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盗撮犯に対する
慰謝料請求の相場と手続き

盗撮被害で慰謝料や示談金を考えるときは、金額相場だけでなく、刑事手続、証拠、画像削除、接触禁止、時効を一体で確認することが重要です。

10万〜50万円単発盗撮の目安
100万円超悪質・拡散事案
3年・20年民事時効の基本
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盗撮犯に対する 慰謝料請求の相場と手続き

盗撮被害で慰謝料や示談金を考えるときは、金額相場だけでなく、刑事手続、証拠、画像削除、接触禁止、時効を一体で確認することが重要です。

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盗撮犯に対する 慰謝料請求の相場と手続き
盗撮被害で慰謝料や示談金を考えるときは、金額相場だけでなく、刑事手続、証拠、画像削除、接触禁止、時効を一体で確認することが重要です。
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  • 盗撮犯に対する 慰謝料請求の相場と手続き
  • 盗撮被害で慰謝料や示談金を考えるときは、金額相場だけでなく、刑事手続、証拠、画像削除、接触禁止、時効を一体で確認することが重要です。

POINT 1

  • 盗撮犯に対する慰謝料請求の相場と手続きの全体像
  • 重要な判断材料と注意点を整理します。
  • 盗撮被害に遭った場合、被害者は、加害者に対して 民法上の不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。
  • 法務省は、同法が2023年6月16日に成立し、原則として同年7月13日から施行されたことを公表しています。
  • 慰謝料額には法律上の固定表はありません。

POINT 2

  • 盗撮犯に対する慰謝料請求で混同しやすい用語
  • 重要な判断材料と注意点を整理します。
  • 2.1 慰謝料
  • 2.2 損害賠償
  • 2.3 示談金

POINT 3

  • 盗撮行為の法的評価と現在の日本法
  • 重要な判断材料と注意点を整理します。
  • 3.1 「盗撮罪」という名前の犯罪が常にあるわけではない
  • 3.2 性的姿態等撮影罪の基本構造
  • 3.3 刑罰 ― 現在は「拘禁刑」表記に注意

POINT 4

  • 盗撮犯に対する民事上の慰謝料請求の根拠
  • 重要な判断材料と注意点を整理します。
  • 4.1 民法709条 ― 不法行為責任
  • 4.2 民法710条 ― 財産以外の損害
  • 4.3 侵害される利益 ― 性的プライバシー、人格権、肖像権

POINT 5

  • 盗撮犯に対する慰謝料相場に一律表がない理由
  • 重要な判断材料と注意点を整理します。
  • 5.1 盗撮慰謝料に公的な算定表はない
  • 5.2 裁判で認められる慰謝料と、刑事示談金は異なる
  • 5.3 公開裁判例が少ないという限界

POINT 6

  • 盗撮犯への慰謝料請求額を左右する要素
  • 撮影内容
  • 下着、性的部位、裸体、入浴、着替え、排泄、性行為中の姿、顔や身体的特徴の写り込みは重く評価されやすいです。
  • 場所の私密性
  • トイレ、更衣室、浴場、自宅、職場、学校などは、生活圏や信頼関係の侵害として増額方向に働きます。

POINT 7

  • 盗撮犯に対する慰謝料請求の標準的な手続き
  • 1. 安全確保と相談
  • 2. 証拠を整理:日時、場所、画像情報、刑事手続資料、医療資料、生活影響、通信記録、費用資料を整理します。
  • 3. 請求・示談・訴訟:内容証明郵便、示談交渉、民事訴訟、判決・和解・強制執行へ進むかを証拠と希望に応じて検討します。

POINT 8

  • 盗撮被害者が確認したい刑事手続と支援制度
  • 重要な判断材料と注意点を整理します。
  • 8.1 刑事事件の記録の閲覧・コピー
  • 8.2 被害者参加制度
  • 8.3 国選被害者参加弁護士・法テラスの支援

まとめ

  • 盗撮犯に対する 慰謝料請求の相場と手続き
  • 盗撮犯に対する慰謝料請求の相場と手続きの全体像:重要な判断材料と注意点を整理します。
  • 盗撮犯に対する慰謝料請求で混同しやすい用語:重要な判断材料と注意点を整理します。
  • 盗撮行為の法的評価と現在の日本法:重要な判断材料と注意点を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

盗撮犯に対する慰謝料請求の相場と手続きの全体像

重要な判断材料と注意点を整理します。

盗撮被害に遭った場合、被害者は、加害者に対して民法上の不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。ここでいう損害賠償には、精神的苦痛に対する慰謝料のほか、治療費、カウンセリング費用、休業損害、画像削除・調査に要した費用、弁護士費用相当額などが含まれることがあります。

2023年7月13日以降、性的な部位や下着等を対象とする盗撮は、全国一律の刑事法である性的姿態撮影等処罰法により「撮影罪」等として処罰対象になりました。法務省は、同法が2023年6月16日に成立し、原則として同年7月13日から施行されたことを公表しています。 内閣府男女共同参画局に掲載された法務省刑事局の解説も、人の性的な部位や下着などを正当な理由なくひそかに撮影する行為、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態で撮影する行為、16歳未満の人を対象とする一定の撮影行為、撮影画像の提供・アップロード等が処罰対象になると説明しています。

慰謝料額には法律上の固定表はありません。交通事故の自賠責基準のような全国共通の算定表もありません。そのため、「相場」は、裁判例、示談実務、刑事事件での処分見通し、画像の内容・拡散状況、被害者の年齢・精神的被害、加害者の悪質性などを総合して判断されます。

このページの結論を先に整理すると、実務上の目安は次のとおりです。

次の比較表は、盗撮被害の類型ごとの金額目安と注意点を整理したものです。金額の幅だけでなく、撮影内容、場所、保存・拡散の有無がどの方向に働くかを読み取ることが重要です。

