2σ Guide

中抜け時間・移動時間の取扱い
労働時間性と労務管理の実務

中抜けや移動を休憩、年休、非労働時間、労働時間のどれで扱うかは、呼び名ではなく指揮命令下性と自由利用の保障で判断します。企業が整えるべき規程、証跡、賃金処理、監査の視点を整理します。

40h/8h 法定労働時間の基準
45分/1h 休憩付与の最低基準
月45h 36協定の原則的な限度
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中抜け時間・移動時間の取扱い 労働時間性と労務管理の実務

中抜けや移動を休憩、年休、非労働時間、労働時間のどれで扱うかは、呼び名ではなく指揮命令下性と自由利用の保障で判断します。

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中抜け時間・移動時間の取扱い 労働時間性と労務管理の実務
中抜けや移動を休憩、年休、非労働時間、労働時間のどれで扱うかは、呼び名ではなく指揮命令下性と自由利用の保障で判断します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 中抜け時間・移動時間の取扱い 労働時間性と労務管理の実務
  • 中抜けや移動を休憩、年休、非労働時間、労働時間のどれで扱うかは、呼び名ではなく指揮命令下性と自由利用の保障で判断します。

POINT 1

  • 中抜け時間・移動時間の取扱いの全体像
  • 会社の呼称より、労働者が業務から解放されていたかが中心です。
  • 結論は「指揮命令下性」と「自由利用」で決まります
  • 中抜け時間・移動時間の取扱いで最も重要なのは、その時間を会社が何と呼んでいるかではありません。
  • 労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたか、または労働から解放され自由に利用できたかが判断の軸になります。

POINT 2

  • 中抜け時間・移動時間の取扱いが企業法務問題になる理由
  • 未払賃金リスク
  • 休憩や移動と扱った時間に業務対応や待機義務があると、労働時間として賃金や割増賃金の対象になる可能性があります。
  • テレワークの境界

POINT 3

  • 中抜け時間・移動時間の取扱いで押さえる基礎概念
  • 労働時間、休憩、中抜け、移動を分けて理解します。
  • 労働基準法は、原則として休憩時間を除き1週間40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定めています。
  • 読者にとって重要なのは、それぞれの名称ではなく、自由利用があるか、業務指示や待機義務が残っているかを読み取ることです。
  • 中抜け時間は、法令上の固有概念として定義されているわけではありません。

POINT 4

  • 中抜け時間・移動時間の労働時間性を判断する枠組み
  • 指揮命令下性と自由利用の保障を、複数の事情から確認します。
  • 判断は規程名ではなく実態で行われます
  • 労働時間性判断の出発点は、三菱重工業長崎造船所事件の最高裁判決です。
  • 同判決は、労働基準法上の労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に定まると示しました。

POINT 5

  • 中抜け時間の取扱いを休憩・年休・控除に分ける
  • 1. 中抜けの予定・実績を確認:開始時刻、終了時刻、取扱区分、申請・承認の有無を確認します。
  • 2. 業務連絡や待機義務が残るか:電話、チャット、緊急対応、即時復帰義務の有無を確認します。
  • 3. 労働時間として修正:対応時間または拘束された時間を記録し、必要な賃金処理を検討します。
  • 4. 制度に沿って処理:休憩、時間単位年休、私用外出、終業時刻繰下げのうち、規程に合う扱いを選びます。

POINT 6

  • 移動時間の取扱いは通勤類似・業務遂行・移動中業務で分ける
  • 運転・輸送が業務
  • 社有車の運転、同僚や顧客の送迎、輸送、警備、監督など、移動自体が業務の中身になっている場合です。
  • 重要物品の管理
  • 機密資料、現金、危険物、医療検体などを管理しながら移動する場合です。

POINT 7

  • テレワーク時の中抜け時間・移動時間の取扱い
  • 午前在宅・午後出社、休憩、夜間作業をまとめて設計します。
  • ハイブリッドワークでは、午前中は自宅でテレワークし、午後はオフィスへ出社する働き方があります。
  • 読者にとって重要なのは、移動のきっかけが労働者都合か会社都合か、移動中に自由利用があるかを読み取ることです。
  • 在宅勤務では、労働者が自宅にいるため、会社側が「好きなときに休めるはず」と考えがちです。

POINT 8

  • 中抜け時間・移動時間の取扱いと賃金・36協定・深夜労働
  • 事業場間移動後の会議
  • 勤務後の緊急移動
  • 9時から18時まで勤務した後、会社指示で顧客トラブル対応のため移動し、現地で対応した場面です。

まとめ

  • 中抜け時間・移動時間の取扱い 労働時間性と労務管理の実務
  • 中抜け時間・移動時間の取扱いの全体像:会社の呼称より、労働者が業務から解放されていたかが中心です。
  • 中抜け時間・移動時間の取扱いが企業法務問題になる理由:日常的な離席や移動が、未払賃金、休憩、内部統制の問題に広がります。
  • 中抜け時間・移動時間の取扱いで押さえる基礎概念:労働時間、休憩、中抜け、移動を分けて理解します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

中抜け時間・移動時間の取扱いの全体像

会社の呼称より、労働者が業務から解放されていたかが中心です。

中抜け時間・移動時間の取扱いで最も重要なのは、その時間を会社が何と呼んでいるかではありません。労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたか、または労働から解放され自由に利用できたかが判断の軸になります。

