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家族信託は税務上の
メリットがないのか

家族信託は、税額を当然に下げる節税制度ではありません。ただし、認知症による資産凍結を防ぎ、収益不動産や承継順序を設計することで、家族全体の経済的損失を防ぐ役割があります。

半分正しく半分は誤解
3類型自益・他益・連続
5場面税務以外の有効性
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家族信託は税務上の メリットがないのか

家族信託は、税額を当然に下げる節税制度ではありません。

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家族信託は税務上の メリットがないのか
家族信託は、税額を当然に下げる節税制度ではありません。
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  • 家族信託は税務上の メリットがないのか
  • 家族信託は、税額を当然に下げる節税制度ではありません。

POINT 1

  • 家族信託は税務上のメリットがないのか全体像をつかむ
  • 節税制度ではない一方で、財産管理と承継設計には重要な意味があります。
  • 家族信託は、相続税を直接減らす制度ではなく、財産を動かせる状態を保つための設計です。
  • 名義だけでは決まらない
  • 受益者が中心になる

POINT 2

  • 家族信託の税務を考える前に基本構造を確認する
  • 名義、受益者、管理権限の違いを押さえると課税関係を理解しやすくなります。
  • 1-1. 信託とは何か
  • 1-2. 家族信託は「相続対策」だが「相続税対策」とは限らない
  • 1-3. 成年後見、任意後見、遺言との違い

POINT 3

  • 家族信託は税務上のメリットがないという言葉の正しい意味
  • 1. 信託を設定する:委託者、受託者、受益者、信託財産を確認します。
  • 2. 誰が利益を受けるか:賃料、居住利益、元本、残余財産の帰属を見ます。
  • 3. 贈与税・相続税を確認:他益信託や受益者変更では課税問題が生じ得ます。
  • 4. 節税ではなく課税関係の維持:自益信託では利益移転がないと整理されることがあります。

POINT 4

  • 家族信託の税務を決める受益者課税の基本
  • 自益信託、他益信託、受益者連続型信託の違いが課税判断を左右します。
  • 委託者自身が受益者
  • 委託者以外が受益者
  • 次の受益者を定める

POINT 5

  • 家族信託の設定時に確認する相続税・贈与税・登録免許税
  • 設定時は贈与税の有無、不動産登記、登録免許税を分けて確認します。
  • 4-1. 自益信託の設定時
  • 4-2. 他益信託の設定時
  • 4-3. 信託登記と登録免許税

POINT 6

  • 家族信託の運用中に必要な所得税・固定資産税・会計管理
  • 賃貸不動産や信託口口座がある場合、収支記録と申告資料の整備が欠かせません。
  • 5-1. 賃貸不動産の所得税
  • 5-2. 損益通算制限に注意する
  • 5-3. 受託者の報酬と経費

POINT 7

  • 家族信託の受益者死亡時と終了時の相続税
  • 信託受益権や残余財産の帰属によって、相続税の対象が変わります。
  • 6-1. 受益者死亡時に何が相続税の対象になるか
  • 6-2. 信託終了時の課税関係
  • 6-3. 受益者連続型信託の相続税

POINT 8

  • 家族信託の信託受益権評価と小規模宅地等の特例
  • 評価方法と特例の可否を誤ると、申告や遺産分割に影響します。
  • 7-1. 信託受益権の評価
  • 7-2. 小規模宅地等の特例との関係
  • 7-3. 評価を誤ると何が起きるか

まとめ

  • 家族信託は税務上の メリットがないのか
  • 家族信託は税務上のメリットがないのか全体像をつかむ:節税制度ではない一方で、財産管理と承継設計には重要な意味があります。
  • 家族信託の税務を考える前に基本構造を確認する:名義、受益者、管理権限の違いを押さえると課税関係を理解しやすくなります。
  • 家族信託は税務上のメリットがないという言葉の正しい意味:税法は名義よりも経済的利益を重視するため、設定しただけで税額が下がるとは限りません。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

家族信託は税務上のメリットがないのか全体像をつかむ

節税制度ではない一方で、財産管理と承継設計には重要な意味があります。

次の重要ポイントは、「税務上のメリットがない」という表現の読み分けを整理したものです。税額が当然に下がる制度ではない一方、資産凍結や管理不能による損失を防ぐ点が重要なので、直接節税と経済的効果を分けて読み取ってください。

家族信託は、相続税を直接減らす制度ではなく、財産を動かせる状態を保つための設計です。

自益信託では経済的利益が親に残るため、設定時に贈与税がかからないことが多くても、それ自体は節税とはいえません。

次の比較一覧は、家族信託の税務評価で混同しやすい3つの視点を整理しています。読者にとって重要なのは、名義、受益者、承継設計を分け、どこで課税関係が生じるかを読み取ることです。

NAME

名義だけでは決まらない

受託者名義になっても、税務上は誰が経済的利益を受けるかを確認します。

BENEFIT

受益者が中心になる

収益や居住利益を受ける人が誰かによって、所得税・贈与税・相続税の見方が変わります。

DESIGN

承継順序は別論点

受益者連続型信託は承継順序を設計できますが、税務評価は慎重な確認が必要です。

「家族信託は税務上のメリットがない」という表現は、半分は正しく、半分は誤解を招く。

正しい点は、家族信託それ自体が相続税や贈与税を当然に減らす制度ではないという点です。家族信託は、財産の名義を受託者に移し、受託者が信託目的に従って管理、運用、処分し、受益者が利益を受ける制度です。多くの家族信託では、親が委託者、子が受託者、親自身が受益者となります。これを自益信託といいます。この形では、経済的利益を受ける人が親のままなので、設定時に親から子へ財産を贈与したことには通常なりません。つまり、節税どころか、課税関係は「実質的に親の財産が親に帰属している」と見る方向に整理されやすいです。

誤解を招く点は、家族信託には何の経済的効果もない、または相続対策として無意味であるという印象を与える点です。家族信託の本質的価値は、税金を直接減らすことではなく、財産管理機能の維持、認知症による資産凍結の予防、賃貸不動産や事業用資産の継続管理、二次相続以降を見据えた承継順序の設計、相続発生後の紛争リスクの低減にあります。これらは、結果として不動産の空室対策、修繕、売却、借入返済、納税資金確保などを可能にし、家族全体の経済損失を防ぐことがあります。しかし、それは「税法上の特別な節税制度」という意味ではありません。

このページの結論は次のとおりです。

  1. 家族信託は、原則として相続税を直接減らす制度ではありません。
  2. 自益信託では、設定時に贈与税が発生しないことが多いものの、これは節税ではなく、受益者が変わっていないためです。
  3. 他益信託では、受益者となった人が経済的利益を得るため、贈与税または相続税の課税問題が生じ得ます。
  4. 受益者が死亡したときには、信託受益権が相続税の対象になり得ます。
  5. 受益者連続型信託は、二次相続以降の承継順序を設計できますが、課税上は慎重な検討が必要です。
  6. 信託財産に属する不動産所得の損失については、損益通算制限などの不利な規定が問題になり得ます。
  7. 家族信託の真価は、節税ではなく、判断能力低下後も家族のために財産を動かせる仕組みを作る点にあります。
  8. 税務上の有利不利は、家族信託単体ではなく、遺言、生前贈与、生命保険、任意後見、成年後見、法人化、不動産管理、事業承継、納税資金対策と一体で判断する必要があります。
Section 01

家族信託の税務を考える前に基本構造を確認する

名義、受益者、管理権限の違いを押さえると課税関係を理解しやすくなります。

1-1. 信託とは何か

信託とは、ある人が特定の目的のために財産を別の人に託し、その人が財産を管理、運用、処分し、定められた人に利益を帰属させる仕組みです。一般に、財産を託す人を委託者、財産を託される人を受託者、利益を受ける人を受益者といいます。

家族信託とは、信託のうち、家族や親族を中心に設計される民事信託の通称です。例えば、父が自宅と賃貸アパートを信託財産として長男に託し、長男が受託者として管理し、父が生存中は父が受益者として賃料収入や居住利益を受ける。父の死亡後は、母、長男、孫などを次の受益者または帰属権利者として定めることがあります。

ここで重要なのは、受託者に名義が移っても、受託者が自由に自分の財産として使えるわけではないという点です。受託者は信託目的に従い、受益者のために、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務などを負います。登記、帳簿、口座、収支報告などの整備も極めて重要です。

1-2. 家族信託は「相続対策」だが「相続税対策」とは限らない

相続対策という言葉には、少なくとも次の四つの意味があります。

  1. 誰にどの財産を承継させるかを決める承継対策
  2. 相続人どうしの争いを防ぐ紛争予防対策
  3. 相続税を支払う資金を確保する納税資金対策
  4. 相続税そのものを減らす節税対策

家族信託は、このうち主に一つ目から三つ目に効果を発揮します。四つ目の節税対策については、家族信託そのものが直接の減税制度ではないため、過度な期待は危険です。

例えば、親が認知症になって賃貸不動産の修繕契約、売却、建替え、借入金の借換え、空室対策ができなくなると、賃料収入が減り、固定資産税や修繕費の支払いにも支障が出ます。家族信託によって子が受託者として管理できれば、資産の劣化を防ぎ、結果として家族全体の経済的価値を守ることができます。しかしこれは、税額を直接下げる制度ではなく、財産管理上の損失を防ぐ制度です。

1-3. 成年後見、任意後見、遺言との違い

家族信託は、成年後見、任意後見、遺言と混同されやすいです。

成年後見は、判断能力が不十分になった本人を保護し、法律行為や財産管理を支援する制度です。家庭裁判所が後見人等を選任し、本人保護を中心に運用されます。本人の財産を積極的に運用したり、相続税対策を目的に大きく処分したりすることには制約があります。

任意後見は、本人が判断能力のあるうちに将来の後見人候補を契約で定めておく制度です。ただし、実際に効力を生じさせるには、原則として家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要になります。

遺言は、本人の死亡後に財産を誰へ承継させるかを定める制度です。遺言は死亡後に効力を発揮するのが基本であり、本人が生きている間の認知症対策や賃貸不動産管理を直接実現する制度ではありません。

家族信託は、生前から財産管理を動かせる点で、これらと異なります。もっとも、万能ではありません。信託できるのは原則として財産管理に関する事項であり、身上監護、医療同意、介護施設契約、年金手続、戸籍手続などは別の制度や実務対応が必要になります。

Section 02

家族信託は税務上のメリットがないという言葉の正しい意味

税法は名義よりも経済的利益を重視するため、設定しただけで税額が下がるとは限りません。

次の判断の流れは、家族信託を設定したときに税務上どこを見るかを整理したものです。名義移転だけで判断すると誤解が生じるため、上から順に、受益者、利益の移転、課税時期を確認してください。

税務上の見方

信託を設定する

委託者、受託者、受益者、信託財産を確認します。

誰が利益を受けるか

賃料、居住利益、元本、残余財産の帰属を見ます。

受益者が変わる
贈与税・相続税を確認

他益信託や受益者変更では課税問題が生じ得ます。

受益者が同じ
節税ではなく課税関係の維持

自益信託では利益移転がないと整理されることがあります。

2-1. 税法は名義ではなく経済的利益を見る

家族信託では、不動産の登記名義や預金管理の名義が受託者に移ることがあります。そのため、一般の読者は「親の財産を子の名義に移せば、相続財産から外れるのではないか」と考えがちです。しかし、税務上は単純な名義移転だけで判断されません。

課税の中心は、誰が経済的利益を受けているかです。親が委託者で、子が受託者で、親が受益者である自益信託では、管理名義は子に移っても、賃料収入や居住利益などの経済的利益は親に残ります。したがって、相続税や所得税の検討では、親が実質的な利益を持っていると見られます。

このため、家族信託を設定しただけで相続税財産が消えるという説明は誤りです。信託契約書に「所有権は受託者に移転する」と書かれていても、税務上は受益権の価値が誰に帰属するかを見なければなりません。

2-2. 「設定時に贈与税がかからない」と「節税」は違う

自益信託では、親が委託者かつ受益者であるため、子に経済的利益が移っていません。したがって、設定時に子へ贈与税がかからないことが多いです。

しかし、これは節税ではありません。単に「贈与が起きていない」と整理されるだけです。将来、親が死亡すれば、親が持っていた信託受益権が相続税の対象になる可能性があります。つまり、課税がなくなったのではなく、課税関係が将来の相続時に残っていると理解する必要があります。

2-3. 家族信託は「節税の器」ではなく「管理と承継の器」

家族信託の主目的は、財産を誰が、どのような目的で、どのような制限のもとで管理し、誰に利益を帰属させ、最終的に誰へ承継させるかを設計することにあります。

税務上のメリットを期待して家族信託を使うと、次のような失敗が起こりやすいです。

  • 節税にならないのに高額な設計費用を払うことになります。
  • 贈与税が発生する他益信託を不用意に作ってしまいます。
  • 受益者連続型信託の相続税評価を誤ります。
  • 小規模宅地等の特例の適用可能性を十分に検討しないまま進めてしまいます。
  • 損益通算制限により所得税上不利になります。
  • 信託口口座、登記、帳簿、報告体制を整えず、後に税務調査や家族紛争の火種になります。

正しい順序は、まず目的を明確にし、その目的を実現するために家族信託が適切かを検討し、最後に税務上の影響を確認することです。

Section 03

家族信託の税務を決める受益者課税の基本

自益信託、他益信託、受益者連続型信託の違いが課税判断を左右します。

次の比較一覧は、家族信託の税務を左右する3類型を整理したものです。受益者が誰かによって課税の入口が変わるため、自益、他益、受益者連続の違いを読み取ってください。

自益信託

委託者自身が受益者

親が委託者兼受益者の場合、設定時に子へ経済的利益が移っていないと整理されることがあります。

他益信託

委託者以外が受益者

孫などが受益者になる場合、贈与税または相続税の確認が必要になります。

受益者連続

次の受益者を定める

二次相続以降の承継順序を設計できますが、評価と課税時期の確認が重要です。

3-1. 受益者課税の考え方

信託税制の重要な原理は、受益者課税です。簡単にいえば、信託財産から生じる利益は、形式上の名義人である受託者ではなく、実質的に利益を受ける受益者に帰属するという考え方です。

信託不動産から賃料が生じる場合、受託者である子が管理していても、受益者が親であれば、その賃料収入は親の所得として扱われる方向で整理されます。受託者が個人的に収入を得たわけではないからです。

もっとも、税務処理は信託契約の内容、受益権の性質、元本受益権と収益受益権の分離、受益者の特定状況、法人受益者の有無、信託財産の種類によって変わります。単純な自益信託の説明を、すべての信託に当てはめてはなりません。

3-2. 受益権が課税対象になる

家族信託では、不動産や預金そのものの名義が受託者に移っても、受益者は信託受益権を持つ。信託受益権とは、信託財産から利益を受ける権利です。

相続税や贈与税の場面では、課税対象は信託財産そのものではなく、受益者が持つ信託受益権として把握されることがあります。実務的には、信託受益権の価値を、信託財産の内容、受益者の権利内容、受益期間、元本と収益の帰属、残余財産の帰属などから評価します。

3-3. 自益信託、他益信託、受益者連続型信託

家族信託の税務を理解するには、次の三類型を区別する必要があります。

自益信託

自益信託とは、委託者自身が受益者となる信託です。典型例は、親が委託者、子が受託者、親が受益者という形です。この場合、信託設定時点では親から子へ経済的利益が移っていないため、子に贈与税がかからないことが多いです。

他益信託

他益信託とは、委託者以外の人が受益者となる信託です。例えば、父が委託者、長男が受託者、孫が受益者となる信託です。この場合、父の財産から孫に経済的利益が移るため、贈与税または相続税の課税問題が生じ得ます。

受益者連続型信託

受益者連続型信託とは、ある受益者の死亡などをきっかけに、次の受益者へ受益権が移るように設計された信託です。例えば、父の生存中は父が受益者、父死亡後は母が受益者、母死亡後は長男が受益者、最終的に孫へ財産を帰属させるといった設計です。

これは遺言では実現しにくい二次相続以降の承継順序を設計できるため、家族信託の大きな特徴です。ただし、課税上は受益者が変わる都度、相続税または贈与税の検討が必要になります。

Section 04

家族信託の設定時に確認する相続税・贈与税・登録免許税

設定時は贈与税の有無、不動産登記、登録免許税を分けて確認します。

次の比較表は、信託設定時に確認する主な税目と注意点を整理したものです。税目ごとに課税のきっかけが違うため、設定時、登記時、終了時のどこで問題になるかを読み取ってください。

税目主な確認場面読み取り方
贈与税委託者と受益者が異なる場合利益を受ける人が変わるかを確認します。
相続税受益者死亡時、受益権の承継時信託受益権の評価と帰属を確認します。
登録免許税不動産を信託登記する場合所有権移転部分と信託登記部分を分けて確認します。
不動産取得税終了時や帰属権利者への移転時非課税や課税の扱いが設計により変わることがあります。

4-1. 自益信託の設定時

親が委託者かつ受益者、子が受託者となる自益信託では、設定時点で親から子へ経済的利益が移転していません。したがって、子に贈与税が課されないことが多いです。

ただし、次の点に注意が必要です。

  1. 信託契約書の文言が実質的に子へ利益を与える内容になっていないか。
  2. 受益権の一部を子に与えていないか。
  3. 受益者を親以外にしていないか。
  4. 信託財産の収益を誰が受け取る設計か。
  5. 信託終了時の残余財産帰属者が課税上どのように扱われるか。

家族信託の契約書は、法務上の有効性だけでなく、税務上の実質判断にも耐えるように作成する必要があります。

4-2. 他益信託の設定時

父が委託者、子が受託者、孫が受益者というように、委託者以外の人を受益者にすると、受益者である孫が経済的利益を取得します。この場合、贈与税の対象となる可能性があります。

「信託だから贈与ではない」という理解は危険です。財産の所有名義が受託者に移っても、経済的利益を得る受益者が別人であれば、その受益者に対する課税関係を検討しなければなりません。

特に、孫を受益者にする場合、次の点を確認する必要があります。

  • 贈与税の課税価格
  • 暦年課税または相続時精算課税との関係
  • 受益権の評価方法
  • 受益者が未成年者である場合の管理体制
  • 親権者との利益相反
  • 将来の相続税との関係
  • 遺留分侵害額請求のリスク

4-3. 信託登記と登録免許税

不動産を信託財産にする場合、所有権移転登記と信託登記が問題になります。信託財産であることを第三者に対抗するためには、登記または登録が重要です。

信託による所有権移転登記については、通常の売買や贈与とは異なる登録免許税の取扱いが用意されている。もっとも、登録免許税が完全に不要になると単純に考えるべきではありません。所有権移転の登記、信託登記、信託終了時の登記、受益者変更時の登記、不動産の種類、持分、登記事項によって費用は変わります。

また、相続登記は2024年4月1日から義務化されている。信託を設定したとしても、相続発生後の不動産登記関係が不要になるとは限りません。帰属権利者への移転、信託終了、相続による権利変動、遺産分割との関係を司法書士が確認する必要があります。

4-4. 不動産取得税、固定資産税、都市計画税

不動産を信託する場合、不動産取得税の取扱いも確認する必要があります。信託設定時の形式的な名義移転であっても、都道府県税としての取扱い、非課税要件、信託終了時の移転、帰属権利者への移転などを確認する必要があります。

固定資産税、都市計画税は、課税台帳上の所有者、現所有者、納税通知書の送付先、受託者の支払い実務などが問題になります。信託契約上、誰がどの資金で固定資産税を支払うのかを明確にしておく必要があります。

Section 05

家族信託の運用中に必要な所得税・固定資産税・会計管理

賃貸不動産や信託口口座がある場合、収支記録と申告資料の整備が欠かせません。

5-1. 賃貸不動産の所得税

信託財産が賃貸アパートや貸店舗である場合、信託期間中に賃料収入が発生します。受益者が親であれば、賃料収入は親の所得として申告する方向で検討されます。

受託者である子は、管理名義を持ち、賃料を受領し、修繕費を支払い、借入金の返済を行うことがあります。しかし、それは受益者のための管理行為であり、子自身の所得とは限りません。

実務上は、次の資料を整える必要があります。

  • 信託契約書
  • 信託不動産の登記事項証明書
  • 賃貸借契約書
  • 家賃入金口座の明細
  • 修繕費、管理費、保険料、固定資産税の支払資料
  • 借入金返済予定表
  • 信託財産責任負担債務の記録
  • 受託者の帳簿
  • 受益者への報告書

税務署に説明できる帳簿がなければ、家族間の単なる名義移転、使い込み、贈与、貸付、所得隠しと誤解されるリスクが高まります。

5-2. 損益通算制限に注意する

信託財産に属する不動産から損失が生じる場合、所得税上、損益通算が制限されることがあります。これは家族信託の税務上の重要な落とし穴です。

通常の不動産所得では、一定の範囲で赤字を他の所得と通算できる場合があります。しかし、信託財産に属する不動産所得の損失については、租税特別措置法上の制限が問題になります。したがって、赤字不動産、減価償却費が大きい不動産、大規模修繕予定の不動産、借入金利息が重い不動産を信託する場合、所得税上不利にならないかを事前に試算する必要があります。

「認知症対策として賃貸不動産を信託したら、所得税で思わぬ不利益が出た」という事態は、専門家が介入しない設計で起こりやすいです。

5-3. 受託者の報酬と経費

家族信託では、受託者である子に報酬を支払う設計も可能です。もっとも、受託者報酬を支払う場合には、金額の相当性、所得区分、源泉徴収の要否、経費性、家族間の利益移転、他の相続人からの批判を検討する必要があります。

無報酬にする場合でも、受託者が立て替えた費用、交通費、郵送費、登記費用、専門家費用、修繕費などをどのように精算するかを明確にする必要があります。

5-4. 信託口口座と金銭管理

信託財産の金銭は、受託者個人の預金と分別管理する必要があります。実務上は、金融機関で信託口口座を開設できるかが大きな問題になります。金融機関によって対応は異なり、契約書の内容、公正証書の有無、受託者の審査、信託目的、信託財産の内容によって口座開設の可否が変わります。

信託口口座がないまま受託者個人の口座で管理すると、次のリスクがあります。

  • 受託者個人の財産と混同します。
  • 受託者が死亡したとき、信託財産が受託者の相続財産と誤解されます。
  • 受託者の債権者から差押えを受けるリスクが高まります。
  • 他の相続人から使い込みを疑われます。
  • 税務署に資金移動の説明がしにくくなります。

信託契約を作る段階で、金融機関の実務対応を確認する必要があります。

Section 06

家族信託の受益者死亡時と終了時の相続税

信託受益権や残余財産の帰属によって、相続税の対象が変わります。

6-1. 受益者死亡時に何が相続税の対象になるか

自益信託で親が受益者である場合、親の死亡時には、親が持っていた信託受益権が相続税の対象になり得ます。信託財産が不動産であれば、不動産そのものが直接親名義でなくても、信託受益権として評価されます。

したがって、「不動産を子の受託者名義にしたから相続税の対象外」という理解は誤りです。相続税では、受益権の経済的価値を見ます。

6-2. 信託終了時の課税関係

信託が終了し、残余財産が帰属権利者に移る場合、誰がどのような原因で財産を取得したかを確認します。受益者の死亡によって帰属権利者が財産を取得する場合には、相続税の問題が生じ得ます。委託者や受益者の生存中に別人へ残余財産が移る場合には、贈与税の問題が生じ得ます。

信託契約書では、信託終了事由、残余財産の帰属先、受益者死亡時の次順位受益者、受託者の清算義務、登記手続、税金と費用の負担を明確にしておく必要があります。

6-3. 受益者連続型信託の相続税

受益者連続型信託は、父から母へ、母から子へ、子から孫へというように、受益権の承継順序を設計できます。これは家族信託の魅力ですが、税務上は最も慎重な検討を要します。

受益者が死亡し、次の受益者が権利を取得する場合、その取得が相続税の対象となるか、贈与税の対象となるか、評価額はどうなるか、基礎控除や税率はどう適用されるかを確認しなければなりません。

特に、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、甥姪、内縁者、事実上の扶養者、法人などが関与する場合、税率、相続税の2割加算、遺留分、扶養義務、契約の有効性、信託期間制限などを総合的に確認する必要があります。

Section 07

家族信託の信託受益権評価と小規模宅地等の特例

評価方法と特例の可否を誤ると、申告や遺産分割に影響します。

7-1. 信託受益権の評価

相続税や贈与税では、財産評価が重要です。信託受益権については、信託財産の内容と受益者の権利内容に応じて評価します。

元本と収益の受益者が同一の単純な信託では、信託財産そのものの価額に近い評価になることが多いです。一方、元本受益者と収益受益者が異なる場合、収益を受ける権利、元本を受ける権利、受益期間、将来の不確実性などを考慮する必要があります。

不動産が信託財産である場合、土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額を基礎に評価する場面が多いです。貸家建付地、借地権、貸家、使用貸借、共有持分、私道、農地、山林、非上場株式、不動産管理会社株式などが絡むと、評価はさらに複雑になります。

7-2. 小規模宅地等の特例との関係

小規模宅地等の特例は、一定の居住用宅地、事業用宅地、貸付事業用宅地について、相続税評価額を大きく減額できる重要な制度です。家族信託を使う場合でも、信託に関する権利の取得が特例の対象となり得るかを検討する必要があります。

ここで危険なのは、「信託したから小規模宅地等の特例は当然に使える」または「信託したら当然に使えない」と決めつけることです。実際には、相続開始時の利用状況、被相続人や取得者の居住実態、事業継続要件、保有継続要件、取得者の属性、信託受益権の内容などを確認します。

小規模宅地等の特例は相続税額に大きな影響を与えるため、信託契約の設計段階で税理士に確認し、必要に応じて国税庁資料、法令、通達、裁決例、判例を確認するべきです。

7-3. 評価を誤ると何が起きるか

信託受益権の評価を誤ると、次の問題が起こります。

  • 相続税申告で過少申告になります。
  • 税務調査で追徴課税、加算税、延滞税が発生します。
  • 遺産分割や遺留分の計算で相続人間の対立が起こります。
  • 受託者が説明責任を果たせず、使い込みを疑われます。
  • 金融機関や不動産取引で権利関係の説明が困難になります。

家族信託では、契約書作成時だけでなく、相続発生時、受益者変更時、信託終了時にも評価が問題になります。

Section 08

家族信託の節税効果に関する典型的な誤解

名義移転、相続税ゼロ、生前贈与との比較などの誤解を整理します。

次の誤解一覧は、家族信託の節税効果について特に混同されやすい点を整理したものです。どの説明が危ないかを知ることで、過大な期待や不適切な契約を避ける手がかりになります。

名義を移せば相続財産から外れる

税務上は名義ではなく経済的利益の帰属が重視されます。

家族信託で相続税がゼロになる

信託しただけで評価額や税額が当然に下がるわけではありません。

生前贈与より常に有利とは限らない

贈与税、相続税、管理目的、家族関係を一体で比較する必要があります。

契約書だけで税務確認は不要

信託契約の条項と税務処理は別に確認する必要があります。

誤解1. 受託者名義にすれば相続財産ではなくなる

これは最も多い誤解です。家族信託では受託者に名義が移ることがありますが、受託者は信託目的に従って管理する立場であり、経済的利益を自由に享受する所有者ではありません。受益者が親であれば、親の信託受益権が相続税の対象になり得ます。

誤解2. 家族信託を組めば相続税がゼロになる

家族信託には、相続税の基礎控除を増やす効果も、税率を下げる効果も、財産評価を当然に下げる効果もありません。相続税の計算では、課税価格の合計額から基礎控除を差し引き、法定相続分に応じて税額を計算します。家族信託は、その計算構造を自動的に変える制度ではありません。

誤解3. 生前贈与より家族信託の方が常に有利とは限らない

生前贈与は、財産を生前に移転する制度です。家族信託は、財産管理と受益権を設計する制度です。両者は目的が異なります。

生前贈与には、暦年課税、相続時精算課税、教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得等資金などの制度が関係する場合があります。一方で、生前贈与加算、贈与税率、相続税との関係、遺留分、資金管理、受贈者の浪費リスクなどの問題もあります。

家族信託が有利かどうかは、単に税額だけでなく、親の生活保障、資産管理、相続人間の公平、認知症リスク、争族リスクを含めて判断します。

誤解4. 受益者連続型信託なら遺留分を回避できる

受益者連続型信託は、遺言より柔軟に財産承継を設計できます。しかし、遺留分制度を当然に排除するものではありません。兄弟姉妹以外の一定の相続人には、民法上、最低限の取り分である遺留分が認められます。信託によって特定の相続人に著しく偏った利益を与える場合、遺留分侵害額請求の対象となる可能性を検討する必要があります。

誤解5. 税理士に相談しなくても契約書だけで足りる

家族信託は契約書が中心になるため、法務の制度と見られがちです。しかし、課税関係は信託の成否とは別に発生します。契約が有効でも税務上不利になることはあるし、税務上問題がなくても登記や金融機関で止まることもあります。

家族信託は、少なくとも弁護士、税理士、司法書士の連携が望ましいです。信託財産に不動産、非上場株式、農地、借入金、共有持分、収益不動産が含まれる場合は、さらに不動産鑑定士、土地家屋調査士、公認会計士、中小企業診断士等の関与が必要になることがあります。

Section 09

家族信託の税務上のデメリットと落とし穴

損益通算、他益信託、受益者変更、債務控除の論点に注意が必要です。

次の注意点一覧は、家族信託で税務上不利になり得る場面を整理したものです。税務確認を省くと後で申告や説明が難しくなるため、損益通算、他益信託、債務、変更時の課税を読み取ってください。

損益通算制限

信託財産に属する不動産所得の損失について、通算制限が問題になることがあります。

他益信託の贈与税

委託者以外が受益者になると、経済的利益の移転として課税が問題になります。

受益者変更時の課税

変更の内容によって、贈与税または相続税の確認が必要になります。

債務控除と借入金

借入や担保がある不動産では、債務の帰属や控除の可否を確認します。

9-1. 損益通算制限

前述のとおり、信託財産に属する不動産所得の損失には損益通算制限が問題になります。賃貸不動産に大規模修繕、減価償却、借入利息、空室がある場合、信託設定前に所得税シミュレーションを行う必要があります。

9-2. 他益信託による贈与税

受益者を委託者以外にした場合、受益者に贈与税が課される可能性があります。特に、孫、子の配偶者、内縁者、法人を受益者にする場合は、課税価格、税率、申告義務、納税資金を確認しなければなりません。

9-3. 受益者変更時の課税

受益者が変わると、経済的利益の帰属が変わります。信託契約に基づく受益者変更、受益者死亡、受益権譲渡、受益権放棄、信託終了は、いずれも税務上の検討対象です。

9-4. 債務控除と借入金

信託財産に借入金がある場合、相続税の債務控除、所得税の必要経費、金融機関の同意、担保権、債務引受、信託財産責任負担債務が問題になります。形式だけ信託しても、金融機関が承諾しなければ実務上動かせないことがあります。

9-5. 税務署への説明困難

家族信託では、家族内の資金移動が多くなります。受託者が親のために支払った費用、受益者への給付、受託者報酬、修繕費、介護費、医療費、生活費、立替金が混在すると、後から説明できなくなります。

帳簿、領収書、送金記録、議事録、受益者報告書、税務申告書、専門家の意見書を残すことが、税務調査と相続紛争の双方に対する防御になります。

9-6. 専門家費用と運用コスト

家族信託には、契約書作成費用、公正証書作成費用、登録免許税、司法書士報酬、税理士報酬、不動産評価費用、金融機関対応費用、信託口口座管理、定期的な帳簿作成、確定申告費用などがかかる。

税額がほとんど変わらないのに、専門家費用だけが大きくなることもあります。したがって、費用対効果を検討する必要があります。

Section 10

家族信託が税務以外で本当に有効な場面

資産凍結予防や収益不動産管理など、税額以外の経済的価値を確認します。

次の利用場面一覧は、家族信託が税額以外の面で効果を発揮しやすい場面を整理したものです。節税の有無だけで判断しないために、管理不能を防ぐ価値や承継順序の設計価値を読み取ってください。

01

認知症による資産凍結を避ける

判断能力低下後も、受託者が信託目的に従って管理や処分を進められるようにします。

管理継続
02

収益不動産を継続管理する

修繕、賃貸借契約、売却、借入返済などを止めないための設計に役立ちます。

不動産
03

二次相続以降の承継順序を考える

誰にどの順番で受益権を承継させるかを設計できますが、税務確認が必要です。

慎重確認
04

共有不動産化を避ける

管理者を明確にして、将来の処分や管理の停滞を防ぐ方向で検討できます。

紛争予防

10-1. 認知症による資産凍結を避けたい場合

家族信託が最も有効なのは、親の判断能力低下に備える場面です。親が認知症になると、不動産売却、賃貸借契約、修繕契約、借入契約、預金解約などが困難になることがあります。成年後見制度を利用すれば財産管理は可能になるが、本人保護が中心であり、柔軟な資産運用や相続対策には限界があります。

家族信託を事前に設定しておけば、受託者である子が信託目的に従って不動産を管理、修繕、売却し、親の生活費、医療費、介護費に充てることができます。

10-2. 収益不動産を継続管理したい場合

賃貸アパート、貸店舗、駐車場、テナントビルなどは、日常的な管理判断が必要です。空室対策、賃料改定、修繕、管理会社との契約、借入返済、保険更新、建替え、売却を判断できなければ、資産価値が下がる。

家族信託により、受託者が早い段階から管理を担うことで、将来の判断能力低下に備えられる。

10-3. 二次相続以降の承継順序を設計したい場合

遺言では、原則として自分の死亡後に誰へ財産を渡すかを定める。次の相続、その次の相続まで拘束する設計には限界があります。

受益者連続型信託を使えば、父の死亡後は母を受益者、母の死亡後は長男、長男の死亡後は孫など、一定の範囲で承継順序を設計できます。再婚家庭、前婚の子と後妻、障害のある子、浪費リスクのある相続人、同族会社の株式承継などで有用な場合があります。

10-4. 共有不動産化を避けたい場合

相続で不動産が共有になると、売却、修繕、賃貸、担保設定、建替えで合意形成が難しくなります。家族信託では、受託者を一人または少数にして管理権限を集中させ、受益権として利益を分配する設計が可能です。

ただし、受益権自体が共有化したり、受益者間で対立したりすることもあります。受益者代理人、信託監督人、意思決定手続、受益権譲渡制限、受託者交代規定を設ける必要があります。

10-5. 障害のある子や支援が必要な家族を守りたい場合

障害のある子、浪費傾向のある相続人、判断能力が不安な家族がいる場合、まとまった財産を直接渡すと管理が難しいことがあります。家族信託では、受託者が財産を管理し、生活費や医療費などを定期的に給付する設計が可能です。

この場合、福祉制度、障害年金、生活保護、成年後見、親亡き後問題、社会保険労務士や福祉専門職との連携が必要になります。

Section 11

家族信託の課税関係を事例で理解する

自宅、賃貸アパート、孫受益者、受益者連続、同族会社株式で見方が変わります。

次の比較表は、家族信託の課税関係を事例別に整理したものです。財産の種類、受益者、承継先が変わると確認すべき税目も変わるため、各事例の注意点を対応させて読み取ってください。

事例主な課税関係確認ポイント
父が自宅を長男に信託し父が受益者設定時の贈与税は通常問題になりにくい受益権の相続税評価と終了時帰属を確認します。
父が賃貸アパートを信託し父が受益者不動産所得と固定資産税の管理が重要収支記録、減価償却、損益通算制限を確認します。
父が孫を受益者にする贈与税または相続税が問題になり得ます利益移転の時期と価値を確認します。
父の死亡後は母、その後長男へ承継受益者連続型信託の評価が必要相続税、遺留分、扶養関係を一体で確認します。
同族会社株式を信託する株価評価と事業承継税務が問題議決権、配当、後継者、法人税務を確認します。

事例1. 父が自宅を長男に信託し、父が受益者となる場合

父が委託者、長男が受託者、父が受益者となり、自宅を信託財産にします。父はそのまま自宅に住み続け、長男は受託者として管理します。

この場合、設定時に長男へ経済的利益が移っていないため、長男に贈与税がかからないことが多いです。父が死亡したときには、父の信託受益権が相続税の対象になる可能性があります。小規模宅地等の特例については、居住実態、取得者、保有継続などの要件を確認します。

結論として、これは節税策ではなく、認知症対策と居住財産の管理対策です。

事例2. 父が賃貸アパートを長男に信託し、父が受益者となる場合

父が委託者、長男が受託者、父が受益者となり、賃貸アパートを信託します。長男は賃料を受領し、修繕費を支払い、父の生活費や介護費に充てます。

賃料収入は、受益者である父の所得として申告する方向で検討されます。信託財産に属する不動産所得の損失については、損益通算制限に注意が必要です。父死亡時には、信託受益権が相続税の対象になり得ます。

この事例では、税務上の節税効果よりも、管理継続、空室対策、修繕、売却判断、納税資金確保が主目的です。

事例3. 父が孫を受益者にする場合

父が委託者、長男が受託者、孫が受益者となる信託を設定します。この場合、孫が経済的利益を取得するため、贈与税が問題になる可能性があります。

孫が未成年であれば、親権者との利益相反、法定代理人、特別代理人、受益権管理、教育資金との関係も確認します。父の相続時には、生前贈与加算や相続税との関係を検討します。

節税目的で安易に孫を受益者にすると、贈与税負担が重くなることがあります。

事例4. 父の死亡後は母、母の死亡後は長男へ承継させたい場合

父が委託者、長男が受託者、父が第一次受益者、父死亡後は母を第二次受益者、母死亡後は長男を帰属権利者とする信託を設定します。

この設計は、母の生活保障と最終的な承継先の指定を両立させやすいです。一方で、父死亡時、母死亡時、信託終了時の課税関係をそれぞれ検討する必要があります。配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、二次相続、遺留分、介護費、母の判断能力低下も考慮します。

この事例の主目的は、節税ではなく、生活保障と承継順序の設計です。

事例5. 同族会社株式を信託する場合

父が同族会社の株式を信託し、後継者である長男に議決権行使を任せる設計を検討します。株式信託では、会社法、信託法、税法、種類株式、議決権、配当、非上場株式評価、事業承継税制、遺留分、株主間契約が問題になります。

この場合、公認会計士、中小企業診断士、税理士、弁護士の連携が特に重要です。家族信託だけで事業承継税制の要件を満たせるわけではなく、税務上の有利不利を詳細に検証する必要があります。

Section 12

家族信託の税務と法務を専門職ごとに確認する

弁護士、司法書士、税理士などの役割を分けて相談範囲を明確にします。

次の比較表は、家族信託で確認する専門職ごとの役割を整理したものです。相談範囲を曖昧にすると費用と責任の所在が不明になりやすいため、左列の専門職と右列の確認ポイントを対応させて読み取ってください。

専門職確認ポイント
弁護士遺留分、利益相反、紛争予防、判断能力、契約有効性を確認します。
司法書士信託登記、相続登記、登記前提、信託目録を確認します。
税理士贈与税、相続税、所得税、小規模宅地等の特例、申告資料を確認します。
公証人公正証書作成、本人確認、意思確認の場面で関与します。
金融機関信託口口座、入出金管理、必要書類、取扱条件を確認します。

12-1. 弁護士

弁護士は、信託契約の法的有効性、受託者の権限、受益者の権利、遺留分、相続人間の紛争、使い込み疑い、調停、審判、訴訟を見据えて設計を確認します。争いがある家族、前婚の子がいる家族、相続人間の不信感が強い家族では、弁護士の関与が不可欠です。

12-2. 司法書士

司法書士は、不動産の信託登記、所有権移転登記、信託目録、相続登記、信託終了時の登記、受託者変更登記を確認します。不動産がある家族信託では、登記できる契約条項になっているかを契約作成段階で確認する必要があります。

12-3. 税理士

税理士は、相続税、贈与税、所得税、消費税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、信託受益権評価、小規模宅地等の特例、損益通算制限、相続税申告、税務調査対応を確認します。家族信託を節税目的で検討するなら、最初から税理士を入れなければなりません。

12-4. 行政書士

行政書士は、紛争、税務、登記申請を除く範囲で、相続関係説明図、遺産分割協議書、各種書類整理、遺言作成支援などに関与し得ます。ただし、家族信託の税務判断や登記申請代理、紛争交渉はそれぞれの専門職の職域に属します。

12-5. 公証人

公証人は、信託契約を公正証書化する場面で関与します。公正証書にすることで、契約成立、本人確認、意思確認、日付、文書の保存性が高まります。金融機関が公正証書を求めることもあります。

12-6. 不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士

不動産鑑定士は、不動産の適正価格が争点になる場合に重要です。土地家屋調査士は、境界、分筆、表示登記で関与します。宅地建物取引士や不動産仲介業者は、信託不動産を売却する場合に重要です。

12-7. 家庭裁判所関係者

相続紛争、遺産分割、成年後見、特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人、遺留分、使い込み疑いが問題になると、家庭裁判所の手続が関与することがあります。家事調停委員、家庭裁判所調査官、鑑定人、専門委員の関与に備え、契約書、帳簿、資金移動記録を整備することが重要です。

12-8. 公認会計士、中小企業診断士、弁理士

同族会社株式、事業承継、知的財産が信託財産に含まれる場合、公認会計士、中小企業診断士、弁理士の関与が必要になることがあります。非上場株式評価、後継者育成、経営改善、特許や商標の名義変更は、一般的な不動産信託より専門性が高いです。

12-9. ファイナンシャル・プランナー、社会保険労務士、金融機関

ファイナンシャル・プランナーは、家計、保険、老後資金、納税資金の全体像を整理する役割を果たし得ます。社会保険労務士は、遺族年金など死亡後の周辺手続で重要です。銀行、信託銀行、生命保険会社は、預金、信託口口座、保険金、遺言信託、相続手続で関与します。

Section 13

家族信託の実行前チェックリスト

目的、当事者、財産、税務、紛争予防、運用を順に確認します。

家族信託を実行する前に、次の項目を確認する必要があります。

13-1. 目的の確認

  • 認知症対策が目的か。
  • 賃貸不動産管理が目的か。
  • 二次相続以降の承継が目的か。
  • 障害のある家族の生活保障が目的か。
  • 共有不動産化の回避が目的か。
  • 節税を期待していないか。

13-2. 当事者の確認

  • 委託者は誰か。
  • 受託者は誰か。
  • 受益者は誰か。
  • 受益者代理人や信託監督人は必要か。
  • 受託者が死亡、辞任、解任された場合の後継受託者は誰か。
  • 受託者が破産、認知症、所在不明になった場合の対応はあるか。

13-3. 財産の確認

  • 自宅、賃貸不動産、預金、株式、非上場株式、農地、借地権、保険、知的財産のどれを信託するか。
  • 信託できない財産、金融機関が対応しない財産はないか。
  • 借入金、担保、保証、共有持分はないか。
  • 不動産の境界、登記、評価、固定資産税は確認済みか。

13-4. 税務の確認

  • 自益信託か他益信託か。
  • 設定時に贈与税が発生しないか。
  • 受益者死亡時の相続税評価はどうなるか。
  • 受益者連続型信託の課税関係は確認したか。
  • 小規模宅地等の特例の適用可能性は確認したか。
  • 不動産所得の損益通算制限を確認したか。
  • 受託者報酬の税務処理を確認したか。
  • 申告書、調書、帳簿、領収書の保存体制はあるか。

13-5. 紛争予防の確認

  • 推定相続人全員に説明したか。
  • 遺留分リスクを検討したか。
  • 受託者が一部の相続人だけに偏っていないか。
  • 収支報告の方法を定めたか。
  • 受益者代理人、信託監督人、第三者チェックを設けるか。
  • 遺言、任意後見、生命保険、遺産分割方針との整合性はあるか。

13-6. 実務運用の確認

  • 信託口口座を開設できるか。
  • 賃貸借契約の貸主表示をどうするか。
  • 管理会社、金融機関、保険会社、税務署、市区町村への説明資料はあるか。
  • 固定資産税、修繕費、保険料、借入返済を誰が支払うか。
  • 受託者が毎年報告書を作成するか。
  • 信託終了時の登記と税務申告を誰が行うか。
Section 14

家族信託は節税より管理と承継設計で考える

税額を直接下げる制度ではなく、家族全体の損失を防ぐ設計として検討します。

家族信託は、税務上の万能薬ではありません。家族信託を組んだから相続税が下がる、受託者名義にしたから相続財産から外れる、受益者連続型信託なら遺留分を回避できる、という理解はいずれも危険です。

家族信託の本質は、判断能力があるうちに、財産管理と承継のルールを設計することです。税務上は、誰が経済的利益を受けるか、受益権がどのように評価されるか、受益者がいつどのように変わるかを確認します。自益信託では設定時に贈与税がかからないことが多いものの、それは相続税が消えるという意味ではありません。他益信託や受益者連続型信託では、贈与税、相続税、所得税、評価、遺留分を慎重に検討する必要があります。

したがって、「家族信託は税務上のメリットがない?」という問いへの答えは、次のように整理できます。

家族信託そのものに、相続税を直接減らす一般的な節税効果はありません。しかし、認知症による資産凍結を防ぎ、賃貸不動産や事業用資産を継続管理し、相続人間の争いを予防し、納税資金や生活資金を確保しやすくする効果はあります。税金を減らす制度としてではなく、家族の財産を守り、必要なときに動かせる制度として理解することが、家族信託を正しく使う第一歩です。

最後に、家族信託は「契約書を作れば終わり」ではありません。契約書、登記、税務申告、帳簿、信託口口座、受益者報告、遺言、任意後見、生命保険、相続税申告、相続登記まで、一連の運用設計が必要です。特に税務上のメリットを期待する場合ほど、税理士による試算、弁護士による紛争予防設計、司法書士による登記確認を同時に行うべきです。

Reference

この記事の参考資料

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索「信託法」
  • e-Gov法令検索「所得税法」第13条
  • e-Gov法令検索「相続税法」
  • e-Gov法令検索「登録免許税法」
  • e-Gov法令検索「民法」相続・遺留分関係
  • 法務局「相続登記の申請義務化」
  • 法務省「成年後見制度」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」

税務・評価資料

  • 国税庁「相続税の計算」
  • 国税庁「贈与税がかかる場合」
  • 国税庁「相続財産に加算される贈与財産の範囲」
  • 国税庁「財産評価基本通達 定期金に関する権利」
  • 国税庁「信託受益権の評価明細書」
  • 国税庁「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例関係」
  • 国税庁「信託財産に係る不動産所得の課税の特例」

信託制度資料

  • 一般社団法人信託協会「信託の基本的な仕組み」
  • 一般社団法人信託協会「受託者の義務」