2σ Guide

経営判断の原則は
どこまで適用されるか

会社法上の善管注意義務・忠実義務、最高裁判例、M&A、利益相反、内部統制、取締役会資料の作り方まで、適用範囲と限界を整理します。

2段階 判断過程と判断内容
5問 適用範囲の判定軸
10項目 制限される典型場面
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経営判断の原則は どこまで適用されるか

会社法 上の善管注意義務・忠実義務、最高裁判例、M&A、利益相反、内部統制、取締役会資料の作り方まで、適用範囲と限界を整理します。

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経営判断の原則は どこまで適用されるか
会社法 上の善管注意義務・忠実義務、最高裁判例、M&A、利益相反、内部統制、取締役会資料の作り方まで、適用範囲と限界を整理します。
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  • 経営判断の原則は どこまで適用されるか
  • 会社法 上の善管注意義務・忠実義務、最高裁判例、M&A、利益相反、内部統制、取締役会資料の作り方まで、適用範囲と限界を整理します。

POINT 1

  • 経営判断の原則はどこまで適用されるかの全体像
  • 結果ではなく、当時の情報・検討過程・判断内容の合理性が中心になります。
  • 将来予測を伴う事業判断
  • 利益相反や組織再編
  • 違法行為・不正・統制不備

POINT 2

  • 経営判断の原則の基礎と会社法上の位置づけ
  • 会社法330条、民法644条、会社法355条、423条との関係を押さえます。
  • 会社と取締役の委任関係、善管注意義務、忠実義務、任務懈怠責任を接続して理解することが重要です。
  • 読者は、どの条文が義務の根拠になり、どの場面で経営判断の原則が審査方法として意味を持つのかを確認してください。

POINT 3

  • 経営判断の原則はどこまで適用されるかを5問で判定する
  • 第1問
  • 第2問
  • 第3問
  • 第4問
  • 保護されやすい
  • 事業判断か、違法性・利益相反・プロセス不備かを順番に切り分けます。

POINT 4

  • 経営判断の原則の適用範囲を領域別に見る
  • 強く適用される場面、限定される場面、原則不適用の場面を並べて確認します。
  • 領域名、働き方、実務上のポイントを横に見ることで、読者は「失敗したか」ではなく「どの種類のリスクだったか」を読み取れます。
  • 強く働く領域でも、資料が薄い、反対意見を封じた、撤退基準がない、代表取締役の独断だったといった事情があれば保護は弱まります。
  • 反対に、リスクが高い案件でも、適法性確認、専門家意見、代替案比較、事後管理が揃っていれば説明可能性は高まります。

POINT 5

  • 経営判断の原則とM&A・利益相反取引の限界
  • 通常の第三者間M&A
  • 取引目的、候補選定理由、DDの範囲、価格算定、シナジー・リスク分析、代替案、取締役会質疑、PMI計画が重要です。
  • MBO・支配株主取引
  • 特別委員会、独立アドバイザー、価格公正性、少数株主利益、情報非対称への対応、利害関係者排除が重要です。

POINT 6

  • 経営判断の原則が制限される法令違反・内部統制・開示領域
  • 1. 規程・承認権限・通報制度を整えます:会社規模、業種、拠点、個人情報、品質、労務、海外取引などのリスクに応じた体制が必要です。
  • 2. 作った制度を実際に機能させます:教育、監査、報告、是正措置、専門部署の機能確認が求められます。
  • 3. 内部通報・監査指摘・会計監査人の指摘を放置しません:重要な兆候があれば、調査、決算承認の延期、修正開示、再発防止を検討します。
  • 4. 取締役会で事業判断と法令遵守を分けて審議します:攻めの経営判断は、規制遵守と内部統制を前提にして初めて説明しやすくなります。

POINT 7

  • 経営判断の原則を取締役会実務で機能させる資料と議事録
  • 意思決定前、当日、事後管理の3段階で証跡を残します。
  • 経営判断の原則を実務で機能させるには、重要案件の前後で証跡を残す必要があります。
  • 次の比較一覧は、取締役会の前、当日、後日に分けて確認すべき項目を示しています。
  • 読者は、どの段階の記録が欠けると後日の説明が難しくなるかを読み取ってください。

POINT 8

  • 経営判断の原則を訴訟戦略と専門職の役割から見る
  • 原告側、被告取締役側、会社・監査役側で見る資料が変わります。
  • 被告取締役側は、当時の合理的な判断過程を資料で示す必要があります。
  • 読者は、同じ案件でも、責任追及側と防御側で資料の見え方が違うことを読み取ってください。
  • 専門職の関与も、単に名前があるだけでは不十分です。

まとめ

  • 経営判断の原則は どこまで適用されるか
  • 経営判断の原則はどこまで適用されるかの全体像:結果ではなく、当時の情報・検討過程・判断内容の合理性が中心になります。
  • 経営判断の原則の基礎と会社法上の位置づけ:会社法330条、民法644条、会社法355条、423条との関係を押さえます。
  • 経営判断の原則の適用範囲を領域別に見る:強く適用される場面、限定される場面、原則不適用の場面を並べて確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

経営判断の原則はどこまで適用されるかの全体像

結果ではなく、当時の情報・検討過程・判断内容の合理性が中心になります。

経営判断の原則は、取締役が将来予測を伴う経営上の専門的判断をした場面で、裁判所が後知恵だけで判断の当否を置き換えないための審査枠組みです。投資やM&Aが結果として失敗しても、当時の情報収集、分析、検討過程、判断内容が著しく不合理でなければ、直ちに善管注意義務違反とは評価されにくくなります。

一方で、法令違反、定款違反、明確な内規違反、利益相反、自己取引、虚偽開示、不正会計、重大な内部統制不備は、広い経営裁量として扱われにくい領域です。このページでは、適用されやすい判断と限界が強く出る判断を、取締役会実務と訴訟上の主張立証の両面から整理します。

核心経営判断の原則は「失敗の免責」ではなく、任務懈怠の有無を判断する際に、当時の合理的なプロセスを重視する考え方です。
限界違法行為や利益相反を、経営判断という言葉で正当化することは困難です。適法性、忠実義務、情報収集、記録化を分けて確認します。

次の比較一覧は、経営判断の原則が強く働く領域、限定される領域、原則として働きにくい領域をまとめたものです。読者にとって重要なのは、同じ取締役会決議でも、事業リスクの選択なのか、法令・忠実義務の問題なのかで審査の厳しさが変わる点を読み取ることです。

強く働く領域

将来予測を伴う事業判断

新規事業、設備投資、撤退、与信、訴訟方針などでは、合理的な情報収集と検討があれば裁量が尊重されやすくなります。

限定される領域

利益相反や組織再編

MBO、支配株主取引、親子会社取引、買収防衛策では、独立性、公正条件、少数株主保護が強く問われます。

保護されにくい領域

違法行為・不正・統制不備

虚偽開示、不正会計、業法違反、犯罪行為、重大な内部統制不備では、広い経営裁量の主張は通りにくくなります。

Section 01

経営判断の原則の基礎と会社法上の位置づけ

会社法330条、民法644条、会社法355条、423条との関係を押さえます。

経営判断の原則は、会社法にその名称で明記された条文ではなく、取締役の善管注意義務違反や忠実義務違反が争われる場面で裁判例・実務上形成されてきた考え方です。会社と取締役の委任関係、善管注意義務、忠実義務、任務懈怠責任を接続して理解することが重要です。

次の表は、経営判断の原則を理解するうえで基礎になる条文と実務上の読み方を整理したものです。読者は、どの条文が義務の根拠になり、どの場面で経営判断の原則が審査方法として意味を持つのかを確認してください。

根拠意味経営判断の原則との関係
会社法330条・民法644条会社と取締役は委任関係にあり、取締役は善良な管理者として注意を尽くします。判断当時に通常期待される注意を尽くしたかが出発点になります。
会社法355条取締役は法令・定款・株主総会決議を守り、会社のため忠実に職務を行います。自己利益や第三者利益を優先する場面では、裁量は狭く評価されます。
会社法423条1項役員等が任務を怠ったとき、会社に対する損害賠償責任が問題になります。任務懈怠の有無を判断する際、判断過程と判断内容の合理性が検討されます。

