もっとも、男児について男性平均を用いる実務、女児について男女計を用いる実務、男女を問わず男女計を用いるべきだという考え方などがあり、完全に一つの理論に整理されているわけではありません。最終的には、裁判所が公平性、統計の合理性、個別事情を踏まえて判断します。

5-4. 生活費控除との関係

男女計平均を使うか、男性平均・女性平均を使うかは、生活費控除率とも関係します。死亡逸失利益では、基礎収入から生活費を控除するため、基礎収入が高くても生活費控除率が高ければ最終額は下がります。

実務上、男児では男性平均賃金と高めの生活費控除率、女児では男女計平均賃金と一定の生活費控除率、という組み合わせが議論されることがあります。しかし、これも機械的なルールではありません。重要なのは、「基礎収入」と「生活費控除率」を一体として見たときに、将来収入の損失が公平に評価されているかです。

Section 06

障害のある子どもの基礎収入をどう評価するか

次の注意点一覧は、障害のある子どもの基礎収入を評価するときに見落としやすい要素を整理したものです。障害名だけでなく、支援環境と将来可能性を合わせて読むことが重要です。

一律減額の危険

障害の有無だけで平均賃金を下げると、支援、合理的配慮、技術進歩を見落とす可能性があります。

医療・教育資料の重要性

診断書、学校記録、心理検査、福祉サービス記録が将来就労可能性を補強します。

社会的支援の評価

支援機器、IT活用、合理的配慮によって就労上の制約を補える場合があります。

6-1. 障害があると当然に減額されるのか

障害のある子どもの交通事故では、保険会社側から「将来の就労可能性が低い」「平均賃金を得られる蓋然性がない」と主張されることがあります。しかし、障害があることだけを理由に、基礎収入を当然に低くすることはできません。

基礎収入の評価では、障害の種類や程度だけでなく、本人の能力、教育環境、支援技術、合理的配慮、職場環境、社会制度、将来の就労可能性を総合的に見る必要があります。

6-2. 聴覚障害のある児童に関する大阪高裁令和7年1月20日判決

近時、先天性聴覚障害のある児童が交通事故で亡くなった事案について、大阪高裁令和7年1月20日判決は重要な判断を示しました。第一審は、賃金センサスの全労働者平均賃金の85%を基礎収入としましたが、控訴審は、本人が補聴器等を用い、学校教育や社会的支援を受け、職場で合理的配慮を得ることができると合理的に予測できることなどを踏まえ、全労働者平均賃金を基礎収入として認めることに顕著な妨げはなく、減額する理由はないと判断しました。

この判決は、障害を「個人の能力不足」としてだけ見るのではなく、社会的障壁、合理的配慮、技術進歩、法制度、教育支援を踏まえて評価する点で重要です。

6-3. 医療・リハビリ・福祉の証拠が重要になる

障害のある子どもの基礎収入では、法律論だけでなく、医療・教育・福祉の資料が重要です。たとえば、次のような資料が将来就労可能性の評価に関わります。

次の比較表は、6-3. 医療・リハビリ・福祉の証拠が重要になるに関する項目と実務上の意味を整理したものです。各列は確認対象、内容、判断への影響を対応させており、どの点を優先して確認すべきかを読み取ることが重要です。

資料・専門領域基礎収入評価への関係
医師の診断書、意見書障害の内容、機能制限、将来見通しを示す
リハビリ記録運動機能、認知機能、日常生活能力の改善可能性を示す
学校記録学習状況、支援内容、対人関係、進路希望を示す
心理検査・発達検査認知機能、発達特性、支援ニーズを示す
福祉サービス利用記録社会的支援、合理的配慮の必要性と効果を示す
支援機器・IT活用状況障害による就労上の制約を補う可能性を示す
進路相談・就労支援記録将来の一般就労・福祉的就労・専門職就労の見通しを示す

