2σ Guide

医師に
後遺障害診断書を
書いてもらう頼み方

交通事故後に症状が残ったとき、症状固定の確認、症状メモ、検査資料、記載内容の確認、拒否時の対応まで、医師の医学的判断を尊重しながら進める方法を整理します。

3原則
A41枚
19・20医師法
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医師に 後遺障害診断書を 書いてもらう頼み方

等級を取るためのお願いではなく、医学的に確認できる事実を漏れなく書いてもらうための準備です。

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医師に 後遺障害診断書を 書いてもらう頼み方
等級を取るためのお願いではなく、医学的に確認できる事実を漏れなく書いてもらうための準備です。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 医師に 後遺障害診断書を 書いてもらう頼み方
  • 等級を取るためのお願いではなく、医学的に確認できる事実を漏れなく書いてもらうための準備です。

POINT 1

  • 医師に後遺障害診断書を書いてもらう頼み方の全体像
  • 等級を取るためのお願いではなく、医学的に確認できる事実を漏れなく書いてもらうための準備です。
  • 最も大切な一文
  • 症状固定後に依頼する
  • 事実を整理して伝える

POINT 2

  • 後遺障害診断書を医師に頼む前に知るべき前提
  • 後遺症、後遺障害、症状固定、等級認定機関、医師法上の制約を分けて理解します。
  • 後遺症と後遺障害は同じではありません
  • 症状固定は医師の医学的判断が中心です
  • 医師は等級を決める人ではありません

POINT 3

  • 後遺障害診断書を医師に頼むタイミング
  • 1. 改善が続いている段階:手術、リハビリ、投薬、処置などで改善余地がある場合は、後遺障害診断書の時期ではない可能性があります。
  • 2. 改善幅が小さくなった段階:骨癒合、変形、可動域制限、神経症状、リハビリ経過などが安定してきたら、医師へ症状固定の判断を確認します。
  • 3. 診断書作成を正式に依頼:残存症状、検査結果、他覚所見、今後の見通しを整理し、自賠責保険の後遺障害診断書を作成してもらいます。

POINT 4

  • 医師に後遺障害診断書を頼む前の資料準備
  • 大量の主張ではなく、短時間の診察で把握しやすい事実資料をそろえます。
  • 持参する基本資料
  • 残存症状メモは五要素で整理します
  • 医師に渡す資料は、保険会社への不満や長文の日記ではなく、医学的判断に役立つ事実の整理が中心です。

POINT 5

  • 医師に後遺障害診断書を書いてもらう基本手順
  • 1. 受付・医事課で確認:用紙、費用、作成期間、診察予約、画像コピー、受け取り方法、修正窓口を確認します。
  • 2. 診察室で症状固定を確認:現在の状態が医学的に症状固定と考えられる時期か、主治医の判断を伺います。
  • 3. 診断書作成を依頼:残存症状、検査結果、他覚所見、今後の見通しを、医学的判断の範囲で記載してもらえるか確認します。
  • 4. 追加検査を相談:検査の要否は医師に委ね、必要があれば実施を検討してもらいます。
  • 5. 症状メモで補う:診察時に説明しきれない症状と生活支障を一枚に整理して渡します。

POINT 6

  • 後遺障害診断書の記載項目と患者が見る確認点
  • 症状固定日、自覚症状、他覚所見、関節可動域、見通し欄は特に確認します。
  • 自覚症状は具体的に伝える
  • 他覚所見と検査結果は症状別に異なります
  • ペットボトルのふたを開けにくいことがあります」のように、範囲、動作、生活上の支障まで整理すると伝わりやすくなります。

POINT 7

  • 症状別に見る後遺障害診断書の頼み方
  • むち打ち、骨折、高次脳機能障害、醜状痕、眼・耳・歯、精神症状では、伝えるべき資料が変わります。
  • 症状別の依頼例
  • 骨癒合、変形、短縮、関節面不整、可動域、疼痛、歩行能力、装具の必要性などを確認します。
  • 関節内骨折かどうかも重要です。

POINT 8

  • 医師に書いてもらいやすくする伝え方
  • 医師を交渉相手ではなく、診療に基づいて医学文書を作る専門家として扱います。
  • 言い換えの比較
  • 保険会社に言われただけで依頼しない
  • 完成前に確認したい項目を伝える

まとめ

  • 医師に 後遺障害診断書を 書いてもらう頼み方
  • 医師に後遺障害診断書を書いてもらう頼み方の全体像:等級を取るためのお願いではなく、医学的に確認できる事実を漏れなく書いてもらうための準備です。
  • 後遺障害診断書を医師に頼む前に知るべき前提:後遺症、後遺障害、症状固定、等級認定機関、医師法上の制約を分けて理解します。
  • 後遺障害診断書を医師に頼むタイミング:早すぎても遅すぎても不利益が出やすいため、症状固定の確認から始めます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

