2σ Guide

示談書にサインする前に
弁護士に確認すべき項目

示談書は紛争を終わらせる一方で、将来の請求や正当な相談の範囲を狭めることがあります。署名前に確認すべき項目を、金額だけでなく権利放棄と履行確保の観点から整理します。

9大きな確認軸
30初回チェック項目
20相談質問
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示談書にサインする前に 弁護士に確認すべき項目

示談書は紛争を終わらせる一方で、将来の請求や正当な相談の範囲を狭めることがあります。

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示談書にサインする前に 弁護士に確認すべき項目
示談書は紛争を終わらせる一方で、将来の請求や正当な相談の範囲を狭めることがあります。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 示談書にサインする前に 弁護士に確認すべき項目
  • 示談書は紛争を終わらせる一方で、将来の請求や正当な相談の範囲を狭めることがあります。

POINT 1

  • 要旨
  • 重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。
  • 終わる範囲を限定する
  • 支払と回収を設計する
  • 将来の権利を守る

POINT 2

  • 1. 示談書とは何か
  • 重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。
  • 1-1. 示談書の基本的な意味
  • 1-2. 「念書」「覚書」なら軽いとは限らない
  • 1-3. 示談書にサインすることの重さ

POINT 3

  • 2. 示談書にサインする前に弁護士へ相談すべき理由
  • 重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。
  • 2-1. 後から取り消すのは簡単ではない
  • 民法上、錯誤、詐欺、強迫などがある場合には、意思表示の取消しが問題になります。
  • しかし、「よく読まなかった」「相手を信じた」「後で相場を知った」というだけでは、常に取消しが認められるわけではありません。

POINT 4

  • 3. まず見るべき全体チェックリスト
  • 重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

POINT 5

  • 4. 確認項目1 ― 示談の対象を限定できているか
  • 重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。
  • 4-1. 「本件」とは何かを明確にする
  • 4-2. 解決済みとする範囲を狭く書くか、広く書くか
  • 示談書で最初に確認すべきなのは、示談の対象です。

POINT 6

  • 5. 確認項目2 ― 当事者・署名者・代理権に問題はないか
  • 重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。
  • 5-1. 個人の場合
  • 5-2. 法人の場合
  • 5-3. 代理人の場合

POINT 7

  • 6. 確認項目3 ― 示談金額と内訳は妥当か
  • 重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。
  • 6-1. 「一式○万円」は避けられるなら避ける
  • 6-2. 相場よりも「裁判になった場合の幅」を見る
  • 6-3. 税務上の名目にも注意する

POINT 8

  • 7. 確認項目4 ― 支払条件は回収可能性を意識しているか
  • 1. 支払者・受領者・金額を特定:誰が誰にいくら支払うのかを、名目と内訳を含めて整理します。
  • 2. 期限・方法・手数料を明記:年月日、振込先、振込手数料、領収証、支払確認後の義務を定めます。
  • 3. 公正証書や和解調書を検討:高額・分割・資力不安がある場合は、強制執行認諾文言付き公正証書などを検討します。

まとめ

  • 示談書にサインする前に 弁護士に確認すべき項目
  • 要旨:重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。
  • 1. 示談書とは何か:重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。
  • 2. 示談書にサインする前に弁護士へ相談すべき理由:重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

要旨

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

示談書を見るときは、金額だけでなく、対象範囲、署名権限、支払条件、清算、守秘、分野別リスクを同時に確認します。次の重要ポイントは署名前の全体像を表しており、なぜ重要かというと、示談書が支払を受ける書面である一方、将来の請求を制限する書面にもなるためです。各項目から、どこを専門家に確認すべきかを読み取ってください。

POINT 1

終わる範囲を限定する

「本件」や「一切」という文言が、どの紛争、どの損害、どの当事者まで及ぶのかを確認します。

POINT 2

支払と回収を設計する

金額だけでなく、支払期限、方法、分割払い、期限の利益喪失、公正証書化まで確認します。

POINT 3

将来の権利を守る

清算条項、守秘義務、違約金、分野別の未判明損害を確認し、必要な留保を検討します。

次の強調部分は、署名前に必ず立ち止まりたい中心質問を示しています。この問いが重要なのは、支払や謝罪を得る代わりに、追加請求や正当な説明の余地を狭めることがあるためです。署名後に何を得て何を手放すのかを読み取ってください。

署名前の中心質問

この示談書にサインした後、自分は何を確実に得て、何を長期的に手放す可能性があるのかを確認します。

示談書は、単なる「お互い納得したことのメモ」ではなく、多くの場合、民法上の和解契約として機能します。和解契約では、当事者が互いに譲歩して争いを終わらせることが中核になります。いったん署名すると、後から「やはり金額が少なかった」「別の損害も請求したい」「条項の意味を知らなかった」と主張しても、簡単には覆せません。

示談書にサインする前に弁護士に確認すべき項目は、大きく分けると、次の九つです。

  1. その示談が「何の紛争」を終わらせるものか。
  2. 当事者、代理人、署名者に権限があるか。
  3. 示談金・解決金・損害賠償金の金額が妥当か。
  4. 支払期限、支払方法、分割払い、不履行時の措置が十分か。
  5. 清算条項により、将来請求できる権利を失わないか。
  6. 守秘義務、口外禁止、誹謗中傷禁止、接触禁止が過大でないか。
  7. 公正証書、裁判上の和解、ADRなど、強制執行に備えた設計が必要か。
  8. 交通事故、労働、刑事、離婚・家族、消費者、企業間など、分野特有の論点を落としていないか。
  9. 税務、保険、社会保険、個人情報、広報対応など法律以外の実務リスクが整理されているか。

結論として、示談書は「支払ってもらうための書面」であると同時に、「将来の請求を放棄する書面」でもあります。弁護士に確認すべき中心は、文言がきれいかどうかではなく、署名後に自分が何を失い、何を確実に得られるのかです。

Section 02

1. 示談書とは何か

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

1-1. 示談書の基本的な意味

示談とは、民事上の紛争について、裁判によらず当事者間の話し合いで解決することをいいます。示談書は、その合意内容を文書化したものです。名称は「示談書」「合意書」「和解契約書」「解決合意書」「覚書」「確認書」などさまざまですが、タイトルだけで法的性質が決まるわけではありません。

民法では、和解について、当事者が互いに譲歩して争いをやめることを約束する契約として定めています。また、和解の効果として、当事者間で争われていた権利関係について、和解で定めた内容が基準になるという強い効果が認められます。つまり、示談書は、争いを終わらせるための契約であり、将来の主張を制限する文書でもあります。

