2σ Guide

内縁のパートナーが
亡くなった場合の相続権

法定相続権は原則ありません。ただし、遺言、保険、年金、住まい、特別縁故者、共有財産など、相続以外の根拠を丁寧に確認する必要があります。

0法定相続権
2割税額加算の可能性
3点遺言・保険・住まい
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

内縁のパートナーが 亡くなった場合の相続権

法定相続権は原則ありません。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
内縁のパートナーが 亡くなった場合の相続権
法定相続権は原則ありません。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 内縁のパートナーが 亡くなった場合の相続権
  • 法定相続権は原則ありません。

POINT 1

  • 内縁のパートナーの相続権は原則なし
  • まず結論と、相続以外に確認すべき取得ルートを整理します。
  • 民法上の答えは「法定相続権なし」
  • 法定相続人にはならない
  • 受け取れる根拠を探す

POINT 2

  • 内縁のパートナーと法律婚の違い
  • 婚姻意思
  • 互いに夫婦として生活する意思があったか、親族や周囲への説明、式や挨拶の有無などが手掛かりになります。
  • 共同生活
  • 同居期間、住民票、賃貸借契約、公共料金、生活費負担などから生活の一体性を確認します。

POINT 3

  • 内縁のパートナーに相続権がない理由
  • 相続人の範囲は戸籍上の身分関係を基礎に画一的に決まります。
  • 内縁の証明
  • 相続人にはならない
  • 事前設計が必要

POINT 4

  • 内縁のパートナーが財産を取得できる可能性
  • 相続権ではなく、遺言・契約・保険・規程など別の根拠を確認します。
  • 内縁のパートナーが財産や給付を受け取れるかは、「何を根拠に受け取るのか」によって変わります。
  • 相続人としてではなく、受遺者、保険金受取人、規程上の受給者、固有の権利者として説明できるかを読み取ってください。
  • 自宅や預貯金を内縁のパートナーへ遺贈する内容があれば、受遺者として財産取得を検討できます。

POINT 5

  • 相続人がいない場合の特別縁故者制度
  • 1. 戸籍調査で相続人を確認:子、親、兄弟姉妹、法律上の配偶者の有無を確認します。
  • 2. 相続人不存在の可能性:相続人がいない、または全員が相続放棄した可能性を確認します。
  • 3. 相続財産清算人の選任:家庭裁判所の手続で財産調査、債権者対応、公告が進みます。
  • 4. 期限内に財産分与を申立て:同居、生計同一、療養看護、財産形成への関与を資料で示します。

POINT 6

  • 内縁のパートナーが相続人と衝突しやすい場面
  • 自宅からの退去要求
  • 持ち家は相続人が所有するのが原則です。
  • 預貯金の引き出し
  • 死亡前後の出金は使途不明金と見られることがあります。

POINT 7

  • 内縁関係の証明資料と生前対策
  • 死亡後に動ける範囲を広げるには、関係性と意思を資料化することが重要です。
  • 夫婦的生活の資料
  • 医療・介護の資料
  • 内縁関係の証拠は、亡くなった後に集めようとしても入手できないことがあります。

POINT 8

  • 相続開始後に内縁のパートナーが取る初動
  • 1. 遺言と受取人指定を確認:公正証書遺言、保険証券、年金、退職金規程を探します。
  • 2. 相続人と財産を把握:法律上の配偶者、子、親、兄弟姉妹、不動産、預金、借金を確認します。
  • 3. 住まいと支払いを切り分ける:持ち家か賃貸か、家賃・医療費・葬儀費を誰が負担するかを記録します。
  • 4. 記録を残して相談:退去請求、出金疑い、遺言争いがあれば早めに相談します。
  • 5. 書面で合意:居住継続、費用負担、遺品整理を口頭だけで決めないようにします。

まとめ

  • 内縁のパートナーが 亡くなった場合の相続権
  • 内縁のパートナーの相続権は原則なし:まず結論と、相続以外に確認すべき取得ルートを整理します。
  • 内縁のパートナーと法律婚の違い:内縁の成立要素と、相続で法律婚と同じ扱いにならない理由を押さえます。
  • 内縁のパートナーに相続権がない理由:相続人の範囲は戸籍上の身分関係を基礎に画一的に決まります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

