2σ Guide

京都府の交通事故紛争処理センターへの
申立て方法

京都府内に支部はないため、原則として大阪支部への電話予約から始めます。利用要件、申込書、必要書類、和解斡旋、審査、時効の注意点を順に整理します。

大阪支部 京都府の原則担当
06-6227-0277 予約電話
14日以内 審査申立て・裁定回答の原則期限
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京都府の交通事故紛争処理センターへの 申立て方法

京都府内に支部はないため、原則として大阪支部への電話予約から始めます。

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京都府の交通事故紛争処理センターへの 申立て方法
京都府内に支部はないため、原則として大阪支部への電話予約から始めます。
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  • 京都府の交通事故紛争処理センターへの 申立て方法
  • 京都府内に支部はないため、原則として大阪支部への電話予約から始めます。

POINT 1

  • 京都府の交通事故紛争処理センター申立ての全体像
  • 最初に、大阪支部への事前電話、利用時期、時効の注意点を押さえます。
  • 京都府の担当は原則として大阪支部
  • 申込書より先に電話予約
  • 治療・等級・提示書の整理が先

POINT 2

  • 交通事故紛争処理センターの役割と弁護士相談の違い
  • 無料で利用できる範囲と、中立手続であることの意味を整理します。
  • 裁判外で話合いによる解決を目指しますが、裁判所でも申立人の代理人でもありません。
  • 各段階で何を目的にするかを理解することは、提出資料や説明内容を準備するうえで重要です。
  • この違いは、誰が自分の立場で証拠収集や主張立証をするのかを判断するうえで重要です。

POINT 3

  • 京都府から交通事故紛争処理センターへ申し立てる窓口
  • 京都府内に支部はないため、大阪支部と他の相談窓口を混同しないことが重要です。
  • センターは、原則として申立人の住所地または交通事故の発生地を担当する支部・相談室で利用します。
  • 京都府を基準に申し立てる場合は大阪支部が担当です。
  • 住所地と事故地が異なる場合、利用可能な窓口が複数候補になることがあるため、予約時に確認します。

POINT 4

  • 京都府の交通事故紛争処理センター申立て前の利用要件
  • 対象となりやすい事故
  • 対象外となる代表例

POINT 5

  • 京都府の交通事故紛争処理センター申立て手順
  • 1. 自動車または原動機付自転車が関係する被害者側の事故か:対象事故であることをまず確認します。
  • 2. 治療・症状固定・後遺障害認定が整理できているか:未了なら、原則として損害賠償全体の整理が先です。
  • 3. 相手方の項目別提示書があるか:総額だけでなく、治療費、休業損害、慰謝料、過失相殺などの内訳を確認します。
  • 4. 弁護士等へ緊急確認:センター予約だけで時効対策になるとは限りません。
  • 5. 大阪支部へ電話予約:管轄、対象事案、提出資料、初回期日を確認します。

POINT 6

  • 京都府の交通事故紛争処理センターで見られる争点整理
  • 保険会社の提示、過失割合、医学的因果関係、デジタル証拠を準備します。
  • 事故の基本情報
  • 動きと位置関係
  • 損傷と速度の推定

POINT 7

  • 大阪支部への電話予約と利用申込書の作成
  • 予約電話で伝える内容、相手方への通知、申込書の記載事項を整理します。
  • 予約電話は単なる日時調整ではありません。
  • 電話前にA4一枚程度の事故概要を作ると説明が正確になります。
  • 電話中に情報を探すと説明漏れが起きやすいため重要です。

POINT 8

  • 交通事故紛争処理センターへ出す必要書類
  • 共通資料、人身事故、死亡事故、物損事故ごとに準備する資料を整理します。
  • センターは、原則として提出資料のコピーを求め、提出資料を返却しない旨を案内しています。
  • 原本を保険会社、医療機関、警察等が保有している場合は写しを取得します。
  • マイナンバーが記載された資料は、番号部分を完全にマスキングします。

まとめ

  • 京都府の交通事故紛争処理センターへの 申立て方法
  • 京都府の交通事故紛争処理センター申立ての全体像:最初に、大阪支部への事前電話、利用時期、時効の注意点を押さえます。
  • 交通事故紛争処理センターの役割と弁護士相談の違い:無料で利用できる範囲と、中立手続であることの意味を整理します。
  • 京都府から交通事故紛争処理センターへ申し立てる窓口:京都府内に支部はないため、大阪支部と他の相談窓口を混同しないことが重要です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

京都府の交通事故紛争処理センター申立ての全体像

最初に、大阪支部への事前電話、利用時期、時効の注意点を押さえます。

京都府在住者、または京都府内で発生した自動車交通事故の被害者が公益財団法人交通事故紛争処理センターを利用する場合、公式案内上の担当窓口は原則として大阪支部です。京都府内に同センターの支部・相談室はありません。

手続は申込書の郵送から始まるのではなく、担当支部へ電話し、利用対象となる事案かどうかの確認と事前予約を受けるところから始まります。治療や後遺障害等級認定が終わっていない段階では、損害賠償全体が確定しないため、原則として申込みの時期として早すぎます。

この重要ポイントの一覧は、何から確認すればよいかを表します。京都府から利用する人にとって、窓口・時期・期限の取り違えは手続の遅れや不利益につながるため、各項目から自分の状況に当てはまる確認事項を読み取ってください。

POINT 01

京都府の担当は原則として大阪支部

住所地または事故地が京都府である場合、まず大阪支部に電話して管轄と利用対象を確認します。

POINT 02

申込書より先に電話予約

公式サイトの申込書記載例は、予約なしで送るための書式ではありません。利用可能と確認された後に案内を受けます。

POINT 03

治療・等級・提示書の整理が先

治療終了、症状固定、後遺障害等級認定や異議申立て、相手方の最終提示を整理してから申し込むのが原則です。

POINT 04

申込みだけでは時効対策にならない

センターへの利用申込みには消滅時効を更新する効果がないため、期限が近い場合は別途の確認が必要です。

重要交通事故紛争処理センターの担当弁護士は中立の立場で手続を進める人であり、申立人だけの代理人ではありません。重い後遺障害、死亡事故、過失割合、時効、無保険事故などでは、センター利用とは別に弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
Section 01