医師、リハビリ職、学校、心理職、福祉職、社会保険労務士、弁護士が連携して資料を整えることで、「障害があるから低収入」という単純化に反論できる場合があります。

Section 07

学歴や専門職の可能性と基礎収入

7-1. 学歴別賃金を使えるか

未就労の子どもの基礎収入では、学歴計の平均賃金が用いられることが多いですが、大学進学や専門職就労の蓋然性が高い場合、学歴別平均賃金が問題になることがあります。

たとえば、事故時点で高校生や大学生で、成績、進学先、資格取得状況、内定、専門課程、家庭の教育状況などから、大学卒業後に就労する蓋然性が高いといえる場合には、大卒平均賃金を主張する余地があります。

7-2. 幼児・小学生では難しいが不可能ではない

幼児や小学生の場合、将来の学歴や職業を具体的に予測することは難しいため、裁判所は一般的な平均賃金を使う傾向があります。親が高学歴である、教育熱心である、本人が優秀であるといった事情だけで、直ちに大卒平均賃金や専門職賃金が認められるとは限りません。

しかし、特定分野で極めて具体的な実績がある場合、たとえば競技、芸術、資格、専門教育、進学状況などが客観資料で裏付けられる場合には、通常の平均賃金を上回る基礎収入を主張する余地が生じます。もっとも、将来の成功可能性を過大に評価することは裁判所が慎重に見るため、証拠の具体性が重要です。

7-3. 大卒平均賃金を使う場合の注意点

大卒平均賃金を基礎収入とする場合、就労開始年齢も22歳と評価されることが多くなります。つまり、基礎収入は高くなる一方、就労開始が18歳から22歳に遅れるため、ライプニッツ係数上は就労期間が短くなります。

このため、「大卒平均賃金を使えば必ず大幅に増える」と単純にはいえません。基礎収入、就労開始年齢、就労終期、生活費控除率を総合して比較する必要があります。

Section 08

死亡事案と後遺障害事案で変わる逸失利益

8-1. 死亡事案

死亡事案では、本人が将来働いて得るはずだった収入から、本人が生きていれば使ったであろう生活費を控除して逸失利益を算定します。

死亡事故では、次の点が特に争点になります。

  • 基礎収入をどの賃金センサス表で置くか
  • 生活費控除率を何%にするか
  • 就労開始年齢を18歳とするか、22歳とするか
  • 就労終期をどう見るか
  • 法定利率とライプニッツ係数をどう適用するか
  • 近親者慰謝料、死亡本人慰謝料、葬儀費との関係
  • 過失相殺、既払金、自賠責保険金との関係
  • 相続人間で損害賠償請求権をどう扱うか

死亡逸失利益は、最終的に遺族が請求する形になりますが、法的には本人に発生した損害賠償請求権が相続されるという構成が問題になることがあります。相続、親権、未成年者、家庭裁判所の手続が絡む場合もあります。

8-2. 後遺障害事案

後遺障害事案では、本人が生存し、後遺障害を抱えながら将来生活していくことを前提にします。したがって、死亡事案のような生活費控除は通常行わず、労働能力喪失率が中心になります。

未就労の子どもの後遺障害では、次の点が争点になります。

  • 症状固定時点での後遺障害等級
  • 労働能力喪失率を等級表どおりに見るか
  • 将来就労時にどのような職業選択制限があるか
  • 学習能力、運動能力、コミュニケーション能力への影響
  • 高次脳機能障害、脊髄損傷、視覚障害、聴覚障害、顔面醜状、歯牙障害などの具体的影響
  • 介護費、装具費、住宅改造費、将来治療費との関係
  • 本人の成年後の生活設計、福祉サービス、障害年金との関係

医師の後遺障害診断書、画像所見、神経心理学的検査、リハビリ記録、学校生活への影響、家族の介護実態などが、労働能力喪失の評価に直結します。

Section 09

賃金センサスだけで決まるという誤解

次の注意点一覧は、「賃金センサスで決まる」と誤解しやすい場面を整理したものです。保険会社の説明を受けたとき、どこに確認ポイントがあるかを読み取ることが重要です。

賃金センサス準拠の中身

どの年、どの表、どの項目を使ったかが分からなければ、金額の妥当性は確認できません。

自賠責基準との混同

自賠責基準は迅速な支払のための基準であり、裁判基準の全損害額と一致するとは限りません。

無収入という誤解

事故時点で収入がないことは、将来就労の可能性がないことを意味しません。

9-1. 保険会社の提示が「賃金センサス準拠」と書いてある場合

示談案に「賃金センサスに基づく」と書かれていても、次の確認が必要です。

  1. どの年の賃金センサスか
  2. 男女計か、男性平均か、女性平均か
  3. 学歴計か、大卒等の学歴別か
  4. 全年齢平均か、年齢階級別か
  5. 月額を単純に12倍しただけか、賞与等を含む年収相当額か
  6. 就労開始年齢を何歳にしているか
  7. 就労終期を何歳にしているか
  8. 生活費控除率を何%にしているか
  9. ライプニッツ係数と法定利率は正しいか
  10. 自賠責基準、任意保険基準、裁判基準のどれを前提にしているか

「賃金センサス」という言葉だけでは、示談案の妥当性は判断できません。

9-2. 自賠責基準と裁判基準の混同

自賠責保険は、被害者救済のための強制保険であり、迅速・定型的な支払基準を持っています。自賠責支払基準では、幼児・児童・生徒・学生について全年齢平均給与額の年相当額が示されていますが、これは裁判での全損害を上限まで評価する基準ではありません。

任意保険会社の提示額が自賠責基準に近い場合、裁判基準で評価した場合に増額余地があることがあります。特に、死亡逸失利益、後遺障害逸失利益、慰謝料、将来介護費、過失割合が争点となる事件では、差が大きくなり得ます。

9-3. 「無収入だから逸失利益なし」という誤解

未就労の子どもは、事故時点では無収入です。しかし、年少者の逸失利益は、将来就労の可能性を統計的に評価するものです。無収入だから逸失利益がない、という説明は、交通事故損害賠償実務の基本から外れています。

9-4. 「障害があるから当然に平均以下」という誤解

障害がある子どもの基礎収入についても、障害の有無だけで機械的に平均以下とすることはできません。大阪高裁令和7年1月20日判決が示すように、合理的配慮や社会的支援、技術進歩を踏まえ、全労働者平均賃金を基礎収入として認めることが相当とされる場合があります。

9-5. 「女児だから女性平均」という誤解

古い判例には、女児について女性平均賃金を用いた算定を不合理でないとしたものがあります。しかし、それは現代のすべての事案で女性平均を強制するものではありません。男女間賃金格差が統計上なお存在するからこそ、その格差を将来の子どもの損害評価にそのまま固定することの合理性が問われます。

Section 10

基礎収入で使う賃金センサスの時点

10-1. 事故年・死亡年・症状固定年・直近年

交通事故の逸失利益では、どの年の賃金センサスを使うかも争点になります。死亡事故なら事故年または死亡年、後遺障害なら症状固定年、訴訟時には口頭弁論終結時に近い統計などが問題になることがあります。

実務上は、事故時または症状固定時に近い統計を使うことが多いですが、賃金水準が変動している場合、どの年の統計が損害の公平な評価に適するかを検討する必要があります。

10-2. 最新統計を使えば常に有利とは限らない

令和7(2025)年賃金構造基本統計調査は令和8(2026)年3月に公表されています。新しい統計は現在の賃金実態を反映しますが、個別事件では事故日、死亡日、症状固定日、訴訟の進行時期、主張立証の内容によって、採用される統計年が異なります。

また、賃金センサスの概況に出る月額賃金と、実際の逸失利益算定で用いる年収相当額は一致しない場合があります。最新統計の数字をインターネットで見つけても、それをそのまま示談額に当てはめるのは危険です。

Section 11

基礎収入の立証に関わる専門領域

未就労の子どもの基礎収入は、一見すると弁護士と裁判所だけの問題に見えます。しかし、実際には複数の専門分野が関係します。

次の比較表は、11. 専門家別に見る「基礎収入」への関わりに関する項目と実務上の意味を整理したものです。各列は確認対象、内容、判断への影響を対応させており、どの点を優先して確認すべきかを読み取ることが重要です。

