2σ Guide

事業承継税制と
相続時精算課税の併用

非上場株式の生前承継で、納税猶予と将来の税額設計をどう組み合わせるかを、会社法・相続・税務・継続管理まで一体で整理します。

100% 特例措置の猶予割合
2,500万円 精算課税の特別控除
令和9年 特例措置の期限管理
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事業承継税制と 相続時精算課税の併用

非上場株式の生前承継で、納税猶予と将来の税額設計をどう組み合わせるかを、会社法・相続・税務・継続管理まで一体で整理します。

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事業承継税制と 相続時精算課税の併用
非上場株式の生前承継で、納税猶予と将来の税額設計をどう組み合わせるかを、会社法・相続・税務・継続管理まで一体で整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 事業承継税制と 相続時精算課税の併用
  • 非上場株式の生前承継で、納税猶予と将来の税額設計をどう組み合わせるかを、会社法・相続・税務・継続管理まで一体で整理します。

POINT 1

  • 事業承継税制と相続時精算課税の併用の全体像
  • 納税猶予と将来リスクを同時に設計する制度です。
  • 議決権と経営権の早期移転
  • 贈与時の資金流出を抑える
  • 取消時と相続時を先に試算する

POINT 2

  • 事業承継税制と相続時精算課税の併用が有効な場面
  • 株式評価額が高い
  • 暦年課税では累進税率により負担が重くなり得ます。
  • 議決権を早期に移したい
  • 代表交代だけでは経営権が安定しないため、議決権株式の移転で重要事項の意思決定を後継者に集中させます。

POINT 3

  • 事業承継税制と相続時精算課税の実務手順
  • 1. 事前診断:対象会社、資産管理会社該当性、後継者、株主、相続人、定款、株式評価を確認します。
  • 2. 特例承継計画:後継者、承継時期、5年間の事業計画を整理し、認定支援機関の指導・助言を受けます。
  • 3. 税額試算:暦年課税、相続時精算課税、事業承継税制単独、併用、取消時、死亡時、M&A時を比較します。
  • 4. 贈与契約と会社法手続:譲渡制限株式の承認、株主名簿書換、代表者変更、議事録、登記を整えます。
  • 5. 申告・届出・担保:相続時精算課税選択届出、贈与税申告、円滑化法認定、添付書類、担保提供を確認します。
  • 6. 贈与後の継続管理:代表権、株式保有、雇用、年次報告、継続届出、組織再編やM&Aの事前確認を続けます。

POINT 4

  • 事業承継税制と相続時精算課税の税額計算
  • 5億円の株式贈与例で、暦年課税と精算課税の違いを確認します。
  • 5億円 − 110万円 − 2,500万円 = 4億7,390万円
  • 読者にとって重要なのは、事業承継税制で納税猶予を受けても、取消時にどの税額が問題になるかを事前に試算する点です。
  • 金額欄では、控除後の課税価格と税率の違いを読み取ってください。

POINT 5

  • 贈与者死亡時の事業承継税制と相続時精算課税
  • 1. 株式贈与と納税猶予:後継者が対象株式を取得し、事業承継税制と相続時精算課税の要件・届出を満たすかを確認します。
  • 2. 届出と要件管理:代表権、株式保有、会社要件、継続届出、年次報告を管理し、取消事由を避けます。
  • 3. 贈与税側から相続税側へ移る:一定手続により猶予されていた贈与税の免除が問題となり、対象株式は相続税側の課税関係へ移ります。
  • 4. 相続税納税猶予への移行:後継者が一定要件を満たせば、相続税についても納税猶予を受けられる可能性があります。

POINT 6

  • 事業承継税制と相続時精算課税のメリットと落とし穴
  • 後継者が未確定
  • 代表者就任や経営継続に不安がある段階では、株式贈与を先行させると取消リスクが高まります。
  • M&A・廃業が近い
  • 株式譲渡や組織再編が具体化している場合、猶予税額の確定や減免可否を先に確認します。

POINT 7

  • 企業法務から見る併用設計のチェックポイント
  • 株式は税務財産であると同時に会社支配権です。
  • 次の役割一覧は、併用を支える専門家と社内担当者の確認領域を示しています。
  • 重要なのは、税理士だけ、弁護士だけ、経営者だけでは全体を見切れない点です。
  • 担当欄ごとに、どの資料とリスクを誰が確認するかを読み取ってください。

POINT 8

  • 事業承継税制と相続時精算課税の実務チェックリスト
  • 適用前、贈与時、贈与後に分けて確認します。
  • 次の確認表は、制度適用前から贈与後までの実務項目を段階別に並べたものです。
  • 重要なのは、申告期限だけでなく、会社法書類、相続人対応、金融機関説明、継続届出を同じ管理表で追う点です。
  • 各段階の未了項目を洗い出し、実行前にどこで止まるべきかを読み取ってください。

まとめ

  • 事業承継税制と 相続時精算課税の併用
  • 事業承継税制と相続時精算課税の併用の全体像:納税猶予と将来リスクを同時に設計する制度です。
  • 事業承継税制と相続時精算課税の併用が有効な場面:高額株式、議決権移転、親族外承継、株式集約で検討します。
  • 事業承継税制と相続時精算課税の実務手順:診断、計画、評価、会社法手続、申告、継続管理を一体で進めます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

事業承継税制と相続時精算課税の併用の全体像

納税猶予と将来リスクを同時に設計する制度です。

事業承継税制と相続時精算課税の併用は、非上場会社の株式を後継者へ生前贈与する場面で、贈与時の納税猶予と、将来の猶予取消しや相続時の精算を一体で考える設計です。単なる節税策ではなく、経営権移転、納税資金、相続人間調整、M&Aや廃業の可能性まで含めた長期管理が中心になります。

次の重要ポイントは、この併用が何を達成しようとする制度設計かを三つに分けたものです。読者にとっては、税額だけでなく支配権と将来リスクを同時に見る必要がある点が重要です。各項目から、どの目的を優先するかによって検討すべき専門領域が変わることを読み取れます。

Purpose 01

議決権と経営権の早期移転

後継者が代表者になるだけではなく、議決権を伴う株式を取得することで、役員選任、資金調達、M&A、定款変更などの意思決定を安定させます。

Purpose 02

贈与時の資金流出を抑える

非上場株式は評価額が高くても換金しにくいため、贈与時の高額納税を猶予し、会社資金や後継者個人の資金繰りを守る意味があります。

Purpose 03

取消時と相続時を先に試算する

届出漏れ、株式譲渡、後継者退任、贈与者死亡、株価変動が起きた場合の税額と手続を、制度利用前に織り込む必要があります。

重要事業承継税制は、はじめから税金が存在しない制度ではありません。一定要件を満たす限り納税が猶予され、免除事由と所定手続により免除へ進む制度として理解する必要があります。
Section 01

事業承継税制と相続時精算課税の基本構造

二つの制度は役割が異なります。

ここでは、事業承継税制、相続時精算課税、両者の併用の違いを整理します。この区別が重要なのは、納税猶予の適用、贈与税の計算方式、相続時の精算が別々の要件と手続で動くためです。表では、どの制度が何を扱うのか、どこで長期管理が必要になるのかを確認してください。

項目制度の意味実務上の読み取り方
事業承継税制一定の非上場株式等について、贈与税または相続税の納税を猶予し、一定事由で免除へつなげる制度です。代表者要件、株式保有、認定、申告、継続届出を長期間管理します。
相続時精算課税特定贈与者からの贈与について、年間110万円の基礎控除、累計2,500万円の特別控除、20%税率を使い、相続時に精算する方式です。一度選択すると、その特定贈与者からの贈与は暦年課税に戻れません。
併用非上場株式の生前贈与について、事業承継税制の納税猶予を受けながら、贈与税計算を相続時精算課税の枠組みに乗せる考え方です。猶予が続く場合だけでなく、取消時、贈与者死亡時、相続税側の処理まで見ます。

一般措置と特例措置の違いは、対象株式数や猶予割合だけでなく、親族外承継や経営困難時の出口にも影響します。次の比較一覧は、どの制度を前提にしているかで実務判断が変わる点を示します。列ごとに、適用範囲、後継者、猶予割合、期限管理の差を読み取ってください。

区分一般措置特例措置相続時精算課税との関係
制度の位置付け従来型の制度です。平成30年度改正で拡充された時限的な制度です。贈与税の計算方式として選択可否を検討します。
対象株式対象株式数や猶予割合に制約があります。対象株式の上限撤廃、納税猶予割合100%が特徴です。評価額が大きいほど、取消時税額の比較が重要になります。
後継者制度上の制約を確認します。最大3人、親族外後継者を含む承継が想定されます。特例措置では、一定要件で親族外後継者にも対象が広がり得ます。
期限制度要件・申告期限を管理します。特例承継計画の提出期限は令和9年9月30日、贈与・相続の期限は令和9年12月31日までと整理されています。期限は公的資料の更新差があるため、実行前確認が不可欠です。
Section 02

事業承継税制と相続時精算課税の併用が有効な場面

高額株式、議決権移転、親族外承継、株式集約で検討します。

併用を検討しやすい場面は、税額だけでなく株式の支配機能が問題になる場面です。次の一覧は、どのような事業承継で併用の検討価値が高まるかを整理したものです。自社の状況がどの項目に近いか、同時にどのリスク対応が必要かを読み取ってください。

株式評価額が高い

暦年課税では累進税率により負担が重くなり得ます。事業承継税制で猶予しつつ、相続時精算課税により取消時税額を試算します。

議決権を早期に移したい

代表交代だけでは経営権が安定しないため、議決権株式の移転で重要事項の意思決定を後継者に集中させます。

親族外後継者に承継する

役員・従業員・外部経営人材への承継では、税制適用だけでなく創業家相続人との合意、買戻し、保証、担保を設計します。

複数株主から集約する

創業者、配偶者、親族、役員に株式が分散している場合、贈与者ごとの特別控除、基礎控除、相続時処理を分けて管理します。

相続人の納得形成ができていない場合や、近い将来のM&A・廃業・会社分割が具体化している場合は、併用の効果よりも取消時の負担が大きくなる可能性があります。制度利用前に、後継者の意思、事業継続性、株主名簿、定款、金融機関契約を確認することが重要です。

Section 03

事業承継税制と相続時精算課税の実務手順

診断、計画、評価、会社法手続、申告、継続管理を一体で進めます。

次の手順図は、併用を実行するまでと実行後の管理を時系列で示しています。重要なのは、税務申告だけで完結せず、会社法上の株式移転、相続対策、金融機関対応、継続届出まで続く点です。上から下へ、どの段階で専門家と社内担当者が関与すべきかを読み取ってください。

併用検討から継続管理までの判断の流れ

事前診断

対象会社、資産管理会社該当性、後継者、株主、相続人、定款、株式評価を確認します。

特例承継計画

後継者、承継時期、5年間の事業計画を整理し、認定支援機関の指導・助言を受けます。

税額試算

暦年課税、相続時精算課税、事業承継税制単独、併用、取消時、死亡時、M&A時を比較します。

贈与契約と会社法手続

譲渡制限株式の承認、株主名簿書換、代表者変更、議事録、登記を整えます。

申告・届出・担保

相続時精算課税選択届出、贈与税申告、円滑化法認定、添付書類、担保提供を確認します。

贈与後の継続管理

代表権、株式保有、雇用、年次報告、継続届出、組織再編やM&Aの事前確認を続けます。

相続時精算課税を選択するには、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに届出が必要です。事業承継税制の認定を受けるだけでは相続時精算課税の選択は完了せず、相続時精算課税を選択するだけでも納税猶予は受けられません。

Section 04

事業承継税制と相続時精算課税の税額計算

5億円の株式贈与例で、暦年課税と精算課税の違いを確認します。

次の比較表は、評価額5億円の非上場株式を父から18歳以上の子へ贈与する単純例で、暦年課税と相続時精算課税の計算骨格を比べたものです。読者にとって重要なのは、事業承継税制で納税猶予を受けても、取消時にどの税額が問題になるかを事前に試算する点です。金額欄では、控除後の課税価格と税率の違いを読み取ってください。

計算方式計算の骨格概算税額読み取り方
暦年課税の特例税率5億円から基礎控除110万円を控除し、4億9,890万円に最高税率55%を乗じ、控除額640万円を差し引きます。約2億6,799万5,000円高額株式では累進税率の影響が大きくなります。
相続時精算課税5億円から年間110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除を控除し、4億7,390万円に20%を乗じます。約9,478万円贈与時税額の計算は抑えられますが、相続時に精算されます。
事業承継税制を適用対象株式に係る贈与税について、要件を満たす限り納税猶予を受ける可能性があります。猶予対象になり得る取消事由が生じた場合、猶予税額と利子税が問題になります。

次の強調欄は、相続時精算課税で用いられる控除と税率の関係をまとめたものです。税額の大きさを把握するために重要なのは、年間110万円、累計2,500万円、20%税率がそれぞれ別の段階で働く点です。控除後の残額が将来の猶予取消しや相続時の検討材料になることを読み取ってください。

5億円 − 110万円 − 2,500万円 = 4億7,390万円

4億7,390万円に20%を乗じると9,478万円です。対象株式について納税猶予が認められる場合でも、取消時や死亡時の処理を見据えた資金繰り試算が欠かせません。

注意株式以外の現金、不動産、その他財産を同じ年に贈与する場合、それらは事業承継税制の対象外となり、納付税額が残る可能性があります。
Section 05

贈与者死亡時の事業承継税制と相続時精算課税

贈与税側の免除と相続税側の課税関係が重なります。

次の時系列は、生前贈与後に贈与者が死亡した場合の処理を整理したものです。重要なのは、贈与税の納税猶予が免除され得る一方で、相続税側の課税価格や相続税納税猶予への移行が別途問題になる点です。上から順に、どの税目で何を確認するかを読み取ってください。

生前贈与時

株式贈与と納税猶予

後継者が対象株式を取得し、事業承継税制と相続時精算課税の要件・届出を満たすかを確認します。

継続期間中

届出と要件管理

代表権、株式保有、会社要件、継続届出、年次報告を管理し、取消事由を避けます。

贈与者死亡時

贈与税側から相続税側へ移る

一定手続により猶予されていた贈与税の免除が問題となり、対象株式は相続税側の課税関係へ移ります。

相続税申告時

相続税納税猶予への移行

後継者が一定要件を満たせば、相続税についても納税猶予を受けられる可能性があります。

相続時精算課税を選択している場合、令和6年以後の贈与については基礎控除後の価額が相続税課税価格に加算される扱いです。既に納付した贈与税の控除、控除しきれない場合の還付、猶予取消し後に確定した税額の処理が重なるため、贈与者死亡時まで見据えた設計が必要です。

Section 06

事業承継税制と相続時精算課税のメリットと落とし穴

猶予・税額設計・親族外承継の利点と、撤回不能・届出漏れのリスクを見ます。

次の比較表は、併用の利点と落とし穴を対にして整理しています。読者にとって重要なのは、メリットの裏側に長期管理の負担がある点です。左列で期待できる効果を確認し、右列で同時に備えるべきリスクを読み取ってください。

期待できる効果同時に備えるリスク実務対応
納税資金の流出を抑えられる制度を免税と誤解すると、取消時の納付資金を準備できません。猶予税額、利子税、資金繰りを継続管理します。
取消時税額を予測しやすい相続時精算課税は撤回できず、その後の同じ贈与者からの贈与にも影響します。事業株式以外の贈与予定まで含めて検討します。
親族外承継を選びやすくなる創業家相続人との合意、後継者離脱時の株式処理、金融機関保証が残ります。株主間合意、買戻し、保証変更、説明資料を整備します。
経営権を早期安定化できる株価下落、M&A、廃業、届出漏れが起きると想定外の負担が発生します。成功時だけでなく、失敗時の税額と出口を試算します。

次のリスク一覧は、併用に向かない可能性がある状態をまとめたものです。重要なのは、制度要件だけでなく、会社の内部資料や相続人関係が整っていない場合にも不安定になる点です。各項目に該当する場合、先に資料整備や合意形成を行う必要があると読み取ってください。

後継者が未確定

代表者就任や経営継続に不安がある段階では、株式贈与を先行させると取消リスクが高まります。

M&A・廃業が近い

株式譲渡や組織再編が具体化している場合、猶予税額の確定や減免可否を先に確認します。

相続紛争が顕在化

遺留分侵害額請求や相続人間対立が想定される場合、遺言、生命保険、代償金、民法特例を検討します。

株主名簿が不明確

名義株、相続未了株式、過去の譲渡書類不備があると、贈与対象株式や議決権割合の判定に影響します。

Section 07

企業法務から見る併用設計のチェックポイント

株式は税務財産であると同時に会社支配権です。

次の役割一覧は、併用を支える専門家と社内担当者の確認領域を示しています。重要なのは、税理士だけ、弁護士だけ、経営者だけでは全体を見切れない点です。担当欄ごとに、どの資料とリスクを誰が確認するかを読み取ってください。

弁護士・企業内法務

贈与契約、定款、株主間契約、遺留分、相続人間合意、譲渡制限、金融機関交渉、後継者離脱時の支配権処理を確認します。

会社法相続

税理士

非上場株式評価、暦年課税・相続時精算課税・併用の税額比較、申告、担保、継続届出、死亡時・取消時・M&A時の試算を担います。

税額試算届出

公認会計士

財務諸表、簿外債務、関連当事者取引、含み損益、事業計画の妥当性を確認し、承継後5年間の計画精度を高めます。

財務内部統制

司法書士・社内担当

代表取締役変更、役員変更、定款変更、株主名簿、議事録、登記、期限管理台帳、提出書類控えを整備します。

登記台帳管理

社内では、株式贈与、自己株式取得、種類株式、代表者変更、M&A、会社分割、役員退職金、金融機関保証の変更を、事業承継税制の事前確認事項として稟議や取締役会付議基準に組み込むことが有効です。

Section 08

事業承継税制と相続時精算課税の実務チェックリスト

適用前、贈与時、贈与後に分けて確認します。

次の確認表は、制度適用前から贈与後までの実務項目を段階別に並べたものです。重要なのは、申告期限だけでなく、会社法書類、相続人対応、金融機関説明、継続届出を同じ管理表で追う点です。各段階の未了項目を洗い出し、実行前にどこで止まるべきかを読み取ってください。

段階確認項目抜けると生じる問題
制度適用前対象会社性、特例措置か一般措置か、特例承継計画期限、後継者の代表者就任、株式評価、相続人の遺留分、定款・株主名簿・過去譲渡書類を確認します。制度利用不可、株式移転の不安定化、相続紛争、税額試算の誤りが生じます。
贈与実行時贈与契約、譲渡承認、株主名簿書換、代表取締役変更、相続時精算課税選択届出、贈与税申告、認定書、添付書類、担保を確認します。株主としての地位、議決権行使、納税猶予、相続時精算課税の選択に問題が生じます。
贈与後年次報告、継続届出、代表権、株式保有、雇用要件、組織再編・M&A前の税務影響、贈与者死亡時の相続税申告体制を管理します。猶予税額の確定、利子税、相続税側への移行漏れ、M&A価格への影響が生じます。

併用判断では、承継方針、会社法・相続法の整備、税務試算、手続設計、運用管理の順に検討すると、制度利用の可否だけでなく制度を維持できる体制の有無を確認できます。

Section 09

よくある質問

制度選択は一般情報として整理し、個別判断は資料確認が必要です。

併用すれば税金はゼロになりますか

一般的には、事業承継税制は一定要件のもとで納税を猶予し、一定事由により免除へつなげる制度とされています。ただし、株式譲渡、届出漏れ、会社要件、後継者の状況によって結論が変わる可能性があります。具体的な税額や対応は、資料を整理したうえで税理士・弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

相続時精算課税は必ず選ぶべきですか

一般的には、相続時精算課税は撤回できず、その特定贈与者からの以後の贈与にも影響するとされています。ただし、株価、相続財産、相続税率、後継者の資金力、他の贈与予定、取消リスクによって有利不利は変わります。具体的な選択は、税額試算を行ったうえで専門家に確認する必要があります。

親族外後継者でも併用できますか

一般的には、法人版事業承継税制の特例措置では、一定要件のもとで親族外後継者にも相続時精算課税の対象が広がり得るとされています。ただし、贈与者年齢、後継者年齢、特例措置の適用、納税猶予の実際の適用関係により結論は変わります。個別の見通しは専門家と行政窓口に確認する必要があります。

継続届出を忘れるとどうなりますか

一般的には、継続届出書を提出しない場合、猶予中の贈与税または相続税と利子税の納付が問題になるとされています。ただし、具体的な影響は制度区分、時期、提出状況、行政庁・税務署との関係で変わる可能性があります。発覚時には速やかに専門家へ相談し、資料を整理する必要があります。

将来会社を売却する予定がある場合でも使えますか

一般的には、株式譲渡やM&Aは納税猶予の確定事由となる可能性があるため、慎重な検討が必要とされています。ただし、特例措置では経営困難時の譲渡・廃業時に一定の再計算や減免が問題となる場合があります。売却前に税額、利子税、減免要件、契約条項を専門家と確認する必要があります。

Reference

参考資料・公的情報源

制度確認に用いた公的資料名を整理します。

  • 国税庁「No.4439 法人版事業承継税制」
  • 国税庁「No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等」
  • 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
  • 国税庁「No.4409 贈与税の計算と税率(相続時精算課税)」
  • 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
  • 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
  • 国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置等に関する質疑応答事例について」
  • 国税庁「継続届出書の提出について」
  • 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」
  • 中小企業庁「法人版事業承継税制の申請書類」
  • 中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」
  • 財務省「税制改正の大綱」
  • e-Gov法令検索「租税特別措置法」
  • e-Gov法令検索「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」
  • e-Gov法令検索「会社法」
  • e-Gov法令検索「民法」