1-2. 「念書」「覚書」なら軽いとは限らない

実務上、相手方から「これは正式な契約書ではなく覚書です」「とりあえず確認書です」と説明されることがあります。しかし、文書の名称よりも、次の要素が重要です。

  • 当事者が特定されているか。
  • どの紛争を解決するかが書かれているか。
  • 金銭の支払い、謝罪、物の返還、退職、削除、接触禁止などの義務が書かれているか。
  • これ以上請求しない、相互に債権債務がない、といった清算条項があるか。
  • 署名、押印、電子署名などにより合意意思が示されているか。

これらがそろっていれば、表題が「覚書」でも、実質的には示談書・和解契約書として扱われる可能性があります。

1-3. 示談書にサインすることの重さ

示談書にサインするということは、多くの場合、次の三つを同時に意味します。

第一に、一定の金銭や条件を受け入れることです。第二に、その条件以外の請求をしないことです。第三に、相手方に対しても一定の義務を負うことです。

とくに危険なのは、「金額」だけを見て署名することです。示談書には、支払額のほかに、守秘義務、違約金、SNS投稿削除、謝罪文、接触禁止、退職合意、告訴・被害届に関する文言、将来の請求放棄などが入ることがあります。これらは、署名者の生活、仕事、信用、将来の訴訟対応に影響します。

Section 03

2. 示談書にサインする前に弁護士へ相談すべき理由

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

2-1. 後から取り消すのは簡単ではない

民法上、錯誤、詐欺、強迫などがある場合には、意思表示の取消しが問題になります。しかし、「よく読まなかった」「相手を信じた」「後で相場を知った」というだけでは、常に取消しが認められるわけではありません。錯誤や詐欺・強迫の要件、証拠、相手方や第三者との関係などを検討する必要があります。

弁護士に事前確認してもらう目的は、サイン後の取消しに期待することではありません。むしろ、取消しを主張しなければならない状況を防ぐことです。

2-2. 示談金の相場は「一つの表」では決まらない

法テラスも、示談金額は示談内容や具体的事情によってさまざまであり、決まった基準はないと案内しています。交通事故など一部の分野では裁判例や実務上の算定資料が蓄積されていますが、それでも個別事情の検討が必要です。

示談金の妥当性を判断するには、少なくとも次の要素を見ます。

  • 法的に請求できる根拠があるか。
  • 損害項目が漏れていないか。
  • 証拠で立証できる範囲はどこまでか。
  • 裁判になった場合の見通しはどうか。
  • 相手方に支払能力があるか。
  • 早期解決の利益をどの程度評価するか。
  • 税務、保険、社会保険、今後の関係維持をどう考えるか。

2-3. 書面の文言一つで結果が変わる

たとえば「本件について一切の債権債務がない」と書くのか、「本件事故による既発生の物損についてのみ債権債務がない」と書くのかでは、効果がまったく異なります。前者は広い清算条項、後者は限定的な清算条項です。

また、「分割で支払う」とだけ書くのか、「第1回を何年何月何日までに、以後毎月末日限り、各金○円を、指定口座に振り込む。振込手数料は支払者負担とする。1回でも支払いを怠ったときは期限の利益を失い、残額を直ちに支払う」と書くのかでも、回収可能性は大きく異なります。

Section 04

3. まず見るべき全体チェックリスト

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

次の表は、示談書にサインする前に弁護士に確認すべき項目を、初回相談時にそのまま使えるように整理したものです。

次の比較表は、3. まず見るべき全体チェックリストを整理したものです。項目ごとの違いを先に把握することが重要で、左から順に分類、内容、注意点を読み取り、該当する行を重点的に確認してください。

No.確認項目弁護士に聞くべきこと危険な兆候
1紛争の特定何についての示談か明確か「本件」だけで内容が不明
2当事者氏名・住所・法人名・代表者が正確か略称、旧住所、屋号のみ
3代理権代理人・保険会社・家族・会社担当者に権限があるか代理権資料がない
4署名者法人なら代表権者か、委任状があるか担当者印だけ
5未成年・後見法定代理人の同意や関与が必要か本人単独署名を急がせる
6事実関係事故日、場所、行為、損害が正確か事実を過度に認めさせられる
7法的責任責任を認める範囲は適切か「全面的に責任を認める」
8金額相場・裁判見通し・証拠に照らし妥当か内訳なしの一式金額
9損害項目治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料等の漏れはないか将来損害が無視されている
10支払期限いつまでに支払うか明確か「速やかに」だけ
11支払方法銀行口座、手数料、現金授受、領収証が明確か手渡しのみで証拠がない
12分割払い期限の利益喪失、遅延損害金、担保があるか長期分割なのに不履行対策なし
13不履行時公正証書、訴訟、ADR、強制執行を検討したか払わない場合の手段がない
14清算条項何を放棄するか限定されているか「一切請求しない」が広すぎる
15留保条項後遺障害、将来治療、未判明損害を残すか将来損害まで放棄
16守秘義務範囲、期間、例外、違約金が相当か家族・弁護士への相談も禁止
17口外禁止法令・警察・裁判・行政・税務への説明を妨げないか通報や相談まで禁止
18誹謗中傷禁止禁止対象が具体的か正当な権利行使まで禁止
19接触禁止期間、方法、例外が現実的か業務上必要な連絡まで禁止
20謝罪条項謝罪の内容が法的責任を広げないか不要な事実認定が入る
21刑事事件告訴・被害届・宥恕文言の意味を理解しているか「必ず不起訴」と断言される
22交通事故症状固定・後遺障害・過失割合を確認したか治療中に全面示談を急がせる
23労働事件退職日、賃金、社会保険、源泉徴収が明確か未払残業代まで一括放棄
24消費者事件不当条項や取消しの余地がないか事業者だけ有利な条項
25家族事件養育費、財産分与、面会交流などを別管理すべきか将来の子の利益まで曖昧
26企業間紛争知財、秘密情報、広報、反社、競業を確認したか事業継続リスクが残る
27税務所得税・消費税・源泉徴収・経費処理を確認したか名目だけで非課税と判断
28保険保険会社への通知、求償、弁護士費用特約を確認したか示談後に保険が使えない
29電子署名本人性、改ざん防止、ログ、締結権限が残るかURLを押すだけで証跡不十分
30相談準備証拠、時系列、相手案、希望条件を持参したか口頭説明だけで判断
Section 05

4. 確認項目1 ― 示談の対象を限定できているか

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

4-1. 「本件」とは何かを明確にする

示談書で最初に確認すべきなのは、示談の対象です。対象が曖昧だと、後から「この紛争も解決済みだ」「いや、そこまでは含めていない」という争いが起きます。

望ましい書き方は、次の要素を含めることです。

  • 事件・事故・トラブルの発生日。
  • 場所または取引名。
  • 当事者名。
  • 問題となった行為または契約。
  • 解決対象とする損害・請求の範囲。
  • 解決対象から除外する事項。