事案類型慰謝料・示談金の実務上の目安留意点
盗撮未遂、画像が保存されていない、悪質性が比較的低い事案数万円〜20万円程度未遂でも恐怖・屈辱感が強い場合は増額要素になる。
駅・商業施設等での単発のスカート内撮影、拡散なし10万円〜50万円程度公開実務解説では30万〜50万円程度を中心に説明するものが多い。
トイレ、更衣室、浴場、職場、学校、自宅等での撮影30万円〜100万円超場所の私密性、裸・下着・性的部位の有無、信頼関係の悪用が重く見られやすい。
反復継続、隠しカメラ設置、複数被害者、未成年被害者50万円〜150万円超計画性・常習性・被害範囲が増額方向に働く。
SNS投稿、第三者提供、販売、顔や勤務先等の特定、二次被害100万円〜数百万円以上もあり得る流出・拡散は慰謝料だけでなく削除費用、調査費、名誉・信用侵害等の問題にも発展する。

もっとも、この表は「その金額なら必ず妥当」という意味ではありません。盗撮犯に対する慰謝料請求では、刑事示談金民事裁判で認容されやすい慰謝料を分けて考える必要があります。刑事示談金は、慰謝料に加えて、刑事手続への協力、被害届・処罰感情に関する意思表示、接触禁止、画像削除、秘密保持、将来の紛争終了など、事件全体の解決条件を含むことが多いため、純粋な慰謝料額より高くなる場合があります。

Section 01

盗撮犯に対する慰謝料請求で混同しやすい用語

重要な判断材料と注意点を整理します。

2.1 慰謝料

慰謝料とは、盗撮によって受けた精神的苦痛に対する金銭賠償です。盗撮では、身体への直接接触がなくても、性的プライバシー、人格的利益、生活の平穏、羞恥心・恐怖心を侵害します。そのため、民法709条の不法行為責任と民法710条の財産以外の損害の賠償を根拠に、慰謝料請求が問題になります。

2.2 損害賠償

損害賠償は、慰謝料より広い概念です。盗撮被害で請求対象となり得る損害には、たとえば次のものがあります。

  • 精神的苦痛に対する慰謝料
  • 心療内科・精神科・婦人科等の受診費用
  • カウンセリング費用
  • 通院交通費
  • 盗撮被害により欠勤・休職した場合の休業損害
  • 画像拡散の調査費・削除対応費
  • 弁護士費用相当額
  • 遅延損害金

ただし、実際に全額が認められるとは限りません。領収書、診断書、通院履歴、休業証明、画像流出の証拠など、損害と盗撮行為との因果関係を示す資料が必要になります。

2.3 示談金

示談金とは、加害者と被害者が話し合いにより事件を解決するために支払う金銭です。実務上、示談金の中に慰謝料、治療費、交通費、迷惑料、解決金、将来の紛争防止のための金額が含まれることがあります。

したがって、示談書では「本件盗撮行為に関する慰謝料、治療費、その他一切の損害賠償として」など、何を含めるのかを明確にする必要があります。曖昧な示談書に署名すると、後から画像流出が発覚した場合や症状が悪化した場合に追加請求できるかが争点になります。

2.4 刑事処罰

刑事処罰は、国が加害者に刑罰を科す手続です。被害者が慰謝料を請求する民事手続とは別です。盗撮犯が刑事事件で不起訴になっても、民事上の損害賠償請求が当然に消えるわけではありません。反対に、刑事事件で有罪になっても、被害者が慰謝料を受け取るには、示談、損害賠償請求、民事訴訟、強制執行などの別途対応が必要になることがあります。

Section 02

盗撮行為の法的評価と現在の日本法

重要な判断材料と注意点を整理します。

3.1 「盗撮罪」という名前の犯罪が常にあるわけではない

日常用語では「盗撮罪」と呼ばれますが、法律上は、事案により次のような犯罪・法令違反が問題になります。

  1. 性的姿態撮影等処罰法の撮影罪
  2. 性的影像記録提供等罪
  3. 性的影像記録保管罪
  4. 性的姿態等影像送信罪
  5. 性的姿態等影像記録罪
  6. 都道府県の迷惑防止条例違反
  7. 住居侵入罪・建造物侵入罪
  8. 児童ポルノ禁止法違反
  9. 名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害に関係する民事責任

2023年以降の中心は、性的姿態撮影等処罰法です。同法は、性的な姿態を撮影する行為、撮影記録の提供、保管、送信、記録等を処罰するとともに、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等について定めています。

3.2 性的姿態等撮影罪の基本構造

性的姿態等撮影罪は、単に「カメラで撮った」ことだけを処罰するのではなく、何を、どのような状況で、どのような態様で撮影したかを問題にします。内閣府男女共同参画局に掲載された法務省刑事局の解説では、性的な部位や下着等を、正当な理由なく、ひそかに撮影する行為が撮影罪の対象となることが説明されています。

典型例は、次のような事案です。

  • 駅の階段やエスカレーターでスカート内をスマートフォンで撮影する
  • 商業施設で下着や臀部を狙って撮影する
  • トイレ、更衣室、浴室、脱衣所に小型カメラを設置する
  • 職場や学校で着替えを盗撮する
  • 交際相手や配偶者の同意なく性的行為中の姿を撮影する
  • 「見るのは自分だけ」などと誤信させて性的画像を撮影する
  • 16歳未満の者の性的姿態等を、正当な理由なく撮影する

3.3 刑罰 ― 現在は「拘禁刑」表記に注意

性的姿態等撮影罪の法定刑は、現行法上、拘禁刑または罰金として整理されます。2025年6月1日に懲役・禁錮が廃止され、拘禁刑が創設されたため、古い記事では「懲役」と表記されている場合があります。法務省は、令和7年6月1日に懲役及び禁錮が廃止され、新たな刑として拘禁刑が創設されたと公表しています。

被害者側の解説では、古い情報をそのまま引用して「懲役」と書き続けると、現行法との表記差が生じる可能性があります。2026年時点の専門的な解説では、原則として「拘禁刑」と表記し、必要に応じて「旧称・懲役」と補足するのが正確です。

Section 03

盗撮犯に対する民事上の慰謝料請求の根拠

重要な判断材料と注意点を整理します。

4.1 民法709条 ― 不法行為責任

盗撮犯に対する慰謝料請求の中核は、民法709条の不法行為責任です。要件は、大きく分けると次のとおりです。

  1. 加害者に故意または過失があること
  2. 被害者の権利または法律上保護される利益が侵害されたこと
  3. 損害が発生したこと
  4. 加害行為と損害との間に因果関係があること

