2σ Guide

同一労働同一賃金を
踏まえた賃金規程

雇用形態名だけで待遇差を説明する時代ではありません。待遇ごとの目的、対象、基準、算定方法、説明記録を一体化する賃金規程の作り方を整理します。

3機能設計・説明・証拠
第8・9・14条主要確認条文
5段階改定プロセス
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同一労働同一賃金を 踏まえた賃金規程

雇用形態名だけで待遇差を説明する時代ではありません。

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同一労働同一賃金を 踏まえた賃金規程
雇用形態名だけで待遇差を説明する時代ではありません。
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  • 同一労働同一賃金を 踏まえた賃金規程
  • 雇用形態名だけで待遇差を説明する時代ではありません。

POINT 1

  • 同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程の全体像
  • 賃金額の調整ではなく、待遇ごとの目的・基準・説明可能性を整える制度文書として捉えます。
  • 設計機能
  • 説明機能
  • 証拠機能

POINT 2

  • 同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程とは何か
  • 通常の労働者と短時間・有期・派遣労働者の待遇差を、項目ごとに説明できる制度にします。
  • 賃金規程の本質
  • この整理は、同一労働同一賃金の賃金規程を単なる金額表ではなく、制度目的と説明資料を結ぶ文書として見るためのものです。
  • 雇用形態名だけの区分を避けるために重要であり、各機能が条文、別表、運用記録のどこに現れるかを確認してください。

POINT 3

  • 同一労働同一賃金の賃金規程で使う基本用語
  • 通常の労働者
  • 正社員という名称だけでなく、職務内容、責任、変更範囲、勤務時間、雇用管理区分から比較対象を定義します。
  • 短時間・有期雇用労働者
  • パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員など、名称にかかわらず実態で対象性を確認します。

POINT 4

  • 同一労働同一賃金の賃金規程に関わる法令構造
  • 1. 待遇差の有無:基本給、賞与、手当、退職金、福利厚生、休暇制度の差を棚卸しします。
  • 2. 均等待遇の確認:職務内容と変更範囲が同一なら、雇用形態だけを理由に差を設けていないかを確認します。
  • 3. 均衡待遇の確認:職務内容、変更範囲、その他の事情に応じて処遇差が説明できるかを確認します。
  • 4. 不利益変更の検討:正社員の手当廃止や退職金減額で形式的に差をなくす場合は、個別同意や合理性が問題になります。
  • 5. 説明資料の整備:比較対象、待遇差の理由、考慮事項、労使協議記録を保存します。

POINT 5

  • 同一労働同一賃金の賃金規程をガイドラインから設計する
  • 待遇ごとの目的
  • 基本給、賞与、退職金、手当の名称だけでなく、主目的と副次目的を分けて定義します。
  • 名称より実態
  • 正社員、契約社員、パートという名称ではなく、職務内容、責任、変更範囲、成果、勤務実態で判断します。

POINT 6

  • 同一労働同一賃金の賃金規程で見る最高裁判例リスク
  • ハマキョウレックス、長澤運輸、大阪医科薬科大学、メトロコマース、日本郵便事件群を整理します。
  • ハマキョウレックス事件
  • 長澤運輸事件
  • 大阪医科薬科大学事件

POINT 7

  • 同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程改定の全体プロセス
  • 1. 待遇項目の棚卸し:賃金規程にない慣行的支給、部署別運用、給与システムの支給コードまで確認します。
  • 2. 雇用区分と職務実態の再定義:業務内容、責任、変更範囲、評価制度、登用制度、勤務日数を文書化します。
  • 3. 待遇ごとの法的評価:待遇の性質と目的、比較対象、差の程度、証拠資料を項目ごとに検討します。
  • 4. 条文と別表への反映:基本原則、支給基準、金額、等級、算定式、対象区分を規程と別表に落とします。
  • 5. 労使説明と運用記録:雇入れ時、更新時、説明請求時、人事制度改定時の資料と議事録を残します。

POINT 8

  • 同一労働同一賃金を踏まえた基本給の賃金規程設計
  • 職務給、職能給、役割給、成果給、勤続給、地域給を分解して説明可能性を高めます。
  • 7.1 基本給の要素を分解する
  • 7.2 職務等級表を作る
  • 7.3 所定労働時間が異なる場合の比例処理

まとめ

  • 同一労働同一賃金を 踏まえた賃金規程
  • 同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程の全体像:賃金額の調整ではなく、待遇ごとの目的・基準・説明可能性を整える制度文書として捉えます。
  • 同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程とは何か:通常の労働者と短時間・有期・派遣労働者の待遇差を、項目ごとに説明できる制度にします。
  • 同一労働同一賃金の賃金規程で使う基本用語:通常の労働者、短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者、均等・均衡待遇を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程の全体像

賃金額の調整ではなく、待遇ごとの目的・基準・説明可能性を整える制度文書として捉えます。

この重要ポイントは、同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程を整備する目的を整理したものです。賃金額だけではなく説明可能性と証拠化が紛争予防につながるため重要であり、3つの機能がどの場面で使われるかを読み取ってください。

FUNCTION 01

設計機能

賃金項目ごとに、支給目的、支給対象、支給要件、算定方法を明文化します。

FUNCTION 02

説明機能

説明請求時に、待遇差の内容、理由、考慮事項を具体的に示せる状態を作ります。

FUNCTION 03

証拠機能

紛争、行政指導、労働審判、訴訟、内部監査で検討過程を示す資料になります。

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程とは、単に「正社員とパートタイマーを同額にする規程」ではありません。むしろ、会社が各賃金項目について、誰に、何を、どのような目的で、どのような基準により支給するのかを明確にし、その支給または不支給の理由を、職務内容、責任、配置転換の範囲、能力、経験、成果、労使交渉の経緯などに照らして説明できるようにするための制度文書です。

企業実務で問題になるのは、「基本給が違う」「賞与を支給しない」「退職金制度の対象外である」「家族手当や住宅手当を支給しない」といった表面的な差そのものではなく、その差を支える合理的な設計思想、客観的な判断基準、実態との整合性、説明可能性があるかです。日本の同一労働同一賃金法制は、欧州型の単純な職務給制度をそのまま移植したものではなく、日本企業に多い職能給、年功的要素、役割給、成果給、生活関連手当、福利厚生を含む複合的な処遇体系を前提に、待遇ごとに不合理な相違を解消することを求めています。

この記事では、同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程の作り方を、法令、厚生労働省ガイドライン、最高裁判例、就業規則実務、労務監査、紛争予防の観点から整理します。本文は一般読者にも分かるように用語を定義しながら進めますが、内容は企業法務、労務、コンプライアンス、内部統制の実務でそのまま検討資料として使える水準を意識しています。

なお、この記事は一般的な法務・労務解説です。個別企業の規程改定、労使交渉、訴訟対応、行政対応では、事業内容、雇用区分、職務実態、賃金台帳、就業規則、労働協約、過去の運用、従業員説明の経緯を踏まえた個別検討が必要です。

Section 01

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程とは何か

通常の労働者と短時間・有期・派遣労働者の待遇差を、項目ごとに説明できる制度にします。

この整理は、同一労働同一賃金の賃金規程を単なる金額表ではなく、制度目的と説明資料を結ぶ文書として見るためのものです。雇用形態名だけの区分を避けるために重要であり、各機能が条文、別表、運用記録のどこに現れるかを確認してください。

賃金規程の本質

同一労働同一賃金対応で求められるのは、全員を同額にすることではなく、待遇ごとに目的・対象・要件・算定方法・差異の理由を説明できる制度にすることです。

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程とは、同一企業または同一団体内における通常の労働者と、短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者との間の待遇差について、不合理な相違を設けないように設計された賃金規程をいいます。

ここで重要なのは、「同じ仕事なら必ず同じ総額賃金」という理解では不十分であることです。日本法上の中核は、待遇ごとに、当該待遇の性質と目的を特定し、その待遇に関係する事情を考慮して、不合理な相違がないかを判断する点にあります。したがって、月例給、賞与、退職金、通勤手当、家族手当、住宅手当、食事手当、皆勤手当、役職手当、福利厚生、教育訓練、休暇制度などを一括して「正社員用」「非正社員用」と分けるだけでは足りません。

賃金規程に必要なのは、次の三つの機能です。

  1. 設計機能

賃金項目ごとに、支給目的、支給対象、支給要件、算定方法を明文化する機能です。

  1. 説明機能

短時間・有期雇用労働者等から説明を求められたときに、待遇差の内容、理由、考慮事項を説明できる機能です。

  1. 証拠機能

紛争、行政指導、労働審判、訴訟、内部監査の場面で、会社がどのような検討を行い、どのような理由で制度を設計したかを示す機能です。

つまり、同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程は、賃金額だけを列挙する文書ではなく、賃金制度の法的根拠、経営上の目的、人事評価との接続、労使説明の根拠を一体化する企業法務文書です。

Section 02

同一労働同一賃金の賃金規程で使う基本用語

通常の労働者、短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者、均等・均衡待遇を整理します。

この用語一覧は、比較対象となる労働者区分と均等・均衡の違いを整理するものです。名称ではなく職務内容や変更範囲を見る必要があるため重要であり、どの労働者を比較対象にするかを表と本文から読み取ってください。

通常の労働者

正社員という名称だけでなく、職務内容、責任、変更範囲、勤務時間、雇用管理区分から比較対象を定義します。

短時間・有期雇用労働者

パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員など、名称にかかわらず実態で対象性を確認します。

派遣労働者

派遣先均等・均衡方式と労使協定方式があり、派遣先にも待遇情報提供などの実務対応が求められます。

2.1 通常の労働者

通常の労働者とは、比較対象となる正規雇用労働者を指す実務上の概念です。一般には、無期雇用かつフルタイムの正社員が想定されます。ただし、会社によっては限定正社員、職種限定社員、勤務地限定社員、短時間正社員などが存在するため、単に「正社員」という名称だけで比較対象を決めることは危険です。

賃金規程上は、比較対象となる通常の労働者を、職務内容、責任、配置転換の範囲、勤務時間、評価制度、雇用管理区分に基づいて定義する必要があります。

2.2 短時間労働者

短時間労働者とは、同一事業所の通常の労働者よりも一週間の所定労働時間が短い労働者をいいます。名称は問いません。パート、アルバイト、短時間スタッフ、非常勤職員などの名称であっても、実態が短時間労働であれば対象になります。

2.3 有期雇用労働者

有期雇用労働者とは、期間の定めのある労働契約で働く労働者です。契約社員、嘱託社員、準社員、臨時社員などの名称でも、契約期間が定められていれば対象になります。定年後再雇用の嘱託社員も、多くの場合、有期雇用労働者として検討対象になります。

2.4 派遣労働者

派遣労働者については、派遣元事業主と労働契約を締結し、派遣先の指揮命令を受けて就労するという特殊性があります。そのため、派遣労働者の同一労働同一賃金では、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式という独自の枠組みが問題になります。派遣先企業は「自社の賃金規程ではないから関係ない」と考えるべきではありません。派遣先にも比較対象労働者の待遇情報提供、派遣料金、業務内容の明確化、派遣会社との連携に関する実務上の責任があります。

2.5 均等待遇と均衡待遇

同一労働同一賃金を理解するには、均等待遇と均衡待遇を分ける必要があります。

この比較表は、概念、意味、実務上の焦点を列ごとに整理したものです。制度差や実務上の確認漏れを防ぐために重要であり、左から対象項目、判断材料、注意点の順に読み、本文で述べるリスクと対応策を結び付けて確認してください。

概念意味実務上の焦点
均等待遇職務内容と変更範囲が同一である場合、短時間・有期雇用労働者であることを理由とする差別的取扱いをしないこと同じ扱いにしない理由があるか
均衡待遇職務内容、変更範囲、その他の事情の違いに応じて、バランスのとれた待遇にすること違いの程度に応じた処遇差か

賃金規程の実務では、まず均等待遇に該当する労働者がいないかを確認し、次に均衡待遇として処遇差が説明できるかを検討します。均等待遇の場面で差を設けることは、原則として極めてリスクが高くなります。均衡待遇の場面でも、差が大きすぎる、目的と関係がない、運用実態と合わない、説明できない場合は問題になります。

Section 04

同一労働同一賃金の賃金規程をガイドラインから設計する

待遇目的、実態判断、客観性、福利厚生・休暇を含めた横断点検を行います。

この設計原則の一覧は、ガイドラインから賃金規程に落とすべき実務上の視点をまとめたものです。抽象的な条文だけでは説明義務に対応しにくいため重要であり、目的、実態、客観性、横断点検の4つを確認してください。

待遇ごとの目的

基本給、賞与、退職金、手当の名称だけでなく、主目的と副次目的を分けて定義します。

名称より実態

正社員、契約社員、パートという名称ではなく、職務内容、責任、変更範囲、成果、勤務実態で判断します。

客観的な説明

将来期待や総合判断だけでなく、等級、責任範囲、評価区分、勤務時間など確認可能な基準へ落とします。

横断点検

賃金規程だけでなく、退職金規程、賞与規程、旅費規程、福利厚生規程、教育訓練規程も確認します。

厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインは、基本給、賞与、退職手当、各種手当、福利厚生、教育訓練などについて、どのような待遇差が問題となり得るかを示しています。2026年4月28日に改正ガイドラインが公布され、2026年10月1日から適用される内容も含め、企業は制度改定に織り込む必要があります。

ガイドラインから導かれる賃金規程上の設計原則は、次のとおりです。

4.1 待遇ごとに目的を定義する

「基本給」「賞与」「退職金」「手当」という名称だけでは、法的評価は決まりません。例えば賞与には、業績貢献への報酬、労務対価の後払い、功労報償、生活費補助、労働意欲向上、人材確保・定着など複数の性質が含まれ得ます。退職金にも、賃金の後払い、長期勤続への報償、人材定着、退職後生活保障など複数の性質があり得ます。

賃金規程では、各待遇の目的を曖昧にせず、条文または別表で明確にする必要があります。目的が複数ある場合は、主目的と副次目的を分けることが望ましいです。

4.2 名称ではなく実態で判断する

「正社員」「契約社員」「パートタイマー」という名称は出発点にすぎません。判断の中心は、職務内容、責任の程度、配置転換・職務変更の範囲、成果、能力、経験、勤務日数、勤務時間、雇用継続の見込み、労使交渉の経緯などの実態です。

賃金規程に「契約社員には支給しない」とだけ書くのは危険です。なぜ契約社員には支給しないのか、その手当の目的に照らして、どの実態差が関係するのかを規程上または運用資料上で説明できなければなりません。

4.3 主観的・抽象的な説明では足りない

ガイドラインは、待遇決定基準の違いについて、「将来の役割期待が異なる」といった主観的または抽象的な説明では足りず、客観的かつ具体的な実態に照らして不合理でないことが必要であるとしています。

したがって、賃金規程では次のような表現を避けるべきです。

  • 「会社が必要と認める者に支給する」
  • 「正社員としての期待に応じて支給する」
  • 「総合的に勘案して決定する」
  • 「雇用形態により別に定める」

これらの文言自体が直ちに違法というわけではありませんが、判断基準が見えないため、説明義務や紛争時の防御に弱くなります。望ましいのは、役割等級、担当業務、責任範囲、転勤の有無、評価区分、所定労働時間、継続勤務見込みなど、客観的に確認できる要素へ落とし込むことです。

4.4 賃金だけでなく福利厚生・休暇も含めて点検する

同一労働同一賃金対応は、賃金規程だけの問題ではありません。福利厚生施設、教育訓練、慶弔休暇、病気休暇、夏季冬季休暇、食堂利用、社宅、社内割引、表彰制度なども対象になります。

企業実務では、賃金規程の改定と同時に、就業規則本則、パートタイマー就業規則、契約社員就業規則、退職金規程、賞与規程、旅費規程、慶弔見舞金規程、福利厚生規程、教育訓練規程を横断的に点検する必要があります。

Section 05

同一労働同一賃金の賃金規程で見る最高裁判例リスク

ハマキョウレックス、長澤運輸、大阪医科薬科大学、メトロコマース、日本郵便事件群を整理します。

この判例一覧は、最高裁が待遇項目ごとに性質・目的を見て判断する枠組みを整理したものです。規程条文の文言だけではなく運用実態が評価されるため重要であり、各事件で問題になった待遇と実務への示唆を読み取ってください。

CASE

ハマキョウレックス事件

通勤費補填や食事補助など、雇用区分にかかわらず目的が妥当しやすい手当の扱いが問題になります。

CASE

長澤運輸事件

定年後再雇用であることは事情になり得ますが、項目ごとに職務内容や責任を整理する必要があります。

CASE

大阪医科薬科大学事件

賞与を正社員だけの制度として固定せず、業績貢献や労務対価の性質を分けて検討します。

CASE

メトロコマース事件

退職金も検討対象であり、契約社員に常に不要と読むことはできません。

CASE

日本郵便事件群

扶養手当、病気休暇、夏季冬季休暇など、賃金以外の待遇も重要な検討対象です。

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程を作る際、最高裁判例は極めて重要です。判例は、待遇差の判断について、項目ごとに性質・目的を確認し、職務内容、変更範囲、その他の事情を総合考慮する枠組みを示しています。

5.1 ハマキョウレックス事件

ハマキョウレックス事件では、有期契約労働者であるトラック運転手と正社員運転手との間で、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当などの相違が問題となりました。最高裁は、待遇項目ごとに性質・目的を検討し、一定の手当について不合理性を認めました。

この事件から賃金規程実務が学ぶべきことは、手当の名称ではなく、その目的が誰に妥当するかを具体的に見るという点です。例えば、通勤費補填や食事補助のように、雇用区分にかかわらず発生する費用を補填する趣旨の手当は、雇用形態だけで除外することが難しくなります。

5.2 長澤運輸事件

長澤運輸事件では、定年後再雇用された有期契約労働者と定年前の正社員との待遇差が問題になりました。最高裁は、定年後再雇用であることも「その他の事情」として考慮し得るとしつつ、職務内容が同じであるから全て同一待遇になるわけではないという判断枠組みを示しました。

賃金規程実務では、定年後再雇用者について、「嘱託だから一律に低い」という規程にするのではなく、年金、退職金支給済みの有無、職務内容、責任、勤務日数、期待役割、配置転換の有無、再雇用後の評価制度を整理した上で、項目ごとに説明できる制度にする必要があります。

5.3 大阪医科薬科大学事件

大阪医科薬科大学事件では、アルバイト職員に賞与を支給しないことなどが問題になりました。最高裁は、賞与に関する相違についても不合理となる可能性があることを前提に、当該賞与の性質・目的、正職員とアルバイト職員の職務内容・変更範囲、登用制度などを考慮して判断しました。

この判例は、賞与を「正社員だけの制度」として固定的に考える危険を示しています。賞与に業績貢献、労務対価の後払い、生活補助、意欲向上といった性質が含まれるなら、その性質が短時間・有期雇用労働者にも妥当するかを検討しなければなりません。

5.4 メトロコマース事件

メトロコマース事件では、契約社員に退職金を支給しないことが問題になりました。最高裁は、退職金についても不合理な待遇差となり得るとしつつ、当該事案では、退職金の性質・目的、正社員と契約社員の職務内容・変更範囲、組織再編の経緯、登用制度などを考慮し、不合理とまではいえないと判断しました。

ここで注意すべきなのは、「契約社員に退職金を支給しなくても常に適法」と読んではならないことです。むしろ判例は、退職金も同一労働同一賃金の検討対象になることを明確にしています。2026年改正ガイドラインでも退職手当が項目として明示されており、企業は退職金規程や退職慰労金規程を対象外にせず点検すべきです。

5.5 日本郵便事件群

日本郵便事件群では、年末年始勤務手当、祝日給、扶養手当、病気休暇、夏期冬期休暇など、多様な待遇差が問題になりました。これらの判例は、賃金だけでなく休暇や福利厚生も同一労働同一賃金の重要な検討対象になることを示しています。

特に扶養手当や休暇制度のように、職務遂行そのものではなく生活保障、継続勤務支援、労働者保護を目的とする待遇については、その目的が短時間・有期雇用労働者にも妥当するかを慎重に検討する必要があります。

Section 06

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程改定の全体プロセス

待遇棚卸し、職務実態の整理、法的評価、条文化、説明記録までの流れを確認します。

この手順図は、同一労働同一賃金に対応する賃金規程改定を5段階で示すものです。文言修正だけで進めると現場実態や給与システムとずれるため重要であり、棚卸し、職務整理、法的評価、条文化、説明記録の順番を読み取ってください。

第1段階

待遇項目の棚卸し

賃金規程にない慣行的支給、部署別運用、給与システムの支給コードまで確認します。

第2段階

雇用区分と職務実態の再定義

業務内容、責任、変更範囲、評価制度、登用制度、勤務日数を文書化します。

第3段階

待遇ごとの法的評価

待遇の性質と目的、比較対象、差の程度、証拠資料を項目ごとに検討します。

第4段階

条文と別表への反映

基本原則、支給基準、金額、等級、算定式、対象区分を規程と別表に落とします。

第5段階

労使説明と運用記録

雇入れ時、更新時、説明請求時、人事制度改定時の資料と議事録を残します。

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程の整備は、単なる文言修正ではありません。制度設計、労務監査、法的評価、財務試算、労使コミュニケーション、給与システム改修を含むプロジェクトです。

6.1 第1段階: 待遇項目の棚卸し

最初に行うべきことは、会社に存在する全ての待遇項目を洗い出すことです。賃金規程に明記されていない慣行的支給、部署別運用、個別合意、労働協約、福利厚生制度、社内通達、給与システムの支給コードも含めて確認します。

棚卸し表には、少なくとも次の項目を入れます。

この比較表は、項目、記載内容を列ごとに整理したものです。制度差や実務上の確認漏れを防ぐために重要であり、左から対象項目、判断材料、注意点の順に読み、本文で述べるリスクと対応策を結び付けて確認してください。

項目記載内容
待遇名基本給、職務手当、役職手当、通勤手当、賞与、退職金など
根拠文書就業規則、賃金規程、労働契約書、労働協約、社内通達など
支給対象正社員、限定正社員、契約社員、パート、嘱託、派遣労働者など
支給目的労務対価、能力評価、職責、費用補填、生活補助、定着支援など
支給要件勤務日数、職務等級、評価、扶養家族、転勤可能性、勤続年数など
算定方法月額、日額、時間額、実費、定率、評価連動、勤続年数連動など
比較対象最も近い通常の労働者の区分
差異の理由職務内容、変更範囲、成果、能力、経験、その他の事情
証拠資料職務記述書、評価表、辞令、賃金台帳、労使協議議事録など

6.2 第2段階: 雇用区分と職務実態の再定義

次に、雇用区分と職務実態を整理します。多くの企業では、「正社員」「契約社員」「パート」という区分はありますが、各区分がどのような職務を担い、どのような責任を負い、どこまで配置転換されるのかが文書化されていません。

賃金規程を整備するには、次の情報を明確化する必要があります。

  • 業務内容
  • 業務に伴う責任の程度
  • 役職または職務等級
  • 配置転換の有無と範囲
  • 職務変更の有無と範囲
  • 転居を伴う異動の有無
  • 所定労働時間
  • 勤務日数
  • 契約更新の実態
  • 評価制度
  • 登用制度
  • 教育訓練機会

この作業を行わないまま賃金規程だけを改定すると、規程文言と現場運用が乖離し、紛争時に「実態としては同じだった」と評価されるリスクがあります。

6.3 第3段階: 待遇ごとの法的評価

待遇ごとの法的評価では、次の問いに答える形で検討します。

  1. この待遇の性質と目的は何か。
  2. その性質と目的は、短時間・有期雇用労働者にも妥当するか。
  3. 比較対象となる通常の労働者は誰か。
  4. 職務内容、責任、変更範囲にどのような違いがあるか。
  5. その違いは、当該待遇の性質と目的に関係するか。
  6. 差を設けるとして、その差の程度は均衡がとれているか。
  7. 別の待遇で見合いが確保されている場合、その根拠と労使交渉の経緯を説明できるか。
  8. 規程、評価表、職務記述書、給与データに証拠が残っているか。

この検討は、総額賃金だけで判断してはなりません。例えば、基本給が高いから通勤手当を支給しない、賞与がない代わりに時給を高くしている、退職金がない代わりに基本給へ上乗せしているという説明を行う場合は、その上乗せ分の趣旨、金額、交渉経緯、労働者への説明資料が必要です。

6.4 第4段階: 規程条文と別表への落とし込み

待遇ごとの検討結果は、条文と別表に反映します。条文には基本原則と支給基準を記載し、別表には金額、等級、算定式、対象区分を整理します。条文が抽象的になりすぎる場合は、別紙として「待遇差説明表」や「職務等級定義表」を置くと実務上使いやすくなります。

6.5 第5段階: 労使説明と運用記録

規程を整備しても、説明義務に対応できなければ紛争予防としては不十分です。雇入れ時、契約更新時、説明請求時、人事制度改定時には、説明資料、FAQ、比較対象選定表、面談記録、議事録を残します。

Section 07

同一労働同一賃金を踏まえた基本給の賃金規程設計

職務給、職能給、役割給、成果給、勤続給、地域給を分解して説明可能性を高めます。

基本給は、同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程の中心です。基本給には、職務給、職能給、役割給、年齢給、勤続給、成果給、地域給などが混在していることが多く、最も説明が難しい項目です。

7.1 基本給の要素を分解する

基本給を一つの金額として扱うと、説明が困難になります。まずは、基本給を次の要素に分解します。

この比較表は、要素、内容、同一労働同一賃金上の検討を列ごとに整理したものです。制度差や実務上の確認漏れを防ぐために重要であり、左から対象項目、判断材料、注意点の順に読み、本文で述べるリスクと対応策を結び付けて確認してください。

要素内容同一労働同一賃金上の検討
職務給担当業務の内容と責任に応じる部分同じ職務なら同一または均衡が必要
職能給能力、経験、技能に応じる部分業務関連性のある能力・経験かを確認
役割給期待役割、等級、マネジメント責任に応じる部分役割定義と実態が一致しているか
成果給業績、成果、評価に応じる部分同じ成果には同じ評価・賃金反映が必要
勤続給勤続年数または能力向上に応じる部分勤続で能力が向上する制度趣旨を説明できるか
地域給勤務地域の物価・市場賃金に応じる部分地域差の基準が客観的か

短時間・有期雇用労働者について時給制を採用する場合でも、時給の内訳を説明できることが望ましいです。例えば、職務基礎給、技能加算、時間帯加算、評価加算、地域加算などに分けると、正社員の月給との比較がしやすくなります。

7.2 職務等級表を作る

基本給の説明可能性を高めるには、職務等級表が有効です。職務等級表では、等級ごとに職務内容、責任、必要能力、判断範囲、教育訓練、配置転換の範囲を記載します。

例として、次のような構成が考えられます。

この比較表は、等級、職務水準、責任範囲、変更範囲を列ごとに整理したものです。制度差や実務上の確認漏れを防ぐために重要であり、左から対象項目、判断材料、注意点の順に読み、本文で述べるリスクと対応策を結び付けて確認してください。

等級職務水準責任範囲変更範囲基本給決定要素
G1定型業務を手順に従って行う個別作業の正確性原則として同一職場時間給、技能加算
G2複数業務を自律的に行う業務品質と納期同一部門内職務給、評価加算
G3チーム内の指導を行う業務改善、後輩指導部門内異動あり役割給、職能給
G4部門横断の業務を担当する企画、調整、顧客対応全社異動あり役割給、成果給
G5管理職または高度専門職組織成果、人材育成全社・転居異動あり管理職給、成果給

この表があれば、雇用形態ではなく職務水準に基づいて賃金を説明しやすくなります。短時間勤務であってもG2相当の職務を担うなら、G2の基準を時間比例で適用する、またはG2相当の時給テーブルを用意するという制度設計が可能になります。

7.3 所定労働時間が異なる場合の比例処理

短時間労働者については、所定労働時間の違いに応じて基本給を比例按分することが実務上一般的です。ただし、単に「パートは時給」とするだけではなく、通常の労働者の月給を時間換算した基準との関係を確認する必要があります。

例えば、同じ職務等級、同じ責任、同じ評価であるが、所定労働時間が正社員の60%である短時間労働者については、基本給の職務対応部分を60%とすることは説明しやすいです。一方、同じ成果を短時間で達成している場合や、短時間でも同じ責任を負う場合には、単純按分だけでは説明が難しいことがあります。

7.4 基本給条文例

以下は、同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程における基本給条文の例です。実際には会社の制度に合わせて修正が必要です。

モデル条文
第○条(基本給の決定)
1 基本給は、労働者の職務内容、職務に伴う責任の程度、必要とされる能力及び経験、勤務成績、職務等級、所定労働時間その他会社が別表に定める要素に基づき決定する。
2 会社は、雇用形態の名称のみを理由として、基本給の決定基準に不合理な相違を設けない。
3 短時間労働者の基本給は、当該労働者の職務等級及び評価区分に対応する通常の労働者の基本給水準を基礎とし、所定労働時間、職務内容、責任の程度、成果その他の事情を考慮して決定する。
4 有期雇用労働者の基本給は、契約期間の定めのみを理由として通常の労働者と不合理に相違するものとしてはならず、職務内容、責任、変更範囲、能力、経験、成果及び契約更新の実態を考慮して決定する。
Section 08

同一労働同一賃金を踏まえた昇給・評価制度の設計

能力向上、評価結果、職務等級、定着などの目的を明確にし、共通化と区分化を行います。

昇給制度は、基本給と同じくらい重要です。正社員には定期昇給や評価昇給があるが、契約社員やパートには一切昇給がないという制度は、職務能力の向上や成果が同じように存在する場合、説明が難しくなります。

8.1 昇給の目的を明確にする

昇給には、主に次の目的があります。

  • 勤続による能力向上への反映
  • 評価結果への反映
  • 職務等級上昇への反映
  • 市場賃金や最低賃金への対応
  • 人材定着
  • 物価上昇への対応

勤続により能力が向上したことに応じて昇給する制度であれば、短時間・有期雇用労働者についても、同様に能力が向上した部分について昇給を検討する必要があります。評価制度が正社員にしかなく、非正規労働者は評価されないという運用は、昇給差を説明しにくくします。

8.2 評価基準の共通化と区分化

評価基準は、全てを完全に同一にする必要はありません。管理職、専門職、一般職、短時間労働者で職務が異なるなら、評価項目も異なり得ます。ただし、同じ職務、同じ成果、同じ責任である部分については、共通した評価軸を持つことが重要です。

例えば、接客販売職であれば、接客品質、販売目標達成、在庫管理、クレーム対応、後輩指導などの評価項目を、正社員と短時間労働者で共通化できる部分と、正社員だけが担う店舗管理・人材育成・シフト作成などの部分に分けます。

8.3 昇給条文例

モデル条文
第○条(昇給)
1 会社は、労働者の勤務成績、能力向上、職務等級の変更、職務内容の変更、会社業績その他別表に定める事情を考慮して昇給を行うことがある。
2 勤続による能力向上を昇給理由とする場合、同一又は同等の能力向上が認められる労働者については、雇用形態の名称のみを理由として異なる取扱いをしない。
3 短時間労働者及び有期雇用労働者についても、会社が定める評価基準により勤務成績及び能力向上を評価し、その結果を賃金改定に反映する。
Section 09

同一労働同一賃金を踏まえた手当の賃金規程設計

通勤手当、役職手当、皆勤手当、家族手当、住宅手当、食事手当を目的ごとに検討します。

この整理は、この章で扱う表や項目の意味を確認するためのものです。待遇差の説明可能性を高めるうえで重要であり、項目ごとの目的、対象、判断材料、保存すべき資料を読み取ってください。

手当は、同一労働同一賃金上の紛争が起きやすい領域です。手当は名称が多様で、支給目的が曖昧になりやすく、過去の慣行として残っているものも多いためです。

9.1 手当設計の基本

手当ごとに、次のように分類します。

この比較表は、分類、例、基本的な考え方を列ごとに整理したものです。制度差や実務上の確認漏れを防ぐために重要であり、左から対象項目、判断材料、注意点の順に読み、本文で述べるリスクと対応策を結び付けて確認してください。

分類基本的な考え方
費用補填型通勤手当、出張旅費、食事手当実費や負担が同じなら同様の支給が必要になりやすい
職務・責任型役職手当、職務手当、資格手当同じ役職・職務・資格活用なら同様の支給が必要になりやすい
勤務条件型深夜手当、休日手当、交替勤務手当同じ勤務条件なら同様の支給が必要になりやすい
生活補助型家族手当、住宅手当目的が誰に妥当するか、継続勤務見込みや転勤可能性との関係を検討する
奨励・定着型皆勤手当、精勤手当、無事故手当同じ奨励目的が妥当するなら同様の支給が必要になりやすい

9.2 通勤手当

通勤手当は、通勤に要する費用を補填する趣旨であれば、雇用形態による一律除外はリスクが高いです。短時間勤務で出勤日数が少ない場合、月額定期代ではなく日額交通費を支給するなど、勤務実態に応じた差は説明しやすい場合があります。

規程では、次のような設計が考えられます。

  • 出勤日数が多い労働者には定期代相当額を支給する。
  • 出勤日数が少ない労働者または出勤日が変動する労働者には、実出勤日数に応じた日額交通費を支給する。
  • 在宅勤務者には、実際に出社した日の交通費を支給する。
  • 採用店舗限定など合理的な上限を設ける場合は、その根拠を明記する。

9.3 役職手当・職務手当

役職手当は、役職に伴う責任や職務内容に対する対価です。同一の役職内容を担う短時間・有期雇用労働者がいる場合、雇用形態だけを理由に支給しないことは説明が難しくなります。

ただし、「店長」という名称が同じでも、売上責任、人事評価権限、シフト作成権限、クレーム対応責任、金銭管理責任が異なる場合は、その違いに応じた支給差を設けることが考えられます。規程には、役職名称だけでなく役職内容を明記することが重要です。

9.4 皆勤手当・精勤手当・無事故手当

皆勤手当や精勤手当は、出勤奨励や安定的勤務を目的とする手当です。無事故手当は、安全運転や事故防止を奨励する手当です。これらの目的は、職務内容が同じであれば雇用形態を問わず妥当することが多いため、対象外とする場合は慎重な説明が必要です。

例えば、トラック運転手である正社員には無事故手当を支給するが、同じ運転業務を行う有期契約労働者には支給しないという制度は、リスクが高い設計です。

9.5 家族手当

家族手当は、生活補助、扶養負担の支援、長期勤続者の生活安定などを目的とすることが多い手当です。近年のガイドラインでは、労働契約の更新を繰り返しているなど相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者について、通常の労働者と同一の家族手当を支給すべき場合が示されています。

賃金規程上は、次の点を検討します。

  • 家族手当の目的は扶養負担の補助か、長期勤続支援か。
  • 支給対象を正社員に限る理由は何か。
  • 有期雇用でも契約更新が反復され、長期勤務が見込まれる者をどう扱うか。
  • 配偶者手当が就業調整を招いていないか。
  • 子ども手当や扶養手当への再編が望ましいか。

9.6 住宅手当

住宅手当は、制度目的により判断が分かれます。転居を伴う配置転換の可能性に対応する趣旨であれば、転勤可能性の有無が重要です。一方、単なる生活補助として支給している場合は、転勤可能性だけでは説明できません。

特に注意すべきなのは、規程上は「転勤可能性」を理由に正社員へ住宅手当を支給しているが、実態として転居を伴う転勤がほとんどない場合です。この場合、短時間・有期雇用労働者を対象外とする理由が弱くなります。

9.7 食事手当

食事手当が勤務中の食費負担を補助する趣旨であれば、同じ時間帯に同じように勤務する労働者について雇用形態だけで差を設けることは説明しにくいです。一方、勤務時間が短く食事休憩を伴わない者について対象外とすることは、目的との関係で説明しやすい場合があります。

9.8 手当条文例

モデル条文
第○条(諸手当の基本原則)
1 会社は、諸手当について、各手当の性質及び支給目的を別表に定める。
2 会社は、各手当の性質及び支給目的が同一又は同等に妥当する労働者について、雇用形態の名称のみを理由として不合理な相違を設けない。
3 手当の支給額又は支給方法に差を設ける場合、会社は、職務内容、責任の程度、配置転換の範囲、勤務日数、勤務時間、実費負担、評価その他当該手当の目的に照らして適切な事情を考慮する。
Section 10

同一労働同一賃金を踏まえた賞与の賃金規程設計

業績貢献、個人評価、労務対価、功労、生活補助、定着の目的を分けます。

この整理は、この章で扱う表や項目の意味を確認するためのものです。待遇差の説明可能性を高めるうえで重要であり、項目ごとの目的、対象、判断材料、保存すべき資料を読み取ってください。

賞与は、企業実務上、最も注目される論点の一つです。賞与は会社業績、個人評価、将来期待、生活補助、長期勤続奨励など複数の目的を含みやすく、同一労働同一賃金上の検討も複雑です。

10.1 賞与の目的を分ける

賞与を設計する際は、まず目的を分けます。

この比較表は、賞与の目的、規程設計上のポイントを列ごとに整理したものです。制度差や実務上の確認漏れを防ぐために重要であり、左から対象項目、判断材料、注意点の順に読み、本文で述べるリスクと対応策を結び付けて確認してください。

賞与の目的規程設計上のポイント
業績貢献への報酬同じ貢献には同じまたは均衡のとれた反映が必要
個人評価への報酬評価制度を短時間・有期雇用労働者にも整備する必要がある
労務対価の後払い基本給との関係、対象者の労務提供との関係を説明する
功労報償勤続年数や職務貢献との関係を明確にする
生活補助雇用形態で除外する合理性が弱くなりやすい
人材確保・定着職務内容、変更範囲、継続勤務見込みとの関係を示す

賞与を「正社員にのみ支給する」と規程する場合、なぜ正社員だけにその目的が妥当するのかを説明しなければなりません。特に、会社業績への貢献を理由に賞与を支給している場合、同じ業績貢献をした短時間・有期雇用労働者を完全に除外することは、リスクが高くなります。

10.2 賞与を支給しない場合の説明

短時間・有期雇用労働者に賞与を支給しない設計が常に違法というわけではありません。しかし、次のような説明が必要です。

  • 当該賞与の主たる目的は何か。
  • 短時間・有期雇用労働者にはその目的が妥当しないのか。
  • 職務内容、責任、変更範囲、成果、評価制度にどのような差があるのか。
  • 賞与相当分が時給や基本給に上乗せされている場合、その根拠は何か。
  • 労使交渉や採用時説明で、その設計が明示されているか。

10.3 賞与の実務的な設計例

実務上は、次のような選択肢があります。

  1. 全労働者共通の業績賞与制度

会社業績と個人評価に応じて、雇用形態を問わず支給対象とする方法です。所定労働時間や在籍期間に応じて比例計算します。

  1. 職務等級連動型賞与

職務等級に応じた基準額を設定し、評価係数と在籍係数を乗じる方法です。短時間労働者も同じ等級に対応する基準額を時間比例で適用できます。

  1. 正社員賞与と短時間・有期雇用労働者一時金の併存

職務や変更範囲に差が大きい場合、正社員賞与とは別に、短時間・有期雇用労働者向けの一時金制度を設ける方法です。ただし、別制度にする理由と金額水準の説明が必要です。

  1. 基本給上乗せ型

賞与を支給しない代わりに基本給または時給へ一定額を上乗せする方法です。この場合、上乗せ分の算定根拠、対象範囲、労使説明資料を残す必要があります。

10.4 賞与条文例

モデル条文
第○条(賞与)
1 会社は、会社業績、部門業績、個人の勤務成績、職務内容、責任の程度、在籍期間その他別表に定める要素を考慮して、賞与を支給することがある。
2 賞与のうち会社業績又は個人貢献に応じて支給する部分について、同一又は同等の貢献が認められる労働者には、雇用形態の名称のみを理由として不合理な相違を設けない。
3 短時間労働者の賞与は、所定労働時間、在籍期間、勤務実績及び評価結果を考慮して算定する。
4 有期雇用労働者の賞与は、契約期間、更新の実態、職務内容、責任の程度、評価結果及び会社業績を考慮して算定する。
5 賞与を支給しない労働者について基本給又は時間給に賞与相当分を反映する場合、会社はその反映方法を別表に定める。
Section 11

同一労働同一賃金を踏まえた退職金の賃金規程設計

退職金の性質、対象外設計の説明、比例退職金や基本給上乗せなどの選択肢を検討します。

この整理は、この章で扱う表や項目の意味を確認するためのものです。待遇差の説明可能性を高めるうえで重要であり、項目ごとの目的、対象、判断材料、保存すべき資料を読み取ってください。

退職金は、2026年改正ガイドラインにおいても明示的な検討項目となっており、今後の規程整備で重要度が高まる領域です。

11.1 退職金の性質を明確にする

退職金には、次のような性質があります。

  • 賃金の後払い
  • 長期勤続への功労報償
  • 人材確保・定着
  • 退職後の生活保障
  • 企業年金・福利厚生
  • 職能資格制度や退職時基本給との連動

どの性質を重視するかにより、短時間・有期雇用労働者への適用可能性が変わります。例えば、退職金が職務遂行能力、長期勤続、全社異動、管理職登用を前提とする制度であるなら、その制度目的に関係する実態差を説明する必要があります。一方、長期勤務への功労報償を強く掲げる場合、反復更新により長期間勤務している有期雇用労働者を完全に対象外とすることは慎重に検討すべきです。

11.2 退職金なしを当然視しない

「有期雇用だから退職金なし」「パートだから退職金なし」という規程は、今後ますます説明が求められます。退職金を支給しない場合は、少なくとも次の点を検討します。

  • 退職金の主目的は何か。
  • 対象外労働者には、その目的が妥当しないのか。
  • 長期勤務している有期雇用労働者をどう扱うか。
  • 基本給や賞与で退職金相当分を考慮しているか。
  • 登用制度、無期転換制度、限定正社員制度との関係はどうか。
  • 労使交渉や採用時説明で明確に説明しているか。

11.3 退職金制度の設計例

退職金の対応策としては、次のような制度設計が考えられます。

この比較表は、設計、内容、留意点を列ごとに整理したものです。制度差や実務上の確認漏れを防ぐために重要であり、左から対象項目、判断材料、注意点の順に読み、本文で述べるリスクと対応策を結び付けて確認してください。

設計内容留意点
正社員限定を維持職務・変更範囲・長期人材育成との関係を明確化実態差と登用制度が必要
有期・短時間にも比例退職金勤続年数や労働時間に応じて支給財務負担と給与計算整備が必要
退職慰労金制度一定年数以上の勤務者に一時金支給基準を客観化する
基本給上乗せ退職金相当分を時間給や月給に含める上乗せ額と説明資料が必要
確定拠出年金等の活用雇用区分をまたぐ制度設計加入要件と法令確認が必要

11.4 退職金条文例

モデル条文
第○条(退職金)
1 退職金は、長期にわたる職務遂行、職務遂行能力の形成、会社への貢献、在職中の賃金水準、職務等級及び勤続年数を考慮し、退職金規程に基づき支給する。
2 退職金の支給対象、算定基礎額、支給率及び支給制限事由は、退職金規程及び別表に定める。
3 短時間労働者及び有期雇用労働者について退職金制度の全部又は一部を適用しない場合、会社は、当該退職金の性質及び目的、当該労働者の職務内容、責任の程度、配置転換の範囲、契約更新の実態、勤続年数、基本給又は賞与による代替措置その他の事情を考慮する。
Section 12

同一労働同一賃金の賃金規程と説明義務対応

雇入れ時、更新時、説明請求時、説明記録の保存を具体化します。

この説明対応の整理は、説明請求を受けたときに会社が何を記録すべきかを示すものです。説明義務は制度設計の質を問う仕組みであるため重要であり、比較対象、待遇差の内容、理由、使用資料、質問回答を残す必要があると読み取ってください。

01

雇入れ時・更新時

労働条件通知書に加え、賃金決定説明書、職務等級説明書、評価制度資料、手当一覧を用意します。

入口説明資料化
02

説明請求時

比較対象となる通常の労働者区分、等級、職務、算定基準を示し、個人情報を不必要に開示しない形で説明します。

請求対応比較対象
03

記録保存

請求日、対象待遇、理由、資料、説明担当者、質問回答、追加対応の有無を記録します。

証拠化監査

同一労働同一賃金の実務では、規程を整えるだけでなく、説明できることが重要です。説明義務は、単なる形式的な義務ではなく、制度設計の質を問う仕組みです。

12.1 雇入れ時・更新時の説明

短時間・有期雇用労働者を雇い入れるとき、または契約更新時には、事業主は雇用管理改善措置の内容を説明する必要があります。賃金に関しては、基本給額を何を勘案して決定したか、通常の労働者との間で不合理な待遇差を設けないこと、差別的取扱いをしないことなどを説明できるようにします。

実務上は、労働条件通知書に加えて、次の資料を用意することが望ましいです。

  • 賃金決定説明書
  • 職務等級説明書
  • 評価制度説明資料
  • 手当一覧表
  • 正社員転換制度説明資料
  • 福利厚生利用一覧

12.2 説明請求時の対応

短時間・有期雇用労働者から説明を求められた場合、会社は、通常の労働者との待遇の相違の内容と理由、待遇を決定するにあたって考慮した事項を説明する必要があります。

このとき、比較対象となる通常の労働者は、職務内容、責任、変更範囲などが最も近い労働者または労働者区分とするのが実務上合理的です。説明は、個別労働者の評価や賃金情報を不必要に開示するのではなく、比較対象区分、等級、職務、算定基準を示す形で行います。

12.3 説明記録の保存

説明義務対応では、説明した事実と内容を記録することが重要です。

記録すべき事項は次のとおりです。

  • 説明請求日
  • 請求者
  • 説明対象となった待遇項目
  • 比較対象とした通常の労働者または区分
  • 説明した待遇差の内容
  • 説明した理由
  • 使用した資料
  • 説明担当者
  • 労働者からの質問と回答
  • 追加対応の有無

12.4 説明義務対応条文例

モデル条文
第○条(待遇に関する説明)
1 会社は、短時間労働者及び有期雇用労働者を雇い入れるとき又は労働契約を更新するときは、賃金、教育訓練、福利厚生その他の雇用管理上の措置について説明する。
2 短時間労働者又は有期雇用労働者から、通常の労働者との待遇の相違の内容及び理由について説明を求められた場合、会社は、当該労働者と職務内容、責任の程度、変更範囲その他の事情が最も近い通常の労働者又は労働者区分を比較対象として、相違の内容、理由及び考慮事項を説明する。
3 会社は、前項の説明に関する記録を作成し、一定期間保存する。
Section 13

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程のモデル構成

総則、賃金体系、諸手当、賞与、退職金、支払、雑則を接続させます。

この整理は、この章で扱う表や項目の意味を確認するためのものです。待遇差の説明可能性を高めるうえで重要であり、項目ごとの目的、対象、判断材料、保存すべき資料を読み取ってください。

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程は、次のような章立てにすると実務上扱いやすくなります。

モデル条文
第1章 総則
第1条 目的
第2条 適用範囲
第3条 定義
第4条 均等・均衡待遇の基本原則
第5条 待遇差の説明

第2章 賃金体系
第6条 賃金の構成
第7条 基本給
第8条 職務等級
第9条 短時間労働者の賃金換算
第10条 有期雇用労働者の賃金
第11条 評価及び昇給

第3章 諸手当
第12条 手当の性質及び目的
第13条 通勤手当
第14条 役職手当
第15条 職務手当
第16条 時間外・休日・深夜労働手当
第17条 皆勤手当・精勤手当
第18条 家族手当
第19条 住宅手当
第20条 食事手当
第21条 その他の手当

第4章 賞与
第22条 賞与の目的
第23条 賞与の支給対象
第24条 賞与の算定基準
第25条 短時間・有期雇用労働者の賞与

第5章 退職金
第26条 退職金の目的
第27条 退職金の支給対象
第28条 退職金の算定方法
第29条 短時間・有期雇用労働者の取扱い

第6章 支払・控除・端数処理
第30条 賃金締切日及び支払日
第31条 支払方法
第32条 控除
第33条 欠勤・遅刻・早退控除

第7章 雑則
第34条 制度の見直し
第35条 労使協議
第36条 記録の保存

重要なのは、第4条の基本原則と、各賃金項目の条文を接続させることです。「均等・均衡待遇の基本原則」は総則に置き、個別条文でその原則を具体化します。

Section 14

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程条文モデル

目的、定義、均等・均衡待遇、待遇差説明表の条文例を確認します。

以下は、同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程のモデル条文です。実務では、会社の職種、雇用区分、評価制度、既存規程、労働協約、給与システムに合わせて修正してください。

14.1 目的条文

モデル条文
第1条(目的)
本規程は、労働者の賃金の決定、計算及び支払に関する事項を定めるとともに、労働者の職務内容、責任の程度、配置及び職務内容の変更の範囲、能力、経験、成果、勤務実態その他の事情に応じた公正な賃金制度を構築し、雇用形態の名称のみを理由とする不合理な待遇差を防止することを目的とする。

14.2 定義条文

モデル条文
第2条(定義)
本規程において、次の各号の用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
1 通常の労働者 会社において無期雇用かつフルタイムで勤務する労働者のうち、比較対象として会社が職務内容、責任の程度、変更範囲その他の事情に照らして最も近いものとして特定する労働者又は労働者区分をいいます。
2 短時間労働者 通常の労働者に比べ、一週間の所定労働時間が短い労働者をいいます。
3 有期雇用労働者 期間の定めのある労働契約により雇用される労働者をいいます。
4 職務内容 労働者が従事する業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度をいいます。
5 変更範囲 職務内容及び配置が将来変更される範囲をいいます。

14.3 均等・均衡待遇条文

モデル条文
第3条(均等・均衡待遇の基本原則)
1 会社は、短時間労働者及び有期雇用労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との間で、職務内容、変更範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮し、不合理と認められる相違を設けない。
2 会社は、職務内容及び変更範囲が通常の労働者と同一である短時間労働者又は有期雇用労働者について、短時間労働者又は有期雇用労働者であることを理由として、賃金その他の待遇について差別的取扱いをしない。
3 会社は、賃金その他の待遇に相違を設ける場合、当該待遇の性質及び目的、比較対象となる通常の労働者、相違の内容、相違の理由及び考慮した事情を説明できるよう、必要な資料を整備する。

14.4 待遇差説明表の別表例

この比較表は、待遇、性質・目的、対象者、相違を設ける場合の考慮要素を列ごとに整理したものです。制度差や実務上の確認漏れを防ぐために重要であり、左から対象項目、判断材料、注意点の順に読み、本文で述べるリスクと対応策を結び付けて確認してください。

待遇性質・目的対象者相違を設ける場合の考慮要素説明資料
基本給職務、能力、経験、成果への対価全労働者職務等級、評価、経験、時間数職務等級表、評価表
通勤手当通勤費の補填出勤する全労働者出勤日数、通勤経路、上限通勤届、出勤簿
役職手当役職責任への対価役職者権限、責任、部下数、管理範囲役職定義表
家族手当扶養負担支援、生活補助支給要件該当者継続勤務見込み、扶養状況扶養申告書、契約更新履歴
住宅手当転居転勤対応または生活補助要件該当者転居転勤可能性、実態、居住費負担辞令、異動実績
賞与業績貢献、評価、功労、定着支給要件該当者評価、在籍期間、勤務時間、職務等級賞与算定表
退職金長期勤続、功労、後払い、定着退職金規程該当者勤続、職務等級、変更範囲、代替措置退職金規程、賃金設計資料
Section 15

同一労働同一賃金の賃金規程で注意すべきリスクシナリオ

通勤手当、賞与、家族手当、住宅手当、定年後再雇用の典型リスクを整理します。

このリスク一覧は、賃金規程で紛争になりやすい典型場面を整理したものです。雇用形態だけの一律不支給は説明が難しくなりやすいため重要であり、各場面で支給目的と実態が一致しているかを読み取ってください。

通勤手当なし

実費補填の趣旨なら、出勤日数や実費に応じた制度へ改める余地があります。

契約社員に賞与なし

業績貢献や勤務成績を反映する賞与なら、完全不支給ではなく一時金制度も検討対象になります。

家族手当なし

反復更新で長期勤務が見込まれる有期雇用労働者には、生活補助目的との関係を慎重に検討します。

住宅手当の実態不一致

転勤可能性を理由にしているのに実態がない場合、支給差の根拠が弱くなります。

再雇用者の一律減額

定年後であることだけで全ての待遇差が正当化されるわけではありません。

15.1 「パートには通勤手当なし」

通勤手当が実費補填であるにもかかわらず、短時間労働者には一律不支給としている場合、通勤費負担の実態が同じであればリスクが高くなります。日額交通費や上限設定など、勤務実態に応じた制度へ改めることが考えられます。

15.2 「契約社員には賞与なし」

賞与の目的が会社業績への貢献や勤務成績の反映であり、契約社員も同じように業績へ貢献している場合、一律不支給は説明が難しくなります。職務や責任に差がある場合でも、完全不支給ではなく、貢献度、勤務時間、在籍期間に応じた一時金制度を検討する余地があります。

15.3 「反復更新の有期社員に家族手当なし」

長期勤務が見込まれる有期雇用労働者に対し、生活補助目的の家族手当を一律不支給とする設計は、ガイドライン上も慎重な検討が必要です。契約更新の実態、勤続年数、支給目的を踏まえて再設計します。

15.4 「転勤実態がないのに正社員だけ住宅手当」

住宅手当の理由を転居転勤可能性と説明しているにもかかわらず、実際には正社員にも転居を伴う転勤がない場合、支給差の根拠が弱くなります。住宅手当の目的を再定義するか、対象者を見直す必要があります。

15.5 「定年後再雇用者の賃金を一律大幅減額」

定年後再雇用者について、定年後であることは考慮事情になり得ますが、それだけであらゆる待遇差が正当化されるわけではありません。職務内容が同じか、責任が軽減されているか、勤務日数が変わったか、退職金や年金との関係、嘱託賃金の設計根拠を整理する必要があります。

Section 16

同一労働同一賃金の賃金規程を内部監査で確認する

規程と給与支給、待遇差一覧、説明記録、給与システムの整合性を確認します。

この監査視点は、賃金規程と実際の給与支給・説明記録・給与システムの整合性を見るものです。人事部門だけでは見落としやすい統制上の問題を拾うため重要であり、規程、台帳、議事録、システムの一致を確認してください。

財務試算と法務リスクは同時に見る

手当対象拡大、賞与制度、一時金、退職金制度、社会保険料、給与システム改修費、経過措置を試算しつつ、財務都合だけで待遇差を維持しない設計が必要です。

同一労働同一賃金対応は、人事部門だけの課題ではありません。法務、コンプライアンス、内部監査、経理、経営企画が連携すべきテーマです。

16.1 内部監査で見るべき項目

内部監査では、次の点を確認します。

  • 賃金規程と実際の給与支給が一致しているか。
  • 雇用区分ごとの待遇差一覧が存在するか。
  • 待遇ごとの目的が文書化されているか。
  • 職務記述書や等級定義が実態と一致しているか。
  • 短時間・有期雇用労働者への説明記録があるか。
  • 賞与や手当の不支給理由が説明できるか。
  • 労働者代表の選出手続が適正か。
  • 就業規則変更の届出と周知がされているか。
  • 給与システムの支給区分が規程と整合しているか。

16.2 会計・税務・経営管理との接続

賃金規程の改定は、人件費、賞与引当金、退職給付債務、社会保険料、税務上の損金算入時期、予算管理にも影響します。法務上正しい制度でも、財務上実行できなければ継続運用できません。逆に、財務都合だけで待遇差を維持すると法的リスクが残ります。

改定プロジェクトでは、次の試算を行うことが望ましいです。

  • 手当対象拡大による年間人件費増加額
  • 賞与対象拡大または一時金新設による費用
  • 退職金制度変更による将来債務
  • 社会保険料・労働保険料への影響
  • 給与システム改修費
  • 経過措置のコスト
  • 訴訟・行政対応リスクの低減効果
Section 17

中小企業が同一労働同一賃金の賃金規程を整える優先順位

最低限整備すべき5文書と、紛争リスクが高い項目からの着手順を整理します。

この優先順位は、中小企業が限られた工数で先に点検すべき項目を示すものです。精緻な制度を一度に作れなくても説明できない差を減らすことが重要であり、紛争リスクが高い手当から着手する流れを読み取ってください。

優先1

共通目的の手当

通勤手当、食事手当、皆勤手当など、目的が雇用形態に左右されにくいものを先に確認します。

優先2

賞与の不支給・大幅差

賞与の目的を分け、貢献度、勤務時間、在籍期間に応じた制度を検討します。

優先3

生活関連手当

家族手当や住宅手当の目的と実態、継続勤務見込み、転勤可能性を確認します。

優先4

基本給・昇給・退職金

職務等級や評価制度、長期勤続の考え方を整理します。

中小企業では、職務等級表や詳細な評価制度が未整備であることも多いです。しかし、だからこそ同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程の整備が重要です。

17.1 最低限整備すべき文書

中小企業が優先して整備すべき文書は、次の五つです。

  1. 賃金規程
  2. 雇用区分定義表
  3. 待遇差一覧表
  4. 職務内容・責任範囲一覧表
  5. 説明義務対応シート

最初から大企業並みの精緻な人事制度を作る必要はありません。まずは、現に存在する待遇差を見える化し、説明できない差を減らすことが重要です。

17.2 優先順位の付け方

全項目を一度に改定できない場合は、紛争リスクが高い項目から着手します。優先順位は次のとおりです。

  1. 通勤手当、食事手当、皆勤手当など目的が共通しやすい手当
  2. 賞与の不支給または大幅差
  3. 家族手当、住宅手当など生活関連手当
  4. 基本給と昇給制度
  5. 退職金制度
  6. 福利厚生・休暇制度

特に、雇用形態だけで一律不支給としている手当は、早期に点検すべきです。

Section 18

同一労働同一賃金の賃金規程とM&A・グループ再編

労務DD、制度統合、PMIで待遇差解消と不利益変更を同時に確認します。

この確認項目は、M&AやPMIで賃金規程の未対応リスクを見つけるためのものです。買収後の制度統合では待遇差解消と不利益変更が同時に問題になるため重要であり、DD、統合方針、労使説明を分けて確認してください。

M&A時の賃金規程確認の順番

労務DD

正社員と非正規労働者の待遇差、賞与、退職金、手当、説明請求履歴を確認します。

統合方針

高い方へ統一するか、職務等級や評価制度から再設計するかを検討します。

不利益変更の確認

低い方へ合わせる処理は、個別同意や合理性、経過措置が問題になります。

PMI実行

給与システム、説明資料、労使協議、就業規則変更を同時に進めます。

M&Aや事業承継では、買収対象会社の賃金規程に同一労働同一賃金上の未対応リスクが潜んでいることがあります。法務デューデリジェンスでは、労務DDとして次の項目を確認します。

  • 正社員と非正規労働者の待遇差
  • 賞与、退職金、手当の支給対象
  • 有期契約の更新実態
  • 無期転換対応
  • 労働者からの説明請求履歴
  • 労働審判、あっせん、訴訟、労基署対応
  • 就業規則の届出・周知状況
  • 給与計算の実態
  • グループ会社間の出向・転籍制度

買収後に制度統合を行う場合、待遇差の解消と不利益変更が同時に問題になることがあります。PMIでは、単に「高い方へ統一」「低い方へ統一」と考えるのではなく、職務等級、評価、配置転換範囲、労使説明を含めて統合する必要があります。

Section 19

同一労働同一賃金の賃金規程改定プロジェクト体制

人事、法務、社労士、財務、内部監査、現場、IT、労使対応の役割を分けます。

この整理は、この章で扱う表や項目の意味を確認するためのものです。待遇差の説明可能性を高めるうえで重要であり、項目ごとの目的、対象、判断材料、保存すべき資料を読み取ってください。

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程の改定には、次の体制が望ましいです。

この比較表は、役割、主な担当を列ごとに整理したものです。制度差や実務上の確認漏れを防ぐために重要であり、左から対象項目、判断材料、注意点の順に読み、本文で述べるリスクと対応策を結び付けて確認してください。

役割主な担当
プロジェクト責任者人事担当役員、管理部門長
法的検討企業内弁護士、外部弁護士、法務担当
労務実務人事労務担当、社会保険労務士
制度設計人事制度担当、経営企画、コンサルタント
財務試算経理、財務、税理士、公認会計士
内部統制内部監査、コンプライアンス担当
現場確認部門長、店舗責任者、工場長
システム対応給与システム担当、IT担当
労使対応労働組合対応担当、過半数代表者対応担当

法務だけ、人事だけで完結させないことが重要です。制度目的は法務が整理し、職務実態は現場が確認し、費用影響は財務が試算し、運用監査は内部監査が担うという分担が望ましいです。

Section 20

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程の実務チェックリスト

法令・規程、待遇差、証拠・説明の3方向から最終確認します。

この整理は、この章で扱う表や項目の意味を確認するためのものです。待遇差の説明可能性を高めるうえで重要であり、項目ごとの目的、対象、判断材料、保存すべき資料を読み取ってください。

最後に、同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程の整備チェックリストを示します。

20.1 法令・規程チェック

  • パートタイム・有期雇用労働法第8条、第9条、第14条を踏まえているか。
  • 派遣労働者を受け入れている場合、派遣先としての情報提供・連携を確認しているか。
  • 賃金規程、退職金規程、賞与規程、福利厚生規程が整合しているか。
  • 就業規則変更手続、意見聴取、届出、周知を行っているか。
  • 不利益変更がある場合、個別同意または合理性の検討を行っているか。

20.2 待遇差チェック

  • 基本給の決定要素を説明できるか。
  • 昇給制度が短時間・有期雇用労働者にも合理的に適用されているか。
  • 賞与の目的と対象者を説明できるか。
  • 退職金の性質と対象者を説明できるか。
  • 通勤手当、食事手当、皆勤手当などを雇用形態のみで除外していないか。
  • 家族手当や住宅手当の目的と実態が一致しているか。
  • 福利厚生、休暇、教育訓練も点検しているか。

20.3 証拠・説明チェック

  • 職務記述書があるか。
  • 職務等級表があるか。
  • 評価基準があるか。
  • 待遇差一覧表があるか。
  • 説明義務対応シートがあるか。
  • 労使協議の議事録があるか。
  • 採用時・更新時の説明資料があるか。
  • 給与システムの支給コードと規程が一致しているか。
Section 21

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程の結論

説明可能で持続可能な賃金制度を、企業法務・人事労務・会計・内部監査が連携して構築します。

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程の本質は、「雇用形態ごとに違う賃金表を作ること」ではなく、「待遇ごとに、目的、対象、要件、算定方法、差異の理由を説明できる制度を作ること」です。

企業が目指すべき賃金規程は、次の条件を満たすものです。

  • 賃金項目ごとの性質と目的が明確です。
  • 職務内容、責任、変更範囲、能力、経験、成果との関係が明確です。
  • 正社員、限定正社員、契約社員、パート、嘱託などの区分が実態に即している。
  • 賞与、退職金、手当、福利厚生を含めて横断的に整合している。
  • 説明義務に対応できる資料と記録がある。
  • 不利益変更を安易に用いず、労使協議と経過措置を重視している。
  • 現場運用、給与システム、内部監査と接続している。

同一労働同一賃金対応は、労務紛争を避けるための守りの作業であると同時に、人材確保、定着、エンゲージメント向上、公正な評価、企業価値向上につながる攻めの制度整備でもあります。企業法務、人事労務、社会保険労務士、弁護士、会計・税務、内部監査、現場管理者が連携し、説明可能で持続可能な賃金規程を構築することが、今後の企業経営において不可欠です。

Section 22

同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程のよくある質問

賞与、手当、不利益変更、中小企業対応について一般情報として整理します。

この質問一覧は、同一労働同一賃金を踏まえた賃金規程で実務上よく迷う点を整理したものです。個別企業の職務実態や労使交渉で結論が変わるため重要であり、一般的な考え方と確認すべき資料を読み取ってください。

正社員とパートを必ず同額にする必要がありますか

一般的には、同じ総額にする制度ではなく、待遇ごとの性質・目的に照らして不合理な相違を設けない制度とされています。ただし、職務内容、責任、変更範囲、勤務時間、評価制度によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、職務記述書や賃金台帳を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

契約社員に賞与を支給しない規程は常に問題ですか

一般的には、賞与の性質・目的、職務内容、変更範囲、評価制度、登用制度などを踏まえて判断されるとされています。ただし、一律不支給の理由が抽象的な場合はリスクが高まる可能性があります。具体的な対応は、賞与規程と運用実態を整理して弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

正社員の手当を廃止して差をなくせばよいですか

一般的には、待遇差の解消は短時間・有期雇用労働者等の待遇改善で行うことが望ましいとされています。正社員側の不利益変更は、個別同意、必要性、相当性、経過措置、労使交渉で結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、変更案と説明資料を整理して弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

中小企業でも詳細な職務等級表が必要ですか

一般的には、最初から大企業並みの制度を作る必要はないものの、待遇差一覧、雇用区分定義、職務内容・責任範囲、説明義務対応シートは整備が望ましいとされています。会社規模や職種数によって必要な粒度は変わります。具体的な対応は、現行規程と給与データを整理して専門家へ相談する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

  • 厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
  • 厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」
  • 厚生労働省「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」改正後ガイドライン PDF
  • 厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法の概要」PDF
  • 厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
  • e-Gov法令検索「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
  • e-Gov法令検索「労働基準法」
  • e-Gov法令検索「労働契約法」
  • 最高裁判所「ハマキョウレックス事件 最高裁平成30年6月1日第二小法廷判決」PDF
  • 最高裁判所「長澤運輸事件 最高裁平成30年6月1日第二小法廷判決」PDF
  • 最高裁判所「大阪医科薬科大学事件 最高裁令和2年10月13日第三小法廷判決」PDF
  • 最高裁判所「メトロコマース事件 最高裁令和2年10月13日第三小法廷判決」PDF
  • 最高裁判所「日本郵便事件 最高裁令和2年10月15日第一小法廷判決」PDF