最高裁判例は、労働基準法上の労働時間を「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と整理しています。この判断は、労働契約、就業規則、労働協約の文言だけで決まるものではなく、実態に即して客観的に判断されます。

この強調部分は、労働時間性の結論を読むための出発点を示しています。読者にとって重要なのは、休憩や移動という呼び名だけでなく、業務連絡、待機、移動命令、自由利用の有無を確認する必要がある点です。

結論は「指揮命令下性」と「自由利用」で決まります

中抜け時間・移動時間は、労働から解放され自由に利用できるなら休憩または非労働時間として処理し得ます。一方、明示または黙示の指揮命令、業務対応、待機、移動命令、自由利用の制限がある場合は労働時間に該当する可能性があります。

企業実務では、第一に中抜け・移動の類型ごとに判定基準を明文化すること、第二に就業規則、テレワーク規程、出張旅費規程、勤怠申請ルール、時間単位年休の労使協定を整備することが重要です。

第三に、勤怠記録、PCログ、入退室記録、移動指示、チャット・メールの指示、日報などの証跡を整合的に残す必要があります。第四に、休憩・私用時間といいながら、電話・チャット対応、待機、即時復帰義務、資料作成を求めていないかを監査することが求められます。

一般情報個別案件では、就業規則、労働契約、労使協定、勤務実態、業種、職種、指揮命令の有無、記録の残り方によって結論が変わります。具体的な判断は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
Section 01

中抜け時間・移動時間の取扱いが企業法務問題になる理由

日常的な離席や移動が、未払賃金、休憩、内部統制の問題に広がります。

企業の現場では、在宅勤務中の子どもの送迎、通院、銀行・役所手続のための一時離席、午前在宅・午後出社、オフィスから顧客先への移動、顧客先間の移動、休日の出張移動、移動中の資料作成やオンライン会議が日常的に発生します。

これらは細かな勤怠処理に見えますが、労働時間該当性、休憩の付与、時間外労働、割増賃金、36協定、深夜労働、健康管理、労働時間把握義務、就業規則の効力、個人情報・プライバシー、内部統制、監査対応に直結します。

次の一覧は、中抜け時間・移動時間の取扱いがどの領域へ波及するかを整理したものです。読者にとって重要なのは、単独の勤怠入力ではなく、賃金、証跡、監査、従業員対応まで一体で検討する必要がある点です。

未払賃金リスク

休憩や移動と扱った時間に業務対応や待機義務があると、労働時間として賃金や割増賃金の対象になる可能性があります。

テレワークの境界

在宅勤務では私生活と業務の境界が曖昧になり、PCの前にいるだけなのか、待機・対応義務があるのかを区別しにくくなります。

運用証拠の不足

規程があっても、申請、承認、ログ、メール、チャット、給与計算が一致しなければ、実態と異なる処理として争われやすくなります。

厚生労働省は、テレワークでは時間外等に業務指示や報告がメール等で行われやすいことを長時間労働の要因として挙げています。時間外等のメール送付抑制、システムアクセス制限、時間外・休日・深夜労働の手続を設計することが実務上の防波堤になります。

企業法務上の本質は、定義だけでなく運用証拠です。就業規則に「中抜け時間は休憩時間とする」と記載しても、その時間に上司が電話対応を命じ、チャットに即時返信する文化があれば、労働からの解放が保障されていないと評価される可能性があります。

Section 02

中抜け時間・移動時間の取扱いで押さえる基礎概念

労働時間、休憩、中抜け、移動を分けて理解します。

労働基準法は、原則として休憩時間を除き1週間40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定めています。ただし、法令自体が労働時間の詳細な一般定義を置いているわけではないため、最高裁判例の「使用者の指揮命令下に置かれている時間」という枠組みが中核になります。

次の比較表は、労働時間、休憩時間、中抜け時間、移動時間の違いを整理したものです。読者にとって重要なのは、それぞれの名称ではなく、自由利用があるか、業務指示や待機義務が残っているかを読み取ることです。

概念意味実務上の確認点
労働時間使用者の指揮命令下に置かれている時間です。作業時間だけでなく、準備、後始末、待機、指示に基づく移動、電話番なども含まれる可能性があります。
休憩時間労働時間の途中に与えられ、労働者が自由に利用できる時間です。6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上が必要です。電話やチャット対応義務があると休憩性が弱まります。
中抜け時間勤務予定時間の途中で、一時的に業務から離れる時間です。休憩、時間単位年休、私用外出、欠勤控除、終業時刻繰下げなど、運用を明確にする必要があります。
移動時間通勤、直行直帰、事業場間移動、出張、部分テレワーク時の移動などを含みます。通勤類似か、業務遂行に必要な移動か、移動中に業務をしているかで整理します。

中抜け時間は、法令上の固有概念として定義されているわけではありません。そのため、休憩、年次有給休暇、欠勤・私用外出、所定労働時間の変更といった制度のどれで処理するかを、会社の規程と実態で明確にする必要があります。

次の比較表は、移動時間を類型ごとに見るための整理です。読者にとって重要なのは、同じ移動でも、通勤に近い自由な移動と、会社の業務遂行に組み込まれた移動では扱いが変わる点です。

類型労働時間性の見方
通勤時間自宅から会社、自宅から通常勤務地通常は労働時間ではない方向で整理されます。
直行・直帰の移動自宅から顧客先、顧客先から自宅通勤類似なら非労働時間に近い一方、業務指示、携行物、運転、待機義務で変わります。
勤務中の事業場間移動オフィスから顧客先、顧客先から別顧客先業務遂行に必要で自由利用が保障されなければ労働時間に近づきます。
部分テレワークの移動午前在宅、午後オフィス労働者都合で自由利用があるなら休憩扱いもあり得ます。会社が具体的業務のため命じた移動は労働時間に近づきます。
出張往復新幹線・飛行機で出張先へ移動通常の移動のみなら通勤類似に近い裁判例がありますが、移動中業務や物品管理があれば別です。
移動中のモバイル勤務電車内で資料作成、会議参加使用者の指示や黙示の指揮命令があれば、その作業時間は労働時間に該当する可能性があります。
Section 03

中抜け時間・移動時間の労働時間性を判断する枠組み

指揮命令下性と自由利用の保障を、複数の事情から確認します。

労働時間性判断の出発点は、三菱重工業長崎造船所事件の最高裁判決です。同判決は、労働基準法上の労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に定まると示しました。

この強調部分は、規程文言と実態の優先関係を理解するためのものです。読者にとって重要なのは、会社が「休憩」や「移動」と呼んでも、業務指示や拘束が残るなら労働時間性が問題になる点です。

判断は規程名ではなく実態で行われます

中抜け、休憩、移動、自宅都合という名称だけでは結論は決まりません。業務指示、応答義務、待機、場所や時間の拘束、記録の残り方を総合して、使用者の指揮命令下にあったかを確認します。

次の比較表は、労働時間に近づく事情と非労働時間に近づく事情を対比したものです。読者にとって重要なのは、どれか1つで機械的に決めるのではなく、複数の事情を総合して読むことです。

判断要素労働時間に近づく事情非労働時間に近づく事情
明示の指示上司が移動、待機、連絡対応、資料作成を命じた。会社からの指示がない。
黙示の指示返信しないと評価が下がる、叱責される、業務量上対応せざるを得ない。対応しなくても不利益がない。
場所的拘束指定場所にいる必要がある。外出先、自宅、休憩場所を自由に選べる。
時間的拘束何分以内に戻る、何時の便に乗る、即時対応する義務がある。戻り時刻以外は自由、または労働者が自ら設定できる。
業務関連性移動自体が業務遂行に不可欠で、物品管理、顧客同行、運転が業務である。通常の通勤、私用、自由な移動である。
自由利用電話、チャット、来客、緊急対応義務が残る。業務連絡に応答しなくてよい。
記録・証跡業務メール、チャット、PCログ、GPS、入退室記録が残る。私用申請、休憩申請、年休申請、労務非関与の記録が整合する。
賃金処理実態と異なる控除や不払いがある。就業規則、申請、給与計算が整合している。

休憩や非労働時間といえるためには、事実上作業がないだけでは足りません。労働者が労働から離れることを権利として保障され、電話、チャット、来客、警報、緊急対応への対応義務から解放されている必要があります。

在宅勤務者が昼食中にPCを開き、上司からのチャットに随時返信している場合、「家にいた」「食事をしていた」という事実だけで休憩とはいえない可能性があります。反対に、中抜け申請があり、その時間に業務連絡への応答を求めず、実際にも業務対応がなければ、休憩または非労働時間として説明しやすくなります。

Section 04

中抜け時間の取扱いを休憩・年休・控除に分ける

テレワークでは把握する運用と把握しない運用の双方があります。

厚生労働省のテレワークガイドラインは、テレワーク中の中抜け時間について、使用者が把握してもよく、把握せずに始業・終業時刻のみを把握してもよいと整理しています。把握する場合は、休憩として終業時刻を繰り下げる方法、時間単位年休として扱う方法などが考えられます。

次の比較表は、中抜け時間の主な処理方法と留意点を並べたものです。読者にとって重要なのは、賃金控除や終業時刻繰下げを行うなら、就業規則、労使協定、申請記録との整合が欠かせない点です。

処理方法概要主な要件・留意点
休憩時間として扱う中抜け時間を休憩とし、その分だけ終業時刻を繰り下げます。始業・終業時刻変更や休憩の扱いを就業規則等に定め、自由利用を保障します。
時間単位年休として扱う中抜け時間を時間単位の年次有給休暇として扱います。労使協定が必要です。時間単位で与えられる年休日数は5日以内です。
私用外出・欠勤控除として扱うノーワーク部分として賃金控除します。賃金規程、勤怠ルール、控除計算の明確化が必要で、不利益変更にも注意します。
所定労働時間を変更する始業・終業時刻を変更し、総労働時間を維持します。就業規則、労働契約、個別同意、不利益変更規制に注意します。
把握しない始業・終業時刻のみを把握し、中抜けを個別控除しません。始業・終業間から休憩を除いた時間を労働時間として扱う方向になります。

次の判断の流れは、中抜け時間を休憩または別制度で扱う前に確認する順番を示しています。読者にとって重要なのは、最初に自由利用の有無を確認し、その後に年休、控除、終業時刻変更などの制度処理へ進むことです。

中抜け時間の確認順序

中抜けの予定・実績を確認

開始時刻、終了時刻、取扱区分、申請・承認の有無を確認します。

業務連絡や待機義務が残るか

電話、チャット、緊急対応、即時復帰義務の有無を確認します。

残る
労働時間として修正

対応時間または拘束された時間を記録し、必要な賃金処理を検討します。

残らない
制度に沿って処理

休憩、時間単位年休、私用外出、終業時刻繰下げのうち、規程に合う扱いを選びます。

中抜け時間を休憩として扱うには、業務指示をしないこと、電話・チャット・メール・来客・緊急対応の義務を課さないこと、自由に外出・家事・育児・通院・私用を行えること、開始・終了を記録できること、終業時刻繰下げを行う場合は就業規則等に定めることが重要です。

時間単位年休として扱う場合は、対象者、取得単位、1日の年休を何時間として換算するか、年5日以内の上限管理、半日年休との関係、テレワーク中の申請期限と承認権者を明確にします。会社が労働者の意思に反して年休を消化させる処理は紛争化しやすいため、申請または同意の記録が重要です。

次の一覧は、中抜け時間が労働時間に近づきやすい典型事情を示しています。読者にとって重要なのは、形式上の休憩申請があっても、応答義務や職場文化が自由利用を失わせる場合がある点です。

即応義務

社用携帯を常時携行し、着信やチャットに即時対応する義務がある場合です。

頻繁な呼戻し

緊急時はすぐ戻るよう指示され、実際に呼戻しが繰り返される場合です。

中抜け中の実作業

業務メールの返信、資料修正、顧客対応を中抜け時間中に行っている場合です。

黙示の期待

休憩中でも返信して当然という職場文化や評価上の圧力がある場合です。

フレックスタイム制は、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる制度であるため、中抜けとの相性は比較的よい制度です。ただし、清算期間の総労働時間、法定労働時間、深夜労働、休日労働、休憩の付与は引き続き管理する必要があります。

Section 05

移動時間の取扱いは通勤類似・業務遂行・移動中業務で分ける

移動そのものの性質と、移動中の作業を切り分けます。

移動時間は、通勤類似型、業務遂行型、移動中業務型の3分類で考えると整理しやすくなります。出張先への新幹線移動そのものは通勤類似に近くても、車内で上司の指示により資料を作成している時間は移動中業務として別に見る必要があります。

次の一覧は、移動時間を3つの観点で整理したものです。読者にとって重要なのは、移動全体を一括で扱うのではなく、自由な移動部分と業務に従事した部分を分けて読み取ることです。

Type 01

通勤類似型

自宅と勤務場所を移動する時間で、通常は労働者が経路や過ごし方を自由に決められる時間です。一般には労働時間ではない方向で整理されます。

Type 02

業務遂行型

会社の指示により、業務遂行のために必要な場所へ移動する時間です。自由利用が制限されるほど労働時間性が強まります。

Type 03

移動中業務型

移動中に資料作成、会議参加、顧客対応、運転、物品管理などを行う時間です。指示や黙示の期待があれば労働時間に該当しやすくなります。

通勤時間は、通常、その経路や過ごし方について使用者の具体的指揮命令下にあるとはいえないため、労働時間ではない方向で整理されます。ただし、会社の指示で機密資料や機材を運搬する、会社車両を運転する、移動中に会議へ参加する、会社へ集合してから現場へ移動するなどの事情があると、単純な通勤とはいえません。

次の比較表は、直行直帰、勤務中移動、出張、移動中作業の注意点を並べたものです。読者にとって重要なのは、同じ移動でも、会社の管理や業務負荷が増えるほど賃金処理や記録管理が必要になる点です。

場面実務上の整理注意点
勤務中の事業場間移動勤務開始後に会社の業務命令で移動するため、労働時間に該当しやすい場面です。到着時刻指定、顧客電話、機材運搬、社有車運転があると自由利用は弱まります。
直行・直帰自宅から顧客先へ直接向かう場合は通勤時間と勤務中移動の中間に位置します。重い機材、高価品、危険物の運搬、会社指定車両の運転、移動中応答義務があると問題になります。
出張の往復通常の往復移動は通勤類似として労働時間性を否定する方向の裁判例があります。添乗、輸送、運転、警備、監督、顧客打合せ、重要物品管理があれば一般化できません。
移動中のモバイル勤務移動そのものが非労働時間でも、指示に基づく作業時間は別に扱います。提案書作成、オンライン会議、緊急対応、メール返信を行った時間を記録します。

出張移動時間が労働時間でないとしても、出張日当、移動手当、休日移動手当、代休や振替休日に近い社内制度を設けることは可能です。これは法定の労働時間性とは別に、採用競争力、従業員満足、健康配慮、労使関係安定の観点から検討される人事政策です。

次の一覧は、出張や直行直帰の移動が労働時間に近づく事情を示しています。読者にとって重要なのは、移動中に業務が組み込まれているか、自由な過ごし方が実質的に確保されているかを確認することです。

運転・輸送が業務

社有車の運転、同僚や顧客の送迎、輸送、警備、監督など、移動自体が業務の中身になっている場合です。

重要物品の管理

機密資料、現金、危険物、医療検体などを管理しながら移動する場合です。

詳細な拘束

集合場所、移動手段、座席、時刻、待機場所が詳細に指定され、自由利用が実質的にない場合です。

移動中の実作業

会社の指示で資料作成、報告書作成、オンライン会議、顧客対応を行う場合です。

Section 06

テレワーク時の中抜け時間・移動時間の取扱い

午前在宅・午後出社、休憩、夜間作業をまとめて設計します。

ハイブリッドワークでは、午前中は自宅でテレワークし、午後はオフィスへ出社する働き方があります。厚生労働省のテレワークガイドラインは、就業場所間の移動について、労働者の自由利用が保障される時間は休憩時間として取り扱うことが考えられる一方、会社が具体的業務のために急きょ移動を命じ、自由利用が保障されない場合は労働時間に該当すると説明しています。

次の比較表は、部分テレワーク時の移動時間を場面ごとに整理したものです。読者にとって重要なのは、移動のきっかけが労働者都合か会社都合か、移動中に自由利用があるかを読み取ることです。

場面原則的整理
労働者が自ら午後はオフィスで働きたいと選択し、移動時間を自由に使える休憩または非労働時間として扱いやすい場面です。
会社が定例出社日として午後出社を予定し、移動時間帯を休憩として明確化している規程・勤怠ルール次第で休憩扱いが可能です。
上司が急きょ今すぐ来社して顧客対応するよう命じる移動時間は労働時間に該当しやすい場面です。
移動中にオンライン会議へ参加させる少なくとも会議参加時間は労働時間として扱う必要があります。
移動中もチャット即応を求める自由利用が否定され、労働時間性が強まります。

在宅勤務では、労働者が自宅にいるため、会社側が「好きなときに休めるはず」と考えがちです。しかし、休憩は、労働から離れることが権利として保障されて初めて成立します。事実上離脱しやすい環境と、休憩として権利保障されている状態は別です。

テレワーク規程では、休憩時間中の連絡対応義務をどう扱うか、緊急連絡の範囲をどう限定するか、休憩時間帯を固定するか、労使協定により一斉付与を適用除外するかを明確にする必要があります。

夜間作業日中に中抜けしたため夜間に業務を行った場合でも、会社の承認、黙示の指示、業務量に基づく作業であれば、時間外・深夜労働として扱う必要が生じます。「日中に抜けたから夜は自己責任」と一律に処理することは危険です。

テレワークであっても、時間外・休日労働には36協定の締結・届出や割増賃金の支払が必要です。深夜労働には深夜割増賃金の支払が必要です。事前申告がなく、申告に対して許可を与えていない場合でも、業務量が過大であったり、明示・黙示の指揮命令があったりすれば、労働時間に該当する可能性があります。

Section 07

中抜け時間・移動時間の取扱いと賃金・36協定・深夜労働

労働時間に該当すれば、賃金、割増賃金、上限規制の問題になります。

中抜け時間や移動時間が労働時間に該当する場合、その時間に対する賃金支払が必要です。さらに、その時間を含めると法定労働時間を超える場合には、36協定と割増賃金の問題が発生します。

次の比較表は、賃金・労働時間管理で特に確認すべき数値と制度をまとめたものです。読者にとって重要なのは、中抜けや移動を加えた結果、法定労働時間、深夜帯、36協定の枠に影響するかを読み取ることです。

項目主な基準中抜け・移動との関係
法定労働時間原則として1週間40時間、1日8時間移動中業務や中抜け中対応を含めると、時間外労働になる場合があります。
休憩6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上休憩中に対応義務があると、休憩付与が不十分と評価される可能性があります。
36協定原則として月45時間、年360時間の限度移動時間や夜間作業を含めた実労働時間で管理します。
深夜労働午後10時から午前5時テレワークで夜間に作業した場合も、指揮命令下なら深夜割増の問題が生じます。
時間単位年休労使協定により年5日以内中抜けに充てる場合は、労働者の申請または同意を記録します。

次の一覧は、移動時間を労働時間に含めるかで残業代の有無が変わりやすい場面を示しています。読者にとって重要なのは、移動や休憩という名目より、実際に業務をしていたか、必要な拘束があったかを確認することです。

事業場間移動後の会議

9時から17時まで顧客先作業をし、17時から18時まで会社指示で別拠点へ移動し、18時から19時まで報告会議をした場面です。

勤務後の緊急移動

9時から18時まで勤務した後、会社指示で顧客トラブル対応のため移動し、現地で対応した場面です。

出張移動中の資料作成

出張先への移動中に、会社指示で3時間の資料作成をした場面です。

休憩扱い中の顧客対応

休憩扱いとされた中抜け時間中に、顧客からの電話対応を断続的に行った場面です。

固定残業代制度がある会社でも、労働時間把握が不要になるわけではありません。中抜け時間・移動時間の労働時間性を誤ると、固定残業代の対象時間を超える未払割増賃金が発生する可能性があります。

事業場外みなし労働時間制や裁量労働制でも、制度要件、みなし時間の妥当性、対象業務該当性、健康確保措置、深夜・休日労働の把握が問題になります。テレワークでは、業務量過大や期限設定の不適切さにより時間配分の裁量が事実上失われていないかも確認が必要です。

Section 08

中抜け時間・移動時間の取扱いを支える勤怠記録と証跡

自己申告だけでなく、客観ログとの整合を確認します。

厚生労働省は、使用者は労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録することを原則とし、その方法として現認または客観的記録を基礎とする方法を示しています。自己申告制でも、説明、実態調査、補正、過少申告を阻害しない措置が求められます。

次の一覧は、中抜け時間・移動時間の証跡として確認すべき情報を整理したものです。読者にとって重要なのは、申請だけでなく、チャット、PCログ、移動指示、給与計算が一貫しているかを読み取ることです。

01

中抜けの実績

開始・終了時刻、取扱区分、上長承認、業務対応の有無、修正申告の有無を残します。

申請修正
02

移動の実態

起点・終点、目的、指示者、会社都合か労働者都合か、移動中業務の開始・終了を記録します。

移動指示
03

客観ログ

PC利用、入退室、メール、チャット、日報、カレンダー、交通履歴などを勤怠記録と照合します。

照合監査

中抜け時間を休憩、私用外出、時間単位年休として処理する場合は、過度に詳細な私生活情報を取得しない配慮も必要です。申請理由は区分にとどめ、中抜け中の業務連絡を原則禁止するルール、中抜け中に業務対応した場合の修正申告ルートを設けることが重要です。

次の比較表は、中抜けと移動で残すべき証跡を分けて示しています。読者にとって重要なのは、どちらも「後から実態を説明できる粒度」で記録する必要がある点です。

対象残すべき主な情報内部統制上の意味
中抜け時間開始・終了、申請区分、承認、業務連絡禁止、業務対応時の修正申告休憩・年休・控除・終業時刻繰下げの整合性を説明します。
移動時間起点・終点、目的、指示者、自由利用可否、移動中業務、交通費・手当との関係通勤類似か業務遂行かを説明します。
位置情報目的、範囲、保存期間、閲覧権限、周知、安全管理個人情報・プライバシーへの配慮を示します。
保存期間賃金台帳、勤怠、承認ログ、労使協定、出張申請など法定保存期間だけでなく、未払賃金紛争、労基署対応、監査、M&Aを見据えます。

労働基準法109条は、労働者名簿、賃金台帳、労働関係に関する重要書類を5年間保存しなければならないと定めています。賃金請求権の消滅時効、記録保存期間、付加金請求期間はいずれも5年に延長されつつ、当分の間は3年とされている点も実務上確認が必要です。

Section 09

中抜け時間・移動時間の取扱いを就業規則と申請手続に落とし込む

就業規則だけでなく、賃金、出張、勤怠、情報管理の規程をそろえます。

労働基準法89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対し、始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払方法等を就業規則に記載し、届け出ることを求めています。

次の比較表は、中抜け時間・移動時間の取扱いに関係する規程群を並べたものです。読者にとって重要なのは、就業規則だけを直しても足りず、賃金、出張、勤怠、情報セキュリティ、プライバシーの規程まで整合させる必要がある点です。

規程・文書関連論点
就業規則始業・終業、休憩、休日、休暇、賃金控除、時間外労働を定めます。
賃金規程欠勤控除、遅刻早退控除、割増賃金、固定残業代を定めます。
テレワーク規程中抜け、部分テレワーク、移動時間、業務連絡、費用負担を定めます。
出張旅費規程出張定義、移動日、日当、休日移動、交通費、宿泊費を定めます。
直行直帰規程勤怠打刻、移動時間、交通費、報告義務を定めます。
勤怠管理規程打刻、自己申告、修正、客観ログ照合、承認権限を定めます。
時間外労働申請規程事前承認、緊急対応、黙示残業防止を定めます。
情報セキュリティ規程移動中作業、公共交通機関でのPC利用、覗き見防止を定めます。
個人情報・プライバシー規程位置情報、ログ、利用目的、保存期間、アクセス権限を定めます。

次の判断の流れは、現場が中抜け・移動を申請するときに最低限組み込むべき分岐を示しています。読者にとって重要なのは、会社都合か労働者都合か、業務連絡が必要か、法定労働時間や深夜帯にかかるかを早い段階で確認することです。

中抜け・移動申請の確認順序

区分を選ぶ

中抜け、移動、休憩、時間単位年休のどれかを選びます。

会社都合か労働者都合か

業務命令、本人都合、定例運用、緊急対応を区別します。

業務連絡・終業繰下げ・深夜帯を確認

連絡対応の必要性、終業時刻の変更、時間外・休日・深夜への影響を確認します。

承認と実績修正

承認者を定め、予定と実績が異なる場合の修正方法を明確にします。

中抜け時間や移動時間の取扱いを新たに厳格化すると、労働者にとって不利益変更となる場合があります。従来は中抜けを控除せず賃金支払していた会社が、今後は中抜け分を欠勤控除するとする場合、賃金・労働時間に影響するため、労働契約法上の問題が生じ得ます。

労働条件の変更は、労働者と使用者双方の合意が前提です。就業規則により労働条件を変更する場合は、内容の合理性と労働者への周知が必要になります。制度変更では、説明、移行期間、例外処理、過去運用との整合を慎重に検討します。

Section 10

中抜け時間・移動時間の取扱いをめぐる紛争・監督対応リスク

退職後請求、労基署調査、監査、M&Aで問題化しやすい論点です。

中抜け時間・移動時間をめぐる紛争は、退職後の未払残業代請求、労基署調査、PCログと自己申告の乖離、休日移動・早朝移動・深夜移動の手当不満、直行直帰営業職の長時間労働主張、GPS・PCログ監視へのプライバシー懸念、M&AやIPOの労務デューデリジェンスで現れます。

次の一覧は、会社側が不利になりやすい典型的な弱点を示しています。読者にとって重要なのは、規程の有無だけでなく、現場の指示、ログ確認、給与計算が実際に機能しているかを読み取ることです。

規程と現場の分離

規程がない、または規程があっても現場が知らず、勤怠システムにも区分がない場合です。

休憩中の業務指示

上司が休憩中・移動中に頻繁に業務指示を出している場合です。

ログ乖離の放置

自己申告時間とPCログ・メール送信時刻が大きく異なるのに調査していない場合です。

名目だけの承認制

残業は事前承認制としながら、過大な業務量を放置している場合です。

未払賃金紛争では、労働者側はメール、チャット、PCログ、入退室記録、交通履歴、日報、顧客訪問記録、カレンダー、GPS、同僚証言などをもとに労働時間を主張することがあります。会社側は、勤怠記録、申請・承認ログ、業務指示の有無、応答義務不存在、業務量の相当性、承認制度の実効性を示す必要があります。

次の比較表は、役割別に点検すべき実務項目をまとめたものです。読者にとって重要なのは、経営、人事労務、管理職、労働者のそれぞれで確認すべき視点が異なる点です。

対象点検項目
経営者・役員未払賃金リスクを経営リスクとして把握し、テレワーク、直行直帰、出張、モバイル勤務の実態と勤怠証跡を確認します。
法務・労務担当就業規則、賃金規程、テレワーク規程、出張旅費規程、時間単位年休の労使協定、36協定との整合を確認します。
管理職休憩・中抜け中に部下へ業務指示をしていないか、急な出社指示時の移動時間をどう扱うか、申告時間と業務量の乖離を確認します。
労働者中抜け、休憩、時間単位年休、移動中業務を正しく申告し、休憩・中抜け中に業務対応した場合は修正申告します。
Section 11

中抜け時間・移動時間の取扱いに関するモデル規程例

一般的な雛形として、社内制度に合わせて調整する前提で確認します。

以下は一般的な雛形です。実際に利用する場合は、自社の労働時間制度、業種、勤務実態、既存規程、労使協定、勤怠システムに合わせた調整が必要です。

中抜け時間規程例

第○条(中抜け時間)
1 従業員は、勤務時間の途中に私用その他業務外の事由により一時的に業務から離れる必要がある場合、会社所定の方法により、事前に中抜け時間の開始予定時刻、終了予定時刻および取扱区分を申請し、所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、事後速やかに申請するものとする。
2 中抜け時間の取扱区分は、次の各号のいずれかとする。
  (1) 休憩時間として取り扱い、その時間に相当する終業時刻の繰下げを行う方法
  (2) 労使協定に基づく時間単位の年次有給休暇として取り扱う方法
  (3) 私用外出または不就労時間として取り扱い、賃金規程に基づき控除する方法
  (4) その他会社が認める方法
3 会社は、中抜け時間中、原則として業務上の指示を行わず、従業員に電話、電子メール、チャットその他の業務対応を求めない。
4 前項にかかわらず、会社の指示により中抜け時間中に業務に従事した場合、当該業務に従事した時間は労働時間として取り扱う。従業員は、当該事実を速やかに会社所定の方法により申告しなければならない。
5 中抜け時間の取扱いに伴い始業時刻または終業時刻を変更する場合の手続は、会社所定の勤怠管理規程に従う。

部分テレワーク時の移動時間規程例

第○条(部分テレワーク時の移動時間)
1 従業員が、勤務日の一部について自宅、サテライトオフィスその他会社が認める場所でテレワークを行い、その後またはその前に会社事業場その他の就業場所へ移動する場合、当該移動時間の取扱いは、次項以下に定める。
2 従業員が自己の都合により就業場所間を移動し、その移動時間について労働から離れ自由に利用することが保障されている場合、当該移動時間は休憩時間または不就労時間として取り扱う。
3 会社が具体的な業務上の必要に基づき、従業員に対し就業場所間の移動を命じ、その移動時間について自由利用が保障されていない場合、当該移動時間は労働時間として取り扱う。
4 移動中に会社の指示により業務に従事した場合、当該業務に従事した時間は労働時間として取り扱う。
5 前各項の取扱いに必要な申請、承認および実績報告は、会社所定の勤怠管理システムにより行う。

移動中業務規程例

第○条(移動中の業務)
1 従業員は、通勤、出張、直行直帰その他の移動中に業務を行う必要がある場合、原則として事前に所属長の承認を得なければならない。
2 会社の明示または黙示の指示に基づき移動中に業務を行った時間は、労働時間として取り扱う。
3 移動中に業務を行った従業員は、業務の開始時刻、終了時刻、業務内容および指示者を会社所定の方法により申告しなければならない。
4 会社は、情報セキュリティ上または安全衛生上の理由により、公共交通機関、自動車運転中、公共空間その他会社が指定する場所または状況における業務を制限または禁止することがある。

休憩中の業務連絡規程例

第○条(休憩時間中の業務連絡)
1 会社は、休憩時間中の従業員に対し、原則として業務上の指示、電話対応、電子メール対応、チャット対応、来客対応その他の業務対応を求めない。
2 緊急やむを得ない事情により休憩時間中に業務対応を命じた場合、会社は当該対応時間を労働時間として取り扱い、必要な休憩時間を別途付与する。
3 従業員は、休憩時間中に業務対応を行った場合、速やかに所属長へ申告し、勤怠記録の修正を受けなければならない。
Section 12

中抜け時間・移動時間の取扱いに関するFAQ

一般的な制度説明として、個別事情で結論が変わる点を前提に整理します。

Q1. 中抜け時間という表記で考えればよいですか。

一般的には、法務・労務実務や厚生労働省資料では「中抜け時間」という表記が用いられます。勤務時間の途中で一時的に業務から離れる時間を指すものとして理解されます。ただし、具体的な処理は就業規則、労使協定、勤務実態によって変わる可能性があります。

Q2. 在宅勤務中に1時間私用で外出したら、その1時間は必ず無給ですか。

一般的には、必ず無給になるとは限りません。会社が中抜け時間を把握せず、始業・終業時刻の間から休憩時間を除いた時間を労働時間として扱う運用もあります。中抜け時間を把握する場合は、休憩、時間単位年休、私用外出、控除などの方法があり、就業規則・労使協定・申請運用との整合が必要です。

Q3. 中抜け時間中に会社から電話が来た場合、その時間は労働時間ですか。

一般的には、会社の指示で電話対応をした時間は労働時間に該当する可能性があります。ただし、対応の内容、頻度、義務の有無、記録の残り方によって結論が変わる可能性があります。具体的な処理は、勤怠記録と業務指示の証跡を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 午前在宅、午後出社の場合の移動時間は労働時間ですか。

一般的には、労働者が自らの都合で移動し、その移動時間を自由に利用できるなら、休憩または非労働時間として扱いやすいとされています。一方、会社が具体的業務のために移動を命じ、自由利用が保障されていない場合、移動時間は労働時間に該当する可能性があります。

Q5. 出張の移動時間は残業代の対象ですか。

一般的には、通常の出張往復時間は通勤時間に類似するものとして労働時間性が否定される裁判例があります。ただし、移動中に業務を命じられる、会社車両を運転する、重要物品を管理する、顧客対応を行うなどの事情がある場合は結論が変わる可能性があります。

Q6. 移動中にメールを数本返しただけでも労働時間ですか。

一般的には、使用者の指示、黙示の期待、業務量、緊急性、評価や叱責の有無によって判断されます。上司の指示で返信した場合や、返信しなければ業務に支障が出る状況を会社が作っていた場合、当該対応時間は労働時間に該当する可能性があります。

Q7. 休憩時間を自由に取らせているつもりですが、チャット確認だけ求めることは問題ですか。

一般的には、休憩時間は自由利用が保障される必要があります。チャット確認や即時返信を求める場合、労働からの解放が否定される可能性があります。緊急連絡体制が必要な業務では、当番制、別途休憩付与、待機手当、労働時間処理などを制度として検討する必要があります。

Q8. 中抜けを細かく入力させると負担が増えます。簡略化できますか。

一般的には、簡略化は可能ですが、処理方針を明確にする必要があります。中抜け時間を把握しない運用では、始業・終業時刻の間の時間について、休憩時間を除き労働時間として扱うことが考えられます。賃金控除や終業時刻繰下げを行う場合は、一定の把握・申請が必要になります。

Q9. 移動時間にGPSを使って労働時間を把握してよいですか。

一般的には、業務上必要な範囲で位置情報を利用することはあり得ます。ただし、目的、範囲、保存期間、閲覧権限、労働者への周知、個人情報・プライバシーへの配慮が必要です。常時・過剰な監視にならないよう、利用目的との比例性を検討する必要があります。

Q10. 新ルールを作れば、過去の未払賃金リスクは消えますか。

一般的には、新ルールは将来の統制には有効ですが、過去の扱いは当時の実態と記録に基づき判断されます。過去に休憩中対応、移動中業務、過少申告があった場合は、必要に応じて自主点検、精算、再発防止、弁護士等の専門家への相談を検討する必要があります。

Reference

参考資料

公的資料、裁判例、労務管理資料を中心に整理しています。

裁判例

  • 最高裁判所 三菱重工業長崎造船所事件 最高裁第一小法廷 平成12年3月9日判決
  • 全国労働基準関係団体連合会 日本工業検査事件 横浜地裁川崎支部 昭和49年1月26日決定
  • 全国労働基準関係団体連合会 東葉産業事件 東京地裁 平成元年11月20日判決

労働法令・厚生労働省資料

  • 労働基準法 32条、34条、36条、39条、89条、109条
  • 厚生労働省 テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン
  • 厚生労働省 労働時間の適正な把握方法について教えて下さい
  • 厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
  • 厚生労働省 未払賃金が請求できる期間などが延長されています
  • 厚生労働省 改正労働基準法等に関するQ&A
  • 厚生労働省 労働条件の変更

個人情報・プライバシー

  • 個人情報保護委員会 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン 通則編
  • 個人情報保護委員会 個人情報の保護に関する法律についてのFAQ