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リハビリ出勤中の収入減は
損害として請求できるか

短時間勤務、軽作業、通院早退、残業禁止、賞与減額、歩合減少などを、事故による就労制限と現実の減収として説明できるかが中心です。

5要件傷害から因果関係まで
3か月給与例の対象期間
39万円月13万円差額の例
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リハビリ出勤中の収入減は 損害として請求できるか

短時間勤務、軽作業、通院早退、残業禁止、賞与減額、歩合減少などを、事故による就労制限と現実の減収として説明できるかが中心です。

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リハビリ出勤中の収入減は 損害として請求できるか
短時間勤務、軽作業、通院早退、残業禁止、賞与減額、歩合減少などを、事故による就労制限と現実の減収として説明できるかが中心です。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • リハビリ出勤中の収入減は 損害として請求できるか
  • 短時間勤務、軽作業、通院早退、残業禁止、賞与減額、歩合減少などを、事故による就労制限と現実の減収として説明できるかが中心です。

POINT 1

  • リハビリ出勤中の収入減を損害として見る全体像
  • 名称ではなく、事故による就労制限と現実の減収を証拠で説明できるかが中心です。
  • 事故による傷害
  • 段階的復職の必要性
  • 現実の減収

POINT 2

  • リハビリ出勤とは何かと法的な分類
  • 法律上の独立項目ではなく、休業損害や逸失利益などに分解して考えます。
  • リハビリ出勤は、民法や自動車損害賠償保障法に定義された損害項目名ではありません。
  • 列は法的分類、意味、関係で構成され、請求名ではなく中身を分けて整理する必要性を読み取れます。

POINT 3

  • リハビリ出勤中の収入減を左右する5要件
  • 1. 事故による傷害を確認:診断名、症状経過、画像所見、リハビリ記録を整理します。
  • 2. 通常勤務が困難な理由を確認:主治医や産業医の意見、職務内容との関係を見ます。
  • 3. 現実の減収を計算:給与、賞与、残業、歩合、手当、有給消費を具体化します。
  • 4. 症状固定前後を分ける:前は休業損害、後は後遺障害逸失利益が中心です。
  • 5. 差額損害として説明しやすい
  • 6. 会社都合や本人都合と争われやすい

POINT 4

  • 休業損害と後遺障害逸失利益の分け方
  • 症状固定前後で、同じ減収でも検討する損害項目が変わります。
  • 症状固定前は休業損害、症状固定後は逸失利益を中心に検討
  • 同じ収入減でも、いつ発生したかで主張の組み立てが変わります。
  • 次の重要表示は、症状固定前後の扱いを一文で確認するためのものです。

POINT 5

  • リハビリ出勤中の収入減の計算方法
  • 基礎収入、実収入、既払金を分け、給与、賞与、歩合、自営業を整理します。
  • 次の重要ポイントは計算の骨格を示し、読者は「月給が下がった」だけでなく、基準収入と控除を明確にする必要があると読み取れます。
  • 給与所得者の例では、事故前3か月の総支給額を90日で割って1日あたりの基礎収入を出す方法があります。

POINT 6

  • 医療資料と勤務先資料をつなぐ証拠設計
  • 1. 救急搬送、欠勤開始:救急記録、事故証明、診断書、勤怠表で事故と初期休業をつなげます。
  • 2. 痛みやしびれが継続:全休や欠勤控除が続く場合、診療録と給与明細を照合します。
  • 3. 週3日午前勤務などで復帰:リハビリ記録、勤務表、給与明細で月給半減などを説明します。
  • 4. 軽作業のみ、残業なし:会社メール、復職支援プラン、手当や残業代の減少を整理します。
  • 5. 症状固定や後遺障害申請を検討:後遺障害診断書、等級認定、固定後の減収を別項目で検討します。

POINT 7

  • 保険会社が争いやすいポイントと反論の組み立て
  • 出勤しているから休業ではない
  • 完全欠勤ではなく、短時間勤務、軽作業、残業禁止による差額損害として整理します。
  • 医師の明確な指示がない
  • 診療録、リハビリ記録、通院頻度、服薬、産業医面談などで通常勤務困難性を補います。

POINT 8

  • 職種別に見る収入減と専門家連携
  • 身体負荷、歩合、夜勤、復職支援など、職種ごとの証拠を整理します。
  • 職種によって、収入減の出方は大きく異なります。
  • 各項目は資料の出どころを表しており、法律、医療、労務、保険をつなげて初めて収入減を説明しやすくなることを読み取れます。
  • 損害項目の構成、証拠整理、保険会社との交渉、ADR、訴訟対応を担います。

