2σ Guide

セクハラ加害者と会社へ
損害賠償を請求できるか

加害者個人の不法行為責任と会社の使用者責任・安全配慮義務を分け、両方に請求する場合の実務上の意味を整理します。

2系統個人責任と会社責任
3年/5年時効検討の入口
12項目相談前チェック
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セクハラ加害者と会社へ 損害賠償を請求できるか

加害者個人の不法行為責任と会社の使用者責任・安全配慮義務を分け、両方に請求する場合の実務上の意味を整理します。

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セクハラ加害者と会社へ 損害賠償を請求できるか
加害者個人の不法行為責任と会社の使用者責任・安全配慮義務を分け、両方に請求する場合の実務上の意味を整理します。
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  • セクハラ加害者と会社へ 損害賠償を請求できるか
  • 加害者個人の不法行為責任と会社の使用者責任・安全配慮義務を分け、両方に請求する場合の実務上の意味を整理します。

POINT 1

  • セクハラ加害者と会社の両方に損害賠償を請求できるかの結論
  • 加害者個人の責任と会社の責任は別の根拠で問題になります。同じ損害を二重に受け取れるわけではありません。
  • 加害者個人の責任
  • 会社の責任
  • 両方を相手にする意味

POINT 2

  • セクハラ損害賠償の前提となる行為の範囲
  • 日常語のセクハラよりも、労働条件の不利益や就業環境の悪化と結びつくかを確認します。
  • 法律上問題となるセクハラは、身体接触や明白な性的要求に限られません。
  • 性的な言動によって、労働者が不利益を受けたり、就業環境が害されたりする場合、法的責任の対象になり得ます。
  • 類型によって立証すべき不利益や職場環境の変化が異なるため重要です。

POINT 3

  • セクハラ加害者と会社の損害賠償責任の根拠
  • 民法709条、710条、715条、安全配慮義務、男女雇用機会均等法上の措置義務を整理します。
  • 加害者個人に対する請求の中心は、民法709条の不法行為責任です。
  • 精神的苦痛については民法710条の 慰謝料が重要です。
  • 男女雇用機会均等法上の措置義務は、会社がどのような対応をすべきだったかを判断する重要な基準になります。

POINT 4

  • 会社へのセクハラ損害賠償請求が問題になりやすい場面
  • 上司・管理職
  • 相談後の放置
  • 相談を軽視し、調査せず、加害者を放置し、報復や噂を防がなかった場合、会社の責任が重く評価される可能性があります。

POINT 5

  • セクハラ損害賠償で請求できる損害と証拠
  • 慰謝料だけでなく、治療費、休業損害、退職損害、非金銭的対応も検討対象になります。
  • セクハラ被害で請求できる損害は、慰謝料だけではありません。
  • 損害額や解決条件を検討するには、損害とセクハラ・会社対応との関係を示す資料が必要になるため重要です。
  • 左から項目、内容、資料の順に読み取ってください。

POINT 6

  • セクハラ損害賠償請求までの流れと時効
  • 1. 身の安全と体調を確保する:医療機関、休職、接触回避、警察相談などを検討します。
  • 2. 事実関係を整理する:時系列表を作り、日付が曖昧な場合も分かる範囲で整理します。
  • 3. 証拠を保全する:メッセージ、メール、録音、写真、診断書、相談記録を削除しないようにします。
  • 4. 会社へ相談・申入れをする:どの行為を問題にするか、どの証拠があるか、何を望むかを明確にします。
  • 5. 弁護士へ相談する:請求先、請求額、証拠評価、退職や休職、刑事相談、労災申請も含めて検討します。
  • 6. 通知・交渉・外部手続へ進む:内容証明郵便、労働局、ADR、調停、労働審判、民事訴訟などを検討します。

POINT 7

  • セクハラ損害賠償の実務傾向とチェックリスト
  • 人格的利益、会社の事後対応、支配管理性、相談前の整理事項を確認します。
  • 人格的利益の侵害
  • 管理職の言動
  • 会社の事後対応

POINT 8

  • セクハラ加害者と会社への損害賠償請求FAQ
  • 請求先や会社責任に関する疑問を、一般的な制度説明として整理します。
  • 加害者が同僚でも、会社に請求できる可能性はありますか。
  • 加害者が上司なら、会社責任は必ず認められますか。
  • 飲み会でのセクハラでも会社に請求できる可能性はありますか。

まとめ

  • セクハラ加害者と会社へ 損害賠償を請求できるか
  • セクハラ加害者と会社の両方に損害賠償を請求できるかの結論:加害者個人の責任と会社の責任は別の根拠で問題になります。同じ損害を二重に受け取れるわけではありません。
  • セクハラ損害賠償の前提となる行為の範囲:日常語のセクハラよりも、労働条件の不利益や就業環境の悪化と結びつくかを確認します。
  • セクハラ加害者と会社の損害賠償責任の根拠:民法709条、710条、715条、安全配慮義務、男女雇用機会均等法上の措置義務を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

セクハラ加害者と会社の両方に損害賠償を請求できるかの結論

加害者個人の責任と会社の責任は別の根拠で問題になります。同じ損害を二重に受け取れるわけではありません。

職場でセクハラを受けた場合、一定の要件を満たすと、被害者はセクハラを行った個人だけでなく勤務先会社に対しても損害賠償を請求できる可能性があります。ただし、すべての事案で会社責任が当然に認められるわけではありません。

加害者の地位、行為が業務とどの程度関係していたか、会社が相談体制、防止措置、事後対応を適切に尽くしたか、被害者がどのような損害を受けたかを総合的に検討します。

基本整理加害者本人だけ、会社だけ、または加害者と会社の両方を相手にすることが検討されます。一方で、同一損害については一度だけ回復されるのが原則で、二重取りできるという意味ではありません。

次の一覧は、両方に請求できる可能性を考えるときの中心論点を3つに分けたものです。最初に全体像を押さえることで、個人責任、会社責任、回収や再発防止の意味を混同しにくくなります。左から順に、誰のどの責任を見るかを読み取ってください。

個人

加害者個人の責任

性的言動が人格権、性的自由、名誉、プライバシー、平穏に働く利益などを侵害する場合、不法行為責任が問題になります。

会社

会社の責任

使用者責任、安全配慮義務、職場環境配慮義務、防止措置や相談対応の不備が問題になります。

実務

両方を相手にする意味

加害者に資力がない場合の回収可能性、再発防止策、配置転換、謝罪、相談窓口改善などを一体的に話し合いやすくなります。

Section 01

セクハラ損害賠償の前提となる行為の範囲

日常語のセクハラよりも、労働条件の不利益や就業環境の悪化と結びつくかを確認します。

法律上問題となるセクハラは、身体接触や明白な性的要求に限られません。性的な言動によって、労働者が不利益を受けたり、就業環境が害されたりする場合、法的責任の対象になり得ます。

性的な冗談、容姿や身体、恋愛、結婚、妊娠、性生活に関する発言、性的な噂の流布、不必要な身体接触、食事やデート、性的関係の要求、拒否を理由とする不利益な扱い、性的な画像やメッセージの送信、性的指向や性自認に関する侮辱的発言などが問題になり得ます。

次の比較表は、対価型と環境型の違いを整理しています。類型によって立証すべき不利益や職場環境の変化が異なるため重要です。左から類型、内容、具体例、証拠の方向性の順に読み取ってください。

類型内容具体例証拠の方向性
対価型意に反する性的言動への対応によって労働条件上の不利益を受ける拒否後の解雇、降格、減給、配置転換、契約更新拒否、評価低下要求、拒否、不利益処分の時系列と人事資料をつなげます。
環境型性的言動により職場環境が不快、敵対的、威圧的になり就業に支障が生じる継続的な性的冗談、身体に関する発言、性的画像、身体接触、性的な噂継続性、体調、業務への支障、相談履歴、職場環境の変化を示します。

加害者が冗談のつもりだった、親しさの表現だったと主張しても、主観だけで免責されるわけではありません。職場の力関係、行為の内容、頻度、継続性、場所、周囲の状況、拒否後の対応が総合的に検討されます。

Section 02

セクハラ加害者と会社の損害賠償責任の根拠

民法709条、710条、715条、安全配慮義務、男女雇用機会均等法上の措置義務を整理します。

加害者個人に対する請求の中心は、民法709条の不法行為責任です。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、損害を発生させた場合に、損害を賠償する責任が問題になります。精神的苦痛については民法710条の慰謝料が重要です。

会社に対する請求では、民法715条の使用者責任、会社自身の不法行為責任、労働契約上の安全配慮義務・職場環境配慮義務違反が問題になります。男女雇用機会均等法上の措置義務は、会社がどのような対応をすべきだったかを判断する重要な基準になります。

次の比較表は、加害者個人と会社に対する主な責任根拠を並べています。根拠ごとに証明対象が違うため重要です。左列で請求先を確認し、右側で必要な事実と資料を読み取ってください。

請求先・根拠問題になる内容整理する資料
加害者個人 ― 民法709条人格的利益、性的自由、性的自己決定権、名誉、プライバシー、平穏に働く利益の侵害行為内容、違法性、故意または過失、損害、因果関係
加害者個人 ― 民法710条精神的苦痛に対する慰謝料悪質性、回数、期間、地位、拒否後の対応、通院、休職、退職、謝罪の有無
会社 ― 民法715条従業員の行為が事業の執行について行われた場合の使用者責任場所、時間、職務上の関係、上下関係、人事権、会社行事との関連
会社固有の責任防止、相談、調査、被害者保護、再発防止を怠った場合相談窓口、規程、研修、相談記録、調査記録、配置配慮、秘密保持、不利益取扱い
労働契約上の義務安全で働ける職場環境を整える義務の違反会社が危険を知っていたか、知り得たか、回避措置を取ったか

加害者と会社の双方が同一損害について責任を負う構造では、共同不法行為や連帯的責任の考え方が問題になることがあります。会社が被害者へ賠償した場合、会社が加害者へ求償することもありますが、これは会社と加害者の内部関係です。

Section 03

会社へのセクハラ損害賠償請求が問題になりやすい場面

会社責任が認められやすい場面と争われやすい場面を分けて確認します。

会社責任は、行為者の立場、業務との関連性、会社の防止体制、相談後対応によって評価が変わります。上司や管理職、役員、代表者が関わる場合、会社が相談を受けたのに放置した場合、懇親会や出張など業務との関連がある場合は、会社責任が問題になりやすいです。

次の一覧は、会社責任が問題になりやすい典型場面をまとめたものです。どの事情が会社との結びつきを強めるかを把握するため重要です。各項目から、業務関連性、権限、相談後対応、支配管理性のどれが争点になるかを読み取ってください。

上司・管理職

業務指示、人事評価、シフト、配置、昇進、契約更新に影響を持つ立場を背景にした性的言動は、会社責任が問題になりやすいです。

相談後の放置

相談を軽視し、調査せず、加害者を放置し、報復や噂を防がなかった場合、会社の責任が重く評価される可能性があります。

懇親会・出張

勤務時間外や社外でも、会社主催、事実上の強制、上下関係、経費負担、会社の黙認があれば問題になり得ます。

役員・代表者

会社の意思決定や人事に強い影響を持つため、被害者が拒否しにくく、内部相談が機能しにくい構造が生じます。

取引先・顧客

社外の人による言動でも、勤務先会社が就業環境を守るための申入れ、担当変更、接触制限を検討すべき場合があります。

派遣・グループ会社

名目上の雇用主だけでなく、職場環境を実質的に支配・管理していた会社の責任が問題になることがあります。

次の比較表は、会社責任が争われやすい場面と、なお問題になり得る事情を整理しています。会社から個人間の問題と言われたときに検討すべき点を確認するため重要です。左列で争点を確認し、右列で反対方向の事情を読み取ってください。

争われやすい場面会社側の主張になりやすい点なお検討すべき事情
私的行為会社とは無関係の私的交際や休日の出来事だという主張職場の上下関係、会社の人間関係の利用、相談後の放置、職場復帰後の継続
防止措置が整っていた規程、相談窓口、研修、調査、被害者保護を行ったという主張制度が現実に機能していたか、相談者の秘密を守ったか、再発防止をしたか
親会社・派遣先直接の雇用主ではないという主張指揮命令、相談対応の主体、加害者の権限、職場環境への支配・管理の程度
Section 04

セクハラ損害賠償で請求できる損害と証拠

慰謝料だけでなく、治療費、休業損害、退職損害、非金銭的対応も検討対象になります。

セクハラ被害で請求できる損害は、慰謝料だけではありません。精神的苦痛、治療費、通院交通費、休業損害、退職に伴う損害、弁護士費用相当額、謝罪や再発防止、配置転換などが事案に応じて検討されます。

次の比較表は、損害項目ごとに内容と証拠を対応させています。損害額や解決条件を検討するには、損害とセクハラ・会社対応との関係を示す資料が必要になるため重要です。左から項目、内容、資料の順に読み取ってください。

項目内容整理する資料
慰謝料精神的苦痛に対する賠償。行為の悪質性、継続性、被害の深刻さ、会社対応で変わります。被害内容、相談記録、謝罪や反省、二次被害、医療記録
治療費・交通費精神科、心療内科、カウンセリング、内科などの必要かつ相当な費用領収書、診療明細、通院履歴、交通費記録
休業損害休職、出勤困難、勤務日数減少による収入減勤怠、給与明細、診断書、休職資料、勤務状況の変化
退職に伴う損害会社対応が不適切で退職せざるを得なかった場合の収入減や転職までの損害退職前の相談履歴、医師の意見、会社対応記録、退職条件
弁護士費用相当額不法行為に基づく請求で、認容額の一定割合が認められることがあります。請求内容、認容額、手続経過。実際の支払全額が当然に相手負担になるわけではありません。
非金銭的対応謝罪、接触禁止、配置転換、懲戒、再発防止研修、秘密保持、復職支援など希望する条件、会社規程、調査結果、勤務上の支障

次の一覧は、証拠として重要なものを資料の性質ごとにまとめています。密室性が高いセクハラでは、行為そのものと被害後の変化を別々に支える必要があるため重要です。各項目から、どの資料がどの争点を補強するかを読み取ってください。

メッセージ・メール・チャット

LINE、SMS、メール、社内チャット、SNSのDMは、日時、送信者、前後の文脈が分かる形で保存します。

行為日時

録音・録画

加害者との会話、会社面談、相談窓口とのやり取りが資料になることがあります。方法の適法性には注意が必要です。

内容方法注意

日記・メモ・時系列表

日時、場所、加害者、発言や行為、周囲の人、自分の反応、体調、会社相談、会社回答、変化を記録します。

整合性

医療記録

診断書、診療明細、通院履歴、服薬記録、医師の意見書は、精神的・身体的被害を示す資料になります。

損害
Section 05

セクハラ損害賠償請求までの流れと時効

安全確保から訴訟までの選択肢と、期間制限の基本を整理します。

請求を検討するときも、最初に優先すべきは安全と健康です。加害者との接触が続く場合、配置転換、在宅勤務、休職、接触禁止、勤務シフト変更などを会社に求めることがあります。性的暴行、強制的な身体接触、ストーカー行為、脅迫などがある場合は、警察相談も検討されます。

次の時系列は、セクハラ損害賠償を検討するときの一般的な進み方を示しています。早い段階で証拠を保全しないと資料が消える可能性があるため重要です。上から下へ、安全確保、整理、保全、相談、交渉、外部手続、裁判手続の順に読み取ってください。

Step 01

身の安全と体調を確保する

医療機関、休職、接触回避、警察相談などを検討します。

Step 02

事実関係を整理する

時系列表を作り、日付が曖昧な場合も分かる範囲で整理します。

Step 03

証拠を保全する

メッセージ、メール、録音、写真、診断書、相談記録を削除しないようにします。

Step 04

会社へ相談・申入れをする

どの行為を問題にするか、どの証拠があるか、何を望むかを明確にします。

Step 05

弁護士へ相談する

請求先、請求額、証拠評価、退職や休職、刑事相談、労災申請も含めて検討します。

Step 06

通知・交渉・外部手続へ進む

内容証明郵便、労働局、ADR、調停、労働審判、民事訴訟などを検討します。

次の比較表は、時効で問題になりやすい法的構成を整理しています。期間に余裕があるように見えても、証拠は早く失われるため重要です。左列で構成を確認し、右列で期間や注意点を読み取ってください。

法的構成期間の考え方注意点
不法行為原則として、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年が問題になります。人の生命または身体を害する不法行為では、知った時から5年とされる場面があります。
債務不履行会社の安全配慮義務違反などでは、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年が問題になります。生命・身体の侵害による損害賠償では別の期間も検討されます。
早期相談の必要性法的期間だけでなく、証拠散逸、目撃者の退職、カメラ映像の消去が問題になります。退職、休職、復職の選択にも影響するため、早めの整理が望ましいです。
Section 06

セクハラ損害賠償の実務傾向とチェックリスト

人格的利益、会社の事後対応、支配管理性、相談前の整理事項を確認します。

実務上、セクハラは人格的利益や良好な職場環境で働く利益の侵害として評価されます。加害者個人の不法行為責任だけでなく、使用者である会社の責任や、職場環境を整える義務違反が問題になります。

次の一覧は、裁判例や実務傾向から読み取れる判断要素をまとめています。どの資料を優先して集めるかを考えるため重要です。各項目から、行為の内容、立場、会社対応、支配管理性のどこが争点になるかを読み取ってください。

Trend 01

人格的利益の侵害

セクハラは、性的自由や平穏に働く利益を侵害する行為として評価され得ます。

Trend 02

管理職の言動

上司や管理職の発言・行為は、職場の上下関係を背景にしたものとして重く見られやすいです。

Trend 03

会社の事後対応

会社が直接加害行為をしていなくても、相談後の対応が不十分であれば独立した争点になります。

Trend 04

支配管理性

派遣、取引先、グループ会社では、誰が職場環境を支配・管理し、相談対応できたかが重要です。

次のチェックリストは、弁護士相談前に整理したい確認項目をまとめています。事実、証拠、会社対応、損害、希望する解決を一つの表にすると、請求先や手続の見通しを検討しやすくなります。左列で確認項目を見て、右列で具体的に何を書くかを読み取ってください。

確認項目具体的に整理する内容
加害者の属性上司、同僚、役員、取引先、顧客、派遣先担当者など
被害内容発言、身体接触、性的要求、画像送信、噂の流布など
業務関連性職務上の上下関係、人事権、業務連絡、会社行事との関係
証拠メール、チャット、録音、日記、診断書、相談記録、目撃者
会社への相談相談日、相談先、相談内容、会社の回答、調査の有無
不利益取扱い降格、低評価、配置転換、退職勧奨、契約更新拒否など
損害慰謝料、治療費、休業損害、退職損害、弁護士費用相当額
希望する解決金銭、謝罪、再発防止、復職、退職条件、接触禁止など
時効と緊急性最終被害日、加害者を知った日、健康被害、安全確保、医療受診の必要性

次の強調部分は、ページ全体の結論をまとめています。請求の可否は個別事情で変わるため、断定ではなく検討の入口として読むことが重要です。証拠整理と早期相談の必要性を読み取ってください。

事案によっては両方への請求が検討されます

加害者個人の行為、会社の業務関連性、防止体制、相談後対応、被害者の損害、証拠の有無によって判断が変わります。早い段階で時系列と資料を整理し、示談書へ署名する前に内容を確認することが重要です。

Section 07

セクハラ加害者と会社への損害賠償請求FAQ

請求先や会社責任に関する疑問を、一般的な制度説明として整理します。

加害者が同僚でも、会社に請求できる可能性はありますか。

一般的には、同僚による行為でも、職場内または業務上の関係を背景にしたセクハラであり、会社が防止措置や事後対応を怠った場合、会社責任が問題になる可能性があります。ただし、行為の場所、業務関連性、会社対応、証拠関係によって結論は変わります。

加害者が上司なら、会社責任は必ず認められますか。

一般的には、上司によるセクハラは会社責任が問題になりやすい類型です。ただし、必ず認められるわけではなく、職務上の権限、行為の場所・時間、業務との関連性、会社の防止体制や事後対応が検討されます。

飲み会でのセクハラでも会社に請求できる可能性はありますか。

一般的には、完全な私的会合であれば会社責任は争われます。一方で、会社主催、職場の懇親会、上司の参加、事実上の強制、業務上の上下関係を背景にした行為などがあれば、会社責任が問題になる可能性があります。

会社に証拠がないと言われた場合、もう請求は難しいですか。

一般的には、証拠がないと言われても直ちに請求不能とは限りません。メッセージ、日記、相談履歴、医療記録、同僚の説明、加害者の反応、会社の対応記録などの補強資料で立証可能性が変わることがあります。具体的には専門家へ相談する必要があります。

会社に相談したことで不利益を受けた場合はどうなりますか。

一般的には、セクハラ相談を理由とする解雇、降格、配置転換、低評価、契約更新拒否などは、不利益取扱いとして別途問題になる可能性があります。相談後の会社対応を記録しておくことが重要です。

会社が示談金を払うと言っている場合、受け取ってよいですか。

一般的には、示談書の内容確認なしに署名や押印をすることは慎重に考える必要があります。清算条項、秘密保持、退職条件、再発防止、接触禁止、今後の請求放棄が含まれる場合があります。署名前に専門家へ相談することが望ましいです。

警察に相談すべき場合はありますか。

一般的には、性的暴行、不同意わいせつ、強制的な身体接触、脅迫、ストーカー行為、盗撮、性的画像の拡散などがある場合、刑事事件として警察相談が検討されます。緊急性がある場合は110番など、安全確保が優先される対応とされています。

Reference

参考資料

法令・公的情報

  • 民法
  • 労働契約法
  • 男女雇用機会均等法
  • 厚生労働省「あかるい職場応援団」職場におけるハラスメント防止対策に関する資料
  • 厚生労働省「確かめよう労働条件」セクハラ裁判例に関する資料
  • 厚生労働省 働く人のための相談窓口に関する案内
  • 警察庁 性犯罪被害相談電話全国共通番号に関する案内
  • 日本司法支援センター(法テラス)犯罪被害者支援に関する案内