2σ Guide

会社に休業損害証明書を
書いてもらう手順と注意点

交通事故で仕事を休んだ給与所得者向けに、勤務先へ依頼する準備、記載項目の確認、会社が協力しない場合の対応、保険会社に減額されたときの見直し方を整理します。

6,100円 自賠責の原則日額
19,000円 法令上の1日限度額
3か月 事故前給与の確認期間
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会社に休業損害証明書を 書いてもらう手順と注意点

会社が証明する範囲と、本人が準備する資料を分けて考えると進めやすくなります。

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会社に休業損害証明書を 書いてもらう手順と注意点
会社が証明する範囲と、本人が準備する資料を分けて考えると進めやすくなります。
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  • 会社に休業損害証明書を 書いてもらう手順と注意点
  • 会社が証明する範囲と、本人が準備する資料を分けて考えると進めやすくなります。

POINT 1

  • 休業損害証明書の全体像 ― 会社に依頼する前に押さえること
  • 会社が証明する範囲と、本人が準備する資料を分けて考えると進めやすくなります。
  • 会社が判断するのは法的責任ではありません
  • 本人の役割
  • 会社の役割

POINT 2

  • 休業損害証明書と自賠責・任意保険の制度構造
  • 1. 人身事故として資料を集める:交通事故証明書、診断書、通院日資料、給与資料を確認します。
  • 2. 加害者側任意保険が一括対応しているか:一括対応中なら、通常は任意保険会社へ提出します。
  • 3. 任意保険会社へ提出:認定日数、日額、控除額を後で確認します。
  • 4. 被害者請求を検討:自賠責への直接請求では添付資料の整備がより重要です。

POINT 3

  • 会社に休業損害証明書を書いてもらう前の準備
  • 会社に丸投げせず、担当者が確認できる資料を先にそろえることが大切です。
  • 会社に渡す資料
  • 依頼先は総務、人事、給与担当が基本
  • 休業日一覧の作り方

POINT 4

  • 会社に休業損害証明書を書いてもらう8つの手順
  • 依頼文例
  • 提出前に多い不備
  • 保険会社から用紙を取得する
  • 事故による休業であることを説明できる状態にする
  • 総務、人事、給与担当者に正式に依頼する
  • 会社に記入してもらう
  • 受け取ったら本人も不備を確認する
  • 源泉徴収票などを添える
  • 用紙の取得から提出後の認定確認まで、順番に進めます。

POINT 5

  • 休業損害証明書の記載項目ごとの注意点
  • 休業期間を広く書きすぎない
  • 期間内の全日が休業日として認められるわけではありません。
  • 所定休日を混ぜない
  • 勤務予定がなく収入減少が発生しない所定休日は、通常、休業日数に含めません。

POINT 6

  • 勤務形態別に見る休業損害証明書と立証資料
  • 正社員、パート、派遣、役員、自営業者では、会社証明と補助資料の重みが変わります。
  • 同じ交通事故でも、勤務形態によって証明すべき内容は変わります。
  • 給与の出方、シフトの有無、雇用主、契約期間、役員報酬の性質を確認します。
  • 有給休暇を使うと給与明細上の総支給額が変わらないことがあります。

POINT 7

  • 会社が休業損害証明書を書いてくれない場合の対応
  • 会社の不安を分解し、証明できる範囲と代替資料を整理します。
  • 会社が拒む典型理由
  • 誤解を解く説明
  • 代替資料で補完する

POINT 8

  • 休業損害証明書と医療資料・保険会社対応・労災の整合性
  • 勤怠と給与の証明に、医学的な必要性や制度間調整の説明を重ねます。
  • 医師に確認したい事項
  • 保険会社から否認または減額された場合
  • 労災、傷病手当金、休業損害の違い

まとめ

  • 会社に休業損害証明書を 書いてもらう手順と注意点
  • 休業損害証明書の全体像 ― 会社に依頼する前に押さえること:会社が証明する範囲と、本人が準備する資料を分けて考えると進めやすくなります。
  • 休業損害証明書と自賠責・任意保険の制度構造:一括対応、被害者請求、自賠責の支払基準を知ると、証明書の意味が明確になります。
  • 会社に休業損害証明書を書いてもらう前の準備:会社に丸投げせず、担当者が確認できる資料を先にそろえることが大切です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

