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配偶者居住権設定後の
不動産売却

所有者は原則として売却できますが、登記済みの配偶者居住権があれば買主は負担を受けます。登記、合意、価格、税務、契約条件を整理します。

売却可 原則の整理
登記 最大分岐
3型 主な売却方法
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配偶者居住権設定後の 不動産売却

所有者は原則として売却できますが、登記済みの 配偶者居住権があれば買主は負担を受けます。

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配偶者居住権設定後の 不動産売却
所有者は原則として売却できますが、登記済みの 配偶者居住権があれば買主は負担を受けます。
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  • 配偶者居住権設定後の 不動産売却
  • 所有者は原則として売却できますが、登記済みの 配偶者居住権があれば買主は負担を受けます。

POINT 1

  • 配偶者居住権設定後の不動産売却の結論
  • 配偶者居住権の設定後であっても、建物所有者が不動産の所有権を売却すること自体は、原則として可能です。
  • もっとも、売却できるのは、配偶者居住権という強い利用権が付いた「負担付きの所有権」です。
  • 一方、配偶者居住権が未登記です場合、配偶者は第三者です買主に権利を対抗できない危険があります。

POINT 2

  • 配偶者居住権とは何かと売却時の注意点
  • 配偶者居住権とは何かについて、判断に必要なポイントを整理します。
  • 1-1. 成立の典型場面
  • 1-2. 存続期間
  • たとえば、夫が亡くなり、妻と子が相続人です場面を考えます。

POINT 3

  • 配偶者居住権が設定された不動産の所有者は何を持っているのかと売却時の注意点
  • 配偶者居住権が設定された不動産の所有者は何を持っているのかについて、判断に必要なポイントを整理します。
  • 配偶者居住権が設定された後の所有者は、形式上は建物の所有者です。
  • しかし実質的には、配偶者が使用・収益する権利に制約された所有権、すなわち「負担付き所有権」を持っています。
  • 所有権は、本来、物を使用し、収益し、処分する権能を含む包括的な権利です。

POINT 4

  • 配偶者居住権設定後の売却 ― 売却の可否を決める最大の分岐点は登記
  • 売却の可否を決める最大の分岐点は登記について、判断に必要なポイントを整理します。
  • 3-1. 登記済みの場合
  • 3-2. 未登記の場合
  • 3-3. 実務上の最優先事項

POINT 5

  • 配偶者居住権設定後に所有者が不動産を売却する3つの型
  • 残したまま売却
  • 合意で消滅後に売却
  • 争いを抱えて売却
  • 配偶者居住権設定後に所有者が不動産を売却する3つの型について、判断に必要なポイントを整理します。

POINT 6

  • 配偶者居住権設定後の売却 ― 配偶者の同意がなければ売却できないのか
  • 配偶者の同意がなければ売却できないのかについて、判断に必要なポイントを整理します。
  • ここは誤解が多い部分です。
  • 建物の所有者が自分の所有権を売却することについて、法律上、常に配偶者の同意が必要とまではいえません。
  • 所有権の処分権は所有者にあるからです。

POINT 7

  • 配偶者居住権設定後の売却 ― 買主は何を取得するのか
  • 買主は何を取得するのかについて、判断に必要なポイントを整理します。
  • 配偶者居住権が登記された建物を買う買主は、所有権を取得します。
  • しかし、その所有権は配偶者居住権に制約されています。
  • 買主が取得する主な内容は次のとおりです。

POINT 8

  • 配偶者居住権設定後の売却 ― 売却価格はどのように考えるか
  • 売却価格はどのように考えるかについて、判断に必要なポイントを整理します。
  • 配偶者居住権付き不動産の価格は、単純に通常価格から一定割合を引けばよいものではありません。
  • 価格評価には、次の要素が影響します。
  • 相続税評価では、国税庁が配偶者居住権、居住建物、敷地利用権、敷地の評価方法を示しています。

まとめ

  • 配偶者居住権設定後の 不動産売却
  • 配偶者居住権設定後の不動産売却の結論:配偶者居住権の設定後であっても、建物所有者が不動産の所有権を売却すること自体は、原則として可能です。
  • 配偶者居住権とは何かと売却時の注意点:配偶者居住権とは何かについて、判断に必要なポイントを整理します。
  • 配偶者居住権が設定された不動産の所有者は何を持っているのかと売却時の注意点:配偶者居住権が設定された不動産の所有者は何を持っているのかについて、判断に必要なポイントを整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

配偶者居住権設定後の不動産売却の結論

この記事の結論について、判断に必要なポイントを整理します。

配偶者居住権の設定後であっても、建物所有者が不動産の所有権を売却すること自体は、原則として可能です。もっとも、売却できるのは、配偶者居住権という強い利用権が付いた「負担付きの所有権」です。配偶者居住権が登記されていれば、買主はその権利を前提に所有権を取得するため、配偶者に退去を求めたり、建物を自由に使用したりすることはできません。

一方、配偶者居住権が未登記です場合、配偶者は第三者です買主に権利を対抗できない危険があります。したがって、配偶者居住権を取得した配偶者の側では、遺産分割協議・遺言・審判等で権利を取得しただけで安心せず、速やかに配偶者居住権の設定登記を行う必要があります。所有者の側でも、売却前に「登記済みか」「抹消予定か」「配偶者が住み続けるのか」「税務上の対価処理をどうするか」を明確にしておかなければ、売買契約、登記、税務、相続人間紛争のすべてで問題が生じます。

この記事は、弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、行政書士、公証人、家庭裁判所実務、不動産登記実務の視点を統合した専門解説として構成しています。ただし、個別案件では、相続関係、登記順位、遺産分割協議書・遺言の文言、税務評価、買主の属性、既存抵当権の有無によって結論が変わるため、最終判断は専門家に確認してください。

