2σ Guide

後遺障害の自賠責請求の
時効起算点はいつから始まるか

交通事故後に症状が残ったとき、自賠責保険への後遺障害被害者請求は、事故日ではなく症状固定日を基準に期限管理するのが原則です。3年期限、民法5年との違い、時効更新が必要になりやすい場面を整理します。

症状固定日 後遺障害分の原則基準
3年以内 固定日の翌日から管理
2年以内 平成22年3月31日以前の事故
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

後遺障害の自賠責請求の 時効起算点はいつから始まるか

交通事故後に症状が残ったとき、自賠責保険への後遺障害被害者請求は、事故日ではなく症状固定日を基準に期限管理するのが原則です。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
後遺障害の自賠責請求の 時効起算点はいつから始まるか
交通事故後に症状が残ったとき、自賠責保険への後遺障害被害者請求は、事故日ではなく症状固定日を基準に期限管理するのが原則です。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 後遺障害の自賠責請求の 時効起算点はいつから始まるか
  • 交通事故後に症状が残ったとき、自賠責保険への後遺障害被害者請求は、事故日ではなく症状固定日を基準に期限管理するのが原則です。

POINT 1

  • 後遺障害の自賠責請求の時効起算点は症状固定日が原則
  • まず、事故日・症状固定日・認定日を混同しないための全体像を確認します。
  • 後遺障害の自賠責保険に対する被害者請求の時効起算点は、原則として 症状固定日です。
  • 期間計算上は、症状固定日の翌日から3年以内に請求する必要があります。
  • 症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても治療効果が期待できなくなった時をいいます。

POINT 2

  • 後遺障害の自賠責請求とは何か ― 被害者請求と加害者請求の違い
  • 自賠責保険の制度と、後遺障害で問題になりやすい直接請求の位置づけを整理します。
  • 加害者請求
  • 被害者請求
  • 任意保険会社を通じる手続

POINT 3

  • 後遺障害の自賠責請求の時効起算点が事故日ではなく症状固定日になる理由
  • 傷害分と後遺障害分では、損害が確定する時期が異なります。
  • 交通事故の人身損害は、一般に傷害分と後遺障害分に分けて考えます。
  • 傷害分は事故直後から発生する治療費や休業損害などです。
  • 一方、後遺障害分は、治療を続けても改善が見込めない状態に至り、なお身体または精神に機能障害が残ることを前提にします。

POINT 4

  • 後遺障害の自賠責請求で重要な症状固定日の見方
  • 治療費打切り日や通院最終日と、医学的な症状固定日は同じとは限りません。
  • 症状固定日とは、単に痛みがある日や通院をやめた日ではありません。
  • 症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても治療効果が期待できなくなった時をいいます。
  • 期限の起点を誤ると請求準備の余裕がなくなるため、どの日付が医学的判断に近いのかを読み取ることが重要です。

POINT 5

  • 後遺障害の自賠責請求期限は症状固定日の翌日から3年以内
  • 1. 事故日:傷害分の自賠責被害者請求では、事故発生日の翌日から3年以内という管理が問題になります。
  • 2. 症状固定日:後遺障害分の基準になる日です。
  • 3. 期間計算上の起算:法律上、日・週・月・年で期間を定める場合は原則として初日を算入しないため、症状固定日の翌日から数えます。
  • 4. 3年以内の請求期限の目安

POINT 6

  • 後遺障害の自賠責請求は民法の人身5年時効と別に管理する
  • 加害者側への損害賠償請求と、自賠責への被害者請求は根拠と期間が異なります。
  • 根拠法と請求先が異なるため、「人身は5年」という理解をそのまま自賠責へ当てはめないことが重要です。
  • 後遺障害の自賠責被害者請求では、国土交通省の案内どおり、症状固定日の翌日から3年以内として管理します。
  • 民法上の人身損害5年と混同すると、自賠責への直接請求の期限を見落とす可能性があります。

POINT 7

  • 後遺障害の自賠責請求で時効が問題化しやすい場面
  • 治療が長引いた場合
  • 傷害分は事故日の翌日、後遺障害分は症状固定日の翌日として分けて管理します。
  • 事前認定の結果を待っていた場合
  • 相手方任意保険会社を通じた事前認定は、被害者請求とは手続構造が異なります。

