2σ Guide

労災の休業補償給付と
休業損害の差額請求

業務中・通勤中の交通事故で、労災給付と加害者側への休業損害請求をどう調整するかを、計算式・手順・資料の順に整理します。

60%控除対象の中心
20%特別支給金
2年労災休業給付の目安
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労災の休業補償給付と 休業損害の差額請求

業務中・通勤中の 交通事故で、労災給付と加害者側への休業損害請求をどう調整するかを、計算式・手順・資料の順に整理します。

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労災の休業補償給付と 休業損害の差額請求
業務中・通勤中の 交通事故で、労災給付と加害者側への休業損害請求をどう調整するかを、計算式・手順・資料の順に整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 労災の休業補償給付と 休業損害の差額請求
  • 業務中・通勤中の 交通事故で、労災給付と加害者側への休業損害請求をどう調整するかを、計算式・手順・資料の順に整理します。

POINT 1

  • 労災の休業補償給付と休業損害 ― 用語の定義
  • 2.1 労災保険とは
  • 2.2 休業補償給付、休業給付、休業特別支給金
  • 2.3 給付基礎日額
  • 2.4 休業損害

POINT 2

  • 労災の休業補償給付と休業損害 ― 法的構造
  • 4.1 加害者本人への請求
  • 4.2 車両の運行供用者への請求
  • 4.3 使用者責任
  • 4.4 自賠責保険と任意保険

POINT 3

  • 労災の休業補償給付と休業損害 ― 請求できる差額の計算方法
  • 5.1 基本式
  • 5.2 計算例1: 被害者過失なし、給与所得者
  • 5.3 計算例2: 被害者にも20パーセントの過失がある場合
  • 5.4 計算例3: 民事上の日額が労災の基礎日額より高い場合

POINT 4

  • 労災の休業補償給付と休業損害 ― 実際の請求手順
  • 6.1 手順1: 交通事故と労災の両方を早期に整理する
  • 6.2 手順2: 労災保険の請求書類を準備する
  • 6.3 手順3: 第三者行為災害届を提出する
  • 6.4 手順4: 労災からの支給決定通知を確認する

POINT 5

  • 労災の休業補償給付と休業損害 ― 請求書の実務的ひな型
  • 以下は、任意保険会社宛てに休業損害残額を請求する場合の基本ひな型です。
  • 実際には、事故内容、争点、既払金、過失割合、保険会社の主張に応じて修正することが重要です。

POINT 6

  • 労災の休業補償給付と休業損害 ― 示談前に必ず確認する必要があること
  • 8.1 「全て解決済み」とされないようにする
  • 8.2 示談書に入れるべき留保文言
  • 8.3 労災側への連絡
  • 示談書に「本件事故に関する一切の請求を放棄する」と記載されることがあります。

POINT 7

  • 労災の休業補償給付と休業損害 ― 保険会社からよくある反論と対応
  • 9.1 「労災で80パーセント出ているので、残りはありません」
  • 9.2 「自賠責では1日6,100円です」
  • 9.3 「休業期間が長すぎます」
  • 9.4 「給与が減っていないので休業損害はありません」

POINT 8

  • 労災の休業補償給付と休業損害 ― 職種別、収入形態別の注意点
  • 10.1 会社員、契約社員、派遣社員
  • 10.2 アルバイト、パート
  • 10.3 自営業、フリーランス
  • 10.4 会社役員

まとめ

  • 労災の休業補償給付と 休業損害の差額請求
  • 労災の休業補償給付と休業損害 ― 用語の定義:2.1 労災保険とは
  • 労災の休業補償給付と休業損害 ― 法的構造:4.1 加害者本人への請求
  • 労災の休業補償給付と休業損害 ― 請求できる差額の計算方法:5.1 基本式
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

労災の休業補償給付と休業損害 ― このページの目的と結論

基本式加害者側に請求できる休業損害残額 = 民事上の休業損害総額 × 加害者側責任割合 - 労災保険の休業(補償)給付部分
60%

休業(補償)給付

通常、給付基礎日額の60パーセント相当部分です。民事上の休業損害から控除される中心部分です。

20%

休業特別支給金

給付基礎日額の20パーセント相当部分です。一般に損害賠償額から控除しないものとして扱われます。

順序

過失相殺後に控除

民事上の休業損害に加害者側責任割合を掛け、その後に休業(補償)給付部分を控除します。

交通事故が「仕事中」または「通勤中」に起きた場合、被害者は労災保険から休業に関する給付を受けられることがあります。一方で、交通事故の加害者、車両の運行供用者、加害者側の使用者、任意保険会社、自賠責保険に対して、民事上の休業損害を請求できる場合もあります。

このとき最も重要なのは、次の点です。

確認労災から休業に関する給付を受けたからといって、加害者に対する休業損害請求が当然にゼロになるわけではありません。反対に、「労災で80パーセント出たから残り20パーセントだけ請求する」と単純に考えるのも正確ではありません。

実務上の基本式は、概略として次のように整理できます。

加害者側に請求できる休業損害残額
= 民事上の休業損害総額 × 加害者側責任割合
- 労災保険の休業(補償)給付として支給された部分

ここでいう「労災保険の休業(補償)給付として支給された部分」とは、通常、給付基礎日額の60パーセント相当部分です。これに対し、給付基礎日額の20パーセント相当として支給される「休業特別支給金」は、一般に損害賠償額から控除しません。厚生労働省は休業1日につき休業(補償)等給付60パーセントと休業特別支給金20パーセントが支給される構造を説明しており、裁判実務資料でも特別支給金は損益相殺の対象にしないものとして整理されています。

したがって、SEOキーワードである「労災の休業補償給付と休業損害の差額を加害者に請求する方法」を正確に理解するには、少なくとも次の5つを分けて考える必要があります。

  1. 労災保険上の休業(補償)給付
  2. 労災保険上の休業特別支給金
  3. 民事上の休業損害
  4. 被害者側の過失割合
  5. 労災保険給付、自賠責保険、任意保険、加害者本人との調整

このページは、弁護士、社会保険労務士、医師、リハビリ職、損害保険実務担当者、交通事故鑑定実務、労働基準監督署実務、企業労務、福祉支援の各視点を統合した専門的な解説として構成します。ただし、個別事件の結論は、事故態様、治療経過、就労実態、収入資料、過失割合、既払金、示談書案の文言によって大きく変わります。実際の請求前には、関係資料を持参して弁護士その他の専門家に確認することが望ましい領域です。

Section 01

労災の休業補償給付と休業損害 ― 用語の定義

2.1 労災保険とは

労災保険とは、労働者が業務上または通勤によって負傷し、疾病にかかり、障害が残り、または死亡した場合に、国が一定の保険給付を行う制度です。交通事故でも、勤務中の移動、営業車での外回り、配送業務、出張中の移動、合理的経路による通勤などであれば、労災保険が問題になります。

交通事故の相手方がいる場合は、労災保険の世界では「第三者行為災害」と呼ばれます。第三者とは、被災労働者、国、使用者以外で、民法その他の法律により損害賠償義務を負う者を指すのが基本です。第三者行為災害では、労災保険給付と加害者側賠償の調整が必要になります。

2.2 休業補償給付、休業給付、休業特別支給金

労災保険では、業務災害と通勤災害で名称が異なります。

場面名称概要
業務災害休業補償給付業務上の負傷などで働けず賃金を受けない場合の労災保険給付
通勤災害休業給付通勤による負傷などで働けず賃金を受けない場合の労災保険給付
業務災害、通勤災害休業特別支給金休業(補償)給付とは別に支給される特別支給金

一般向けの記事では、これらをまとめて「労災の休業補償」と呼ぶことがあります。しかし、法律実務では、業務災害の「休業補償給付」、通勤災害の「休業給付」、特別支給金を区別する必要があります。

休業(補償)等給付は、休業4日目以降について支給されます。業務災害で最初の3日間が待期期間になる場合は、労働基準法上の使用者の休業補償が問題になります。通勤災害では使用者の災害補償責任の構造が異なるため、最初の3日分を誰に請求するかを別途検討します。

2.3 給付基礎日額

給付基礎日額は、労災保険給付を計算する基礎になる日額です。基本的には、事故発生日または直前の賃金締切日以前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割る考え方を基礎にします。臨時に支払われた賃金や、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与などは、通常の計算から除かれます。

ここで注意する必要があるなのは、給付基礎日額は、民事上の休業損害の日額と必ず一致するわけではないことです。残業が急増していた時期、歩合給の変動、賞与の減額、役員報酬、自営業者の固定費、兼業、家事労働などが絡むと、労災の計算と民事賠償の計算がずれることがあります。

2.4 休業損害

休業損害とは、交通事故による負傷のために働けなくなり、または十分に働けなくなったことで失った収入相当額をいいます。民事上の損害賠償の一項目です。

休業損害は、労災保険の制度上の給付額とは別に、民法上の不法行為責任、自動車損害賠償保障法上の運行供用者責任、使用者責任、自賠責保険、任意保険の枠組みの中で検討されます。

給与所得者であれば、事故前の給与、欠勤日数、有給休暇の使用、休職期間、賞与減額、残業代減少などが問題になります。自営業者であれば、売上減少、必要経費、代替要員費、固定費、顧客喪失などが問題になります。会社役員であれば、役員報酬のうち労務対価部分と利益配当的部分の区別が問題になります。

2.5 差額請求とは何か

このページでいう差額請求とは、労災保険から休業に関する給付を受けた後でもなお、民事上の休業損害として不足する部分を、加害者側に請求することをいいます。

ただし、「差額」といっても、単純に「100パーセントから80パーセントを引いた20パーセント」という意味ではありません。次のような調整が必要です。

民事上の休業損害総額

過失相殺などによる減額

同一損害項目に対応する労災保険給付の控除

既払いの自賠責保険金、任意保険金、会社からの補償などの整理

残額を加害者側に請求
Section 02

労災の休業補償給付と休業損害 ― なぜ「労災で80パーセント出たから残り20パーセント」ではないのか

3.1 60パーセント部分と20パーセント部分の法的性質が異なる

労災の休業に関する支給は、実務上「80パーセント出る」と説明されることがあります。しかし、その内訳は次のとおりです。

給付基礎日額の60パーセント: 休業(補償)給付
給付基礎日額の20パーセント: 休業特別支給金

民事賠償との調整で控除される中心は、損害の填補にあたる休業(補償)給付の60パーセント部分です。休業特別支給金は、一般に損益相殺の対象にならないと扱われます。裁判所の交通損害関係の共通書式マニュアルでも、労災の特別支給金は損益相殺しないものとして整理されています。

このため、たとえば労災から合計80万円を受け取った場合でも、その内訳が休業(補償)給付60万円、休業特別支給金20万円であれば、民事上の休業損害から控除する対象は原則として60万円です。

3.2 労災の基礎日額と民事上の休業損害日額が異なることがある

労災の給付基礎日額は、労災保険制度上の計算基礎です。これに対し、民事上の休業損害は、事故がなければ得られたはずの収入を、証拠に基づいて評価するものです。

そのため、次のような場合には、両者がずれます。

事情ずれが生じる理由
事故直前だけ残業が多かった3か月平均と実際の将来収入見込みが異なることがある
歩合給、出来高給事故後の受注減、販売機会喪失の証明が必要になる
賞与減額月給部分だけでは休業損害を把握できない
自営業売上ではなく所得、固定費、代替費用の整理が必要
会社役員役員報酬の労務対価部分の立証が問題になる
有給休暇を使った給与減少がなくても有給休暇という財産的利益を失っている
兼業、副業本業と副業の双方の減収を資料で示す必要がある

3.3 過失相殺の位置づけが重要

交通事故では、被害者にも過失があると判断されることがあります。民事上の休業損害は、被害者側の過失割合に応じて減額されます。

労災給付の控除は、一般に、過失相殺後の損害額から行うと整理されます。裁判実務資料でも、労災控除について過失相殺後控除の考え方が示されています。

休業損害総額
× 加害者側責任割合
- 労災保険の休業(補償)給付部分
= 加害者側に請求できる休業損害残額

この順序を誤ると、被害者にとって不利な計算になったり、反対に二重取りに近い計算になったりします。

Section 03

労災の休業補償給付と休業損害 ― 法的構造

4.1 加害者本人への請求

加害者が不注意によって交通事故を起こし、被害者に損害を与えた場合、民法709条の不法行為責任が問題になります。被害者は、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益などを、加害者に請求できる可能性があります。

4.2 車両の運行供用者への請求

交通事故が自動車の運行によって起きた人身事故である場合、自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任が問題になります。運行供用者とは、典型的には車の所有者、使用者、業務上その車を運行に用いている者などです。

加害運転者と車両所有者が異なる場合、所有者や使用者に対する請求可能性も検討します。

4.3 使用者責任

加害者が勤務中に事故を起こした場合、加害者の勤務先会社に使用者責任が成立することがあります。配送業者、タクシー、バス、営業車、社用車、レンタカー業務、業務委託に近い運送実態などでは、使用者責任や運行供用者責任の検討が重要です。

4.4 自賠責保険と任意保険

自賠責保険は、自動車事故による人身損害について、最低限の被害者救済を図る強制保険です。傷害による損害については、治療費、文書料、休業損害、慰謝料などを含めて、支払限度額は120万円です。

自賠責保険における休業損害は、原則として1日6,100円とされ、これを超える収入減少を立証できる場合には、一定の上限まで実額が認められる仕組みです。もっとも、自賠責基準は自賠責保険の支払基準であり、任意保険会社との交渉や裁判で、常に民事上の休業損害の上限になるわけではありません。

任意保険会社は、加害者側の損害賠償責任を前提に、示談交渉の窓口になることが多いです。差額請求は、実務上、加害者本人ではなく任意保険会社に対して資料を提出して行うことが多くなります。

4.5 第三者行為災害における求償と控除

労災保険が第三者行為災害で給付を行った場合、国は、その給付額の限度で、被災者が第三者に対して有していた損害賠償請求権を取得します。これを求償といいます。

反対に、被災者が先に加害者側から損害賠償を受けた場合、国は、その価額の限度で労災保険給付を行わないことがあります。これを控除といいます。

先に支払った主体調整の方向内容
労災保険求償国が加害者側に請求する
加害者側、任意保険、自賠責控除その分、労災保険給付が支給されないことがある

この調整があるため、被害者は「どちらから先にもらうか」「示談書にどのように書くか」「同じ損害項目について二重に受け取っていないか」を慎重に管理しなければなりません。

Section 04

労災の休業補償給付と休業損害 ― 請求できる差額の計算方法

5.1 基本式

休業損害残額の基本式は、次のとおりです。

A = 民事上の休業損害総額
B = 加害者側責任割合
C = 労災保険の休業(補償)給付支給額
D = 加害者側に請求できる休業損害残額
D = A × B - C

休業特別支給金は、原則としてCに含めません。

ただし、既に任意保険会社から休業損害の一部支払いを受けている場合、自賠責保険から支払われている場合、会社から休業補償が支払われている場合などは、別途整理が必要です。

5.2 計算例1: 被害者過失なし、給与所得者

民事上の休業損害日額: 15,000円
休業日数: 60日
民事上の休業損害総額: 900,000円
加害者側責任割合: 100パーセント
労災の休業(補償)給付: 540,000円
労災の休業特別支給金: 180,000円
900,000円 × 100パーセント - 540,000円 = 360,000円

この場合、加害者側に請求できる休業損害残額は、原則として36万円です。休業特別支給金18万円は、通常、控除しません。

5.3 計算例2: 被害者にも20パーセントの過失がある場合

民事上の休業損害総額: 900,000円
加害者側責任割合: 80パーセント
労災の休業(補償)給付: 540,000円
労災の休業特別支給金: 180,000円
900,000円 × 80パーセント - 540,000円 = 180,000円

この場合、加害者側に請求できる休業損害残額は、原則として18万円です。休業特別支給金18万円をさらに控除してしまうと、被害者に不利な処理になります。示談書案で「労災から合計72万円受領済みのため控除」とされている場合には、その内訳が60パーセント部分なのか20パーセント部分なのかを必ず確認することが重要です。

5.4 計算例3: 民事上の日額が労災の基礎日額より高い場合

民事上の休業損害日額: 25,000円
休業日数: 40日
民事上の休業損害総額: 1,000,000円
加害者側責任割合: 100パーセント
労災の休業(補償)給付: 360,000円
休業特別支給金: 120,000円
1,000,000円 - 360,000円 = 640,000円

この場合、加害者側に請求する休業損害残額は64万円です。労災が合計48万円支給されているからといって、差額が単純に52万円になるわけではありません。

5.5 計算例4: 労災の休業(補償)給付が過失相殺後の休業損害を上回る場合

民事上の休業損害総額: 600,000円
加害者側責任割合: 50パーセント
過失相殺後の休業損害: 300,000円
労災の休業(補償)給付: 360,000円
休業特別支給金: 120,000円

この場合、過失相殺後の休業損害30万円よりも、労災の休業(補償)給付36万円のほうが大きくなっています。被害者が加害者側に追加で請求できる休業損害残額は、通常ゼロになります。ただし、慰謝料、通院交通費、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料、物損など、休業損害以外の項目は別に検討します。

Section 05

労災の休業補償給付と休業損害 ― 実際の請求手順

6.1 手順1: 交通事故と労災の両方を早期に整理する

事故直後は、次の情報を整理します。

確認事項実務上の意味
事故日時、場所、車両、相手方交通事故証明書、過失割合、自賠責、任意保険の特定に必要
業務中か通勤中か労災保険の対象になるかを判断する基礎
会社への報告時刻と報告内容業務災害、通勤災害の証明に関係
警察への届出人身事故として扱われているか、交通事故証明書に関係
初診日、医療機関、診断名因果関係、休業の必要性、後遺障害に関係
加害者側の保険会社差額請求の交渉窓口になることが多い

交通事故では、事故直後の記録が後から非常に重要になります。警察官の実況見分、救急隊の搬送記録、医師の診断書、画像検査、勤務先への報告記録、ドライブレコーダー映像、防犯カメラ、車両損傷写真などは、過失割合や休業必要性の根拠になります。

6.2 手順2: 労災保険の請求書類を準備する

労災保険を利用する場合、一般に次のような書類が問題になります。厚生労働省の様式ページでは、業務災害と通勤災害ごとに、療養給付、休業給付、障害給付などの請求書様式が掲載されています。

内容業務災害通勤災害
療養の給付療養補償給付たる療養の給付請求書療養給付たる療養の給付請求書
休業給付休業補償給付支給請求書休業給付支給請求書
第三者行為災害第三者行為災害届など第三者行為災害届など

休業に関する請求では、医師の証明、事業主の証明、賃金台帳、出勤簿、休業期間、支払賃金の有無などが問題になります。

会社が労災使用に消極的な場合でも、労災保険給付は本来、被災労働者の請求に基づく制度です。会社が証明を拒む場合には、その事情を労働基準監督署に説明して対応を相談します。

6.3 手順3: 第三者行為災害届を提出する

交通事故の相手方がいる労災事故では、第三者行為災害届が重要です。添付資料としては、典型的に次のものが問題になります。

資料目的
第三者行為災害届事故の相手方、保険関係、損害状況を労災側に知らせる
念書二重取りをしないこと、示談時に連絡することなどの確認
交通事故証明書事故の発生、当事者、車両、保険関係の確認
事故発生状況報告書事故態様、信号、進行方向、道路状況の説明
示談書の写し既に示談している場合の調整資料
自賠責、任意保険の支払明細既払い金の費目と金額を把握する資料

第三者行為災害届を出さないまま示談を進めると、後で労災給付の調整、返還、支給停止、示談内容の解釈をめぐって混乱が生じることがあります。

6.4 手順4: 労災からの支給決定通知を確認する

差額請求で最も重要なのは、労災から実際に何が、いくら支給されたのかを正確に把握することです。

確認事項理由
支給対象期間どの休業期間に対応する給付かを把握するため
給付基礎日額労災計算の基礎を確認するため
休業(補償)給付額民事上の休業損害から控除される可能性が高い部分
休業特別支給金額原則として控除対象にしない部分
不支給または一部不支給の理由休業期間、賃金支払、医師証明との関係を確認するため

任意保険会社に請求する際には、「労災から合計いくら出たか」ではなく、「60パーセント部分と20パーセント部分がそれぞれいくらか」を資料上明確にします。

6.5 手順5: 民事上の休業損害を計算する

民事上の休業損害は、職業や収入形態に応じて計算します。

給与所得者

資料説明
休業損害証明書勤務先が欠勤日数、給与減額、支給額を記載する基本資料
源泉徴収票事故前年の年収確認
賃金台帳月ごとの給与、残業代、控除、欠勤控除の確認
出勤簿、勤怠記録欠勤、遅刻、早退、短時間勤務の確認
賞与明細賞与減額の有無を確認
有給休暇管理簿有給休暇を事故のために使ったことの確認
医師の診断書、意見書休業の医学的必要性の確認

給与所得者の休業損害では、単に「給与が減ったか」だけではなく、有給休暇を消費したか、賞与が減ったか、残業代が減ったか、昇給や人事評価に影響したかを確認します。

自営業者、個人事業主

資料説明
確定申告書所得の基礎資料
青色申告決算書、収支内訳書売上、必要経費、専従者給与、減価償却などの確認
売上台帳、請求書、領収書事故前後の売上変動の確認
予約キャンセル記録事故による逸失売上の証明
代替要員への支払資料休業を回避するための費用の確認
固定費資料休業中も発生した家賃、リース料、人件費などの確認
取引先とのメール、発注書事故による取引喪失の具体的証拠

自営業者では、売上減少がそのまま休業損害になるわけではありません。売上から変動費を差し引いた所得、休業中も避けられなかった固定費、代替要員費、事業継続のために必要だった支出を整理します。

会社役員

会社役員では、役員報酬の全額が休業損害として認められるとは限りません。役員報酬には、実際の労務提供の対価部分と、利益配当的な部分が混在することがあるからです。

確認資料としては、役員報酬規程、議事録、職務内容、営業担当実績、現場稼働記録、事故後の代替体制、会社の売上減少、報酬減額の有無などが重要です。

家事従事者、兼業主婦、兼業主夫

家事労働も、民事上は財産的価値を有する労働として評価されることがあります。もっとも、労災保険は労働者性を前提にするため、専業の家事従事者は通常、労災保険の対象にはなりません。

兼業主婦、兼業主夫が通勤中や勤務中に事故に遭った場合、給与収入の休業損害と家事労働への支障をどのように評価するかが問題になります。二重評価にならないよう、就労実態、家族構成、家事分担、傷害内容を整理します。

6.6 手順6: 休業の医学的必要性を立証する

休業損害は、単に本人が休んだというだけでは足りません。交通事故による傷害のために、休業が医学的、社会的に相当であったことを示す必要があります。

医学資料役割
診断書傷病名、治療期間、休業見込みの基礎
診療録症状経過、医師の指示、治療内容の詳細
画像検査骨折、靱帯損傷、椎間板、頭部外傷などの確認
リハビリ記録可動域、疼痛、筋力、日常生活制限の確認
就労制限に関する医師意見休業、短時間勤務、軽作業制限の根拠
後遺障害診断書症状固定後の逸失利益との関係

むち打ち、腰椎捻挫、打撲、しびれ、めまい、頭痛、軽度外傷性脳損傷、高次脳機能障害PTSDなどでは、症状が外から見えにくいため、通院継続、医師の所見、画像、神経学的検査、心理検査、職場での具体的支障が重要になります。

6.7 手順7: 加害者側に差額請求をする

資料がそろったら、加害者側の任意保険会社、または加害者本人、加害車両の保有者、使用者に対して請求します。

記載事項内容
事故の特定日時、場所、当事者、車両、証明書番号
休業期間いつからいつまで、何日休業したか
休業損害総額日額、日数、賞与減額、有給休暇など
過失割合双方の主張、根拠、争いの有無
労災給付の内訳休業(補償)給付と休業特別支給金を分けて記載
控除対象控除する金額と控除しない金額を明示
請求残額計算式と請求額
添付資料休業損害証明書、賃金台帳、支給決定通知、診断書など
Section 06

労災の休業補償給付と休業損害 ― 請求書の実務的ひな型

以下は、任意保険会社宛てに休業損害残額を請求する場合の基本ひな型です。実際には、事故内容、争点、既払金、過失割合、保険会社の主張に応じて修正することが重要です。

件名: 交通事故に基づく休業損害残額の請求
株式会社〇〇保険
ご担当者様
被害者〇〇〇〇は、令和〇年〇月〇日、〇〇市〇〇町〇丁目付近で発生した交通事故により、〇〇の傷害を負い、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで就労不能または就労制限を受けました。
本件事故は、被害者の勤務中または通勤中に発生したものであり、第三者行為災害として労災保険給付の対象となっています。被害者は、労災保険から下記の支給を受けています。
1. 休業(補償)給付: 金〇〇円
2. 休業特別支給金: 金〇〇円
他方、本件事故による民事上の休業損害は、添付の休業損害証明書、賃金台帳、源泉徴収票、診断書、労災支給決定通知書のとおり、下記のとおりです。
休業損害総額: 金〇〇円
加害者側責任割合: 〇〇パーセント
過失相殺後の休業損害: 金〇〇円
控除対象となる労災休業(補償)給付: 金〇〇円
休業特別支給金: 控除対象外
請求残額: 金〇〇円
よって、被害者は、貴社契約者または被保険者に対し、本件交通事故に基づく休業損害残額として金〇〇円を請求します。
なお、休業特別支給金は、損害賠償の填補を目的とする給付とは異なるため、休業損害から控除しない前提で算定しています。貴社の算定において控除する見解を採る場合には、その法的根拠、判例上の根拠、計算過程を文書でご回答ください。
添付資料
1. 交通事故証明書
2. 診断書
3. 休業損害証明書
4. 賃金台帳、出勤簿、有給休暇管理簿
5. 源泉徴収票
6. 労災支給決定通知書
7. 第三者行為災害届関係資料の写し
8. その他収入減少を示す資料
以上
Section 07

労災の休業補償給付と休業損害 ― 示談前に必ず確認する必要があること

8.1 「全て解決済み」とされないようにする

示談書に「本件事故に関する一切の請求を放棄する」と記載されることがあります。この文言は広く、休業損害だけでなく、治療費、慰謝料、後遺障害、将来損害、労災との調整にも影響し得ます。

確認事項理由
労災支給決定が完了しているか支給額の内訳が未確定だと控除計算が不安定になる
後遺障害が問題になるか症状固定前の示談は将来損害を漏らす危険がある
休業特別支給金を控除していないか被害者に不利な計算になりやすい
自賠責既払金の費目が明確か治療費、休業損害、慰謝料のどれに充当されたかが問題になる
労働基準監督署に示談予定を伝えたか労災側の求償、控除に影響するため

8.2 示談書に入れるべき留保文言

事案によっては、次のような留保文言を検討します。

本示談は、本件事故による傷害部分のうち、令和〇年〇月〇日までに発生した〇〇費目に限るものとし、後遺障害に関する損害、労災保険給付との調整により今後判明する未払損害、その他本示談時に当事者が明示的に合意していない損害については、別途協議する。

ただし、相手方保険会社がこのような文言を認めないこともあります。後遺障害や労災調整が未確定なら、急いで包括示談をしないほうが安全です。

8.3 労災側への連絡

第三者行為災害で示談をする場合、労働基準監督署または労働局に示談内容を伝える必要があります。示談内容によっては、その後の労災保険給付に影響することがあるためです。特に「今後一切の請求をしない」という全部示談をした場合、労災側で将来の保険給付が制限される可能性があります。示談書案は、署名前に専門家と労災側に確認するのが実務上安全です。

Section 08

労災の休業補償給付と休業損害 ― 保険会社からよくある反論と対応

9.1 「労災で80パーセント出ているので、残りはありません」

反論のポイントは、60パーセント部分と20パーセント部分の区別です。

休業特別支給金は、一般に損害賠償から控除しません。保険会社の計算書で「労災既払金」として80パーセント全額を控除している場合は、休業(補償)給付と休業特別支給金を分けて再計算するよう求めます。

9.2 「自賠責では1日6,100円です」

自賠責保険では、休業損害の日額について定型的な基準があります。しかし、民事上の休業損害は、実際の収入減少を証拠で立証して請求するものです。実収入が1日6,100円を超えている場合は、源泉徴収票、賃金台帳、休業損害証明書、確定申告書などを提出して、実額ベースで請求します。

9.3 「休業期間が長すぎます」

休業期間の相当性は、傷病名だけで決まるわけではありません。仕事内容、痛みや可動域制限、通勤方法、職場での軽作業の可否、医師の就労制限、リハビリ経過、画像所見、職場の安全配慮などを総合して判断します。

重い荷物を扱う配送業、長時間運転する職業、看護や介護のように身体負荷が大きい職業、精密作業や高所作業を伴う職業では、同じ傷病名でも休業の必要性が高くなることがあります。

9.4 「給与が減っていないので休業損害はありません」

有給休暇を使って給与が維持された場合でも、有給休暇を事故のために消費したこと自体が損害として評価されることがあります。

また、給与が一時的に維持されていても、賞与、残業代、皆勤手当、歩合給、人事評価、昇給、契約更新に影響が出ている場合があります。給与明細だけではなく、賞与明細、就業規則、賃金規程、人事評価資料も確認します。

9.5 「会社の休業損害証明書が不十分です」

勤務先の証明が不十分な場合でも、他の資料で補うことができます。

不足する事項代替資料の例
欠勤日数出勤簿、勤怠記録、勤怠システム出力
給与減額賃金台帳、給与明細、銀行入金履歴
有給使用有給休暇管理簿、勤怠明細
賞与減額賞与明細、人事評価資料、賞与規程
医学的必要性診断書、医師意見書、診療録、リハビリ記録

勤務先が協力しない場合には、弁護士から照会を行う、労働基準監督署に相談する、裁判上の文書提出や調査嘱託を検討するなどの方法があります。

Section 09

労災の休業補償給付と休業損害 ― 職種別、収入形態別の注意点

10.1 会社員、契約社員、派遣社員

会社員では、休業損害証明書が基本資料になります。派遣社員の場合は、派遣元が給与を支払うため、派遣元から証明を取得するのが通常です。派遣先の勤務シフト、契約更新、就業予定日数が問題になることもあります。

契約社員や有期雇用では、事故がなければ契約更新されていた可能性、シフトに入れていた可能性、更新拒絶が事故によるものかが争点になることがあります。

10.2 アルバイト、パート

アルバイトやパートでは、シフト制で収入が変動するため、事故前3か月、6か月、前年同月、予定シフトなどを比較します。事故前に既に決まっていたシフト表がある場合は、有力な資料です。

10.3 自営業、フリーランス

自営業やフリーランスでは、収入減少の証明が難しくなりがちです。確定申告書だけでなく、事故前後の売上台帳、請求書、案件キャンセルのメール、予約システム、代替外注費、固定費を整理します。

「事故後も売上が落ちていない」と指摘されても、本人が無理をして働いた、家族が代替した、外注費が増えた、将来の受注機会を失ったという場合があります。売上だけでなく、利益、労働時間、代替コストを示します。

10.4 会社役員

会社役員では、役員報酬の性質が争われます。代表取締役が現場で営業、設計、施工、運転、診療、施術、接客などを実際に担っている場合は、労務対価性を丁寧に立証します。

一方、株主配当や利益分配に近い部分は、休業損害として認められにくいことがあります。役員報酬の減額がなかった場合でも、会社の売上減、代替人件費、本人の稼働低下があるなら、資料化します。

10.5 運送業、タクシー、バス、配送、営業職

交通事故と労災が重なりやすい典型例です。長時間運転、荷積み荷下ろし、乗客対応、配送時間管理など、単に「座っている仕事」とは評価できない身体的、精神的負荷があります。

腰椎捻挫、頚椎捻挫、上肢しびれ、肩関節損傷、膝関節損傷、視野障害、めまい、睡眠障害があると、安全運転に直結するため、短時間勤務や乗務停止が相当とされることがあります。

10.6 医療、介護、保育、建設、製造

身体介助、重量物、夜勤、長時間立位、高所作業、機械操作、感染管理などがある職種では、医師の「軽作業可」という記載だけでは職場復帰できないことがあります。

職場の具体的業務を医師に説明し、必要であれば「重量物不可」「長時間立位不可」「夜勤不可」「運転業務不可」「高所作業不可」など、具体的な就労制限を診断書や意見書に記載してもらうことが有用です。

Section 10

労災の休業補償給付と休業損害 ― 休業損害と後遺障害逸失利益の境界

休業損害は、原則として症状固定までの収入減少です。症状固定とは、治療を続けても大きな改善が見込めなくなった状態をいいます。症状固定後に労働能力が低下して収入減少が続く場合は、休業損害ではなく後遺障害逸失利益として検討します。

時期損害項目内容
事故から症状固定まで休業損害治療中の欠勤、短時間勤務、減収
症状固定後後遺障害逸失利益後遺障害による将来の収入減少
症状固定後後遺障害慰謝料後遺障害が残った精神的苦痛

労災でも、治ゆ後に障害が残った場合には障害(補償)給付の問題になります。自賠責でも後遺障害等級認定の問題になります。休業損害の示談だけを先に終わらせると、後遺障害部分の請求に影響することがあるため注意が必要です。

Section 11

労災の休業補償給付と休業損害 ― 時効、請求期限、実務上の期限管理

12.1 労災保険給付の請求期限

労災の休業(補償)等給付は、休業して賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年で時効にかかるのが基本です。治療が長期化している場合、古い休業日から順に期限が進みます。

「治療が終わってからまとめて請求すればよい」と考えると、時効により一部請求できなくなるおそれがあります。

12.2 自賠責保険への請求期限

自賠責保険への被害者請求では、傷害部分については事故発生日から3年、後遺障害部分については症状固定日から3年、死亡事故については死亡日から3年が目安になります。

12.3 民事上の損害賠償請求権の時効

交通事故の人身損害に関する民事上の損害賠償請求権は、民法上の時効が問題になります。人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権では、損害および加害者を知った時から5年、不法行為時から20年という枠組みが基本です。

ただし、ひき逃げ、加害者不明、後遺障害、示談交渉の中断、承認、裁判上の請求などにより、具体的な期限管理は複雑になります。期限が近い場合は、弁護士に早急に相談することが重要です。

Section 12

労災の休業補償給付と休業損害 ― 医療実務の視点

13.1 初診の重要性

交通事故から初診までの間隔が長いと、事故と傷害の因果関係を争われやすくなります。救急搬送されなかった場合でも、痛み、しびれ、めまい、頭痛、吐き気、視覚異常、記憶障害、不眠、不安などがある場合は、早期に医療機関を受診することが重要です。

13.2 診療科の選択

症状主な診療科
首、腰、肩、膝、骨折、捻挫整形外科
頭部打撲、意識障害、記憶障害脳神経外科、救急科
めまい、耳鳴り、難聴耳鼻咽喉科
視力低下、複視眼科
顔面外傷、傷跡形成外科
不眠、不安、PTSD症状精神科、心療内科
高次脳機能障害脳神経外科、リハビリテーション科、神経心理専門機関

整骨院や接骨院の施術が症状緩和に役立つ場合もありますが、法律、保険、後遺障害、休業損害の中核資料は、通常、医師の診断書、診療録、画像所見、検査結果です。

13.3 復職判断

復職判断では、単に痛みがあるかだけでなく、実際の業務に必要な能力を確認します。

職務要素確認点
運転首の回旋、反応速度、服薬の眠気、めまい
重量物腰痛、下肢しびれ、握力、肩関節可動域
立ち仕事膝、足関節、腰、疲労の持続性
デスクワーク頚部痛、頭痛、集中力、画面作業耐性
夜勤睡眠障害、服薬、痛みの増悪
高所、機械安全確保、反射、平衡機能

医師に業務内容を伝えずに「就労可」とだけ記載されると、保険会社から休業損害を否定されやすくなります。仕事内容を具体的に説明し、必要な制限を明確にしてもらうことが重要です。

Section 13

労災の休業補償給付と休業損害 ― 事故態様と過失割合の視点

休業損害残額は、過失割合によって大きく変わります。過失割合は、ドライブレコーダー、実況見分調書、防犯カメラ、車両損傷、信号サイクル、道路標識、ブレーキ痕、衝突位置、目撃者供述などを基礎に判断されます。

証拠役割
ドライブレコーダー信号、速度、進路、回避可能性の確認
交通事故証明書当事者、事故類型、保険関係の確認
実況見分調書衝突地点、見通し、道路状況の確認
車両損傷写真衝突角度、速度、衝撃方向の推定
修理見積書損傷部位、衝撃の大きさの確認
防犯カメラ客観的な時系列の確認
信号サイクル資料信号無視の争いに有用

被害者側の過失が10パーセント変わるだけで、休業損害残額が大きく変動することがあります。特に高収入者、自営業者、長期休業者では、過失割合の検討が重要です。

Section 14

労災の休業補償給付と休業損害 ― 労災、健康保険、自由診療の関係

業務災害や通勤災害にあたる交通事故では、労災保険を使うのが原則です。健康保険は、業務上または通勤による負傷には通常使えません。

ただし、事故直後に労災該当性が不明で健康保険を使ってしまった場合、後から労災に切り替える処理が必要になることがあります。医療機関、健康保険者、労働基準監督署、勤務先と調整することが重要です。

自由診療で治療費が高額化している場合、自賠責の傷害限度額120万円を早期に使い切ることがあります。治療費、休業損害、慰謝料の配分に影響するため、労災利用の可否は早期に検討することが重要です。

Section 15

労災の休業補償給付と休業損害 ― よくある失敗例

16.1 労災特別支給金まで控除された示談に応じる

保険会社の提示書で「労災既払金」として80パーセント全額が控除されている場合があります。内訳を確認せずに示談すると、本来控除する必要があるでない休業特別支給金まで差し引かれる危険があります。

16.2 第三者行為災害届を出さない

第三者行為災害届を出さないと、労災側の求償、控除、既払金調整が円滑に進みません。労災給付が遅れる、資料追加を求められる、示談後に問題が発覚することがあります。

16.3 休業損害証明書だけで終わらせる

休業損害証明書は重要ですが、それだけで十分とは限りません。医師の休業指示、診療録、給与明細、賞与減額資料、有給休暇管理簿、職務内容説明書を組み合わせる必要があります。

16.4 自賠責基準を上限だと誤解する

自賠責保険の支払基準は、任意保険交渉や裁判での民事損害額の絶対的上限ではありません。実収入が高い場合、証拠をそろえて実額を主張します。

16.5 症状固定前に包括示談する

治療中、休業中、後遺障害の見通しが不明な段階で包括示談をすると、後で追加請求できない可能性があります。症状固定前の示談は、対象範囲を明確に限定するか、専門家に確認してから進めます。

16.6 時効管理を怠る

労災の休業(補償)等給付は日ごとに時効が進みます。自賠責、民事請求にも期限があります。治療が長引くほど、期限管理の表を作成する必要があります。

Section 16

労災の休業補償給付と休業損害 ― 弁護士に相談する必要がある典型場面

次のいずれかに該当する場合は、早めに交通事故に詳しい弁護士へ相談する価値が高いです。

場面理由
労災の80パーセント全額を控除された休業特別支給金の控除が誤りである可能性がある
過失割合に争いがある差額請求額が大きく変わる
自営業、会社役員、高収入者休業損害の立証が難しい
長期休業、症状固定未了後遺障害、将来損害との関係が重要
保険会社が休業期間を短く見る医学的資料と職務内容の主張整理が必要
会社が休業証明を出さない労務資料の取得方法を検討する必要がある
労災、任意保険、自賠責の既払金が複雑費目別充当と控除計算が必要
示談書案が届いた署名前に文言確認が必要
時効が近い裁判、催告、協議合意などの検討が必要

弁護士費用特約がある場合は、自己負担なく、または少ない負担で弁護士に相談できることがあります。自分の自動車保険、同居家族の自動車保険、別居の未婚の子に関する保険なども確認します。

Section 17

労災の休業補償給付と休業損害 ― 被害者が作るべき計算表

差額請求では、次のような表を作ると整理しやすくなります。

項目金額証拠備考
民事上の休業損害日額〇〇円源泉徴収票、賃金台帳算定方法を記載
休業日数〇日休業損害証明書、出勤簿欠勤、遅刻、早退を分ける
民事上の休業損害総額〇〇円計算表日額×日数
加害者側責任割合〇パーセント事故資料争いがあれば双方主張を併記
過失相殺後の休業損害〇〇円計算表総額×責任割合
労災休業(補償)給付〇〇円支給決定通知控除対象
労災休業特別支給金〇〇円支給決定通知原則控除しない
任意保険既払休業損害〇〇円支払明細既払費目を確認
自賠責既払休業損害〇〇円支払明細費目別内訳を確認
請求残額〇〇円計算表最終請求額

費目別に整理しないと、治療費の既払金を休業損害に充当してしまう、慰謝料の既払金を休業損害から引いてしまう、労災特別支給金を控除してしまう、といった誤りが起きます。

Section 18

FAQ

個別事案の結論ではなく、一般的な制度と確認資料を整理します。

Q1. 労災を使うと、加害者に請求できなくなりますか。

一般的には、労災を使っても、加害者側への損害賠償請求が当然になくなるわけではありません。ただし、労災保険が支給した休業(補償)給付部分については、国が加害者側に求償する関係が生じるため、同じ損害を被害者が二重に受け取ることはできません。 ただし、事故態様、負傷程度、証拠関係、時期によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 労災の休業特別支給金20パーセントは、加害者への請求額から引かれますか。

一般的には、引きません。休業特別支給金は、休業(補償)給付と異なり、損害賠償の填補として控除する対象ではないと扱われます。保険会社の提示額で控除されていないか確認することが重要です。 ただし、事故態様、負傷程度、証拠関係、時期によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 通勤中の事故でも同じですか。

一般的には、名称は「休業給付」となりますが、第三者行為災害、自賠責、任意保険、民事上の休業損害との調整という基本構造は共通します。ただし、業務災害と通勤災害では、会社の労働基準法上の補償責任などに違いが出るため、個別確認が必要です。 ただし、事故態様、負傷程度、証拠関係、時期によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 会社が労災を嫌がっています。どうすればよいですか。

一般的には、被災労働者の権利です。会社が協力しない場合でも、労働基準監督署に事情を説明して相談できます。会社が「交通事故だから相手の保険だけで処理してほしい」と言う場合でも、業務災害または通勤災害に該当するなら、労災利用を検討することが重要です。 ただし、事故態様、負傷程度、証拠関係、時期によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 休業損害は、いつまで認められますか。

一般的には、原則として、事故による傷害のために休業が相当といえる期間です。治療期間全体が当然に休業期間になるわけではありません。傷病名、症状、職務内容、医師の意見、復職状況、職場の軽作業可否などを総合します。 ただし、事故態様、負傷程度、証拠関係、時期によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q6. 有給休暇を使った場合も請求できますか。

一般的には、有給休暇を使った場合、有給休暇という財産的利益を失ったとして、休業損害として評価されることがあります。有給休暇管理簿、勤怠表、給与明細を保管することが重要です。 ただし、事故態様、負傷程度、証拠関係、時期によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q7. 自賠責から先に休業損害を受け取りました。労災はどうなりますか。

一般的には、先に損害賠償を受けた場合、その価額の限度で労災保険給付が控除されることがあります。自賠責からの支払明細を確認し、どの費目にいくら支払われたのかを労災側と共有する必要があります。 ただし、事故態様、負傷程度、証拠関係、時期によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q8. 示談後に労災から追加支給されました。問題になりますか。

一般的には、労災の調整次第では問題になります。第三者行為災害では、示談内容を労働基準監督署または労働局に知らせる必要があります。二重取りになっていないか、国の求償権に影響しないかを確認します。 ただし、事故態様、負傷程度、証拠関係、時期によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q9. 加害者が任意保険に入っていません。

一般的には、被害者請求、加害者本人への請求、車両保有者への請求、使用者責任、政府保障事業などを検討します。労災保険が使える場合は、治療費や休業給付を確保しながら、回収可能性を見極めます。 ただし、事故態様、負傷程度、証拠関係、時期によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q10. 弁護士に相談すると何が変わりますか。

一般的には、休業特別支給金の控除誤り、過失割合、休業日数、日額、後遺障害、示談書文言、自賠責被害者請求、訴訟での立証などを総合的に整理できます。保険会社提示額が低い場合や、労災と任意保険の調整が複雑な場合は、早期相談の利益が大きいです。 ただし、事故態様、負傷程度、証拠関係、時期によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 19

労災の休業補償給付と休業損害 ― 実務チェックリスト

20.1 事故直後

  • 警察に人身事故として届け出たか
  • 交通事故証明書を取得できる状態か
  • 加害者の氏名、住所、連絡先、車両番号、保険会社を確認したか
  • 勤務中または通勤中であることを会社に報告したか
  • 初診を早期に受けたか
  • 診断書に傷病名と治療見込みが記載されているか
  • ドライブレコーダー、写真、目撃者情報を保存したか

20.2 労災請求

  • 業務災害か通勤災害かを整理したか
  • 療養給付の書類を提出したか
  • 休業(補償)給付の書類を提出したか
  • 第三者行為災害届を提出したか
  • 交通事故証明書、念書、事故発生状況報告書を準備したか
  • 労災支給決定通知を保管したか
  • 60パーセント部分と20パーセント部分を分けて把握したか

20.3 休業損害の立証

  • 休業損害証明書を取得したか
  • 源泉徴収票を準備したか
  • 賃金台帳、出勤簿、有給休暇管理簿を取得したか
  • 賞与減額の資料を取得したか
  • 自営業の場合、確定申告書と売上資料を整理したか
  • 医師の就労制限に関する意見を取得したか
  • 職務内容を具体的に説明できる資料を作ったか

20.4 示談前

  • 保険会社の計算書で労災特別支給金まで控除されていないか
  • 過失割合に納得できる根拠があるか
  • 休業日数が短く切られていないか
  • 自賠責既払金の費目が明確か
  • 後遺障害の可能性を検討したか
  • 労災側に示談予定を伝えたか
  • 示談書の清算条項が広すぎないか
  • 時効、請求期限を確認したか
Section 20

労災の休業補償給付と休業損害 ― まとめ

労災の休業補償給付と交通事故の休業損害が重なる事案では、制度が複数重なるため、計算を誤りやすくなります。

特に重要なのは次の5点です。

  1. 労災の休業に関する支給は、60パーセントの休業(補償)給付と20パーセントの休業特別支給金に分けて考える。
  2. 加害者側への差額請求では、休業特別支給金を原則として控除しない。
  3. 労災給付の控除は、過失相殺後の休業損害から行うのが基本である。
  4. 自賠責基準は民事上の休業損害の絶対的上限ではない。
  5. 示談書に署名する前に、労災、任意保険、自賠責、後遺障害、時効を総合確認する。

したがって、「労災の休業補償給付と休業損害の差額を加害者に請求する方法」の核心は、単なる差し引き計算ではありません。休業損害の実額を立証し、過失割合を精査し、労災の60パーセント部分と20パーセント部分を区別し、第三者行為災害としての求償、控除関係を踏まえたうえで、保険会社または加害者側に費目別の根拠を示して請求することです。

保険会社の提示額に疑問がある場合、労災特別支給金まで控除されている場合、自営業や会社役員で休業損害の立証が難しい場合、後遺障害の可能性がある場合は、示談前に交通事故と労災の双方に詳しい専門家へ相談することが、最終的な回収額と生活再建に大きく影響します。

Reference

参考資料

このページは、次の公的資料、法令、裁判例、専門機関の資料を中心に構成しています。

  • 3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください。
  • 労働災害が発生したとき
  • 労災保険給付関係請求書等ダウンロード
  • 7-5 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。
  • 第三者行為災害について
  • 第三者行為災害
  • 自賠責保険・共済の限度額と補償内容
  • 損害賠償を受けるときは?
  • 共通書式のトリセツ
  • 法定利率に関する案内
  • 民法
  • 自動車損害賠償保障法
  • 労働者災害補償保険法