第14級75万円から介護を要する第1級4,000万円までの等級別上限と、実際の支払額を決める計算・立証・手続を確認できます。
第14級75万円から介護を要する第1級4,000万円までの等級別上限と、実際の支払額を決める計算・立証・手続を確認できます。
等級別上限と実支払額を分けると、金額表だけでは分からない実務上の見方が整理できます。
自賠責保険で後遺障害が認定された場合の保険金は、介護を要しない14級75万円から、介護を要する1級4,000万円までです。ただし、これは等級別の支払限度額であり、認定された瞬間にその満額が自動的に支払われる固定額ではありません。
実際の支払額は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料等を基礎に計算されます。介護を要する後遺障害では初期費用加算、第1級から第3級の一部では被扶養者加算も問題になり、合計額が等級ごとの限度額の範囲で支払われます。
次の一覧は、後遺障害の保険金を理解する三つの層を表しています。左から順に、上限額、実支払額、立証資料を分けて見ることで、どこを確認すれば金額の見通しに近づけるかを読み取れます。
14級75万円から介護を要する1級4,000万円まで、等級により自賠責が負担する上限が決まります。
実際には、収入、労働能力喪失率、ライプニッツ係数、慰謝料等を組み合わせて算定します。
後遺障害診断書、画像、診療録、事故状況資料、収入証明が、等級と金額の説明に関わります。
傷害分、後遺障害分、死亡分を分けると、120万円枠との混同を避けられます。
自賠責保険は、自動車事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に支払われる強制保険です。他方で、運転者自身のけが、物損、自損事故による自己傷害などは原則として対象外です。
次の比較表は、自賠責保険の人身損害を三つの枠に分けたものです。金額の列は各枠の限度額を示し、後遺障害分が治療中の120万円枠とは別に扱われることを読み取ってください。
| 損害の区分 | 主な内容 | 支払限度額 |
|---|---|---|
| 傷害による損害 | 治療費、休業損害、入通院慰謝料など | 120万円 |
| 後遺障害による損害 | 症状固定後に残った障害に関する逸失利益と慰謝料等 | 75万円から4,000万円 |
| 死亡による損害 | 死亡逸失利益、死亡慰謝料等、葬儀費など | 3,000万円 |
後遺障害とは、事故で受傷した傷害が治ったときに残った精神的または身体的な毀損状態で、事故との相当因果関係があり、その存在が医学的に認められる症状をいいます。症状固定は、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても医療効果が期待できなくなった時点と説明されています。
次の判断の流れは、治療中の損害と後遺障害損害を混同しないための確認順序を表しています。上から下へ、治療中、症状固定、後遺障害請求の順に進むため、120万円枠を使ったかどうかと後遺障害分の上限は別に読む必要があります。
治療費、休業損害、入通院慰謝料などは傷害分の枠で扱われます。
改善が見込みにくい時点で、後遺障害診断書や画像資料の整理に進みます。
等級に応じた限度額の範囲で、逸失利益と慰謝料等が問題になります。
介護を要する別表第1と、その他の後遺障害である別表第2を分けて確認します。
次の表は、被害者1人あたりの後遺障害支払限度額を等級別に整理したものです。区分の列で介護を要する後遺障害か、それ以外の後遺障害かを確認し、同じ1級・2級でも限度額が異なる点を読み取ってください。
| 区分 | 等級 | 自賠責の支払限度額 |
|---|---|---|
| 別表第1(介護を要する後遺障害) | 1級 | 4,000万円 |
| 別表第1(介護を要する後遺障害) | 2級 | 3,000万円 |
| 別表第2(その他の後遺障害) | 1級 | 3,000万円 |
| 別表第2(その他の後遺障害) | 2級 | 2,590万円 |
| 別表第2(その他の後遺障害) | 3級 | 2,219万円 |
| 別表第2(その他の後遺障害) | 4級 | 1,889万円 |
| 別表第2(その他の後遺障害) | 5級 | 1,574万円 |
| 別表第2(その他の後遺障害) | 6級 | 1,296万円 |
| 別表第2(その他の後遺障害) | 7級 | 1,051万円 |
| 別表第2(その他の後遺障害) | 8級 | 819万円 |
| 別表第2(その他の後遺障害) | 9級 | 616万円 |
| 別表第2(その他の後遺障害) | 10級 | 461万円 |
| 別表第2(その他の後遺障害) | 11級 | 331万円 |
| 別表第2(その他の後遺障害) | 12級 | 224万円 |
| 別表第2(その他の後遺障害) | 13級 | 139万円 |
| 別表第2(その他の後遺障害) | 14級 | 75万円 |
この表は、認定されたらその金額がそのまま支払われるという表ではありません。等級ごとに自賠責が負担する箱の大きさを示すものです。実際には、逸失利益と慰謝料等を積算した額が、その箱に収まる範囲で支払われます。
限度額、逸失利益、慰謝料等、加算項目の関係を式と表で確認します。
後遺障害の支払額は、支払限度額だけでは決まりません。次の式は、逸失利益、慰謝料等、初期費用加算等を合計し、等級別限度額との小さい方を自賠責の支払額として見る構造を表しています。式の右端に限度額があるため、損害額が大きくても自賠責からは上限までにとどまります。
逸失利益の基本式は、年間収入額(または年相当額) × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数です。
次の表は、慰謝料等、被扶養者加算、初期費用加算、労働能力喪失率を等級別にまとめたものです。慰謝料等の列だけでなく、右端の喪失率が逸失利益に直結する点を読み取ってください。
| 区分 | 等級 | 慰謝料等 | 被扶養者がいる場合 | 初期費用加算 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 別表第1 | 1級 | 1,650万円 | 1,850万円 | 500万円 | 100% |
| 別表第1 | 2級 | 1,203万円 | 1,373万円 | 205万円 | 100% |
| 別表第2 | 1級 | 1,150万円 | 1,350万円 | ― | 100% |
| 別表第2 | 2級 | 998万円 | 1,168万円 | ― | 100% |
| 別表第2 | 3級 | 861万円 | 1,005万円 | ― | 100% |
| 別表第2 | 4級 | 737万円 | ― | ― | 92% |
| 別表第2 | 5級 | 618万円 | ― | ― | 79% |
| 別表第2 | 6級 | 512万円 | ― | ― | 67% |
| 別表第2 | 7級 | 419万円 | ― | ― | 56% |
| 別表第2 | 8級 | 331万円 | ― | ― | 45% |
| 別表第2 | 9級 | 249万円 | ― | ― | 35% |
| 別表第2 | 10級 | 190万円 | ― | ― | 27% |
| 別表第2 | 11級 | 136万円 | ― | ― | 20% |
| 別表第2 | 12級 | 94万円 | ― | ― | 14% |
| 別表第2 | 13級 | 57万円 | ― | ― | 9% |
| 別表第2 | 14級 | 32万円 | ― | ― | 5% |
学生、家事従事者、収入立証が難しい人についても、支払基準上は直ちに逸失利益をゼロにする構造ではありません。幼児・児童・生徒・学生・家事従事者などには、平均給与額の年相当額を使う考え方が用意されています。
35歳・70歳のモデルで、限度額に届く場合と届かない場合を比較します。
次の表は、三つのモデル計算を整理したものです。計算上の損害額と自賠責の限度額を並べることで、若年・就労年齢層では限度額に達しやすく、高齢・低収入では限度額に届かない場合があることを読み取れます。
| モデル | 計算式 | 計算上の合計 | 自賠責からの支払 |
|---|---|---|---|
| 35歳・年収500万円・14級 | 500万円 × 5% × 20.389 + 32万円 | 約541.7万円 | 75万円が上限 |
| 35歳・年収500万円・12級 | 500万円 × 14% × 20.389 + 94万円 | 約1,521.2万円 | 224万円が上限 |
| 70歳・年収100万円・14級 | 100万円 × 5% × 7.020 + 32万円 | 約67.1万円 | 約67.1万円 |
次の割合の比較は、モデルごとの自賠責支払額を224万円基準で示したものです。棒の長さが長いほど自賠責の支払額が大きく、70歳・年収100万円の14級では限度額75万円に届かないことを読み取れます。
35歳・14級で自賠責の上限75万円に到達するために必要な年収は、おおむね年42万円台です。12級でも上限224万円に達するための年収はおおむね年45万円台です。若年・就労年齢層では、ライプニッツ係数が大きいため、後遺障害保険金が限度額まで届きやすい構造があります。
医学資料、保険調査、理由開示、不服申立てを順に確認します。
後遺障害は、症状があるという説明だけでは足りません。次の一覧は、金額や等級に影響しやすい資料を、医学、保険実務、法律実務の観点から整理したものです。どの資料が何を支えるのかを確認してください。
画像所見、神経学的所見、関節可動域、聴力検査、視野検査、ADL評価など、障害類型に応じた客観資料が重要です。
画像検査後遺障害診断書、レントゲン・CT・MRI画像、診断書、診療報酬明細書、事故発生状況報告書、交通事故証明書、収入証明が重要です。
診断書収入支払金額、後遺障害等級と判断理由、重大な過失による減額割合、異議申立手続の説明を確認します。
理由不服申立て次の時系列は、請求書類が提出されてから支払判断や不服申立てに進むまでの流れを表しています。上から下へ、保険会社、損害保険料率算出機構、支払判断、異議申立ての順に進む点を読み取ってください。
被害者請求または一括払の中で、診断書や画像、事故資料を提出します。
事故発生状況、支払の適確性、因果関係、損害額などを公正中立の立場で調査します。
等級、支払金額、減額理由などの書面を確認します。
新たな医学資料、画像資料、就労資料、生活状況資料を追加できるかが重要になります。
複数車両、重大な過失、事故日による基準差は、最終受取額に影響しうる高度論点です。
後遺障害の金額は、等級と計算式だけでは完結しません。次の注意要素は、最終受取額や適用基準に影響しうる論点です。各項目が限度額、減額、基準選択のどこに関係するかを読み取ってください。
複数の自動車による事故では、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した額を限度とする考え方が問題になります。
過失割合が大きい場合には減額が問題になります。実況見分、ドライブレコーダー、車両損傷などの事故資料が重要です。
適用される支払基準は事故日で異なることがあります。古い事故では、現行の早見表をそのまま当てはめない確認が必要です。
自賠責で足りない分は、加害者本人または加害者が加入する任意保険等に対する請求の領域になります。自賠責は基本的な補償を担う制度であり、すべての損害を埋める制度ではありません。
よくある誤解を、一般的な制度説明として確認します。
一般的には、75万円は第14級の支払限度額とされています。実際には、逸失利益と慰謝料等を足し合わせた額が75万円未満なら、その金額が支払われます。収入、年齢、資料の内容で結論が変わる可能性があります。
一般的には、後遺障害損害には慰謝料等だけでなく逸失利益も含まれるとされています。就労年齢層では逸失利益が大きくなりやすい構造がありますが、具体的な金額は資料と算定で変わります。
一般的には、学生や家事従事者についても平均給与額の年相当額を用いるルールが用意されています。ただし、年齢、生活状況、就労意思、資料の内容によって判断が変わる可能性があります。
一般的には、保険会社等から判断理由の書面を確認し、必要に応じて異議申立て、紛争処理機構の調停、国土交通大臣への申出を検討する流れがあります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、自賠責の限度額を超える損害は、加害者本人または加害者が加入する任意保険等への請求が問題になります。事故態様、過失、任意保険の有無で結論が変わる可能性があります。
制度、限度額、計算式、請求手続に関する公的資料と中立資料を整理しています。