休業損害証明書の全体像 ― 会社に依頼する前に押さえること

会社が証明する範囲と、本人が準備する資料を分けて考えると進めやすくなります。

交通事故でけがをして仕事を休んだ給与所得者が、加害者側の保険会社や自賠責保険に休業損害を請求する場面では、勤務先が作成する休業損害証明書が重要な基礎資料になります。

休業損害証明書は、本人が自由に作る書類ではありません。会社が、勤怠記録、給与記録、休暇記録、事故前の賃金水準に基づき、客観的な労務上の事実を証明する書類です。

会社が判断するのは法的責任ではありません

会社に求められる中心は、交通事故の過失割合や治療の医学的必要性の判断ではなく、いつ休み、どの給与が支給または控除され、事故前の給与がいくらだったかという記録上の確認です。

Point 01

本人の役割

保険会社の用紙、提出期限、休業日一覧、通院日一覧、診断書、給与明細、源泉徴収票などを整理して、会社が確認しやすい状態にします。

Point 02

会社の役割

勤怠、休暇、遅刻早退、給与支給状況、事故前3か月間の給与、賞与や手当への影響を会社記録に基づいて記載します。

Point 03

保険会社の確認

証明書だけでなく、診断書、通院記録、診療報酬明細書、給与資料を照合し、休業の必要性、日額、対象日数、控除額を判断します。

休業損害証明書で会社が証明する主な事項

証明する事項実務上の意味
事故による休業期間いつからいつまで、事故のけがを理由に休んだかを確認します。
休業日数の内訳欠勤、有給休暇、半日欠勤、半日有給、遅刻、早退を分けます。
具体的な休業日カレンダー形式で、出勤日、所定休日、欠勤日を照合します。
給与支給状況全額支給、一部支給、未支給、減給額、控除計算式を確認します。
事故前3か月間の給与休業損害日額を算定する基礎収入になります。
賞与や手当への影響皆勤手当、歩合給、賞与減額など月例給与以外の減少を確認します。
社会保険や労災等同じ収入減少について二重取得にならないよう調整します。
注意個別事件では、事故態様、負傷内容、勤務形態、給与体系、過失割合、保険契約、労災該当性、通院経過によって結論が変わります。このページは一般的情報であり、個別の見通しは資料を整理して専門家へ相談する必要があります。
Section 01

休業損害証明書と自賠責・任意保険の制度構造

一括対応、被害者請求、自賠責の支払基準を知ると、証明書の意味が明確になります。

交通事故の人身損害では、加害者側の任意保険会社が自賠責保険分も含めて対応する一括払制度が利用されることがあります。一方で、加害者側から十分な賠償が受けられない場合には、被害者が自賠責保険会社へ直接請求する被害者請求が問題になります。

どちらの進め方でも、給与所得者の休業損害を裏づける中核資料として休業損害証明書が使われます。本人の申告だけでは、休業日数、賃金額、給与減少の事実を客観的に確認しにくいためです。

自賠責保険における休業損害の基本

項目基本的な考え方
対象休業による収入減少があった場合、または有給休暇を使用した場合が対象になります。
原則日額自賠責保険の支払基準では、休業損害は原則として1日6,100円とされています。
実額の扱い立証資料により6,100円を超えることが明らかな場合、法令上の限度額の範囲で実額が問題になります。
上限自動車損害賠償保障法施行令では、療養のため労働できないことによる損害について1日19,000円とされています。
対象日数実休業日数を基準にし、傷害の態様や実治療日数などを踏まえて治療期間の範囲内で判断されます。
給与所得者事故前3か月間の給与額を90日で割った額または6,100円のいずれか高い額に、休業日数を乗じる整理が使われます。

有給休暇を使うと、その月の給与明細では減収が見えにくいことがあります。しかし、本来は別の目的で使えた有給休暇を事故のために消費した経済的不利益があるため、自賠責支払基準上も休業損害の対象として扱われます。