たとえば交通事故なら、「令和○年○月○日、東京都○区○○交差点で発生した甲運転車両と乙運転車両の接触事故のうち、乙車両の修理費に関する物的損害」と限定できます。これに対し、「本件事故に関する一切」と書くと、人身損害、後遺障害、将来治療費まで含むのかが問題になります。

4-2. 解決済みとする範囲を狭く書くか、広く書くか

被害者側・請求者側にとっては、まだ分からない損害を残すため、対象を狭くする方が安全な場合があります。加害者側・支払者側にとっては、追加請求を避けるため、対象を広くする方が合理的な場合があります。

どちらが正しいかは立場と事案によります。弁護士には、次のように聞くとよいでしょう。

  • この文言だと、どの請求を放棄したことになりますか。
  • 後から発覚した損害は請求できますか。
  • 物損だけ、人身だけ、既発生損害だけに限定すべきですか。
  • 相手方が求める清算範囲は通常より広すぎませんか。
Section 06

5. 確認項目2 ― 当事者・署名者・代理権に問題はないか

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

5-1. 個人の場合

個人が当事者の場合、氏名、住所、生年月日などで本人を特定します。同姓同名や旧住所、通称名だけでは、後日の回収や証明で問題が起きることがあります。

未成年者、成年後見制度の利用者、意思能力が疑われる人が関係する場合には、特に慎重です。民法では、未成年者が法律行為をするには原則として法定代理人の同意が必要です。示談書は権利放棄や支払義務を伴うことがあるため、本人だけで有効に締結できるか、法定代理人の関与が必要かを確認します。

5-2. 法人の場合

法人が当事者の場合、次を確認します。

  • 正式商号。
  • 本店所在地。
  • 代表者名。
  • 署名者が代表権者か。
  • 代表権者でない場合、委任状または社内権限資料があるか。
  • 会社印・代表者印・電子署名の管理が適切か。

企業間の示談では、現場担当者が交渉していても、署名権限がないことがあります。逆に、相手方が「担当部長が署名するから大丈夫」と言っても、金額や義務の内容によっては取締役会決議や代表者決裁が必要になることがあります。

5-3. 代理人の場合

家族、保険会社、勤務先、行政書士、司法書士、弁護士など、本人以外が交渉することがあります。代理人が署名する場合には、代理権の有無と範囲を確認します。

弁護士に確認すべき点は次のとおりです。

  • 代理人が示談締結権限まで持っているか。
  • 金額の受領権限まであるか。
  • 代理人名義の口座に振り込んでよいか。
  • 代理人が利益相反になっていないか。
  • 本人の意思確認が必要ではないか。

利益相反とは、相談・依頼を受ける専門家が、すでに相手方や関係者から相談を受けているなど、利害の対立により適切に関与できない状態をいいます。法テラスも、利益相反がある場合には相談を受けられないことがあると説明しています。

Section 07

6. 確認項目3 ― 示談金額と内訳は妥当か

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

6-1. 「一式○万円」は避けられるなら避ける

示談金額は、単に合計額を見るだけでは不十分です。内訳がないと、後から税務、保険、社会保険、未払賃金、慰謝料、物損、将来損害の扱いが不明確になります。

可能であれば、次のように内訳を整理します。

  • 治療費。
  • 通院交通費。
  • 休業損害。
  • 逸失利益。
  • 慰謝料。
  • 修理費・原状回復費。
  • 未払賃金・残業代。
  • 退職解決金。
  • 解約金・返金。
  • 弁護士費用相当額。
  • 遅延損害金。
  • 消費税相当額の有無。

ただし、交渉上、あえて「解決金」として一括表示することが有利な場合もあります。たとえば、責任の有無を争っている場合に「損害賠償金」と明記すると責任を認めたように読まれることがあります。弁護士には、内訳を明記すべきか、包括的な解決金とすべきかを相談してください。

6-2. 相場よりも「裁判になった場合の幅」を見る

一般の方は「相場はいくらですか」と聞きがちです。しかし、実務では、相場は一つの金額ではなく、幅で考える方が正確です。

弁護士に確認すべきことは、次のような見通しです。

  • 裁判で勝てる可能性はどの程度か。
  • 勝った場合の金額レンジはどの程度か。
  • 負けるリスクはどこにあるか。
  • 証拠不足で減額される部分はどこか。
  • 解決までの期間、費用、精神的負担はどの程度か。
  • 早期に確実に受け取る利益をどう評価するか。

6-3. 税務上の名目にも注意する

国税庁は、心身や資産に加えられた損害に伴って受ける損害賠償金について、一定の場合には非課税となることを案内しています。他方で、必要経費を補てんするもの、事業所得の収入金額となるもの、役務提供や資産譲渡等の対価と評価されるものなど、非課税とは限らない場合があります。消費税についても、損害賠償金という名称だけで判断するのではなく、実質により判断されます。

そのため、次のような示談では、弁護士だけでなく税理士にも確認する価値があります。

  • 事業上の損害に関する和解金。
  • 退職・雇用終了に伴う解決金。
  • 営業補償、休業補償。
  • 知的財産権侵害に関する金銭。
  • 建物明渡し、原状回復、賃料相当損害金。
  • 法人が受け取る、または支払う損害賠償金。
Section 08

7. 確認項目4 ― 支払条件は回収可能性を意識しているか

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

次の時系列は、支払条件を設計してから不履行時の手段を検討するまでの順番を表しています。支払われなかった場合の備えを先に読むことが重要で、上から下へ、合意前の確認、支払条件、履行確保の順番を読み取ってください。

合意前

支払者・受領者・金額を特定

誰が誰にいくら支払うのかを、名目と内訳を含めて整理します。

支払条件

期限・方法・手数料を明記

年月日、振込先、振込手数料、領収証、支払確認後の義務を定めます。

履行確保

公正証書や和解調書を検討

高額・分割・資力不安がある場合は、強制執行認諾文言付き公正証書などを検討します。

7-1. 支払期限と支払方法

法テラスは、示談書作成時の注意点として、当事者の表示、作成日、対象事件、合意内容、支払金額、期日、方法、不履行時の措置などを挙げています。

支払条項では、最低限、次を明記します。

  • 支払者。
  • 受領者。
  • 金額。
  • 支払期限。
  • 支払方法。
  • 振込先口座。
  • 振込手数料の負担者。
  • 領収証の扱い。
  • 支払確認後に行う義務。

「速やかに支払う」「後日協議する」「可能な範囲で支払う」という文言は、紛争の火種になります。日付と金額で特定することが基本です。

7-2. 分割払いでは期限の利益喪失条項を検討する

分割払いの場合、単に毎月支払うと書くだけでは不十分です。支払者が途中で払わなくなった場合に備え、次の条項を検討します。

  • 期限の利益喪失条項。
  • 遅延損害金条項。
  • 連帯保証人。
  • 担保。
  • 公正証書化。
  • 支払遅延時の通知方法。
  • 一部入金があった場合の充当順序。