交通事故紛争処理センターの役割と弁護士相談の違い

無料で利用できる範囲と、中立手続であることの意味を整理します。

公益財団法人交通事故紛争処理センターは、自動車交通事故による損害賠償紛争について、法律相談、和解斡旋、審査を無料で行う機関です。裁判外で話合いによる解決を目指しますが、裁判所でも申立人の代理人でもありません。

次の表は、センターで行われる主な三段階を表します。各段階で何を目的にするかを理解することは、提出資料や説明内容を準備するうえで重要です。左から順に、相談、話合い、審査という進み方を読み取ってください。

段階主な内容注意点
法律相談相談担当弁護士が事故状況、治療経過、後遺障害、損害額、保険会社の提示内容を確認します。予約電話そのものは法律相談ではありません。
和解斡旋中立の担当弁護士が双方の主張と資料を整理し、解決案を提示します。斡旋案は勝敗判定ではなく、中立的な解決提案です。
審査和解できない一定の事案で、審査会が裁定を示します。申立人が受諾し、相手方が協定保険会社等である場合には、原則として相手方が裁定を尊重します。

次の比較表は、センターの弁護士と私選弁護士の役割の違いを表します。この違いは、誰が自分の立場で証拠収集や主張立証をするのかを判断するうえで重要です。中立的な整理と依頼者側の代理活動を分けて読み取ってください。

立場役割依頼者側で行うこと
センターの担当弁護士当事者双方の主張と資料を踏まえ、公平な解決を促します。申立人だけの利益を最大化する代理人ではありません。
依頼した私選弁護士依頼者の立場で、証拠収集、損害算定、主張立証、交渉、申立て、訴訟等を行います。過失割合、後遺障害、将来介護費、収入損害、時効などを依頼者側から検討します。

次の用語一覧は、申立て資料やセンターからの案内で出てくる基本語を表します。用語の意味をそろえておくことは、予約電話や初回相談で説明を短く正確にするために重要です。特に、和解斡旋、審査、症状固定、消滅時効の違いを確認してください。

用語意味
ADR裁判外紛争解決手続の総称です。このページでは一般概念として用い、認証紛争解決手続であることを当然に意味しません。
申立人センターの利用を申し込む人です。通常は交通事故の被害者、死亡事故では法定相続人等が該当します。
相手方加害者本人、加害者側の保険会社・共済、代理人等、賠償交渉の相手となる側です。
和解斡旋中立の担当弁護士が双方の主張と資料を整理し、合意による解決を促す手続です。
審査・裁定和解斡旋が不調となった一定の事案で、審査会が判断を示す手続とその判断です。
後遺障害等級自賠責保険・共済の実務上、事故後に残った障害を一定基準で区分した等級です。
症状固定治療を続けても大幅な改善が期待しにくい状態に至ったと評価される時点です。
消滅時効一定期間、権利を行使しないこと等により、相手方の援用を受けて請求権を行使できなくなる制度です。
免責証書一定額の支払と引換えに、その範囲で追加請求をしないこと等を確認する示談書面です。

センターの法律相談、和解斡旋、審査そのものに利用料はかかりません。ただし、診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、コピー、郵送、交通費、駐車料金、通信、手話通訳等の費用は、原則として各当事者が負担します。

Section 02

京都府から交通事故紛争処理センターへ申し立てる窓口

京都府内に支部はないため、大阪支部と他の相談窓口を混同しないことが重要です。

センターは、原則として申立人の住所地または交通事故の発生地を担当する支部・相談室で利用します。京都府を基準に申し立てる場合は大阪支部が担当です。住所地と事故地が異なる場合、利用可能な窓口が複数候補になることがあるため、予約時に確認します。

次の表は、大阪支部の基本情報を表します。連絡先と受付時間は予約の出発点になるため重要です。住所・電話・受付時間を確認し、申込書を先に送るのではなく電話から始めることを読み取ってください。

項目内容
担当窓口交通事故紛争処理センター大阪支部
所在地〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目5番23号 小寺プラザビル4階南側
電話06-6227-0277
FAX06-6227-9882
予約受付原則として月曜日から金曜日の9時から17時まで。祝日および年末年始の所定休業日を除きます。

京都府内にも交通事故に関する相談先はありますが、それぞれ制度目的が異なります。次の比較表は、似た窓口の役割とセンターとの違いを表します。自分が求めているのが一般相談、示談斡旋、自賠責の判断、保険契約上の紛争、裁判手続のどれかを読み取ってください。

窓口・手続主な役割交通事故紛争処理センターとの違い
京都府交通事故相談所交通事故の一般相談、示談、保険、損害賠償等の相談。京都府が設置する相談窓口であり、公益財団法人交通事故紛争処理センターではありません。
日弁連交通事故相談センター京都相談所弁護士による交通事故相談、一定の事案の示談斡旋。日本弁護士連合会系の別団体です。
自賠責保険・共済紛争処理機構自賠責保険・共済の支払判断や後遺障害等級等をめぐる紛争処理。自賠責保険・共済に特化した別の指定紛争処理機関です。
そんぽADRセンター損害保険会社との保険契約上の苦情・紛争の解決支援。自分の保険会社との人身傷害保険等の紛争を含む保険契約上の紛争が中心です。
京都地方裁判所・簡易裁判所民事調停、訴訟等。裁判所の法的手続です。申立手数料等が必要で、調停調書や判決は強制執行の基礎となり得ます。

京都府警察も、交通事故の損害賠償は民事上の問題であり、警察が示談交渉に介入することはできないという前提で相談先を案内しています。警察への届出と民事上の賠償交渉は役割が違うため、証明書や刑事記録と、賠償交渉の窓口を分けて考える必要があります。

Section 03

京都府の交通事故紛争処理センター申立て前の利用要件

書類作成より先に、対象事故・対象当事者・手続の時期を確認します。

センターが取り扱うのは、原則として、自動車または原動機付自転車が関係する交通事故について、被害者と加害者または加害者側保険会社・共済との間に生じた損害賠償紛争です。死亡事故では、法定相続人等が申立人になります。

次の一覧は、センター利用の前提となる代表的な確認事項を表します。対象外のまま書類を準備すると、予約段階で進められない可能性があるため重要です。自分の事故が対象事故、対象外事案、事前同意を要する事案のどれに近いかを読み取ってください。

対象となりやすい事故

乗用車同士の衝突、自動車にはねられた事故、タクシー・バス・トラック等との事故、車両修理費や全損時価額が争われる物損などです。

対象外となる代表例

自転車対歩行者、自転車対自転車、自分の保険会社との保険金紛争、求償関係、慰謝料だけ・過失割合だけの切り離し、時効援用後、自賠責で無責と判断された事案などです。

相手方の同意が問題になる場合

加害者が任意保険に加入していない、相手方保険会社が不明、直接請求条項がない、協定対象外の保険会社・共済である場合などです。

時期が早すぎる場合

治療中、後遺障害認定手続中、異議申立て中、相手方の最終提示が出ていない段階では、損害賠償全体を整理できないことがあります。

次の表は、申込みの時期を判断するための整理です。治療・後遺障害・提示書・併行手続は、受理可否や資料準備に直結します。左の確認項目ごとに、完了しているか、未了なら何を先に進めるべきかを読み取ってください。

確認項目原則的な考え方注意点
治療終了最終的な損害賠償額を話し合うため、原則として治療終了後に申し込みます。保険会社から治療費打切りや症状固定を求められても、主治医と相談せずに結論を出すことは避けます。
後遺障害認定後遺症が残る場合は、等級認定手続と必要な異議申立ての結果を確認します。等級や因果関係を争っている最中は、別手続を先行させる必要がある場合があります。
最終提示相手方保険会社から損害項目別の最終的な賠償提示を受けていることが望ましいです。総額だけの提示では争点が分かりにくいため、内訳と算定根拠を求めます。
併行手続同じ事故について訴訟や民事調停が係属している場合、原則として和解斡旋は行われません。他のADRや自賠責の紛争処理との順序も確認が必要です。
過去利用センター手続が終了した同一事件を再度申し込むことは原則できません。資料不足のまま進めると、後で回復しにくい不利益につながることがあります。

無保険事故や相手方不明の事故では、財産調査、仮差押え、訴訟、政府保障事業等も視野に入ります。時効、証拠、相手方の資力により方針が変わるため、早期に弁護士等へ相談する必要があります。

Section 04

京都府の交通事故紛争処理センター申立て手順

電話予約から和解、審査、終了までの順番を確認します。

京都府から利用する場合の出発点は、大阪支部への電話です。電話前に治療状況、後遺障害等級、相手方提示、併行手続の有無を整理しておくと、利用対象の確認が進みやすくなります。

次の時系列は、電話予約から解決までの一般的な順番を表します。順番を取り違えると、申込書の再提出や資料不足が起きやすいため重要です。上から下へ、どの段階で何を確認し、何を提出するのかを読み取ってください。

準備

治療終了・後遺障害認定・相手方提示を確認

治療、症状固定、後遺障害等級認定、異議申立て、相手方の最終提示を整理します。

予約

大阪支部へ電話して対象事案か確認

事故内容、相手方保険会社、管轄、併行手続の有無を説明し、利用可能なら初回期日の予約を取ります。

通知

相手方へセンター利用を伝える

相手方保険会社等に利用申込みを通知し、通知日時、担当者、方法を記録します。

提出

利用申込書と資料を準備する

センターから送られた書式・利用規定を確認し、必要部数、送付先、提出期限に従います。

斡旋

法律相談・和解斡旋を受ける

合意できれば免責証書・示談書等を作成し、合意できない一定の事案では審査に進みます。

審査

不調通知後の期限を確認する

対象事案では、斡旋不調通知から原則14日以内に審査を申し立て、裁定通知後も原則14日以内に回答します。

次の判断の流れは、今すぐセンター予約へ進めるかを表します。治療・等級・提示書・時効の確認は、予約の前後で優先順位が変わるため重要です。上から順に確認し、未了の項目がある場合にどこへ戻るかを読み取ってください。

予約前の判断の流れ

自動車または原動機付自転車が関係する被害者側の事故か

対象事故であることをまず確認します。

治療・症状固定・後遺障害認定が整理できているか

未了なら、原則として損害賠償全体の整理が先です。

相手方の項目別提示書があるか

総額だけでなく、治療費、休業損害、慰謝料、過失相殺などの内訳を確認します。

時効や無保険などの危険あり
弁護士等へ緊急確認

センター予約だけで時効対策になるとは限りません。

基本資料が整理済み
大阪支部へ電話予約

管轄、対象事案、提出資料、初回期日を確認します。

Section 05

京都府の交通事故紛争処理センターで見られる争点整理

保険会社の提示、過失割合、医学的因果関係、デジタル証拠を準備します。

電話予約前には、相手方保険会社の提示を項目別に確認します。提示書が総額だけの場合は、算定根拠を含む項目別の書面を求めることが適切です。何が争われているかを説明できると、センター側も争点を把握しやすくなります。

次の表は、人身・死亡・物的損害で確認すべき項目を表します。損害項目の抜けは提示額の比較や反論を難しくするため重要です。どの項目が提示済みか、どの項目の資料や計算根拠が不足しているかを読み取ってください。

区分主な損害項目確認すること
人身損害治療費、通院交通費、入院雑費、付添看護費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来介護費、将来治療費、装具費、家屋・車両改造費、既払金控除、過失相殺、損益相殺。治療経過、等級、収入資料、既払金の重複、過失相殺を項目ごとに確認します。
死亡損害治療関係費、葬儀関係費、死亡逸失利益、死亡慰謝料、近親者固有の慰謝料、既払金、過失相殺、損益相殺。相続人、扶養関係、生活費控除、年金・保険金との関係を整理します。
物的損害修理費、車両時価額、買替諸費用、評価損、代車費用、休車損、レッカー費、保管料、積載物損害、過失相殺。修理見積、全損時価、代車期間、営業損失、評価損の根拠を確認します。

次の一覧は、過失割合を争うときに集める資料を表します。警察資料だけで民事上の割合が自動的に決まるわけではないため、事故態様を多面的に示すことが重要です。現場、車両、映像、第三者資料のどれが不足しているかを読み取ってください。

事故資料

事故の基本情報

交通事故証明書、実況見分調書、供述調書等の刑事記録、事故現場の写真、道路形状、標識、停止線、見通しの資料を確認します。

映像資料

動きと位置関係

ドライブレコーダー、防犯カメラ、信号サイクル表、車載システムの記録などから、進行方向や衝突位置を整理します。

車両資料

損傷と速度の推定

修理見積書、損傷図、車体計測資料、EDR等の解析資料が問題になることがあります。

第三者資料

目撃者と専門評価

目撃者の連絡先、陳述書、交通事故鑑定人や映像解析技術者の意見が必要になる事案もあります。

次の一覧は、医学的因果関係の説明に使う資料を表します。診断名だけでは事故との関係や後遺障害の程度を説明しきれないため重要です。事故直後から症状固定までの連続性、画像、検査、生活・就労への影響を読み取ってください。

1

事故直後からの症状

事故直後の訴え、初診までの期間、受傷機転と診断内容の整合性を整理します。

初診連続性
2

検査と医療記録

X線、CT、MRI、神経学的検査、可動域測定、認知機能検査、カルテ、画像検査報告を確認します。

画像検査
3

治療経過と通院状況

治療内容、通院頻度、中断の理由、施術記録、症状固定時の残存症状を時系列で見ます。

経過通院
4

生活・就労への影響

既往症、加齢性変化、事故前後の就労・生活状況、日常生活への具体的影響を資料化します。

生活就労

ドライブレコーダー、スマートフォン、防犯カメラ、車載システム等の電子データは、上書きや保存期限で失われやすい証拠です。元データを編集せず保存し、コピーを解析用と保全用に分け、撮影・取得日時、機器、取得者、取得方法を記録します。

Section 06

大阪支部への電話予約と利用申込書の作成

予約電話で伝える内容、相手方への通知、申込書の記載事項を整理します。

予約電話は単なる日時調整ではありません。センターは、利用対象かどうかを判断するため、事故内容、治療状況、後遺障害等級、相手方保険会社、裁判・他ADRの有無などを確認します。電話前にA4一枚程度の事故概要を作ると説明が正確になります。

次の表は、予約電話で準備しておく情報を表します。電話中に情報を探すと説明漏れが起きやすいため重要です。申立人、事故、治療、相手方、併行手続の各欄を事前に埋められるかを読み取ってください。

分類準備する情報
申立人氏名、住所、連絡先、被害者本人・法定相続人・車両所有者等との関係。
事故事故発生日、事故場所、事故類型、当事者、人身事故か物損事故か。
治療・後遺障害治療終了の有無、症状固定日、後遺障害等級認定の有無・等級、異議申立ての結果。
相手方相手方保険会社・共済名、担当者または代理人名、連絡先、賠償提示書の有無。
手続状況訴訟、調停、他ADRの係属、過去に同じ事故でセンターを利用したか。

予約後は、申立人が速やかに相手方保険会社等へセンター利用を申し込む旨を伝え、その通知を行った日時をセンターへ報告する仕組みです。通知した年月日・時刻、通知方法、相手方保険会社名、担当部署・担当者名、伝えた内容、相手方の回答を記録します。

次の表は、利用申込書の主な記載事項を表します。交通事故証明書や保険会社の提示書と食い違うと確認に時間がかかるため重要です。住所、事故日、当事者名、車両所有者名など、どの資料と照合すべきかを読み取ってください。

項目確認内容
基本情報申込年月日、申立人の住所、氏名、ふりがな。
申立人の立場被害者本人、法定相続人、車両所有者等との関係。被害者または車両所有者が異なる場合はその情報。
事故情報事故年月日、当事者名、車両情報などを交通事故証明書と照合します。
同意事項利用規定への同意、不適切行為等があった場合の手続終了に関する確認、手続に必要な範囲で個人情報を第三者に取り扱わせることへの同意。

死亡事故、未成年者、判断能力に問題がある場合は、代表相続人、法定代理人、成年後見人等の権限確認が必要になります。相続人の一部と連絡が取れない、内縁配偶者や前婚の子がいる、相続放棄がある、親権者にも利益相反があるといった事情では、弁護士等へ相談する必要があります。

Section 07

交通事故紛争処理センターへ出す必要書類

共通資料、人身事故、死亡事故、物損事故ごとに準備する資料を整理します。

センターは、原則として提出資料のコピーを求め、提出資料を返却しない旨を案内しています。原本を保険会社、医療機関、警察等が保有している場合は写しを取得します。マイナンバーが記載された資料は、番号部分を完全にマスキングします。

次の一覧は、資料の部数と提出先を整理する考え方を表します。必要部数や送付先を誤ると手続が遅れるため重要です。センター提出用、相手方送付用、自分の保管用を分けて準備することを読み取ってください。

A

センター提出用

大阪支部から指定された期限、送付方法、部数に従ってコピーを提出します。

提出
B

相手方送付用

利用規定や支部の指示に従い、基本資料を相手方にも送ることを確認します。

共有
C

自分の保管用

提出後に内容を確認できるよう、同じ順番で写しと送付記録を残します。

保管

次の表は、全事件に共通しやすい資料を表します。事故の基本情報、相手方提示、主張と証拠の対応を示す資料は、どの類型でも土台になるため重要です。資料ごとに何を確認するためのものかを読み取ってください。

資料目的・確認事項
交通事故証明書事故日時、場所、当事者、事故種別等の基本情報を確認します。
事故発生状況報告書・事故図道路形状、進行方向、衝突位置等を図示します。
相手方の賠償提示書損害項目、算定額、既払金、過失相殺等を確認します。
相手方保険会社等の情報会社・共済名、担当部署、担当者、代理人、電話番号を整理します。
申立人の主張書面争点、求める解決、事実経過、計算根拠を整理します。
証拠説明書・資料一覧各資料が何を証明するかを明示します。
支払済額一覧治療費、休業損害、仮払金、自賠責保険金等の重複を防止します。

次の表は、人身事故で必要になりやすい資料を表します。傷病、後遺障害、収入、介護、生活への影響は損害額に直結するため重要です。自分の争点に応じて、どの分類の資料を補うべきかを読み取ってください。

分類主な資料
傷病・治療診断書、診療報酬明細書、施術証明書・施術費明細書、入退院証明、画像検査報告、カルテ開示資料等。
後遺障害後遺障害診断書、等級認定票、認定理由書、異議申立書、異議申立結果、医療照会回答等。
通院交通費日付、区間、交通手段、距離、料金を記載した明細、領収書。
休業損害休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、勤怠記録、就業規則、確定申告書等。
逸失利益収入資料、職歴、労働能力への影響を示す資料、復職後の賃金資料、業務内容資料等。
介護・生活費介護記録、医師意見書、ケアプラン、見積書、住宅改修・福祉用具資料等。
家事従事者家族構成、家事内容、事故前後の分担、代替労働の資料等。
精神症状精神科等の診療記録、心理検査、就労・生活上の変化を示す資料等。

次の表は、死亡事故と物損事故で必要になりやすい資料を表します。死亡事故では請求権者と給付の関係、物損では所有関係と時価・修理・代車の根拠が重要です。事故類型ごとに、どの資料が損害項目を支えるかを読み取ってください。

類型主な資料注意点
死亡事故死亡診断書または死体検案書、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、法定相続情報一覧図、葬儀費用等の領収書、収入・就労資料、扶養関係資料、年金関係資料、委任状、印鑑登録証明書、既払保険金・給付金の明細。損害賠償請求権の相続、遺族固有の慰謝料、生命保険金、自賠責保険金、労災給付、遺族年金、相続税等が交錯します。
物損事故車検証、登録事項等証明書、売買契約書、リース契約書、修理見積書、請求書、損傷写真、中古車価格資料、査定書、代車・休車資料、レッカー費、保管料、積載物、営業損失、廃車・買替費用等。経済的全損では、修理費全額が当然に認められるわけではなく、時価額や買替諸費用が争点になります。

給与所得者は、休業損害証明書だけでなく給与明細、源泉徴収票、出勤簿、有給休暇の使用状況、賞与減額資料、就業規則を確認します。個人事業主・会社役員は、確定申告書、青色申告決算書、売上台帳、請求書、代替人件費、固定費、事故前後の業績推移等を用い、事故による減収と通常の変動を区別します。

Section 08

初回相談・和解斡旋で整理されること

感情的な経緯より、事故・治療・提示額・争点・計算根拠を順に説明します。

初回相談では、感情的な経緯を長く話すより、事故日時・場所、当事者、受傷内容、治療期間、後遺障害認定、相手方提示、合意点、争点、自分の主張額と計算根拠を順に説明すると伝わりやすくなります。A4二、三枚程度の事案概要書と、別紙の損害計算表があると資料の見通しが良くなります。

次の表は、初回相談で説明する順番を表します。順序をそろえると、担当者が事故態様、損害、争点を把握しやすくなるため重要です。上から順に、事実、損害、争点、解決条件へ進む流れを読み取ってください。

順番説明内容
1事故日時・場所・類型。
2当事者・保険会社。
3受傷内容と治療期間。
4後遺障害認定。
5事故前の仕事・収入・生活。
6相手方提示の総額と内訳。
7合意している点。
8争っている点。
9自分の主張額と計算根拠。
10解決にあたり譲れない点と調整可能な点。

公式案内では、和解斡旋事案のうち、おおむね三回までに約七割、五回までに約九割が和解に至るとされています。この実績は手続の進み方を見通すうえで重要ですが、個別事件の解決を保証するものではありません。回数の目安として読み取り、資料不足や重大争点がある事案では別途検討が必要です。

約7割・約9割は一般的な実績

おおむね三回までに約七割、五回までに約九割が和解に至るとされています。ただし、事故態様、証拠、医学的争点、相手方の対応により結果は変わります。

次の一覧は、斡旋案を検討するときの観点を表します。提示額の増減だけで判断すると、将来費用や清算条項を見落とす可能性があるため重要です。裁判移行時の見通し、証拠、費用、期間、本人負担、条項の範囲を読み取ってください。

金額

裁判移行時の見込額

損害項目ごとの算定、過失相殺、既払金控除、遅延損害金、弁護士費用相当損害を総合的に見ます。

証拠

立証の強弱

事故態様、医学的因果関係、収入損害、将来費用の資料がどこまでそろっているかを確認します。

負担

期間と費用

訴訟費用、弁護士費用、鑑定費用、解決までの期間、本人・家族の負担を考慮します。

条項

示談書・免責証書

人身と物損の範囲、将来治療、再手術、装具交換、介護費、後遺障害悪化時の扱いを確認します。

合意すると、センター所定の免責証書、示談書等が作成されます。通常、示談成立後は、その事故について追加請求が困難になります。署名前に、当事者名、事故日、支払総額、既払金控除後の残額、支払期限、清算範囲、将来費用、求償・社会保険給付との関係を確認します。

Section 09

和解できない場合の審査と14日期限

審査申立て、裁定への回答、再申込みの制限を確認します。

和解斡旋が不調となり、担当弁護士から斡旋不調の通知を受けた場合、審査の対象となる事件では、通知を受けた日から原則14日以内に審査を申し立てる必要があります。審査は自動的に始まるものではありません。

次の判断の流れは、斡旋不調後から裁定回答までを表します。期限を逃すと審査や解決の機会に影響するため重要です。通知日を基準に14日以内の行動が二度出てくることを読み取ってください。

斡旋不調後の判断の流れ

斡旋不調の通知を受ける

通知日を記録し、審査対象事案か確認します。

原則14日以内に審査申立て

提出方法と必要資料を直ちに確認します。

審査会が資料と説明を踏まえて裁定

審査は再度の交渉ではなく、提出資料に基づく判断の段階です。

受諾
原則として和解成立へ

相手方が協定保険会社等である場合、裁定尊重の仕組みが働きます。

拒否・回答なし
別手続の検討へ

回答しない場合は拒否と扱われます。

審査では、審査員が資料と当事者の説明を踏まえ、裁定を示します。原則として対面方式で行われ、所要時間はおおむね90分以内とされています。物損の双方損害に関する一定の事件では、当事者双方が裁定に拘束されることへの事前同意が必要となる場合があります。

裁定が通知された後、申立人は、原則として通知を受けた日から14日以内に受諾または拒否を回答します。回答しない場合は拒否したものと扱われます。同一事件を再度申し込むことは原則できないため、資料不足、提出期限の遅れ、審査期限の徒過には注意が必要です。

Section 10

交通事故紛争処理センター申込みと消滅時効

センターへの電話・予約・和解斡旋だけで時効が止まるとは限りません。

交通事故紛争処理センターは、利用申込みによって消滅時効が更新されるものではないと明記しています。センターに電話した、予約が取れた、和解斡旋中であるという事情だけで、時効が止まった、延びた、更新されたと判断してはいけません。

次の表は、不法行為に基づく損害賠償請求権の基本的な時効期間を表します。時効は事故日、症状固定日、後遺障害の判明時期、物損・人損、自賠責や任意保険への請求、債務承認、裁判上の請求などで変わり得るため重要です。一般的な期間と個別判断の違いを読み取ってください。

請求の種類基本的な期間注意点
不法行為による損害賠償請求権被害者または法定代理人が損害および加害者を知った時から3年。人の生命または身体を害する不法行為では、この3年が5年になります。
長期の除斥的な期間・時効期間不法行為の時から20年。制度改正の経過措置や個別事情が問題になることがあります。
交通事故の個別論点症状固定、後遺障害の判明、物損と人損の区別、自賠責・任意保険への請求、催告、協議合意など。一般論だけで安全に期限計算をすることはできません。

次の一覧は、時効について緊急確認が必要になりやすい場面を表します。期限を誤ると請求権の行使に重大な影響が出るため重要です。どれかに当てはまる場合は、センター予約と並行して弁護士等への確認が必要になることを読み取ってください。

事故から数年が経過

人損・物損、症状固定、後遺障害の判明時期などにより期限の見方が変わります。

保険会社から時効を指摘

相手方の援用や交渉経過、債務承認の有無を確認する必要があります。

連絡途絶・所在不明・無保険

裁判上の請求、仮差押え、政府保障事業など別の手段も検討対象になります。

治療や等級手続が長期化

治療中だから安全とは限らず、資料と期限を並行して管理する必要があります。

死亡事故・相続未整理

相続人、代表者、請求権者、給付制度の整理が必要になります。

物損だけ期限が近い可能性

人損と物損で時効管理の視点が異なることがあります。

注意このページの時効説明は一般的な制度整理です。個別の期限計算や時効更新・完成猶予の要否は、事故態様、証拠、交渉経過、保険請求、裁判手続の有無で結論が変わるため、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
Section 11

センター利用で起こりやすい失敗と対策

治療中の申込み、資料不足、中立性の誤解、禁止行為、時効管理に注意します。

センター手続は、必要資料と期限を整理して進めるほど使いやすくなります。反対に、早すぎる申込み、総額提示だけの持参、医療記録の不整合放置、相手方への送付漏れなどは手続の遅れにつながります。

次の表は、実務で起こりやすい失敗と対策を表します。失敗の原因を先に知ることは、資料準備と期限管理の漏れを防ぐために重要です。左列の問題に当てはまるものがあれば、右列の対応を準備する必要があると読み取ってください。

起こりやすい失敗問題対策
治療中にとりあえず申し込む損害が確定していないため、原則として受け付けられないことがあります。治療終了、症状固定、後遺障害認定・異議申立ての完了を確認します。
総額提示だけを持参する何が争点か分からず、比較・反論ができません。項目別の算定書、計算根拠、既払金一覧を取得します。
主張額だけを書いて根拠資料がない休業損害、逸失利益、介護費、評価損等は具体的証拠が重要です。主張、根拠事実、証拠、計算の対応表を作ります。
医療記録の不整合を放置する事故直後の訴え、診断名、通院期間、後遺障害診断書の食い違いが因果関係争いにつながります。カルテ、画像、診断書、施術記録を時系列で照合し、誤記は医療機関に事実確認を求めます。ただし、医学的根拠のない内容を医師に求めてはなりません。
センターの弁護士を代理人だと思う中立性と代理人性を混同し、自己に不利な論点や訴訟戦略を十分検討できないことがあります。重大事件では私選弁護士の同席や代理を検討します。
資料をセンターにだけ送る相手方への直接提出が必要な資料を送らず、手続が遅れる可能性があります。大阪支部から指定された送付先、部数、期限を一覧化します。
録音・撮影・SNS公開をするセンターは手続中の録音・撮影、威圧、誹謗、手続内容の公開、業務妨害等を禁止しています。必要な記録は期日後に日時、出席者、提出資料、説明内容、次回課題を文書化します。
時効をセンターに任せる申込みには時効更新の効果がありません。完成の可能性が少しでもある場合、弁護士等に期限と法的措置を確認します。
Section 12

弁護士相談・専門職連携が必要になる場面

医学、損害算定、過失、手続リスク、保険特約を横断して確認します。

センターは本人でも利用できますが、本人申立てが常に最善とは限りません。後遺障害、死亡、無保険、時効、医学的因果関係、複雑な収入損害などがある場合は、交通事故事件を継続的に扱う弁護士への相談が重要になります。

次の一覧は、弁護士相談が特に重要になりやすい場面を表します。事故の規模だけでなく、証拠の難しさや期限の危険が判断材料になるため重要です。どの領域の争点が自分の事件に含まれるかを読み取ってください。

医学

医学的争点が大きい

非該当・低い等級、高次脳機能障害、脊髄損傷、CRPS、既往症、治療必要性、症状固定日、将来治療費が争われる場合です。

金額

損害算定が複雑で高額

後遺障害逸失利益、将来介護費、家屋・車両改造費、若年者や家事従事者の基礎収入、死亡事故の相続関係などです。

事故態様

過失割合が争われる

信号、進路変更、右直事故、交差点進入、映像解析、車両速度、衝突位置、回避可能性が問題になる場合です。

手続

手続上の危険がある

時効が近い、相手方が無保険・所在不明・資力不足、訴訟・調停・自賠責・労災との順序調整が必要な場合です。

弁護士費用特約がある場合、一定範囲の弁護士費用・法律相談料が補償されることがあります。自動車保険だけでなく、火災保険、傷害保険、クレジットカード付帯保険、同居・別居家族の保険証券と約款も確認します。補償対象者、対象事故、上限、事前承認、利用できる弁護士の範囲は契約により異なります。特約利用を理由に保険会社の紹介先だけを選ぶ扱いとは限りませんが、具体的条件は契約先への確認が必要です。

次の表は、交通事故紛争で関わり得る専門職・機関の役割を表します。法律だけでなく、医療、事故解析、税務、労務、福祉の資料が賠償判断に影響するため重要です。誰に何を相談し、その資料がセンター提出資料とどう関係するかを読み取ってください。

専門職・機関主な役割センター提出資料との関係
警察官・交通捜査担当事故届、実況見分、刑事捜査。事故態様の基礎資料。ただし民事過失を最終決定するものではありません。
救急医・整形外科医・脳神経外科医等診断、治療、症状固定、後遺障害診断。因果関係、治療必要性、残存障害の中核資料です。
看護師・PT・OT・ST日常機能、リハビリ経過の観察。介護必要性、生活能力、就労能力の具体化に役立ちます。
公認心理師・精神科医等PTSD、抑うつ、高次脳機能等の評価。精神症状、認知・行動変化の資料化に関係します。
弁護士法的評価、損害算定、証拠収集、代理。申立書、主張書面、審査・訴訟戦略を整理します。
保険会社・損害調査担当損害調査、支払判断、示談提案。提示書、既払金資料、調査報告の確認対象です。
交通事故鑑定人・工学専門家速度、衝突、視認性、回避可能性等の分析。過失割合・因果関係の専門意見として使われることがあります。
自動車整備士・車体修理業者損傷確認、修理見積、修復歴評価。修理費、全損、評価損の資料になります。
税理士・公認会計士事業所得、固定費、減収分析。休業損害・逸失利益の立証補助に関係します。
社会保険労務士労災、傷病手当金、障害年金等。他制度給付と生活保障の整理に関係します。ただし損害賠償交渉の代理権は別問題です。
社会福祉士・ケアマネジャー等福祉制度、介護、生活再建。将来介護・生活支援ニーズの把握に関係します。

各専門職には法定の業務範囲があります。資格のない者が報酬を得て示談交渉や法律事件を扱うことは、非弁行為等の問題を生じ得ます。相談相手の資格、業務範囲、報酬体系を確認してください。

Section 13

京都府で使える他の交通事故相談・ADR・裁判手続

事故直後、治療中、自賠責争い、保険契約争い、裁判が必要な場面を分けます。

交通事故紛争処理センターだけが選択肢ではありません。事故直後や治療中は一般相談が適する場合があり、自賠責の支払判断や後遺障害等級が争点なら別機関、債務名義や証人尋問が必要なら裁判所手続が候補になります。

次の比較表は、他の相談・解決手続との使い分けを表します。手続の選択を誤ると、対象外や順序違いで時間を失う可能性があるため重要です。争点が一般相談、示談斡旋、自賠責、保険契約、裁判のどこに属するかを読み取ってください。

手続・窓口適しやすい場面確認すること
京都府交通事故相談所事故直後、治療中、保険会社との交渉開始前など、センター利用にはまだ早い段階の一般相談。電話 075-414-4274。受付時間や面接相談の予約制は最新案内で確認します。
日弁連交通事故相談センター京都相談所弁護士による無料相談や一定の示談斡旋を利用したい場合。紛争処理センターとは対象事案、手続、参加保険会社、審査・裁定の仕組みが異なります。
自賠責保険・共済紛争処理機構自賠責保険・共済の支払判断、後遺障害等級、因果関係、無責判断が主な争点の場合。賠償総額の争いと自賠責認定の争いを切り分けます。
そんぽADRセンター自分が加入する損害保険会社との人身傷害保険、車両保険、弁護士費用特約等の保険契約上の紛争。交通事故紛争処理センターの対象外となる保険契約上の争いかを確認します。
民事調停・訴訟相手方がセンター参加に同意しない、無保険で債務名義が必要、証人尋問・文書提出命令・鑑定が必要、時効対策が必要な場合。時間、費用、立証負担と、裁判上の請求による時効対応を検討します。

センター、調停、訴訟のどれが常に優れているという関係ではありません。証拠、争点、金額、相手方、時効、本人負担を基準に選択します。複数手続が関係する場合は、先に進める順序を弁護士等へ確認する必要があります。

Section 14

京都府の交通事故紛争処理センター申立てチェックリスト

利用要件、電話予約、予約後、主張と証拠、審査・時効を最終確認します。

申立て準備では、資料を集めるだけでなく、利用要件、相手方通知、提出部数、争点、期限を一つずつ確認することが重要です。チェックを分野ごとに分けると、どの段階で不足があるかが分かりやすくなります。

次の表は、申立て前後に確認する事項を表します。抜け漏れがあると予約・提出・審査で手続が止まる可能性があるため重要です。左列の段階ごとに、準備済みかどうかを読み取ってください。

段階確認事項
利用要件相手方が自動車または原動機付自転車である。被害者側である。京都府を住所地または事故地として大阪支部を利用する予定である。治療が終了している。後遺障害認定と異議申立てが終了している。最終提示を受けている。訴訟・調停・他ADRが係属していない。同じ事件で過去にセンター手続を終了していない。時効完成の危険を別途確認している。
電話予約事故概要をA4一枚に整理した。事故日、事故場所、当事者名を確認した。治療終了日、症状固定日、後遺障害等級を確認した。相手方保険会社の提示書を手元に置いた。裁判・他ADRの有無を説明できる。大阪支部へ電話し、受付担当者名、予約日時、指示事項を記録した。
予約後相手方へセンター利用を通知した。通知日時・担当者・方法を記録した。送付された利用申込書と利用規定を読んだ。提出期限、送付先、必要部数を確認した。センター用・相手方用・自分用の資料を作成した。マイナンバー等をマスキングした。原本を誤って送っていない。
主張と証拠争点一覧、損害計算表、既払金一覧を作成した。各主張に対応する証拠番号を付けた。医療・収入・事故態様の時系列表を作成した。不利な事情も把握し、説明を準備した。示談で清算する範囲を理解した。
審査・時効斡旋不調通知を受けた日を記録した。審査申立期限である14日を確認した。裁定通知日と回答期限14日を確認した。センター申込みだけでは時効が更新されないと理解した。必要に応じて弁護士等へ緊急相談した。
Section 15

よくある質問

京都府からの利用で迷いやすい点を一般情報として整理します。

Q1 京都市内で事故に遭いました。京都市内に申立書を提出する窓口はありますか。

公式案内上、公益財団法人交通事故紛争処理センターの京都支部・京都相談室はありません。京都府を住所地または事故地として利用する場合の担当は原則として大阪支部です。ただし、住所地と事故地が異なる場合などは確認が必要になるため、具体的な窓口は大阪支部へ問い合わせる必要があります。

Q2 予約なしで申込書を郵送できますか。

一般的には、申込書を先に郵送する方式ではなく、電話予約から始まると案内されています。公式の記載例は参考資料であり、利用可能と確認された後に正式な申込書等が送付されます。具体的な提出方法は、大阪支部の指示に従う必要があります。

Q3 治療中でも相談できますか。

一般的には、センターの利用申込みは治療終了後とされています。後遺障害等級の認定や異議申立てが必要な場合は、それらも終了してから申し込むのが原則です。ただし、治療中の一般相談先として京都府交通事故相談所、日弁連交通事故相談センター、弁護士等が候補になることがあります。

Q4 電話だけで示談斡旋をしてもらえますか。

予約時の電話は、一般的には利用対象確認と期日調整が中心です。利用受理後の初回相談や斡旋期日が、申立人の希望や担当弁護士の判断により電話方式で行われる場合はあります。具体的な実施方法は、事故内容や支部の案内により確認する必要があります。

Q5 弁護士を依頼せず本人だけで利用できますか。

本人申立ても可能とされています。もっとも、重い後遺障害、死亡事故、無保険、時効、医学的因果関係、複雑な収入損害などでは、本人だけで資料や主張を整理する負担が大きくなります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q6 相手方が無保険でも利用できますか。

一般的には、相手方の事前同意がなければ利用できない場合があります。無保険事故では、加害者本人の資力、政府保障事業、仮差押え、訴訟等も検討対象になるため、事故態様や相手方の状況によって結論が変わります。具体的には弁護士等へ相談する必要があります。

Q7 過失割合だけを決めてもらえますか。

公式案内上、過失割合だけを切り離した申立ては原則として対象外とされています。損害賠償全体の紛争として整理する必要があります。ただし、具体的な扱いは損害項目、物損・人損の進み方、相手方提示の内容によって変わる可能性があるため、予約時に確認が必要です。

Q8 自分の人身傷害保険の支払額に不満があります。

一般的には、自分の保険会社との保険契約上の紛争は交通事故紛争処理センターの対象外となることがあります。そんぽADRセンター、保険会社の苦情窓口、弁護士等への相談が候補になります。具体的な手続選択は、保険契約、約款、支払理由により確認する必要があります。

Q9 センターへ申し込めば時効は止まりますか。

一般的には、センターの利用申込みによって消滅時効が更新されるものではないと案内されています。事故から時間が経過している場合、保険会社から時効を指摘された場合、治療や後遺障害手続が長期化している場合は、具体的な期限や法的措置を弁護士等へ確認する必要があります。

Q10 和解斡旋で合意できなければ必ず審査を受けられますか。

すべての事案が審査対象になるわけではありません。対象事案である場合でも、斡旋不調通知から原則14日以内に審査を申し立てる必要があります。対象性、期限、提出方法は、通知内容とセンターの案内を確認する必要があります。

Q11 審査の裁定は被害者を必ず拘束しますか。

一般的には、申立人は裁定を受諾するか拒否するかを選べます。通知後14日以内に回答しなければ拒否と扱われます。申立人が受諾し、相手方が協定保険会社等である場合には、相手方が裁定を尊重する仕組みがあります。ただし、物損の一定事件では事前の拘束合意が問題になる場合があります。

Q12 センターの手続内容を録音してもよいですか。

一般的には、センターは手続中の録音・撮影を禁止していると案内しています。手続内容のインターネット公開も禁止事項に含まれます。必要な記録は、期日後に日時、出席者、提出資料、説明内容、次回課題を文書化する形で整理する必要があります。

Section 16

京都府の交通事故紛争処理センター申立てのまとめ

大阪支部への事前電話、資料整理、時効管理、専門家相談を結び付けます。

京都府の交通事故紛争処理センターへの申立て方法で最も重要なのは、京都府内に支部・相談室はなく、原則として大阪支部への事前電話から始まるという点です。申込書を先に送るのではなく、利用対象の確認と予約を受けます。

次のまとめは、申立て前に最後に確認すべき要点を表します。手続の入口、利用時期、資料、期限、専門家相談を一体で見ることが、適切な解決への近道になるため重要です。各項目が自分の事故で確認済みかを読み取ってください。

01

大阪支部へ電話

京都府を基準とする担当は原則として大阪支部です。電話で対象事案、管轄、予約方法を確認します。

02

治療・等級・提示書を整理

治療終了、症状固定、後遺障害等級認定、異議申立て、最終提示を確認します。

03

主張・事実・証拠・計算を対応

資料を集めるだけでなく、何を証明するための資料かを明確にします。

04

中立手続と代理人を区別

センターの弁護士は中立であり、申立人の代理人ではありません。

05

14日期限を記録

和解不成立後の審査申立て、裁定への回答には、それぞれ原則14日の期限があります。

06

時効対策は別に確認

センターへの申込みには消滅時効を更新する効果がないため、期限管理は別途行います。

交通事故紛争は、事故状況、医学、保険約款、損害算定、労務、税務、福祉、車両工学などが交差する問題です。資料を大量に集めるだけでなく、何を証明するための資料かを明確にし、主張・事実・証拠・計算を対応させることが重要です。

Reference

参考資料

制度・窓口・資料準備の確認に用いた公的機関・公式機関の資料名です。

交通事故紛争処理センターの公式資料

  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター ご利用の流れ Step 1 予約
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター 大阪支部
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター よくあるご質問
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター 沿革・事業概要
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター ご利用の流れ Step 2 法律相談・和解斡旋
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター ご利用の流れ Step 3 審査
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター ご利用の流れ Step 4 終了
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター 業務内容・ご利用いただけない場合
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター ご用意いただく資料
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター 利用規定
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター 利用申込書記載例 人身損害
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター 利用申込書記載例 物的損害
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター ご利用にあたっての注意事項

京都府・警察・裁判所・法令等

  • 京都府警察 交通事故に関する相談窓口
  • 京都府 京都府交通事故相談所
  • 自動車安全運転センター 交通事故証明書
  • e-Gov法令検索 民法
  • 裁判所 民事調停

関連する交通事故相談・紛争処理機関

  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター 京都相談所
  • 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構 公式情報
  • 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター