2σ Guide

雇止めを告知する
タイミングと方法

雇止め通知は、30日前予告だけでなく、理由の証拠化、個別面談、理由証明書、無期転換リスク確認を組み合わせて設計します。

30日前予告の最低ライン
90-120日前実務の準備開始
45-31日前通知と面談
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雇止めを告知する タイミングと方法

雇止め通知は、30日前予告だけでなく、理由の証拠化、個別面談、理由証明書、無期転換リスク確認を組み合わせて設計します。

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雇止めを告知する タイミングと方法
雇止め通知は、30日前予告だけでなく、理由の証拠化、個別面談、理由証明書、無期転換リスク確認を組み合わせて設計します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 雇止めを告知する タイミングと方法
  • 雇止め通知は、30日前予告だけでなく、理由の証拠化、個別面談、理由証明書、無期転換リスク確認を組み合わせて設計します。

POINT 1

  • 雇止めを告知するタイミングと方法の全体像
  • 1. 対象者の棚卸し:初回契約日、満了日、更新回数、通算契約期間、更新上限、更新基準、無期転換申込権、配慮事項を確認します。
  • 2. 理由の確定と証拠化:業務終了、事業縮小、能力不足、勤務不良、更新上限到達など、契約期間満了とは別の実質的理由を資料と整合させます。
  • 3. 本人説明の設計:通知書、理由説明、想定問答、引継ぎ、理由証明書請求への対応方針を準備します。
  • 4. 書面通知と個別面談:30日前ぎりぎりを避け、到達と面談記録を残します。
  • 5. 理由証明、引継ぎ、労務手続:理由証明書の請求に遅滞なく対応し、貸与品、社会保険、雇用保険、最終給与、問い合わせ窓口を整えます。

POINT 2

  • 雇止めの告知前に区別する雇止め・解雇・退職勧奨
  • 法的性質を誤ると、通知書や面談で別の紛争リスクを招きます。
  • 有期契約は期間満了で終了
  • 雇止め法理
  • 30日前予告と理由証明

POINT 3

  • 雇止めを告知するタイミングは満了日から逆算する
  • 30日前は到達期限であり、検討開始期限ではありません。
  • 対象者の棚卸しは、雇止めの有効性、30日前予告の対象性、無期転換リスク、配慮事項を同時に確認するために重要です。
  • 雇止め理由は、通知書に書くためだけでなく、理由証明書、労働局対応、労働審判・訴訟でも一貫して説明するために重要です。
  • 次の比較一覧は、理由類型ごとに典型的証拠と注意点を示しています。

POINT 4

  • 雇止めを告知する方法は書面通知と個別面談を併用する
  • 1. 面談目的を説明:契約期間満了に伴う次回不更新の通知であることを明確にします。
  • 2. 書面を交付:対象契約、満了日、不更新の意思、理由を読み合わせます。
  • 3. 理由を具体的に説明:業務終了、事業縮小、能力不足、更新上限到達など、資料と整合する説明にします。
  • 4. 本人の質問・異議を記録:評価的な感想ではなく、発言内容と会社回答を具体的に残します。
  • 5. 郵送・記録で補完:受領拒否の事実、同席者、送付記録を保存します。
  • 6. 理由証明書と手続を案内:請求方法、引継ぎ、貸与品、労務手続を説明します。

POINT 5

  • 雇止め告知後の有効性を左右する判断要素
  • 業務の客観的内容
  • 臨時的・一時的業務か、恒常的・基幹的業務かを確認します。
  • 契約上の地位の性格
  • 契約社員、嘱託、パートなど名称だけでなく、職務内容、責任、勤務実態を見ます。

POINT 6

  • 雇止め告知の社内体制・文書管理・ひな形
  • 担当者の役割、保存資料、通知書・理由証明書・受領確認書の要素を整理します。
  • 契約・理由・リスクの確認
  • 到達と説明の確認
  • 請求対応と手続の確認

POINT 7

  • 雇止めを告知するタイミングと方法に関するFAQ
  • よくある疑問を一般情報として整理し、個別判断が必要な範囲を示します。
  • FAQでは、30日前予告、口頭通知、理由の書き方、署名拒否、更新希望、無期転換直前の雇止めなどを一般情報として整理します。
  • 各回答は制度説明であり、契約書や更新実態により結論が変わる点を読み取ってください。
  • 対象外でも紛争予防の観点から早期の書面通知が望まれます。

まとめ

  • 雇止めを告知する タイミングと方法
  • 雇止めを告知するタイミングと方法の全体像:30日前予告は最低ラインであり、実務では90日前から120日前の準備が重要です。
  • 雇止めの告知前に区別する雇止め・解雇・退職勧奨:法的性質を誤ると、通知書や面談で別の紛争リスクを招きます。
  • 雇止めを告知するタイミングは満了日から逆算する:30日前は到達期限であり、検討開始期限ではありません。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

雇止めを告知するタイミングと方法の全体像

30日前予告は最低ラインであり、実務では90日前から120日前の準備が重要です。

雇止めを告知するタイミングと方法では、契約満了日の30日前までの予告だけを見ていては足りません。30日前は到達期限であり、社内検討、理由の証拠化、本人説明、理由証明書、無期転換リスク確認にはより早い準備が必要です。次の重要ポイントは、最低ラインと実務上の安全幅を読み分けるためのものです。

30日前予告は最低ライン、実務は90日前から120日前に始めます

一定の有期労働契約では、少なくとも契約期間満了日の30日前までの雇止め予告が求められます。ただし、30日前に通知しただけで雇止めが当然に有効になるわけではなく、労契法19条上の実体判断、理由、証拠、説明過程を別に確認する必要があります。

雇止め実務は、期限だけでなく、どの時期に何を準備するかが重要です。次の時系列は、契約満了日から逆算した準備の順番を示しています。上から下へ進み、各時期で理由、証拠、面談、通知、引継ぎのどれを固めるかを読み取ってください。

120日前から90日前

対象者の棚卸し

初回契約日、満了日、更新回数、通算契約期間、更新上限、更新基準、無期転換申込権、配慮事項を確認します。

90日前から60日前

理由の確定と証拠化

業務終了、事業縮小、能力不足、勤務不良、更新上限到達など、契約期間満了とは別の実質的理由を資料と整合させます。

60日前から45日前

本人説明の設計

通知書、理由説明、想定問答、引継ぎ、理由証明書請求への対応方針を準備します。

45日前から31日前

書面通知と個別面談

30日前ぎりぎりを避け、到達と面談記録を残します。通知書には不更新の意思と理由を明確に書きます。

通知後から満了日

理由証明、引継ぎ、労務手続

理由証明書の請求に遅滞なく対応し、貸与品、社会保険、雇用保険、最終給与、問い合わせ窓口を整えます。

Section 01

雇止めの告知前に区別する雇止め・解雇・退職勧奨

法的性質を誤ると、通知書や面談で別の紛争リスクを招きます。

雇止め、解雇、退職勧奨は、終了に関わる点では似ていますが、法的性質と使う文書、リスクが異なります。この比較表は、告知文言を誤らないために重要です。行ごとに、どの終了類型か、何という文書を使うか、どのリスクを避けるべきかを読み取ってください。

区分法的性質典型的な文書名主なリスク
雇止め有期契約を期間満了で更新しない雇止め予告通知書、不更新通知書30日前予告、労契法19条、理由証明
解雇使用者が労働契約を一方的に終了させる解雇予告通知書労契法16条、労基法20条、就業規則上の解雇事由
退職勧奨使用者が退職合意を促す退職合意書、退職届自由意思、強要、執拗性、ハラスメント
文言雇止めを行う場合は、「契約期間満了に伴い次回契約を更新しない」という法的性質を正確に表現します。通知書に「解雇」と記載したり、面談で「解雇です」と説明したりすると、不要な争点を生む可能性があります。

法令・行政ルールは、期間満了の原則、労契法19条、30日前予告、理由証明、2024年4月改正、無期転換ルールに分かれます。次の一覧は、どのルールがどの場面で問題になるかを整理したものです。各項目を見て、告知前にどの資料を確認すべきかを読み取ってください。

原則

有期契約は期間満了で終了

当事者が契約期間を定めて合意しているため、期間満了により終了するのが出発点です。ただし、更新実態により制約される場合があります。

労契法19条

雇止め法理

労働契約法19条は、反復更新により実質的に無期契約と同視できる場合や、更新への合理的期待がある場合に、更新拒絶へ客観的合理性と社会的相当性を求める考え方を定めています。

告示

30日前予告と理由証明

一定の有期労働契約では、少なくとも満了日の30日前までに予告し、理由証明書の請求があれば遅滞なく交付します。

2024年改正

労働条件明示事項の拡張

就業場所・業務の変更範囲、更新上限、無期転換申込機会と転換後条件の明示が、合理的期待の判断にも影響します。

無期転換

通算5年超の確認

無期転換申込権の発生直前の雇止めは、制度回避目的が疑われないかを慎重に確認します。

Section 02

雇止めを告知するタイミングは満了日から逆算する

30日前は到達期限であり、検討開始期限ではありません。

対象者の棚卸しは、雇止めの有効性、30日前予告の対象性、無期転換リスク、配慮事項を同時に確認するために重要です。次の表は、120日前から90日前に確認する項目を整理しています。左列の項目ごとに、右列の意味を確認し、通知前に未確認の項目がないかを読み取ってください。

確認項目実務上の意味
初回契約日継続勤務期間と無期転換時期を確認します。
現在の契約期間満了日、30日前期限、更新判断期限を確認します。
更新回数3回以上更新されているかを確認します。
通算契約期間5年超の無期転換申込権を確認します。
更新上限上限の有無、明示状況、変更履歴を確認します。
更新判断基準契約書・労働条件通知書に明示されているかを確認します。
更新手続更新面談・評価・契約書締結が厳格かを確認します。
業務内容恒常業務か、臨時業務か、プロジェクト業務かを確認します。
上司発言更新期待を形成する発言の有無を確認します。
同種労働者の取扱い他の契約社員が通常更新されているかを確認します。
配慮事項妊娠、育児、介護、病気、労災、内部通報、労組活動との関係を確認します。

雇止め理由は、通知書に書くためだけでなく、理由証明書、労働局対応、労働審判・訴訟でも一貫して説明するために重要です。次の比較一覧は、理由類型ごとに典型的証拠と注意点を示しています。各行で、理由と証拠が対応しているか、通知時に初めて出る理由になっていないかを読み取ってください。

理由類型典型的証拠注意点
業務終了・プロジェクト終了発注終了通知、プロジェクト計画、業務量推移同じ業務を他者が継続していないかを確認します。
事業縮小売上資料、組織変更資料、人員計画必要性と対象者選定の合理性が重要です。
能力不足評価記録、指導記録、改善機会通知時に初めて能力不足を告げると弱くなります。
勤務不良勤怠記録、注意書、面談記録事実誤認やハラスメント主張に備えます。
更新上限到達初回契約書、更新契約書、説明資料後から上限を新設・短縮した場合は説明義務が重要です。
不更新合意面談記録、契約書、説明資料自由意思と理解が争点になります。
期限契約満了日が3月31日の場合、少なくとも3月1日以前には通知が到達している状態にする必要があります。実務上は、休日、郵送遅延、本人不在、面談調整を考慮し、2月末まで、より安全には2月中旬までの通知が望まれます。
Section 03

雇止めを告知する方法は書面通知と個別面談を併用する

通知書、面談、受領拒否、理由証明書まで一貫した説明を残します。

書面通知は到達と内容を残すために重要で、個別面談は説明の公正さと本人の反応を記録するために重要です。次の表は、通知書に記載すべき事項を整理しています。各項目を確認し、契約期間満了だけでなく不更新の意思と実質的理由が明確かを読み取ってください。

項目内容
対象者労働者氏名を明記します。
対象契約契約期間、満了日を明記します。
不更新の意思次回契約を更新しないことを明記します。
雇止め理由契約期間満了とは別の具体的理由を記載します。
理由証明書請求があれば遅滞なく交付する旨を記載します。
今後の手続引継ぎ、貸与品、社会保険、雇用保険、最終給与を案内します。
問い合わせ先人事・法務等の窓口を一本化します。

面談では、伝える順番と避ける発言を事前に決めることが重要です。次の判断の流れは、面談の進め方と受領拒否時の対応を示しています。上から順に、会社の意思、理由説明、本人発言の記録、理由証明書の案内を読み取ってください。

個別面談の進め方

面談目的を説明

契約期間満了に伴う次回不更新の通知であることを明確にします。

書面を交付

対象契約、満了日、不更新の意思、理由を読み合わせます。

理由を具体的に説明

業務終了、事業縮小、能力不足、更新上限到達など、資料と整合する説明にします。

本人の質問・異議を記録

評価的な感想ではなく、発言内容と会社回答を具体的に残します。

受領拒否
郵送・記録で補完

受領拒否の事実、同席者、送付記録を保存します。

受領
理由証明書と手続を案内

請求方法、引継ぎ、貸与品、労務手続を説明します。

面談時の不用意な発言は、法的性質の混同や威圧的対応として争点になり得ます。次の表は避けるべき発言とその理由を整理しています。左列の文言を言い換える必要があること、右列でどのリスクに結びつくかを読み取ってください。

避けるべき発言理由
「解雇です」雇止めと解雇を混同します。
「退職届を書いてください」退職強要と主張され得ます。
「争っても無駄です」威圧的発言となります。
「署名しないと離職票を出しません」不当な圧力となります。
「本当は更新したいが上が決めた」会社意思の不一致を示します。
「無期転換を避けるためです」労契法18条の趣旨との関係で強いリスクになります。
Section 04

雇止め告知後の有効性を左右する判断要素

業務内容、契約上の地位、当事者の認識、更新手続、同種労働者の運用を確認します。

雇止めの有効性は、30日前予告の有無だけでは決まりません。次の一覧は、更新への合理的期待や会社の説明力に影響する要素を整理したものです。各要素に該当する事実がどちらの方向に働くかを読み取り、通知前のリスク評価に使ってください。

業務の客観的内容

臨時的・一時的業務か、恒常的・基幹的業務かを確認します。恒常的業務では合理的期待が問題になりやすくなります。

契約上の地位の性格

契約社員、嘱託、パートなど名称だけでなく、職務内容、責任、勤務実態を見ます。

当事者の認識

採用時・更新時の説明、上司発言、労働者の更新期待を形成する客観的事情を確認します。

更新の手続・実態

更新面談、評価、契約書締結が実質的か、単なる署名押印になっていないかを確認します。

他の労働者の更新状況

同種労働者が通常更新されている場合、特定労働者だけを雇止めする個別理由が重要になります。

その他の事情

妊娠、育児、介護、労災、内部通報、労組活動との関係がある場合、報復・差別的運用を疑われないかを確認します。

主要裁判例は、更新手続の形骸化、業務量減少、更新上限、無期転換回避の疑いなど、異なる事実関係を示しています。次の一覧は各裁判例から得られる実務上の教訓をまとめたものです。結論よりも、どの事実が重視されたかを読み取ってください。

裁判例実務上の教訓
東芝柳町工場事件短期契約の多数回更新、形式的な更新手続、恒常的業務は高リスク事情になります。
日立メディコ事件期待保護の余地があっても、短期契約労働者の性質、業務量減少、配置転換可能性などが考慮されます。
福原学園事件更新上限や無期化条件を明確に定め、労働者が認識していた事情が重視されます。
博報堂事件長期反復更新者への制度改定、不更新条項、無期転換回避との関係では、署名押印だけでなく説明過程が重要になります。

ケース別の注意点は、告知時期と告知方法を調整するために重要です。次の一覧は、初回契約、3回以上更新、1年超勤務、更新上限到達、業務終了、能力不足、経営上の理由、無期転換直前、配慮事項を整理しています。各ケースで、追加で確認すべき資料を読み取ってください。

初回契約

更新回数が少ない場面

リスクは相対的に低いことが多いものの、求人票や面接で長期雇用を強く示していた場合は合理的期待が争点になります。

3回以上更新

30日前予告対象になりやすい場面

更新回数が多いことは合理的期待の重要事情です。契約書、更新面談記録、評価資料、同種労働者の運用を確認します。

1年超勤務

更新回数が少なくても注意

1年契約を1回更新し、2年目満了で雇止めする場合も、継続勤務期間の観点から予告対象となることがあります。

更新上限到達

初回からの明示が重要

上限到達後も過去に更新した例がある場合や、上限が後から新設・短縮された場合はリスクが高まります。

無期転換直前

通算5年に近い場面

無期転換回避目的ではなく、業務終了、事業縮小、能力不足など独立した理由があることを時系列の証拠で説明します。

配慮事項

報復・差別を疑われない確認

妊娠、育児、介護、病気、労災、内部通報、労組活動との時間的近接がある場合は、特に慎重に確認します。

Section 05

雇止め告知の社内体制・文書管理・ひな形

担当者の役割、保存資料、通知書・理由証明書・受領確認書の要素を整理します。

雇止め告知は人事だけで完結せず、法務、現場、社会保険労務士、外部専門家、コンプライアンス担当が役割を分担します。次の表は、担当ごとの役割を示しています。誰が単独で告知するのかではなく、どの情報を誰が確認するかを読み取ってください。

担当役割
人事労務担当契約管理、更新時期管理、労働条件通知書、面談調整、社会保険・雇用保険、離職票、最終給与。
法務担当・企業内弁護士労契法19条リスク、通知書文案、証拠保存、無期転換、労働審判・訴訟リスク。
現場管理職業務量、評価、指導記録、引継ぎ計画。ただし単独告知は避けます。
社会保険労務士契約更新管理、就業規則、労働条件通知書、労務手続、予防的体制整備。
外部弁護士高リスク案件、団体交渉、労働審判・訴訟、和解交渉、証拠評価。
コンプライアンス担当報復・差別・内部通報・ハラスメント関連リスクの確認。

文書管理は、雇止め理由、更新期待、通知到達、本人説明を後から説明するために重要です。次の表では、文書ごとの保存目的を整理しています。文書名だけでなく、どの争点を証明するために保存するのかを読み取ってください。

文書保存目的
求人票・採用面接記録採用時の説明内容を確認します。
労働条件通知書更新の有無、判断基準、更新上限を確認します。
有期労働契約書契約期間、不更新条項、業務内容を確認します。
更新面談記録更新が当然ではないこと、評価・説明を確認します。
評価資料・指導記録能力・勤務状況の根拠、改善機会を確認します。
業務量資料・組織変更資料業務終了・事業縮小、経営上の必要性を確認します。
雇止め通知書・受領確認・郵送記録告知内容と到達時期を確認します。
理由証明書・面談議事録請求対応、説明内容、本人発言、会社発言を確認します。

雇止め予告通知書、理由証明書、受領確認書は、記載要素をそろえつつ個別事情に合わせて修正する必要があります。次の一覧は、ひな形に入れる主要要素を整理したものです。各文書の目的と、契約書・就業規則・更新履歴との整合性を読み取ってください。

雇止め予告通知書

労働者氏名、契約期間、満了日、次回更新しない旨、雇止め理由、理由証明書請求への対応、引継ぎ・貸与品・労務手続、問い合わせ先を記載します。

通知

雇止め理由証明書

契約期間満了とは別に、業務終了、事業縮小、能力不足、勤務不良、更新上限到達などの実質的理由を、証拠と整合する形で記載します。

理由

受領確認書

通知書を受領した事実、受領日、署名欄を設けます。署名は雇止めへの同意とは別であることを明確にする運用が望まれます。

到達

チェックリストは、通知前、通知時、通知後で確認する項目を分けることが重要です。次の一覧では、各段階の実務確認をまとめています。満了日直前に不足が判明しないよう、早い段階から順番に確認することを読み取ってください。

事前確認

契約・理由・リスクの確認

契約満了日、30日前期限、更新回数、通算期間、無期転換申込権、更新上限、更新基準、雇止め理由、証拠、配慮事項を確認します。

通知時

到達と説明の確認

30日前より前に通知が到達するか、書面と面談を併用したか、理由が具体的か、理由証明書請求への対応が書かれているかを確認します。

通知後

請求対応と手続の確認

理由証明書の請求に遅滞なく対応したか、引継ぎ、貸与品返還、最終給与、社会保険、雇用保険、問い合わせ窓口を整えたかを確認します。

雇止めの再発防止には、通知時の文書だけでなく、日常的な契約更新管理の仕組みが重要です。次の一覧は、企業が整備すべき制度をまとめたものです。各項目を見て、期限管理、判断基準、面談記録、管理職教育、横断レビューのどこを補強するかを読み取ってください。

台帳

契約更新管理台帳

契約開始日、満了日、更新回数、通算契約期間、更新上限、無期転換申込権発生日、30日前予告期限、法務レビュー要否、高リスクフラグを一覧化します。

基準

更新判断基準の明文化

業務量、勤務成績・態度、能力、会社の経営状況、従事業務の進捗状況、更新上限の有無を契約書や労働条件通知書に明示し、実際の判断と整合させます。

面談

更新面談の標準化

次回更新の有無だけでなく、更新判断の根拠、改善点、更新上限、無期転換申込権の時期を確認し、面談記録として残します。

研修

管理職研修

更新期待を形成し得る発言、更新可否を安易に約束しないこと、評価・指導記録、ハラスメント・報復的雇止めの禁止を扱います。

審査

雇止めレビュー委員会

人事、法務、現場責任者、コンプライアンス担当、必要に応じて外部専門家を含め、対象者ごとに理由、証拠、無期転換リスク、配慮事項、説明文案を確認します。

Section 06

雇止めを告知するタイミングと方法に関するFAQ

よくある疑問を一般情報として整理し、個別判断が必要な範囲を示します。

FAQでは、30日前予告、口頭通知、理由の書き方、署名拒否、更新希望、無期転換直前の雇止めなどを一般情報として整理します。各回答は制度説明であり、契約書や更新実態により結論が変わる点を読み取ってください。

Q1

雇止めは必ず30日前に告知しなければなりませんか。

一般的には、契約が3回以上更新されている場合、または雇入れ日から起算して1年を超えて継続勤務している場合など、一定の有期労働契約では少なくとも契約期間満了日の30日前までの予告が求められます。対象外でも紛争予防の観点から早期の書面通知が望まれます。

30日前
Q2

30日前に通知すれば、雇止めは必ず有効ですか。

一般的には、30日前予告は手続上の重要事項ですが、雇止めの実体的有効性とは別問題です。反復更新の実態や合理的期待がある場合、労契法19条により客観的合理性と社会的相当性が必要になる可能性があります。

法理
Q3

口頭で伝えるだけでもよいですか。

一般的には、口頭だけでは通知内容や到達時期の証明が難しくなります。書面通知と個別面談を併用し、受領確認、郵送記録、面談議事録を残す運用が望まれます。

書面
Q4

雇止め理由は「契約期間満了のため」で足りますか。

一般的には、労契法19条や理由証明が問題となる場面では、契約期間満了とは別の理由が必要になる可能性があります。業務終了、事業縮小、更新上限到達、能力不足、勤務不良など、具体的な理由を整理します。

理由
Q5

契約書に「更新しない」と書いてあれば安全ですか。

一般的には、不更新条項は重要な事情です。ただし、長期反復更新後に追加された条項、説明不足、従前運用との矛盾、労働者の理解の有無によって判断が変わる可能性があります。

不更新
Q6

労働者が通知書への署名を拒否した場合、雇止めは無効になりますか。

一般的には、署名拒否だけで直ちに無効になるとは限りません。ただし、通知の到達と説明内容を証明できるよう、拒否の事実、同席者、郵送記録、面談記録を残す必要があります。

受領拒否
Q7

雇止め通知後に更新希望を出された場合はどう考えますか。

一般的には、労契法19条上の更新申込み等が問題になる可能性があります。更新希望の時期、内容、会社の回答、これまでの更新実態を整理し、個別の見通しは専門家に相談する必要があります。

申込み
Q8

無期転換申込権が発生する直前の雇止めはできますか。

一般的には、独立した合理的理由がある場合に直ちに不可能とまではいえませんが、高リスクです。無期転換回避目的ではないこと、理由が客観資料で裏付けられること、説明過程が公正であることを確認します。

無期転換

最後に、3月31日満了を想定した推奨スケジュールを確認します。この表は、実務上の作業を月ごとに並べたもので、満了日から逆算して通知書と理由証明書をいつ固めるかを読み取るために重要です。

時期実施事項
前年12月上旬対象者一覧作成、契約満了日・更新回数・通算期間確認。
前年12月中旬初期リスク評価、無期転換確認。
1月上旬現場ヒアリング、業務量・評価・指導記録確認。
1月中旬法務・人事レビュー、外部専門家相談。
1月下旬雇止め理由確定、通知書・理由証明書案作成。
2月上旬面談設計、想定問答、管理職説明。
2月中旬本人面談、雇止め予告通知書交付。
2月下旬理由証明書請求対応、引継ぎ開始。
3月引継ぎ、貸与品返還、最終労務手続。
3月31日契約満了。
4月以降紛争対応窓口、証拠保全、問い合わせ対応。
まとめ雇止めを告知するタイミングと方法は、単なる人事連絡ではありません。30日前予告、労契法19条、無期転換ルール、労働条件明示、証拠管理、説明責任が交錯するため、90日前から120日前に法務・人事・現場が連携して準備することが重要です。
Reference

雇止めを告知するタイミングと方法の参考資料

法令・行政資料

  • 厚生労働省「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」
  • 厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」
  • 厚生労働省「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について」リーフレット
  • 厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
  • 厚生労働省「無期転換ルールについて」
  • e-Gov法令検索「労働契約法」
  • e-Gov法令検索「労働基準法」

裁判例・実務整理

  • 厚生労働省「参考3 雇止めに関するこれまでの裁判例の傾向」
  • 厚生労働省「確かめよう労働条件|裁判例|有期契約・雇止め」