提出先を整理する判断の流れ

人身事故として資料を集める

交通事故証明書、診断書、通院日資料、給与資料を確認します。

加害者側任意保険が一括対応しているか

一括対応中なら、通常は任意保険会社へ提出します。

対応あり
任意保険会社へ提出

認定日数、日額、控除額を後で確認します。

対応なし
被害者請求を検討

自賠責への直接請求では添付資料の整備がより重要です。

要点休業損害証明書は、任意保険会社に出す場合も、自賠責の被害者請求で出す場合も、給与所得者の休業損害を支える基礎資料です。
Section 02

会社に休業損害証明書を書いてもらう前の準備

会社に丸投げせず、担当者が確認できる資料を先にそろえることが大切です。

休業損害証明書だけが整っていても、事故そのものの証明、受傷の証明、通院の証明が弱ければ、休業損害は争われることがあります。まずは警察への届出、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、通院日が分かる資料を確認します。

会社へ依頼するときは、担当者が勤怠記録や給与記録と照合できるよう、必要資料をひとまとまりにして渡すと作成が進みやすくなります。

会社に渡す資料

資料目的
保険会社から届いた用紙会社が記入する正式な休業損害証明書です。
記入例会社が初めて作成する場合の補助になります。
事故日、事故場所、保険会社名、担当者名書類の背景と提出先を確認します。
診断書または就労制限資料休業と負傷の関係を説明する補助資料になります。
休業日一覧会社の勤怠記録との照合を効率化します。
通院日一覧遅刻、早退、半休、時間休の説明に役立ちます。
給与明細、源泉徴収票保険会社提出用資料と事故前給与の確認に使います。
提出期限と提出先会社内の処理期限を管理しやすくします。

依頼先は総務、人事、給与担当が基本

直属上司は勤務状況を知っていても、給与支給額、控除額、源泉徴収票、賃金台帳、会社印の管理権限を持たないことがあります。休業損害証明書は、通常、総務、人事、労務、給与計算担当、支店長、店長、代表者など、会社として証明書を発行できる部署に依頼します。

ただし、シフトや休業理由について直属上司の確認が必要になる場合もあります。実務上は、最初に上司へ交通事故の休業損害請求のため人事または総務に会社証明を依頼したい旨を伝え、その後に正式な担当部署へ依頼すると円滑です。

休業日一覧の作り方

日付勤務予定実際理由通院備考
4月1日9時から18時欠勤頸椎捻挫による疼痛あり初診
4月2日9時から18時有給休暇痛みが強く安静なし医師の説明あり
4月5日9時から18時早退通院あり15時退勤
4月6日所定休日休日なしなし原則として休業日数に含めない
注意休業日一覧は、会社にそのまま書き写してもらう下書きではありません。最終的な証明は、会社が勤怠記録と賃金記録に基づいて行う必要があります。
Section 03

会社に休業損害証明書を書いてもらう8つの手順

用紙の取得から提出後の認定確認まで、順番に進めます。

会社への依頼は、口頭だけではなくメールや書面で行うと、提出期限、対象期間、添付資料の誤解を防ぎやすくなります。次の行動の順番は、本人側で準備する作業と、会社に依頼する作業を分けて示しています。