期限の利益とは、支払期限が来るまでは支払わなくてもよいという利益です。期限の利益喪失条項を入れると、一定の不履行があった場合に、残額全額を直ちに請求できる設計にできます。

7-3. 遅延損害金をどうするか

遅延損害金は、支払いが遅れた場合の損害を補うための金銭です。示談書で利率を定める場合には、法令、事案、消費者契約、利息制限法等との関係を確認する必要があります。高すぎる違約金や遅延損害金は、無効・減額・紛争化のリスクがあります。

弁護士には、次を確認してください。

  • 遅延損害金を入れるべきか。
  • 利率は妥当か。
  • いつから発生するか。
  • 元本、遅延損害金、費用の充当順序を定めるべきか。
  • 消費者契約法上の問題がないか。
Section 09

8. 確認項目5 ― 不払いに備えて強制執行の設計をしているか

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

8-1. 私的な示談書だけでは直ちに差押えできない

当事者間で作成した私的な示談書は、合意内容を証明する重要な証拠になります。しかし、相手が支払わない場合、私的な示談書だけで直ちに預金や給与を差し押さえられるわけではありません。

強制執行をするには、原則として、判決、和解調書、調停調書、一定の公正証書など、執行力を持つ文書が必要です。裁判所も、裁判上の和解調書などは確定判決と同じ効力を持ち、強制執行の基礎になり得ると説明しています。

8-2. 公正証書を検討すべき場面

金銭支払いを内容とする示談で、相手方の支払能力や支払意思に不安がある場合、公正証書を検討します。とくに、強制執行認諾文言付き公正証書を作成すると、一定の金銭債務について、裁判を経ずに強制執行へ進みやすくなります。

日本公証人連合会は、強制執行認諾文言付きの金銭支払公正証書について、債務者が支払わない場合には裁判所に強制執行を申し立てる必要があり、その前提として執行文付き公正証書正本や送達証明書等が必要となることを説明しています。

弁護士に確認すべきことは次のとおりです。

  • この示談は公正証書化できる内容か。
  • 強制執行認諾文言を入れられるか。
  • 公正証書にしても強制執行できない条項はどれか。
  • 公証役場での手数料、必要書類、本人確認資料は何か。
  • 相手方が公正証書作成に応じない場合、代替手段は何か。

8-3. 裁判上の和解・調停・ADR

すでに訴訟や調停になっている場合、裁判所で和解を成立させると、和解調書が作成されます。和解調書の効力は確定判決と同じと説明されています。

また、認証ADRで成立した一定の和解については、裁判所の決定を得ることにより強制執行が可能となる制度があります。ただし、対象外となる紛争や要件があるため、どのADRを利用するか、そこで成立した合意がどの程度の執行力を持つかは事前確認が必要です。

Section 10

9. 確認項目6 ― 清算条項で将来の請求を失わないか

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

次の判断の流れは、清算や守秘の条項をそのまま受け入れてよいかを確認する順番を表しています。分岐の順番が重要なのは、範囲、条件、例外のどれかが欠けると重大な権利放棄につながるためです。上から下へ、危険度が高まる箇所を読み取ってください。

条項リスクの判断の流れ

対象範囲が限定されているか

「本件紛争に関し」など、清算範囲を示す文言を確認します。

支払完了を条件にしているか

支払前に請求放棄だけが先に発生しない設計かを確認します。

正当な相談や手続まで禁止していないか

専門家、医療、税務、警察、裁判所、行政、保険会社への必要な説明を残します。

9-1. 清算条項とは

清算条項とは、示談書に定めたもの以外には、当事者間に債権債務がないことを確認する条項です。典型例は次のような文言です。

文例甲及び乙は、本示談書に定めるほか、本件に関し、相互に何らの債権債務がないことを確認する。

この条項は、紛争を終局的に解決するために重要です。一方で、範囲が広すぎると、まだ請求できるはずの損害まで放棄したと解釈されるリスクがあります。

9-2. 危険な清算条項

次のような文言は、特に注意が必要です。

  • 「本件に関し一切請求しない」。
  • 「名目を問わず何ら請求しない」。
  • 「将来発生する損害を含めて請求しない」。
  • 「第三者に対する請求も行わない」。
  • 「刑事、行政、労働、税務その他一切の手続を行わない」。
  • 「いかなる理由があっても異議を述べない」。

これらの文言が常に無効というわけではありません。しかし、署名者にとって重大な権利放棄になる可能性があります。

9-3. 留保条項を入れるべき場合

次のような場合には、留保条項を検討します。

  • 交通事故で後遺障害の有無が未確定。
  • 治療継続中。
  • ハラスメントで精神疾患の経過が不明。
  • 建築・漏水・医療・システム障害など、後から損害が拡大する可能性がある。
  • 税務・社会保険・行政処分への影響が未確定。
  • 別の当事者への請求を残したい。

例としては、次のような文言が考えられます。

文例ただし、本示談は、本件事故に係る車両修理費その他の物的損害に限るものとし、乙の身体に関する損害、後遺障害、将来治療費その他現時点で判明していない損害に関する請求を妨げない。

実際にどのような留保文言が適切かは、必ず弁護士に確認してください。

Section 11

10. 確認項目7 ― 守秘義務・口外禁止・違約金は過大ではないか

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

10-1. 守秘義務の目的

示談書では、守秘義務条項がよく使われます。目的は、紛争の内容、金額、交渉経緯、個人情報、営業秘密、名誉信用に関する情報が外部に広がることを防ぐことです。

しかし、守秘義務が広すぎると、正当な相談や権利行使まで妨げる危険があります。とくに、家族、弁護士、税理士、医師、カウンセラー、警察、裁判所、行政機関、保険会社への説明まで禁止する文言は、実務上問題になりやすいです。

10-2. 守秘義務の例外を明記する

弁護士に確認すべき重要点は、例外規定です。少なくとも、次のような例外を検討します。

  • 弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、医師、カウンセラー等への相談。
  • 法令、裁判所、行政機関、捜査機関、税務署、労働基準監督署への説明。
  • 保険会社、保証人、監査人、親会社、関係部署への必要な説明。
  • 家族や同居者など、生活上必要な範囲への説明。
  • すでに公知となった情報。
  • 相手方の違反に対する権利行使のために必要な開示。

10-3. 違約金条項に注意する

守秘義務違反に対し、「1回につき100万円」「違反の有無を問わず直ちに全額返還」などの違約金が定められることがあります。違約金は、抑止力として有効な場合もありますが、過大な金額や範囲が不明確な条項は紛争を招きます。

