2σ Guide

産休育休取得を理由とした
評価減額の違法性

休業取得を理由に評価・賞与・昇格・配置を不利益に扱うリスクと、実就労期間に対応する合理的な算定との境界を、企業法務と人事労務の観点で整理します。

原則違法 取得自体の低評価
1年以内 契機性の目安
5段階 評価判断の枠組み
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産休育休取得を理由とした 評価減額の違法性

休業取得そのものを不利益評価するのか、実就労期間に対応する合理的算定なのかを分けます。

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産休育休取得を理由とした 評価減額の違法性
休業取得そのものを不利益評価するのか、実就労期間に対応する合理的算定なのかを分けます。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 産休育休取得を理由とした 評価減額の違法性
  • 休業取得そのものを不利益評価するのか、実就労期間に対応する合理的算定なのかを分けます。

POINT 1

  • 産休育休取得を理由とした評価減額の違法性の全体像
  • 休業取得そのものを不利益評価するのか、実就労期間に対応する合理的算定なのかを分けます。
  • 産休育休取得を理由とした評価減額は、単なる人事評価ではありません。

POINT 2

  • 産休育休取得を理由とした評価減額で押さえる用語と法令
  • 産休、育休、評価減額の意味と、関係する法律を整理します。
  • 用語の整理は、評価減額の違法性を判断する前提です。
  • 休業が私的な欠勤ではなく、法令上保護された制度として扱われる点を読み取ってください。
  • 関連法令は、産休、育休、労働条件変更、ハラスメント防止で役割が異なります。

POINT 3

  • 産休育休取得を理由とした評価減額の「契機として」の考え方
  • 1. 不利益な取扱いがあるかを確認します:評価低下、賞与減額、昇格見送り、降格、配置変更、キャリア機会の低下を確認します。
  • 2. 産休育休等を契機としているかを確認します:事由終了から1年以内、又は復帰後最初の評価・昇給・賞与・昇格選考を重点的に見ます。
  • 3. 合理的な別理由を説明できるかを確認します:実就労期間の成果、職責、評価基準、比較対象、代替評価方法の検討記録を確認します。
  • 4. 違法性リスクが高まります:休業取得を理由とする制裁と見られやすくなります。
  • 5. 適法性を説明しやすくなります:ただし、不利益の内容と程度、本人説明、代替案を引き続き確認します。

POINT 4

  • 産休育休取得を理由とした評価減額の判断枠組み
  • 不利益、時間的近接性、基準の中立性、実就労評価、代替評価の5段階で見ます。
  • 給与・賞与の減額
  • 評価ランクの低下
  • 昇給・昇格の停止

POINT 5

  • 産休育休取得を理由とした評価減額で違法性が高い類型と適法余地
  • 繁忙期への柔軟対応
  • 休業や短時間勤務を理由に、柔軟性不足と評価しないよう、職務上必要な行動へ限定します。
  • 長時間の突発対応
  • 長時間勤務の可否を貢献意欲と結びつけると、育児中の労働者に構造的な不利益が出ます。

POINT 6

  • 産休育休取得を理由とした評価減額に関する主要裁判例
  • 1. 広島中央保健生協事件
  • 2. 東朋学園事件
  • 3. コナミデジタルエンタテインメント事件:育休等の取得後の役割報酬引下げや成果報酬ゼロ査定について、人事権の濫用として違法と判断されました。

POINT 7

  • 産休育休取得を理由とした評価減額を避ける制度設計
  • 評価期間、目標、賞与、研修、記録を具体的に設計します。
  • 各行を、規程文言、評価者研修、評価会議の運用へ落とし込んでください。
  • 妊娠、出産、産休、育休、短時間勤務等の申出又は利用を理由に不利益取扱いをしないと規程に明記します。
  • 実就労期間評価、母数除外、直近評価据置き、平均評価、仮評価、期間調整を制度化します。