盗撮は通常、偶然の過失ではなく、意図的・計画的に行われることが多いため、「故意」の立証が問題になる場合が少なくありません。もっとも、加害者が「撮っていない」「下着は写っていない」「性的目的ではない」と争う場合には、映像、目撃証言、警察の押収記録、スマートフォン解析、現場状況などが重要になります。

4.2 民法710条 ― 財産以外の損害

民法710条は、財産以外の損害についても賠償の対象となることを定めています。盗撮では、財産が壊されたわけではなくても、強い羞恥、恐怖、屈辱、不眠、外出困難、職場・学校への不信、画像流出への不安が生じます。これらは慰謝料として評価され得ます。

4.3 侵害される利益 ― 性的プライバシー、人格権、肖像権

盗撮被害で侵害される利益は、単なる「不快感」ではありません。法的には、次のような人格的利益の侵害として評価されます。

  • 性的な姿を他人に見られない利益
  • 性的な姿を撮影・保存・拡散されない利益
  • 自己の画像を無断で取得・利用されない利益
  • 安全で平穏な生活を送る利益
  • 職場、学校、公共空間、家庭内での安心感
  • 未成年者の場合、健全な成長・発達に関わる利益

特に盗撮画像は、加害者のスマートフォン、クラウド、外部記録媒体、SNS、匿名掲示板、動画販売サイト等を通じて、被害者の意思と無関係に長期間残り続ける危険があります。この「流出不安」自体が、慰謝料増額要素として重視されることがあります。

4.4 刑事事件で不起訴でも、民事請求は可能

刑事事件で不起訴になる理由はさまざまです。証拠不十分、示談成立、被害者の処罰感情、初犯、反省状況、捜査機関の判断などが影響します。しかし、不起訴は「盗撮がなかった」という意味とは限りません。民事裁判では、刑事裁判より低い証明水準で不法行為が判断されるため、刑事処分と民事責任は分けて考える必要があります。

Section 04

盗撮犯に対する慰謝料相場に一律表がない理由

重要な判断材料と注意点を整理します。

5.1 盗撮慰謝料に公的な算定表はない

盗撮犯に対する慰謝料請求では、「この類型なら必ず何円」という公的基準はありません。裁判所も、慰謝料を算定する際には、被害の内容、行為態様、加害者と被害者の関係、発覚後の対応、被害者の精神的影響などを総合考慮します。

そのため、公開記事で見かける「10万円〜50万円」「30万円〜50万円」「20万円〜100万円」といった数字は、あくまで実務上の目安です。複数の弁護士実務解説でも、一般的な盗撮事件の示談金相場を10万円〜50万円程度、または30万円〜50万円程度と説明するものがあります。

5.2 裁判で認められる慰謝料と、刑事示談金は異なる

ここは極めて重要です。被害者が「加害者側から50万円を提示された」と聞くと、それが慰謝料として高いのか低いのか判断しにくいでしょう。しかし、刑事示談では、金額の中に次の要素が含まれることがあります。

  • 慰謝料
  • 治療費・交通費等の実費
  • 被害届や告訴に関する意思表示
  • 検察官・裁判所に提出する示談書作成
  • 宥恕条項、処罰を求めない旨の条項
  • 接触禁止条項
  • 画像削除・データ不保持条項
  • 口外禁止・秘密保持条項
  • 将来の請求放棄条項

つまり、刑事示談金は、純粋な慰謝料よりも「事件解決金」としての性格を持つことがあります。被害者が処罰を望んでいるのに、金額だけを見て示談書に署名し、後で「処罰を求めない」と読める条項が入っていたと気づくケースは避けなければなりません。

5.3 公開裁判例が少ないという限界

盗撮の慰謝料については、被害者のプライバシー保護、刑事示談で解決する実務、非公開の和解が多いことなどから、公開裁判例が多い分野ではありません。そのため、相場を語る際には、公開裁判例だけでなく、刑事示談実務の蓄積も参照されます。

たとえば、弁護士実務解説では、性的サービス中の盗撮に関する東京地裁令和2年1月29日判決で慰謝料50万円が認定された事例が紹介されています。 また、公衆浴場等で盗撮された映像が商業用DVDとして制作・販売され、インターネット広告もされた事案では、慰謝料600万円、弁護士費用60万円、合計660万円の支払いが命じられた事例が実務解説上紹介されています。

これらは、単発の駅構内盗撮とは異なる特殊事案です。したがって、「600万円の裁判例があるから自分の事案も600万円」と直結するわけではありません。他方で、画像の販売・公開・拡散がある場合には、一般的な盗撮相場を大きく超える可能性があることを示しています。

Section 05

盗撮犯への慰謝料請求額を左右する要素

重要な判断材料と注意点を整理します。

慰謝料額には固定表がないため、増額・減額に働く事情を先に整理することが重要です。次の一覧は、撮影内容、場所、回数、拡散、年齢、精神的影響という主要要素を示します。各項目から、どの事情を証拠で説明する必要があるかを読み取ってください。

撮影内容

下着、性的部位、裸体、入浴、着替え、排泄、性行為中の姿、顔や身体的特徴の写り込みは重く評価されやすいです。

場所の私密性

トイレ、更衣室、浴場、自宅、職場、学校などは、生活圏や信頼関係の侵害として増額方向に働きます。

保存・提供・拡散

SNS投稿、掲示板掲載、第三者送信、販売、クラウド保存は、慰謝料だけでなく削除費用や調査費にも関わります。

精神的・身体的影響

不眠、外出困難、通院、診断書、休業、登校・出勤困難などは重要な資料になります。

6.1 撮影内容

慰謝料額に最も影響するのは、何が撮影されたかです。増額されやすい撮影内容には、下着が明確に写っている、性器・肛門周辺・臀部・胸部等の性的部位が写っている、裸体・入浴・着替え・排泄に関わる場面が写っている、性行為・わいせつ行為中の姿が写っている、顔や身体的特徴により被害者が特定可能である、音声・氏名・勤務先・学校名・部屋の内装などから特定可能である、といった事情があります。

逆に、画像が不鮮明で、被害者や性的部位が確認できない場合には、慰謝料額が下がることがあります。ただし、撮影行為自体の恐怖や屈辱は残るため、請求が当然に否定されるわけではありません。