弁護士に確認すべきことは次のとおりです。

  • 何をしたら違反になるのか。
  • 故意だけか、過失も含むのか。
  • SNS投稿、口コミ、家族への相談、行政相談は含まれるのか。
  • 違約金額は相当か。
  • 損害賠償との関係はどうなるか。
  • 公序良俗、消費者契約法、労働法上の問題はないか。
Section 12

11. 確認項目8 ― 謝罪・責任認定・再発防止条項の書き方

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

11-1. 謝罪条項は感情面では重要だが、法的効果にも注意

被害者側にとって、謝罪は金銭以上に重要な場合があります。加害者側にとっても、謝罪により早期解決につながることがあります。しかし、謝罪文言が事実認定や法的責任の承認として使われる可能性があります。

たとえば、次の二つは意味が異なります。

  • 「甲は、乙に不快な思いをさせたことについて遺憾の意を表明する」。
  • 「甲は、乙に対し、違法な暴行を行い、乙に後遺障害を負わせたことを認め、謝罪する」。

どちらが適切かは、事案、証拠、交渉目的、刑事・行政・保険への影響によります。

11-2. 再発防止条項

企業や学校、職場、医療機関、介護施設などでは、再発防止条項が重要です。たとえば、研修、配置転換、連絡窓口の限定、監視カメラ、マニュアル整備、第三者委員会、通報窓口の設置などです。

ただし、再発防止策が曖昧だと、実行されません。「再発防止に努める」だけでは弱い場合があります。期限、責任部署、報告方法、違反時の対応まで検討します。

Section 13

12. 確認項目9 ― 刑事事件の示談で確認すべきこと

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

次の一覧は、分野ごとに見落としやすい要素を整理したものです。事案ごとに失う権利が違うため重要で、各項目から、自分の紛争に近い領域で追加確認すべき論点を読み取ってください。

交通事故

症状固定、後遺障害、過失割合、人身・物損の切り分けを確認します。

刑事事件

宥恕、告訴・被害届、接触禁止、刑事処分の保証禁止を確認します。

労働・消費者

未払賃金、退職、公益通報、行政相談、消費者契約法上の不当条項を確認します。

12-1. 刑事事件の示談は民事上の解決である

法テラスは、刑事事件に関する示談について、裁判手続によらず当事者間で話し合って合意し、民事上で解決するものと説明しています。また、示談金額には決まった基準はなく、被害の大きさ、加害者側の支払能力、被害者の納得などが関係するとしています。

刑事事件で示談が成立しても、それだけで必ず不起訴になる、必ず刑が軽くなる、必ず逮捕されない、というものではありません。捜査機関や裁判所は、犯罪の性質、被害結果、前科前歴、反省状況、被害者の処罰感情、社会的影響などを総合的に判断します。

12-2. 被害者側が確認すべきこと

被害者側は、次を弁護士に確認してください。

  • 示談金額は被害内容に照らして妥当か。
  • 治療費、通院費、休業損害、慰謝料、転居費、カウンセリング費用などが漏れていないか。
  • 宥恕文言を入れるか。
  • 「処罰を望まない」と書くか。
  • 告訴取消し、被害届取下げをするか。
  • 接触禁止、口外禁止、謝罪、再発防止をどう入れるか。
  • 相手方本人と直接会う必要があるか。
  • 二次被害を避けるため代理人交渉にすべきか。

宥恕とは、一般に「許す」という意味で使われることがあります。ただし、示談書に宥恕文言を入れることは、刑事処分に関する意思表示として扱われ得ます。被害者が本当にその意思を持っているか、後から後悔しないかを慎重に確認してください。

12-3. 加害者側が確認すべきこと

加害者側は、次を弁護士に確認してください。

  • 被害者への連絡方法が適切か。
  • 直接接触がかえって不利にならないか。
  • 示談書にどの程度の事実を認めるか。
  • 被害弁償、謝罪文、再発防止策をどう示すか。
  • 示談成立を検察官や裁判所へどう提出するか。
  • 接近禁止や連絡禁止を守れるか。
  • 示談金の資金源や支払時期をどう説明するか。

被害者の意思を無視して接触したり、圧力をかけたり、口止めと受け取られる行為をしたりすると、示談交渉自体が不利に働くことがあります。

Section 14

13. 確認項目10 ― 交通事故の示談で確認すべきこと

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

13-1. 治療中に全面示談しない

交通事故では、治療中や症状固定前に全面的な示談をすることが非常に危険です。後遺障害の有無、等級、逸失利益、後遺障害慰謝料が確定していない段階で清算条項に署名すると、後から重大な損害が判明しても請求が難しくなる可能性があります。

国土交通省は、自賠責保険における後遺障害について、自動車事故による傷害が治ったときに身体に残された精神的または肉体的な毀損状態で、傷害との相当因果関係と医学的認定が必要なものと説明しています。

13-2. 交通事故で弁護士に確認すべき項目

交通事故の示談書では、次を確認します。

  • 人身損害と物的損害を分けるか。
  • 事故態様、過失割合に争いがないか。
  • 治療終了または症状固定の時期は妥当か。
  • 後遺障害診断書を取得すべきか。
  • 後遺障害等級認定の結果を待つべきか。
  • 自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準の違いを理解しているか。
  • 休業損害、逸失利益、慰謝料、通院交通費、付添費、将来介護費が漏れていないか。
  • 健康保険、労災、自賠責、任意保険、弁護士費用特約の関係は整理されているか。
  • 物損だけ先に示談する場合、人身請求を明確に留保しているか。

日弁連交通事故相談センターは、自動車事故の民事上の法律問題について、電話相談、面接相談、示談あっせん・審査を行っています。交通事故では、このような専門相談窓口の利用も検討できます。

Section 15

14. 確認項目11 ― 労働問題の示談で確認すべきこと

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

14-1. 労働事件では「退職」と「金銭」と「将来の仕事」が絡む

労働問題の示談では、未払賃金、残業代、退職、解雇、ハラスメント、労災、秘密保持、競業避止、社会保険、雇用保険、源泉徴収、離職票などが複雑に絡みます。

厚生労働省は、個別労働紛争解決制度として、総合労働相談、助言・指導、あっせんを案内しており、都道府県労働局の制度は無料で利用可能とされています。

14-2. 労働示談で弁護士に確認すべき項目

労働事件では、次を確認してください。

  • 退職日をいつにするか。
  • 自己都合退職、会社都合退職、合意退職の扱い。
  • 解雇を撤回するか。
  • 未払賃金、残業代、休日手当、深夜手当の有無。
  • 有給休暇、退職金、賞与、インセンティブの扱い。
  • 社会保険、雇用保険、離職票の記載。
  • 源泉徴収、給与所得、退職所得、解決金の税務処理。
  • 会社貸与品、秘密情報、競業避止、SNS投稿の扱い。
  • ハラスメント事案で再発防止や接触禁止を入れるか。
  • 労災申請、労基署相談、公益通報、行政申告を妨げる文言がないか。

14-3. 退職合意書の清算条項に注意

労働事件で特に危険なのは、次のような広い清算条項です。

文例労働者は、会社に対し、賃金、残業代、退職金、慰謝料その他名目のいかんを問わず、一切の請求をしない。

未払残業代や労災、ハラスメント損害が十分に検討されていない段階でこのような条項に署名するのは危険です。逆に、企業側にとっては、将来請求を残さないため、清算条項を明確に設計する必要があります。どちらの立場でも、弁護士の確認が不可欠です。

Section 16

15. 確認項目12 ― 消費者トラブルの示談で確認すべきこと

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

15-1. 消費者契約法の視点

消費者と事業者の間では、情報量や交渉力に差があります。消費者庁は、消費者契約法について、不当な勧誘による契約の取消しと、不当な契約条項の無効等を定める法律と説明しています。

事業者が提示する示談書・解約合意書・返金合意書には、消費者側に不利な条項が入ることがあります。

15-2. 消費者側が注意すべき条項

次のような条項は、弁護士や消費生活センターに相談してください。

  • 返金を受ける代わりに、一切の口コミ投稿を削除し、将来投稿しない。
  • 返金を受ける代わりに、行政機関、警察、弁護士、報道機関へ相談しない。
  • 事業者の責任を全面的に免除する。
  • 消費者が違反した場合だけ高額な違約金を負う。
  • 返金額が著しく低いのに全面清算させる。
  • 書面を家族や専門家に見せることも禁止する。

15-3. 事業者側が注意すべきこと

事業者側は、返金や解約に応じる場合でも、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法、個人情報保護法、口コミ対応、社内再発防止、行政対応を意識する必要があります。過度な口外禁止や口コミ削除要求は、かえって炎上や行政相談につながることがあります。

Section 17

16. 確認項目13 ― 家族・男女関係・離婚関連の示談で確認すべきこと

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

16-1. 慰謝料だけで終わらないことが多い

不貞、婚約破棄、DV、離婚、養育費、財産分与、面会交流、親権、婚姻費用などは、単なる金銭示談だけでは整理しきれないことがあります。とくに子どもに関する事項は、当事者の都合だけで一方的に処分できるものではありません。

16-2. 弁護士に確認すべき項目

  • 慰謝料と財産分与を分けるべきか。
  • 養育費の支払方法、終期、増減額、進学時費用をどう定めるか。
  • 公正証書にすべきか。
  • 年金分割、住宅ローン、保険、学資保険、児童手当をどう扱うか。
  • 面会交流の頻度、方法、連絡手段、第三者機関の利用。
  • DV・ストーカーの危険がある場合の接触禁止。
  • SNS投稿、写真、動画、私物返還、鍵の返却。
  • 税務上の扱い。

公正証書化の必要性は、養育費や分割払いなど、長期にわたる支払いがある場合に特に重要です。

Section 18

17. 確認項目14 ― 企業間・事業者間の示談で確認すべきこと

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

17-1. 企業間示談は法務・会計・広報の複合問題

企業間紛争では、示談書は法務だけで完結しません。取引継続、秘密情報、知的財産、個人情報、品質保証、リコール、監督官庁、株主・投資家説明、監査、会計処理、反社会的勢力排除、プレスリリースなどが関係します。

17-2. 企業間示談で確認すべき項目

  • 取引基本契約、個別契約、利用規約との整合性。
  • 損害賠償の上限条項、免責条項、補償条項との関係。
  • 知的財産権の帰属、ライセンス、使用停止。
  • 秘密保持契約との整合性。
  • 個人情報・営業秘密・ログデータの扱い。
  • 再発防止、検収、瑕疵補修、代替納品。
  • 反社会的勢力排除条項。
  • 表明保証。
  • 準拠法、管轄裁判所。
  • 公表文、謝罪文、プレス対応。
  • 会計処理、税務処理、消費税。
  • 監査法人、親会社、取締役会、保険会社への説明。

17-3. 「責任を認めない解決」の設計

企業間では、紛争を早期に終えるため、責任の有無を明確に認めずに解決金を支払うことがあります。たとえば、次のような文言です。

文例甲は、法的責任の有無を問わず、早期かつ円満な解決のため、本件解決金として金○円を支払う。

この文言は、支払者側のレピュテーションや将来訴訟への影響を抑えるために使われることがあります。ただし、被害者側・請求者側にとっては、責任認定や再発防止が曖昧になる場合があります。

Section 19

18. 確認項目15 ― 電子署名・電子契約で締結してよいか

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

18-1. 電子契約でも示談は成立し得る

示談書は紙でなければならないとは限りません。電子契約や電子署名により締結することもあります。電子署名法は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定などを定めています。デジタル庁も、電子署名について、電子文書の作成者のなりすましや改ざんを防ぐ仕組みとして法律上の定義や効力が定められていると説明しています。

18-2. 電子署名で確認すべき項目

電子契約では、次を確認します。

  • 署名者本人に送信されているか。
  • メールアドレス、電話番号、二要素認証など本人確認が十分か。
  • 法人の場合、署名者に締結権限があるか。
  • タイムスタンプ、署名ログ、IPアドレス、認証ログが残るか。
  • 締結後にPDFを改ざんできない仕組みか。
  • 署名完了証明書を保存できるか。
  • 相手方が「本人は押していない」と争った場合の証拠は十分か。
  • 原本性や保管方法について社内規程に合っているか。

電子署名は便利ですが、「URLを押しただけ」「共有アカウントで承認しただけ」「誰が操作したか分からない」状態では、後日の立証に不安が残ります。

Section 20

19. 確認項目16 ― 証拠との整合性を確認する

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

19-1. 示談書は証拠に反する事実を書かない

示談書には、事実関係の記載が入ることがあります。ここで、証拠と異なる事実を認めると、後から大きな不利益になります。

確認すべき証拠は次のとおりです。

  • 契約書、注文書、請求書、領収証。
  • メール、チャット、SNS、録音、録画。
  • 写真、診断書、修理見積書、事故証明書。
  • 就業規則、賃金台帳、タイムカード、業務日報。
  • 警察、行政、保険会社、病院、学校、会社への提出資料。
  • 交渉経過メモ。

19-2. 「認める事実」と「争わない事実」を区別する

示談書では、法的責任を認めるのか、紛争解決のために争わないだけなのかを区別することがあります。

  • 「甲は、乙に対し、本件行為が違法であることを認める」。
  • 「甲は、法的責任の有無を争うものではないが、早期解決のため解決金を支払う」。
  • 「甲乙は、本件の事実関係及び法的評価について互いの主張が異なることを確認しつつ、本示談書により解決する」。

どの表現がよいかは、被害者側か加害者側か、今後の刑事・行政・保険・社内処分・広報への影響によって異なります。

Section 21

20. 確認項目17 ― 第三者への影響を見落としていないか

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

示談は、当事者間の合意です。しかし、第三者が関係することがあります。

  • 保険会社。
  • 連帯保証人。
  • 使用者・雇用主。
  • 共同不法行為者。
  • 親会社・子会社。
  • 共同相続人。
  • 配偶者・子ども。
  • 医療機関、学校、管理会社。
  • 行政機関、警察、裁判所。

第三者の権利まで勝手に処分することはできません。また、示談書で相手方に対する請求を放棄した結果、他の関係者への請求や保険金請求に影響することがあります。

弁護士には、次を確認してください。

  • 他の加害者や責任主体への請求を残せるか。
  • 保険金、労災、健康保険、求償との関係はどうなるか。
  • 共同相続人や配偶者の同意が必要か。
  • 会社が支払う場合、個人の責任は残るか。
  • 親会社・子会社・役員・従業員を免責する文言が入っていないか。
Section 22

21. 確認項目18 ― 時効・期間制限を確認する

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

示談交渉中でも、時効や期間制限の問題は消えません。民法上、債権の消滅時効、不法行為に基づく損害賠償請求権の時効、取消権の期間など、複数の期間が問題になります。

弁護士に確認すべきことは次のとおりです。

  • 請求権の時効完成日はいつか。
  • 示談交渉により時効完成猶予・更新が生じているか。
  • 相手方の一部弁済や債務承認があるか。
  • 時効が迫っている場合、内容証明、調停、訴訟、支払督促、ADRを使うべきか。
  • 示談書で過去債務を確認する文言を入れるべきか。

「話し合っているから時効は止まっている」と思い込むのは危険です。

Section 23

22. 確認項目19 ― 相談前に準備すべき資料

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

次の一覧は、相談や作成前にそろえる資料を種類別にまとめたものです。資料が重要なのは、口頭説明だけでは金額、責任範囲、証拠の強さを評価しにくいためです。どの資料が手元にあり、どれが不足しているかを読み取ってください。

示談書案と修正メモ

相手方から提示された案、自分が修正したい点、すでに署名・押印・送金したものを整理します。

書面

時系列と交渉経過

事件・事故の時系列、メール、チャット、録音、手紙、交渉経過メモをまとめます。

経過

損害を示す資料

契約書、請求書、領収証、写真、動画、診断書、修理見積書、事故証明などをそろえます。

要整理

弁護士相談の時間は限られています。日弁連の法律相談案内では、相談時間はおおむね30分、相談料は地域や相談内容によって異なると説明されています。 法テラスの無料法律相談も、一定の条件のもと、1回30分、同一問題につき3回までと案内されています。

そのため、相談前に資料を整理することが重要です。

22-1. 持参・送付すべき資料

  • 相手方から提示された示談書案。
  • 自分が修正したい点のメモ。
  • 事件・事故・トラブルの時系列。
  • 相手方とのメール、チャット、録音、手紙。
  • 契約書、請求書、領収証、振込記録。
  • 写真、動画、診断書、修理見積書。
  • 保険証券、保険会社とのやり取り。
  • 会社関係なら就業規則、雇用契約書、給与明細、タイムカード。
  • 交通事故なら事故証明、診断書、後遺障害診断書、保険会社の提示書。
  • すでに支払われた金額の一覧。
  • 自分の希望条件と譲歩できる条件。

22-2. 弁護士に最初に伝えるべきこと

弁護士には、感情的な経緯だけでなく、次の点を簡潔に伝えると相談が進みやすくなります。

  • いつまでに署名を求められているか。
  • 相手方が誰か。
  • 自分は請求する側か、支払う側か。
  • すでに署名・押印・送金をしたものがあるか。
  • 裁判、調停、警察、行政、保険会社が関与しているか。
  • 何を一番重視するか。金額、早期解決、謝罪、秘密保持、再発防止、関係遮断など。
Section 24

23. 弁護士へそのまま聞ける質問リスト

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

以下の質問を、そのまま相談時に使えます。

  1. この示談書は、法的にはどのような契約ですか。
  2. 私はこの書面にサインすると、どの請求を失いますか。
  3. 清算条項は広すぎませんか。
  4. 後から判明した損害は請求できますか。
  5. 示談金額は、裁判になった場合の見通しと比べて妥当ですか。
  6. 金額の内訳を入れるべきですか、それとも解決金一式の方がよいですか。
  7. 支払条件は回収可能性を考えると十分ですか。
  8. 分割払いにするなら、どんな条項を入れるべきですか。
  9. 公正証書にすべきですか。
  10. 相手が支払わない場合、すぐ差押えできますか。
  11. 守秘義務や口外禁止は広すぎませんか。
  12. 家族、弁護士、税理士、警察、行政、保険会社に話してもよいですか。
  13. 違約金は高すぎませんか。
  14. 謝罪文言や責任を認める文言は入れるべきですか。
  15. 刑事事件、行政手続、保険請求に影響しますか。
  16. 税金や源泉徴収は問題になりますか。
  17. 電子署名で締結しても問題ありませんか。
  18. 相手の署名者に権限はありますか。
  19. 私が今サインしない場合、どのようなリスクがありますか。
  20. 逆に、今サインした場合、最大のリスクは何ですか。
Section 25

24. 危険度が高い示談書の特徴

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

次の特徴がある場合、サイン前の弁護士確認を強く推奨します。

  • その場で署名を迫られている。
  • 持ち帰りや相談を拒まれている。
  • 「弁護士に見せるな」と言われている。
  • 金額の内訳がない。
  • 「一切請求しない」が広く書かれている。
  • 将来損害や後遺障害への言及がない。
  • 守秘義務違反の違約金が高額。
  • 行政、警察、裁判所、弁護士への相談まで禁止している。
  • 支払が分割なのに不履行時の措置がない。
  • 相手方の住所、氏名、法人名が不正確。
  • 代理権が確認できない。
  • 示談金を支払う前に、被害届取下げや口コミ削除を先に求めている。
  • 交通事故で治療中なのに全面示談を求められている。
  • 労働問題で未払賃金や残業代の計算前に退職合意を求められている。
  • 性被害、DV、ストーカー、ハラスメントなど、力関係に差がある。
  • 消費者が事業者から長文の免責合意を提示されている。
Section 26