POINT 8

  • 産休育休取得を理由とした評価減額の証拠と企業リスク
  • 民事上のリスク
  • 評価、降格、減額の無効、未払賃金、賞与差額、役職手当、遅延損害金、慰謝料、不法行為責任が問題になります。
  • 行政上のリスク
  • 法違反の不利益取扱いでは行政指導や事業主名公表の可能性があり、採用や取引にも影響します。

まとめ

  • 産休育休取得を理由とした 評価減額の違法性
  • 産休育休取得を理由とした評価減額の違法性の全体像:休業取得そのものを不利益評価するのか、実就労期間に対応する合理的算定なのかを分けます。
  • 産休育休取得を理由とした評価減額で押さえる用語と法令:産休、育休、評価減額の意味と、関係する法律を整理します。
  • 産休育休取得を理由とした評価減額の「契機として」の考え方:復帰後1年以内や最初の人事考課では、企業側の説明と記録が特に重要です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

産休育休取得を理由とした評価減額の違法性の全体像

休業取得そのものを不利益評価するのか、実就労期間に対応する合理的算定なのかを分けます。

産休育休取得を理由とした評価減額は、単なる人事評価ではありません。男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働基準法、労働契約法、就業規則、賞与規程、人事考課、ハラスメント防止、内部統制、レピュテーションが重なる企業法務上の重要論点です。

次の比較表は、評価減額の典型類型と違法性の方向を整理したものです。左列の取扱いが、休業取得そのものへの制裁なのか、実際に労務提供がなかった期間に対応する調整なのかを読み取り、違法性の境界をつかんでください。

類型違法性の方向実務上の評価
産休を取ったから評価を下げる極めて高い男女雇用機会均等法上の不利益取扱いに該当し得ます。
育休を取ったから最低評価にする極めて高い育児・介護休業法上の不利益取扱いに該当し得ます。
実就労期間の成果を評価する適法となる余地評価方法の合理性、説明可能性、証跡が必要です。
休業期間を超えて昇格選考から外す高い不利益な人事考課に該当し得ます。
不就労期間分だけ賞与を日割り控除する適法となる余地控除範囲が合理的で、権利行使抑制にならないことが必要です。
少しでも休業したら賞与ゼロ高い権利行使を抑制する制度として無効となり得ます。
育休取得者は翌年も一律B評価以下高い実績評価ではなく制度利用への制裁と見られやすいです。
境界線違法性判断の中核は、産休育休を取ったこと自体を不利益評価しているのか、現実に労務提供がなかった期間に対応する合理的な算定にとどまるのかという点です。
Section 01

産休育休取得を理由とした評価減額で押さえる用語と法令

産休、育休、評価減額の意味と、関係する法律を整理します。

用語の整理は、評価減額の違法性を判断する前提です。次の一覧は、産休、育休、評価減額が何を指すかを示します。休業が私的な欠勤ではなく、法令上保護された制度として扱われる点を読み取ってください。

用語内容評価実務での注意
産休労働基準法上の産前産後休業です。産前6週間、多胎妊娠では14週間、産後8週間が中心になります。母性保護のための制度であり、迷惑や貢献不足として扱う発想は法制度の趣旨と衝突します。
育休育児休業、産後パパ育休、子の看護等休暇、短時間勤務など、育児に関する制度を含めて確認します。女性だけでなく、男性の育休や産後パパ育休も保護対象になります。
評価減額評価、等級、職位、成果評価、賞与評価、昇給、昇格が不利益に変更されることです。賃金が直ちに下がらなくても、将来の昇進機会や職務機会の喪失が不利益となる場合があります。

関連法令は、産休、育休、労働条件変更、ハラスメント防止で役割が異なります。次の比較表は、各法律がどの場面で問題になるかを示します。左列で法令を確認し、右列で評価減額とどのようにつながるかを読み取ってください。

法律・制度評価減額との関係
労働基準法産前産後休業を定め、年次有給休暇の出勤率算定では産休育休等を出勤扱いにする趣旨が示されています。
男女雇用機会均等法妊娠、出産、産前産後休業等を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止します。
育児・介護休業法育児休業の申出又は取得を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止します。
労働契約法賃金、等級、職位など労働条件の不利益変更では、合意や合理性が問題になります。
ハラスメント防止措置休業取得を責める発言や低評価が結びつく場合、相談体制、事実確認、再発防止が必要になります。
Section 02

産休育休取得を理由とした評価減額の「契機として」の考え方

復帰後1年以内や最初の人事考課では、企業側の説明と記録が特に重要です。

法令上問題となるのは、産休育休等を理由として不利益に取り扱ったかどうかです。次の判断の流れは、時間的近接性、例外、同意、業務上の必要性をどの順番で確認するかを示します。上から下へ進み、復帰後最初の評価や賞与で低評価を付ける場合に説明資料が必要になる点を読み取ってください。

不利益取扱いの基本判断

不利益な取扱いがあるかを確認します

評価低下、賞与減額、昇格見送り、降格、配置変更、キャリア機会の低下を確認します。

産休育休等を契機としているかを確認します

事由終了から1年以内、又は復帰後最初の評価・昇給・賞与・昇格選考を重点的に見ます。

合理的な別理由を説明できるかを確認します

実就労期間の成果、職責、評価基準、比較対象、代替評価方法の検討記録を確認します。

説明が不足
違法性リスクが高まります

休業取得を理由とする制裁と見られやすくなります。

説明が具体的
適法性を説明しやすくなります

ただし、不利益の内容と程度、本人説明、代替案を引き続き確認します。

例外的に適法と説明される場合でも、要件は狭く見る必要があります。次の比較表は、同意と業務上の必要性を主張する場合に、企業側が具体的に確認すべき事情を示します。形式的な同意書や抽象的な人員事情だけでは足りない点を読み取ってください。

例外の主張確認すべき内容不足しやすい証拠
労働者の同意不利益の内容、有利な影響、代替案、期間、復帰後処遇を説明し、自由な意思に基づく承諾といえるかを確認します。面談記録、説明資料、選択肢、撤回可能性、本人が理解した記録です。
業務上の必要性業務内容、組織体制、人員配置、代替可能性、本人の経験、復帰予定、影響期間を確認します。配置検討資料、代替措置の検討、職務内容の比較、不利益の程度の資料です。
Section 03

産休育休取得を理由とした評価減額の判断枠組み

不利益、時間的近接性、基準の中立性、実就労評価、代替評価の5段階で見ます。

評価減額の適法性は、段階的に確認すると整理しやすくなります。次の一覧は、5つの確認段階を示します。番号順に、不利益があるか、休業との近さがあるか、基準が中立でも過度な不利益を生んでいないかを読み取ってください。

01

不利益の有無

基本給、賞与、評価ランク、昇給、昇格、等級、職位、役職手当、配置、将来機会を確認します。

影響
02

時間的近接性

申出、取得、復帰、復帰後最初の評価、賞与、昇格選考との近さを確認します。

契機
03

評価基準の中立性

出勤率、在籍要件、評価不能、翌年度非対象、抽象的な貢献評価が構造的な不利益を生まないか見ます。

基準
04

実就労期間の評価

休業前又は復帰後に勤務した期間の成果、行動、能力、職務遂行を評価しているかを見ます。

実績
05

代替評価の検討

実就労期間評価、母数除外、直近評価据置き、平均評価、仮評価、目標修正を検討したかを見ます。

代替

不利益は、賃金がすぐ下がる場合だけではありません。次の一覧は、評価減額として問題になり得る影響を整理したものです。各項目が将来処遇に連動するかを読み、評価資料や説明記録の必要性を確認してください。