専門領域主な関与基礎収入・逸失利益への影響
弁護士示談交渉、訴訟、証拠整理、裁判例分析賃金センサス表の選択、男女計・学歴別・障害評価の主張を組み立てる
裁判官事実認定、法的評価、損害額判断統計資料と個別事情を総合して基礎収入を認定する
保険会社・損害調査担当損害額提示、資料確認自賠責基準・任意保険基準による提示額を作成する
医師診断、後遺障害診断書、意見書後遺障害等級、労働能力喪失率、将来見通しに影響する
リハビリ職機能評価、回復可能性、生活能力評価将来の就労可能性、支援の有効性を示す
心理職・言語聴覚士認知、発達、言語、コミュニケーション評価高次脳機能障害や発達・学習面の評価に関わる
学校・教育関係者成績、支援内容、進路、生活状況の記録学歴・進学可能性、社会適応、支援ニーズの裏付けになる
社会福祉士・就労支援員福祉制度、就労支援、合理的配慮障害のある子どもの将来就労可能性を補強する
社会保険労務士労災、障害年金、社会保険制度他制度との関係や将来生活設計に関わる
交通事故鑑定人・警察資料事故態様、過失割合、因果関係基礎収入そのものではなく、最終賠償額を左右する過失相殺に影響する
統計・労働市場の専門家統計解釈、労働市場分析賃金センサスの読み方、男女差・学歴差・産業差の説明に関わる

特に後遺障害事案では、医療資料が不十分なまま示談すると、将来の労働能力喪失が過小評価される危険があります。死亡事案でも、子どもの教育・進路・障害支援の資料が、基礎収入の評価を左右することがあります。

Section 12

未就労の子どもの逸失利益で相談を検討する場面

次のような場合は、早めに交通事故に詳しい弁護士へ相談する価値が高いといえます。

12-1. 保険会社が低い基礎収入を提示している

保険会社が、女児に女性平均だけを使っている、障害を理由に金額が変わる可能性している、月額賃金を単純に12倍している、古い統計を使っている、生活費控除率が高すぎる、ライプニッツ係数が不明確である、といった場合は、検討が必要です。

12-2. 子どもに後遺障害が残った

子どもの後遺障害は、成長過程で影響が現れることがあります。幼少時には目立たなかった高次脳機能障害、学習障害、注意障害、感情調整の問題、運動機能障害、コミュニケーション障害が、就学・進学・就労の段階で大きな問題になることがあります。

症状固定、後遺障害等級、労働能力喪失率、将来介護費、装具費、住宅改造費などを総合的に評価する必要があります。

12-3. 障害や持病を理由に減額されている

先天性障害、発達障害、聴覚障害、視覚障害、肢体不自由、持病などを理由に、保険会社が平均賃金を大きく下回る基礎収入を提示する場合があります。そのような場合でも、教育・支援・医療・社会制度・合理的配慮を踏まえれば、減額が不当といえる可能性があります。

12-4. 大学進学・専門職・特定職業の可能性がある

高校生、大学生、専門学校生、資格取得を目指す子ども、明確な進路がある子ども、特定分野で客観的な実績がある子どもでは、一般的な平均賃金だけでなく、学歴別・職種別・専門職としての評価を検討する余地があります。

12-5. 示談書への署名を求められている

逸失利益は、いったん示談が成立すると、後から争うことが難しくなります。特に未就労の子どもの死亡・重度後遺障害では、数千万円単位で差が出ることがあります。示談書に署名する前に、基礎収入、生活費控除、労働能力喪失率、ライプニッツ係数、過失割合、慰謝料、将来費用を確認すべきです。

Section 13

未就労の子どもの基礎収入を示談案で確認する

保険会社から示談案を受け取ったら、次の点を確認してください。

計算式□ 子どもが未就労であることを理由に逸失利益が否定されていないか □ 基礎収入の根拠となる賃金センサスの年が明記されているか □ 男女計・男性・女性のどれを使っているか □ 学歴計・大卒等のどれを使っているか □ 月額だけでなく賞与等を含む年収相当額になっているか □ 死亡事案では生活費控除率が明記されているか □ 後遺障害事案では労働能力喪失率が明記されているか □ 就労開始年齢が18歳か22歳か、その理由が示されているか □ 就労終期が何歳か、その理由が示されているか □ ライプニッツ係数と法定利率が正しいか □ 事故日・症状固定日・死亡日との整合性があるか □ 障害や持病を理由に機械的な減額がされていないか □ 学業成績、進学希望、専門教育、支援内容が考慮されているか □ 過失割合が事故資料に照らして妥当か □ 慰謝料、葬儀費、将来介護費、装具費など他の損害項目も確認したか □ 自賠責保険金や既払金の控除が正しく処理されているか □ 示談成立後に追加請求できない範囲を理解しているか