内縁のパートナーの相続権は原則なし

まず結論と、相続以外に確認すべき取得ルートを整理します。

内縁のパートナーが亡くなった場合、日本の現行民法では、婚姻届を出した法律上の配偶者ではないため、原則として法定相続人にはなりません。亡くなった人名義の預貯金、不動産、株式、自動車、家財などを、相続人として当然に承継する権利はないというのが出発点です。

ただし、相続人になれないことと、財産や給付を一切受け取れないことは同じではありません。遺言、生命保険、死亡退職金、遺族年金、賃貸住宅の承継、特別縁故者、共有財産や立替金の精算など、相続以外の根拠を確認する必要があります。

次の重要ポイントは、相続権の有無と代替制度の関係をまとめたものです。死亡直後は感情的にも事務的にも混乱しやすいため、最初に「相続人ではない」「別制度を探す」「証拠を残す」という順番を読み取ることが重要です。

民法上の答えは「法定相続権なし」

内縁のパートナーは法律上の配偶者ではないため、遺産分割協議に相続人として当然に参加する立場ではありません。一方で、遺言や契約、保険、年金、特別縁故者制度などにより、保護や財産取得を検討できる場合があります。

次の一覧は、死亡後に最初に切り分けるべき3つの視点を表しています。どの制度を使うかで必要資料と相手方が変わるため、自分がどの入口に立っているのかを読み取ってください。

相続

法定相続人にはならない

法律上の配偶者、子、親、兄弟姉妹などが相続人となり、内縁のパートナーは相続人の範囲に含まれません。

別制度

受け取れる根拠を探す

遺贈、保険金、死亡退職金、遺族年金、賃借権、特別縁故者など、制度ごとの要件を確認します。

証拠

生活実態を資料で示す

同居、生計同一、看護、家計負担、財産形成への関与を、住民票や記録で説明できる状態にします。

Section 01

内縁のパートナーと法律婚の違い

内縁の成立要素と、相続で法律婚と同じ扱いにならない理由を押さえます。

内縁とは、婚姻届は提出していないものの、当事者双方に婚姻意思があり、夫婦として共同生活を営み、社会的にも夫婦同然と認められる関係をいいます。単なる交際、同棲、ルームシェアとは異なり、婚姻意思、共同生活、家計の一体性、周囲の認識などが総合的に見られます。

次の比較表は、内縁と法律婚の違いを相続場面に絞って整理したものです。婚姻届の有無が、相続権、税務、住まい、戸籍上の確認方法にどう影響するかを読み取ることが重要です。

項目法律婚内縁
身分関係婚姻届により戸籍上の配偶者になる共同生活の実態があっても戸籍上の配偶者ではない
法定相続権配偶者として常に相続人になる原則として相続人にならない
税務上の優遇配偶者の税額軽減などを検討できる原則として配偶者向けの優遇は使えない
社会保障など制度上の配偶者として扱われやすい事実婚や生計同一の証明により保護される場合がある
証明方法戸籍で確認される住民票、家計資料、第三者証明などを組み合わせる

次の一覧は、内縁関係を説明するために見られやすい事情をまとめたものです。ひとつの事情だけで結論が決まるのではなく、複数の資料から夫婦としての生活実態を読み取れるかが重要です。

婚姻意思

互いに夫婦として生活する意思があったか、親族や周囲への説明、式や挨拶の有無などが手掛かりになります。

共同生活

同居期間、住民票、賃貸借契約、公共料金、生活費負担などから生活の一体性を確認します。

相互扶助

家計管理、扶養、介護、看取り、医療機関での同席など、夫婦的な支え合いの実態が問題になります。

社会的認識

勤務先、親族、友人、近隣、行政書類などで事実上の配偶者として扱われていたかを確認します。

Section 02

内縁のパートナーに相続権がない理由

相続人の範囲は戸籍上の身分関係を基礎に画一的に決まります。

相続は、亡くなった人の財産上の権利義務を誰が承継するかを決める制度です。配偶者は常に相続人になりますが、ここでいう配偶者は婚姻届を出した法律上の配偶者です。内縁関係は戸籍に直接記載されないため、相続人確定の場面では法律上の配偶者として扱われません。

次の比較一覧は、「実質的な夫婦だった」という事情がどこで意味を持ち、どこでは限界があるかを示しています。生活実態は重要な証拠になり得ますが、法定相続権そのものの根拠にはならない点を読み取ってください。

意味を持つ場面

内縁の証明

遺族年金、保険金、退職金、賃貸住宅、特別縁故者の手続では、同居や生計同一の資料が重要になります。

限界

相続人にはならない

長年同居、介護、葬儀の主宰、生活費負担があっても、それだけで民法上の配偶者にはなりません。

対策

事前設計が必要

遺言、保険、契約、名義整理、住居対策を整えなければ、相続人である親族に財産が承継されることがあります。

法律上の配偶者が別にいる場合は、内縁関係の問題がさらに複雑になります。法律上の配偶者は相続人となり、遺言で内縁のパートナーへ財産を遺しても、子や法律上の配偶者などから遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

注意法律上の配偶者が残っている場合は、重婚的内縁、遺留分、保険・年金・退職金の支給基準、居住継続、葬儀や遺品の扱いが絡みやすくなります。個別事情により結論が変わるため、資料を整理して専門家へ確認する必要があります。
Section 03

内縁のパートナーが財産を取得できる可能性

相続権ではなく、遺言・契約・保険・規程など別の根拠を確認します。

内縁のパートナーが財産や給付を受け取れるかは、「何を根拠に受け取るのか」によって変わります。次の一覧は、主な取得ルートと確認すべき資料をまとめたものです。相続人としてではなく、受遺者、保険金受取人、規程上の受給者、固有の権利者として説明できるかを読み取ってください。

1

遺言による遺贈

自宅や預貯金を内縁のパートナーへ遺贈する内容があれば、受遺者として財産取得を検討できます。

遺言遺留分
2

生命保険金

死亡保険金の受取人に指定されていれば、契約に基づく固有の権利として受け取れる可能性があります。

受取人指定税務
3

死亡退職金・弔慰金

勤務先規程が内縁配偶者を含めるか、支給趣旨や受給順位がどう定められているかを確認します。

勤務先規程
4

遺族年金・未支給年金

事実婚関係と生計同一関係を示す書類により、社会保障上の給付を検討できる場合があります。

生計同一
5

賃貸住宅の居住継続

相続人の有無、同居実態、借地借家法、賃貸借契約の名義変更を確認します。

住まい
6

共有財産・立替金

資金の出所や負担記録があれば、相続とは別に共有持分、貸金、立替金などを主張できる場合があります。

証拠

次の表は、財産類型ごとに最初に確認する資料を整理したものです。名義だけで判断せず、契約・規程・受取人指定・資金負担の記録を分けて読むことが重要です。

財産・権利確認する資料主な注意点
遺言による遺贈公正証書遺言、自筆証書遺言、財産目録方式不備、遺言能力、遺留分、遺言執行者
生命保険金保険証券、受取人欄、保険料負担者内縁関係の証明、非課税枠、所得税・贈与税との切り分け
死亡退職金就業規則、退職金規程、弔慰金規程事実婚を含むか、生活保障性、受給順位
遺族年金住民票、申立書、生計同一資料年金上の遺族と民法上の相続人は別概念
賃貸住宅賃貸借契約書、家賃支払履歴、住民票相続人の有無、貸主との交渉、保証人
共同形成財産通帳、振込記録、契約書、領収書自分の権利を積極的に立証する必要がある
Section 04

相続人がいない場合の特別縁故者制度

相続人不存在のときだけ、家庭裁判所で財産分与を申し立てる可能性があります。

特別縁故者制度は、亡くなった人に相続人がいない場合に、生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、その他特別の縁故があった人へ、家庭裁判所が相当と認める財産を分与する制度です。内縁のパートナーは、同居、扶助、看護、介護、葬儀、財産管理などの事情により、対象となる可能性があります。

次の判断の流れは、特別縁故者制度を検討する前提手続を表しています。順番を飛ばすことはできず、相続人の有無、清算手続、公告期間、申立期間を読むことが重要です。

特別縁故者を検討する順番

戸籍調査で相続人を確認

子、親、兄弟姉妹、法律上の配偶者の有無を確認します。

相続人不存在の可能性

相続人がいない、または全員が相続放棄した可能性を確認します。

相続財産清算人の選任

家庭裁判所の手続で財産調査、債権者対応、公告が進みます。

期限内に財産分与を申立て

同居、生計同一、療養看護、財産形成への関与を資料で示します。

次の時系列は、制度利用で見落としやすい段階をまとめたものです。死亡後すぐに申立てだけをすればよい制度ではなく、清算後に残った財産について裁判所が判断する流れを読み取ってください。

初期

相続人と財産を調べる

戸籍、財産資料、債務、遺言の有無を確認します。

清算

相続財産を管理する

相続財産清算人が債権者や受遺者への対応を行います。

公告後

申立期間を確認する

相続人捜索の公告期間満了後、定められた期間内に申し立てます。

審判

分与の可否と範囲が決まる

家庭裁判所が生活実態、貢献度、財産内容などを総合的に見ます。

Section 05

内縁のパートナーが相続人と衝突しやすい場面

住まい、預貯金、葬儀費用、介護の対価は特に紛争化しやすい領域です。

内縁のパートナーは、生活実態として最も近い存在であっても、相続人ではないため、亡くなった人の親族と衝突しやすい立場に置かれます。次の一覧は、紛争が起こりやすい場面と、何を確認すべきかを整理したものです。感情的な正しさだけでなく、契約、名義、支払記録、領収書の有無を読み取ることが重要です。

自宅からの退去要求

持ち家は相続人が所有するのが原則です。使用貸借、賃貸借、共有、建築費・修繕費負担、遺言の有無が争点になります。

預貯金の引き出し

死亡前後の出金は使途不明金と見られることがあります。医療費、介護費、葬儀費、生活費の領収書を残す必要があります。

葬儀費用・遺品整理

喪主、契約者、香典管理、相続人への連絡記録により、後日の負担関係が問題になります。

介護や生活支援の対価

寄与分は相続人の制度です。報酬合意、立替金、不当利得、共有財産、特別縁故者など別の構成を検討します。

次の表は、衝突場面ごとに早めに集めたい資料をまとめたものです。相続人側から説明を求められたとき、客観資料で経緯を示せるかを読み取ってください。

場面主な争点整理したい資料
退去請求居住権、使用貸借、共有、権利濫用契約書、住民票、家賃・修繕費支払記録、遺言
預金引き出し不正出金、使途不明金、生活費通帳、領収書、請求書、医療・介護費資料、連絡記録
葬儀費用誰が負担するか、香典の扱い葬儀契約書、領収書、香典帳、相続人への連絡記録
介護貢献寄与分ではなく別根拠があるか介護記録、報酬合意、家計記録、第三者の説明資料
Section 06

内縁関係の証明資料と生前対策

死亡後に動ける範囲を広げるには、関係性と意思を資料化することが重要です。

内縁関係の証拠は、亡くなった後に集めようとしても入手できないことがあります。次の一覧は、関係性、家計、医療・介護、財産形成を説明する資料を分類したものです。どの制度を使う場合でも、生活実態を第三者に説明できる形で残すことが重要です。

関係性

夫婦的生活の資料

住民票の続柄、賃貸借契約、親族付き合い、写真、年賀状、第三者の陳述書などを整理します。

家計

生計同一の資料

公共料金、家計管理、共同口座、振込履歴、扶養手当、勤務先届出などが手掛かりになります。

看護

医療・介護の資料

説明同席、同意書、看護記録、介護記録、施設とのやり取り、葬儀の喪主資料を残します。

次の一覧は、生前に検討したい対策を目的別にまとめたものです。相続権を発生させるものではない対策もありますが、死亡前後の手続権限や生活保障をどう補うかを読み取ってください。

A

公正証書遺言

誰に何を遺贈するか、不動産や口座を特定し、遺言執行者や遺留分への配慮も明確にします。

中心対策
B

任意後見・財産管理

判断能力低下、入院、支払い、契約手続に備え、死亡前から支援体制を整えます。

生前支援
C

死後事務委任

葬儀、納骨、行政手続、遺品整理、医療費精算など、死亡直後の事務を委任します。

死後手続
D

生命保険と名義整理

受取人指定、共有名義、契約名義、資金負担の記録を整え、生活資金と住まいを守ります。

税務確認

パートナーシップ制度は、関係性を示す資料のひとつになり得ますが、相続権を発生させる制度ではありません。遺言、保険、契約、名義整理と併用して考える必要があります。

Section 07

相続開始後に内縁のパートナーが取る初動

遺言、相続人、財産、住まい、保険・年金を早く確認し、無断処分を避けます。

死亡直後は、手続の期限、住まいの問題、相続人との連絡、葬儀費用、預金口座の凍結が一度に発生します。次の判断の流れは、最初に確認すべき事項と避けるべき行動を順番に示しています。重要なのは、勝手に遺産を動かす前に、権限と根拠を確認することです。

死亡後の初動確認

遺言と受取人指定を確認

公正証書遺言、保険証券、年金、退職金規程を探します。

相続人と財産を把握

法律上の配偶者、子、親、兄弟姉妹、不動産、預金、借金を確認します。

住まいと支払いを切り分ける

持ち家か賃貸か、家賃・医療費・葬儀費を誰が負担するかを記録します。

争いあり
記録を残して相談

退去請求、出金疑い、遺言争いがあれば早めに相談します。

争いなし
書面で合意

居住継続、費用負担、遺品整理を口頭だけで決めないようにします。

次の一覧は、死亡後に避けたい行動をまとめたものです。後から相続人に説明を求められやすいため、記録が残る方法で進めることを読み取ってください。

説明のない預金引き出し

医療費や葬儀費でも、領収書と使途説明がなければ紛争化する可能性があります。

高額な遺品処分

車、貴金属、家財、不動産を相続人に無断で処分すると返還請求の対象になり得ます。

通帳・印鑑の抱え込み

保管しているだけでも疑いを招くことがあります。保管状況を記録し、必要に応じて引継ぎます。

口頭だけの合意

退去時期、費用負担、遺品整理は、メールや書面で内容を残すことが重要です。

Section 08

内縁のパートナーの税務上の注意点

遺贈や保険金で財産を得る場合も、法律上の配偶者と同じ税務優遇は原則使えません。

内縁のパートナーが遺言、生命保険、特別縁故者制度などで財産を取得する場合、税務上の扱いも確認が必要です。次の表は、主な注意点を整理したものです。財産を受け取れるかだけでなく、配偶者向けの軽減が使えるか、2割加算や保険金非課税枠がどうなるかを読み取ってください。

税務論点内縁のパートナーの扱い確認事項
配偶者の税額軽減法律上の配偶者ではないため原則使えない遺贈額、相続税申告の要否、他の取得者との関係
相続税の2割加算一親等の血族や法律上の配偶者でないため対象となる可能性取得原因、財産額、基礎控除、申告期限
死亡保険金の非課税枠法定相続人向けの非課税枠を使えない可能性契約者、被保険者、受取人、保険料負担者
所得税・贈与税契約形態により相続税以外が問題になることもある生前贈与、死因贈与、保険契約の組み合わせ

次の重要ポイントは、税務と法務を分けて確認する必要性を示しています。遺言や保険の設計は、受け取る権利だけでなく、納税資金と申告手続まで含めて読むことが重要です。

税務多額の財産や保険金がある場合、弁護士だけでなく税理士との連携が重要です。配偶者の税額軽減、2割加算、死亡保険金の非課税枠、所得税・贈与税との切り分けは、契約形態と金額によって変わります。
Section 09

内縁のパートナーの相続権でよくある質問

一般的な制度説明として、結論が変わりやすい点を確認します。

20年以上同居していても相続権はありませんか。

一般的には、同居期間が長くても婚姻届を出していない内縁のパートナーは法定相続人ではないとされています。ただし、遺言、生命保険、死亡退職金、遺族年金、特別縁故者、共有財産など別の根拠を検討できる可能性があります。具体的な対応は、家族関係や資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

住民票に妻(未届)と記載されています。相続人になれますか。

一般的には、住民票の記載は内縁関係を示す重要資料になり得ますが、それだけで民法上の配偶者として相続人になるわけではありません。相続権は戸籍上の婚姻関係を基礎に判断されるのが原則です。

パートナーに子どもがいる場合、遺産を受け取れますか。

一般的には、子どもは第1順位の法定相続人とされています。遺言がなければ、内縁のパートナーは相続人として遺産分割に参加できません。遺言による遺贈がある場合でも、子の遺留分に配慮する必要があります。

相続人がいなければ全部取得できますか。

一般的には、自動的に全財産を取得する制度ではありません。相続人不存在の手続を経たうえで、特別縁故者として家庭裁判所へ財産分与を申し立て、裁判所が可否と範囲を判断します。

遺言があれば安心ですか。

一般的には、遺言は内縁のパートナーを保護する重要な手段です。ただし、方式不備、遺言能力、遺留分、財産の特定不足、遺言執行者の不在などで争いになる可能性があります。作成段階で専門家へ確認する必要があります。

介護していた場合に寄与分を主張できますか。

一般的には、寄与分は相続人のための制度とされています。内縁のパートナーは相続人ではないため、寄与分を直接主張することは困難です。ただし、報酬合意、立替金、不当利得、共有財産、特別縁故者など別の法律構成を検討できる場合があります。

同性パートナーの場合も同じですか。

一般的には、法律上の婚姻関係にないパートナーは、原則として法定相続人にはならないとされています。同性パートナーの場合も、遺言、生命保険、契約、パートナーシップ制度、任意後見、死後事務委任などを組み合わせて備える必要があります。

相続人と直接話したくない場合はどうなりますか。

一般的には、退去請求、預金引き出し、遺言、遺品、葬儀費用、特別縁故者申立てなどが絡む場合、弁護士等の専門家に相談し、窓口や手続の進め方を確認する方法があります。具体的な対応は、紛争状況と資料によって変わります。

Section 10

弁護士に相談する際に準備したい資料

相続人調査、住まい、保険、年金、共同財産を説明できる資料を整理します。

相談時には、すべての資料が揃っていなくてもかまいません。次の表は、状況整理のために持参すると役立つ資料を分類したものです。時系列、同居期間、家計、財産、相続人、現在困っていることを説明できるかを読み取ってください。

分類資料例確認できること
身分関係戸籍関係資料、住民票、相続人との連絡記録相続人の範囲、法律上の配偶者の有無、同居実態
財産不動産登記簿、固定資産税通知書、通帳、残高資料、保険証券財産の名義、保険受取人、相続財産と固有財産の切り分け
生活実態家計記録、公共料金、写真、メール、第三者証言内縁関係、生計同一、共同形成財産の可能性
費用負担医療費、介護費、葬儀費、立替金の領収書使途説明、返還請求への対応、別構成の検討
住まい賃貸借契約書、家賃支払履歴、退去請求の書面居住継続、契約名義変更、相続人や貸主との交渉

次のまとめは、内縁のパートナーの相続問題の本質を整理したものです。法定相続権がないという形式と、生活実態をどう個別制度で保護するかという実質の両方を読み取ってください。

最適解は事後対応だけでなく生前設計にある

現在の制度は、内縁のパートナーに包括的な法定相続権を与えるのではなく、遺言、保険、年金、賃貸借、特別縁故者、契約、共有・不当利得などの個別制度で調整しています。元気なうちに書面と証拠を整えることが重要です。

Reference

参考資料・公的情報源等

制度の根拠となる法令、公的資料、判例情報を整理しています。

法令・公的資料

  • 民法(明治二十九年法律第八十九号)
  • 借地借家法(平成三年法律第九十号)
  • 国税庁 相続人の範囲と法定相続分
  • 国税庁 相続税額の2割加算
  • 国税庁 相続税の課税対象になる死亡保険金
  • 国税庁 配偶者の税額の軽減
  • 日本年金機構 事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書関連資料
  • 裁判所 特別縁故者に対する相続財産分与関連資料
  • 日本公証人連合会 遺言関連情報
  • 法務省 自筆証書遺言書保管制度

判例情報

  • 最高裁平成12年3月10日決定・民集54巻3号1040頁(内縁関係解消時の財産分与類推適用に関する判例)