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Section 01

配偶者居住権とは何かと売却時の注意点

配偶者居住権とは何かについて、判断に必要なポイントを整理します。

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、原則として無償で使用・収益できる権利です。相続法改正により創設された制度で、残された配偶者が自宅に住み続けながら、預貯金など生活資金も一定程度確保できるようにする趣旨を持ちます。

たとえば、夫が亡くなり、妻と子が相続人です場面を考えます。自宅の評価額が大きいと、妻が自宅の所有権を丸ごと相続した場合、妻の相続分の多くが自宅で占められ、生活資金となる預貯金を十分に取得できないことがあります。配偶者居住権を使うと、妻は「自宅に住む権利」を取得し、子が「配偶者居住権の負担が付いた所有権」を取得する、という分け方が可能になります。

この制度の核心は、所有権と居住権を分離することです。配偶者は建物を所有するわけではありませんが、一定の法律上の権利に基づいて住み続けられます。所有者は建物の名義人になりますが、配偶者居住権が存続する限り、その建物を自分で自由に使えるわけではありません。

1-1. 成立の典型場面

配偶者居住権は、主に次の方法で取得されます。

  1. 遺産分割協議で、配偶者が配偶者居住権を取得すると合意する場合
  2. 遺言で、配偶者に配偶者居住権を取得させる場合
  3. 遺産分割調停・審判など、家庭裁判所の手続で配偶者居住権が認められる場合

注意すべきは、配偶者居住権は「相続人です配偶者なら当然に自動発生する権利」ではないという点です。配偶者短期居住権とは異なり、長期的な配偶者居住権は、遺産分割、遺言、家庭裁判所の判断など、権利取得の根拠が必要です。

1-2. 存続期間

配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身です。ただし、遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の審判などで別段の定めをした場合には、その定めた期間となります。

この存続期間は、売却実務に極めて大きな意味を持ちます。存続期間が終身で、配偶者が比較的若い場合、買主から見れば「長期間、自分で使えない建物」を買うことになります。反対に、存続期間が5年など一定期間に限定されていれば、将来利用できる時期を見込んだ価格形成がしやすくなります。

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Section 02

配偶者居住権が設定された不動産の所有者は何を持っているのかと売却時の注意点

配偶者居住権が設定された不動産の所有者は何を持っているのかについて、判断に必要なポイントを整理します。

配偶者居住権が設定された後の所有者は、形式上は建物の所有者です。しかし実質的には、配偶者が使用・収益する権利に制約された所有権、すなわち「負担付き所有権」を持っています。

所有権は、本来、物を使用し、収益し、処分する権能を含む包括的な権利です。しかし配偶者居住権がある建物では、使用・収益の中心部分が配偶者に帰属します。そのため、所有者に残る主な価値は、将来配偶者居住権が消滅した後に建物を完全に利用できる期待、売却処分の権能、相続・贈与等による承継可能性などになります。

この構造を理解しないまま売却を進めると、次のような誤解が生じます。

次の比較表は、この章の項目を横断して整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いを比べることで、どの条件や役割が実務上の判断に影響するかを確認できる点です。左から順に項目、内容、注意点を読み取ってください。

誤解正しい理解
所有者なのだから、売れば買主はすぐ使える登記済み配偶者居住権があれば、買主は配偶者の居住を尊重しなければならない
配偶者が住んでいるだけなので、売却後に退去してもらえばよい配偶者居住権は単なる同居・使用貸借ではなく、法律上保護される権利です
配偶者居住権を配偶者から買主に移せばよい配偶者居住権そのものは譲渡できない
登記しなくても遺産分割協議書があれば十分第三者に対抗するには登記が重要です

結論として、所有者は「売却できない」のではなく、配偶者居住権を前提とした制限付きの権利を売却することになります。

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Section 03

配偶者居住権設定後の売却 ― 売却の可否を決める最大の分岐点は登記

売却の可否を決める最大の分岐点は登記について、判断に必要なポイントを整理します。

配偶者居住権の設定後に不動産を売却したい場合、最も重要なのは、配偶者居住権の登記がされているかどうかです。

民法上、居住建物の所有者は、配偶者に対して配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負います。また、配偶者居住権は登記によって第三者に対抗できる権利として機能します。不動産登記実務では、配偶者居住権の設定登記は、建物所有者を登記義務者、配偶者を登記権利者として共同申請するのが基本です。

3-1. 登記済みの場合

配偶者居住権が登記されている場合、所有者が建物を売却しても、買主は配偶者居住権の負担を受けます。買主は登記記録を確認すれば配偶者居住権の存在を把握できるため、「知らなかった」と主張して配偶者を追い出すことは困難です。

この場合の売買対象は、通常の完全所有権ではありません。買主は、配偶者が使用・収益している建物の所有権を取得するにすぎません。したがって、価格は通常の空き家・自己使用可能物件より低く評価されるのが自然です。

3-2. 未登記の場合

配偶者居住権が未登記の場合、配偶者は第三者です買主に対して権利を主張できない危険があります。遺産分割協議書や遺言に配偶者居住権の記載があっても、それだけで第三者対抗要件が備わるわけではありません。

この場面では、次のような深刻な紛争が起こり得ます。

  • 所有者が配偶者居住権の登記に協力しないまま第三者へ売却する
  • 買主が所有権移転登記を先に備える
  • 配偶者が買主から退去を求められる
  • 配偶者が元所有者に対し、登記協力義務違反や損害賠償を主張する
  • 買主が配偶者居住権の存在を知っていたかどうか、背信的悪意者といえるかが争われる

一般論として、不動産の権利関係では登記の先後が重要です。買主が配偶者居住権を知っていたというだけで常に配偶者が勝てるとは限りません。もっとも、買主が相続人間の紛争や配偶者の居住を利用して不当に権利を害するような場合には、背信的悪意者の問題として争われる余地があります。これは訴訟上の主張立証を伴う高度な問題です。

3-3. 実務上の最優先事項

配偶者の側では、配偶者居住権を取得したら、速やかに設定登記を行うべきです。所有者の側では、登記を無視して売却を進めるのではなく、売却前に次の点を整理する必要があります。

  • 配偶者居住権の取得原因は何か
  • 遺産分割協議書、遺言、調停調書、審判書にどのような記載があるか
  • 建物の所有権移転登記は完了しているか
  • 配偶者居住権の設定登記は完了しているか
  • 未登記の場合、配偶者から登記請求を受けていないか
  • 売却先に配偶者居住権の存在を説明しているか

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Section 04

配偶者居住権設定後に所有者が不動産を売却する3つの型

配偶者居住権設定後に所有者が不動産を売却する3つの型について、判断に必要なポイントを整理します。

次の一覧は、配偶者居住権設定後の売却方法を3つに分けて表しています。読者にとって重要なのは、配偶者の居住を残すか、合意で消すか、争いを抱えたまま進めるかで、価格・買主・契約条件・税務が大きく変わる点です。それぞれの型のリスクを読み取ってください。

型1

残したまま売却

配偶者は住み続け、買主は将来価値を見込んで負担付き所有権を取得します。

型2

合意で消滅後に売却

合意解除と抹消登記を行い、通常物件として売る方法です。対価と税務が重要です。

型3

争いを抱えて売却

存否・登記・評価を争いながら進めるため、契約後の停止リスクが高くなります。

所有者が不動産を売却したい場合、実務上は大きく3つの型に分かれます。

4-1. 型1 ― 配偶者居住権を残したまま売却する

第一の型は、配偶者居住権を残したまま、所有者が負担付き所有権を第三者に売却する方法です。

この方法では、配偶者は引き続き建物に住みます。買主は、配偶者居住権の存続中は建物を自分で使えません。買主にとっての価値は、将来、配偶者居住権が消滅した後に完全な使用可能状態となる期待にあります。

この型が成立しやすいのは、次のようなケースです。

  • 買主が親族です
  • 投資家が将来価値を見込んで購入する
  • 土地の価値が高く、長期保有目的がある
  • 配偶者の年齢、健康状態、存続期間から将来利用時期を見込みやすい
  • 価格を大きく調整することで買主が納得している

反対に、一般の居住用物件を探している個人買主には、極めて売りにくいのが通常です。購入後すぐ住めないからです。

4-2. 型2 ― 配偶者居住権を合意で消滅させてから売却する

第二の型は、配偶者と所有者が合意し、配偶者居住権を消滅させ、抹消登記を行ったうえで、通常の不動産として売却する方法です。

この方法は、売却市場では最もわかりやすく、買主も見つけやすくなります。ただし、配偶者の生活保障を目的とする権利を消滅させるため、慎重な合意形成が不可欠です。

特に重要なのは、配偶者に対価を支払うかどうかです。配偶者居住権には財産的価値があります。国税庁も、相続税・贈与税における配偶者居住権、居住建物、敷地利用権、敷地の評価方法を示しています。したがって、配偶者が無償または著しく低い対価で権利を放棄した場合、税務上は建物所有者が経済的利益を受けたものとして贈与税の問題が生じ得ます。

また、配偶者が対価を受けて配偶者居住権を消滅させる場合、その対価は所得税の譲渡所得に関係する可能性があります。国税庁は、譲渡所得の対象となる資産に配偶者居住権および配偶者敷地利用権を含めており、所得税基本通達でも、配偶者居住権等の消滅につき対価の支払を受ける場合の対価額を譲渡所得に係る収入金額に該当するものとして扱う旨を示しています。

したがって、合意解除型では、弁護士による合意書作成、司法書士による抹消登記、税理士による所得税・贈与税・相続税評価の確認が必要です。

4-3. 型3 ― 配偶者居住権の存否・登記・評価を争いながら売却を試みる

第三の型は、相続人間で争いが残っているにもかかわらず、所有者が売却を急ぐケースです。これは最も危険です。

たとえば、所有者です子が「母はもう施設に入ったから配偶者居住権は不要だ」と考え、売却を進めようとする場合があります。しかし、配偶者が施設入所したからといって、当然に配偶者居住権が消滅するわけではありません。配偶者居住権は譲渡できませんが、所有者の承諾を得れば第三者に使用・収益させる余地があります。また、配偶者が帰宅する可能性を残している場合もあります。

このようなケースで売却を強行すると、配偶者、他の相続人、買主、仲介業者、金融機関を巻き込んだ紛争になりやすくなります。売買契約後に登記や引渡しができない、買主から契約不適合責任や説明義務違反を主張される、親族間で損害賠償請求が起きる、といった事態も考えられます。

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Section 06

配偶者居住権設定後の売却 ― 買主は何を取得するのか

買主は何を取得するのかについて、判断に必要なポイントを整理します。

配偶者居住権が登記された建物を買う買主は、所有権を取得します。しかし、その所有権は配偶者居住権に制約されています。

買主が取得する主な内容は次のとおりです。

  • 建物所有者としての地位
  • 配偶者居住権消滅後に完全な使用・収益を回復する期待
  • 将来の売却、相続、担保設定などの処分可能性
  • 固定資産税・管理費・修繕等に関する所有者側の負担関係
  • 配偶者が義務違反をした場合に、一定の法的手続をとる地位

一方、買主が直ちには取得できないものは次のとおりです。

  • 建物を自分で使用する権能
  • 配偶者を自由に退去させる権能
  • 配偶者居住権を一方的に抹消する権能
  • 配偶者の承諾なく第三者に賃貸して収益化する権能

買主から見れば、配偶者居住権付き不動産は、通常の居住用不動産ではなく、将来利用型・権利調整型の特殊不動産です。そのため、売却活動では、宅地建物取引士・不動産仲介業者が、登記記録、遺産分割協議書、合意書、使用状況、存続期間、修繕負担、税務処理を丁寧に確認する必要があります。

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Section 07

配偶者居住権設定後の売却 ― 売却価格はどのように考えるか

売却価格はどのように考えるかについて、判断に必要なポイントを整理します。

配偶者居住権付き不動産の価格は、単純に通常価格から一定割合を引けばよいものではありません。価格評価には、次の要素が影響します。

  • 配偶者居住権の存続期間
  • 配偶者の年齢
  • 建物の構造、築年数、耐用年数
  • 土地価格と建物価格の内訳
  • 建物の老朽化、修繕必要性
  • 配偶者が建物全部を使っているのか、一部だけか
  • 賃貸部分があるか
  • 土地と建物の所有者が同じか
  • 既存抵当権、差押え、賃借権など他の権利があるか
  • 将来の更地化・再建築可能性
  • 買主の目的が自己使用か投資か親族承継か

相続税評価では、国税庁が配偶者居住権、居住建物、敷地利用権、敷地の評価方法を示しています。ただし、相続税評価額と実際の売買時価は同じではありません。相続税評価は税務上の評価であり、売買価格は市場性、交渉力、流動性、買主のリスク認識によって変動します。

不動産鑑定士の視点では、配偶者居住権付き所有権は、将来の復帰価値を現在価値に割り引く考え方と、使用制限・市場性減価をどう見るかが重要になります。宅地建物取引業者の視点では、一般市場で買主が見つかりにくいこと自体が価格を押し下げる要因になります。

特に、配偶者居住権の存続期間が終身です場合、平均余命だけで機械的に価格を決めるのは危険です。配偶者の実際の居住意思、健康状態、施設入所の有無、建物維持の状態、親族間の協力関係も、買主の判断に影響します。

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Section 08

配偶者居住権を消滅させて売る場合の注意点

配偶者居住権を消滅させて売る場合の注意点について、判断に必要なポイントを整理します。

次の時系列は、配偶者居住権を消滅させて売却する場合の進め方を表しています。読者にとって重要なのは、合意解除、税務確認、抹消登記、売買決済、申告を別々に動かさず連動させる点です。上から順に、合意、評価、登記、決済、申告を読み取ってください。

合意

合意解除書を作成

対象建物、取得原因、消滅日、退去日、対価、精算、抹消登記協力を定めます。

税務

対価と贈与リスクを確認

現在価値、敷地利用権相当額、譲渡所得、贈与税リスクを確認します。

決済

抹消登記と移転登記を連動

売買契約で抹消を条件にし、決済日に対価支払と登記を進めます。

申告

売却後の申告・精算を確認

所得税、贈与税、相続税関連、固定資産税精算を確認します。

配偶者居住権を消滅させてから売却する場合、法務・税務・実務の三層で確認が必要です。

8-1. 法務上の注意

配偶者居住権の消滅原因としては、存続期間満了、配偶者の死亡、合意解除、放棄、建物の滅失、一定の義務違反による所有者からの消滅請求などが考えられます。

売却目的で消滅させる場合、多くは配偶者と所有者の合意解除または配偶者による放棄です。このときは、口頭合意ではなく、書面で明確にするべきです。最低限、次の事項を記載します。

  • 対象建物の表示
  • 配偶者居住権の取得原因
  • 登記の受付番号・順位番号
  • 消滅させる日
  • 退去日または明渡し日
  • 対価の有無と金額
  • 支払時期
  • 動産・残置物の扱い
  • 固定資産税、修繕費、公共料金の精算
  • 抹消登記への協力義務
  • 売却代金から支払う場合の決済方法
  • 清算条項

配偶者が高齢で判断能力に疑問がある場合には、任意後見、成年後見、保佐、補助、特別代理人等の検討が必要になることもあります。判断能力に問題がある状態で不利な合意をすると、後日、合意の有効性が争われます。

8-2. 登記上の注意

配偶者居住権が登記されている場合、消滅後には抹消登記が必要です。抹消登記がされないままでは、買主や金融機関から見て権利負担が残っているように見えます。売買決済の場面では、配偶者居住権抹消登記と所有権移転登記をどの順序で行うか、司法書士が事前に設計する必要があります。

一般には、次のような流れが考えられます。

  1. 配偶者・所有者間で合意解除書を作成する
  2. 税務上の対価・贈与リスクを確認する
  3. 配偶者居住権抹消登記の必要書類を準備する
  4. 買主との売買契約で、抹消を決済条件にする
  5. 決済日に対価支払、抹消登記、所有権移転登記を連動させる
  6. 必要に応じて譲渡所得・贈与税・相続税関連の申告を行う

8-3. 税務上の注意

税務上、配偶者居住権には財産的価値があります。国税庁は、配偶者居住権等の評価方法を公表し、配偶者居住権、居住建物、敷地利用権、敷地の価額を区分して評価する考え方を示しています。

配偶者が対価を受け取って配偶者居住権を消滅させる場合、その対価が譲渡所得に該当する可能性があります。国税庁のタックスアンサーでも、譲渡所得の対象資産には配偶者居住権および配偶者敷地利用権が含まれるとされています。

反対に、配偶者が無償または著しく低い対価で権利を消滅させると、建物所有者が経済的利益を受けたとして、贈与税の問題が生じる可能性があります。親族間では「家族だから無償でよい」と考えがちですが、税務は経済的利益の移転を見ます。

このため、売却前に税理士へ相談し、少なくとも次の点を確認すべきです。

  • 配偶者居住権の現在価値
  • 敷地利用権相当額
  • 所有者側の負担付き所有権の価値
  • 合意解除対価の妥当性
  • 配偶者側の譲渡所得
  • 所有者側の贈与税リスク
  • 売却後の所有者側の譲渡所得
  • 居住用財産特例の適用可能性の有無
  • 取得費計算、長期・短期譲渡の区分

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Section 09

配偶者居住権設定後の売却 ― 所有者が売却を急ぐ場合の典型的トラブル

所有者が売却を急ぐ場合の典型的トラブルについて、判断に必要なポイントを整理します。

次の一覧は、所有者が売却を急ぐ場合に起こりやすいトラブルを表しています。読者にとって重要なのは、登記・説明・対価・施設入所・買主対応のどれも売買契約に直接影響する点です。各項目から、売却前に止めて確認すべきポイントを読み取ってください。

親の家だから自由に売れると考える

所有者であることと、配偶者を退去させられることは別問題です。

未登記のまま売る

配偶者が第三者に対抗できない危険があります。

施設入所で消滅したと誤解する

入所だけで当然に権利が消えるわけではありません。

無償で放棄させる

贈与税、遺留分、判断能力の問題につながります。

買主説明が不十分

契約不適合責任や重要事項説明義務違反が問題になります。

9-1. 「親の家だから子が自由に売れる」と考える

子が建物所有者になった場合でも、配偶者居住権が設定されていれば、親です配偶者の居住権は保護されます。子が所有者ですことと、親を退去させられることは別問題です。

9-2. 未登記のまま売却してしまう

配偶者居住権が未登記のまま売却されると、配偶者は第三者に対抗できない危険があります。所有者には登記に協力すべき義務があるため、売却を急ぐ前に登記関係を整理すべきです。

9-3. 配偶者が施設に入ったため消滅したと誤解する

配偶者が老人ホームや介護施設に入ったとしても、それだけで当然に配偶者居住権が消滅するわけではありません。住民票、生活実態、帰宅可能性、権利放棄の意思、合意解除の有無を確認する必要があります。

9-4. 対価なしで放棄させる

配偶者に財産的価値のある権利を無償で放棄させると、税務上の贈与問題だけでなく、相続人間の公平性、遺留分、扶養、財産管理、判断能力の問題にも発展します。

9-5. 買主への説明が不十分

配偶者居住権の登記がある、または未登記でも権利主張の可能性がある場合、買主に説明せず売却すると、契約不適合責任、説明義務違反、媒介業者の重要事項説明義務違反などが問題となり得ます。

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Section 10

配偶者居住権設定後の売却 ― 不動産売買契約で確認すべき条項

不動産売買契約で確認すべき条項について、判断に必要なポイントを整理します。

配偶者居住権付き不動産を売買する場合、通常の不動産売買契約よりも詳細な条項が必要です。

10-1. 配偶者居住権を残す場合

配偶者居住権を残したまま売る契約では、少なくとも次の条項を検討します。

  • 買主が配偶者居住権の存在、内容、登記を確認したこと
  • 存続期間
  • 配偶者の使用範囲
  • 配偶者の第三者使用・賃貸の可否
  • 修繕費・必要費・有益費の負担
  • 固定資産税等の精算
  • 保険契約の扱い
  • 配偶者が死亡した場合の連絡・明渡し・動産処分
  • 配偶者居住権消滅後の抹消登記協力
  • 既存の合意書・遺産分割協議書・調停調書等の承継確認
  • 買主が現況を承認して購入すること

10-2. 配偶者居住権を抹消して売る場合

抹消して売る契約では、次の条項が重要です。

  • 配偶者居住権抹消を売買実行の前提条件とすること
  • 抹消登記に必要な書類が整わない場合の解除条項
  • 配偶者への対価支払方法
  • 売買代金から直接支払う場合の決済手順
  • 明渡し完了条件
  • 残置物処理
  • 税務申告は各当事者が自己責任で行うこと
  • 配偶者の判断能力・代理権に関する確認

10-3. 宅地建物取引士の重要事項説明

宅地建物取引士・不動産仲介業者は、登記記録上の権利、占有者、利用制限、契約条件、引渡し条件などを慎重に説明する必要があります。配偶者居住権は買主の利用可能性に直接影響するため、単に登記簿を添付するだけでなく、実際に誰が住み、いつまで住めるのか、売却後の買主が何をできないのかを具体的に説明することが重要です。

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Section 11

配偶者居住権設定後の売却 ― 登記実務の視点 ― 司法書士が見るポイント

登記実務の視点 ― 司法書士が見るポイントについて、判断に必要なポイントを整理します。

司法書士の視点では、配偶者居住権付き不動産の売却では次の確認が不可欠です。

11-1. 前提として所有権移転登記が済んでいるか

配偶者居住権の設定登記をするには、対象建物の所有者が登記上明確になっている必要があります。相続登記が未了のままでは、売却も配偶者居住権設定登記も進めにくくなります。

なお、相続登記は2024年4月1日から義務化されました。相続により不動産所有権を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠った場合には10万円以下の過料の対象となります。

11-2. 登記原因証明情報は何か

配偶者居住権の登記原因は、遺産分割、遺贈、審判など事案により異なります。遺産分割協議書に記載が不明確な場合、登記が通らない、または後日紛争になることがあります。

協議書には、対象建物、配偶者居住権を取得する配偶者、所有権を取得する相続人、存続期間、第三者使用の許諾の有無などを明確に記載すべきです。

11-3. 売買決済時の登記順序

配偶者居住権付きのまま売る場合、所有権移転登記をしても配偶者居住権は残ります。配偶者居住権を抹消して売る場合には、抹消登記と所有権移転登記を同日決済で連動させることが多くなります。