このチェックリストのうち複数に不明点がある場合、示談案は専門的検討を要します。

Section 14

未就労の子どもの基礎収入のよくある質問

Q1. 未就労の子どもの基礎収入は賃金センサスで決まるか。

一般的には、賃金センサスは未就労の子どもの基礎収入を考える中心的な資料とされています。ただし、どの年、どの表、どの項目を使うか、減額・増額事情をどう評価するかは個別事情で変わります。具体的な見通しは、統計表、医療資料、教育資料、示談案を整理して弁護士等の専門家へ確認する必要があります。

Q2. 子どもが幼児でも逸失利益は認められますか。

一般的には、幼児でも将来就労の可能性を統計資料で評価し、逸失利益が問題になる可能性があります。ただし、死亡事案か後遺障害事案か、基礎収入、生活費控除、係数、過失割合によって金額は変わります。具体的な算定は、資料を整理して専門家に確認する必要があります。

Q3. 女の子の場合、女性平均賃金になりますか。

一般的には、女児について女性平均だけでなく男女計平均を用いる方向も検討されるとされています。ただし、裁判例、時代背景、生活費控除率、個別事情によって評価は変わります。保険会社の提示が女性平均である場合は、その根拠を確認し、必要に応じて専門家へ相談する必要があります。

Q4. 男の子の場合、男性平均賃金になりますか。

一般的には、男児について男性平均賃金が検討されることがありますが、男女を問わず全労働者平均賃金を用いる考え方もあります。ただし、基礎収入と生活費控除率の組み合わせで最終額は変わります。具体的な主張方針は、統計表と裁判例を確認して検討する必要があります。

Q5. 障害のある子どもは基礎収入が低くなりますか。

一般的には、障害があることだけで当然に基礎収入が低くなるとは限らないとされています。ただし、障害の内容、支援、教育環境、合理的配慮、技術進歩、将来就労可能性によって評価は変わります。医療・教育・福祉資料を整理したうえで、専門家へ確認する必要があります。

Q6. 大学進学の可能性があれば大卒平均賃金を使えますか。

一般的には、大学進学や専門職就労の蓋然性を示せる場合、学歴別平均賃金が問題になる可能性があります。ただし、成績、在学状況、進学先、資格、内定、家庭環境などの具体的資料が必要です。幼児や小学生では将来予測が慎重に見られるため、証拠の具体性を確認する必要があります。

Q7. 自賠責で決まった金額が最終金額ですか。

一般的には、自賠責基準は迅速・定型的な支払のための基準であり、裁判基準の損害額と一致するとは限らないとされています。ただし、後遺障害等級、慰謝料、逸失利益、将来介護費、過失割合などによって差は変わります。示談前に、基準の違いと計算根拠を確認する必要があります。

Q8. 賃金センサスの最新年を使えばよいですか。

一般的には、事故日、死亡日、症状固定日、訴訟時期などに近い統計が検討されます。ただし、最新統計が常に有利または適切とは限らず、事件の時点との整合性が問題になります。具体的には、どの年の統計を使うかを計算根拠と合わせて確認する必要があります。

Q9. 保険会社の提示額が妥当かどうか、自分で判断できますか。

一般的には、基礎収入の統計年、表の種類、生活費控除率、係数などの基本項目は確認できます。ただし、未就労の子どもの逸失利益は、統計、裁判例、医療、教育、福祉資料が絡む専門的な争点です。死亡、重度後遺障害、障害のある子ども、女児の基礎収入、大学進学可能性、過失割合が争点になる場合は、専門家へ相談する必要があります。

Section 15

基礎収入を主張立証する組み立て

15-1. 基礎収入を高く主張する側の視点

被害者側が基礎収入について主張する場合、単に「高い賃金センサスを使ってほしい」と述べるだけでは不十分です。裁判所が納得できるよう、なぜその統計表がその子の将来収入を合理的に表すのかを説明する必要があります。