手順1

保険会社から用紙を取得する

加害者側任意保険会社または自賠責保険会社から、休業損害証明書の用紙を取り寄せます。紛失した場合は再送を依頼します。

手順2

事故による休業であることを説明できる状態にする

診断書、通院日、医師から示された就労制限、症状の経過を必要最小限で整理します。

手順3

総務、人事、給与担当者に正式に依頼する

依頼内容、対象期間、提出期限、返却方法、添付資料を明記して依頼します。

手順4

会社に記入してもらう

職種、採用日、休業期間、欠勤、有給休暇、遅刻早退、事故前3か月給与、会社名、所在地、代表者名、押印欄などを確認してもらいます。

手順5

受け取ったら本人も不備を確認する

氏名、休業期間、有給休暇、所定休日、事故前3か月給与、訂正方法、押印漏れを提出前に確認します。

手順6

源泉徴収票などを添える

事故前年の源泉徴収票、給与明細、賃金台帳、雇用契約書、所得証明書、銀行振込履歴などを必要に応じて補完します。

手順7

提出前に控えを残す

証明書、添付資料、送付状、提出日、送付方法をPDFまたはコピーで保存します。

手順8

保険会社へ提出し認定結果を確認する

支払額、認定日数、日額、控除額、対象外とされた日について説明を受けます。疑問がある場合は書面やメールで理由を確認します。

依頼文例

文例件名 ― 交通事故に伴う休業損害証明書作成のお願い
総務部ご担当者様
私は、令和X年X月X日の交通事故により負傷し、治療および通院のため勤務を休みました。加害者側保険会社に休業損害を請求するため、勤務先作成の休業損害証明書の提出を求められています。添付の用紙について、会社の勤怠記録および給与記録に基づきご記入いただけますでしょうか。会社に法的責任を認めていただく書類ではなく、欠勤日、有給休暇、遅刻早退、給与支給状況、事故前3か月の給与額などの事実を証明していただくものです。参考として、私が把握している休業日一覧、通院日一覧、保険会社の記入例を添付します。最終的な内容は会社記録に基づいてご確認ください。提出期限はX月X日です。どうぞよろしくお願いいたします。

提出前に多い不備

確認項目よくある不備
氏名、生年月日、採用日旧字体の違い、採用日の記載漏れ
休業期間事故日より前の日が入る、最終日が違う
休業日数の内訳有給休暇が出勤扱いになっている
所定休日勤務予定のない休日が欠勤に含まれている
遅刻、早退通院による時間欠勤が未記載
給与支給状況一部支給の金額や計算式がない
事故前3か月給与事故後に減った給与月が入っている
会社印押印漏れ、作成日漏れ
訂正方法修正液、消せるボールペン、訂正印漏れ
Section 04

休業損害証明書の記載項目ごとの注意点

有給休暇、遅刻早退、事故前給与、賞与、社会保険給付は特に誤りが起きやすい項目です。

休業損害証明書の記載では、単に休んだ日数を並べるだけでは足りません。保険会社は、収入減少または有給休暇の消費が事故によるものか、給与計算上どのように処理されたかを見ます。

休業期間を広く書きすぎない

期間内の全日が休業日として認められるわけではありません。実際に休んだ日、有給休暇を使った日、遅刻早退を区別します。

所定休日を混ぜない

勤務予定がなく収入減少が発生しない所定休日は、通常、休業日数に含めません。シフト勤務や休日出勤予定がある場合は別途資料が必要です。

事故前給与の月を誤らない

事故後に欠勤や減給が発生した月を混ぜると、通常時の収入水準が低く見積もられるおそれがあります。

記載項目別の確認ポイント

項目注意点
休業期間事故に起因して仕事を休んだ最初の日から最後の日までを記載します。ただし、実際の対象日数は個別に判断されます。
具体的な休業日欠勤、有給休暇、半日欠勤、半日有給、遅刻、早退、所定休日を区別します。
有給休暇給与が減らない場合でも、事故のために使った有給休暇として明確に記載してもらいます。
遅刻、早退、時間有給通院や症状により働けなかった時間、時給換算、欠勤控除の計算根拠を明示します。
事故前3か月間の給与本給のほか皆勤手当などの付加給が問題になります。賞与は別途立証が必要になることがあります。
全額支給、一部支給、未支給支給額、控除額、計算式、手当減額、賞与減額を分けて記載します。
社会保険、労災、傷病手当金同じ収入減少について制度間の調整が問題になるため、受給状況を正確に申告します。

給与支給状況の書き分け

状況記載上の注意
全額支給欠勤控除なし、有給使用などにより給与減少なし。ただし有給使用なら有給日数を記載します。
一部支給支給額、控除額、給与規程上の計算式を明記します。
未支給欠勤控除により給与支給がない日、または該当日分の賃金がない日を区別します。
手当減額皆勤手当、通勤手当、資格手当、歩合給などの減額根拠を確認します。
賞与減額月例給与とは別に、賞与の減少額と理由を説明する資料をそろえます。
要点休業損害は、実休業、事故との関係、収入減少または有給消費を資料でつなげて説明する必要があります。
Section 05

勤務形態別に見る休業損害証明書と立証資料

正社員、パート、派遣、役員、自営業者では、会社証明と補助資料の重みが変わります。

同じ交通事故でも、勤務形態によって証明すべき内容は変わります。給与の出方、シフトの有無、雇用主、契約期間、役員報酬の性質を確認します。

01

正社員、月給制

有給休暇を使うと給与明細上の総支給額が変わらないことがあります。欠勤控除がある場合は、就業規則や給与規程に基づく計算式が必要です。

月給有給区分
02

パート、アルバイト

シフトに入る予定だった日を事故で休んだかが重要です。所定勤務時間、時間給、シフト予定、実勤務時間、休業時間数を記載してもらいます。

時給シフト
03

派遣社員、契約社員

雇用主である派遣元や契約元に作成を依頼するのが基本です。派遣先の勤怠承認データ、シフト表、契約更新予定の資料が必要になることがあります。

雇用主契約期間
04

日雇い、短期、シフト変動型

事故前3か月だけで通常収入を把握しにくい場合があります。勤務依頼メール、シフト確定通知、過去半年から1年の勤務実績を補います。

勤務予定補助資料
05

複数勤務先

それぞれの勤務先ごとに休業損害証明書を作成してもらう必要があります。1社だけの証明では他社分の減収を立証しにくくなります。

副業複数証明
06

会社役員

役員報酬には労務対価部分と利益配当的部分が混在することがあります。業務内容、報酬減額決議、法人規模などを整理します。

役員報酬争点化
07

自営業者、個人事業主

一般に勤務先作成の休業損害証明書ではなく、確定申告書、収支内訳書、売上帳、請求書、入金記録などで立証します。

確定申告会社証明外
注意勤務形態が複雑な場合、会社の証明だけで足りるとは限りません。雇用契約、給与規程、シフト、勤務依頼履歴、売上資料などを組み合わせて説明します。
Section 06

会社が休業損害証明書を書いてくれない場合の対応

会社の不安を分解し、証明できる範囲と代替資料を整理します。

会社が休業損害証明書の作成に消極的な場合、担当者が書類の意味を知らない、会社が責任を負うと誤解している、個人情報の社外提出を心配している、勤怠記録が曖昧で確認に時間がかかるといった理由が考えられます。

会社が拒む典型理由

理由背景
何の書類か分からない担当者が交通事故実務に不慣れです。
会社が責任を負うと誤解している損害賠償責任の承認と誤認している可能性があります。
個人情報が心配医療情報や給与情報の社外提出を慎重に見ています。
忙しくて対応できない給与計算期や決算期と重なっていることがあります。
本人との労務トラブルがある休職、退職、解雇、雇止めなどが絡むことがあります。
勤怠記録が曖昧シフト、タイムカード、在宅勤務の記録が不足していることがあります。
退職済み窓口が分からず、在籍中の記録確認が進まないことがあります。

誤解を解く説明

説明例この書類は、会社に交通事故の責任を認めてもらうものではありません。会社の勤怠記録と給与記録に基づき、欠勤日、有給休暇、遅刻早退、給与支給状況、事故前3か月の給与額を証明していただくものです。法的評価や過失割合の判断は、保険会社や必要に応じて弁護士等の専門家が行います。

個人情報の懸念がある場合は、本人から会社に対し、休業損害証明書作成および提出のために勤怠情報、給与情報、休暇情報を利用し、本人へ交付することに同意する書面を提出する方法があります。会社が保険会社へ直接送付する場合は、送付先、書類名、利用目的、対象期間を明確にします。

代替資料で補完する

代替資料立証できる内容
給与明細、賃金台帳写し月例給与、欠勤控除、手当減額、事故前後の賃金支給状況
出勤簿、タイムカード、勤怠システム画面出勤、欠勤、遅刻、早退、休暇区分、実勤務時間
シフト表、勤務依頼履歴勤務予定と事故後に就労できなかった時間
雇用契約書、就業規則、給与規程時給、所定労働時間、契約期間、欠勤控除の計算式
銀行入金履歴、源泉徴収票給与振込額、年収、事故前の収入水準
会社とのメール、チャット事故による欠勤連絡や休業経過
医師の診断書、通院日一覧労務不能または就労制限と休業日の対応
本人の陳述書会社が証明しない事情と休業経過の説明

退職後でも、在籍期間中の勤怠や給与について会社が記録を保有している場合は、作成を依頼できます。元所属部署ではなく、人事、総務、給与担当の代表窓口へ、対象期間、利用目的、提出先を明確にして文書で依頼します。

限界代替資料だけで保険会社が十分と判断するとは限りません。休業日数や給与減少が大きい場合は、専門家による照会、再依頼、紛争手続の検討が必要になることがあります。
Section 07

休業損害証明書と医療資料・保険会社対応・労災の整合性

勤怠と給与の証明に、医学的な必要性や制度間調整の説明を重ねます。

休業損害証明書は、勤務先の勤怠と賃金を証明する書類です。一方で、休業が事故による負傷に基づくものかは、医療資料との整合性で判断されます。30日欠勤と記載されていても、診断書や診療録上、就労不能を基礎づける症状や治療経過が乏しい場合、全日数が認められないことがあります。

医師に確認したい事項

確認事項実務上の意味
傷病名、初診日交通事故による負傷内容と事故との時間的近接性を示します。
通院日遅刻、早退、欠勤との対応関係を確認します。
就労制限立ち仕事不可、重量物不可、運転不可、短時間勤務などの制限を確認します。
安静期間、リハビリ頻度全休や定期的な時間休の必要性を説明します。
症状固定時期後遺障害、治療費、休業損害の終期に関係します。

むち打ち、骨折、関節損傷では整形外科の診断、画像所見、理学所見、リハビリ記録が重要になります。頭部外傷、めまい、記憶障害、集中力低下では脳神経外科や神経内科の評価、PTSD、不眠、抑うつ、不安が強い場合は精神科や心療内科の資料が補助的に問題になることがあります。

保険会社から否認または減額された場合

否認・減額理由補強資料
休業の必要性が争点医師の診断書、就労制限意見、診療録、リハビリ記録
通院日以外の休業が争点症状日誌、医師の安静指示、仕事内容の負荷説明
給与減少が争点賃金台帳、給与規程、欠勤控除計算式
有給消費が争点有給休暇台帳、勤怠システム記録
賞与減額が争点賞与明細、評価規程、会社の減額証明
パートの勤務予定が争点シフト表、勤務依頼履歴、過去勤務実績
複数勤務先が争点各勤務先の証明書、給与資料
役員報酬が争点役員業務内容、報酬減額資料、法人資料

労災、傷病手当金、休業損害の違い

制度性格注意点
休業損害加害者側の賠償責任、自賠責保険、任意保険に基づき事故による収入減少を填補します。相手方や保険会社への請求で、証明書と医療資料の整合性が重要です。
労災保険の休業補償給付業務中または通勤中の交通事故で問題になります。休業1日につき給付基礎日額の80%が説明されています。自賠責等と同一事由について調整されます。
健康保険の傷病手当金業務外、通勤外の事故で働けない場合に問題になります。支給期間は通算1年6か月と説明されています。第三者行為による負傷では届出や保険者の求償が関係します。
重要労災、傷病手当金、会社給与、休業損害は、同じ収入減少を補う場面で調整が問題になります。受給状況を隠すと、返還、求償、示談の見直し、信用低下につながるおそれがあります。
Section 08

休業損害証明書の不正作成を避ける注意点

本人作成、水増し、医療上の必要性の誇張は、請求全体の信用に影響します。

休業損害証明書は、会社が勤怠記録と給与記録に基づいて作成する書類です。本人が会社名や印影を用いて勝手に作成すると、私文書偽造、詐欺、保険金不正請求など重大な問題になり得ます。

本人が正式書類として作成しない

本人が休業日一覧を参考資料として作ることはありますが、正式な証明書は会社が確認し、会社の責任で記名押印する必要があります。

休業日数を水増ししない

勤務予定がなかった所定休日、事故と無関係の私用休暇、別疾病による欠勤を混ぜると、本来認められるべき部分まで疑われます。

医療上の必要性を誇張しない

痛みがあることと、全期間まったく就労できないことは同じではありません。部分就労、短時間勤務、業務軽減で対応できた可能性も検討されます。

注意会社から「分からないから自分で書いて持ってきて」と言われた場合でも、本人が正式な証明書として完成させるのではなく、参考資料として整理し、会社が記録と照合して作成する形にします。
Section 09

休業損害証明書で弁護士等へ相談すべき場面

会社対応、保険会社の否認、長期休業、労災調整が絡む場合は早めの整理が重要です。

休業損害証明書の作成や認定で争いが大きい場合、一般的な書類提出だけでは解決しにくいことがあります。個別の見通しや対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Case 01

会社が作成しない

会社が証明書の作成を拒む、誤った内容を修正しない、退職後で対応してくれない場合は、文書照会や再依頼の方法を検討します。

Case 02

保険会社が大幅に否認した

長期休業、高収入、役員、シフト喪失、賞与減額、治療期間と休業期間の争いでは、認定理由を確認し補強資料を検討します。

Case 03

休業が長期化している

後遺障害、逸失利益、将来の収入減少、退職、復職支援が絡むため、診断書や職務内容資料の整理が必要になります。

Case 04

労災や傷病手当金が絡む

労災、自賠責、任意保険、会社給与、休業特別支給金、健康保険の求償など、制度間調整を確認します。

Case 05

弁護士費用特約を確認する

自動車保険、火災保険、家族の保険、勤務先の団体保険などに弁護士費用特約が付いていないか確認します。

日弁連交通事故相談センターのように、交通事故に関する相談や示談あっせんを行う公的性格のある相談窓口もあります。利用条件や相談回数は制度ごとに確認が必要です。

Section 10

休業損害証明書を会社へ依頼するチェックリスト

渡すもの、会社に確認してもらうこと、提出前に本人が見ることを分けて確認します。

会社に渡すもの

確認書類
[ ]保険会社指定の休業損害証明書
[ ]記入例
[ ]事故日、保険会社名、担当者名、連絡先
[ ]休業日、遅刻早退日、有給使用日の一覧
[ ]通院日一覧
[ ]診断書または就労制限資料
[ ]提出期限
[ ]本人の同意書
[ ]会社から本人へ返却する方法

会社に確認してもらうこと

確認確認事項
[ ]氏名、職種、役職、採用日
[ ]事故による休業期間
[ ]欠勤、有給、半日、時間休、遅刻、早退の区分
[ ]所定休日の記載
[ ]給与の全額支給、一部支給、未支給
[ ]欠勤控除や減給額の計算式
[ ]事故前3か月の給与額
[ ]賞与、皆勤手当、歩合給の減額
[ ]労災、傷病手当金、その他給付
[ ]会社所在地、代表者名、作成日、押印

本人が提出前に確認すること

確認確認事項
[ ]休業日一覧と証明書のカレンダーが一致している
[ ]有給休暇が出勤扱いになっていない
[ ]所定休日が欠勤に混ざっていない
[ ]事故前3か月の給与に事故後の減給月が入っていない
[ ]月例給与と賞与が混同されていない
[ ]一部支給の計算式がある
[ ]添付資料がそろっている
[ ]コピーまたはPDFを保存した
[ ]保険会社への送付日を記録した
FAQ

休業損害証明書に関するよくある質問

回答は一般的な制度説明です。具体的な判断は事故態様、証拠、保険契約、勤務状況によって変わります。

Q1. 休業損害証明書はいつ会社に頼むべきですか

一般的には、休業が発生した段階で会社へ早めに相談し、給与締め後に正確な日数と給与支給状況を確認してもらう流れが多いとされています。ただし、休業期間、給与締め日、保険会社の指示によって作成時期は変わる可能性があります。具体的な進め方は、提出先の案内や勤務先の実務を確認する必要があります。

Q2. 有給休暇を使ったので給料は減っていません。それでも対象になりますか

一般的には、自賠責支払基準では有給休暇を使用した場合も休業損害の対象とされています。ただし、有給使用の理由、勤務先の記録、事故との関係によって判断が変わる可能性があります。休業損害証明書には、事故のために使った有給休暇として明確に記載してもらう必要があります。