賃金

給与・賞与の減額

基本給、役割報酬、職務給、職能給、賞与、成果報酬、インセンティブの減額です。

評価

評価ランクの低下

評価期間から除外され、最低評価や評価不能とされる場合も含みます。

昇進

昇給・昇格の停止

昇進候補から外す、選考対象外にする、翌年度も機械的に低評価にする場合です。

職務

配置・役割の低下

復帰後に職位、役割、担当業務を恒久的に下げ、キャリア機会を失わせる場合です。

Section 04

産休育休取得を理由とした評価減額で違法性が高い類型と適法余地

一律最低評価、賞与ゼロ、昇格除外と、比例控除・実就労評価を区別します。

違法性が高い取扱いは、休業取得そのものをマイナス評価に変える点に共通します。次の比較表は、危険な制度と適法性を説明しやすい制度を対比します。左右を比べ、休業期間を超える不利益や実就労期間の未評価がないかを読み取ってください。

論点違法性が高い方向適法となる余地がある方向
評価ランク産休育休取得者を一律最低評価にします。実就労期間の成果、能力、行動を評価します。
賞与評価不能を理由に賞与又は成果報酬をゼロにします。不就労期間分を合理的に比例控除し、実就労期間分は評価します。
昇格休業期間を超えて翌年度や復帰後1年間を対象外にします。必要資料が少ない場合は代替資料や仮評価で判断します。
短時間勤務時短勤務を意欲不足、責任感不足、貢献不足と評価します。職務遂行能力、成果、職責、達成度を個別に評価します。
復帰後職位代替者がいることを理由に恒久的に降格します。原職又は原職相当職を基本に、必要性と不利益を具体的に説明します。

とくに注意が必要な評価項目は、長時間労働や家庭責任の有無と結びつきやすいものです。次の一覧は、抽象的な定性評価で不利益を生みやすい項目を示します。各項目を、職務遂行に必要な行動と、休業や育児による時間制約とに分けて読んでください。

繁忙期への柔軟対応

休業や短時間勤務を理由に、柔軟性不足と評価しないよう、職務上必要な行動へ限定します。

長時間の突発対応

長時間勤務の可否を貢献意欲と結びつけると、育児中の労働者に構造的な不利益が出ます。

会社都合の優先

両立支援制度の利用を、会社への忠誠心や責任感の不足として扱わない設計が必要です。

評価不能の扱い

資料不足は最低評価ではなく、据置き、平均、仮評価、期間調整などの検討につなげます。

Section 05

産休育休取得を理由とした評価減額に関する主要裁判例

降格、賞与不支給、成果報酬ゼロ査定から、制度設計上の境界を読み取ります。

裁判例は、評価減額や降格の判断枠組みを理解するうえで重要です。次の時系列は、代表的な3つの事件が示したポイントを整理しています。上から順に、妊娠中の降格、賞与の出勤率要件、育休後の報酬ゼロ査定がどのように問題となったかを確認してください。

最高裁 平成26年

広島中央保健生協事件

妊娠中の軽易業務への転換を契機とする降格について、原則として均等法9条3項の不利益取扱いに当たる判断枠組みが示されました。

最高裁 平成15年

東朋学園事件

産後休業や育児時間により90パーセント出勤率要件を満たさないとして賞与不支給にした制度について、権利行使を抑制する場合は公序に反し無効となり得る枠組みが示されました。

東京高裁 平成23年

コナミデジタルエンタテインメント事件

育休等の取得後の役割報酬引下げや成果報酬ゼロ査定について、人事権の濫用として違法と判断されました。

これらの事件からは、企業側が低評価や減額をする場合に何を説明すべきかが見えてきます。次の重要ポイントは、裁判例から実務へ落とし込むべき共通項を示します。各項目を、自社の評価会議、賞与査定、復職配置の記録へ接続して確認してください。

休業取得そのものを低評価の理由にせず、代替評価と説明記録を残すことが重要です。

本人同意があるように見える場合でも、説明内容と自由な意思を確認します。業務上の必要性を主張する場合は、抽象的な人員事情ではなく、不利益の程度、代替措置、復帰後の扱いを具体的に示す必要があります。

Section 06

産休育休取得を理由とした評価減額を避ける制度設計

評価期間、目標、賞与、研修、記録を具体的に設計します。

適法な制度設計では、休業取得者を特別に優遇するのではなく、法令上保護された制度利用を理由に不当に不利益を与えない仕組みを作ります。次の一覧は、評価制度の見直し項目をまとめたものです。各行を、規程文言、評価者研修、評価会議の運用へ落とし込んでください。

01

基本方針を明文化します

妊娠、出産、産休、育休、短時間勤務等の申出又は利用を理由に不利益取扱いをしないと規程に明記します。

方針
02

評価対象期間を調整します

実就労期間評価、母数除外、直近評価据置き、平均評価、仮評価、期間調整を制度化します。

期間
03

目標設定を修正します

売上、件数、プロジェクト、研修、マネジメント範囲を就労可能期間に応じて按分又は再設計します。

目標
04

定量と定性を分けます

実就労期間あたりの成果を評価し、休業や時短を意欲不足と結びつけないようにします。

評価
05

賞与を分解します

基本給後払い、在籍報奨、勤怠反映、業績配分、将来期待、成果報酬の性質を分けて検討します。

賞与
06

評価者研修と文書化を行います

評価コメントに休業取得を不利益理由として書かないこと、低評価の具体的理由を残すことを徹底します。

記録

賞与は複数の性質が混在するため、一律ゼロや一律満額ではなく、どの部分が不就労期間に対応するかを整理します。次の比較表は、賞与の性質ごとの確認点を示します。左列の性質を見ながら、比例控除できる部分と実就労成果を評価すべき部分を読み分けてください。

賞与の性質確認ポイント
基本給後払い的性質支給対象期間の労務提供とどの程度結びつくかを確認します。
在籍報奨的性質在籍要件が産休育休の権利行使を過度に抑制しないかを確認します。
勤怠反映的性質休業期間を通常欠勤と同視せず、法令上保護された制度利用として扱います。
業績配分的性質会社業績との関係、同等級者との扱い、支給基準を確認します。
成果報酬的性質実就労期間の成果や復帰後の見込みを評価し、資料不足だけでゼロにしないようにします。
Section 07

産休育休取得を理由とした評価減額の証拠と企業リスク

労働者側の確認資料、企業側の説明資料、民事・行政・監査リスクを整理します。

紛争では、評価減額の理由がどのように説明され、どの資料で裏付けられるかが重要になります。次の比較表は、労働者側と企業側が確認すべき証拠を示します。左右を比較し、時間的近接性と具体的評価理由の有無が争点になりやすい点を読み取ってください。

立場確認すべき資料重要な読み取り方
労働者側就業規則、育児介護休業規程、賃金規程、賞与規程、人事評価規程、評価シート、目標設定シート、評価結果通知、賞与計算書、面談記録、メール、チャットです。評価理由が休業したから、評価期間が足りないから、育休取得者は対象外だからという内容かを確認します。
企業側客観的評価基準、実就労期間の成果評価、目標修正記録、評価会議記録、比較対象者との差の理由、代替評価方法の検討、本人説明記録、賃金・賞与算定根拠です。低評価が産休育休取得とは無関係である具体的理由を説明できるかを確認します。

企業側のリスクは、賃金差額だけにとどまりません。次の一覧は、民事、行政、ハラスメント、監査で発生し得る影響を整理しています。各項目を読み、評価制度の運用不備が人的資本、採用、取引、投資家評価に波及し得る点を確認してください。

