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共同遺言(夫婦連名の遺言)は
日本では認められない

夫婦で一通の遺言を作る発想は自然でも、日本法では民法975条により共同遺言は禁止されています。条文、最高裁判例、作り直しの方法、相続登記や相続税の期限まで整理します。

975条 共同遺言禁止の根拠
3年以内 相続登記の原則期限
10か月 相続税申告・納税期限
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共同遺言(夫婦連名の遺言)は 日本では認められない

夫婦で一通の遺言を作る発想は自然でも、日本法では民法975条により共同遺言は禁止されています。

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共同遺言(夫婦連名の遺言)は 日本では認められない
夫婦で一通の遺言を作る発想は自然でも、日本法では民法975条により共同遺言は禁止されています。
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  • 共同遺言(夫婦連名の遺言)は 日本では認められない
  • 夫婦で一通の遺言を作る発想は自然でも、日本法では民法975条により共同遺言は禁止されています。

POINT 1

  • 共同遺言(夫婦連名の遺言)は日本では認められない全体像
  • まず、結論・根拠条文・相続実務に与える影響を短く押さえます。
  • 夫婦で長年生活を共にしていると、財産の行き先が近いので遺言も一通でよいのではないか、と考えることがあります。
  • しかし、日本法の基本的な結論は明確です。
  • 共同遺言(夫婦連名の遺言)は日本では認められません。

POINT 2

  • 共同遺言(夫婦連名の遺言)を理解するための基本用語
  • 遺言、共同遺言、自筆証書遺言、公正証書遺言、検認の違いを整理します。
  • 遺言は、本人の死亡後に効力を生じる一定の法律事項について、本人が最終意思を示す法律行為です。
  • 民法は遺言能力を要求しており、遺言者は遺言をする時にその能力を有している必要があります。
  • 典型例は、夫婦が一枚または一通の遺言書に連名で署名押印し、先に亡くなった場合や次の承継先をまとめて書く形です。

POINT 3

  • 共同遺言(夫婦連名の遺言)は民法975条で禁止される
  • 自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言を含む遺言一般の問題です。
  • 共同遺言禁止は遺言制度全体の制約
  • ここで重要なのは、共同遺言禁止が自筆証書遺言だけの話ではないことです。
  • 公証役場で作れば夫婦連名でもよい、という理解はできません。

POINT 4

  • 共同遺言(夫婦連名の遺言)が禁止される理由
  • 独立意思が見えにくい
  • 夫婦の意思が一つの文書に混ざると、どこまでが各人の自由な意思だったのかが争点になりやすくなります。
  • 撤回の自由と衝突する
  • 遺言者はいつでも遺言を撤回できますが、共同遺言では一方の撤回が他方の意思や残る部分に影響しやすくなります。

POINT 5

  • 共同遺言(夫婦連名の遺言)をめぐる最高裁判例
  • 昭和56年判決と平成5年判決から、実務上の線引きを確認します。
  • 共同遺言の判断は、民法975条だけでなく最高裁判例とあわせて理解する必要があります。
  • 特に重要なのが、同一証書に二人の遺言が記載された昭和56年判決と、容易に切り離せる文書が問題になった平成5年判決です。
  • どちらの判例も、見た目の一体性だけでなく、複数人の意思が同一証書に不可分に結び付いているかを見る手がかりになります。

POINT 6

  • 共同遺言(夫婦連名の遺言)でよくある誤解
  • 夫婦だから、公正証書だから、同じ内容だから、という理解は安全ではありません。
  • 夫婦で同じ内容なら一通でもよい
  • 公正証書なら夫婦連名でも有効になる
  • 一方が書いて二人が署名押印すれば足りる

POINT 7

  • 共同遺言(夫婦連名の遺言)の代わりに使う合法的な方法
  • 夫婦の意思をそろえつつ、各自の遺言を独立させる設計が中心です。
  • 共同遺言が認められない以上、重要なのは夫婦の意思を日本法の枠内でどう実現するかです。
  • 基本は、夫は夫の遺言書、妻は妻の遺言書を、別々の文書として作ることです。
  • 次の選択肢一覧は、夫婦で遺言を残したい場合に検討されやすい方法を、目的ごとに並べたものです。

POINT 8

  • 共同遺言(夫婦連名の遺言)を作った・見つけた場合の対応
  • 1. 文書の状態を確認:一通に二人分の遺言が書かれているか、署名押印や日付がどうなっているかを確認します。
  • 2. 遺言者が生前か死亡後か:生前なら作り直し、死亡後なら検認・保管状況・相続手続の確認が中心になります。
  • 3. 各自別々の遺言へ作り直す:公正証書遺言や法務局保管制度の利用も検討します。
  • 4. 勝手に処分せず手続を確認:検認の要否、有効性、登記・税務期限を並行して確認します。

まとめ

  • 共同遺言(夫婦連名の遺言)は 日本では認められない
  • 共同遺言(夫婦連名の遺言)は日本では認められない全体像:まず、結論・根拠条文・相続実務に与える影響を短く押さえます。
  • 共同遺言(夫婦連名の遺言)を理解するための基本用語:遺言、共同遺言、自筆証書遺言、公正証書遺言、検認の違いを整理します。
  • 共同遺言(夫婦連名の遺言)は民法975条で禁止される:自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言を含む遺言一般の問題です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

共同遺言(夫婦連名の遺言)は日本では認められない全体像

まず、結論・根拠条文・相続実務に与える影響を短く押さえます。

夫婦で長年生活を共にしていると、財産の行き先が近いので遺言も一通でよいのではないか、と考えることがあります。しかし、日本法の基本的な結論は明確です。共同遺言(夫婦連名の遺言)は日本では認められません。

民法975条は、二人以上の者が同一の証書で遺言をすることを禁じています。この問題は作法の問題にとどまらず、遺言の有効・無効、遺産分割、相続登記、相続税申告、相続人間の交渉や訴訟に直結します。

特に不動産がある相続では、2024年4月1日から相続登記の申請義務化が始まっています。夫婦連名の遺言が無効かどうかでもめても、登記や税務の期限は別に進むため、早い段階で適式な設計へ直すことが重要です。

このページの要点は、共同遺言が禁止される根拠、判例上どこまでが危ないのか、夫婦で同じ方向の意思を残したい場合の代替策、すでに作ったり見つけたりした場合の注意点です。

結論夫婦で一通にまとめるのではなく、夫は夫の遺言書、妻は妻の遺言書として、物理的にも内容的にも独立させるのが原則です。

以下の一覧は、このページで扱う主要論点を、判断に必要な観点ごとに整理したものです。どの論点が単なる形式ではなく、登記・税務・紛争処理にどうつながるかを読み取るための入口になります。

論点押さえる内容実務上の意味
根拠条文民法975条が同一証書での複数人の遺言を禁止自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言を含む遺言一般の制約として働きます。
判例昭和56年判決と平成5年判決が共同遺言該当性の輪郭を示す一通化は危険で、容易に独立性を説明できる形でなければ争われます。
代替策各自が別々の遺言書を作り、公正証書や法務局保管制度を検討夫婦の意思をそろえながら、法的にはそれぞれ独立した文書にできます。
周辺期限相続登記は原則3年以内、相続税は原則10か月以内遺言の有効性でもめても、期限管理は別途必要です。
Section 01

共同遺言(夫婦連名の遺言)を理解するための基本用語

遺言、共同遺言、自筆証書遺言、公正証書遺言、検認の違いを整理します。

遺言は、本人の死亡後に効力を生じる一定の法律事項について、本人が最終意思を示す法律行為です。民法は遺言能力を要求しており、遺言者は遺言をする時にその能力を有している必要があります。

共同遺言とは、二人以上の者が同一の証書によってする遺言をいいます。典型例は、夫婦が一枚または一通の遺言書に連名で署名押印し、先に亡くなった場合や次の承継先をまとめて書く形です。

一般に夫婦連名の遺言と呼ばれるものの多くは、法的には共同遺言の問題として扱われます。検索上の呼び方が違っても、検討の中心は民法975条の共同遺言禁止にあります。

次の比較表は、共同遺言を判断する前提となる用語を並べたものです。作成方式、保管、検認の要否が混ざると誤解しやすいため、どの概念が禁止の問題で、どの概念が手続の問題なのかを分けて読むことが重要です。

用語意味共同遺言との関係
遺言死後に効力を生じる法律事項について本人が示す最終意思各人の独立した意思として把握される必要があります。
共同遺言二人以上が同一の証書でする遺言民法975条により禁止されています。
自筆証書遺言全文、日付、氏名を自書し押印する方式。財産目録には例外があります自筆であっても、夫婦連名で一通にすると共同遺言の問題が生じます。
公正証書遺言証人2人以上の立会いのもと、公証人が法定方式に従って作成する方式公証人が関与しても共同遺言禁止の例外にはなりません。
検認家庭裁判所が遺言書の存在や外形を確認する手続検認は有効・無効を判断する手続ではありません。
注意検認を受けたことと遺言が有効であることは別です。共同遺言該当性や方式違反は、別途争われる可能性があります。
Section 02

共同遺言(夫婦連名の遺言)は民法975条で禁止される

自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言を含む遺言一般の問題です。

民法975条は、遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができないと定めています。したがって、夫婦が一つの証書に連名で遺言をすることは、日本法上許されません。

ここで重要なのは、共同遺言禁止が自筆証書遺言だけの話ではないことです。民法は普通方式として自筆証書遺言、公正証書遺言などを定めていますが、共同遺言禁止はその体系の中にある一般的な制約として働きます。

公証役場で作れば夫婦連名でもよい、という理解はできません。公正証書であることと、共同遺言禁止に抵触しないことは別の問題です。特別方式の遺言についても、共同遺言禁止が準用される場面があります。

次の重要ポイントは、共同遺言禁止がどの方式にも横断してかかることを示しています。方式ごとの安全性だけを見て安心するのではなく、そもそも一通に複数人の遺言をまとめていないかを確認することが大切です。

共同遺言禁止は遺言制度全体の制約

自筆証書、公正証書、特別方式という形式の違いより先に、二人以上の遺言を同一証書にしないという民法975条の制約を確認する必要があります。

結論として、夫婦が同じ日に同じ方向の遺言を残すこと自体は問題になりにくい一方、同一の証書にまとめることが問題になります。書面、署名押印、日付、本文をそれぞれ独立させる発想が基本です。

Section 03

共同遺言(夫婦連名の遺言)が禁止される理由

自由な意思表示、撤回の自由、無効原因の切り分け、紛争予防が中心です。

共同遺言禁止の趣旨は、条文だけでは詳しく説明されていません。判例、学説、実務感覚から見ると、自由な意思表示の確保、撤回の自由の保障、処理の複雑化の回避が大きな理由です。

遺言は、本人の死亡後に法的効果を生じさせる強い行為です。そのため、他人の意思と混ざらず、その人自身の独立した最終意思として把握できる必要があります。

次の一覧は、共同遺言が危険とされる理由を実務上の問題に置き換えて整理したものです。夫婦で意思をそろえること自体と、一通の証書にまとめることの危険は別だと読み取ることが大切です。

独立意思が見えにくい

夫婦の意思が一つの文書に混ざると、どこまでが各人の自由な意思だったのかが争点になりやすくなります。

撤回の自由と衝突する

遺言者はいつでも遺言を撤回できますが、共同遺言では一方の撤回が他方の意思や残る部分に影響しやすくなります。

無効原因の処理が複雑になる

一方に自書、署名、能力などの問題がある場合、他方だけを救えるのかという切り分けが難しくなります。

紛争の攻撃材料になる

相続人の対立がある場面では、共同遺言であること自体が無効主張の中心になり、遺留分や使い込み疑いなどと結び付きやすくなります。

遺言の撤回自由は特に重要です。作成後に家族関係、財産状況、介護状況、税務環境が変わることは珍しくありません。遺言は一人で見直せる状態にしておく必要があります。

実務感覚一通にまとめる便利さより、後から独立意思や撤回範囲を争われる危険の方が大きいと考えるのが安全です。
Section 04

共同遺言(夫婦連名の遺言)をめぐる最高裁判例

昭和56年判決と平成5年判決から、実務上の線引きを確認します。

共同遺言の判断は、民法975条だけでなく最高裁判例とあわせて理解する必要があります。特に重要なのが、同一証書に二人の遺言が記載された昭和56年判決と、容易に切り離せる文書が問題になった平成5年判決です。

次の時系列は、二つの最高裁判例から読み取れる判断の方向性を整理したものです。どちらの判例も、見た目の一体性だけでなく、複数人の意思が同一証書に不可分に結び付いているかを見る手がかりになります。

昭和56年9月11日

共同遺言に当たるとされた典型例

同一の証書に二人の遺言が記載され、そのうち一方に氏名を自書しない方式違反がある場合でも、民法975条により禁止された共同遺言に当たると判断されました。

平成5年10月19日

共同遺言に当たらないとされた事例

B5判罫紙4枚を合綴した文書で、夫名義の遺言書部分と妻名義の遺言書部分が容易に切り離せる事情の下、共同遺言には当たらないと判断されました。

昭和56年判決からは、片方だけなら救えるのではないかと安易に考える危険が分かります。同一証書に二人の遺言が記載されている構造そのものが問題になり得るためです。

平成5年判決からは、外形上一体に見える文書でも、相互に独立した遺言書として容易に切り離せる場合には共同遺言に当たらない余地があることが分かります。ただし、一般の人が少し分けておけば大丈夫と考えるのは危険です。

次の比較表は、判例から導かれる安全策を実際の作成場面に置き換えたものです。問題になる形と安全に寄せる形を対比して、どこを直せばよいかを読み取ります。

避けたい形安全に寄せる形理由
一つの証書に夫婦の遺言をまとめる夫婦それぞれが別の文書を作る同一証書性を避け、各人の独立意思を明確にします。
署名押印欄を二人分設ける署名押印、日付、本文を各自の文書に分ける共同遺言との評価を招きやすい外形を避けます。
片方だけ方式不備を救えると期待する最初から全体を適式に作る一方の方式不備が共同遺言の問題と結び付く可能性があります。
合綴や連続した紙で境目を曖昧にする物理的にも内容的にも独立させる容易に切り離せるかを争う余地を減らします。
Section 05

共同遺言(夫婦連名の遺言)でよくある誤解

夫婦だから、公正証書だから、同じ内容だから、という理解は安全ではありません。

共同遺言でよくある誤解は、夫婦の関係性や内容の合理性を重視しすぎて、遺言が方式行為である点を見落とすことです。日本の遺言法では、内容が自然でも方式に反すれば無効となる可能性があります。

次の一覧は、相談で出やすい誤解を、なぜ危険かという観点で整理したものです。自分のケースに近い発想がある場合は、内容の良し悪しではなく、同一証書になっていないかを確認することが重要です。

誤解 01

夫婦で同じ内容なら一通でもよい

実質が同じでも法的評価は同じではありません。共同遺言禁止は、内容ではなく同一証書であることに着目します。

誤解 02

公正証書なら夫婦連名でも有効になる

公証人の関与は方式の安全性を高めますが、共同遺言禁止を突破するものではありません。

誤解 03

一方が書いて二人が署名押印すれば足りる

共同遺言禁止に加え、自書性、真正性、意思形成過程などの問題が重なりやすくなります。

誤解 04

同じ日に似た文面で作るのもだめ

問題は同一の証書であることです。各自が別々の遺言書を作ること自体は、一般に共同遺言禁止に反しません。

夫婦で内容の方向性をそろえたい場合でも、一通にまとめる必要はありません。同じ日に打ち合わせをして、各自が別々の遺言書を作成する方が、共同遺言禁止との関係では安全です。

Section 06

共同遺言(夫婦連名の遺言)の代わりに使う合法的な方法

夫婦の意思をそろえつつ、各自の遺言を独立させる設計が中心です。

共同遺言が認められない以上、重要なのは夫婦の意思を日本法の枠内でどう実現するかです。基本は、夫は夫の遺言書、妻は妻の遺言書を、別々の文書として作ることです。

次の選択肢一覧は、夫婦で遺言を残したい場合に検討されやすい方法を、目的ごとに並べたものです。費用、証拠性、保管、検認、執行段階の混乱を見比べながら、どの方法を組み合わせるかを考えます。

1

各自が別個の遺言書を作る

文書本体、署名押印、日付をそれぞれ別にし、同じ内容に近くても一通にまとめない方法です。

基本
2

配偶者先取りと予備順位を設計する

配偶者が先に死亡した場合や相続できない場合に備え、次の承継先まで各自の遺言書に書きます。

予備設計
3

公正証書遺言を利用する

証人2人以上の立会いと公証人の関与により、証拠保全、紛失防止、検認不要の利点があります。

証拠性証人欠格に注意
4

自筆証書遺言書保管制度を使う

自筆証書遺言の機動性を残しつつ、保管や発見、改ざんのリスクを下げる方法です。

保管
5

遺言執行者を指定する

不動産、非上場株式、複数口座、相続人対立がある場合に、遺言内容を実現する人を明確にします。

執行

予備順位の設計では、たとえば「配偶者が先に死亡し、または相続開始時に相続できないときは子に相続させる」といった形が検討されます。ただし、このような条項も共同遺言ではなく、各人が自分の遺言書の中で書く必要があります。

作成方針夫婦で相談して内容をそろえることと、法的な文書を一通にまとめることは別です。意思はそろえ、証書は分けるという発想が軸になります。
Section 07

共同遺言(夫婦連名の遺言)を作った・見つけた場合の対応

生前と死亡後では、優先すべき確認事項が変わります。

すでに夫婦連名の遺言を作ってしまった場合でも、生前であれば作り直しによりリスクを下げられる可能性があります。遺言は撤回可能であり、新しい適式な遺言で内容を整理し直す発想が基本です。

死亡後に夫婦連名の遺言らしき文書が見つかった場合は、無効そうだから処分してよいとは考えないことが重要です。自筆証書遺言や封印のある遺言書では、検認手続の要否が問題になります。

次の判断の流れは、夫婦連名の遺言を前にしたとき、生前か死亡後かによって確認順序が変わることを示しています。上から順に確認し、検認や期限管理を後回しにしない点を読み取ってください。

夫婦連名の遺言を確認したときの判断の流れ

文書の状態を確認

一通に二人分の遺言が書かれているか、署名押印や日付がどうなっているかを確認します。

遺言者が生前か死亡後か

生前なら作り直し、死亡後なら検認・保管状況・相続手続の確認が中心になります。

生前
各自別々の遺言へ作り直す

公正証書遺言や法務局保管制度の利用も検討します。

死亡後
勝手に処分せず手続を確認

検認の要否、有効性、登記・税務期限を並行して確認します。

検認は遺言書の存在、形状、加除訂正の状態などを確認する手続であり、有効性の判断ではありません。検認を経たから有効、検認を経ていないから無効、という関係ではない点に注意が必要です。

争いがありそうな場合、共同遺言の問題は遺言能力、自書性、署名押印の真正、遺留分侵害、預貯金の払戻し、生前贈与、特別受益、不動産評価、遺産分割協議の有効性などと結び付きやすくなります。

次の一覧は、夫婦連名の遺言が見つかった後に広がりやすい争点をまとめたものです。単に一通の遺言が有効かだけでなく、周辺の相続手続全体を同時に見なければならないことが分かります。

遺言能力

作成時に遺言の内容を理解し判断できる状態だったかが争われる可能性があります。

自書性・真正性

誰が本文を書いたのか、署名押印が本人のものかが問題になりやすいです。

遺留分

有効な単独遺言に作り直しても、子などの遺留分権利者がいる場合は別途検討が必要です。

財産調査と評価

不動産評価、預貯金、使い込み疑い、生前贈与などが遺産分割の争点になることがあります。

Section 08

共同遺言(夫婦連名の遺言)の無効リスクと相続登記・相続税

遺言が争われても、登記や税務の期限管理は止まりません。

夫婦の意向として、全財産を配偶者に渡したいと考えることは珍しくありません。しかし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められます。有効な単独遺言を作っても、子などの遺留分権利者がいる場合には遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。

共同遺言にはそもそも無効リスクがあり、そのうえ有効な単独遺言に作り替えても遺留分の検討が必要です。形式論だけで終わる問題ではありません。

次の比較表は、共同遺言が争われたときにも並行して進む周辺手続をまとめたものです。期限、未分割時の扱い、関係する専門分野を横に見て、遺言問題だけに集中しすぎないことが重要です。

周辺実務主な期限・考え方注意点
遺留分兄弟姉妹以外の相続人に帰属配偶者集中承継の設計でも、子などの権利を検討します。
相続登記原則として、相続開始と取得を知った日から3年以内不動産の帰属でもめても、登記義務の確認は必要です。
相続税申告死亡を知った日の翌日から10か月以内遺産分割が未了でも、期限内申告が必要になる場合があります。
未分割申告法定相続分等に従って計算する扱いが必要になる場合無効リスクのある遺言を前提に楽観せず、税務期限を逆算します。
期限管理共同遺言の有効性が争われていても、登記や税務の時計は止まりません。不動産がある場合や相続税が見込まれる場合は、早めに専門分野を分けて確認します。
Section 09

共同遺言(夫婦連名の遺言)と比較法・渉外相続

日本法の結論が、そのまま全世界に通用するとは限りません。

このページの中心は日本法ですが、専門的には比較法と渉外相続にも注意が必要です。学術文献では、ドイツ法のように夫婦共同遺言や相続契約を認める国があることも指摘されています。

そのため、夫婦共同遺言は世界共通で禁止されている、という理解は正確ではありません。日本では民法975条により認められないという結論と、外国法上どう扱われるかは分けて考える必要があります。

次の比較表は、日本国内だけの相続と渉外要素がある相続で、検討の入口が変わる点を整理したものです。国籍、不動産所在地、居住歴などが入ると、国内法だけで即断しない姿勢が大切です。

場面検討の入口注意点
日本国籍者同士・国内財産中心民法975条の共同遺言禁止夫婦連名の一通化は避け、各自の遺言書を独立させます。
外国籍の配偶者がいる遺言の成立・効力に関する準拠法遺言者の本国法など、国際私法の検討が必要になる場合があります。
海外不動産がある財産所在地や現地手続日本の遺言設計だけで処理できるとは限りません。
国外居住歴・二重国籍がある国籍国法、行為地法、方式の準拠法複数の法に適合するかを確認する必要があります。

渉外要素がある場合は、共同遺言が日本では認められないという国内法の結論だけで処理できない場面があります。国際私法に詳しい専門家を含め、相続、登記、税務を横断して確認する必要があります。

Section 10

共同遺言(夫婦連名の遺言)で失敗しないチェックリスト

作成前と発見後で、確認すべき項目を分けて整理します。

共同遺言の失敗を避けるには、作る前の設計と、見つけた後の扱いを分けて考える必要があります。作成前は一通化を避けること、発見後は勝手に処分せず手続と期限を確認することが中心です。

次の比較表は、作成前と発見後の確認事項を並べたものです。左列はこれから遺言を作る人が見る項目、右列は既に文書がある人が見る項目として使い分けてください。

作成前の確認発見後の確認
夫婦であっても一通にまとめない遺言書らしき文書を勝手に破棄・訂正しない
遺言者ごとに完全に別個の文書を用意する自筆証書遺言で法務局保管でない場合、検認要否を確認する
不動産、預貯金、有価証券、株式、デジタル資産などを整理する検認が有効性判断ではないことを理解する
配偶者先取りだけでなく予備順位も設計する相続登記、預金解約、税申告の期限を同時に管理する
子がいる場合は遺留分を検討する紛争化しそうな場合は、早期に専門家へ相談する
不動産がある場合は相続開始後の登記義務まで見据える遺産分割や相続税の未分割対応も確認する

チェックリストは、遺言書の形式だけを見るものではありません。夫婦の意思を実現するには、有効性、執行可能性、遺留分、登記、税務、紛争対応まで一体で見る必要があります。

FAQ

共同遺言(夫婦連名の遺言)のよくある質問

一般的な制度説明として、結論が変わり得る点も含めて整理します。

Q1 共同遺言(夫婦連名の遺言)は日本では認められないのですか

一般的には、日本法では民法975条により、二人以上の者が同一の証書で遺言をすることはできないとされています。ただし、外国籍の配偶者、海外財産、国外居住歴などがある場合は準拠法の検討で結論の整理が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2 夫婦で同じ内容の遺言を残したい場合はどう考えればよいですか

一般的には、同じ日に近い内容を作ること自体ではなく、同一の証書にまとめることが問題とされています。各自が別々の遺言書を作成し、公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用する方法が検討されます。ただし、財産内容、家族関係、遺留分、税務、登記によって適切な設計は変わるため、具体的には専門家へ相談する必要があります。

Q3 公証役場なら夫婦連名の遺言を作れるのですか

一般的には、公正証書遺言であっても共同遺言禁止の例外になるわけではないとされています。公証人の関与は証拠性や方式面の安全性を高めるものですが、二人以上が同一証書でする遺言を認める根拠にはなりません。具体的な文案や作成方法は、公証実務に詳しい専門家へ確認する必要があります。

Q4 すでに夫婦連名の遺言を書いてしまった場合はどう扱われますか

一般的には、生前であれば各自別々の適式な遺言に作り直す方法が検討されます。死亡後に見つかった場合は、勝手に処分せず、検認の要否や有効性を確認する必要があります。ただし、遺言書の形状、保管状況、署名押印、遺言能力、相続人間の対立によって結論が変わる可能性があるため、具体的には弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5 夫婦連名の遺言が無効でも、相続税や登記は待ってもらえますか

一般的には、遺言の有効性が争われていても、相続登記や相続税申告の期限管理は別に必要とされています。相続登記は原則3年以内、相続税の申告・納税は原則10か月以内という期限が問題になります。ただし、財産構成や未分割の状況で対応が変わる可能性があるため、具体的には司法書士、税理士、弁護士等へ相談する必要があります。

Reference

この記事の参考資料

公的資料、法令、裁判例、学術文献をもとに整理しています。

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索「民法」第975条
  • e-Gov法令検索「民法」第968条
  • e-Gov法令検索「民法」第969条
  • e-Gov法令検索「民法」第963条
  • e-Gov法令検索「民法」第982条
  • e-Gov法令検索「民法」第1022条
  • e-Gov法令検索「民法」第974条
  • e-Gov法令検索「民法」第1042条
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 法務省「公証制度について」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
  • 裁判所「遺言書の検認」
  • 裁判所「遺言執行者の選任」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」
  • e-Gov法令検索「法の適用に関する通則法」第37条
  • e-Gov法令検索「遺言の方式の準拠法に関する法律」

裁判例・学術文献

  • 最高裁判所第二小法廷判決・昭和56年9月11日
  • 最高裁判所第三小法廷判決・平成5年10月19日
  • 学術論文「日本の相続法における自筆証書遺言の諸問題に関する研究」
  • 比較法研究「相続法における違法な契約」