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遺留分侵害額請求が
認められた最高裁判例

無償の相続分譲渡、持戻し免除、相続債務、旧法の価額弁償、特別寄与料との関係を、現行法と旧法を分けて整理します。

平成30年無償の相続分譲渡
1年知った時からの期間制限
10年相続開始からの期間制限
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Overview

遺留分侵害額請求が認められた最高裁判例の読み方

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

このページは、遺留分侵害額請求が認められた最高裁判例の解説を目的とする一般向けの専門記事です。個別事件では、遺言の内容、相続開始日、贈与の時期、財産評価、債務、税務申告、時効管理、証拠の有無によって結論が変わります。実際に請求する、請求された、税務申告を修正する、不動産登記を動かす、会社株式を評価する、調停や訴訟を行う場合には、相続紛争を扱う弁護士を中心に、税理士、司法書士、不動産鑑定士などへ早期に確認してください。

このページで扱う最高裁判例には、現行法の「遺留分侵害額請求」そのものではなく、2019年7月1日施行の相続法改正前の「遺留分減殺請求」に関するものが多く含まれます。これは誤りではありません。最高裁の重要判例の多くは旧法時代に形成されており、現在でも「どの財産を計算に入れるか」「特別受益や持戻し免除をどう扱うか」「債務をどう加減するか」という基礎判断の理解に不可欠だからです。ただし、旧法では財産そのものの返還や共有持分の発生が問題となったのに対し、現行法では金銭請求が原則です。この違いを区別しない判例の読み方は危険です。

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遺留分侵害額請求が 認められた最高裁判例

無償の相続分譲渡、持戻し免除、相続債務、旧法の価額弁償、特別寄与料との関係を、現行法と旧法を分けて整理します。

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遺留分侵害額請求が 認められた最高裁判例
無償の相続分譲渡、持戻し免除、相続債務、旧法の価額弁償、特別寄与料との関係を、現行法と旧法を分けて整理します。
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  • 遺留分侵害額請求が 認められた最高裁判例
  • 無償の相続分譲渡、持戻し免除、相続債務、旧法の価額弁償、特別寄与料との関係を、現行法と旧法を分けて整理します。

POINT 1

  • 遺留分侵害額請求が認められた最高裁判例の読み方
  • 最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します
  • 個別事件では、遺言の内容、相続開始日、贈与の時期、財産評価、債務、税務申告、時効管理、証拠の有無によって結論が変わります。
  • これは誤りではありません。
  • ただし、旧法では財産そのものの返還や共有持分の発生が問題となったのに対し、現行法では金銭請求が原則です。

POINT 2

  • 遺留分侵害額請求が認められた最高裁判例の結論
  • 1. 旧法の価額弁償:価額弁償には履行または履行の提供が必要とされました。
  • 2. 全財産遺言と債務:内部関係で債務も承継させる趣旨と解され得るとされました。
  • 3. 持戻し免除:持戻し免除があっても遺留分算定から当然には外れないとされました。
  • 4. 無償の相続分譲渡:財産的価値がない場合を除き贈与に当たり得るとされました。
  • 5. 特別寄与料:遺留分侵害額請求権の行使で負担割合は当然には変わらないとされました。

POINT 3

  • 遺留分侵害額請求が認められた最高裁判例を読む基本構造
  • 最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します
  • 2-1. 遺留分とは何か
  • 2-2. 遺留分侵害額請求とは何か
  • 2-3. 旧法の「遺留分減殺請求」と現行法の「遺留分侵害額請求」

POINT 4

  • 遺留分侵害額請求の計算方法
  • 最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します
  • 3-1. 基礎財産の考え方
  • 3-2. 加算される贈与の範囲
  • 3-3. 債務の扱い

POINT 5

  • 遺留分侵害額請求の最高裁平成30年10月19日判決― 無償の相続分譲渡
  • 最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します
  • 4-1. 事案の概要
  • 4-2. 最高裁の判断
  • 4-3. なぜ重要か

POINT 6

  • 遺留分侵害額請求の最高裁平成24年1月26日決定 ―持戻し免除
  • 最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します
  • 5-1. 持戻し免除とは何か
  • 5-2. 最高裁の判断
  • 5-3. なぜ重要か

POINT 7

  • 遺留分侵害額請求の最高裁平成21年3月24日判決 ―全財産遺言と債務
  • 最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します
  • 6-1. 問題の所在
  • 6-2. 最高裁の判断の骨子
  • 6-3. 実務への影響

POINT 8

  • 遺留分侵害額請求の旧法価額弁償判例 ― 現行法と混同しない
  • 最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します
  • 7-1. 旧法の価額弁償とは何か
  • 7-2. 最高裁平成20年1月24日判決
  • 7-3. 最高裁令和7年7月10日判決

まとめ

  • 遺留分侵害額請求が 認められた最高裁判例
  • 遺留分侵害額請求が認められた最高裁判例の読み方:最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します
  • 遺留分侵害額請求が認められた最高裁判例の結論:最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します
  • 遺留分侵害額請求が認められた最高裁判例を読む基本構造:最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Section 01

遺留分侵害額請求が認められた最高裁判例の結論

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障された最低限の取り分です。遺言や生前贈与によってその最低限の取り分を受けられない場合、現行民法では、遺留分権利者は遺贈や贈与を受けた者に対して、侵害額に相当する金銭の支払を請求できます。裁判所も、遺留分侵害額の請求とは、侵害額に相当する金銭の支払を求める制度であると説明しています。

実務上、最高裁判例から最も重要なのは次の五点です。

次の表は、この章の情報を比較して整理したものです。項目ごとの違いが費用や判断に影響するため重要で、読者は左から右へ条件、金額、注意点を確認してください。

争点最高裁判例の実務的意味現行法での使い方
無償の相続分譲渡共同相続人間の無償の相続分譲渡は、財産的価値がない場合を除き、譲渡人の相続において「贈与」に当たり得る生前贈与、特別受益、相続分譲渡が絡む案件で、遺留分算定の基礎財産に入るかを検討する
持戻し免除特別受益について持戻し免除があっても、遺留分算定から当然に外れるわけではない「親が贈与分は相続で考慮しないと言っていた」という主張をそのまま受け入れない
債務全財産を一人に相続させる趣旨の遺言では、相続人間ではその者が債務も承継する趣旨と解され得る遺留分侵害額の計算で債務を二重に加算しないようにする
旧法の価額弁償旧法では、減殺請求により物権的効果が生じ、価額弁償には独自の要件があった2019年7月1日より前に亡くなった事案では旧法判例が直接問題となる
現行法の周辺問題遺留分侵害額請求権を行使しても、特別寄与料の負担割合は当然には変わらない介護した親族、遺言で相続分ゼロの相続人、遺留分権利者がいる案件で整理が必要

特に、最高裁平成30年10月19日第二小法廷判決は、無償の相続分譲渡について、遺留分算定の基礎財産に算入すべき贈与に当たり得ることを認め、請求棄却の原審を破棄差戻しとしました。これは「遺留分侵害額請求が認められた最高裁判例の解説」というテーマで最初に読むべき中心判例です。

次の時系列は、遺留分侵害額請求に関係する最高裁判例を、実務上の意味が分かる順に並べたものです。判例日は新旧が混在しますが、各判断が扱う制度と争点が違うため重要で、読者は年と論点を対応させて読みます。

平成20年

旧法の価額弁償

価額弁償には履行または履行の提供が必要とされました。

平成21年

全財産遺言と債務

内部関係で債務も承継させる趣旨と解され得るとされました。

平成24年

持戻し免除

持戻し免除があっても遺留分算定から当然には外れないとされました。

平成30年

無償の相続分譲渡

財産的価値がない場合を除き贈与に当たり得るとされました。

令和5年

特別寄与料

遺留分侵害額請求権の行使で負担割合は当然には変わらないとされました。

Section 02

遺留分侵害額請求が認められた最高裁判例を読む基本構造

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

2-1. 遺留分とは何か

遺留分とは、被相続人、つまり亡くなった人の財産について、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分です。裁判所は、遺留分を「一定の相続人について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分」と説明しています。

遺留分を持つのは、兄弟姉妹以外の相続人です。典型的には、配偶者、子、孫などの直系卑属、父母、祖父母などの直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。これは相談現場で非常に多い誤解です。

2-2. 遺留分侵害額請求とは何か

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された者が、遺贈や贈与を受けた者に対し、侵害額に相当する金銭の支払を求める権利です。現行民法1046条が中心条文です。

現行法の特徴は、原則として「お金で払ってください」という金銭請求である点です。旧法の遺留分減殺請求では、減殺の効果として不動産や株式などの共有状態が当然に生じることがありました。法務省は、改正の趣旨として、共有関係が当然に生じることを回避し、遺贈や贈与の目的財産を受け取った者に与えたいという遺言者の意思を尊重する点を挙げています。

2-3. 旧法の「遺留分減殺請求」と現行法の「遺留分侵害額請求」

2019年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合には、原則として改正前民法の遺留分減殺請求が問題になります。裁判所も、2019年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合、現行の遺留分侵害額の請求調停の申立てはできず、改正前民法に基づく遺留分減殺による物件返還請求等が問題になると説明しています。

この区別は実務上きわめて重要です。たとえば、2025年に最高裁判決が出ていても、被相続人が2016年に亡くなっていれば旧法事件です。判決日だけで現行法事件と判断してはいけません。

Section 03

遺留分侵害額請求の計算方法

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

3-1. 基礎財産の考え方

法務省の説明では、遺留分および遺留分侵害額は、概ね次の枠組みで算定されます。

計算式遺留分 = 遺留分を算定するための財産の価額 × 遺留分割合 × 遺留分権利者の法定相続分
遺留分侵害額 = 遺留分
− 遺留分権利者の特別受益の額
− 遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額
+ 遺留分権利者が相続によって負担する債務の額

遺留分割合は、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外は2分の1です。たとえば、相続人が子2人だけの場合、各子の個別的遺留分は、全体の2分の1に法定相続分2分の1を掛けた4分の1です。

3-2. 加算される贈与の範囲

遺留分算定の基礎財産には、相続開始時の積極財産に加え、一定の生前贈与が加算されます。法務省の資料では、相続人に対する生前贈与は原則10年以内、第三者に対する生前贈与は原則1年以内と整理されています。

もっとも、実務ではこれだけで終わりません。たとえば、次のような争点が生じます。

  • 贈与が名目上は売買でも、実質的に無償または著しく低額ではないか
  • 住宅購入資金、事業資金、生活資金援助が特別受益に当たるか
  • 預金の移動が贈与なのか、管理口座への移動なのか
  • 親族名義の不動産や株式が実質的に被相続人の財産だったのではないか
  • 相続分譲渡や代償金のやり取りに財産的価値があるか

最高裁平成30年10月19日判決は、このうち「共同相続人間の無償の相続分譲渡」を贈与として遺留分算定に取り込めるかという点で重要です。

3-3. 債務の扱い

遺留分侵害額の計算では、相続債務をどう扱うかが重要です。法務省の計算式でも、遺留分権利者が相続によって負担する債務の額は加算要素として示されています。

ただし、全財産を特定の相続人に相続させる遺言がある場合、その相続人が相続人間の内部関係では債務もすべて承継する趣旨と解されることがあります。最高裁平成21年3月24日第三小法廷判決は、この場面で、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務額を遺留分額に加算することは許されないと判断した判例として実務上参照されます。

この判例の実務的意味は、債務を形式的に足し戻すのではなく、遺言の趣旨、相続人間の内部負担、債権者との外部関係を分けて検討する必要があるという点にあります。

Section 04

遺留分侵害額請求の最高裁平成30年10月19日判決 ― 無償の相続分譲渡

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

4-1. 事案の概要

この事件では、共同相続人間で相続分の譲渡が行われ、その相続分譲渡が、譲渡人の相続において遺留分算定の基礎財産に算入される「贈与」に当たるかが争われました。原審は、相続分の譲渡は遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与には当たらないとして、遺留分を侵害されていないと判断しました。

4-2. 最高裁の判断

最高裁は、共同相続人間で相続分の譲渡がされた場合、積極財産と消極財産を包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、個々の相続財産についての共有持分の移転も生じると述べました。そのうえで、相続分譲渡は、譲渡に係る相続分に財産的価値がない場合を除き、譲渡人から譲受人に対して経済的利益を合意によって移転するものと評価できるとしました。

そして、共同相続人間における無償の相続分譲渡は、譲渡相続分に財産的価値がない場合を除き、譲渡人の相続において民法903条1項の「贈与」に当たると判示しました。原審の請求棄却判断は破棄され、さらに審理を尽くさせるため差し戻されました。

4-3. なぜ重要か

この判例は、遺留分侵害額請求が認められるかどうかを左右する「基礎財産」の範囲を広げ得る判例です。

一般の方が相続相談でよく口にするのは、「父の相続のとき、母が兄に相続分を譲っただけで、贈与ではないはずだ」という説明です。しかし、最高裁は、相続分譲渡が単なる手続上の地位移転にとどまらず、経済的利益の移転になり得ると見ました。無償で譲渡され、かつ相続分に財産的価値があるなら、後の相続で遺留分算定の対象となる贈与として扱われる可能性があります。

4-4. 実務上の検討手順

この判例を使う場合、弁護士は少なくとも次の順で検討します。

  1. 過去の相続で、誰から誰へ相続分譲渡がされたか
  2. 譲渡が無償か、有償か、代償金や反対給付があったか
  3. 譲渡された相続分に財産的価値があったか
  4. 譲渡人の後の相続で、遺留分権利者の遺留分が侵害されているか
  5. 現行民法1044条の期間制限や特別受益該当性との関係をどう整理するか

司法書士の視点では、過去の相続分譲渡証書、遺産分割協議書、登記原因証明情報、不動産登記記録を集めることが重要です。税理士の視点では、過去に贈与税申告や相続税申告でどのように処理されていたかを確認します。不動産鑑定士の視点では、譲渡時または相続開始時の不動産価値が争点になります。

Section 05

遺留分侵害額請求の最高裁平成24年1月26日決定 ― 持戻し免除

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

5-1. 持戻し免除とは何か

持戻しとは、共同相続人の中に被相続人から特別受益を受けた者がいる場合、相続分を計算する際にその贈与分を考慮する制度です。たとえば、長男だけが生前に自宅購入資金3000万円を受け取っていた場合、それを何もなかったことにして遺産分割をすると不公平になるため、計算上考慮することがあります。

持戻し免除とは、被相続人が「その贈与は相続で持ち戻さなくてよい」と意思表示することです。遺言書にそのような文言が書かれることもあります。

5-2. 最高裁の判断

最高裁平成24年1月26日第一小法廷決定は、相続分をゼロとする指定を受けた共同相続人が、相続分全部の指定を受けた他の共同相続人に対して遺留分減殺請求をした事案で、相続分指定の減殺と持戻し免除の扱いを判断しました。

最高裁は、特別受益に当たる贈与について持戻し免除の意思表示があっても、その贈与の価額は遺留分算定の基礎財産に算入されるとしました。さらに、遺留分を侵害する限度で持戻し免除の意思表示は失効し、その価額は遺留分権利者である相続人の相続分に加算され、贈与を受けた相続人の相続分から控除されると判示しました。

5-3. なぜ重要か

この判例は、「遺言に持戻し免除と書いてあるから遺留分請求はできない」という誤解を正す判例です。持戻し免除は、共同相続人間の具体的相続分の調整では強い意味を持ちます。しかし、遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由を制限して一定の相続人に最低限の取得を保障する制度です。そのため、持戻し免除によって遺留分制度そのものを空洞化させることはできません。

5-4. 現行法への読み替え

現行法では、遺留分侵害額請求は金銭請求です。しかし、特別受益、持戻し免除、生前贈与を遺留分算定にどう反映するかという構造は、現在も重要です。

たとえば、次のような相談では、この判例の考え方が背景にあります。

  • 生前に長男が多額の住宅資金贈与を受けた
  • 遺言書には「すべて長男に相続させる」とある
  • 遺言書には「過去の贈与は持ち戻さない」と書かれている
  • 長女はほとんど財産を取得できない

この場合、長女は、持戻し免除の文言があっても、遺留分侵害額請求を検討できます。もちろん、贈与時期、贈与目的、金額、証拠、時効、相続開始日によって結論は変わります。

Section 06

遺留分侵害額請求の最高裁平成21年3月24日判決 ― 全財産遺言と債務

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

6-1. 問題の所在

遺言で「全財産を長男に相続させる」と書かれていたとします。このとき、預金や不動産だけでなく、借入金や保証債務などの相続債務も長男が負うのでしょうか。それとも、債務は法定相続分どおりに各相続人が負い、その分を遺留分侵害額に加算できるのでしょうか。

6-2. 最高裁の判断の骨子

最高裁平成21年3月24日第三小法廷判決は、相続人のうち一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合、特段の事情がない限り、相続人間の内部関係では、その相続人に相続債務もすべて承継させる意思が表示されたものと解するのが相当であるとしました。そのため、遺留分侵害額の算定において、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務額を遺留分額に加算することは許されないとされています。

6-3. 実務への影響

この判例のポイントは、債務には「相続人間の内部関係」と「債権者との外部関係」があるという点です。

内部関係では、全財産を受け取る相続人が債務も負うと解され得ます。他方、債権者との関係では、債権者が各相続人に法定相続分に応じて請求する余地があります。この場合、遺留分権利者が債権者に支払ったときは、債務を内部的に負担すべき相続人に求償するという整理になります。

この点を誤ると、遺留分侵害額を過大に計算する危険があります。弁護士は遺言文言、債務の種類、債権者の請求状況、相続人間の合意、求償可能性を確認します。税理士は相続税申告で債務控除をどう扱うかを確認します。金融機関の相続手続担当者は、債務者変更や保証の扱いを慎重に確認します。

Section 07

遺留分侵害額請求の旧法価額弁償判例 ― 現行法と混同しない

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

7-1. 旧法の価額弁償とは何か

旧法の遺留分減殺請求では、減殺の効果として目的財産の返還や共有持分の発生が問題となりました。受遺者側は、一定の場合に価額を弁償することで目的物の返還を免れることがありました。これが旧法の価額弁償です。

7-2. 最高裁平成20年1月24日判決

最高裁平成20年1月24日第一小法廷判決は、特定物の遺贈につき履行がされた場合、旧民法1041条により受遺者が目的物の返還義務を免れるには、単に価額弁償の意思表示をしただけでは足りず、現実の履行または履行の提供が必要であるとしました。また、訴訟中に受遺者が裁判所の定める価額で弁償する意思表示をした場合の処理についても判断しました。

7-3. 最高裁令和7年7月10日判決

最高裁令和7年7月10日第一小法廷判決は、被相続人が2016年に死亡した旧法事件です。この事件では、受遺者が価額弁償の意思表示をしたものの、遺留分権利者が価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をしていなかったことが問題となりました。

最高裁は、遺留分権利者が価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をするまでは、遺留分減殺によって取得した目的物の所有権および所有権に基づく現物返還請求権のみを有するものと解するのが相当であるとしました。そのため、原審が価額の支払を命じた部分は法令違反とされました。

7-4. 現行法との違い

現行法の遺留分侵害額請求では、出発点が金銭請求です。したがって、旧法の「物を返すか、価額で弁償するか」という構造をそのまま現行法に持ち込むことはできません。

ただし、旧法事件は現在でも残っています。たとえば、被相続人が2018年に死亡し、訴訟が長期化している場合、判決が2025年に出ても旧法が適用されます。令和7年7月10日判決は、判決日が新しくても相続開始日が古ければ旧法事件であることを示す好例です。

Section 08

遺留分侵害額請求の最高裁令和5年10月26日決定 ― 特別寄与料

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

8-1. 特別寄与料とは何か

特別寄与料とは、相続人ではない親族が被相続人の療養看護その他の労務提供により被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合に、相続人に対して金銭の支払を求めることができる制度です。たとえば、長男の妻が長期間介護したが相続人ではないという場面で問題になります。

8-2. 最高裁の判断

最高裁令和5年10月26日第一小法廷決定は、被相続人が全財産を一人の相続人に相続させる旨の遺言をし、別の相続人の相続分をないものと指定する趣旨を含む事案で、その別の相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合でも、特別寄与料の負担割合が変わるかを判断しました。

最高裁は、民法1050条5項の趣旨から、遺留分侵害額請求権の行使という同項が規定しない事情によって、特別寄与料の負担割合が法定相続分等から修正されるものではないとしました。そして、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと判断しました。

8-3. 実務上の意味

この決定は、遺留分侵害額請求そのものを認容した判例ではありません。しかし、現行法の「遺留分侵害額請求権」という用語が明示的に登場する最高裁決定として重要です。

実務的には、遺留分と特別寄与料を混同してはいけません。介護をした親族の請求、遺留分権利者の請求、遺言で相続分をゼロとされた相続人の地位は、それぞれ別の制度として整理する必要があります。

Section 09

遺留分侵害額請求の旧法事件として残る令和7年12月18日判決

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

最高裁令和7年12月18日第一小法廷判決は、遺言無効確認等、貸金返還、土地明渡等の複合的紛争の中で、平成27年11月11日遺留分減殺を原因とする所有権一部移転登記手続や株式の準共有持分確認が命じられた事案です。

この判決は、現行法の遺留分侵害額請求ではなく、旧法の遺留分減殺の効果が問題になっています。実務上の教訓は、相続開始日と請求権行使日を確認しなければ、適用法を誤るという点です。

不動産がある旧法事件では、遺留分減殺を原因とする移転登記が問題になり得ます。株式がある旧法事件では、株式の準共有や会社支配が問題になり得ます。現行法なら金銭請求が中心となるため、同じ「遺留分」でも訴訟物、登記、評価、税務の処理が大きく変わります。

Section 10

10. 遺留分侵害額請求が認められるための要件整理

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

次の判断の流れは、請求できるかを確認する順番を示します。期間制限と相手方の特定は結論に直結するため重要で、読者は上から順に資料をそろえて確認してください。

請求可否の確認順序

権利者か

兄弟姉妹以外の相続人かを確認

対象財産があるか

遺言、遺贈、生前贈与、相続分譲渡などを確認

期間内か

1年と10年の期間制限を確認

証拠と評価

財産評価、債務、特別受益を資料で整理

10-1. 請求できる人

請求できるのは、遺留分を侵害された者、つまり兄弟姉妹以外の相続人と、その承継人です。裁判所の手続案内でも、申立人として「遺留分を侵害された者、兄弟姉妹以外の相続人」とその承継人が示されています。

典型例は次のとおりです。

次の表は、この章の情報を比較して整理したものです。項目ごとの違いが費用や判断に影響するため重要で、読者は左から右へ条件、金額、注意点を確認してください。

家族構成遺留分権利者注意点
配偶者と子配偶者、子各自に個別的遺留分がある
子だけ子が複数なら法定相続分に応じて分かれる
配偶者と親配偶者、親直系尊属にも遺留分がある
兄弟姉妹だけなし兄弟姉妹には遺留分がない
甥姪だけなし兄弟姉妹の代襲相続人にも遺留分はない

10-2. 請求の相手方

請求の相手方は、遺贈や贈与を受けた者です。現行法では金銭請求であるため、相手方が不動産を取得した場合でも、原則として不動産そのものの返還ではなく金銭の支払を求めます。

ただし、相手方が複数いる場合には、誰がどの順序でどの範囲を負担するかが問題になります。受遺者と受贈者、複数の受贈者、後の贈与と前の贈与などで民法1047条の順序を検討します。相手方を誤ると、調停や訴訟が長期化します。

10-3. 遺留分を侵害する財産処分があること

遺留分侵害額請求が認められるには、遺言、遺贈、生前贈与、特定財産承継遺言、相続分指定、実質的な財産移転などによって、遺留分権利者が最低限の取り分を得られないことが必要です。

典型例は次のとおりです。

  • 遺言で「全財産を長男に相続させる」とされた
  • 被相続人の生前に、長男へ自宅不動産が贈与された
  • 会社株式が後継者に集中して贈与または遺贈された
  • 預金が生前に一部の相続人へ移転していた
  • 相続分譲渡により一部相続人へ経済的利益が移転していた
  • 持戻し免除付きの生前贈与により他の相続人の最低限の取り分が失われた

10-4. 期間内に権利行使をすること

遺留分侵害額請求は、期間制限が非常に厳しい権利です。裁判所は、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしないと、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効により消滅し、相続開始から10年を経過したときも同様であると説明しています。

さらに、裁判所は、家庭裁判所へ調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示にはならず、調停申立てとは別に内容証明郵便等で意思表示を行う必要があると明記しています。

これは実務上、最も危険な落とし穴です。「調停を出したから大丈夫」と思っていたら、意思表示が未了で1年を過ぎることがあります。弁護士はまず、相続開始日、死亡を知った日、遺言や贈与を知った日、内容証明郵便の発送日と到達日を時系列表にします。

Section 11

11. 請求の流れ

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

11-1. 初動調査

遺留分侵害額請求では、最初の1か月から3か月で集める資料が重要です。裁判所の手続案内でも、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺言書写し、遺産に関する証明書、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳や残高証明書、有価証券の写し、債務資料などが標準的資料として挙げられています。

弁護士は、戸籍、遺言、財産目録、預金取引履歴、贈与契約書、相続税申告書、固定資産税通知書、登記記録、保険契約、会社決算書を横断的に見ます。司法書士は、相続登記や不動産の名義経過を確認します。税理士は、相続税評価と時価評価の違い、過去の贈与税申告、相続税申告への影響を確認します。

11-2. 内容証明郵便による権利行使

遺留分侵害額請求は、相手方に対する意思表示が必要です。実務では、証拠化のため内容証明郵便を利用することが多いです。

簡略化した通知文例は次のとおりです。実際の発送前には、時効、相手方、請求原因、遺言内容、贈与内容、金額の概算を専門家が確認する必要があります。

計算式通知書
私は、被相続人〇〇の相続について、貴殿が受けた遺贈、贈与、特定財産承継遺言その他の財産取得により、私の遺留分が侵害されているため、民法1046条に基づき、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求します。
現時点で判明している財産および贈与の内容は別紙のとおりですが、今後判明する財産、債務、評価額、贈与、特別受益に応じて、請求額を補充または修正します。
令和〇年〇月〇日
住所
氏名
相手方住所
相手方氏名

金額を正確に確定できない段階でも、権利行使の意思表示を明確にすることが重要です。ただし、あまりに抽象的な通知は争いを生むため、弁護士の確認を経るべきです。

11-3. 交渉

交渉では、まず財産開示と評価の合意を目指します。相手方が財産資料を持っている場合、資料開示が最大の争点になることがあります。

交渉で整理すべき項目は次のとおりです。

次の表は、この章の情報を比較して整理したものです。項目ごとの違いが費用や判断に影響するため重要で、読者は左から右へ条件、金額、注意点を確認してください。

項目確認内容
相続人戸籍、養子縁組、代襲相続、相続放棄の有無
遺言公正証書遺言、自筆証書遺言、検認、遺言能力、解釈
遺産預貯金、不動産、株式、投資信託、保険、動産、債権
贈与不動産贈与、預金移動、住宅資金、事業資金、学費、生活費
債務借入金、保証債務、未払税金、医療費、葬儀費用の扱い
評価不動産時価、非上場株式評価、相続税評価、鑑定の要否
税務相続税、贈与税更正、所得税、代物弁済、申告期限
支払方法一括、分割、担保、期限の猶予、遅延損害金

11-4. 家庭裁判所の調停

当事者間で話合いがつかない場合、家庭裁判所の調停手続を利用できます。裁判所は、調停手続では当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料を提出してもらい、解決案の提示や助言により話合いを進めると説明しています。

調停の利点は、感情的対立が強い相続案件で、第三者を介して話合いを進められることです。ただし、調停申立てだけでは権利行使の意思表示にならない点は繰り返し注意が必要です。

11-5. 訴訟

調停でも合意できない場合、最終的には金銭請求訴訟で解決することが多くなります。争点は、請求権の有無、時効、財産評価、贈与の有無、特別受益、債務、相手方の負担額、遅延損害金などです。

訴訟では、単に「不公平だ」と主張しても足りません。最高裁判例に照らし、どの財産が基礎財産に入るか、どの計算式で侵害額が出るか、どの証拠で価額を立証するかを積み上げる必要があります。

Section 12

遺留分侵害額請求の税務上の注意点

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12-1. 相続税申告への影響

遺留分侵害額の支払額が確定すると、相続税の課税価格に影響します。国税庁の質疑応答事例は、贈与が遺留分を侵害するものとして遺留分侵害額の支払請求が行われ、その金額が確定した場合、金銭の支払を受ける遺留分権利者は、相続または遺贈により取得した現物財産の価額に遺留分侵害額に相当する価額を加えると整理しています。

金銭を支払う側についても、課税価格や更正の請求が問題になります。国税庁は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払に代えて資産を交付する場合も、贈与税および相続税の計算は同様である一方、資産の交付は代物弁済に該当し、履行した者に所得税が課税される場合があると説明しています。

12-2. 更正の請求と期限

国税庁資料では、贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金額が確定した場合、金銭を支払う受贈者は、その確定を知った日の翌日から4か月以内に限り、贈与税の更正の請求ができると説明されています。また、遺留分権利者については、遺留分侵害額相当額が相続税の課税価格に加算されるため、確定が相続税申告期限後となった場合、期限後申告書または修正申告書を提出できるとされています。

税務では、民事上の合意書の文言が重要です。「解決金」「代償金」「遺留分侵害額」「贈与の返還」「不動産の移転」などの表現により、税務処理が変わる可能性があります。和解前に税理士へ確認するべきです。

Section 13

遺留分侵害額請求で不動産がある場合の注意点

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13-1. 時価評価と固定資産評価

遺留分侵害額請求では、不動産の価額が大きな争点になります。固定資産評価証明書は重要資料ですが、遺留分計算で問題になる価額と常に一致するわけではありません。不動産の種類、立地、接道、借地借家関係、共有、境界、土壌汚染、収益性、開発可能性によって時価は変動します。

不動産鑑定士は、鑑定評価書により客観的な時価を示します。宅地建物取引士や不動産仲介業者は、市場価格や売却可能性の資料を提供できます。土地家屋調査士は、境界、地積、分筆、表示登記の問題を確認します。

13-2. 相続登記義務化との関係

2024年4月1日から、相続登記の申請義務化が施行されています。法務省は、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ不動産所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になると説明しています。

現行法の遺留分侵害額請求は金銭請求であるため、請求した側が当然に不動産共有持分を取得するわけではありません。しかし、旧法事件、和解による代物弁済、不動産を使った支払、遺産分割との混在がある場合には、登記義務と登記手続が問題になります。司法書士の関与が重要です。

Section 14

遺留分侵害額請求で会社株式や事業承継がある場合

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会社経営者の相続では、遺留分侵害額請求は単なる親族間の金銭問題にとどまりません。非上場株式が遺産の中心である場合、株式評価、議決権、経営支配、納税資金、事業承継税制、金融機関対応が絡みます。

公認会計士は、会社の財務内容、純資産、収益力、類似業種比準、株式評価の前提を分析します。税理士は、相続税評価、納税猶予、贈与税、所得税の影響を検討します。中小企業診断士は、後継者計画や事業継続性を見ます。弁護士は、遺留分侵害額の法的請求、会社法上の株式準共有、議決権行使、役員責任、株主間紛争を整理します。

現行法で金銭請求化されたことにより、会社株式そのものが共有化されるリスクは旧法より軽減されました。しかし、支払原資を確保できない場合、会社資産の売却、役員報酬、自己株式取得、金融機関融資など別の問題が発生します。

Section 15

遺留分侵害額請求に関わる専門職別の役割

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15-1. 弁護士

弁護士は、遺留分侵害額請求の中心職です。相続人間で争いがある場合、請求の意思表示、交渉、調停、訴訟、仮差押え、証拠収集、和解条項作成を担当します。最高裁判例の射程を踏まえ、どの財産が基礎財産に入るか、相手方の抗弁にどう反論するかを設計します。

15-2. 司法書士

司法書士は、不動産登記、相続登記、戸籍収集、登記原因証明情報、裁判所提出書類作成などで重要です。相続登記義務化により、不動産がある相続では早期関与の必要性が高まっています。ただし、紛争性のある代理交渉や訴訟代理には職域上の制限があります。

15-3. 税理士

税理士は、相続税申告、贈与税、所得税、修正申告、更正の請求、税務調査対応を担います。遺留分侵害額の支払が確定した後は、民事上の合意と税務申告を一致させる必要があります。

15-4. 行政書士

行政書士は、紛争、税務、登記申請代理を除く範囲で、相続関係説明図、遺産分割協議書、遺言作成支援などを担います。争いがない書類整理では有用ですが、遺留分紛争が顕在化している場合は弁護士へつなぐ必要があります。

15-5. 公証人、遺言執行者、信託銀行

公証人は公正証書遺言の作成に関与します。遺言執行者は遺言内容を実現する役割を担います。信託銀行等は、遺言作成相談、保管、執行を一体的に扱うことがあります。ただし、遺留分侵害額請求が発生すると、遺言執行と遺留分紛争の関係を整理する必要があります。

15-6. 不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士

不動産鑑定士は時価評価、土地家屋調査士は境界や分筆、表示登記、宅地建物取引士や不動産仲介業者は売却可能性や市場価格を扱います。遺留分の支払原資を不動産売却で確保する場合、これらの専門職が連携します。

15-7. 家庭裁判所関係者

家庭裁判所では、裁判官、家事調停官、家事調停委員、裁判所書記官が手続を支えます。調停は合意形成の場であり、双方の主張と資料を踏まえて話合いを進めます。専門的争点がある場合には、不動産鑑定、会社評価、医療、建築などの専門知見が必要になることもあります。

15-8. 公認会計士、中小企業診断士、弁理士、FP、社会保険労務士

公認会計士は非上場株式や会社財務の分析、中小企業診断士は事業承継計画、弁理士は特許や商標など知的財産の承継、FPは家計や保険を含む全体設計、社会保険労務士は遺族年金など死亡後手続で関与します。相続財産が複雑になるほど、弁護士を中心にしたチーム対応が必要です。

Section 16

遺留分侵害額請求でよくある誤解

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

誤解1: 遺留分侵害額請求をすると遺言が無効になる

現行法では、遺留分侵害額請求は原則として金銭請求です。遺言そのものを無効にする制度ではありません。遺言無効を争う場合は、遺言能力、方式違反、偽造、錯誤など別の主張が必要です。

誤解2: 不動産を取り戻せる

現行法では、原則として不動産そのものの返還ではなく、金銭支払を求めます。ただし、旧法事件、和解による代物弁済、不動産移転を内容とする合意では登記が問題になります。

誤解3: 兄弟姉妹にも遺留分がある

兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹の子である甥姪にも遺留分はありません。

誤解4: 調停を申し立てれば時効対策になる

裁判所は、家庭裁判所の調停申立てだけでは相手方に対する意思表示にならないため、別に内容証明郵便等で意思表示を行う必要があると説明しています。

誤解5: 生前贈与は古ければ必ず無関係

現行法では、第三者への贈与は原則1年以内、相続人への一定の贈与は原則10年以内が問題になります。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合など、例外的にさらに古い贈与が問題となる余地があります。事実関係の確認が必要です。

誤解6: 相続税評価額だけで遺留分額が決まる

相続税評価額は重要ですが、遺留分の民事上の評価では時価が問題になり得ます。不動産、非上場株式、美術品、収益物件では、相続税評価と民事評価がずれることがあります。

Section 17

17. 最高裁判例を使った実務的チェックリスト

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遺留分侵害額請求が認められる可能性を検討する場合、次のチェックリストを使います。

次の表は、この章の情報を比較して整理したものです。項目ごとの違いが費用や判断に影響するため重要で、読者は左から右へ条件、金額、注意点を確認してください。

チェック項目確認資料関連判例または制度
被相続人の死亡日戸籍、死亡診断書2019年7月1日前後で旧法、現行法を区別
相続人の範囲戸籍一式、相続放棄申述受理証明兄弟姉妹に遺留分なし
遺言の有無公正証書遺言、自筆証書遺言、検認調書相続分指定、特定財産承継遺言
財産一覧預金、不動産、株式、保険、債権基礎財産の確定
生前贈与通帳、契約書、登記、税務申告平成24年決定、持戻し免除
相続分譲渡相続分譲渡証書、遺産分割資料平成30年判決
債務借入契約、残高証明、保証資料平成21年判決
評価鑑定、査定、決算書、株価評価不動産鑑定、会社評価
権利行使内容証明、配達証明、メール1年と10年の期間制限
税務相続税申告書、贈与税申告書国税庁質疑応答、更正の請求
Section 18

遺留分侵害額請求の和解条項で注意すべきこと

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遺留分侵害額請求の和解では、単に金額を書くだけでは不十分です。次の点を条項化します。

  1. 支払金額が遺留分侵害額の解決金であること
  2. 支払期限
  3. 分割払いの場合の期限の利益喪失
  4. 遅延損害金
  5. 代物弁済の場合の対象不動産や株式の特定
  6. 登記費用、登録免許税、不動産取得税、譲渡所得税の負担
  7. 相続税、贈与税、所得税の申告協力
  8. 追加財産が発見された場合の処理
  9. 清算条項
  10. 守秘義務や誹謗中傷禁止が必要か

税理士の視点では、「何の支払か」を明確にすることが重要です。司法書士の視点では、代物弁済や旧法事件で不動産移転がある場合、登記原因、登記義務者、必要書類、登記識別情報、印鑑証明書を確認します。弁護士の視点では、将来の追加請求を防ぐ清算条項と、未発見財産が出た場合の例外条項のバランスを検討します。

Section 19

遺留分侵害額請求を事例で理解する

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

事例1: 長男に全財産を相続させる遺言

父が死亡し、相続人は長男と長女の2人。遺言には「全財産を長男に相続させる」と書かれていました。遺産は預金2000万円、不動産8000万円、借入金1000万円です。

長女の個別的遺留分は、基礎財産から債務を控除した9000万円に、遺留分割合2分の1と法定相続分2分の1を掛けた2250万円です。長女が何も取得しなければ、原則として2250万円の請求が検討されます。

ただし、遺言の趣旨から長男が相続人間の内部関係で借入金もすべて承継するか、債権者から長女に請求があるか、長女が過去に特別受益を受けていないかによって計算は変わります。

事例2: 生前に自宅を長男へ贈与

母が生前に自宅不動産を長男へ贈与し、その後死亡しました。相続人は長男と二女。遺産はほとんど残っていません。二女は、贈与された自宅不動産の価額を基礎財産に加算し、遺留分侵害額請求を検討します。

ここでは、贈与時期、長男が相続人であること、贈与が婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与に当たるか、母と長男が二女の遺留分を害することを知っていたか、不動産の相続開始時価額がいくらかが争点になります。

事例3: 過去の相続で相続分譲渡があった

祖父の相続で、母が自分の相続分を長男に無償で譲渡しました。その後、母が死亡し、母の遺産は少額でした。母の別の子は、祖父の相続における無償の相続分譲渡が、母の相続において贈与として遺留分算定の基礎財産に入ると主張します。

ここで参照されるのが最高裁平成30年10月19日判決です。譲渡された相続分に財産的価値があったか、無償だったか、譲渡時と母死亡時の資料が残っているかが重要です。

事例4: 介護した長男の妻が特別寄与料を求める

父が全財産を長男に相続させる遺言を残し、二男は遺留分侵害額請求をしました。長男の妻は長年父を介護していたため、二男にも特別寄与料を負担してほしいと考えています。

この場面では、最高裁令和5年10月26日決定が参考になります。遺言で相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないとされました。遺留分と特別寄与料は別制度として整理されます。

Section 20

遺留分侵害額請求の実務上の戦略

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

20-1. 請求する側

請求する側は、まず期間制限を止めるために権利行使の意思表示を行います。そのうえで、財産資料を集め、基礎財産、遺留分額、侵害額を仮計算します。生前贈与や相続分譲渡が疑われる場合、預金取引履歴、不動産登記、過去の遺産分割協議書、税務申告書を確認します。

請求額を過大に主張すると交渉が硬直化しますが、資料不足の段階で低額和解をすると後で追加財産が見つかっても回復困難です。調査段階、通知段階、交渉段階、調停段階、訴訟段階で主張の精度を上げるべきです。

20-2. 請求された側

請求された側は、まず通知が期間内に到達しているかを確認します。次に、請求者が遺留分権利者か、請求相手が正しいか、対象財産の評価が妥当か、請求者自身に特別受益がないか、債務の扱いが正しいかを検討します。

支払能力が問題になる場合、現行民法では裁判所に支払期限の猶予を求める制度があります。法務省資料も、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備できない場合、裁判所に支払期限の猶予を求めることができると説明しています。

20-3. 遺言を作る側

将来の紛争を避けたい人は、遺留分を無視した遺言を作らないことが基本です。特定の相続人へ事業や不動産を承継させたい場合でも、他の相続人への代償金、生命保険、現預金の配分、付言事項、遺言執行者の指定、納税資金を検討します。

公証人、公正証書遺言、信託銀行、弁護士、税理士、司法書士を活用し、遺留分侵害額を試算したうえで遺言を作ることが重要です。

Section 21

遺留分侵害額請求に関する最高裁判例の位置づけ

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と、近親相続人の最低限の取得保障との調整です。最高裁判例は、この調整を個別類型ごとに積み上げています。

平成24年決定は、持戻し免除という被相続人の意思を尊重しつつも、遺留分制度の趣旨を害する限度ではその効力を制限しました。平成30年判決は、相続分譲渡の法的形式にとらわれず、実質的な経済的利益の移転を見ました。平成21年判決は、債務承継に関する遺言解釈と遺留分計算を接続しました。令和5年決定は、遺留分侵害額請求権の行使が、特別寄与料の負担割合という別制度を当然に修正しないことを示しました。

これらを総合すると、最高裁は、遺留分を単なる感情的公平の制度とは見ていません。条文構造、財産移転の実質、相続人間の内部関係、第三者との外部関係、制度相互の境界を精密に分けています。したがって、遺留分侵害額請求が認められるかどうかは、道徳的な不満ではなく、条文と判例に沿った要件事実と証拠で決まります。

Section 22

遺留分侵害額請求が認められた最高裁判例のまとめ

最高裁判例と現行法、旧法の違いを整理します

遺留分侵害額請求が認められた最高裁判例の解説として最も重要なのは、現行法と旧法を分けたうえで、最高裁がどのような財産移転を遺留分計算に取り込んできたかを理解することです。

最高裁平成30年10月19日判決は、無償の相続分譲渡が、財産的価値がない場合を除き、譲渡人の相続において贈与に当たり得ると判断しました。最高裁平成24年1月26日決定は、持戻し免除があっても特別受益贈与は遺留分算定から当然には外れないと示しました。最高裁平成21年3月24日判決は、全財産を相続させる遺言と相続債務の関係を整理し、債務を遺留分計算に機械的に加算できない場面を示しました。旧法の価額弁償判例は、現行法の金銭請求制度と混同しないことが重要です。

相続で不公平を感じた場合、まず確認すべきことは、感情的な納得ではなく、次の四点です。

  1. 自分が遺留分権利者か
  2. 2019年7月1日前後のどちらの法が適用されるか
  3. 遺言、贈与、相続分譲渡、持戻し免除、債務を証拠で示せるか
  4. 1年と10年の期間制限に間に合うか

遺留分侵害額請求は、法律、税務、不動産、登記、会社評価、家庭裁判所手続が交差する高度な領域です。最高裁判例を正しく読むことは、請求する側にとっても、請求された側にとっても、早期解決と紛争拡大防止の出発点になります。

Reference

この記事の参考情報源

資料名一覧

  • e-Gov法令検索「民法」第5編第9章 遺留分、民法1042条から1049条。
  • 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」。遺留分の定義、金銭請求、調停利用、内容証明郵便等による意思表示、1年および10年の期間制限、2019年7月1日前死亡事案の扱いを説明。
  • 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」。申立人、申立先、必要書類として、戸籍、遺言書写し、遺産資料、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳写し、残高証明書、有価証券写し、債務資料等を掲げる。
  • 法務省「相続に関するルールが大きく変わります」7 遺留分制度の見直し。金銭請求化、共有関係発生の回避、支払期限猶予、2019年7月1日施行を説明。
  • 法務省「相続に関するルールが大きく変わります」Q9。遺留分および遺留分侵害額の計算式、相続人への生前贈与は原則10年以内、第三者への生前贈与は原則1年以内、直系尊属のみの場合の3分の1を説明。
  • 最高裁平成30年10月19日第二小法廷判決、平成29年(受)第1735号、遺留分減殺請求事件。共同相続人間の無償の相続分譲渡が、相続分に財産的価値がない場合を除き、民法903条1項の贈与に当たると判示。
  • 最高裁平成24年1月26日第一小法廷決定。相続分指定の減殺、特別受益に当たる贈与の持戻し免除と遺留分算定の関係を判示。
  • 最高裁平成21年3月24日第三小法廷判決、平成19年(受)第1548号、民集63巻3号427頁。判例事項は「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において、遺留分の侵害額の算定に当たり、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否」。判例情報は有斐閣Onlineを参照。
  • 最高裁平成20年1月24日第一小法廷判決、平成18年(受)第1572号。旧民法1041条の価額弁償の要件、訴訟中の価額弁償意思表示と遅延損害金を判示。
  • 最高裁令和7年7月10日第一小法廷判決、令和6年(受)第2号、遺留分減殺請求事件。旧法事件における価額弁償請求権の確定取得時期を判示。
  • 最高裁令和5年10月26日第一小法廷決定、令和4年(許)第14号、特別の寄与に関する処分申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件。遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと判示。
  • 最高裁令和7年12月18日第一小法廷判決、令和6年(オ)第234号、遺言無効確認等、貸金返還、建物収去土地明渡等請求事件。旧法の遺留分減殺を原因とする所有権一部移転登記手続、株式準共有持分確認等が問題となった事案。
  • 国税庁「相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例について」、遺留分侵害額請求に基づく相続税、贈与税、資産交付と所得税の取扱い。
  • 国税庁「相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例について」、遺留分侵害額請求に基づき支払うべき金額が確定した場合の贈与税の更正の請求および相続税の申告等。
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」。相続により不動産所有権を取得した相続人の3年以内の申請義務、正当な理由のない不履行に対する10万円以下の過料、2024年4月1日施行等を説明。