Q3. 会社が本人作成の書類に会社印だけ押すと言っています。問題はありますか

一般的には、本人が休業日一覧などの参考資料を作ることはありますが、正式な休業損害証明書は会社が勤怠記録と給与記録に基づき確認して作成するものとされています。ただし、会社の運用や確認範囲によって対応は変わる可能性があります。本人が会社名で勝手に作成することは避け、具体的には専門家へ相談する必要があります。

Q4. 退職した会社にも依頼できますか

一般的には、在籍中の勤怠と給与について会社が記録を保有している場合、退職後でも依頼する余地があるとされています。ただし、保存記録、退職時期、労務トラブルの有無によって進み方は変わる可能性があります。対象期間、利用目的、提出先を明確にして人事や総務へ文書で依頼することが考えられます。

Q5. 休業損害証明書がないと請求は難しくなりますか

一般的には、給与所得者では休業損害証明書が標準的で重要な資料とされています。ただし、会社が作成しない場合でも、給与明細、賃金台帳、出勤簿、シフト表、雇用契約書、通院記録、診断書、本人の説明資料などで補完する余地があります。認定の見通しは資料の内容で変わるため、具体的には弁護士等へ相談する必要があります。

Q6. 会社が事故との因果関係を書けないと言っています

一般的には、会社が医学的因果関係まで判断する必要はなく、会社記録上の欠勤、有給休暇、遅刻早退、給与支給状況を記載する形が中心とされています。ただし、事故との関係や休業必要性は診断書、通院記録、医師意見などで補う必要があります。会社が証明できる範囲を明確にして進めることが重要です。

Q7. パートでシフトが減った場合は対象になりますか

一般的には、事故前から予定されていたシフトを事故のために休んだ場合や、継続的な勤務実績から勤務予定を説明できる場合、休業損害の対象となる可能性があります。ただし、シフト予定、勤務依頼履歴、過去の勤務実績、給与明細などの資料によって結論が変わります。具体的な立証方法は専門家へ相談する必要があります。

Q8. 労災を使っている場合も休業損害証明書は必要ですか

一般的には、自賠責や任意保険にも休業損害を請求する場合、勤務先の証明が必要になることがあります。ただし、労災給付と自賠責等は同一事由について調整されるため、どの制度を先行させるか、どの給付を受けているかで結論が変わる可能性があります。給付状況は正確に申告する必要があります。

Q9. 保険会社が6,100円しか認めないと言っています

一般的には、立証資料により日額6,100円を超えることが明らかな場合、法令上の限度額の範囲で実額が問題になるとされています。ただし、事故前3か月の給与、源泉徴収票、賃金台帳、休業損害証明書の内容によって判断が変わります。大幅に争われる場合は、認定理由を確認したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q10. 賞与が減った場合はどう整理しますか

一般的には、賞与減額は月例給与とは別に立証するものとされています。ただし、事故による欠勤が賞与減額に影響したか、減額額や計算根拠が明確か、会社の評価規程や賞与明細があるかによって結論が変わります。会社の証明、賞与明細、過去の賞与実績などを整理する必要があります。

Reference

参考情報源

制度の確認に用いた公的資料、法令、保険実務資料を整理しています。

自賠責保険・損害賠償制度

  • 国土交通省「損害賠償を受けるときは?」
  • 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 国土交通省「支払までの流れと請求方法」
  • 国土交通省「支払に疑問、不服がある場合には」
  • 国土交通省「自動車損害賠償保障事業が行う損害の填補の基準実施要領」

法令・交通事故証明

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」
  • 自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書」

労務・社会保険

  • 厚生労働省「休業(補償)等給付の計算方法」
  • 東京労働局「第三者行為災害について」
  • 和歌山労働局「年次有給休暇」
  • 協会けんぽ「傷病手当金」
  • 協会けんぽ「第三者行為による傷病届」

書類記入・相談制度

  • 損害保険会社の休業損害証明書記入案内
  • 損害保険会社の自賠責保険書類案内
  • 日本弁護士連合会「弁護士費用保険(権利保護保険)について」
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター