2σ Guide

修正申告を出してしまった後でも
争えるか

修正申告後の争い方は、直接の不服申立てではなく、更正の請求を入口に考えます。期限、証拠、納付リスクを整理し、次の手続を確認します。

5年 更正の請求の原則期限
3か月 不服申立ての目安
6か月 裁決後の訴訟期限
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修正申告を出してしまった後でも 争えるか

修正申告後の争い方は、直接の不服申立てではなく、更正の請求を入口に考えます。

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修正申告を出してしまった後でも 争えるか
修正申告後の争い方は、直接の不服申立てではなく、更正の請求を入口に考えます。
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  • 修正申告を出してしまった後でも 争えるか
  • 修正申告後の争い方は、直接の不服申立てではなく、更正の請求を入口に考えます。

POINT 1

  • 修正申告を出してしまった後でも争えるかの結論
  • 直接取り消すのではなく、更正の請求を入口に考えます。
  • 税務調査で指摘を受け、十分に納得しきれないまま修正申告を提出した後でも、争える余地が残る場合があります。
  • 手続の入口を取り違えないことが重要で、読者は「修正申告後は更正の請求を経由する」という基本構造を読み取れます。
  • 修正申告後の争いでは、この5年の起算点を誤解しないことが重要です。

POINT 2

  • 修正申告後に争うための基本用語
  • 修正申告、更正、更正の請求、不服申立て、訴訟を分けて理解します。
  • 修正申告
  • 更正の請求
  • 不服申立て

POINT 3

  • 修正申告そのものを争いにくい理由
  • 納税者自身の申告と、課税庁の処分の違いが出発点です。
  • 入口は一段階後ろにずれます
  • 税務争訟の基本は、税務署長等の処分を争うことです。
  • 次の重要ポイントは、国税通則法74条の11第3項の実務上の意味を整理したものです。

POINT 4

  • 修正申告後に争う基本ルート
  • 1. 修正申告を提出:税務調査等を受け、税額を増やす方向で申告済みの状態です。
  • 2. 税額が過大と考える:事実認定、法律解釈、計算過程、証拠を確認します。
  • 3. 更正の請求を提出:理由書、税額計算、証拠資料を添付して減額更正を求めます。
  • 4. 通知処分を争う:再調査の請求または審査請求、その後の取消訴訟を検討します。
  • 5. 減額更正・還付等:加算税、延滞税、地方税などへの影響も確認します。

POINT 5

  • 修正申告後でも争える余地があるケース
  • 事実認定の誤り
  • 売上とされた入金が借入金、預り金、立替金、返金だった場合や、相続財産とされた財産が被相続人の所有でない場合などです。
  • 法律解釈の誤り
  • 収入の課税所得性、損金算入、必要経費、相続税評価、消費税の仕入税額控除、国外取引などの解釈が問題になります。

POINT 6

  • 修正申告後に争いにくいケースと注意点
  • 期限、選択制度、証拠、徴収、費用対効果を確認します。
  • 争える余地がある場合でも、争うべきかは別問題です。
  • 更正の請求期限、税法上の選択制限、証拠の有無、納付・徴収、加算税や他年度調査への波及を確認する必要があります。
  • リスクを早く把握することが重要で、読者は更正の請求に進む前に何を検証すべきかを読み取れます。

POINT 7

  • 更正の請求書に書くべき内容
  • 感情ではなく、法的・会計的な誤りとして構成します。
  • 更正の請求書では、形式的な記載だけでなく、請求理由を説得的に書く必要があります。
  • 税務署に言われたことへの不満ではなく、事実、証拠、法的評価、税額への影響を示します。
  • 次の資料説明表は、証拠番号、資料名、立証したい事実を対応させる例です。

POINT 8

  • 税目別に見る修正申告後の注意点
  • 所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税で争点が変わります。
  • 売上・必要経費・所得区分
  • 役員給与・経費・別表連動
  • 仕入税額控除・課税区分