まとめ

  • リハビリ出勤中の収入減は 損害として請求できるか
  • リハビリ出勤中の収入減を損害として見る全体像:名称ではなく、事故による就労制限と現実の減収を証拠で説明できるかが中心です。
  • リハビリ出勤とは何かと法的な分類:法律上の独立項目ではなく、休業損害や逸失利益などに分解して考えます。
  • リハビリ出勤中の収入減を左右する5要件:傷害、復職必要性、減収、期間、因果関係を順番につなげます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

リハビリ出勤中の収入減を損害として見る全体像

名称ではなく、事故による就労制限と現実の減収を証拠で説明できるかが中心です。

リハビリ出勤中の収入減は、交通事故による傷害、段階的復職の必要性、現実の減収、有給休暇の消費、治療期間との関係、証拠の整合性を説明できる場合、休業損害または後遺障害逸失利益として請求を検討できる可能性があります。

結論「リハビリ出勤」という名称だけで決まるのではなく、事故がなければ得られたはずの収入と、事故後に実際に得た収入との差額を、医療資料と勤務資料で説明できるかが重要です。

次の一覧は、結論を左右する5つの要件を並べたものです。各項目は請求の入口を表し、どれか一つだけでなく、傷害、復職の必要性、金額、期間、因果関係がつながっているかを読み取ることが重要です。

要件1

事故による傷害

診断名、画像所見、神経学的所見、リハビリ記録、症状経過で医学的連続性を説明します。

要件2

段階的復職の必要性

主治医、産業医、勤務先の資料から、通常勤務ではなく短時間勤務や軽作業が必要だったことを示します。

要件3

現実の減収

給与明細、勤怠表、賞与資料、有給休暇台帳などで差額や休暇消費を具体化します。

要件4

症状固定前後の区分

症状固定前は休業損害、症状固定後は後遺障害逸失利益を中心に分けて考えます。

要件5

事故との因果関係

会社都合、人事異動、景気変動など事故以外の要因と区別して説明します。

Section 01

リハビリ出勤とは何かと法的な分類

法律上の独立項目ではなく、休業損害や逸失利益などに分解して考えます。

リハビリ出勤は、民法や自動車損害賠償保障法に定義された損害項目名ではありません。次の比較表は、実務上の勤務形態と収入減の典型例を整理したもので、読者は「出勤しているか」だけでなく「何ができず、どの賃金項目が下がったか」を読み取れます。

勤務形態実務上の呼び方収入減が生じる典型例
午前のみ勤務、午後は通院または休養時短勤務、短時間勤務基本給、日給、時給、残業代が減る
週2日または週3日から出勤段階的復職欠勤日分、歩合、手当が減る
通勤だけ行い、職場近くで一定時間過ごす通勤訓練賃金が発生せず、休職扱いが続くことがある
職場で軽作業だけ行う試し出勤、リハビリ勤務本来業務に伴う手当や歩合が減る
重量物運搬、運転、夜勤、現場作業を外される軽作業、配置転換夜勤手当、危険手当、乗務手当、歩合が減る
残業や休日出勤を禁止される就業制限事故前に恒常的だった残業代がなくなる

次の比較表は、リハビリ出勤中の収入減がどの損害項目に分かれるかを示します。列は法的分類、意味、関係で構成され、請求名ではなく中身を分けて整理する必要性を読み取れます。

法的分類意味リハビリ出勤との関係
治療関係費治療費、通院費、診断書費用など通院リハビリ、通院交通費、診断書費用が問題になります
休業損害事故で働けず、または十分に働けず、治療期間中に生じた収入減症状固定前の中心的な構成です
傷害慰謝料入通院、痛み、治療負担などによる精神的損害出勤していても通院治療が続けば別に検討します
後遺障害逸失利益症状固定後、後遺障害により将来の収入が下がる損害症状固定後の減収で中心になります
後遺障害慰謝料後遺障害が残ったこと自体の精神的損害等級や実障害の内容により問題になります

厚生労働省の職場復帰支援資料では、模擬出勤、通勤訓練、試し出勤、短時間勤務、軽作業、残業や深夜業務の禁止、出張制限、危険作業や運転業務の制限などが例示されています。交通事故の損害賠償では、こうした呼称ではなく、事故前の働き方、事故後にできなくなった業務、減収額、減収理由を資料で確認します。