医師に後遺障害診断書を書いてもらう頼み方の全体像

等級を取るためのお願いではなく、医学的に確認できる事実を漏れなく書いてもらうための準備です。

最も大切な一文

交通事故の後遺障害等級認定の手続を検討しています。先生の医学的なご判断の範囲で、症状固定日、残っている症状、検査結果、他覚所見、今後の見通しを、後遺障害診断書にできるだけ具体的に記載していただけますでしょうか。

後遺障害診断書は、交通事故による後遺障害等級認定で使われる重要な医学資料です。医師に有利な表現を頼む書類ではなく、診療録、画像、検査結果、症状経過、生活や仕事への支障をもとに、医師が医学的に確認できる内容を記載する書類です。

頼み方の中心は、医師を説得して等級を決めてもらうことではありません。症状固定の時点で何が残っているのか、どの検査や所見で説明できるのか、今後の見通しはどうかを、主治医が判断しやすい形に整理することです。

Principle 01

症状固定後に依頼する

治療効果がまだ見込める段階では、通常の診断書と異なり、後遺障害診断書を作成する時期ではない可能性があります。

Principle 02

事実を整理して伝える

事故日、通院歴、残存症状、生活・仕事への支障、検査歴を簡潔にまとめると、診察時に医学的要点を共有しやすくなります。

Principle 03

医学的判断を尊重する

等級、慰謝料、保険交渉の都合ではなく、医師が確認できる医学的事実を記載してもらう姿勢が基本です。

避ける表現「等級が取れるように書いてください」「痛みを強く書いてください」「検査で異常がないけれど異常があるように書いてください」といった依頼は、医学文書の性質に反します。
Section 01

後遺障害診断書を医師に頼む前に知るべき前提

後遺症、後遺障害、症状固定、等級認定機関、医師法上の制約を分けて理解します。

後遺症と後遺障害は同じではありません

一般には事故後に残った症状を後遺症と呼びます。しかし交通事故の損害賠償実務では、すべての後遺症が後遺障害として扱われるわけではありません。自動車事故で受けた傷害が治ったときに身体へ残る精神的または肉体的な毀損状態で、事故との相当因果関係が問題となり、医学的にも説明できる症状であることが重要になります。

確認する要素後遺障害診断書で問題になりやすい点
交通事故による受傷事故日、受傷機転、初診時の傷病名、交通事故証明書との整合性
治療後の残存症状痛み、しびれ、可動域制限、めまい、記憶障害、視聴覚障害、醜状痕、歯牙障害など
事故との関連性事故前症状、既往症、通院中断、他原因との区別
医学的資料診療録、画像、検査結果、神経学的所見、関節可動域測定、心理検査、日常生活状況
等級表との関係自賠責保険の後遺障害等級表上の障害に該当し得るか

症状固定は医師の医学的判断が中心です

症状固定とは、治療を続けても大きな改善が期待しにくくなり、症状が安定した状態をいいます。保険会社が治療費の終了を求めることはありますが、医学的な症状固定判断は、診療経過を把握している医師の判断が中心です。

医師は等級を決める人ではありません

医師は後遺障害診断書を作成しますが、後遺障害等級そのものを決定するわけではありません。等級認定では、提出資料をもとに損害保険料率算出機構などの認定実務が判断します。後遺障害診断書の様式でも、医師が等級を記入しない前提になっています。

医師法医師法19条2項は診断書交付請求への対応を、20条は自ら診察しない診断書交付の禁止を定めています。つまり、医師は原則として診断書作成を検討すべき立場にありますが、診察していない内容、確認できない症状、虚偽内容は記載できません。

診断書はカルテの延長にある医学文書です

症状固定時に急に症状を強く伝えるのではなく、治療中から痛み、しびれ、生活上の支障、検査結果を一貫して共有しておくことが重要です。診療経過と診断書内容が大きく食い違うと、資料としての説得力が弱くなりやすいからです。

Section 02

後遺障害診断書を医師に頼むタイミング

早すぎても遅すぎても不利益が出やすいため、症状固定の確認から始めます。

後遺障害診断書は、治療中の途中経過を示す通常診断書ではありません。症状固定時点で、どのような症状が残り、どの医学的所見があり、今後どのような見通しかを記載する書類です。

次の時期の違いを示す一覧では、左から右へ進むほど後遺障害診断書の検討段階に近づきます。まだ改善が見込める段階では治療継続が中心で、症状固定後は請求期間や資料提出の遅れにも注意が必要です。

