2σ Guide

不当労働行為の証拠を
どのように集めるか

労働委員会への救済申立てを見据え、組合活動への干渉、団体交渉拒否、不利益取扱いの証拠を、類型と要件に対応させて整理します。

1年申立期限の原則
6W2H事件メモの軸
5段階証拠設計の順番
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

不当労働行為の証拠を どのように集めるか

労働委員会への救済申立てを見据え、組合活動への干渉、団体交渉拒否、不利益取扱いの証拠を、類型と要件に対応させて整理します。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
不当労働行為の証拠を どのように集めるか
労働委員会への救済申立てを見据え、組合活動への干渉、団体交渉拒否、不利益取扱いの証拠を、類型と要件に対応させて整理します。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 不当労働行為の証拠を どのように集めるか
  • 労働委員会への救済申立てを見据え、組合活動への干渉、団体交渉拒否、不利益取扱いの証拠を、類型と要件に対応させて整理します。

POINT 1

  • 不当労働行為の証拠を集める前に全体像をつかむ
  • 証拠は量ではなく、類型と要件に対応しているかが出発点です。
  • 類型を特定する
  • 時系列を固定する
  • 証拠を要件に結びつける

POINT 2

  • 不当労働行為の類型と集めるべき証拠の違い
  • 不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入などを分けて整理します。
  • 不当労働行為は、労働組合法第7条が使用者に禁じる行為を指します。
  • 類型ごとに証明すべき事実が違うため、最初に分類を誤らないことが重要です。
  • 使用者は会社名義の文書だけで判断されるとは限りません。

POINT 3

  • 労働委員会を見据えた不当労働行為の証拠整理
  • 1. 具体的事実を記載する:請求する救済の内容と、不当労働行為を構成する日時、場所、具体的内容を明確にします。
  • 2. 争点と証拠を整理する:当事者双方の主張を明らかにし、主な争点、書証、人証、証人尋問の計画を整理します。
  • 3. 書証と人証を調べる:書類だけでなく、証人尋問や当事者の供述も含め、事実を確認します。
  • 4. 救済命令などへつなげる:合議により、救済命令、棄却命令、却下決定などが検討されます。

POINT 4

  • 不当労働行為の申立期限と6W2Hメモの作り方
  • 1. 日付が古い事実から時系列表に入れる:解雇、配転、降格、団交拒否の最初の回答、脱退勧奨、組合員調査、支配介入発言などを日付順に置きます。
  • 2. 1年制限に関わる行為を強調する:行為の日、または継続する行為の終了日から逆算します。
  • 3. 単発か継続かを分ける:単発で完結した処分か、複数回続く拒否・干渉かで起算点の検討が変わり得ます。
  • 4. 相談と申立書作成の期限を設定する:組合内意思決定、弁護士相談、証拠整理、申立書作成を前倒しで進めます。

POINT 5

  • 不当労働行為の類型別に証拠を集める方法
  • 1. 組合加入・結成・活動:加入届、結成通知、団交申入書、ビラ、活動日程を保存します。
  • 2. 使用者の認識:会社回答、面談発言、メールなどで会社側が知っていたことを示します。
  • 3. 反組合的言動・警告・面談:発言の日時、場所、発言者、同席者、直後の報告を残します。
  • 4. 解雇・配転・評価低下など:通知書、評価表、賃金明細、過去評価、他従業員比較をそろえます。

POINT 6

  • 不当労働行為の証拠種類別の保存方法
  • メール、録音、紙文書、証人、デジタル証拠の原本性を守ります。
  • 証拠の種類ごとの保存方法は、原本性と説明可能性を守るために重要です。
  • 各行を見て、資料の内容だけでなく取得方法まで残す必要があることを読み取ります。
  • 件名、送信者、受信者、日時、添付ファイル、前後の文脈が分かるように、PDFやエクスポートデータも含めて保存します。

POINT 7

  • 会社側が持つ不当労働行為資料への備え方
  • 1. 存在根拠を記録する:評価面談で見た、担当者が言及した、議事録が作られる運用があるなど、資料がありそうな根拠を残します。
  • 2. 証明したい事実を明確にする:評価低下、配転理由、団交拒否の意図、組合員調査など、資料で示したい事実を絞ります。
  • 3. 代替証拠では足りない理由を整理する:手元メールやメモだけでは判断できない理由を説明できるようにします。
  • 4. 範囲を限定する:全メールや全人事資料ではなく、期間、対象者、文書種類を限定します。

POINT 8

  • 不当労働行為の証拠収集で避けるべき行為
  • 不正アクセスをしない
  • 営業秘密を広く持ち出さない
  • 顧客リスト、技術情報、営業戦略、価格表、個人データなど、争点と関係のない資料を広範に持ち出すことは危険です。

まとめ

  • 不当労働行為の証拠を どのように集めるか
  • 不当労働行為の証拠を集める前に全体像をつかむ:証拠は量ではなく、類型と要件に対応しているかが出発点です。
  • 不当労働行為の類型と集めるべき証拠の違い:不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入などを分けて整理します。
  • 労働委員会を見据えた不当労働行為の証拠整理:調査と審問で扱われる書証・人証へ落とし込む視点を持ちます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

不当労働行為の証拠を集める前に全体像をつかむ

証拠は量ではなく、類型と要件に対応しているかが出発点です。

不当労働行為の証拠収集では、録音やメールを多く集めること自体よりも、労働組合法第7条の類型ごとの要件に、どの事実と資料を対応させるかが重要です。使用者の行為、組合活動、使用者の認識、処分や拒否の時期、相手方の反論に備える資料を一つの時系列で結びます。

次の一覧は、証拠集めを5つの作業へ分けたものです。各段階は後の労働委員会手続で争点、書証、人証へ整理されるため、順番に確認すると抜けを見つけやすくなります。左から右へ、分類、時系列、証明目的、原本性、適法性の順に読み取ります。

Step 1

類型を特定する

不利益取扱い、黄犬契約、団体交渉拒否、支配介入、経費援助、報復的不利益取扱いのどれに当たる可能性があるかを整理します。

Step 2

時系列を固定する

組合加入・結成・活動、会社の認識、問題行為、処分・拒否・干渉、その後の影響を日付順に並べます。

Step 3

証拠を要件に結びつける

各資料が何を示すのかを明確にし、使用者側の反論にどの資料で答えるかを準備します。

Step 4

原本性を守る

編集、切取り、削除、上書きを避け、取得日時、取得方法、保存場所を記録します。

Step 5

不適切な収集を避ける

不正アクセス、秘密情報の過大な持出し、個人情報の拡散、威迫、改ざんを避けます。

制度の軸日本国憲法第28条が労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を保障し、労働組合法第7条がそれらを侵害する使用者の行為を不当労働行為として禁止しています。
Section 01

不当労働行為の類型と集めるべき証拠の違い

不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入などを分けて整理します。

不当労働行為は、労働組合法第7条が使用者に禁じる行為を指します。類型ごとに証明すべき事実が違うため、最初に分類を誤らないことが重要です。次の比較表では、条文上の位置づけ、典型例、証拠収集の中心を横に見比べ、どの資料を優先すべきかを読み取ります。

類型条文上の位置づけ典型例証拠収集の中心
不利益取扱い労働組合法7条1号組合加入、組合結成、正当な組合活動を理由とする解雇、降格、配置転換、減給、評価低下組合活動と不利益処分の因果関係、使用者の反組合的言動、処分理由の不自然さ
黄犬契約労働組合法7条1号労働組合に加入しないこと、脱退することを雇用条件にする採用面接記録、誓約書、メール、説明資料、証言
団体交渉拒否労働組合法7条2号正当な理由なく団体交渉を拒む、不誠実な交渉態度をとる申入書、送達記録、回答、交渉議事録、無回答の記録、交渉態度の記録
支配介入労働組合法7条3号組合結成・運営への干渉、脱退勧奨、組合批判、組合員調査、組合弱体化工作発言記録、社内通知、アンケート、面談記録、録音、証人
経費援助労働組合法7条3号使用者が組合運営費を援助し、組合の自主性を損なう会計資料、振込記録、協定、便宜供与の経緯
報復的不利益取扱い労働組合法7条4号労働委員会への申立て、証拠提出、発言を理由とする解雇・不利益取扱い申立て・証拠提出の事実、その後の処分、報復を示す発言・時期

使用者は会社名義の文書だけで判断されるとは限りません。代表者、役員、管理職、人事労務担当者など、会社側の意思を実質的に示す立場の人物の発言、メール、面談記録も重要になります。

Section 02

労働委員会を見据えた不当労働行為の証拠整理

調査と審問で扱われる書証・人証へ落とし込む視点を持ちます。

労働委員会では、救済申立ての後、調査・審問を通じて争点と証拠が整理され、救済命令、棄却命令、却下決定などが判断されます。次の時系列は、集めた資料がどの段階で意味を持つかを示すものです。上から順番に、申立書、争点整理、書証・人証、判断へ進む流れを確認する必要があります。

申立て

具体的事実を記載する

請求する救済の内容と、不当労働行為を構成する日時、場所、具体的内容を明確にします。

調査

争点と証拠を整理する

当事者双方の主張を明らかにし、主な争点、書証、人証、証人尋問の計画を整理します。

審問

書証と人証を調べる

書類だけでなく、証人尋問や当事者の供述も含め、事実を確認します。

判断

救済命令などへつなげる

合議により、救済命令、棄却命令、却下決定などが検討されます。

次の比較表は、労働委員会実務で使われやすい証拠の種類を整理したものです。区分ごとに役割が違うため、手元資料だけで足りるか、証人や相手方保有資料も必要かを読み取ります。

区分内容
書証文書・電子データなど、内容そのものを証拠にするものメール、チャット、通知書、団交申入書、回答書、議事録、賃金明細、評価表、就業規則、録音反訳書
人証人の供述を証拠にするもの証人尋問、当事者尋問、陳述書
参考資料事実認定の直接証拠ではないが、主張の補助になるもの判例、命令例、文献、社内規程の解説資料
物件提出命令で取得を目指す資料相手方が持っているため自力で入手しにくい資料人事評価資料、賃金台帳、会議資料、内部メール、面談記録、入退室ログ
相手方資料の扱い労働委員会は必要な限度で証人等の出頭や物件提出を命じることがあります。ただし、資料の重要性、必要性、秘密性、代替証拠の有無などが問題になるため、単に会社が持っているというだけでは足りません。
Section 03

不当労働行為の申立期限と6W2Hメモの作り方

1年以内の制限と、具体的事実を残す記録形式を確認します。

不当労働行為救済申立てには、原則として行為の日から1年以内という期間制限があります。継続する行為では終了日が問題になります。次の判断の流れは、古い出来事から期限に関わる行為を拾い、相談・申立て準備へ逆算する順番を示します。分岐では、単発行為か継続行為かを分けて読んでください。

1年制限を意識した初動整理

日付が古い事実から時系列表に入れる

解雇、配転、降格、団交拒否の最初の回答、脱退勧奨、組合員調査、支配介入発言などを日付順に置きます。

1年制限に関わる行為を強調する

行為の日、または継続する行為の終了日から逆算します。

単発か継続かを分ける

単発で完結した処分か、複数回続く拒否・干渉かで起算点の検討が変わり得ます。

相談と申立書作成の期限を設定する

組合内意思決定、弁護士相談、証拠整理、申立書作成を前倒しで進めます。

6W2Hの表は、口頭発言や面談記録を、申立書に書ける具体的事実へ変換するための整理方法です。列ごとに、いつ、どこで、誰が、誰に、何を、どの文脈で、どの方法で、何によって証明するかを確認します。

項目記録すべき内容
Whenいつ2026年4月15日 10時30分頃
Whereどこで第3会議室、人事部長席、Teams会議
Who acted誰が行為をしたか人事部長A、工場長B
Who received誰に対して行われたか組合員C、執行委員D、組合全体
What何をした・言ったか「組合を抜けないなら評価は上げられない」と発言
Why / context直前・直後の文脈前日に団体交渉申入書を提出していた
Howどの方法で口頭、メール、社内チャット、書面、電話
How proved何で証明するか録音、同席者Eの陳述、直後メモ、会議招集メール

事件メモは当日中に作ることが有用です。作成日時、作成者、出来事の日時・場所、発言者と同席者、実際に聞いた言葉、直後の報告やメール送信を分けて残すと、後日の陳述書作成や証人尋問準備に使いやすくなります。

Section 04

不当労働行為の類型別に証拠を集める方法

不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入などに応じて立証対象を変えます。

類型別の証拠整理では、何を立証するための資料かを先に決めることが重要です。次の一覧は、不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入、黄犬契約、報復的不利益取扱いについて、中心となる立証対象と資料を並べています。各項目の違いから、同じメールや録音でも使い道が変わることを読み取ります。

不利益取扱い

処分と組合活動をつなぐ

加入届、結成通知、団交申入書、解雇通知、配転命令、評価表、賃金明細、反組合的発言、処分理由の変遷を集めます。

団体交渉拒否

申入れと拒否を特定する

団交申入書、到達記録、交渉事項、拒否回答、無回答、延期回答、議事録、録音、反訳を整理します。

支配介入

文脈と継続性を保存する

脱退勧奨、組合批判、組合員調査、施設利用拒否、分断工作、監視などを、発言前後の事情と一緒に残します。

黄犬契約

採用・更新時の条件を残す

求人票、採用説明資料、面接直後メモ、誓約書、採用担当者のメール、同じ説明を受けた人の陳述を探します。

報復的不利益取扱い

申立て後の不利益を比較する

申立書控え、受付印、期日通知、発言メモ、その後の解雇・配転・評価低下、報復を示す発言や時期の近接を整理します。

不利益取扱いで重要なのは、組合活動、使用者の認識、反組合的言動、処分、不自然な理由説明がどの順番で起きたかです。次の手順図は、時間的近接性だけに頼らず、処分理由や他従業員との扱いも確認する流れを示します。

不利益取扱いを検討する順番

組合加入・結成・活動

加入届、結成通知、団交申入書、ビラ、活動日程を保存します。

使用者の認識

会社回答、面談発言、メールなどで会社側が知っていたことを示します。

反組合的言動・警告・面談

発言の日時、場所、発言者、同席者、直後の報告を残します。

解雇・配転・評価低下など

通知書、評価表、賃金明細、過去評価、他従業員比較をそろえます。

団交拒否では、申入書に入れる情報を欠かさないことが後の争点整理に直結します。次の一覧は、宛先、申入主体、交渉事項、希望日時、回答期限、送付方法など、到達と内容を証明するための項目です。

申入れの存在

団交申入書、メール、内容証明、FAX送信票、郵便追跡、受領印で到達を示します。

交渉事項

賃金、労働時間、配置転換、懲戒、解雇、職場環境など、義務的団交事項かが問題になる点を明確にします。

使用者の回答

拒否回答、延期回答、無回答、担当者メール、電話メモを保存し、回答期限を設定します。

不誠実な交渉態度

出席しても実質的に回答しない場合に備え、議事録、録音、反訳、会社発言メモ、同席者陳述を残します。

Section 05

不当労働行為の証拠種類別の保存方法

メール、録音、紙文書、証人、デジタル証拠の原本性を守ります。

証拠の種類ごとの保存方法は、原本性と説明可能性を守るために重要です。次の一覧は、電子メッセージ、録音、紙文書、証人、デジタル証拠について、保存時の注意と後で説明すべき点をまとめています。各行を見て、資料の内容だけでなく取得方法まで残す必要があることを読み取ります。

メール・チャット・SMS・LINE

件名、送信者、受信者、日時、添付ファイル、前後の文脈が分かるように、PDFやエクスポートデータも含めて保存します。

電子資料文脈重視
🎙

録音・録画

元データを編集せず保存し、複製で反訳を作ります。日時、場所、参加者、録音者、聞き取り不能部分も記録します。

元データ提出前確認
📄

紙文書・社内文書

全文、日付、発信者、宛先、別紙、押印、署名が欠けないように複写し、原本への書込みや破棄を避けます。

全文保存
👥

証人・陳述書

直接見聞きした事実と聞いた話を分け、氏名、所属、連絡可能性、記憶の根拠、関連資料の有無を確認します。

誘導禁止
🔐

デジタル証拠の保全

元データ、取得日時、バックアップ、編集前ファイルを残し、重要事件ではハッシュ値やフォレンジック保全も検討します。

改ざん疑義対策

証拠台帳は、手元の資料を番号、種類、日付、作成者、証明したい事実へ対応させるための一覧です。次の表では、同じ出来事でも、申入れ、拒否、脱退勧奨という別々の事実を別番号で管理する読み方をしてください。

証拠番号種類日付作成者・発信者内容証明したい事実原本所在備考
甲1団交申入書2026/4/1組合団交申入れ申入れの存在組合保管内容証明控えあり
甲2メール2026/4/3人事部長A団交拒否回答拒否の存在CのメールボックスPDF保存済み
甲3録音2026/4/5面談音声脱退勧奨発言支配介入Cのスマートフォン反訳作成中
録音の注意無断録音なら必ず使えない、または必ず安全とは単純化できません。自分が参加する会話か、第三者同士の会話か、秘密情報やプライバシーを巻き込むかでリスクが変わります。
Section 06

会社側が持つ不当労働行為資料への備え方

物件提出命令や資料要求を見据え、範囲を絞って準備します。

会社側が持っている資料は、無理に取得するのではなく、存在根拠、証明したい事実、代替証拠では不十分な理由、範囲の限定を準備します。次の判断の流れは、違法・過大な取得を避けながら、物件提出命令や資料要求を見据えて整理する順番を示します。

相手方保有資料を扱う準備

存在根拠を記録する

評価面談で見た、担当者が言及した、議事録が作られる運用があるなど、資料がありそうな根拠を残します。

証明したい事実を明確にする

評価低下、配転理由、団交拒否の意図、組合員調査など、資料で示したい事実を絞ります。

代替証拠では足りない理由を整理する

手元メールやメモだけでは判断できない理由を説明できるようにします。

範囲を限定する

全メールや全人事資料ではなく、期間、対象者、文書種類を限定します。

次の比較表は、物件提出命令を見据えた資料リストの作り方を示します。欲しい資料だけでなく、何を証明したいのか、存在を推認する根拠、範囲の限定を同じ行で読めるようにしておくことが重要です。

欲しい資料証明したい事実存在を推認する根拠範囲の限定
2026年度人事評価表組合活動後に評価が低下したこと評価面談で上司が評価表を見ながら説明C本人分、2025年度・2026年度
配転検討会議議事録配転理由が組合活動にあること部長が「会議で決まった」と発言2026年3月1日〜4月30日のCに関する部分
団交対応方針メモ団交拒否・不誠実対応の意図人事担当が「方針書に沿っている」と発言組合からの2026年4月1日申入れに関する部分
組合員調査アンケート支配介入・組合員把握従業員から質問票の存在を聞いた2026年4月実施分
Section 07

不当労働行為の証拠収集で避けるべき行為

不正アクセス、秘密情報の持出し、個人情報拡散、改ざん、誘導を避けます。

証拠収集で不適切な方法を取ると、証拠としての評価が下がるだけでなく、別の責任を問われる可能性があります。次の一覧は、避けるべき行為と、その理由を並べています。各項目から、必要な資料でも取得範囲と取得方法を絞る必要があることを読み取ります。

不正アクセスをしない

他人のID・パスワード利用、権限のないフォルダへのアクセス、退職後の会社アカウントへのログイン、脆弱性を利用した取得は避けます。

営業秘密を広く持ち出さない

顧客リスト、技術情報、営業戦略、価格表、個人データなど、争点と関係のない資料を広範に持ち出すことは危険です。

個人情報を拡散しない

従業員名簿、評価表、勤怠記録、チャットログは、関係のない第三者情報をマスキングし、提出先と保管場所を限定します。

証拠を改ざんしない

メール本文の書換え、スクリーンショット加工、音声の切り貼り、日付変更、署名・押印の偽造、存在しない議事録作成は厳禁です。

証人を威迫・誘導しない

「こう言ってほしい」と依頼せず、直接経験した事実と記憶にないことを分けて確認します。

弁護士相談前には、時系列表、証拠台帳、相談したい論点、望む救済、早急に相談すべき事情を整理します。次の表は、相談時に事実と証拠を短時間で共有するための時系列表の例です。日付、出来事、関係者、証拠、メモを横に見比べます。

日付出来事関係者証拠メモ
2026/3/20組合加入C、組合加入届会社には未通知
2026/4/1団交申入れ組合→会社甲1内容証明で送付
2026/4/3会社が拒否回答人事部長A甲2「応じる義務はない」と記載
2026/4/5脱退勧奨面談A、C甲3録音「抜ければ配転は考える」
2026/4/10配転命令会社→C甲45/1付、遠隔地
早急な相談が望ましい場面解雇、懲戒、遠隔地配転が迫っている場合、1年制限が近い場合、会社資料の持出しや録音の適法性に不安がある場合、署名を求められている場合は、早めに専門家へ相談する必要があります。
Section 08

不当労働行為の証拠収集でよくある誤解

FAQは一般情報として、個別事情で判断が変わる前提で整理します。

申立書では、抽象的な評価だけでなく、いつ、誰が、何をしたか、どの証拠で示すかを分けて記載します。次の比較一覧は、避けたい書き方と望ましい書き方の違いを示します。違いから、感情的な表現よりも日時・場所・発言・証拠の対応が重要であることを読み取ります。

避けたい書き方望ましい書き方
会社は組合を嫌っており、私に嫌がらせをした。これは明らかに不当労働行為である。2026年4月1日、組合は会社へ賃金改定と配置転換問題を議題として団体交渉を申し入れ、同月2日に配達された。同月3日、人事部長Aは「外部組合との交渉には応じない」とメールで回答し、同月5日にCへ「組合を抜けるなら配転は考え直せる」と述べた。

よくある疑問は、申立ての可否、録音の強さ、口頭発言の残し方、会社資料の取得、組合員名簿の取扱いに集中します。次のQ&Aは一般的な制度説明として、個別事情によって結論が変わる点を前提に読んでください。

証拠が1つもないと申立てできないのですか

一般的には、証拠が乏しい場合でも申立て自体を直ちに諦めるものではないとされています。ただし、労働委員会は当事者の主張・立証を経て事実を判断するため、時系列、関係者、出来事、入手済み資料、今後取得できそうな資料を整理する必要があります。具体的な見通しは弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

録音だけあれば十分ですか

一般的には、録音は重要な資料になり得ますが、前後関係、発言者の権限、発言の意味、処分や拒否との関係も問題になります。申入書、通知書、評価表、処分書、証人陳述、時系列表と組み合わせて判断される可能性があります。

会社が口頭でしか言わない場合はどう整理しますか

一般的には、直後メモ、同席者、録音、発言後の確認メールが有用とされています。ただし、送付文面や時期によって職場内の関係に影響する可能性があるため、具体的対応は資料を整理したうえで弁護士等へ相談する必要があります。

会社資料を持っていない場合はどうしますか

一般的には、物件提出命令、証人尋問、求釈明、団体交渉での資料要求、弁護士照会など、複数の取得ルートが検討されます。無理に取得するより、資料の存在、重要性、自力で入手できない事情を示す準備が重要です。

組合員名簿は証拠にできますか

一般的には、組合加入や組合員であることを示す資料になり得ます。ただし、個人情報・プライバシー上の配慮が必要で、提出範囲の限定、マスキング、提出方法の確認が問題になります。

Section 09

不当労働行為の証拠収集チェックリスト

期限徒過と証拠散逸を避け、第三者が検証できる形に整えます。

最後に、証拠収集の実務は「早く、狭く、正確に、合法的に」という4つの観点で確認します。次の強調表示は、それぞれが何を意味するかをまとめたものです。4項目を横断して読むことで、期限、範囲、正確性、適法性を同時に点検できます。

早く、狭く、正確に、合法的に

申立期限があり、記憶も資料も時間とともに失われます。何でも集めるのではなく、労働組合法第7条の類型ごとに必要な証拠へ絞り、編集・誇張・推測を避け、不正アクセスや秘密情報の過大な持出しを避けます。

次の確認一覧は、初動、不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入、報復的不利益取扱いの抜けを見つけるためのものです。項目の並びは、手元資料、相手方資料、期限、証人、適法性の順に点検するために使います。

分類主な確認項目
初動問題行為の日付、1年制限、類型、時系列表、手元資料、原本保管、証人候補、会社側資料、個人情報・営業秘密リスク、相談準備
不利益取扱い組合加入・結成・活動、使用者の認識、解雇・配転・降格・評価低下、処分前後比較、処分理由への反論、非組合員との扱いの差
団体交渉拒否団交申入書、到達証明、交渉事項、拒否・無回答・延期・不誠実対応、議事録・録音、正当理由への反論
支配介入発言者、日時、場所、対象者、発言内容、録音・メモ・同席者・メール、組合活動との時期的関係、複数回の干渉、組合運営への影響
報復的不利益取扱い申立て・証拠提出・発言、使用者が知った時期、その後の不利益処分、報復を示す発言・時期・理由の不自然さ
Reference

参考資料

  • e-Gov法令検索「日本国憲法」第28条
  • e-Gov法令検索「労働組合法」第7条・第27条第2項
  • 宮城県「Q&A不当労働行為の審査(労働組合向け)」
  • 岐阜県労働委員会事務局「不当労働行為の審査」
  • 茨城県「不当労働行為の審査のながれ」
  • 新潟県労働委員会「不当労働行為審査手続の手引」
  • e-Gov法令検索「労働委員会規則」
  • 滋賀県「不当労働行為審査の詳しい流れ」
  • e-Gov法令検索「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」
  • 経済産業省「営業秘密を守り活用する」
  • 政府広報オンライン「個人情報保護法を分かりやすく解説」
  • 労働政策研究・研修機構「労働委員会制度の直面する課題」