POINT 8

  • 後遺障害の自賠責請求では症状固定日を医学資料から確認する
  • 診療科や傷病によって、固定時期の見方が複雑になることがあります。
  • 後遺障害の自賠責請求では、症状固定日が単なる日付ではなく、医学的評価、損害算定、時効管理を結び付ける中心点になります。
  • 診療科ごとに、見るべき資料や検査の意味が異なります。
  • どの資料が固定時期や後遺障害認定と関係するのかを読むことで、期限確認と資料収集を同時に進めやすくなります。

まとめ

  • 後遺障害の自賠責請求の 時効起算点はいつから始まるか
  • 後遺障害の自賠責請求の時効起算点は症状固定日が原則:まず、事故日・症状固定日・認定日を混同しないための全体像を確認します。
  • 後遺障害の自賠責請求とは何か ― 被害者請求と加害者請求の違い:自賠責保険の制度と、後遺障害で問題になりやすい直接請求の位置づけを整理します。
  • 後遺障害の自賠責請求の時効起算点が事故日ではなく症状固定日になる理由:傷害分と後遺障害分では、損害が確定する時期が異なります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

後遺障害の自賠責請求の時効起算点は症状固定日が原則

まず、事故日・症状固定日・認定日を混同しないための全体像を確認します。

後遺障害の自賠責保険に対する被害者請求の時効起算点は、原則として症状固定日です。期間計算上は、症状固定日の翌日から3年以内に請求する必要があります。

症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても治療効果が期待できなくなった時をいいます。後遺障害の自賠責請求を検討する場合、最初に確認するべきなのは単なる事故日ではなく、後遺障害診断書や診療録上の症状固定日です。

交通事故では複数の期限が同時に動くため、次の比較表は請求の種類ごとに見るべき日を整理しています。自賠責への後遺障害請求と、加害者側への損害賠償請求を分けて把握することが、期限管理の出発点になります。

請求の種類請求先後遺障害の時効管理で見る日原則期間
自賠責の被害者請求加害車両の自賠責保険会社または共済組合症状固定日の翌日3年以内
加害者請求加害者側が自賠責保険会社または共済組合へ請求被害者へ損害賠償金を支払った日の翌日3年以内
加害者本人や任意保険会社への人身損害賠償請求加害者、使用者、任意保険会社など原則として損害および加害者を知った時。人身損害では民法上5年の問題が生じる自賠責とは別に検討
重要このページの中心は、自賠責保険に対する後遺障害の被害者請求です。事故日からの傷害分、症状固定日からの後遺障害分、加害者側への損害賠償請求は、別々に確認する必要があります。
Section 01

後遺障害の自賠責請求とは何か ― 被害者請求と加害者請求の違い

自賠責保険の制度と、後遺障害で問題になりやすい直接請求の位置づけを整理します。

自賠責保険は、自動車事故による被害者救済を目的とする強制保険です。人身事故の損害賠償を対象とし、物損や運転者自身のけがは原則として対象外です。

自賠責への請求方法は大きく2つあります。次の比較一覧は、誰が自賠責保険へ請求するのか、後遺障害の場面でどの手続が問題になりやすいのかを表しています。請求主体の違いを読むことで、時効管理で確認すべき窓口も整理できます。

15条請求

加害者請求

加害者側が先に被害者へ損害賠償金を支払い、その後に自賠責保険会社または共済組合へ請求する方法です。

16条請求

被害者請求

被害者が、加害車両の自賠責保険会社または共済組合へ直接請求する方法です。後遺障害診断書や画像などの資料を被害者側で整理しやすい特徴があります。

事前認定

任意保険会社を通じる手続

相手方任意保険会社に後遺障害の手続を任せる方式です。被害者請求とは資料管理や期限確認の主体が異なるため、結果を待つ間も時効の確認が必要です。

後遺障害の場面で問題となるのは、多くの場合、被害者が後遺障害診断書、画像、診断書、診療報酬明細書などをそろえて行う被害者請求です。事前認定と異なり、提出資料の選定、症状固定日の確認、画像や検査結果の整理を被害者側で管理しやすくなります。

自賠法16条と19条の位置づけ

自動車損害賠償保障法16条は、被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求できる制度を定めています。同法19条は、16条請求および17条の仮渡金請求について、被害者または法定代理人が損害および保有者を知った時から3年を経過したときは時効により消滅すると定めています。

条文上は「損害および保有者を知った時」と表現されています。後遺障害損害は事故直後に内容や等級評価の対象を確定しにくいため、実務上は後遺障害損害を知り得る時点を症状固定時として管理します。