具体的には、次のような構成が考えられます。

計算式1. 未就労年少者にも逸失利益が認められる法的根拠 2. 事故前収入がないため統計資料を用いる必要性 3. 賃金センサスの中でどの表が最も公平か 4. 性別による固定的役割分担や賃金格差を将来に固定すべきでない理由 5. 学歴・進学・資格・専門性に関する個別事情 6. 障害がある場合は、支援・合理的配慮・技術進歩・就労可能性 7. 生活費控除率、就労開始年齢、就労終期との整合性 8. 同種裁判例との比較

15-2. 減額を主張される側への反論

保険会社側や加害者側から、平均賃金を得られる蓋然性がないと主張されることがあります。この場合は、減額理由が具体的か、証拠に基づくか、単なる偏見や一般論にとどまっていないかを検討します。

たとえば、「障害があるから平均賃金は無理」という主張には、次のような観点から反論できます。

  • 障害の程度と就労能力への影響を具体的に区別しているか
  • 支援機器や合理的配慮による補完可能性を考慮しているか
  • 学校生活や日常生活での実際の能力を見ているか
  • 同じ障害のある人の一般就労実績を無視していないか
  • 将来の技術進歩や社会制度の変化を過小評価していないか
  • 障害を理由に一律減額する差別的評価になっていないか

大阪高裁令和7年1月20日判決は、このような反論構造を考えるうえで重要な裁判例です。

15-3. 裁判例は「結論」だけでなく「理由」を読む

裁判例を調べると、「全労働者平均賃金を認めた」「85%に減額した」「女性平均を用いた」などの結論だけが目立ちます。しかし、重要なのは結論だけではありません。

裁判所がなぜその統計を使ったのか、どの証拠を重視したのか、どの事情を排斥したのか、どの時代背景で判断したのかを読む必要があります。古い最高裁判例は、その時代の社会状況を背景にしています。近時の裁判例は、合理的配慮、障害者雇用、男女共同参画、教育支援、技術進歩といった新しい要素を考慮することがあります。

Section 16

医療資料と未就労の子どもの基礎収入

16-1. 死亡事案でも医療資料は重要

死亡事故では、基礎収入の議論が統計に偏りがちですが、医療資料も重要です。死亡原因、事故との因果関係、既往症、障害、成長発達の状況が争点になることがあります。

たとえば、事故前から重い疾病があり、将来就労可能性に影響したと主張される場合、医師の意見書や診療記録が必要になることがあります。逆に、既往症があっても適切な治療・支援により通常就労が可能だったと反論する場合にも、医療資料が重要です。

16-2. 後遺障害事案では医療資料が中心

後遺障害事案では、医師の後遺障害診断書、画像所見、神経学的所見、リハビリ記録、検査結果が中心資料になります。特に子どもでは、成長とともに症状の影響が変わるため、短期間の診療記録だけでは将来の労働能力喪失を正しく評価できないことがあります。

脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、小児科、精神科、心理職、言語聴覚士などの評価を組み合わせることで、将来の就労への影響を具体的に示すことができます。

16-3. 学校生活への影響は軽視できない

子どもの労働能力は、成人の職業能力として直接測ることができません。そのため、学校生活への影響が、将来就労可能性を考える手がかりになります。

たとえば、事故後に集中力が低下した、記憶力に問題が出た、疲れやすくなった、集団生活が難しくなった、運動制限で進路選択が狭まった、コミュニケーションに支障が出た、といった事情は、後遺障害逸失利益の評価に関係します。学校の通知表、支援計画、面談記録、教員の意見書、スクールカウンセラーの記録などが役立つ場合があります。

Section 17

交通事故資料と最終賠償額の関係

基礎収入そのものは、事故態様から直接決まるものではありません。しかし、事故資料は最終的な賠償額に大きく影響します。

交通事故では、過失割合が問題になります。被害者側にも一定の過失があると判断されると、逸失利益を含む損害額全体から過失相殺が行われます。たとえば、逸失利益が5,000万円と評価されても、被害者側過失が20%とされれば、その部分が減額されます。