民事上のリスク

評価、降格、減額の無効、未払賃金、賞与差額、役職手当、遅延損害金、慰謝料、不法行為責任が問題になります。

行政上のリスク

法違反の不利益取扱いでは行政指導や事業主名公表の可能性があり、採用や取引にも影響します。

ハラスメントリスク

休んだから当然低評価、育休なら昇格はないといった言動は、相談、内部通報、報道につながる可能性があります。

内部監査リスク

評価分布、昇格率、賞与支給率、復帰後配置、育休後離職率、低評価コメントを監査対象にする必要があります。

Section 08

産休育休取得を理由とした評価減額の実務例と規程見直し

違法性が高い例、適法余地がある例、規程条項の見直しポイントを確認します。

実務判断では、似たような減額でも理由と範囲で評価が変わります。次の比較表は、違法性が高い例と、適法となる余地がある例を対比しています。どの例でも、実就労期間の成果を評価しているか、休業期間を超える不利益がないかを読み取ってください。

問題点又は適法性の説明
育休取得者を一律C評価実就労期間の成果を評価していない場合、育児・介護休業法上の不利益取扱いに該当し得ます。
産休取得を理由に賞与ゼロ産休取得により賞与を全額不支給にする制度は、権利行使を抑制するリスクが高いです。
育休復帰後に管理職から一般職へ変更必要性、説明、同意、復帰後配置の事前明示、代替措置が不十分なら違法となり得ます。
時短勤務者を昇格対象外制度利用自体を理由に昇格機会を奪うことは不利益取扱いとなり得ます。
休業期間分だけ賞与を比例控除規程が明確で、実就労期間の成果評価を通常どおり行う場合は適法となる余地があります。
実就労期間の成果で評価評価母数を実就労期間に調整する方法は、適法性を説明しやすい方法です。
直近評価を据置き評価資料不足による不利益を避ける方法として合理的です。

規程見直しでは、禁止条項、評価対象期間、賞与、昇格、復職配置を明文化します。次の一覧は、規程に入れるべき方向性を整理したものです。条項の文言そのものを固定するのではなく、自社の賃金制度、等級制度、評価サイクルとの整合性を確認して読んでください。

禁止

不利益取扱いを明確に禁じます

妊娠、出産、産休、育休、短時間勤務等の申出又は利用を理由に、解雇、降格、減給、賞与不利益算定、昇格不利益評価、配置変更をしないと明記します。

評価

実就労期間を基礎にします

休業期間を理由に不利益評価をせず、必要に応じて期間調整、据置き、平均評価、仮評価を使います。

賞与

不就労期間分に限定します

休業取得自体を理由に賞与を不支給又は不利益評価せず、法令に反しない範囲で対応部分を控除します。

昇格

選考対象から機械的に外しません

資料不足がある場合は、代替資料又は代替評価方法で判断します。

復職

原職又は相当職を基本にします

異なる配置を行う場合は、必要性、労働条件への影響、本人意向、キャリア影響を事前に説明します。

Section 09

産休育休取得者に低評価・減額を行う前の意思決定手順

評価案、影響試算、法務レビュー、本人説明、記録保存までを一連の手順にします。

低評価や減額を行う可能性がある場合、評価者の感覚だけで進めるとリスクが高くなります。次の判断の流れは、人事、法務、外部専門家、本人説明までの順番を示します。上から下へ進み、評価理由と規程根拠を保存することが重要だと読み取ってください。

低評価・減額前の確認手順

人事部門が評価案を作成します

評価対象期間、実就労期間、休業期間、評価項目を整理します。

休業取得事実の影響を点検します

休業取得そのものが低評価理由になっていないか確認します。

実就労期間と代替評価を確認します

成果評価、母数除外、据置き、平均、仮評価、目標修正を検討します。

処遇影響を試算します

賃金、賞与、等級、職位、昇格、将来機会への影響を確認します。

法務・人事労務がレビューします

必要に応じて外部専門家が確認します。

本人説明と記録保存を行います

説明内容、評価理由、規程根拠、異議申立てルートを記録します。

企業法務の定期点検では、制度、運用、紛争対応を分けると漏れが減ります。次の一覧は、監査や規程改定時に使うチェック項目です。制度が中立でも運用で低評価が集中していないか、紛争時に説明資料があるかを読み取ってください。

制度

規程を点検します

一律低評価、評価不能で最低評価、昇格対象外、賞与ゼロ、出勤率要件、時短勤務者への不利な項目、原職復帰の考え方を確認します。

運用

評価会議を点検します

実就労期間の成果、母数除外、代替評価、評価理由、コメント表現、復帰後配置、相談者への報復防止を確認します。

紛争

証拠を点検します

評価減額の理由、規程根拠、同等級比較、休業前後の成果、面談記録、労働局・労働審判を想定した資料を確認します。

Section 10

産休育休取得を理由とした評価減額のFAQ

一般的な制度説明として、個別事案では証拠と規程に応じた確認が必要です。

育休中は働いていないので、賞与を減らしてもよいですか。

一般的には、休業期間に対応する部分を合理的に控除することは、適法となる余地があります。ただし、育休取得自体を理由に賞与を全額不支給にしたり、実就労期間の成果を評価しなかったり、休業期間を超えて不利益を与えたりする場合は、違法となる可能性があります。具体的な対応は、規程、評価資料、算定方法を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

産休育休取得者を評価不能にしてよいですか。

一般的には、評価資料が不足することはあり得ますが、評価不能を最低評価や賞与ゼロに直結させる運用はリスクが高いとされています。実就労期間の評価、直近評価の据置き、同等級者の平均、仮評価など、代替的な評価方法を検討する必要があります。

男性の育休取得でも同じですか。

一般的には、育児休業については性別を問わず育児・介護休業法の保護対象です。男性が育休や産後パパ育休を取得したことを理由に評価を下げることも、不利益取扱いに該当する可能性があります。

育休から復帰したら元の部署に戻す必要がありますか。

一般的には、常に完全な原職復帰が義務とまではいえない場合があります。ただし、育児休業制度は職場復帰を前提としており、原職又は原職相当職への復帰を基本に、異なる配置をする場合は業務上の必要性、本人の不利益、説明、同意、代替案を慎重に検討する必要があります。

育児短時間勤務者を昇格対象外にできますか。

一般的には、一律に対象外とすることはリスクが高いとされています。短時間勤務制度の利用自体を理由に昇格機会を奪うことは、不利益取扱いに該当する可能性があります。職務遂行能力、成果、職責、管理職要件を個別に評価する必要があります。

会社から規程どおりと説明された場合でも争点になりますか。

一般的には、規程があっても、その規程が産休育休取得者に過大な不利益を与え、権利行使を抑制する場合は、無効又は違法となる可能性があります。評価規程、賞与規程、算定方法、評価理由を確認することが重要です。

復帰後1年以内の低評価はすべて違法ですか。

一般的には、すべてが違法となるわけではありません。実就労期間の成果、能力、職務遂行に基づく合理的な評価であれば適法となる余地があります。ただし、復帰後1年以内の不利益評価は休業等を契機としていると見られやすいため、企業には丁寧な説明と記録が求められます。

Reference

産休育休取得を理由とした評価減額の参考資料

法令、公的資料、裁判例を中心に、実務判断の根拠となる資料を整理しています。

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索「労働基準法」
  • 厚生労働省「育児・介護休業法について」
  • 厚生労働省法令等データベース「労働基準法」
  • e-Gov法令検索「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
  • 厚生労働省「妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い」
  • e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
  • e-Gov法令検索「労働契約法」
  • 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」

裁判例・判例解説

  • 最高裁判所平成26年10月23日判決、平成24年(受)第2231号、地位確認等請求事件
  • 東京高裁平成23年12月27日判決、平成23年(ネ)第2946号、コナミデジタルエンタテインメント事件
  • 厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」判例解説「賃金、賞与の支払い」
  • 福井労働局「妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止について」