6.2 場所の私密性

盗撮場所も重要です。

次の表は、盗撮場所ごとの評価の違いを整理したものです。場所は被害者の私生活や生活圏への侵害度を示すため、右列から増額方向に働く事情を読み取ってください。

場所評価
駅、階段、エスカレーター、商業施設典型的な盗撮事案。単発なら比較的標準的な相場になりやすい。
トイレ、更衣室、脱衣所、浴場私生活上の秘匿性が極めて高く、増額要素になりやすい。
職場、学校、部活動施設継続的な生活圏・信頼関係の侵害として重く見られやすい。
自宅、ホテル、交際相手の部屋プライベート空間での性的自己決定権侵害として重い。
病院、介護施設、施術所立場・脆弱性・信頼関係の悪用が問題になりやすい。

同じ「下着の撮影」でも、駅で一度撮られた事案と、職場の更衣室に隠しカメラを設置された事案では、精神的被害の質が大きく異なります。

6.3 回数・期間・計画性

一度の衝動的行為より、長期間・多数回・組織的・計画的な盗撮の方が悪質です。小型カメラを設置していた、複数日にわたり撮影していた、多数の被害者がいた、データをフォルダ分けして保存していた、撮影用の機材・アプリ・隠蔽工作があった、発覚後にデータを消去しようとした、といった事情は増額要素になります。

6.4 画像の保存・提供・拡散

盗撮事件で被害者が最も恐れるのは、「画像がどこかに残っているのではないか」「第三者に送られたのではないか」「インターネット上に流出するのではないか」という不安です。

加害者が画像を保存していただけでも不安は大きいですが、友人・知人への送信、SNSや掲示板への投稿、動画サイトへのアップロード、販売、クラウド保存、外部記録媒体の不明、被害者の顔や氏名と一緒に流通した事情があると、慰謝料は大きく増額され得ます。

オンライン拡散がある場合、慰謝料請求と並行して、削除請求発信者情報開示、証拠保全、検索結果対応等が必要になります。2025年4月1日には、旧プロバイダ責任制限法を改正した情報流通プラットフォーム対処法が施行され、大規模プラットフォーム事業者に対する削除対応の迅速化・運用状況の透明化が制度化されています。

6.5 被害者の年齢・属性

被害者が未成年である場合、性被害への脆弱性、将来への影響、保護者の不安、学校生活への影響などが考慮され、慰謝料が増額されやすくなります。また、被害者が職場や学校で加害者と継続的に接触せざるを得ない関係にあった場合、二次被害や生活環境の変化も問題になります。

6.6 精神的・身体的影響

盗撮後に不眠、食欲不振、外出困難、電車や階段の回避、登校・出勤困難、パニック発作、抑うつ症状、PTSD症状、心療内科・精神科への通院が生じた場合、慰謝料や治療費の請求において重要です。

診断書がある場合には、症状の存在と被害との関連性を示しやすくなります。ただし、診断書だけで自動的に高額慰謝料が認められるわけではなく、発症時期、通院期間、症状の内容、生活への影響、既往症との関係などが確認されます。

Section 06

盗撮犯に対する慰謝料請求の標準的な手続き

重要な判断材料と注意点を整理します。

慰謝料請求は、危険な直接接触を避けつつ、証拠と時系列を整える順番が重要です。次の時系列は、安全確保から判決・強制執行までの流れを示します。上から順に読むと、どの段階で警察、支援機関、弁護士、裁判所が関わるかを把握できます。

第1段階

安全確保と相談

危険がある場合は110番、警察相談は#9110、性犯罪被害相談は#8103、支援センターは#8891が案内されています。

第2段階

証拠を整理

日時、場所、画像情報、刑事手続資料、医療資料、生活影響、通信記録、費用資料を整理します。

第3段階以降

請求・示談・訴訟

内容証明郵便、示談交渉、民事訴訟、判決・和解・強制執行へ進むかを証拠と希望に応じて検討します。

7.1 第1段階 ― 安全確保と相談

盗撮に気づいた直後は、加害者を追い詰めるより、安全確保と証拠保全を優先します。現場で危険がある場合は110番通報、緊急性は低いが警察に相談したい場合は警察相談専用電話「#9110」が案内されています。政府広報オンラインは、犯罪や事故に当たるか分からない場合でも、警察に相談したいときは「#9110」を利用できると説明しています。

性犯罪被害として相談したい場合、警察庁は各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「#8103(ハートさん)」を運用しています。 また、内閣府は性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター全国共通番号「#8891」を案内しています。

7.2 第2段階 ― 証拠を整理する

慰謝料請求では、感情的な主張だけでなく、証拠に基づく請求が必要です。次の資料を整理します。

次の表は、慰謝料請求で整理すべき証拠を種類ごとに示しています。左列で資料の種類を確認し、右列からどの事実を証明する資料なのかを読み取ってください。

証拠内容
事件情報日時、場所、状況、加害者の特徴、警察対応の有無
画像・動画に関する情報撮影された内容、保存媒体、削除確認の有無、拡散の有無
刑事手続資料被害届、受理番号、警察署、担当者、供述調書、押収状況
医療資料診断書、通院記録、領収書、薬の記録
生活影響欠勤、休学、退職、転居、通勤経路変更、家族への影響
通信記録加害者側からの連絡、謝罪文、LINE、メール、録音
費用資料交通費、カウンセリング費、弁護士相談費、削除対応費

加害者に直接「スマホを見せろ」「データを消せ」と迫ることが必ずしも最善とは限りません。違法・危険な接触になる可能性もありますし、加害者が証拠を消す時間を与えるおそれもあります。警察、弁護士、支援機関と連携して進める方が安全です。

7.3 第3段階 ― 請求方針を決める

盗撮犯に対する慰謝料請求の進め方は、主に次の4つです。

  1. 加害者側弁護士からの示談申入れに対応する
  2. 被害者側から内容証明郵便等で請求する
  3. 民事調停を申し立てる
  4. 民事訴訟を提起する

刑事事件化している場合、加害者側から「示談したい」と連絡が来ることがあります。このとき、金額だけで判断せず、画像・動画は完全に削除されたのか、クラウド・外部媒体・送信先も確認したのか、第三者提供があったのか、示談書に「宥恕」や「処罰を求めない」条項が入っているか、今後の接触禁止条項があるか、違反時の違約金条項があるか、分割払いか一括払いか、支払い前に示談書へ署名する構造になっていないかを確認します。

7.4 第4段階 ― 請求書・内容証明郵便を送る

被害者側から請求する場合、通常は、加害者本人または加害者側代理人に対し、請求書を送付します。内容証明郵便を使うと、どのような内容の文書をいつ送ったかを記録できます。

請求書には、被害者・加害者の表示、盗撮行為の日時・場所・態様、法的根拠、被害内容、請求金額、支払期限、振込先、画像削除・不保持・第三者提供禁止の要求、接触禁止の要求、回答期限、期限までに回答がない場合の法的措置を記載します。

ただし、請求文言には注意が必要です。過度に威迫的な表現、職場や家族への暴露を示唆する表現、刑事処罰を材料に不相当に高額な金銭を要求する表現は、トラブルを拡大させます。専門家に文案を確認してもらうことが望ましいです。

7.5 第5段階 ― 示談交渉

示談交渉では、単に「何万円支払うか」だけでなく、再発防止と二次被害防止の条項が重要です。

次の表は、慰謝料請求で整理すべき証拠を種類ごとに示しています。左列で資料の種類を確認し、右列からどの事実を証明する資料なのかを読み取ってください。

条項目的
支払条項金額、支払期限、一括・分割、振込手数料の負担を明確にする。
事実確認条項加害者がどの行為を認めるのかを明確にする。
画像削除条項端末、クラウド、外部媒体、送信先を含め、削除・不保持を約束させる。
第三者提供禁止条項今後の送信、掲載、販売、共有を禁止する。
接触禁止条項電話、メール、SNS、待ち伏せ、職場・学校への接触を禁止する。
口外禁止条項被害者のプライバシーを守る。被害者側の相談・捜査協力まで不当に制限しないよう注意。
違約金条項接触禁止や画像拡散禁止に違反した場合の制裁を定める。
清算条項追加請求を制限する。将来の画像流出・後発損害をどう扱うか注意。
刑事処分に関する条項宥恕、処罰感情、被害届等に関する意思表示。署名前に慎重確認が必要。

特に「清算条項」は重要です。「本件に関し、今後一切の請求をしない」と書かれている場合、後から新たな画像流出が判明しても追加請求が難しくなる可能性があります。画像の完全削除が確認できない事案では、「本示談時点で判明している損害に限る」「後日、第三者提供・公開・保存が判明した場合は別途請求できる」などの工夫を検討します。

7.6 第6段階 ― 民事訴訟

交渉で合意できない場合、民事訴訟を検討します。請求額が60万円以下なら少額訴訟という選択肢があります。裁判所は、少額訴訟について、60万円以下の金銭支払を求める訴えについて原則として1回の審理で解決を図る手続と説明しています。

ただし、盗撮慰謝料請求では、少額訴訟が常に適切とは限りません。画像内容、流出範囲、精神的被害、刑事記録、証人尋問、プライバシー配慮などが問題になる場合、通常訴訟の方が適していることがあります。

一般に、140万円以下の請求は簡易裁判所、140万円を超える請求は地方裁判所が第一審管轄になるのが基本です。実務上は、請求額、事案の複雑性、証拠、被告住所地、不法行為地などを踏まえて管轄を確認します。

7.7 第7段階 ― 判決・和解・強制執行

民事訴訟では、判決のほか、裁判上の和解で終わることも多くあります。裁判上の和解が成立すると、和解調書に基づいて強制執行が可能になります。

刑事裁判が係属している場合には、被告人との示談内容を刑事裁判の公判調書に記載してもらう制度があります。裁判所は、刑事裁判で民事上の争いについて示談ができた場合、被告人と共同して申し立てることにより示談内容を公判調書に記載でき、公判調書に記載されると民事裁判で和解ができたのと同じ効力があり、支払われない場合に民事裁判を起こさず強制執行できると説明しています。

また、一定の刑事事件では損害賠償命令制度が利用できる場合があります。もっとも、盗撮事件で常に使える制度ではありません。対象犯罪、地方裁判所係属、刑事手続の段階などの要件があるため、検察官、裁判所、弁護士に確認する必要があります。裁判所も、損害賠償命令は「殺人,傷害等の一定の刑事事件」が地方裁判所に係属している場合の制度として案内しています。

Section 07

盗撮被害者が確認したい刑事手続と支援制度

重要な判断材料と注意点を整理します。

8.1 刑事事件の記録の閲覧・コピー

刑事手続が進んでいる場合、民事請求のために刑事記録が重要になることがあります。裁判所は、刑事事件の被害者は原則として事件記録の閲覧・コピーができ、同種余罪の被害者も損害賠償請求に必要と認められる場合には閲覧・コピーができると案内しています。

盗撮事件では、押収されたスマートフォン、SD記録媒体、カメラ、動画ファイル、警察官の捜査報告、被害状況、加害者の供述などが、民事請求の立証に役立つことがあります。

8.2 被害者参加制度

一定の刑事事件では、被害者が刑事裁判に参加できる制度があります。裁判所は、殺人、傷害、過失運転致死傷等の一定の刑事事件の被害者等が、裁判所の許可を得て被害者参加人として刑事裁判に参加できると説明しています。

盗撮単体では対象外となる可能性がある一方、不同意わいせつ、不同意性交等、傷害、住居侵入等と組み合わさる事案では、制度利用の可否を確認する価値があります。

8.3 国選被害者参加弁護士・法テラスの支援

被害者参加人で資力が乏しい場合、国選被害者参加弁護士制度を利用できることがあります。法テラスは、被害者参加人が経済的に余裕のない場合でも弁護士による援助を受けられるよう、裁判所が国選被害者参加弁護士を選定し、国が費用を負担する制度を案内しています。

また、法テラスには犯罪被害者等法律援助があります。法テラスは、弁護士による無料法律相談、捜査機関への同行、刑事裁判への付添い、損害賠償請求、加害者との示談交渉などを支援内容として説明しています。

ただし、利用には犯罪類型、資力、必要性、相当性等の要件があります。盗撮事件で利用できるかは、具体的事案ごとに確認が必要です。

Section 08

盗撮被害で弁護士に相談するタイミング

重要な判断材料と注意点を整理します。

最も相談の優先度が高いのは、加害者側から示談書案が届いたときです。示談書は一度署名すると、後から覆すのが難しくなります。

特に次の文言がある場合は、署名前の確認が重要です。

  • 「被害者は加害者を宥恕する」
  • 「処罰を求めない」
  • 「被害届を取り下げる」
  • 「今後一切の請求をしない」
  • 「第三者に口外しない」
  • 「捜査機関、勤務先、学校へ申告しない」
  • 「本示談の存在を秘匿する」

被害者の安全確保、捜査協力、医療機関・支援機関・家族への相談まで不当に制限する条項は、被害者にとって危険です。

加害者が「撮っていない」「画像はない」「あなたではない」と否認している場合、被害者本人だけで請求するのは困難です。刑事記録、証拠保全、監視カメラ、目撃者、押収物、SNS投稿、端末解析などが必要になる可能性があります。

画像がオンラインに出ている場合、慰謝料請求よりも先に、削除・保存・証拠化の順序を考える必要があります。削除を急ぎすぎると、後の請求に必要な証拠が消えることがあります。一方で、証拠化のために放置すると拡散が広がることがあります。弁護士、警察、プラットフォーム窓口、支援機関と連携し、スクリーンショット、URL、投稿日時、投稿者情報、保存方法を整理します。

未成年被害では、親権者が関与することが多くなります。学校、警察、児童相談、医療機関、支援センターとの連携も必要です。加害者が教員、部活動指導者、塾講師、職場上司、親族、交際相手などの場合、二次被害や圧力への対処も重要です。

Section 09

盗撮犯への請求額を組み立てる方法

重要な判断材料と注意点を整理します。

盗撮犯に対する慰謝料請求では、インターネット上の相場表だけで金額を決めるのは危険です。請求額は、次のように組み立てます。

  1. 基本慰謝料を設定する
  2. 撮影内容、場所、回数、保存・拡散、被害者属性で増減する
  3. 治療費、通院交通費、休業損害等の実費を加える
  4. 画像削除・調査費を加える
  5. 弁護士費用相当額を検討する
  6. 遅延損害金を検討する
  7. 示談の場合は接触禁止・削除条項等を金銭以外の条件として組み込む

交渉では、最初の請求額と最終的な合意額が一致するとは限りません。被害者側は、裁判になった場合の見通し、時間、費用、精神的負担、刑事手続への影響を考慮して着地点を判断します。

たとえば、裁判で30万円〜50万円程度が見込まれる事案でも、早期支払い、画像削除確認、接触禁止、違約金、刑事手続上の意思表示を含めて、より高額の示談が成立することがあります。反対に、証拠が弱い場合や加害者の資力が乏しい場合、理論上の請求額より低い合意になることもあります。

被害感情が強いほど、高額請求をしたくなるのは自然です。しかし、あまりに相場から乖離した請求は、交渉を硬直化させ、訴訟化し、解決までの時間を延ばすことがあります。一方で、加害者側が「盗撮なら10万円で十分」などと過度に低い提案をすることもあります。被害者側は、感情だけでも、相手の提示額だけでもなく、証拠と法的評価に基づく合理的な金額を設定する必要があります。

Section 10

盗撮事案別の慰謝料請求の検討ポイント

重要な判断材料と注意点を整理します。

11.1 駅・商業施設での単発盗撮

典型的には、駅の階段、エスカレーター、商業施設でスカート内や下着を撮影する事案です。主な争点は、実際に下着等が写っているか、画像が保存されているか、加害者が初犯か常習か、その場で発覚したか後日判明したか、被害者に通院や休業があるか、データ削除が確認できたかです。

相場感としては、10万円〜50万円程度で語られることが多い類型です。ただし、加害者が常習的に多数の女性を撮影していた、被害者が未成年、画像が共有されていた、被害者が強い精神症状を発症した、などの事情があれば増額されます。

11.2 トイレ・更衣室・浴場での盗撮

この類型は、私密性が非常に高く、慰謝料が増額されやすいです。下着だけでなく、裸、着替え、排泄、入浴等が撮影される可能性があるため、被害者の精神的苦痛は深刻です。

主な請求ポイントは、撮影場所の秘匿性、撮影された身体部分、カメラ設置期間、撮影人数、データ保存・複製の有無、管理者の安全配慮義務違反の有無です。施設管理者が関与している、または管理体制に重大な問題があった場合、加害者本人以外の責任が問題になることもあります。ただし、施設側の責任を問えるかは、予見可能性、防止措置、雇用関係、業務関連性などの検討が必要です。

11.3 職場・学校での盗撮

職場や学校での盗撮は、被害後も同じ空間に戻らなければならないため、生活上の影響が大きくなります。加害者との継続的関係、退職・休職・転校・登校拒否、組織内調査、懲戒、再発防止策、被害者情報の漏えい、噂、二次被害が問題になります。

慰謝料請求と並行して、会社・学校に対する安全配慮、配置転換、接触防止、守秘、ハラスメント対応、懲戒手続への関与を検討することがあります。

11.4 交際相手・配偶者による盗撮

交際相手や配偶者による盗撮では、「同意があったか」「撮影範囲は何か」「第三者提供があったか」が大きな争点になります。

仮に撮影自体に同意していたとしても、特定の用途に限って同意したのに別用途で保存・提供した、削除を約束したのに保存していた、別れた後に拡散を示唆した、第三者に送信した、撮影に同意していない場面を隠し撮りした場合は違法性が問題になります。

リベンジポルノ、脅迫、ストーカー、DV、名誉毀損、プライバシー侵害が複合する場合があります。単なる慰謝料請求だけでなく、接近禁止、削除、刑事告訴、警察相談が必要になることがあります。

11.5 画像がネット上に拡散した事案

ネット拡散事案では、慰謝料額が一般的な盗撮事案より大きくなりやすいです。また、投稿URL、投稿日時、アカウント名を保存し、スクリーンショットを撮り、必要に応じて証拠保全を検討し、プラットフォームに削除申請し、発信者情報開示を検討し、検索エンジンへの削除・非表示申請、刑事事件として警察相談、加害者への損害賠償請求を進めます。

削除は急ぐべきですが、証拠が消えると加害者特定や損害立証が難しくなります。弁護士相談の優先度が高い類型です。

Section 11

盗撮犯への慰謝料請求で注意すべき時効と期限

重要な判断材料と注意点を整理します。

12.1 民事の消滅時効

民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として、被害者または法定代理人が損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効にかかります。

ただし、人の生命または身体を害する不法行為については、短期の期間が5年となる特則があります。盗撮被害でPTSD等の精神疾患を発症した場合にこの特則が問題になり得ますが、単なる精神的苦痛だけで常に5年といえるわけではなく、個別判断が必要です。

12.2 刑事の公訴時効

刑事の公訴時効は、罪名と法定刑によって異なります。撮影罪単体では通常3年と説明されることが多い一方、提供・公然陳列、影像送信、他罪との併合、児童ポルノ、住居侵入等が関係する場合には異なる可能性があります。刑事時効は民事時効とは別制度です。

12.3 示談交渉中でも時効対策は必要

加害者側と交渉しているだけでは、時効完成を防げない場合があります。時効が迫っているときは、訴訟提起、支払督促、調停申立て、時効完成猶予の合意、債務承認など、適切な時効対策を検討する必要があります。

Section 12

盗撮事件の示談書で特に注意すべき条項

重要な判断材料と注意点を整理します。

13.1 宥恕条項

「被害者は加害者を宥恕する」とは、加害者を許す、または処罰を軽くしてほしいという趣旨に読まれることがあります。被害者が処罰を望む場合、この条項を入れるべきではありません。

示談金を受け取ることと、加害者を許すことは同じではありません。被害者が望む場合は、「民事上の損害賠償について示談するが、刑事処分については捜査機関・裁判所の判断に委ねる」などの条項を検討します。

13.2 清算条項

清算条項は、将来の追加請求を制限する条項です。加害者側は通常、広い清算条項を求めます。しかし、盗撮では後から、実は複数回撮影されていた、別の記録媒体に保存されていた、第三者に送信されていた、ネットに投稿されていた、削除したと言っていたが残っていた、という事実が判明することがあります。

このような場合に備え、被害者側は「本示談時点で判明している本件撮影行為に限る」「第三者提供・公開・未申告データが判明した場合は除く」などの限定を検討します。

13.3 秘密保持条項

秘密保持条項は、被害者のプライバシー保護に役立ちます。しかし、範囲が広すぎると、被害者が家族、医師、カウンセラー、弁護士、警察、学校、勤務先、支援機関に相談できなくなる危険があります。

被害者側では、弁護士への相談、医療機関・カウンセラーへの相談、警察・検察・裁判所への申告、法テラス・被害者支援機関への相談、家族等の支援者への必要最小限の共有、会社・学校における安全確保に必要な共有を例外として明記することがあります。

13.4 画像削除・不保持条項

盗撮事案の示談書で最も重要な条項の一つです。単に「削除する」と書くだけでは不十分です。スマートフォン本体、パソコン、SD記録媒体、USBメモリ、外付けHDD、クラウドストレージ、メッセージアプリの送信履歴、SNS投稿、バックアップ、共有相手・送信先、復元可能データまで確認します。

加害者に「全て削除済み」と表明保証させ、虚偽が判明した場合の違約金や追加損害賠償を定めることが考えられます。

Section 13

盗撮被害で弁護士に相談するタイミング

重要な判断材料と注意点を整理します。

弁護士相談を有効にするため、事件の時系列メモ、警察署名・担当者名・受理番号、加害者の氏名・住所・勤務先等が分かる資料、加害者側弁護士からの書面、示談書案、LINE・メール・SNSのやりとり、医療機関の診断書・領収書、休業・欠勤・退職に関する資料、被害後の生活変化のメモ、画像流出がある場合のURL・スクリーンショット・投稿日時、既に受け取った金銭や謝罪文、希望する解決方針を準備します。

弁護士には、単に「いくら取れますか」と聞くのではなく、次の質問をすると実務的です。

  • この事案の強い証拠と弱い証拠は何か
  • 民事裁判になった場合の見通しはどの程度か
  • 示談で重視すべき条項は何か
  • 画像削除の確認方法はあるか
  • 刑事手続への影響は何か
  • 相手方提示額は低すぎるか、妥当か
  • 宥恕条項を入れない示談は可能か
  • 追加流出に備えた条項はどう設計するか
  • 弁護士費用を差し引いた実益はどの程度か
Section 14

盗撮犯への請求で被害者が避けたい行動

重要な判断材料と注意点を整理します。

被害直後は怒りや恐怖からすぐ行動したくなりますが、別の紛争や証拠喪失を防ぐ視点も重要です。次の一覧は避けたい行動を整理したものです。各項目から、証拠保全と安全確保を優先する理由を読み取ってください。

接触

加害者本人と直接交渉する

口止め、値下げ、被害届取下げを求められ、二次被害につながる可能性があります。

発信

SNSで加害者を晒す

名誉毀損、プライバシー侵害、業務妨害など別紛争を招く可能性があります。

証拠

資料を消してしまう

怖さや嫌悪感から削除したくなる場合でも、必要な保存を先に確認することが大切です。

15.1 加害者本人と直接交渉する

盗撮被害では、加害者本人との直接交渉は心理的負担が大きく、二次被害を生みやすいです。加害者が謝罪を装って接触し、口止め、値下げ、被害届取下げを求めることがあります。一般的には、弁護士、警察、支援機関を通じた対応が安全とされています。

15.2 SNSで加害者を晒す

被害者が怒りから加害者の氏名、顔写真、勤務先をSNSで公開すると、名誉毀損、プライバシー侵害、業務妨害等を主張されるリスクがあります。加害者が悪い事件でも、被害者側の発信が別の紛争を生むことがあります。

15.3 証拠を消してしまう

気持ち悪い、怖いという理由で、スクリーンショットやメッセージを消したくなることがあります。しかし、慰謝料請求や刑事手続では証拠が重要です。削除前に、弁護士や警察に相談し、必要な保存方法を確認することが大切です。

15.4 金額だけで示談する

盗撮事件では、金額だけでなく、画像削除、接触禁止、第三者提供禁止、違約金、刑事処分に関する意思表示が重要です。金額が高くても、広すぎる清算条項や宥恕条項があると、被害者の意思に反する結果になることがあります。

Section 15

盗撮犯に対する慰謝料請求のFAQ

一般情報として回答します。

Q1. 盗撮犯に慰謝料請求するには、必ず刑事事件にする必要がありますか。

一般的には、民事上の慰謝料請求は刑事手続とは別の制度として扱われるとされています。ただし、刑事事件として捜査されている場合は、押収物や供述内容などが民事上の証拠整理に関係する可能性があります。具体的な進め方は、証拠の有無や手続状況を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 加害者が不起訴になった場合、慰謝料請求の余地はありますか。

一般的には、不起訴という結果だけで民事上の不法行為が否定されるとは限らないとされています。ただし、不起訴の理由、証拠関係、被害状況、加害者の特定状況によって見通しは変わります。個別の請求可否や金額は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 画像がすぐ削除された場合でも慰謝料請求の対象になりますか。

一般的には、撮影行為自体が性的プライバシーや人格的利益の侵害として問題になる可能性があります。ただし、画像の保存、第三者への送信、拡散の有無は慰謝料額の評価に影響することがあります。具体的な見通しは、撮影状況や削除確認の証拠を踏まえて弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 盗撮未遂でも慰謝料請求の対象になりますか。

一般的には、未遂にとどまる場合でも、恐怖、屈辱感、生活への影響などが問題になる可能性があります。ただし、既遂事案と比べて証拠や損害評価が異なるため、結論は撮影態様や証拠関係によって変わります。具体的な対応は、事実関係を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 顔が写っていない場合でも慰謝料請求の対象になりますか。

一般的には、顔が写っていないことだけで性的プライバシー侵害の問題がなくなるとは限らないとされています。ただし、身体部位、衣服、撮影場所、状況、被害者特定の程度によって評価が変わります。個別の請求可否や証拠の整理は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q6. 相手側から30万円の提示があった場合、どう考えればよいですか。

一般的には、単発の盗撮で拡散が確認されず、画像削除も確認できる事案では、30万円前後が交渉上の検討範囲に入ることがあります。ただし、場所、画像内容、被害者の年齢、通院、常習性、示談書条項によって評価は大きく変わります。金額の妥当性や条項の影響は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q7. 100万円以上の慰謝料が問題になる場合はありますか。

一般的には、更衣室、浴場、トイレ、裸体、長期間の隠しカメラ、未成年被害、画像拡散、販売、職場や学校での継続的被害などがある場合、高額評価が検討されることがあります。ただし、裁判や交渉でどの程度評価されるかは証拠と事案によって変わります。具体的な見通しは、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q8. 加害者の勤務先に連絡する場面はありますか。

一般的には、職場内盗撮など勤務先の安全配慮や再発防止に関係する場面では、勤務先への連絡が論点になることがあります。ただし、社会的制裁を目的とした暴露は別の法的紛争につながる可能性があります。連絡の要否や範囲は、目的、証拠、関係者への影響を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q9. 弁護士費用も加害者側の負担として考えられますか。

一般的には、民事裁判では不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額が一部考慮されることがあります。ただし、実際に支払った費用の全額が当然に認められるわけではありません。示談での扱いも事案によって異なるため、具体的な整理は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q10. 分割払いの示談では何に注意されますか。

一般的には、一括払いが難しい事案では分割払いが交渉上の選択肢になることがあります。ただし、支払遅滞時の期限の利益喪失、遅延損害金、強制執行認諾文言付き公正証書、連帯保証人などの設計によって回収可能性が変わります。具体的な条項設計は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 16

盗撮犯に対する慰謝料請求のまとめ

重要な判断材料と注意点を整理します。

盗撮犯に対する慰謝料請求では、次の5点が核心です。

  1. 盗撮は刑事責任と民事責任の双方を生む。

性的姿態撮影等処罰法により、性的な画像の盗撮は全国一律の処罰対象として整備されています。

  1. 慰謝料相場は一律ではない。

典型的な単発盗撮では10万円〜50万円程度が一つの目安ですが、場所、画像内容、常習性、未成年性、拡散、精神的被害により100万円以上、特殊事案では数百万円規模もあり得ます。

  1. 示談金と慰謝料は同じではない。

示談金には、刑事手続への対応、画像削除、接触禁止、清算、秘密保持などが含まれるため、金額だけでなく条項設計が重要です。

  1. 証拠と時系列整理が勝負を分ける。

被害状況、画像の有無、警察対応、医療記録、生活影響、加害者側の連絡を整理することで、請求の説得力が高まります。

  1. 弁護士相談は早いほど選択肢が多い。

示談書に署名した後、画像が削除された後、時効が迫った後では、取り得る手段が狭まります。特に、加害者側から示談書案が来た段階、画像拡散が疑われる段階、未成年被害の段階では、早期相談が重要です。

盗撮被害は、単なる「迷惑行為」ではありません。被害者の性的プライバシー、人格、生活の平穏を侵害する重大な権利侵害です。慰謝料請求は、金銭の問題であると同時に、画像の削除、二次被害の防止、接触遮断、再発防止、被害回復のための手続です。相場を知ることは出発点にすぎません。最終的には、証拠に基づき、被害者が何を望むのかを明確にし、適切な手続を選択することが重要です。

Reference

参考資料

出典名のみを掲載します。

公的資料・法令

  • 法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」
  • 内閣府男女共同参画局「性犯罪に関する法改正等について」
  • e-Gov法令検索「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」
  • 法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • 裁判所「刑事手続における犯罪被害者のための制度」
  • 裁判所「少額訴訟」
  • 政府広報オンライン「警察相談専用電話 #9110」
  • 警察庁「性犯罪被害相談電話全国共通番号 #8103」
  • 内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」
  • 法テラス「被害者参加人のための国選弁護制度」
  • 法テラス「犯罪被害者等法律援助」
  • 情報流通プラットフォーム対処法関連情報サイト「情報流通プラットフォーム対処法」

相場・裁判例に関する一般解説

  • 法律実務解説(盗撮示談金の相場に関する解説)
  • 法律実務解説(盗撮事件の弁護士費用と示談金に関する解説)
  • 法律実務解説(盗撮慰謝料と裁判例に関する解説)
  • 法律実務解説(盗撮画像の販売・公開事案に関する解説)