Section 02

後遺障害の自賠責請求の時効起算点が事故日ではなく症状固定日になる理由

傷害分と後遺障害分では、損害が確定する時期が異なります。

交通事故の人身損害は、一般に傷害分と後遺障害分に分けて考えます。傷害分は事故直後から発生する治療費や休業損害などです。一方、後遺障害分は、治療を続けても改善が見込めない状態に至り、なお身体または精神に機能障害が残ることを前提にします。

次の表は、傷害分と後遺障害分で対象期間・主な損害項目・自賠責上の起算点がどう異なるかを示しています。どちらの期限を見ているのかを分けて読むことが、事故日だけで判断しないために重要です。

区分時期主な損害項目自賠責上の起算点
傷害分事故日から症状固定まで治療費、休業損害、入通院慰謝料、通院交通費など事故発生日の翌日
後遺障害分症状固定後後遺障害慰謝料、逸失利益など症状固定日の翌日

後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益や慰謝料などが問題になります。事故との相当因果関係、医学的認定、等級評価が必要になるため、症状固定前には法的にも医学的にも十分に確定していません。

読み方事故日から3年という管理が必要な場面と、症状固定日の翌日から3年という管理が必要な場面は併存します。後遺障害分を検討しているときは、後遺障害診断書の症状固定日を起点に確認します。
Section 03

後遺障害の自賠責請求で重要な症状固定日の見方

治療費打切り日や通院最終日と、医学的な症状固定日は同じとは限りません。

症状固定日とは、単に痛みがある日や通院をやめた日ではありません。症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても治療効果が期待できなくなった時をいいます。

次の一覧は、症状固定日を確認するときに混同しやすい出来事と、実際に見るべき資料を整理しています。期限の起点を誤ると請求準備の余裕がなくなるため、どの日付が医学的判断に近いのかを読み取ることが重要です。

1

治療費打切り日とは限らない

任意保険会社が治療費対応の終了を連絡しても、それだけで医学的な症状固定が確定するわけではありません。主治医が治療効果、画像所見、神経学的所見、リハビリ経過などを踏まえて判断します。

要確認
2

通院最終日とも限らない

通院が途切れていても医学的には改善可能性が残っていたと評価される場合があります。逆に通院が続いていても、目的が症状緩和や経過観察に移っていれば症状固定と評価されることがあります。

診療経過
3

後遺障害診断書が中心資料になる

自賠責の後遺障害請求では、医師作成の後遺障害診断書が中心資料になります。レントゲン、CT、MRI画像などとの整合性も重要です。

診断書
4

複数傷病では早めの管理が必要

頸椎捻挫、腰椎捻挫、骨折、脳外傷、めまい、難聴、PTSDなどが併存すると、医学的な固定時期が一様でないことがあります。争いがあり得る場合は、最も早い可能性のある固定日も意識します。

複数傷病

実務上は、後遺障害請求全体として後遺障害診断書に記載された症状固定日を基準に管理することが多い一方で、固定時期が争われる可能性もあります。期限が近い場合は、診療録や主治医の説明、任意保険会社の書面を突き合わせて確認する必要があります。

Section 04

後遺障害の自賠責請求期限は症状固定日の翌日から3年以内

傷害・後遺障害・死亡、被害者請求・加害者請求を分けて期限を見ます。

自賠責保険の請求期限は、対象となる損害と請求区分によって起算点が異なります。後遺障害の自賠責被害者請求は、症状固定日の翌日から3年以内として管理します。

次の表は、自賠責保険における主な請求期限を整理したものです。行ごとに「誰が請求するか」と「何の損害か」が違うため、後遺障害分の行をほかの期限と取り違えないことが重要です。

対象請求区分いつからいつまでに
加害者請求傷害、後遺障害、死亡損害賠償金を支払ってから支払った日の翌日から3年以内
被害者請求傷害事故発生事故発生の翌日から3年以内
被害者請求後遺障害症状固定症状固定日の翌日から3年以内
被害者請求死亡死亡死亡日の翌日から3年以内

平成22年3月31日以前に発生した事故については、請求できる期間が2年以内とされています。古い事故では、現在の制度だけでなく、当時の期間、時効更新の有無、過去の請求履歴を確認する必要があります。

次の時系列は、症状固定日から後遺障害被害者請求の期限をどのように数えるかを具体例で示しています。日付の順番を追うことで、初日を算入せず翌日から期間を見始める点を読み取れます。

2026年1月10日

事故日

傷害分の自賠責被害者請求では、事故発生日の翌日から3年以内という管理が問題になります。

2026年9月30日

症状固定日

後遺障害分の基準になる日です。後遺障害診断書などでこの日付を確認します。

2026年10月1日

期間計算上の起算

法律上、日・週・月・年で期間を定める場合は原則として初日を算入しないため、症状固定日の翌日から数えます。

2029年9月30日まで

3年以内の請求期限の目安

郵送遅延、書類不備、画像CDの再取得、診断書訂正、保険会社窓口の確認には時間がかかるため、期限当日の提出を前提にしないことが重要です。

Section 05

後遺障害の自賠責請求は民法の人身5年時効と別に管理する

加害者側への損害賠償請求と、自賠責への被害者請求は根拠と期間が異なります。

交通事故の人身損害については、2020年4月1日施行の民法改正により、人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効が、従来の3年から5年へ延長されています。

次の比較表は、加害者側への人身損害賠償請求と、自賠責保険会社または共済組合への被害者請求の違いを表しています。根拠法と請求先が異なるため、「人身は5年」という理解をそのまま自賠責へ当てはめないことが重要です。

項目加害者への人身損害賠償請求自賠責への被害者請求
主な根拠民法、自賠法3条など自賠法16条、19条
請求先加害者、使用者、任意保険会社など加害車両の自賠責保険会社または共済組合
期間人身損害では民法上5年が問題になる原則3年
後遺障害の実務上の基準症状固定日を基準に論じられることが多い症状固定日の翌日から3年以内

後遺障害の自賠責被害者請求では、国土交通省の案内どおり、症状固定日の翌日から3年以内として管理します。民法上の人身損害5年と混同すると、自賠責への直接請求の期限を見落とす可能性があります。

Section 06

後遺障害の自賠責請求で時効が問題化しやすい場面

治療長期化、事前認定、異議申立て、示談交渉、古い事故では特に注意が必要です。

時効が問題化しやすいのは、請求そのものを忘れている場合だけではありません。手続を進めているつもりでも、別の手続が時効管理の代わりになっていない場面があります。

次の注意点一覧は、後遺障害の自賠責請求で期限確認が後回しになりやすい場面を整理しています。どの場面でも、進行中の交渉や申立てと、自賠責請求権の時効管理を分けて読むことが重要です。

治療が長引いた場合

むち打ち、骨折後の可動域制限、脳外傷後の高次脳機能障害、CRPS、めまい、難聴、精神症状などでは治療や検査が長期化することがあります。傷害分は事故日の翌日、後遺障害分は症状固定日の翌日として分けて管理します。

事前認定の結果を待っていた場合

相手方任意保険会社を通じた事前認定は、被害者請求とは手続構造が異なります。非該当後に異議申立てや被害者請求を検討すると、症状固定日から相当期間が経過していることがあります。

異議申立てや紛争処理申請を考えている場合

紛争処理申請を行っても時効は更新されないと説明されています。等級に不服がある場合でも、時効更新手続の要否を別に確認する必要があります。

示談交渉が長期化した場合

任意保険会社との示談交渉が続いていることと、自賠責被害者請求の時効が安全に管理されていることは同義ではありません。過失割合や既往症の争いがある事案では、期限を個別に確認します。

古い事故の場合

平成22年3月31日以前に発生した事故では、現在の3年ではなく2年の期間が問題になります。過去の請求履歴、保険会社の回答、訴訟の有無も確認します。

注意後遺障害等級について争う行動をしていても、それだけで自賠責請求権の時効管理が完了するわけではありません。期限が近い場合は、請求提出または時効更新手続の要否を別に確認する必要があります。
Section 07

後遺障害の自賠責請求では症状固定日を医学資料から確認する

診療科や傷病によって、固定時期の見方が複雑になることがあります。

後遺障害の自賠責請求では、症状固定日が単なる日付ではなく、医学的評価、損害算定、時効管理を結び付ける中心点になります。診療科ごとに、見るべき資料や検査の意味が異なります。

次の表は、症状固定日を検討する際に、診療科ごとに確認されやすい資料や観点を整理したものです。どの資料が固定時期や後遺障害認定と関係するのかを読むことで、期限確認と資料収集を同時に進めやすくなります。

領域主な傷病・症状確認されやすい資料・観点
整形外科領域頸椎捻挫、腰椎捻挫、骨折、関節可動域制限、末梢神経障害など診療録、X線・CT・MRI、リハビリ記録、後遺障害診断書、自覚症状、他覚所見、関節可動域、神経学的検査
脳神経外科・神経心理領域高次脳機能障害、外傷性脳損傷、脳挫傷後の認知障害など急性期画像、意識障害の経過、神経心理検査、家族や職場からの行動変化の記録、就労状況
耳鼻咽喉科・眼科・歯科口腔外科領域めまい、難聴、耳鳴り、視力低下、複視、咬合障害、歯牙欠損など各診療科の検査時期、後遺障害診断書との整合性、ほかの傷病の固定時期との関係
精神科・心療内科領域PTSD、不安、抑うつ、不眠、適応障害など事故との因果関係、既往歴、生活歴、治療反応、症状の持続性、慎重な医学的評価

損害保険料率算出機構は、自賠責保険に請求があった場合、請求書類に基づき事故状況や損害額を調査し、保険会社へ調査結果を報告します。後遺障害の等級認定が難しい事案や異議申立事案では、外部専門家が関与する審査会の対象となる場合があります。

Section 08

後遺障害の自賠責請求で時効が迫っているときの対応

症状固定日の確認、請求提出、時効更新の相談を並行して検討します。

時効が迫っている場合、資料が完全にそろうのを待つだけでは危険です。後遺障害診断書、診療録、主治医の説明、任意保険会社の書面を確認しつつ、請求を出せる状態か、時効更新手続が必要かを整理します。

次の判断の流れは、期限直前に優先して確認する順番を表しています。上から順に請求の種類、対象損害、症状固定日、残り期間を確認することで、提出準備と時効更新のどちらを急ぐべきかを読み取れます。

後遺障害の自賠責請求で期限を確認する順番

自賠責への被害者請求かを分ける

加害者請求や任意保険会社との交渉とは別に確認します。

対象損害を分ける

傷害分、後遺障害分、死亡分で起算点が異なります。

後遺障害分なら症状固定日を確認

後遺障害診断書、診療録、主治医の説明を照合します。

症状固定日の翌日から3年以内かを見る

平成22年3月31日以前の事故では2年問題も確認します。

期限が近い
請求提出または時効更新を確認

受付日、承認の有無、次の期限を記録します。

余裕がある
資料の整合性を整える

画像、検査結果、診断書、過去の回答を整理します。

次の確認表は、期限直前に抜けやすい項目を並べたものです。左列は確認対象、右列は進捗を書き込む想定の欄であり、未確認の行が多いほど書類不備や再提出で時間を失う可能性を読み取れます。

確認事項チェック
加害車両の自賠責保険会社または共済組合を特定した
自賠責証明書番号を確認した
症状固定日を後遺障害診断書で確認した
症状固定日の翌日から3年の期限をカレンダーに入れた
事前認定か被害者請求かを整理した
過去に自賠責へ請求した日、回答日、異議申立日を確認した
期限が近い場合、時効更新手続の要否を保険会社に確認した
弁護士費用特約の有無を確認した
医療記録、画像、検査結果を取り寄せた
書類不備が生じた場合の再提出時間を見込んだ

実務上は、電話で問い合わせるだけでなく、時効更新に関する書面の提出、受付日、承認の有無、次の期限を書面または記録に残すことが重要です。期限が近い場合は、個別の見通しや対応方針を弁護士等の専門家に確認する必要があります。

Section 09

後遺障害の自賠責請求の時効起算点でよくある誤解

FAQ形式で、個別事情により結論が変わり得る点も含めて整理します。

Q. 事故日から3年を過ぎると後遺障害分は必ず扱えなくなりますか?

一般的には、後遺障害分の自賠責被害者請求は症状固定日の翌日から3年以内として管理されます。ただし、傷害分は事故発生日の翌日から3年以内で管理され、事故日、症状固定日、過去の請求や時効更新の有無によって結論が変わる可能性があります。具体的な期限確認は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q. 症状固定日は保険会社が決めるものですか?

一般的には、症状固定は医学的判断が中核とされています。保険会社の治療費打切り連絡は重要な実務上の出来事ですが、それ自体が医学的な症状固定日を決めるわけではありません。診療経過、医師の判断、後遺障害診断書、資料全体によって評価が変わる可能性があります。

Q. 異議申立てや紛争処理申請をすれば時効は更新されますか?

一般的には、紛争処理申請を行っても時効は更新されないと説明されています。ただし、過去の請求、保険会社または共済組合とのやり取り、時効更新手続の有無によって確認事項は変わります。期限が近い場合は、時効更新手続の要否を別に確認する必要があります。

Q. 人身事故の時効は5年なので自賠責も5年ですか?

一般的には、民法上の人身損害賠償請求権と、自賠法16条に基づく自賠責被害者請求権は別に管理されます。自賠責の後遺障害被害者請求は、原則として症状固定日の翌日から3年以内です。ただし、事故日や請求履歴によって確認すべき点が変わるため、個別の見通しは専門家へ相談する必要があります。

Q. 後遺障害等級が認定されてから3年でよいですか?

一般的には、自賠責の請求期限の基準は後遺障害等級認定日ではなく、症状固定日とされています。認定結果の通知を待っている間にも時間は経過します。異議申立てを検討する場合も、症状固定日からの経過、過去の請求、回答、更新状況を確認する必要があります。

Section 10

後遺障害の自賠責請求で相談を検討しやすいタイミング

法律、医療、保険、証拠、生活再建の観点をつなげて確認します。

後遺障害の時効起算点は法律論だけでなく、医療、保険、証拠、生活再建の交差点にあります。専門領域ごとの役割を知ると、どの資料が期限確認や請求準備に関係するのかが見えやすくなります。

次の表は、交通事故後の後遺障害請求に関わる専門領域と、時効起算点との関係を整理しています。誰に何を確認するべきかを読み取ることで、症状固定日と請求資料の整理を進めやすくなります。

専門領域時効起算点との関係
弁護士自賠責請求、任意保険交渉、訴訟、時効更新、示談条項を統合して管理する
医師症状固定日、後遺障害診断書、検査所見、治療効果の限界を判断する
看護師・リハビリ職ADL、機能回復、通院状況、リハビリ経過を記録する
損害調査担当事故状況、因果関係、損害額、後遺障害等級調査を行う
交通事故鑑定人事故態様、衝撃、速度、受傷機転の整合性を検討する
社会保険労務士労災、傷病手当金、障害年金、休業補償との調整を支援する
福祉職・心理職重度後遺障害、精神症状、生活再建、就労支援を支える

次の比較一覧は、専門家への相談価値が高くなりやすい状況と、その理由を整理しています。左列の状況に近いほど、期限管理と資料準備を同時に進める必要性が高いと読み取れます。

症状固定日から2年6か月以上経過

書類収集、画像取得、診断書訂正、時効更新に時間がかかるため、期限までの余裕を確認する必要があります。

症状固定日が不明または納得しにくい

起算点そのものが争点になる可能性があるため、診療録や後遺障害診断書を照合します。

事前認定で非該当になった

異議申立て資料の準備と時効管理を同時に行う必要があります。

複雑な症状がある

高次脳機能障害、CRPS、精神障害、めまい、難聴などでは、医証、検査、生活状況資料の整理が重要になります。

示談交渉が長期化している

自賠責請求権と加害者への損害賠償請求権を別に管理する必要があります。

弁護士費用特約がある

費用負担を抑えて時効管理と請求内容の精査を依頼できる可能性があります。

Section 11

後遺障害の自賠責請求の時効起算点を見落とさないためのまとめ

症状固定日の翌日から3年以内を軸に、別々の期限を分けて管理します。

このまとめは、ページ全体で扱った期限管理の結論を凝縮したものです。何を基準に、どの期間を、どの手続と分けて見るかを読み取ることで、後遺障害の自賠責請求で最初に確認すべき事項が整理できます。

後遺障害の自賠責被害者請求は、原則として症状固定日の翌日から3年以内

事故日からの傷害分の時効、症状固定日からの後遺障害分の時効、加害者側への損害賠償請求権、事前認定、異議申立て、紛争処理申請、示談交渉、時効更新手続を別々に管理することが重要です。

特に、紛争処理申請をしても時効は更新されないこと、自賠責の後遺障害請求は民法上の人身損害5年とは別に3年で管理すべきこと、保険会社の治療費打切り日と医学的な症状固定日は同じとは限らないことは、見落としやすい重要論点です。

期限が迫っている場合は、完全な資料がそろうのを待つだけでなく、自賠責保険会社または共済組合に時効更新手続を確認し、必要に応じて交通事故に詳しい弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

公的機関・中立的な資料を中心に、制度確認に用いる情報源を整理しています。

法令・公的機関の資料

  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • 国土交通省「支払までの流れと請求方法」
  • 国土交通省「損害賠償を受けるときは?」
  • 国土交通省「限度額と補償内容」
  • 法務省「事件や事故によって発生する損害賠償請求権の消滅時効の期間に関する説明資料」

自賠責保険・損害調査に関する資料

  • 日本損害保険協会「自賠責保険」
  • 損害保険料率算出機構「自賠責の損害調査」
  • 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構「よくある質問」