治療中

改善が続いている段階

手術、リハビリ、投薬、処置などで改善余地がある場合は、後遺障害診断書の時期ではない可能性があります。

固定検討

改善幅が小さくなった段階

骨癒合、変形、可動域制限、神経症状、リハビリ経過などが安定してきたら、医師へ症状固定の判断を確認します。

症状固定後

診断書作成を正式に依頼

残存症状、検査結果、他覚所見、今後の見通しを整理し、自賠責保険の後遺障害診断書を作成してもらいます。

早すぎる依頼

医師がまだ治療効果ありと判断する、症状が変動中で固定時点を記載できない、後から再作成や追加資料が必要になるといった問題があります。

遅すぎる依頼

最終診察から時間が経ち状態を確認しにくい、通院中断で症状の連続性が疑われやすい、請求期限や示談交渉上の不利益が生じ得る点に注意します。

保険会社から治療費打切りの連絡があっても、それだけで症状固定が決まるわけではありません。主治医に、治療経過と改善見込みを踏まえた医学的判断を確認する必要があります。

Section 03

医師に後遺障害診断書を頼む前の資料準備

大量の主張ではなく、短時間の診察で把握しやすい事実資料をそろえます。

持参する基本資料

医師に渡す資料は、保険会社への不満や長文の日記ではなく、医学的判断に役立つ事実の整理が中心です。次の表は、資料ごとの目的と注意点をまとめたものです。

資料目的注意点
後遺障害診断書の用紙正式な様式で作成してもらう保険会社、共済、弁護士、病院窓口で入手方法を確認します。
事故日・受傷日メモ事故との時系列を明確にする交通事故証明書の内容と整合させます。
通院歴メモどの病院で何を治療したか整理する転院、紹介、検査だけの受診も記載します。
残存症状メモ自覚症状欄の基礎情報を伝える部位、頻度、強さ、動作、時間帯を具体化します。
生活・仕事への支障メモ症状の具体性を補う痛いだけでなく、何ができないかを書きます。
画像・検査一覧他覚所見と検査結果を確認するMRI、CT、X線、神経学的検査、心理検査などを整理します。
既往症・事故前症状事故前後の変化を説明する不利そうでも隠さず、事故前後の違いを示します。

残存症状メモは五要素で整理します

次の比較一覧は、医師へ症状を伝えるときの五要素です。各行の項目を埋めることで、症状の場所、性質、頻度、悪化条件、生活への影響が分かりやすくなります。

部位
必須
性質
重要
頻度
重要
誘因
重要
影響
必須
数値は優先度の目安です。医学的判断を求めるものではなく、診察時の情報整理に使います。
要素伝える内容
部位どこに症状があるか右首、右肩、右母指、腰、左膝
性質どんな症状か鋭い痛み、鈍痛、しびれ、脱力、めまい、記憶障害
頻度どれくらい出るか常時、毎日、週数回、動作時のみ
誘因何で悪化するか歩行、階段、上肢挙上、デスクワーク、運転、入浴
影響生活・仕事で何が困るか長時間座れない、重い物を持てない、復職後にミスが増えた
A4一枚症状メモは、診察時間内に説明しきれない点を整理する補助資料です。このとおり書いてほしいという依頼ではなく、医師の診察と判断の参考として渡します。
Section 04

医師に後遺障害診断書を書いてもらう基本手順

受付で事務手続を確認し、診察室では症状固定と医学的判断の範囲を丁寧に確認します。

次の手順図は、病院窓口での確認から診察室での依頼、症状メモの提出、追加検査の相談までの順番を表しています。上から下へ進めるほど、事務手続から医学的判断へ話題が移ります。

後遺障害診断書を依頼する行動の順番

受付・医事課で確認

用紙、費用、作成期間、診察予約、画像コピー、受け取り方法、修正窓口を確認します。

診察室で症状固定を確認

現在の状態が医学的に症状固定と考えられる時期か、主治医の判断を伺います。

診断書作成を依頼

残存症状、検査結果、他覚所見、今後の見通しを、医学的判断の範囲で記載してもらえるか確認します。

必要あり
追加検査を相談

検査の要否は医師に委ね、必要があれば実施を検討してもらいます。

説明不足
症状メモで補う

診察時に説明しきれない症状と生活支障を一枚に整理して渡します。

受付・医事課での言い方

「交通事故の自賠責保険で使用する後遺障害診断書の作成をお願いしたいです。主治医の先生に症状固定の確認をしていただいたうえで依頼したいのですが、手続方法を教えていただけますか。」

診察室での切り出し方

「先生、事故後の治療を続けてきましたが、現在も〇〇の症状が残っています。今の状態は、医学的には症状固定と考えてよい時期でしょうか。」

症状固定と判断された、または検討段階であれば「後遺障害等級認定の手続を検討しており、自賠責保険の後遺障害診断書が必要になると聞きました。先生の医学的なご判断の範囲で、残っている症状、検査結果、他覚所見、今後の見通しを記載していただけますでしょうか。」と依頼します。

症状メモと追加検査の伝え方

症状メモは「この内容をそのまま書いてほしい」という趣旨ではなく、診察と判断の参考資料として渡します。検査についても「現在の症状を医学的に確認するために追加で必要な検査はありますか。必要があれば、先生のご判断で実施をご検討いただけますでしょうか。」という形で相談します。

弁護士相談中手続面を弁護士に相談している場合でも、医師に「弁護士がこう書けと言っています」と伝えるのは避けます。医学的内容は医師の判断が前提であることを明確にします。
Section 05

後遺障害診断書の記載項目と患者が見る確認点

症状固定日、自覚症状、他覚所見、関節可動域、見通し欄は特に確認します。

後遺障害診断書には、氏名、生年月日、住所、職業、受傷日時、症状固定日、通院期間、実治療日数、傷病名、自覚症状、既存障害、各部位の後遺障害の内容、検査結果、障害内容の増悪・緩解の見通し、診断日、発行日、医師氏名などが記載されます。

項目確認する観点注意点
症状固定日医師から説明された日と一致しているか保険会社の治療費打切り日や最終診察日と機械的に混同されていないか確認します。
傷病名事故による主要な診断名が漏れていないか転院前の診断名、画像上の骨折や靱帯損傷、既往症との区別を確認します。
自覚症状部位、左右、範囲、頻度、生活支障が分かるか痛みだけでなく、しびれ、脱力、めまい、耳鳴り、記憶障害なども必要に応じて確認します。
他覚所見・検査結果MRI、CT、X線、神経学的検査などの実施日と結果が記載されているか画像だけで明確な異常が出ない症状では、診療経過や神経学的所見との整合性も重要です。
関節可動域患側と健側、他動値と自動値、左右差、単位を確認する数度から十数度の差が評価に影響し得るため、左右誤記や測定漏れを丁寧に確認します。
見通し欄増悪・緩解の見込みが空欄でないか「一生治らない」と指定するのではなく、医師の医学的判断を記載してもらいます。

自覚症状は具体的に伝える

「右手がしびれます」だけでなく「右前腕外側から母指・示指にしびれがあり、パソコン作業30分程度で増悪します。ペットボトルのふたを開けにくいことがあります」のように、範囲、動作、生活上の支障まで整理すると伝わりやすくなります。

他覚所見と検査結果は症状別に異なります

画像所見、神経学的所見、関節可動域測定、筋力低下、腱反射、知覚障害、歩容、瘢痕、変形、短縮、視野検査、聴力検査、神経心理学的検査など、必要な資料は残っている症状によって変わります。

関節可動域関節可動域表示ならびに測定法は2022年4月に改訂運用が始まっています。患者が数値を操作することはできませんが、主要運動の測定漏れ、左右逆、単位漏れなどの明らかな誤りは早めに確認します。
Section 06

症状別に見る後遺障害診断書の頼み方

むち打ち、骨折、高次脳機能障害、醜状痕、眼・耳・歯、精神症状では、伝えるべき資料が変わります。

頚椎捻挫・腰椎捻挫・神経症状

事故直後からの症状の一貫性、通院継続性、神経支配との整合性、MRI等の画像所見、腱反射・知覚・筋力・誘発テスト、投薬やリハビリ経過、生活支障を整理します。

痛みしびれ

骨折後の変形・可動域制限

骨癒合、変形、短縮、関節面不整、可動域、疼痛、歩行能力、装具の必要性などを確認します。関節内骨折かどうかも重要です。

画像可動域

高次脳機能障害

本人が変化を説明しにくいことがあるため、事故直後の意識障害、頭部CT・MRI、認知機能、仕事・学業・家事・対人関係の変化、家族や職場の観察情報を整理します。

家族情報心理検査

醜状障害・瘢痕

部位、大きさ、形状、色調、露出部かどうか、写真や図示の必要性を確認します。形成外科での評価が必要になる場合もあります。

部位大きさ

眼・耳・歯・口腔の障害

視力、視野、眼球運動、聴力、耳鳴り、平衡機能、歯牙破折、顎関節、咬合障害は、眼科、耳鼻咽喉科、歯科などの評価が必要になることがあります。

専門科検査

精神症状・PTSD・うつ症状

不眠、不安、反復想起、抑うつ、運転恐怖、過覚醒などは、事故との関連性、診断名、治療経過、心理検査、服薬、生活への影響を整理します。

既往歴個別性

症状別の依頼例

むち打ちや神経症状では「首の痛みだけでなく、右腕から指にかけてのしびれが現在も続いています。必要な神経学的検査や画像確認があれば、先生のご判断でお願いします」と伝えます。

骨折後の障害では「骨折部の痛みと膝の曲がりにくさが残っています。骨癒合の状態、変形の有無、関節可動域の数値について、必要な測定と画像所見の記載をお願いできますでしょうか」と相談します。

高次脳機能障害では、家族から見た物忘れ、怒りっぽさ、段取りの悪さ、疲れやすさなど、事故前後の生活変化を家族メモにまとめ、必要な神経心理学的検査や画像資料の要否を確認します。

歯牙障害では歯科用の後遺障害診断書が必要になることがあります。整形外科だけで完結しない症状では、専門診療科の評価を確認します。

Section 07

医師に書いてもらいやすくする伝え方

医師を交渉相手ではなく、診療に基づいて医学文書を作る専門家として扱います。

外来診療は限られた時間で多くの患者を診ます。後遺障害診断書の話は通常診療より時間がかかるため、事前に受付で相談内容を伝え、必要なら文書作成用の予約を取ると進めやすくなります。

一言「本日は診断書の相談もしたいのですが、外来が混んでいるようでしたら、別日に文書作成のための予約を取った方がよいでしょうか。」と伝えるだけでも、医師側の負担感は変わります。

言い換えの比較

次の比較一覧は、避けたい依頼を医学的事実の確認へ言い換えたものです。左側の表現は等級や保険上の利益を医師に求めているように見えやすく、右側は医師の判断を尊重する形です。

避ける言い方適切な言い方
14級が取れるように書いてください現在残っている痛み・しびれと診察所見を、先生の判断で具体的に記載していただけますか
12級になるように画像異常を強調してください画像上確認できる所見があれば、その内容を記載していただけますか
可動域を悪く測ってください現在の可動域を、所定の方法で測定していただけますか
一生治らないと書いてください今後の見通しについて、先生の医学的判断を記載していただけますか
弁護士がこの文言で書けと言っています手続上確認したい点がありますが、医学的内容は先生のご判断にお任せします

保険会社に言われただけで依頼しない

保険会社から後遺障害診断書をもらうよう言われても、医師には「症状固定かどうかは先生の医学的判断が必要と理解しています。現在の治療経過から、症状固定と考えてよいでしょうか」と確認します。

完成前に確認したい項目を伝える

完成後に修正を求めるより、作成前に残存症状、検査結果、関節可動域、今後の見通しなど、確認してほしい項目を整理して伝える方が実務的です。ただし、文言指定と医学的判断への介入は区別する必要があります。

Section 08

医師に後遺障害診断書を頼む例文集

初回相談、症状メモ、追加検査、記載漏れ、誤記、転院相談まで、使いやすい形に整理します。

初回相談

症状固定の確認から始める

先生、交通事故後の治療でお世話になっています。現在も〇〇の症状が残っており、後遺障害等級認定を検討しています。まず、現在の状態が症状固定と考えてよいか、先生のご判断を伺えますでしょうか。

症状メモ

参考資料として渡す

診察時間内に説明しきれないため、現在残っている症状と生活上の支障を一枚にまとめました。この内容をそのまま書いてほしい趣旨ではなく、先生の診察・診断書作成の参考として見ていただければと思います。

追加検査

要否は医師に委ねる

後遺障害診断書の作成にあたり、現在の症状を医学的に確認するために必要な検査があれば、先生のご判断で実施をご検討いただけますでしょうか。

記載漏れ

確認として相談する

私の理解違いであれば申し訳ありませんが、現在も残っている〇〇の症状について、診察時にお伝えしていた内容が自覚症状欄に反映されていないように見えます。確認漏れであれば追記をご検討いただけますでしょうか。

明らかな誤記

事務的修正を依頼する

診断書を確認したところ、右膝の症状が左膝と記載されているようです。事故後から治療しているのは右膝ですので、事務的な誤記であれば修正をお願いできますでしょうか。

専門科

紹介や資料提供を相談する

現在残っている症状について、専門の診療科で評価を受けた方がよいでしょうか。必要であれば、紹介状や検査画像の提供をお願いできますでしょうか。

依頼書に入れる要素

項目書く内容
宛名と謝意主治医名と、日頃の診療へのお礼
事故と治療の概要事故日、傷害名、現在も残る症状
依頼の目的交通事故に関する後遺障害等級認定の手続を検討していること
記載してほしい領域症状固定日、傷病名、自覚症状、他覚所見、検査結果、関節可動域、今後の見通し
医師の判断尊重症状メモは参考資料であり、そのまま記載してもらう趣旨ではないこと

症状・生活支障メモのひな形

医師に渡すメモは、診察時に説明しきれない点を整理するための補助資料です。次の項目を一枚程度にまとめると、部位、症状、頻度、生活上の困りごと、事故前との違いを確認しやすくなります。

記入する内容
基本情報氏名、事故日、主な傷病名、現在の通院先
現在残っている症状部位、痛み・しびれ・脱力・可動域制限・めまい・耳鳴りなどの種類、頻度、悪化する動作、軽減する条件
日常生活で困っていること歩行、階段、家事、入浴・着替え、睡眠、運転などへの影響
仕事・学校で困っていること作業内容、困難な動作、休業、配置転換、作業制限の有無
事故前との違い事故前に同じ症状があったか、既往症があるか、事故後に何が変わったか
検査・画像X線、CT、MRI、神経学的検査、その他検査の有無と時期
添える一文診察時にうまく説明できない点を整理したものであり、先生の医学的判断をお願いするための参考資料として提出します。

後遺障害診断書作成のお願いに入れる文面

例文いつも診療いただきありがとうございます。私は、令和〇年〇月〇日の交通事故により、〇〇の傷害について治療を受けております。現在も、〇〇、〇〇の症状が残っており、交通事故に関する後遺障害等級認定の手続を検討しています。つきましては、先生の医学的なご判断に基づき、自賠責保険の後遺障害診断書の作成をご検討いただけますでしょうか。

依頼文では、症状固定日、傷病名、自覚症状、他覚所見および検査結果、関節可動域、今後の見通し等を、医師が確認できる範囲で記載してもらいたいことを伝えます。症状メモは、そのまま記載してもらうものではなく、診察と判断の参考資料であることも明記します。

Section 09

医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合の考え方

まず理由を分類し、医学的理由、事務運用、頼み方の問題を切り分けます。

医師が消極的な場合、すぐに対立するのではなく「作成が難しい理由を教えていただけますでしょうか。理由によって今後の対応を考えたいと思います」と確認します。

理由意味考えられる対応
まだ症状固定ではない治療効果が残っている治療を継続し、次回評価時期を確認します。
事故との関連が判断できない既往症、通院中断、他原因がある診療情報、前医資料、事故前後の変化を整理します。
当院で経過を見ていない転院後すぐ、検査のみ受診前医に依頼するか、紹介状や診療情報提供書を準備します。
医学的所見が乏しい自覚症状中心で裏付けが弱い必要な検査の有無を医師に相談します。
書式や手続を扱っていない医事課運用の問題文書係、保険会社様式、弁護士に確認します。
誇張を求められていると感じている頼み方が不適切医学的判断を尊重する姿勢に改めます。

書けない理由と書かない運用は分けて考える

医師が「書けない」と言う場合、診察していない内容、確認できない症状、症状固定前、虚偽内容、事故との関連が不明など、医学的または法的な理由があることが多いです。一方で、交通事故の書類は一切扱わないという運用なら、医事課への確認や弁護士相談が必要になることがあります。

受診していない医師には原則として頼めません

医師法20条との関係で、事故後に一度も診察していない医師に過去の交通事故の後遺障害診断書を書いてもらうことは原則として困難です。転院先に依頼する場合も、前医の診療情報、画像、検査結果、治療経過が必要になります。

転院は慎重に行う

安易に転院を繰り返すと、症状経過の連続性が分かりにくくなります。専門診療科の評価、検査体制、医師からの紹介、引っ越し、信頼関係の著しい悪化など合理的な理由がある場合は、紹介状、画像、検査結果、診療情報を確保します。

Section 10

完成した後遺障害診断書の確認と修正依頼

患者が勝手に追記せず、誤記や疑問は病院へ正式に確認します。

後遺障害診断書が完成したら、提出前にコピーを取り、内容を確認します。患者が自分で書き換えることは絶対に避け、誤りや疑問があれば病院の窓口を通じて正式に確認します。

基本情報

日付と傷病名

氏名、生年月日、住所、事故日、受傷日、症状固定日、通院期間、実治療日数、傷病名を確認します。

症状欄

残存症状

主要症状、左右、範囲、痛み、しびれ、脱力、可動域制限、めまい、耳鳴り、記憶障害などが必要な範囲で記載されているかを確認します。

検査欄

他覚所見

画像所見、神経学的検査、可動域数値、瘢痕の大きさ、聴力・視力・心理検査などの記載や添付を確認します。

見通し

増悪・緩解

今後の見通し欄が空欄でないか、医師の説明と大きく矛盾していないか、治癒と症状固定が混同されていないかを確認します。

発行情報

署名・発行日

医療機関名、診療科、所在地、医師氏名、診断日、発行日、必要な署名または押印形式を確認します。

修正を相談できる可能性がある場合

  • 左右、部位、日付の明らかな誤記がある場合
  • 通院期間や実治療日数の事務的誤りがある場合
  • 診察時に継続して伝えていた症状が漏れている可能性がある場合
  • 実施済み検査の結果が記載されていない可能性がある場合
  • 可動域測定値の転記ミスが疑われる場合
  • 画像所見の記載が別紙検査結果と明らかに食い違う場合

依頼すべきでない修正

医師が確認していない症状、画像異常がないのに異常があるという記載、実際より悪い可動域、事故前からあった症状を事故後発症とする記載、等級に有利な表現への変更、保険会社や弁護士の見解を医師の医学的判断として書いてもらう依頼は避ける必要があります。

Section 11

後遺障害診断書と弁護士相談・申請方式

弁護士の役割は虚偽の診断書作成ではなく、資料整理と法的手続の検討です。

診断書作成前に相談した方がよい場面

治療費打切り

保険会社から治療費終了や症状固定を強く迫られている場合。

重い後遺障害の疑い

骨折、脱臼、脳外傷、脊髄損傷、醜状痕、可動域制限などがある場合。

画像所見が乏しい神経症状

むち打ちで長期症状があるが、画像上の異常が明確でない場合。

複数医療機関

どの医師に依頼すべきか、前医資料が必要か分からない場合。

医師が消極的

診断書作成が難しい理由や今後の対応を整理する必要がある場合。

認定結果への不満

非該当や想定より低い等級で、異議申立てや追加資料を検討する場合。

弁護士ができること

  • 後遺障害認定で問題になりやすい医学資料を整理する
  • 被害者請求に必要な書類を確認する
  • 診断書の記載漏れや明らかな誤記を確認する
  • 医療照会、意見書、画像資料、検査結果などの追加資料を検討する
  • 保険会社との連絡を代行する
  • 異議申立てや訴訟を見据えて資料を整える
  • 示談金額、逸失利益、慰謝料、休業損害などを総合的に検討する

持参資料

交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書案または完成書類、画像CD、検査結果、保険会社からの書面、事故状況資料、ドライブレコーダー、写真、休業損害資料、源泉徴収票、確定申告書、症状メモ、生活支障メモ、既往症資料などを整理します。

事前認定と被害者請求

方式特徴注意点
事前認定相手方任意保険会社が資料を取りまとめ、自賠責損害調査事務所の判断を受ける方法です。事務負担は軽い一方、提出資料の選択や補充を被害者側で主体的に管理しにくいことがあります。
被害者請求被害者側が必要書類を集めて自賠責保険に直接請求する方法です。資料準備の負担は大きい一方、画像、意見書、日常生活状況報告書などを主体的に提出しやすくなります。
Section 12

後遺障害診断書の頼み方で避けたい失敗と最終チェック

抽象的な痛みの説明、通院中断、完成書類の未確認などを防ぎます。

等級目的の依頼

医師に「等級を取れるように」と頼むと、医学的所見を書く専門家としての立場と衝突しやすくなります。

抽象的な痛みだけ

痛い、つらいだけでは、部位、頻度、動作、生活支障が診断書に反映されにくくなります。

通院中断

通院中断が長いと、症状の継続性や事故との関連性が問題になりやすくなります。

整骨院だけの通院

施術が症状緩和に役立つ場合でも、認定の中核資料は通常、医師の診断書、診療録、画像、検査結果です。

提出前の未確認

左右誤記、症状固定日の誤り、可動域数値の漏れ、画像所見の漏れを提出後に見つけると対応が難しくなります。

既往症を隠す

事故前症状や既往症を隠すと、後から医療調査で判明した際に信用性を損ないます。

症状・生活支障メモのひな形

書く内容
基本情報氏名、事故日、主な傷病名、現在の通院先
残っている症状部位、痛み・しびれ・脱力・可動域制限・めまい・耳鳴りなどの種類、頻度、悪化する動作、軽減する条件
日常生活で困ること歩行、階段、家事、入浴、着替え、睡眠、運転など
仕事・学校で困ること作業内容、困難な動作、休業、配置転換、作業制限の有無
事故前との違い同じ症状の有無、既往症、事故前の通院歴
検査・画像X線、CT、MRI、神経学的検査、心理検査、その他検査

依頼前チェック

  • 症状固定について医師に確認した
  • 後遺障害診断書の用紙を準備した
  • 事故日、受傷部位、通院歴を整理した
  • 残存症状メモをA4一枚程度で作成した
  • 生活・仕事への支障を具体的に整理した
  • 画像、検査、紹介状、他院資料を確認した
  • 既往症や事故前症状を整理した

依頼時チェック

  • 症状固定かどうかを先に確認した
  • 等級が取れるようにと頼んでいない
  • 医師の医学的判断を尊重する言い方をした
  • 症状メモは参考資料として渡した
  • 必要な検査の有無を医師に確認した
  • 作成費用、期間、受取方法を確認した

完成後チェック

  • 提出前にコピーを取った
  • 基本情報、事故日、症状固定日を確認した
  • 傷病名が漏れていないか確認した
  • 自覚症状欄に主要症状が記載されているか確認した
  • 他覚所見・検査結果が記載または添付されているか確認した
  • 可動域の左右、数値、単位を確認した
  • 画像資料の提出準備をした
  • 疑問がある場合、提出前に弁護士相談を検討した
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後遺障害診断書の頼み方に関するFAQ

個別事案の結論ではなく、一般的な制度説明と確認の方向性を整理します。

Q1. 後遺障害診断書はどの医師に頼むのが一般的ですか。

一般的には、事故後の治療経過を最もよく把握している主治医に依頼することが多いとされています。ただし、整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科など、障害内容によって必要な専門診療科は変わります。具体的な依頼先は、症状、通院経過、検査資料を整理したうえで医師や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 保険会社から用紙をもらっていない場合はどう確認しますか。

一般的には、保険会社、共済、弁護士、病院の文書窓口に確認するとされています。自賠責保険の手続資料でも、後遺障害診断書は提出書類として位置づけられています。ただし、病院の運用や保険契約によって手続は異なるため、具体的な取得方法は関係先へ確認する必要があります。

Q3. 医師にまだ症状固定ではないと言われた場合はどう考えますか。

一般的には、症状固定前であれば後遺障害診断書の作成時期ではない可能性があります。ただし、治療継続の必要性、改善見込み、次回評価時期、保険会社からの治療費打切りの有無によって対応は変わります。具体的な進め方は、主治医の説明を確認し、必要に応じて弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 医師が後遺障害は取れないと思うと言った場合はどう受け止めますか。

一般的には、医師の医学的見解は重要ですが、等級認定を最終的に行う機関とは役割が異なります。医師には等級見込みではなく、残存症状と医学的所見を正確に記載してもらうことが重要とされています。見通しに不安がある場合は、診断書提出前に弁護士等へ相談する必要があります。

Q5. 自覚症状が短くしか書かれていない場合はどうしますか。

一般的には、診察時に十分伝えられていなかった可能性や、医師が医学的に記載できないと判断した可能性があります。症状メモを用意し、確認漏れであれば追記を検討してもらえるか丁寧に相談する方法があります。ただし、医師の医学的判断によって結論は変わるため、無理に記載を求めることは避ける必要があります。

Q6. 画像で異常がないと言われても診断書は必要ですか。

一般的には、痛みやしびれなどの神経症状では、画像で明確な異常が出ないこともあります。診療経過、神経学的所見、症状の一貫性、治療内容などが問題になる可能性があります。ただし、どの資料が必要かは症状や診療経過で変わるため、具体的には医師や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q7. 医師が保険会社に出す書類は書かないと言う場合はどうしますか。

一般的には、まず理由を確認することが重要とされています。症状固定前、経過を把握していない、医学的所見が乏しい、書式の運用を知らないなど、理由によって対応は異なります。診察室で強く対立するより、医事課への確認、紹介状の取得、弁護士等への相談を検討する必要があります。

Q8. 弁護士が作った文章を医師に渡してよいですか。

一般的には、資料を渡すこと自体が常に不適切とは限りません。ただし、このとおり書いてほしいという渡し方は避ける必要があります。弁護士作成資料は医学的判断を拘束するものではないため、確認してほしい医学的事実、検査、症状経過を整理した参考資料として扱うことが重要です。

Q9. 診断書が完成した後、患者が自分で追記してよいですか。

一般的には、患者が診断書に追記・修正することは避けるべきとされています。診断書は医師が作成する文書であり、患者側の追記は信用性を損なう可能性があります。誤記や漏れがある場合は、病院に正式な手続で確認・修正依頼をする必要があります。

Q10. 提出後に非該当となった場合はどう考えますか。

一般的には、認定結果に不満がある場合、異議申立て、紛争処理機構への調停申請、訴訟などの方法があるとされています。ただし、非該当理由、追加できる医学資料、事故態様、症状経過によって見通しは変わります。具体的には、結果通知と資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

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医師に後遺障害診断書を頼むときの結論

最良の頼み方は、医師の医学的判断を支える情報提供です。

医師に後遺障害診断書を書いてもらうときに最も大切なのは、有利な表現を頼むことではありません。症状固定時点で残っている症状、検査結果、他覚所見、日常生活・仕事への支障を、医師が医学的に確認しやすい形で伝えることです。

正しい姿勢

等級を取るために書いてくださいではなく、先生の医学的判断に基づき、残っている症状と所見を正確に記載してください、という姿勢です。

交通事故の後遺障害実務は、医療、法律、保険、調査、リハビリ、生活再建が交差する領域です。医師には医学的事実を、弁護士には法的手続と賠償実務を、リハビリ職や福祉職には生活機能の回復と支援制度を、それぞれ適切に相談することが実務的です。

Reference

参考情報源

公的機関、法令、制度資料、医療専門団体の情報を中心に整理しています。

公的機関・制度資料

  • 法テラス「交通事故の後遺症について、損害賠償を請求するには、どのような手続きが必要ですか。」
  • 法テラス「後遺障害等級認定に不満がある場合は、どうすればいいですか。」
  • 国土交通省「支払までの流れと請求方法」
  • 国土交通省「交通事故にあったときには」
  • 国土交通省「障害が残ったときは?」高次脳機能障害の後遺障害認定に関する説明
  • 損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」
  • 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書様式例

法令・医療資料

  • e-Gov法令検索「医師法」
  • 厚生労働省「医師法第20条ただし書の適切な運用について」
  • 日本理学療法士協会「関節可動域表示ならびに測定法改訂に関する告知」
  • 日弁連交通事故相談センター公式サイト