登記原因、必要書類、本人確認、意思確認、代理人権限、印鑑証明書の期限、登記識別情報の有無などを事前に確認しなければ、決済当日に取引が止まることがあります。

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Section 12

配偶者居住権設定後の売却 ― 弁護士の視点 ― 紛争化しやすい争点

弁護士の視点 ― 紛争化しやすい争点について、判断に必要なポイントを整理します。

弁護士の視点では、配偶者居住権設定後の売却は、次の争点を含む複合紛争になりやすい領域です。

12-1. 配偶者居住権の成立自体が争われる

遺産分割協議書や遺言の記載が曖昧な場合、「配偶者に住まわせる」という趣旨が、配偶者居住権の設定なのか、使用貸借的な合意なのか、単なる希望なのかが争われることがあります。

12-2. 登記協力義務違反

所有者が配偶者居住権の登記に協力しない場合、配偶者は登記手続請求、仮処分、損害賠償等を検討することがあります。売却が迫っている場合には、迅速な保全処分が問題となることもあります。

12-3. 配偶者の義務違反

配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって居住建物を使用・収益する義務を負います。また、配偶者居住権は譲渡できず、所有者の承諾なく改築・増築をしたり、第三者に使用・収益させたりすることはできません。これらに違反し、所有者が相当期間を定めて是正を催告しても是正されない場合、所有者は配偶者居住権を消滅させることができる場合があります。

12-4. 退去交渉と高齢者保護

配偶者が高齢です場合、退去交渉は単なる不動産明渡し交渉ではありません。住居、介護、医療、生活資金、成年後見、扶養、親族関係が複雑に絡みます。強引な交渉は無効・取消し・不法行為・高齢者虐待の主張を招く可能性があります。

12-5. 遺留分・特別受益・寄与分との関係

配偶者居住権の評価額は遺産分割や相続税評価に影響します。配偶者が居住権を取得し、他の相続人が負担付き所有権を取得した場合、その評価が不公平だと主張されることがあります。売却時に配偶者へ支払う消滅対価が高すぎる、または低すぎるという争いも起こり得ます。

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Section 13

配偶者居住権設定後の売却 ― 税理士の視点 ― 相続税・所得税・贈与税の交差点

税理士の視点 ― 相続税・所得税・贈与税の交差点について、判断に必要なポイントを整理します。

配偶者居住権は、相続法上の権利ですと同時に、税務上の評価対象でもあります。

13-1. 相続税評価

国税庁は、配偶者居住権等の評価について、配偶者居住権、居住建物、敷地利用権、居住建物の敷地の用に供される土地の価額を分けて示しています。この評価は、相続税申告において重要です。

13-2. 消滅対価と譲渡所得

配偶者が対価を受けて配偶者居住権を消滅させる場合、その対価は譲渡所得の問題になります。国税庁は、譲渡所得の対象資産に配偶者居住権・配偶者敷地利用権を含めており、所得税基本通達33-6の8でも、配偶者居住権等の消滅対価を譲渡所得に係る収入金額として扱う旨が示されています。

実務では、対価の額、取得費、所有期間、申告区分、必要経費、特例適用の有無を検討する必要があります。特に、相続で取得した権利をいつ取得したものと見るか、消滅対価をどのように計算するかは、税理士による個別検討が必要です。

13-3. 無償放棄と贈与税

配偶者が無償で配偶者居住権を放棄すると、所有者は負担のない所有権を得るため、経済的利益を受けることになります。国税庁の通達上も、合意解除等により配偶者居住権が消滅し、対価がない、または著しく低い場合には、贈与税の問題が生じ得るとされています。

13-4. 所有者が売却した場合の譲渡所得

所有者が負担付き所有権を売却した場合、所有者側にも譲渡所得の問題が生じます。通常の不動産売却と同様に、売却価額、取得費、譲渡費用、所有期間、特例適用の有無を検討します。ただし、配偶者居住権付きで取得した所有権の取得費や評価の扱いは複雑になりやすいため、相続税申告時の評価資料を保管しておくことが重要です。

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Section 14

配偶者居住権設定後の売却 ― 不動産鑑定士・宅建実務の視点 ― 市場性と価格形成

不動産鑑定士・宅建実務の視点 ― 市場性と価格形成について、判断に必要なポイントを整理します。

配偶者居住権付き不動産は、市場での流通性が低くなりやすい物件です。買主が限定されるため、価格も通常の所有権より低くなる傾向があります。

14-1. 市場性が下がる理由

  • 買主がすぐに住めない
  • 賃貸収益化も制約される
  • 配偶者の死亡時期や存続期間満了時期が不確実
  • 修繕費負担が読みにくい
  • 親族間紛争の心理的リスクがある
  • 金融機関の担保評価が難しい
  • 将来の明渡し・残置物処理に不確実性がある

14-2. 価格査定で重視すべき資料

  • 登記事項証明書
  • 配偶者居住権設定契約書または遺産分割協議書
  • 遺言書、調停調書、審判書
  • 相続税申告書と評価明細
  • 固定資産税評価証明書
  • 建物図面、建築確認、検査済証
  • 修繕履歴
  • 配偶者の使用範囲がわかる資料
  • 管理費・修繕積立金の資料(マンションの場合)
  • 境界確認資料、測量図
  • 抵当権・差押え等の有無

14-3. 買主候補の類型

配偶者居住権付き不動産の買主は、通常の住宅購入者よりも、次のような属性に偏りやすくなります。

  • 親族
  • 隣地所有者
  • 長期保有型投資家
  • 将来の再開発を見込む事業者
  • 低価格取得を狙う不動産業者
  • 相続人間の一部当事者

買主が限定されることは、価格交渉上の弱点になります。売主は「通常相場で売れるはず」と期待しすぎないことが重要です。

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Section 15

配偶者居住権設定後の売却 ― 家庭裁判所実務の視点 ― 調停・審判で何が問題になるか

家庭裁判所実務の視点 ― 調停・審判で何が問題になるかについて、判断に必要なポイントを整理します。

配偶者居住権が絡む相続では、遺産分割調停・審判で次の点が争われます。

  • 配偶者に居住権を取得させる必要性
  • 建物所有権を誰に取得させるか
  • 配偶者居住権の存続期間
  • 配偶者居住権の評価額
  • 敷地利用権相当額
  • 代償金の額
  • 他の相続財産とのバランス
  • 配偶者の生活資金
  • 他の相続人の遺留分・取得分
  • 将来売却の可能性

家庭裁判所の手続では、単に法律上可能かだけでなく、相続人の生活状況、資産状況、居住の必要性、代償金支払能力、紛争の経緯などが総合的に見られます。

将来売却の可能性が高い場合には、遺産分割協議や調停の段階で、配偶者居住権の存続期間、施設入所時の扱い、売却時の合意解除対価、第三者使用の可否を明確化しておくことが、後日の紛争予防につながります。

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Section 16

配偶者居住権設定後の売却 ― 所有者側チェックリスト

所有者側チェックリストについて、判断に必要なポイントを整理します。

配偶者居住権の設定後に所有者が不動産を売却したい場合、次の順に確認してください。

16-1. 権利関係

  • 配偶者居住権は本当に成立しているか
  • 成立根拠は遺産分割、遺言、調停、審判のどれか
  • 存続期間は終身か一定期間か
  • 使用範囲は建物全部か一部か
  • 第三者使用・賃貸の許諾はあるか
  • 配偶者に義務違反はあるか

16-2. 登記

  • 相続登記は完了しているか
  • 配偶者居住権の設定登記は完了しているか
  • 抹消予定がある場合、必要書類は揃うか
  • 抵当権、差押え、仮登記、賃借権等はあるか
  • 土地と建物の名義は一致しているか

16-3. 配偶者との調整

  • 配偶者は住み続ける意思があるか
  • 施設入所中の場合、戻る意思があるか
  • 合意解除に応じる可能性があるか
  • 対価はいくらが妥当か
  • 判断能力に問題はないか
  • 親族や後見人の関与が必要か

16-4. 売却実務

  • 配偶者居住権付きで売るのか、抹消して売るのか
  • 買主候補は誰か
  • 売却価格は通常相場からどの程度調整すべきか
  • 重要事項説明で何を説明するか
  • 売買契約の停止条件・解除条件はどうするか
  • 決済日に抹消登記と所有権移転登記をどう連動させるか

16-5. 税務

  • 配偶者居住権の評価額はいくらか
  • 合意解除対価は適正か
  • 配偶者側に譲渡所得が発生するか
  • 所有者側に贈与税リスクはあるか
  • 所有者側の譲渡所得はいくらか
  • 相続税申告書の評価と矛盾しないか

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Section 17

配偶者居住権設定後の売却 ― 配偶者側チェックリスト

配偶者側チェックリストについて、判断に必要なポイントを整理します。

配偶者の立場では、所有者が売却したいと言ってきた場合、次を確認してください。

  • 配偶者居住権の登記は済んでいるか
  • 登記が未了なら、直ちに登記請求を検討したか
  • 売却後も住み続けられる条件になっているか
  • 買主に配偶者居住権の内容が説明されているか
  • 合意解除を求められた場合、対価は妥当か
  • 退去後の住居、介護、生活費は確保されているか
  • 無償放棄を求められていないか
  • 税務申告が必要か
  • 判断能力や代理人の問題はないか
  • 弁護士・司法書士・税理士に相談したか

配偶者にとって最も危険なのは、「家族内の話だから」と言われて登記や書面を後回しにすることです。所有者が第三者に売却し、買主が登記を備えた後では、状況が一気に不利になる可能性があります。

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Section 18

配偶者居住権設定後の売却でよくある質問

よくある質問について、判断に必要なポイントを整理します。

Q1. 配偶者居住権がある不動産は売却できないのですか。

一般的には、所有者が所有権を売却すること自体は可能とされています。ただし、配偶者居住権が残る場合、買主はその負担付きの所有権を取得します。通常の空き家や自己使用可能物件として売るには、合意による消滅と抹消登記が必要になる可能性があります。

Q2. 所有者が売却した場合、配偶者は退去しなければなりませんか。

一般的には、配偶者居住権が登記されていれば、買主に対して権利を主張しやすいとされています。ただし、未登記の場合や登記順位、買主の事情によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、登記記録と取得原因資料を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 配偶者居住権そのものを買主へ売れますか。

一般的には、配偶者居住権そのものは譲渡できないとされています。転居や売却を検討する場合は、所有者との合意による消滅、対価、抹消登記、税務を確認する必要があります。具体的な設計は専門家へ相談してください。

Q4. 配偶者が老人ホームに入ったら権利は消えますか。

一般的には、老人ホームへの入所だけで当然に消滅するわけではありません。合意解除、放棄、存続期間満了、死亡、建物滅失、義務違反による消滅など、法的な消滅原因の有無を確認する必要があります。

Q5. 配偶者居住権を消す対価はいくらですか。

一般的には、一律の相場はありません。配偶者居住権の評価額、敷地利用権相当額、配偶者の年齢、存続期間、建物・土地の価値、売却価格、税務評価によって変わります。無償または著しく低額の場合は贈与税リスクがあるため、税理士等の専門家へ確認する必要があります。

Q6. 買主は住宅ローンを組めますか。

一般的には、配偶者居住権付き物件では金融機関の担保評価が難しくなる可能性があります。買主が直ちに使用できず、将来の権利消滅時期も不確実なためです。金融機関ごとの審査や物件事情によって異なります。

Q7. 土地だけを売ることはできますか。

一般的には、土地と建物の権利関係、敷地利用関係、税務評価、買主の利用可能性によって検討が必要です。配偶者居住権は建物を目的とする権利ですが、敷地利用権相当額も問題になります。具体的には専門家へ相談する必要があります。

Q8. 配偶者居住権付きのまま親族に売る場合も注意が必要ですか。

一般的には、親族間売買でも時価との乖離、低額譲渡、贈与税、相続税評価、将来の遺留分紛争が問題になり得ます。売買価格の根拠を残し、不動産鑑定評価や税理士意見を検討することが有用です。

Section 19

配偶者居住権設定後の売却 ― 専門職の役割分担

専門職の役割分担について、判断に必要なポイントを整理します。

配偶者居住権設定後の売却は、単一の専門家だけで完結しにくい分野です。

次の比較表は、この章の項目を横断して整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いを比べることで、どの条件や役割が実務上の判断に影響するかを確認できる点です。左から順に項目、内容、注意点を読み取ってください。

専門職主な役割
弁護士相続人間紛争、配偶者との交渉、合意解除書、訴訟・調停・審判、登記協力請求、損害賠償対応
司法書士相続登記、配偶者居住権設定登記、抹消登記、売買による所有権移転登記、登記原因証明情報の確認
税理士相続税評価、消滅対価の譲渡所得、贈与税リスク、所有者の譲渡所得、申告書作成
不動産鑑定士配偶者居住権付き所有権の時価評価、消滅対価の妥当性、親族間売買価格の根拠作成
宅地建物取引士・不動産仲介業者買主探索、重要事項説明、売買契約条件、価格交渉、決済調整
行政書士紛争性のない範囲での遺産分割協議書等の書類作成支援
公証人公正証書遺言作成時に、配偶者居住権を含む遺言内容を公正証書化
家庭裁判所関係者遺産分割調停・審判で、配偶者居住権の取得、評価、代償金等を調整・判断
土地家屋調査士境界、分筆、表示登記、建物の現況確認が必要な場合に対応
ファイナンシャル・プランナー退去後の生活資金、介護費、保険、老後設計の全体整理

実務上は、争いがあるなら弁護士、登記が絡むなら司法書士、税額が動くなら税理士、不動産価格が争点なら不動産鑑定士を早期に入れるのが安全です。

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Section 20

配偶者居住権設定後の売却 ― 具体的な進め方 ― 安全な売却ロードマップ

具体的な進め方 ― 安全な売却ロードマップについて、判断に必要なポイントを整理します。

次の時系列は、安全に売却へ進むための順番を表しています。読者にとって重要なのは、売却方針を決める前に権利状態を確定し、決済前に税務と登記を連動させることです。各段階で何を確認するかを読み取ってください。

1から2

資料収集と権利確定

登記事項証明書、協議書、遺言書、調停調書、相続税申告書、評価証明書を集めます。

3から5

方針選択と税務確認

残して売るか消して売るかを決め、配偶者と協議し、対価と税務評価を確認します。

6から8

契約・登記・申告

売買条件、停止条件、抹消登記、決済方法を設計し、登記後に申告・精算を確認します。

ステップ1 ― 資料を集める

まず、登記事項証明書、遺産分割協議書、遺言書、調停調書、審判書、相続税申告書、固定資産税評価証明書、建物資料を集めます。

ステップ2 ― 権利の状態を確定する

配偶者居住権が成立しているか、登記されているか、存続期間はいつまでか、配偶者が何を使用できるかを確認します。

ステップ3 ― 売却方針を選ぶ

配偶者居住権付きで売るのか、消滅させて売るのかを決めます。市場価格を重視するなら消滅後売却が有利ですが、配偶者の生活保障が最優先されます。

ステップ4 ― 配偶者と協議する

消滅させるなら、退去先、生活資金、対価、税務、時期を協議します。配偶者が住み続けるなら、買主に承継される条件を整理します。

ステップ5 ― 税務評価を確認する

合意解除対価、贈与税リスク、譲渡所得、相続税評価との整合性を確認します。

ステップ6 ― 売買条件を設計する

重要事項説明、売買契約、停止条件、解除条件、抹消登記、決済方法を設計します。

ステップ7 ― 登記と決済を行う

司法書士が本人確認・意思確認・登記書類を確認し、抹消登記と所有権移転登記を適切な順序で申請します。

ステップ8 ― 申告・精算を行う

売却後、所得税、贈与税、相続税修正の要否、固定資産税精算、管理費精算を確認します。

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Section 21

配偶者居住権設定後の不動産売却のまとめ

まとめについて、判断に必要なポイントを整理します。

「配偶者居住権の設定後に所有者が不動産を売却したい場合はどうなるか」という問いに対する答えは、次のように整理できます。

  1. 所有者は、原則として不動産を売却できます。
  2. ただし、登記済みの配偶者居住権があれば、買主はその負担を受ける。
  3. 配偶者居住権付きのまま売る場合、価格は大きく下がりやすく、買主も限定される。
  4. 通常物件として売るには、配偶者との合意により配偶者居住権を消滅させ、抹消登記を行う必要があります。
  5. 配偶者居住権そのものは譲渡できません。
  6. 未登記の配偶者居住権は、買主に対抗できない危険があるため、配偶者は登記を急ぐべきです。
  7. 消滅対価には譲渡所得が、無償・低額消滅には贈与税が問題となり得る。
  8. 売却では、弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引士の連携が重要です。

最も安全な実務対応は、売却を急ぐ前に、登記、合意書、税務評価、買主説明、決済手順を一つずつ確定することです。配偶者居住権は、残された配偶者の生活を守るための制度です。その制度趣旨を軽視して売却だけを先行させると、法務・税務・家族関係のすべてで深刻な紛争を招きます。

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Reference

この記事の参考情報源

法令・制度資料

  • 民法(明治二十九年法律第八十九号)
  • 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について」
  • 法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。」
  • 法務省民事局「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」

税務資料

  • 国税庁「No.4666 配偶者居住権等の評価」
  • 国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
  • 国税庁「相続税法基本通達9-13の2 配偶者居住権が合意等により消滅した場合」
  • 国税庁「所得税基本通達33-6の8 配偶者居住権等の消滅による所得」