Section 02

リハビリ出勤中の収入減を左右する5要件

傷害、復職必要性、減収、期間、因果関係を順番につなげます。

収入減の請求では、医学資料、勤務資料、給与資料がばらばらだと説得力が弱くなります。次の判断の流れは、どの資料がどの要件を支えるかを上から順に示し、読者は「傷害がある」だけではなく「減収までつながる説明」が必要だと読み取れます。

収入減を損害として整理する順番

事故による傷害を確認

診断名、症状経過、画像所見、リハビリ記録を整理します。

通常勤務が困難な理由を確認

主治医や産業医の意見、職務内容との関係を見ます。

現実の減収を計算

給与、賞与、残業、歩合、手当、有給消費を具体化します。

症状固定前後を分ける

前は休業損害、後は後遺障害逸失利益が中心です。

資料が整合
差額損害として説明しやすい
資料が不足
会社都合や本人都合と争われやすい

次の比較表は、減収の種類と立証資料をまとめたものです。左列は下がった収入項目、右列はその項目を説明する資料であり、どの賃金項目に不足があるかを読み取れます。

減収の種類立証資料
欠勤控除休業損害証明書、賃金台帳、給与明細
時短勤務による基本給減勤怠表、雇用契約書、給与規程
残業代減事故前後の残業時間一覧、給与明細
夜勤手当、乗務手当、危険手当の減少手当規程、シフト表、給与明細
歩合給、出来高給の減少売上実績、配車記録、営業成績、給与明細
賞与減額賞与明細、賞与規程、会社作成の減額理由書
有給休暇の消費有給休暇台帳、休暇申請書、勤務先証明
自営業の売上減確定申告書、帳簿、請求書、キャンセル記録
Section 03

休業損害と後遺障害逸失利益の分け方

症状固定前後で、同じ減収でも検討する損害項目が変わります。

同じ収入減でも、いつ発生したかで主張の組み立てが変わります。次の比較表は症状固定前後の損害項目を分けたもので、読者は休業損害として請求する期間と、逸失利益として検討する期間を読み取れます。

期間中心となる損害見る資料
事故日から症状固定日まで治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料診断書、通院記録、給与明細、勤怠表、休業損害証明書
症状固定日以降後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料、将来治療費の一部など後遺障害診断書、等級認定、労働能力低下、実際の減収

次の重要表示は、症状固定前後の扱いを一文で確認するためのものです。治療期間内の部分的な就労制限は休業損害、固定後に残る将来の減収は逸失利益という読み方が基本になります。

症状固定前は休業損害、症状固定後は逸失利益を中心に検討

事故後6か月は通院リハビリを続けながら時短勤務、その後も力仕事ができず内勤で収入が減るような場合は、期間を分けて主張します。

完全欠勤だけでなく、半日勤務、4時間勤務、残業禁止、夜勤禁止、重作業不可、通院のための有給休暇消費も、事故との因果関係と金額を示せれば検討対象になります。通院リハビリ費用や通院交通費、診断書費用は、収入減とは別の治療関係費として整理します。

Section 04

リハビリ出勤中の収入減の計算方法

基礎収入、実収入、既払金を分け、給与、賞与、歩合、自営業を整理します。

収入減は、事故がなければ得られた合理的な収入から、事故後に実際に得た収入と同一損害を補填する既払金を差し引く考え方で整理します。次の重要ポイントは計算の骨格を示し、読者は「月給が下がった」だけでなく、基準収入と控除を明確にする必要があると読み取れます。

基本式リハビリ出勤中の減収額 = 事故がなければ得られた合理的な収入 - 事故後に実際に得た収入 - 同一損害を補填する既払金

次の比較表は、職業や収入形態ごとの計算資料を整理したものです。左列は収入形態、右列は基礎収入を決める資料で、どの資料を集めれば差額を説明できるかを読み取れます。

収入形態基礎収入と差額の考え方
給与所得者事故前3か月平均、源泉徴収票、給与明細、賃金台帳、勤怠記録を使います
残業代事故前平均、前年同月、同僚の残業状況、会社の説明資料を確認します
賞与賞与明細、賞与規程、出勤率や評価との関係、減額理由書を見ます
歩合・出来高事故前後の実績、担当件数、配車記録、営業成績、景気や顧客事情を比較します
自営業者確定申告書、青色申告決算書、帳簿、請求書、キャンセル案件を整理します
家事従事者現実収入がなくても家事労働への支障を検討します
会社役員役員報酬の労務対価部分、議事録、決算書、営業実績を精査します

次の割合比較は、このページで扱う計算例を視覚的に整理したものです。棒の高さは月額差額の大きさを表し、給与所得者の13万円、歩合給の11万円という差額が、対象期間を掛けることで請求検討額に広がることを読み取れます。

13万円
月収差額例
39万円
3か月合計
44万円
歩合4か月例

給与所得者の例では、事故前3か月の総支給額を90日で割って1日あたりの基礎収入を出す方法があります。ただし、部分減収では、事故前通常月収35万円、リハビリ出勤中の実支給額22万円、月額差額13万円、対象期間3か月、請求検討額39万円のように差額計算が実態に合う場合があります。歩合給では、事故前6か月の平均歩合18万円、事故後平均7万円、月額差額11万円、対象期間4か月、請求検討額44万円のように整理します。

Section 05

医療資料と勤務先資料をつなぐ証拠設計

事故、治療、復職、減収を一枚の時系列にまとめます。

リハビリ出勤中の収入減は、時系列が不明確だと事故との関係を説明しにくくなります。次の時系列は、事故から症状固定検討までの流れを示し、医療経過、就労状況、収入への影響、証拠を同じ行で読むことが重要だと分かります。

事故日

救急搬送、欠勤開始

救急記録、事故証明、診断書、勤怠表で事故と初期休業をつなげます。

2週間後

痛みやしびれが継続

全休や欠勤控除が続く場合、診療録と給与明細を照合します。

1か月後

週3日午前勤務などで復帰

リハビリ記録、勤務表、給与明細で月給半減などを説明します。

2か月後

軽作業のみ、残業なし

会社メール、復職支援プラン、手当や残業代の減少を整理します。

6か月後

症状固定や後遺障害申請を検討

後遺障害診断書、等級認定、固定後の減収を別項目で検討します。

次の比較表は、医療資料と勤務先資料で見るべき点を整理したものです。資料名の列だけでなく「具体的に見る点」を確認することで、診断名と仕事内容をどう結び付けるかを読み取れます。

資料具体的に見る点
診断書就労制限、安静、通院頻度、療養期間
診療録症状の一貫性、疼痛部位、神経症状、医師の説明
画像骨折、椎間板、靱帯、関節、脳損傷の有無
リハビリ記録可動域、筋力、歩行、姿勢保持、疲労、疼痛誘発動作
薬剤情報鎮痛薬、眠気、集中力低下、副作用
勤務先資料給与明細、勤怠、業務内容、復職支援プラン、減収理由書

次の一覧は、勤務先に依頼したい資料をまとめたものです。各項目は減収原因を説明する役割を持つため、どの資料が不足しているかを確認しながら準備することが重要です。

給与・賞与資料

事故前後の給与明細、賞与明細、賞与規程、残業実績一覧で差額を特定します。

金額

勤怠・シフト資料

欠勤、時短、通院早退、残業禁止、夜勤制限を日付ごとに示します。

期間

業務内容説明

通常業務の身体負荷、免除された作業、配置転換理由を具体化します。

因果関係
Section 06

保険会社が争いやすいポイントと反論の組み立て

出勤、医師指示、会社判断、症状固定、既払金の争点を整理します。

保険会社は、完全欠勤ではない部分減収について、資料不足や因果関係の不明確さを理由に争うことがあります。次の一覧は典型的な反論と整理方法を示し、読者はどの争点にどの資料で答えるかを読み取れます。

出勤しているから休業ではない

完全欠勤ではなく、短時間勤務、軽作業、残業禁止による差額損害として整理します。

医師の明確な指示がない

診療録、リハビリ記録、通院頻度、服薬、産業医面談などで通常勤務困難性を補います。

会社の判断で給与が下がっただけ

復職支援プラン、配置転換理由書、上司メール、免除業務一覧で事故由来の制限を示します。

症状固定後だから休業損害ではない

期間を分け、固定後の減収は後遺障害逸失利益として組み替えます。

事故前から収入が不安定

事故前年、同月比較、複数年平均、契約書、勤務シフト、同僚比較を使います。

社会保険で補填されている

労災、傷病手当金、人身傷害保険、会社給付の控除関係を確認します。

次の比較表は、社会保険や労災が関係する場合の注意点をまとめたものです。列は制度、確認点、注意点で構成され、同一損害の二重取りを避けながら不足分を検討する読み方になります。

制度確認点注意点
労災保険業務中または通勤中の交通事故か第三者行為災害として求償と控除が問題になります
傷病手当金業務外の病気やけが、待期3日、給与支払の有無給与がある場合は差額支給になることがあります
人身傷害保険自身の保険から支払われた金額どの損害に充当されるかを整理します
会社の休職給付給与、見舞金、休職中の給付同一損害の補填かどうかを確認します
Section 07

職種別に見る収入減と専門家連携

身体負荷、歩合、夜勤、復職支援など、職種ごとの証拠を整理します。

職種によって、収入減の出方は大きく異なります。次の比較表は、症状と影響しやすい業務の関係を示し、読者は医師へ仕事内容を具体的に伝える必要性を読み取れます。

症状影響しやすい業務
頸部痛、上肢しびれ長時間パソコン、運転、荷物運搬、細かい手作業
腰痛、下肢痛立位作業、重量物、屈伸、介護、建設、配送
膝、足関節障害階段、歩行、営業外回り、現場巡回
肩関節障害上肢挙上、棚入れ、介助、整備、調理
集中力低下運転、機械操作、判断業務、交渉業務
めまい、平衡障害高所作業、運転、現場作業、夜勤

次の一覧は、専門家ごとの役割を整理したものです。各項目は資料の出どころを表しており、法律、医療、労務、保険をつなげて初めて収入減を説明しやすくなることを読み取れます。

弁護士

損害項目の構成、証拠整理、保険会社との交渉、ADR、訴訟対応を担います。

主張整理

医師・リハビリ職

疼痛、可動域、筋力、作業耐久性、症状固定、就労能力を評価します。

医学的根拠

産業医・人事労務

就業制限、復職可否、短時間勤務、給与、賞与、休職制度を説明します。

勤務資料

保険・社会保険

自賠責、任意保険、労災、傷病手当金、既払金の調整を確認します。

控除

警察官、消防職、救急隊員、医療介護職、運転職、建設・製造・整備、営業職、自営業では、夜勤手当、特殊勤務手当、歩合、配車実績、現場手当、休日出勤、顧客訪問件数などが減収に直結することがあります。職務記述書、勤務表、手当規程、作業写真、走行距離、営業実績を具体化することが重要です。

Section 08

弁護士に相談するタイミングと請求書の組み立て

示談前に、医療資料、勤務資料、給与資料を揃えて差額損害を説明します。

早期相談が有効なのは、保険会社が休業損害を打ち切った、部分減収を認めない、勤務先が証明書を書かない、医師が就労制限を書いていない、症状固定を急かされている、労災や傷病手当金が絡む、賞与や歩合が下がった場面です。次の一覧は相談時の資料を整理したもので、読者は持参資料を漏れなく準備する必要性を読み取れます。

事故・医療

事故証明と診断資料

交通事故証明書、診断書、後遺障害診断書、リハビリ記録、保険会社からの書面を揃えます。

収入

給与・勤怠資料

事故前6か月から1年分の給与明細、事故後の給与明細、勤怠表、タイムカード、有給休暇台帳を確認します。

職場

復職と制限の資料

復職支援プラン、産業医面談記録、職務内容資料、賞与規程、残業実績一覧を整理します。

次の比較表は、請求書の組み立てと減収計算の表示例を対応させたものです。左列は請求書の章立て、右列は書くべき内容であり、医学的制限がどの賃金項目に影響したかを読み取れる形にすることが重要です。

構成記載する内容
事故と傷害の概要事故態様、診断名、症状経過、受傷機転
治療経過通院、リハビリ、服薬、症状固定の見通し
事故前の就労状況通常勤務、残業、夜勤、歩合、職務負荷
事故後の就労制限短時間勤務、軽作業、通院早退、残業禁止、配置転換
減収の具体的計算通常収入、実収入、月額差額、対象期間、合計額
医学的必要性主治医や産業医の意見、仕事内容との対応関係
既払金と控除労災、傷病手当金、人身傷害保険、会社給付

示談交渉で折り合いがつかない場合には、交通事故紛争処理センター、調停、訴訟などが検討されます。訴訟では、事故と傷害、傷害と就労制限、就労制限と減収、基礎収入、期間、症状固定、後遺障害、既払金、過失相殺が争点になり得ます。

Section 09

リハビリ出勤中の収入減に関するFAQ

よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 出勤した日は休業損害になりませんか。

一般的には、出勤した事実だけで休業損害が当然に否定されるわけではありません。短時間勤務、軽作業、残業禁止、夜勤禁止、通院早退などで現実の収入減があり、その原因が交通事故による傷害といえる場合には、差額分を休業損害として整理する余地があります。ただし、事故態様、医療資料、勤務資料によって結論は変わります。

Q2. 給与は減っていませんが、有給休暇を使った場合はどうなりますか。

一般的には、自賠責の支払基準では有給休暇を使用した場合も休業損害の対象として扱われます。実務上は、有給休暇台帳、休暇申請書、通院日、診療記録をそろえて、有給消費分を損害として説明することがあります。具体的な扱いは資料を整理して確認する必要があります。

Q3. 医師から明確なリハビリ出勤指示書がない場合はどうなりますか。

一般的には、明確な指示書がないと立証は難しくなりますが、診療録、リハビリ記録、通院頻度、服薬状況、職場の復職判断、産業医面談記録などから必要性を説明できる場合があります。可能であれば、仕事内容を示したうえで主治医へ意見書を依頼することが考えられます。

Q4. 症状固定後の休業損害はどう扱われますか。

一般的には、症状固定後の減収は休業損害ではなく、後遺障害逸失利益として検討されます。後遺障害診断書、等級認定、実際の減収、仕事内容への影響、労働能力低下の医学的根拠を確認する必要があります。

Q5. 残業代や賞与が減った場合も対象になりますか。

一般的には、事故前に残業が恒常的にあり、事故後に医師または勤務先の判断で残業が制限された場合、残業代の差額が問題になる可能性があります。賞与も、事故による欠勤、時短勤務、業務制限が査定に反映されたことを賞与規程、賞与明細、勤務先の減額理由書で説明する必要があります。

Q6. 労災や傷病手当金を受けている場合、さらに請求できますか。

一般的には、同一損害について二重に受け取ることはできません。ただし、労災、傷病手当金、自賠責、任意保険、相手方請求の関係を整理したうえで、不足分や対象外損害を検討できる場合があります。第三者行為災害では求償と控除が問題になります。

Q7. 会社が証明書を書いてくれない場合はどうなりますか。

一般的には、勤務先の証明書がない場合でも、給与明細、勤怠記録、メール、シフト表、タイムカード、有給休暇台帳などで補えることがあります。必要な証明事項を絞った依頼文を作る方法もありますが、具体的対応は資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q8. 自営業者でも収入減を検討できますか。

一般的には、自営業者に勤務先制度としてのリハビリ出勤はありませんが、事故後に稼働時間や受注能力が下がり、売上または所得が減った場合は休業損害として検討します。確定申告書、帳簿、受注キャンセル、代替人員費、固定費の資料が重要です。

Section 10

示談前に確認したい実務チェックリスト

本人と専門家が確認する資料を分けて、漏れを防ぎます。

示談前には、本人が集める資料と、専門家が確認する論点を分けると整理しやすくなります。次の比較表は確認事項を2列に分けたもので、左列は被害者本人、右列は専門家側の確認観点として読み取れます。

被害者本人が確認すること専門家が確認すること
事故前後の給与明細、源泉徴収票、勤怠表を保管する事故態様、受傷機転、診断名、画像所見、症状経過を確認する
有給休暇台帳、通院日、勤務時間を記録する通院頻度、リハビリ内容、症状固定時期を確認する
リハビリ出勤の内容をメールや書面で残す職務内容、身体負荷、事故前収入の安定性を確認する
主治医に仕事内容を具体的に伝える実収入の差額、賞与、残業、歩合、手当への影響を確認する
労災、傷病手当金、人身傷害保険の受給状況を整理する既払金、控除、後遺障害申請、ADRや訴訟の費用対効果を検討する
示談前確認保険会社から「出勤しているから休業損害はない」と説明された場合でも、時短勤務、軽作業、残業禁止、通院早退、有給消費、賞与や歩合の減少を差額損害として説明できる可能性があります。示談前に医療資料と給与資料を照合することが重要です。

最終的には、リハビリ出勤中の収入減を請求できるかは、事故による傷害、段階的復職の必要性、現実の減収、治療期間との関係、証拠の整合性で判断されます。症状固定前の減収は休業損害、症状固定後の減収は後遺障害逸失利益を中心に、資料を分けて検討します。

Reference

この記事の参考情報源

法令・自賠責・交通事故相談

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • 国土交通省・金融庁「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「ご用意いただく主な資料等」
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「面接相談の流れ」
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター「よくある質問」

職場復帰・労災・社会保険

  • 厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
  • 東京労働局「第三者行為災害について」
  • 全国健康保険協会「傷病手当金」
  • 東京弁護士会「休業損害|交通事故被害」