まとめ

  • 修正申告を出してしまった後でも 争えるか
  • 修正申告を出してしまった後でも争えるかの結論:直接取り消すのではなく、更正の請求を入口に考えます。
  • 修正申告後に争うための基本用語:修正申告、更正、更正の請求、不服申立て、訴訟を分けて理解します。
  • 修正申告そのものを争いにくい理由:納税者自身の申告と、課税庁の処分の違いが出発点です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

修正申告を出してしまった後でも争えるかの結論

直接取り消すのではなく、更正の請求を入口に考えます。

税務調査で指摘を受け、十分に納得しきれないまま修正申告を提出した後でも、争える余地が残る場合があります。ただし、修正申告そのものを通常の不服申立てで直接取り消してもらう構造ではなく、多くの場合は更正の請求を行い、その請求が認められない場合に通知処分を争う順序になります。

次の比較表は、修正申告前後で何を争えるかを整理したものです。手続の入口を取り違えないことが重要で、読者は「修正申告後は更正の請求を経由する」という基本構造を読み取れます。

状況直接できること実務上の争い方
修正申告前納得できない場合、更正処分を受けて不服申立てを検討します。更正処分に対する再調査の請求、審査請求、訴訟を検討します。
修正申告後修正申告自体は通常、税務署長の処分ではないため直接の不服申立て対象にしにくいです。更正の請求を行い、認められなければ理由なし通知処分等を争います。
更正の請求が認められた税額が減額され、過納分が還付される可能性があります。加算税、延滞税、地方税への影響も確認します。
更正の請求が認められない通知処分が不服申立ての対象になり得ます。再調査の請求、審査請求、その後の取消訴訟を検討します。

国税庁は、納める税金が多過ぎたときや還付される税金が少な過ぎたときには更正の請求ができる場合があり、原則として法定申告期限から5年以内と説明しています。修正申告後の争いでは、この5年の起算点を誤解しないことが重要です。

Section 01

修正申告後に争うための基本用語

修正申告、更正、更正の請求、不服申立て、訴訟を分けて理解します。

修正申告後の手続は、似た用語が多く混同しやすい領域です。まず、税額を増やす方向の修正申告と、税額を減らす方向の更正の請求の違いを押さえます。

次の一覧は、5つの基本概念を役割ごとに整理したものです。用語の向きと手続主体を分けることが重要で、読者はどの手続が自分の状況に関係するかを読み取れます。

増額方向

修正申告

先に提出した申告について、納付税額が少なかった、還付税額が多かった、損失額が過大だった場合などに、納税者が税額等を増やす方向で提出します。国税通則法19条が関係します。

課税庁の処分

更正

税務署長などが申告内容に誤りがあるとして、課税標準や税額等を職権で変更する処分です。処分に不服があれば所定期間内に争う余地があります。

減額方向

更正の請求

納税者が、申告税額が多過ぎたとして税務署長に減額更正を求める手続です。国税通則法23条が要件や期間を定めています。

行政内部

不服申立て

再調査の請求や国税不服審判所長への審査請求により、処分の取消しや変更を求める制度です。

裁判所

取消訴訟

国税不服審判所長の裁決後も不服がある場合、裁判所に処分取消しを求める手続です。

次の期限一覧は、手続ごとの代表的な期間を並べています。日付管理が重要で、読者は更正の請求の5年、不服申立ての3か月、再調査後の1か月、訴訟の6か月を区別して読み取れます。

手続代表的な期限注意点
更正の請求原則として法定申告期限から5年以内修正申告提出日から5年ではないのが原則です。
再調査の請求処分通知を受けた日の翌日から3か月以内処分ごとに期限管理が必要です。
審査請求直接行う場合は処分通知を受けた日の翌日から3か月以内再調査後は決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内です。
取消訴訟裁決を知った日の翌日から6か月以内審査請求から3か月を経過しても裁決がない場合は、裁決を経ずに訴訟提起できる場合があります。
Section 02

修正申告そのものを争いにくい理由

納税者自身の申告と、課税庁の処分の違いが出発点です。

税務争訟の基本は、税務署長等の処分を争うことです。修正申告は税務調査の中で事実上の圧力を感じることがあっても、形式的には納税者自身が提出する申告であるため、通常の更正処分と同じように直接不服申立てで争うことは難しくなります。

次の重要ポイントは、国税通則法74条の11第3項の実務上の意味を整理したものです。修正申告後の入口が変わることを理解するのが重要で、読者は「不服申立て不可」と「更正の請求可」が同時に問題になる点を読み取れます。

入口は一段階後ろにずれます

税務調査の結果に関して修正申告を提出した場合、その修正申告について不服申立てはできないが、更正の請求はできる旨を説明し、書面を交付することが法律上予定されています。したがって、修正申告後は更正の請求を経由する構造として考えます。

「修正申告を出したら何もできない」という理解も、「修正申告後も同じように不服申立てをすればよい」という理解も不正確です。正しくは、税額が過大である理由と証拠を整理し、更正の請求を出し、それが認められない場合に理由なし通知処分等を争う流れです。

実務上の注意更正の請求をしただけで、修正申告により生じた納税義務や徴収が自動的に止まるわけではありません。納付、猶予、資金繰りは争いとは別に管理します。
Section 03

修正申告後に争う基本ルート

更正の請求から不服申立て、訴訟までの順序を確認します。

修正申告後に争う場合は、単に「納得できない」と書くだけでは足りません。どの税目・年分・課税期間で、どの金額が、どの理由で過大かを具体的に示す必要があります。

次の判断の流れは、修正申告提出後から訴訟までの順序を示しています。上から下へ進む順番と、認められる場合・認められない場合の分岐が重要で、読者は更正の請求が最初の実務的入口になることを読み取れます。

修正申告後の争い方

修正申告を提出

税務調査等を受け、税額を増やす方向で申告済みの状態です。

税額が過大と考える

事実認定、法律解釈、計算過程、証拠を確認します。

更正の請求を提出

理由書、税額計算、証拠資料を添付して減額更正を求めます。

認められない
通知処分を争う

再調査の請求または審査請求、その後の取消訴訟を検討します。

認められる
減額更正・還付等

加算税、延滞税、地方税などへの影響も確認します。

次の一覧は、更正の請求段階で整理する主な事項です。請求理由を具体化することが重要で、読者は税額比較、事実認定、法令解釈、証拠、再計算表まで一体で準備する必要があると読み取れます。

1

税目と期間

所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税など、対象税目と年分・事業年度・課税期間を確定します。

対象
2

税額比較

当初申告、修正申告、更正の請求後の税額を比較し、過大部分を明示します。

計算
3

根拠と証拠

契約書、請求書、領収書、帳簿、通帳、メール、議事録、評価資料等を争点ごとに整理します。

証拠
Section 04

修正申告後でも争える余地があるケース

事実認定、法律解釈、計算過程、調査時の経緯を確認します。

修正申告後に争えるかは、単なる不満ではなく、法的・事実的に税額が過大であるといえるかによって決まります。典型的には、事実認定、法律解釈、計算過程、調査時の説明・勧奨の経緯が問題になります。

次の比較一覧は、争点の類型と必要になる証拠を整理したものです。争点ごとに求められる資料が違うことが重要で、読者は自分の案件がどの類型に近いかを読み取れます。

事実認定の誤り

売上とされた入金が借入金、預り金、立替金、返金だった場合や、相続財産とされた財産が被相続人の所有でない場合などです。

法律解釈の誤り

収入の課税所得性、損金算入、必要経費、相続税評価、消費税の仕入税額控除、国外取引などの解釈が問題になります。

計算過程の誤り

二重計上、控除漏れ、繰越欠損金、課税売上割合、債務控除、法人税別表間の連動などが問題になります。

調査時の説明経緯

不服申立て不可・更正の請求可の説明、検討時間、修正申告勧奨の経緯などが資料になることがあります。

次の例は、入金1,000万円を売上とした修正申告を後で見直す場合の書き方を、証拠と税額への影響の観点から整理したものです。感情ではなく、事実、証拠、法的評価、税額への影響を一体で示すことが重要で、読者は理由書に必要な構造を読み取れます。

記載例修正申告では、ある日の入金1,000万円を売上として計上した。しかし、同入金は契約に基づく一時預り金で、役務提供の対価ではない。同額は後日返還されており、通帳写し、契約書、取引先確認書で裏付けられる。したがって、当該1,000万円は当期の課税売上・益金に該当せず、修正申告後の所得金額および税額は過大である、という形で整理します。
Section 05

修正申告後に争いにくいケースと注意点

期限、選択制度、証拠、徴収、費用対効果を確認します。

争える余地がある場合でも、争うべきかは別問題です。更正の請求期限、税法上の選択制限、証拠の有無、納付・徴収、加算税や他年度調査への波及を確認する必要があります。

次の比較表は、争いにくいケースと確認すべきポイントを整理したものです。リスクを早く把握することが重要で、読者は更正の請求に進む前に何を検証すべきかを読み取れます。

注意ケース内容確認ポイント
期限超過更正の請求の原則期限は法定申告期限から5年以内です。2021年分所得税なら、法定申告期限が2022年3月15日の場合、原則2027年3月15日までです。
後出し選択ができない制度消費税の選択、特別償却、税額控除、青色申告、相続税特例などです。当初申告要件、届出、添付、保存要件を確認します。
証拠不足一度増額申告した後に減額を求めるため、客観証拠が重要です。契約書、帳簿、通帳、メール、評価資料、調査時メモを確認します。
徴収は止まらない更正の請求をしても、原則として徴収は猶予されません。納付、猶予、資金繰り、延滞税を別に管理します。
費用対効果が低い税額差が小さく専門家費用の方が大きい場合があります。税額、証拠、期限、波及リスクを総合的に確認します。

単なる後悔や納得感の不足だけでは、更正の請求が認められる可能性は高くありません。必要なのは、どの金額が、どの理由で、どの証拠により過大なのかを示すことです。

Section 06

修正申告後に争うか判断するチェックリスト

最初の5項目、調査後の追加資料、専門家に渡す資料を整理します。

修正申告後に争うべきかどうかは、最初に税目、提出日、5年期限、争いたい金額、客観証拠を確認します。税務調査後であれば、調査結果の説明日、交付書面、勧奨経緯、加算税通知も重要です。

次の比較表は、最初に確認すべき5項目をまとめたものです。確認順序が重要で、読者は期限と証拠が成否に直結することを読み取れます。

確認事項実務上の意味
どの税目・年分・課税期間か所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税等で要件と資料が異なります。
修正申告の提出日はいつか納期限、延滞税、調査経緯の整理に必要です。
法定申告期限から5年以内か更正の請求の期限判断に直結します。
争いたい金額はいくらか費用対効果、専門家費用、訴訟可能性を判断します。
客観証拠はあるか更正の請求、審査請求、訴訟の成否に影響します。

次の一覧は、弁護士・税理士・公認会計士に相談する際に用意したい資料を用途ごとに分けたものです。資料を束で出すだけでなく、争点と証拠の対応を示すことが重要で、読者は時系列表と争点表を作る必要性を読み取れます。

1

申告・通知書類

当初申告書、修正申告書、更正の請求書、理由なし通知、加算税・延滞税に関する通知を整理します。

申告
2

会計・取引資料

帳簿、総勘定元帳、試算表、決算書、別表、契約書、請求書、領収書、通帳、入出金明細を用意します。

会計
3

調査経緯

税務調査時のメモ、面談日時、出席者、指摘事項、提出資料、録音の有無を整理します。

経緯
Section 07

更正の請求書に書くべき内容

感情ではなく、法的・会計的な誤りとして構成します。

更正の請求書では、形式的な記載だけでなく、請求理由を説得的に書く必要があります。税務署に言われたことへの不満ではなく、事実、証拠、法的評価、税額への影響を示します。

次の比較表は、理由書の骨格を順番に整理したものです。上から下へ論理を積み上げることが重要で、読者は事案概要、申告内容、争点、法令、あてはめ、税額計算、資料一覧まで必要になることを読み取れます。

順番書く内容目的
1事案の概要何が問題になっているかを簡潔に示します。
2当初申告と修正申告の内容増額された部分を特定します。
3修正申告に至った経緯調査結果、説明、資料不足などを整理します。
4争点と事実関係どの事実が誤っているかを明確にします。
5適用法令・裁決例等税法上の根拠を示します。
6あてはめと税額計算減額されるべき税額を計算で示します。
7添付資料一覧どの資料がどの事実を裏付けるかを対応させます。

次の資料説明表は、証拠番号、資料名、立証したい事実を対応させる例です。資料の量よりも対応関係が重要で、読者はどの証拠がどの主張を支えるかを明示する必要があると読み取れます。

資料番号資料名立証したい事実
甲1取引基本契約書入金が売上ではなく預り金であること
甲2通帳写し入金日・返金日・金額の一致
甲3取引先確認書取引先も預り金として処理していること
甲4会計仕訳一覧修正申告時の処理と本来の処理の差異
甲5税額再計算表更正後に求める税額

審査請求や訴訟を見据える場合、資料番号を早い段階から整理しておくと、後の手続が安定します。更正の請求で何を主張し、何を証拠として提出したかは、その後の不服申立てにも影響します。

Section 08

税目別に見る修正申告後の注意点

所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税で争点が変わります。

修正申告後の争点は税目ごとに異なります。所得税では必要経費や所得区分、法人税では役員給与や棚卸資産、消費税では仕入税額控除やインボイス、相続税では評価や名義預金が問題になりやすいです。

次の比較一覧は、税目ごとの典型争点をまとめたものです。税目により必要資料と法令要件が変わることが重要で、読者は専門家へ相談する前に対象税目ごとの論点を整理できます。

所得税

売上・必要経費・所得区分

個人事業主では経費否認後に、領収書、契約書、業務実態資料を再整理して検討することがあります。

法人税

役員給与・経費・別表連動

売上計上時期、寄附金、交際費、貸倒損失、減価償却、関連会社取引への波及も確認します。

消費税

仕入税額控除・課税区分

請求書、帳簿、インボイス、輸出書類、契約書の保存状況が成否に影響します。

相続税

評価・名義預金・特例

財産評価、名義預金、生命保険、土地評価、小規模宅地等の特例、相続人間の利害も確認します。

贈与税

贈与の有無と時期

貸付けか贈与か、贈与意思、返済実績、資金管理、当事者の認識を客観資料で示す必要があります。

法人税の修正申告後は、法人住民税、法人事業税、地方法人税、消費税、役員個人の所得税、源泉所得税への波及も検討します。相続税では、他の相続人の税額や遺産分割紛争に影響することがあります。

Section 09

修正申告前に更正処分を受けて争うルートとの違い

提出前と提出後では、争いの入口と証拠負担が変わります。

修正申告を出す前であれば、税務署の指摘に納得できない場合、修正申告を提出せず、更正処分を待って処分を争う選択があります。すでに修正申告を出した後は、更正の請求を出し、税務署が認めない場合にその処分を争う流れになります。

次の比較表は、修正申告前後の争い方の違いを整理したものです。入口、主張構造、期限、証拠負担が変わることが重要で、読者は提出前の相談が選択肢を広げる理由を読み取れます。

比較項目修正申告を出さず更正処分を争う修正申告後に更正の請求で争う
争いの入口更正処分更正の請求に対する拒否・一部拒否処分
心理的負担税務署と正面から争う姿勢が必要いったん提出した申告を後から減額請求する
主張構造課税庁の処分が違法・不当である自分の修正申告後の税額が過大である
期限処分通知後の不服申立期限更正の請求期限と拒否処分後の不服申立期限
証拠負担処分理由への反論が中心減額を求める理由と証拠を具体化する必要が大きい

税務調査の現場では、修正申告を出すか、更正処分を受けるかの判断が非常に重要です。すでに修正申告を出した後でも争える余地はありますが、提出前に専門家へ相談できる場合は、選択肢が広くなります。

Section 10

修正申告後の争いでよくある質問

一般情報として、期限・納付・専門家の使い分けを整理します。

修正申告を出したら、もう絶対に争えませんか。

一般的には、修正申告を出した後でも、更正の請求により税額の減額を求める余地があります。ただし、修正申告そのものを直接不服申立てで争うのではなく、更正の請求を行い、それが認められない場合に通知処分を争う流れが基本です。具体的な見通しは、資料を整理して専門家に相談する必要があります。

税務署に言われて出した修正申告でも同じですか。

一般的には、税務調査の結果に関して修正申告を提出した場合も、更正の請求を検討する構造になります。調査時の説明や交付書面、勧奨の経緯は資料になりますが、税額が過大である実体的な理由と証拠の検討が必要です。

更正の請求を出せば、必ず還付されますか。

一般的には、更正の請求を出すと税務署が内容を検討し、理由があると認められれば減額更正・還付等につながる可能性があります。認められない場合は理由なし通知処分等がされ、その処分について不服申立てを検討することになります。

更正の請求の期限は修正申告を出した日から5年ですか。

一般的には違います。更正の請求の期間は基本的に法定申告期限から5年以内です。修正申告を出した日を起算点と誤解すると期限を失うおそれがあります。税目や特例により例外があるため、個別確認が必要です。

更正の請求をしている間、納税しなくてもよいですか。

一般的には、そうではありません。修正申告で新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限とされています。更正の請求があっても原則として徴収は猶予されないため、納付・猶予・資金繰りは別に検討する必要があります。

税理士に相談すれば十分ですか。

一般的には、申告書、税額計算、更正の請求書の作成では税理士の専門性が重要です。一方で、国税不服審判所での審査請求、取消訴訟、証拠構造、行政法上の主張、相続人間や会社関係者間の民事紛争が絡む場合は、弁護士の関与が有益なことがあります。

地方税も同じですか。

このページは主に国税を念頭に置いています。地方税にも更正の請求、不服申立て、審査請求等に相当する手続がありますが、根拠法令、提出先、期限、税目ごとの扱いが異なります。地方税が関係する場合は、別途確認する必要があります。

Section 11

修正申告後に争う典型ケースと戦略

争える余地と争うべきかは分けて判断します。

修正申告後の争いでは、典型ケースごとに証拠の種類が変わります。売上漏れとされた入金、経費否認、名義預金、消費税の仕入税額控除、単なる後悔では、判断の方向が異なります。

次の比較一覧は、典型ケースごとの確認事項を整理したものです。争点ごとに必要資料が違うことが重要で、読者はどの資料を集めれば更正の請求に耐えやすいかを読み取れます。

ケース1

売上漏れではなく預り金

契約書、返金記録、取引先確認書、会計処理、資金移動を整理し、入金の法的性質を示します。

ケース2

経費否認後に資料が見つかった

業務関連性、支出の実在性、金額の相当性を、契約書、成果物、業務日報、メール等で示します。

ケース3

名義預金ではない可能性

資金の出捐者、管理者、通帳・印鑑の保管者、利益帰属、贈与の有無を確認します。

ケース4

消費税の仕入税額控除

帳簿、請求書、インボイス、取引実態を確認し、形式要件と実質要件を分けて整理します。

ケース5

単に払いたくない

税額が過大である具体的な法的理由・事実理由・証拠がなければ、更正の請求が認められる可能性は低くなります。

次の重要ポイントは、更正の請求段階から先を見据える理由をまとめたものです。争点を広げ過ぎないことが重要で、読者は証拠が強く税額への影響が大きい論点を優先すべきだと読み取れます。

争える余地と争うべきかは同じではありません

税額差が小さい、証拠が乏しい、期限が過ぎている、後出し選択が認められない、関連者調査や重加算税のリスクが高まる場合などは、争わない判断もあり得ます。費用対効果、証拠、期限、波及リスク、事業・相続全体への影響を総合的に確認します。

修正申告を提出してしまった後でも、税額が法律上本当に過大であるかを検証し、更正の請求に耐える論拠と証拠があるなら、制度上のルートに沿って争うことは可能です。

Reference

参考資料・根拠情報

公的情報・条文確認資料

  • 国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」
  • 国税庁「No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続」
  • e-Gov法令検索「国税通則法」
  • 税務研究会「国税通則法 第19条 修正申告」
  • 税務研究会「国税通則法 第23条 更正の請求」
  • 税務研究会「国税通則法 第74条の11 調査の終了の際の手続」
  • 国税不服審判所「不服申立制度等」
  • 国税不服審判所FAQ「更正の請求に対する理由なし通知処分等」