最高裁平成22年7月15日判決、いわゆるアパマンショップ事件では、グループ内再編に伴う株式取得の方法や価格について、取得の必要性、財務上の負担、円滑な取得の必要性などを総合考慮できるとされ、決定の過程・内容に著しく不合理な点がない限り善管注意義務違反にはならないという考え方が示されています。

2段階の審査第1に、情報収集・分析・代替案比較・専門家意見・取締役会審議などの判断過程が見られます。第2に、当時の会社状況や業界環境に照らして判断内容が著しく不合理かが見られます。
Section 02

経営判断の原則はどこまで適用されるかを5問で判定する

事業判断か、違法性・利益相反・プロセス不備かを順番に切り分けます。

経営判断の原則の射程は、抽象的な印象ではなく、5つの問いを順番にたどると整理しやすくなります。この判断の流れは、読者が取締役会資料や訴訟上の主張を点検する際に重要で、上から順に確認するほど、どの段階で保護が弱まるかを読み取りやすくなります。

経営判断の原則の適用範囲を確認する順番

第1問

将来予測とリスク選択を伴う経営判断かを確認します。

第2問

法令、定款、社内規程に反していないかを確認します。

第3問

利益相反、自己取引、支配株主取引がないかを確認します。

第4問

情報収集、分析、代替案比較、専門家関与、議事録が合理的かを確認します。

合理性あり
保護されやすい

当時の判断として説明可能なら、後知恵による責任追及は抑えられやすくなります。

重大な欠落あり
保護されにくい

情報欠落、違法性、利益相反、著しい不合理があると適用は制限されます。

この流れで最初に切り分けるべきなのは、事業上の不確実性と、法令を守る義務の違いです。新規事業へ参入するか、赤字事業から撤退するかは典型的な事業判断ですが、必要な取締役会決議を省略するか、虚偽開示をするかは経営裁量の問題ではありません。

Section 03

経営判断の原則の適用範囲を領域別に見る

強く適用される場面、限定される場面、原則不適用の場面を並べて確認します。

次の表は、代表的な経営領域ごとに、経営判断の原則がどの程度働くかを整理したものです。領域名、働き方、実務上のポイントを横に見ることで、読者は「失敗したか」ではなく「どの種類のリスクだったか」を読み取れます。

領域働き方実務上のポイント
新規事業・設備投資・研究開発強く働きやすい事業計画、採算性、撤退基準、リスク分析を残します。
事業撤退・店舗閉鎖・リストラ強く働きやすいが手続に注意経済合理性と労務法令・契約手続を分けて確認します。
M&A・組織再編通常は働きやすいが利益相反では弱まるDD、価格算定、代替案、特別委員会、株主説明が重要です。
MBO・支配株主取引限定されやすい独立性、公正性、情報非対称への対応が強く問われます。
与信・融資・債権管理比較的働きやすい信用状況、担保評価、回収見込み、継続支援の合理性を残します。
内部統制システム一定の裁量はあるが限定的会社規模・リスクに応じた体制構築と運用の実効性が必要です。
法令遵守・業法規制原則として働きにくい違法行為をするかどうかに広い裁量はありません。
虚偽開示・不正会計原則として働きにくい市場の信頼と投資者保護に関わり、通常の事業判断とは区別されます。
利益相反取引・自己取引不適用または極めて限定的承認手続、公正条件、利害関係者排除、説明責任が重要です。

強く働く領域でも、資料が薄い、反対意見を封じた、撤退基準がない、代表取締役の独断だったといった事情があれば保護は弱まります。反対に、リスクが高い案件でも、適法性確認、専門家意見、代替案比較、事後管理が揃っていれば説明可能性は高まります。

Section 04

経営判断の原則とM&A・利益相反取引の限界

通常のM&AとMBO・支配株主取引を分けて見ます。

M&Aは、価格、シナジー、PMI、税務、会計、労務、知財、データ、海外規制など多くの不確実性を伴うため、通常の第三者間取引では経営判断が尊重されやすい領域です。しかし、MBOや支配株主による買収では構造的な利益相反があるため、同じ広さの裁量は期待しにくくなります。

次の一覧は、通常のM&Aで確認される証跡と、利益相反がある取引で追加的に重視される証跡を分けて示しています。読者は、同じ買収案件でも、取引構造によって独立性と公正性の説明がどれほど重くなるかを読み取ってください。

通常の第三者間M&A

取引目的、候補選定理由、DDの範囲、価格算定、シナジー・リスク分析、代替案、取締役会質疑、PMI計画が重要です。

MBO・支配株主取引

特別委員会、独立アドバイザー、価格公正性、少数株主利益、情報非対称への対応、利害関係者排除が重要です。

買収提案・対抗措置

企業価値、株主共同の利益、株主意思確認、情報開示、買収条件の引上げ努力、他の選択肢との比較が重要です。

特別委員会は有効な手段ですが、形式だけでは十分とはいえません。委員の独立性、専門性、情報アクセス、独自アドバイザーの利用、交渉への実質的関与、答申内容の充実、取締役会による理解と検討が必要です。

利益相反の見方「会社のためだった」という説明だけでは足りません。利害関係の開示、審議・決議からの除外、第三者価格算定、少数株主・会社利益への影響分析、交渉過程の記録が問われます。
Section 05

経営判断の原則が制限される法令違反・内部統制・開示領域

違法行為、不正会計、規制違反、監視監督義務は広い裁量と区別します。

経営判断の原則の最も明確な限界は、法令違反です。贈収賄、カルテル、インサイダー取引、粉飾決算、虚偽開示、個人情報の違法利用、無許可営業、労働時間規制違反の放置、反社会的勢力との取引、輸出管理違反などは、事業上のリスクテイクとは区別されます。

次の時系列は、内部統制・開示・規制領域で、取締役がどの段階を見落とすと責任問題に発展しやすいかを示しています。順番には意味があり、構築、運用、異常兆候への対応、取締役会での再検討がつながっているかを読み取ってください。

体制構築

規程・承認権限・通報制度を整えます

会社規模、業種、拠点、個人情報、品質、労務、海外取引などのリスクに応じた体制が必要です。

運用

作った制度を実際に機能させます

教育、監査、報告、是正措置、専門部署の機能確認が求められます。

異常兆候

内部通報・監査指摘・会計監査人の指摘を放置しません

重要な兆候があれば、調査、決算承認の延期、修正開示、再発防止を検討します。

再検討

取締役会で事業判断と法令遵守を分けて審議します

攻めの経営判断は、規制遵守と内部統制を前提にして初めて説明しやすくなります。

内部統制では、制度を作っただけでは足りません。構築義務と運用義務を分け、異常兆候を取締役会・監査役・監査等委員会・内部監査へつなぐ仕組みを残すことが重要です。

Section 06

経営判断の原則を取締役会実務で機能させる資料と議事録

意思決定前、当日、事後管理の3段階で証跡を残します。

経営判断の原則を実務で機能させるには、重要案件の前後で証跡を残す必要があります。結論だけでなく、目的、資料、リスク、代替案、専門家意見、反対意見、フォローアップ方法が残っているほど、当時の合理的な判断過程を説明しやすくなります。

次の比較一覧は、取締役会の前、当日、後日に分けて確認すべき項目を示しています。読者は、どの段階の記録が欠けると後日の説明が難しくなるかを読み取ってください。

1

意思決定前

法令・定款・社内規程への適合、決議要否、利益相反、専門家意見、代替案、財務影響、最悪シナリオ、撤退基準を確認します。

事前資料
2

取締役会当日

資料配布、リスク説明、質疑応答、反対意見、専門家説明、利害関係取締役の扱い、決議内容の具体性を記録します。

議事録
3

意思決定後

実行状況の報告、前提変化時の再審議、予算超過時の承認、重大リスクの報告経路、事後検証、内部監査対象化を決めます。

事後管理

議事録は、会話を長く書くよりも、合理的な検討が行われたことが分かる程度に、論点、資料、質疑、リスク、理由を残すことが重要です。「説明後、異議なく承認された」だけでは、重要案件の実質審議を示しにくくなります。

反対意見の価値反対意見や懸念を残すことは、重要なリスクを認識し、議論したうえで判断した証拠にもなります。問題は、リスクを認識しながら無視することです。
Section 07

経営判断の原則を訴訟戦略と専門職の役割から見る

原告側、被告取締役側、会社・監査役側で見る資料が変わります。

訴訟では、「損をした」だけでは足りず、法令違反、利益相反、情報収集不足、代替案不検討、専門家意見の欠如、形式的な取締役会、著しい不合理、損害との因果関係などが具体的に問題になります。被告取締役側は、当時の合理的な判断過程を資料で示す必要があります。

次の表は、立場ごとに重視する視点と主な証拠を整理したものです。読者は、同じ案件でも、責任追及側と防御側で資料の見え方が違うことを読み取ってください。

立場重視する視点主な資料
責任追及側経営判断の射程外、利益相反、重要リスクの不検討、著しい不合理を示します。規程、議事録、未検討資料、警告メール、専門家意見の欠如、損害資料
被告取締役側当時の情報収集、代替案比較、専門家関与、合理的なリスク許容を示します。取締役会資料、稟議書、DD報告書、価格算定書、リスク評価表、議事録
会社・監査役側承認手続、利益相反管理、内部統制、会計監査人・内部監査の指摘対応を確認します。監査報告、内部通報記録、是正措置、取締役会報告、会計監査人との協議記録

専門職の関与も、単に名前があるだけでは不十分です。法務は適法性と取締役会手続、会計・税務は数値判断、内部監査は統制不備、司法書士や弁理士、社労士、行政書士等は登記・知財・労務・許認可などの専門論点を支えます。

Section 08

経営判断の原則の実務マトリクスとケーススタディ

リスク水準と典型事例を使い、適用可能性を具体的に確認します。

次のマトリクスは、取締役会、法務部、監査役会、内部監査での一次整理に使える視点です。低リスクから高リスクへ横に見ることで、経営判断の原則が働きやすい状態から、適用困難または限定的な状態へ移る要因を読み取れます。

チェック項目低リスク中リスク高リスク
法令・定款適合性適合を確認済み解釈に幅があります違反または未確認です
利益相反ありません間接的な関係があります直接の利益相反があります
情報収集十分です一部不足しています重大情報がありません
専門家関与必要範囲で取得済みです限定的です取得なし、または警告を無視しています
代替案検討複数案を比較しています一部比較です比較がありません
財務影響許容範囲ですやや大きいです会社存続に影響します
議事録具体的です簡略です形式的または不存在です
経営判断原則の見込み適用されやすいです個別事情次第です適用困難または限定的です

次の比較一覧は、5つの典型事例について、適用可能性と注意点をまとめたものです。読者は、海外投資、利益相反、個人情報、不正会計、店舗閉鎖という異なる場面で、どこまで経営判断として扱われるかを読み取ってください。

事例適用可能性重要な検討事項
海外子会社への追加投資高いです赤字原因、市場見通し、為替、現地規制、撤退基準、財務負担を検討します。
支配株主からの不動産購入限定的です特別委員会、鑑定、代替物件、少数株主利益、利害関係者排除が重要です。
個人情報を使った広告事業事業判断部分はあり得ます同意、第三者提供、安全管理、委託先管理、漏えい時対応は法令遵守として扱います。
粉飾のおそれを指摘された決算承認極めて限定的です調査、会計監査人協議、第三者調査、修正開示、再発防止を検討します。
赤字店舗の大量閉鎖高いです労働契約、賃貸借、取引先、消費者、地域行政対応を別途確認します。
Section 09

経営判断の原則をコーポレートガバナンスへ接続する

攻めの判断と守りの統制を、説明できるリスクテイクとして結びます。

経営判断の原則は、取締役のリスクテイクを支える考え方ですが、攻めだけの話ではありません。適切なリスクテイクには、リスクを測定し、制御し、後から説明する仕組みが必要です。取締役会は単なる承認機関ではなく、重要案件を検討する機関として機能することが求められます。

次の重要ポイントは、会社が後日説明できる意思決定にするための社内ルールをまとめたものです。読者は、付議基準、リスク審査、利益相反管理、事後検証が一体で機能するかを読み取ってください。

説明できるリスクテイクが中心です

なぜその判断をしたのか、何を調べたのか、どのリスクを認識したのか、なぜ許容したのか、どの代替案を比較したのか、どのように事後管理するのかを資料で示せる状態が重要です。

次の一覧は、取締役責任を予防する社内ルールの主要項目です。各項目は独立しているのではなく、重要案件が取締役会に上がり、専門部署がリスクを出し、利益相反を管理し、実行後に検証する順番でつながります。

付議基準

重要案件を取締役会へ上げます

投資、M&A、借入、保証、事業撤退、重要訴訟、不祥事、情報漏えいなどの基準を明確にします。

リスク審査

専門部署の実質確認を組み込みます

法務、財務、税務、会計、労務、知財、情報セキュリティ、内部監査が論点を抽出します。

利益相反管理

関連当事者取引を透明化します

利害関係申告、承認、審議・決議除外、公正性確認、特別委員会設置基準を整えます。

事後検証

実行後の学習と証跡を残します

投資後レビュー、M&A後レビュー、PMI報告、撤退基準確認、内部監査レビューを行います。

Section 10

経営判断の原則に関するFAQ

よくある誤解を、一般情報として整理します。

以下の質問は、経営判断の原則を検討する際によく出る論点です。回答は一般的な制度・実務上の考え方であり、会社の規模、機関設計、上場・非上場、資料、損害、因果関係、利益相反の有無によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、関係資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

投資が失敗した場合、経営判断の原則は適用されますか。

一般的には、投資判断は将来予測を伴うため適用される可能性があります。ただし、投資目的、調査、財務影響、リスク分析、代替案、承認手続、議事録の有無によって評価は変わります。

M&Aの買収価格が高すぎた場合はどうですか。

一般的には、通常の第三者間M&Aでは価格だけでなく戦略的必要性やシナジーを含めて評価されます。ただし、価格算定やDDが不十分な場合、MBOや支配株主取引で利益相反がある場合は、慎重な検討が必要です。

法令違反でも会社の利益になれば経営判断として扱われますか。

一般的には、法令や定款に違反する業務執行をする裁量はないと考えられています。利益が出るかどうかと、違法行為が許されるかは別に検討されます。

社内規程違反の場合も適用されませんか。

一般的には、明確な決裁規程や権限規程に違反した場合、適用は制限されやすくなります。ただし、規程の解釈、違反の重大性、損害との因果関係は個別事情で変わります。

税務判断や会計上の見積りにも関係しますか。

一般的には、見解が分かれる領域で専門家意見を得て合理的に判断した場合、経営判断として評価される余地があります。一方で、仮装隠蔽、不正会計、明らかな違法行為は保護されにくいです。

AI・データ活用・サイバーセキュリティにも適用されますか。

一般的には、AI投資やデータ利活用の事業判断部分には適用可能性があります。ただし、個人情報、著作権、営業秘密、安全管理措置、委託先管理などの法令・統制面は別途確認が必要です。

中小企業にも関係しますか。

一般的には、上場会社だけでなく中小企業にも関係します。ただし、資料や議事録が少ないと後日合理性を説明しにくいため、重要案件では簡潔でも記録を残すことが重要です。

代表取締役が強く主導した場合、他の取締役は責任を免れますか。

一般的には、他の取締役にも監視・監督義務があります。ただし、業務分掌、情報共有、異常兆候の有無、社外取締役か業務執行取締役かなどで評価は変わります。

監査役・監査等委員にも関係しますか。

一般的には、監査役等は経営判断を代替する立場ではありませんが、職務執行、内部統制、法令遵守、会計監査人との連携、重要リスクの報告状況を監査・監督する責任があります。

最も重要な証拠は何ですか。

一般的には、取締役会資料、議事録、専門家意見、リスク分析、代替案比較、利益相反管理記録、事後モニタリング資料が重視されます。当時の判断過程が分かる資料を残すことが重要です。

Reference

参考資料

  • e-Gov法令検索「会社法」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • 東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」
  • 最高裁平成22年7月15日判決に関する裁判例資料
  • 東京地方裁判所商事部「取締役の任務懈怠責任に関する実務資料」
  • 経済産業省「公正なM&Aの在り方に関する指針」
  • 経済産業省「企業買収における行動指針」