したがって、警察の実況見分調書、交通事故証明書、ドライブレコーダー、EDR、目撃証言、道路状況、信号表示、速度、衝突位置などは、基礎収入の議論と別の意味で極めて重要です。交通事故鑑定人や工学鑑定人が関与することもあります。

Section 18

未就労の子どもの逸失利益を交渉・訴訟で整理する流れ

次の時系列は、未就労の子どもの逸失利益を交渉・訴訟で整理する順番を示します。段階ごとに必要資料が変わるため、どの時点で何を準備するかを読み取ることが重要です。

資料収集

事故・医療・学校資料を集める

死亡事故では相続関係や葬儀費用資料、後遺障害では診断書や学校生活への影響資料も整理します。

試算

複数の基礎収入案を比較する

男女計、性別平均、学歴別平均、生活費控除率、就労開始年齢を変えて最終額への影響を見ます。

交渉

計算根拠を明示する

なぜその賃金センサス表を使うべきか、減額すべきでないかを証拠と裁判例で説明します。

訴訟

証拠に基づいて認定を求める

統計資料、医療意見書、学校資料、家族の陳述書などで将来収入の蓋然性を立証します。

18-1. 資料収集

まず、事故資料、医療資料、学校資料、保険会社の提示資料を集めます。死亡事故では、死亡診断書、死体検案書、相続関係資料、葬儀費用資料も必要です。後遺障害事案では、後遺障害診断書、画像、リハビリ記録、学校生活への影響を示す資料が重要です。

18-2. 損害額試算

次に、複数の基礎収入案で試算します。たとえば、男女計平均、男性平均、女性平均、学歴別平均、全労働者平均、減額後平均などを比較します。生活費控除率や就労開始年齢を変えると、最終額がどう変わるかも確認します。

18-3. 保険会社との交渉

保険会社には、こちらの計算根拠を明示して交渉します。単に「増額してほしい」ではなく、「なぜこの賃金センサス表を使うべきか」「なぜ減額すべきでないか」「どの裁判例と整合するか」を示すことが重要です。

18-4. 訴訟

交渉で解決できない場合、訴訟を検討します。訴訟では、裁判所が証拠に基づき基礎収入を認定します。統計資料、裁判例、医療意見書、学校資料、家族の陳述書、専門家意見書などを提出し、将来収入の蓋然性を立証します。

Section 19

賃金センサスは基礎収入の出発点であり終着点ではない

「未就労の子どもの基礎収入は賃金センサスで決まるか」という問いに対する実務的な答えは、次のとおりです。

計算式未就労の子どもの基礎収入は、 賃金センサスを中心的な資料として算定される。 しかし、賃金センサスだけで機械的に決まるわけではない。

賃金センサスは、事故前収入のない子どもの将来収入を推計するための客観的な統計です。そのため、裁判実務でも自賠責実務でも非常に重要です。しかし、どの表を使うか、男女差をどう扱うか、障害をどう評価するか、学歴・進学可能性をどう見るか、生活費控除率やライプニッツ係数をどう設定するかによって、最終的な逸失利益は大きく変わります。

未就労の子どもの交通事故は、遺族や家族にとって極めて重い問題です。保険会社の提示額が「賃金センサスに基づく」とされていても、そこで思考を止めるべきではありません。示談前に、基礎収入の根拠、計算式、統計表、裁判例、医療・教育・福祉資料を確認することが重要です。

Section 20

このページの利用上の注意

この記事は、交通事故損害賠償に関する一般的な法的・実務的情報を提供するものです。個別事件の見通し、請求可能額、示談の可否、訴訟戦略については、事故態様、医療資料、後遺障害等級、過失割合、相続関係、保険契約内容、裁判例の適用可能性によって異なります。この記事は弁護士による個別法律相談に代わるものではありません。

Reference

この記事の参考情報源

主要な公的資料・裁判例

  • 厚生労働省「令和7(2025)年賃金構造基本統計調査の概況」
  • 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 法務省「令和5年4月1日以降の法定利率について」
  • 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」
  • 大阪地方裁判所令和5年2月27日判決
  • 大阪高等裁判所令和7年1月20日判決
  • 最高裁判所第一小法廷判決