25. 分野別の「サインしてはいけない可能性が高い」場面

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

25-1. 交通事故

治療中、症状固定前、後遺障害申請前、過失割合に争いがある場合は、全面示談を避けるべき可能性があります。物損だけ先に解決するなら、人身損害を明確に留保します。

25-2. 労働問題

退職届、退職合意書、解決金合意書に署名する前に、未払賃金、残業代、解雇無効、労災、ハラスメント、雇用保険、離職票の扱いを確認します。

25-3. 刑事・被害者側

示談金の受領と同時に、処罰を望まない、告訴を取り消す、今後一切協力しない、といった文言に署名する場合は慎重に判断します。

25-4. 消費者トラブル

返金を受ける代わりに、口コミ、行政相談、弁護士相談、警察相談を禁止する条項がある場合は要注意です。

25-5. 企業間紛争

担当者間で合意できていても、金額が大きい、知財や個人情報が絡む、プレス対応が必要、監査法人や親会社説明が必要な場合は、社内決裁と外部専門家確認が必要です。

Section 27

26. 示談書の基本構成例

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

以下は、条項構造の例です。実際の文言は、必ず事案に合わせて修正してください。

第1条(対象事案)
甲及び乙は、令和○年○月○日に発生した○○に関する紛争について、本示談書により解決する。

第2条(支払義務)
甲は乙に対し、本件解決金として金○円を、令和○年○月○日限り、乙指定の下記口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

第3条(分割払い・期限の利益喪失)
甲が前条の支払いを怠ったときは、甲は当然に期限の利益を失い、残額全額及びこれに対する遅延損害金を直ちに支払う。

第4条(清算)
甲及び乙は、本示談書に定めるほか、本件に関し相互に何らの債権債務がないことを確認する。

第5条(留保事項)
ただし、○○については本示談の対象外とし、乙の甲に対する請求を妨げない。

第6条(守秘義務)
甲及び乙は、本示談の内容を第三者に開示しない。ただし、弁護士、税理士、医師、保険会社、裁判所、行政機関、捜査機関その他法令上又は権利行使上必要な開示を除く。

第7条(接触禁止・誹謗中傷禁止)
甲及び乙は、正当な理由なく相手方に接触せず、相手方の名誉又は信用を害する投稿・発言を行わない。

第8条(合意管轄)
本示談書に関する紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

令和○年○月○日
甲 ― 住所・氏名・署名押印
乙 ― 住所・氏名・署名押印

この例は、あくまで構造を示すものです。特に、期限の利益喪失、遅延損害金、清算、留保、守秘義務、管轄は、事案により有利・不利が大きく変わります。

Section 28

27. 弁護士の選び方と相談先

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

27-1. 相談する弁護士の分野を合わせる

示談書は分野により見るべき点が異なります。交通事故は交通事故、労働は労働、刑事は刑事、離婚は家事、企業間紛争は企業法務・訴訟、消費者事件は消費者法に詳しい弁護士が望ましい場合があります。

日弁連は、全国の弁護士会による法律相談センターや、弁護士検索サービスを案内しています。 経済的に余裕がない場合には、法テラスの無料法律相談や費用立替制度の利用条件を確認するとよいでしょう。

27-2. セカンドオピニオン

示談書の内容が重大で、最初の相談だけでは不安が残る場合、セカンドオピニオンを受けることもあります。法テラスの無料相談制度では、同一問題につき一定回数まで相談でき、別の弁護士・司法書士に相談することも可能と案内されています。

ただし、複数の専門家に相談するときは、同じ資料を提示し、前提事実を変えないことが重要です。前提が変われば、回答も変わります。

Section 29

28. よくある誤解

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

誤解1 ― 示談書はテンプレートで十分

一般的には、テンプレートは出発点にはなりますが、清算範囲、留保事項、支払条件、守秘義務、不履行時の措置は事案ごとに調整が必要です。テンプレートをそのまま使うと、必要な請求を失うことがあります。 ただし、事案の内容、証拠、時期、契約条項によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

誤解2 ― 印鑑を押していなければ無効

一般的には、署名、押印、電子署名、メール合意など、契約成立を基礎づける事情はさまざまです。押印がないから常に無効、印鑑があるから常に争えない、という単純なものではありません。 ただし、事案の内容、証拠、時期、契約条項によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

誤解3 ― 公正証書にすれば何でも強制執行できる

一般的には、公正証書でも、強制執行できる内容は主に一定の金銭支払債務などに限られます。謝罪、投稿削除、接触禁止などは、公正証書に書けば直ちに強制執行できるとは限りません。 ただし、事案の内容、証拠、時期、契約条項によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

誤解4 ― 示談すれば刑事事件が当然に終わる

一般的には、示談は刑事処分に影響する可能性がありますが、当然に起訴回避・減刑につながるわけではありません。重大事件、常習性、社会的影響がある事件では、示談があっても処分が続くことがあります。 ただし、事案の内容、証拠、時期、契約条項によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

誤解5 ― 示談金は必ず非課税

一般的には、損害賠償金や慰謝料は非課税となる場合がありますが、事業上の補償、対価性のある金銭、給与・退職所得に近い金銭など、課税関係が問題になる場合があります。国税庁も、名称ではなく実質を踏まえた判断を示しています。 ただし、事案の内容、証拠、時期、契約条項によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

誤解6 ― 弁護士に見せると相手が怒るから見せない方がよい

一般的には、むしろ、弁護士確認を嫌がる相手方ほど注意が必要です。適正な示談であれば、専門家確認を経ても成立させられるはずです。相談すること自体を禁止する条項や圧力は、後日の紛争リスクを高めます。 ただし、事案の内容、証拠、時期、契約条項によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 30

29. 実務上の判断基準 ― サインする・修正する・拒否する

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

29-1. サインしてよい可能性がある場合

  • 対象紛争が明確。
  • 金額と支払期限が明確。
  • 支払能力に不安が少ない。
  • 清算範囲が理解でき、納得している。
  • 未判明損害がない、または留保されている。
  • 守秘義務や違約金が合理的。
  • 税務・保険・行政への影響を確認済み。
  • 弁護士が内容を確認済み。

29-2. 修正交渉すべき場合

  • 金額は概ね妥当だが、清算条項が広すぎる。
  • 支払条件が曖昧。
  • 分割払いなのに不履行対策がない。
  • 守秘義務の例外がない。
  • 将来損害の留保がない。
  • 謝罪文言や責任認定が過剰。
  • 当事者表示や署名権限に不備がある。

29-3. サインを拒否または保留すべき場合

  • 強迫的に署名を求められている。
  • 相談や持ち帰りを拒否されている。
  • 内容を理解できない。
  • 重大な権利放棄がある。
  • 治療中・損害未確定。
  • 相手方が先に重要義務を履行しない。
  • 違法・不当な口止めが含まれる。
  • 本人や家族の安全に不安がある。
Section 31

30. 結論 ― 示談書は「終わらせる文書」である前に「権利を設計する文書」

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

示談書は、紛争を早く終わらせるための有効な手段です。裁判よりも柔軟で、当事者の納得、秘密保持、関係調整、早期支払いに役立つことがあります。

しかし、示談書は同時に、権利を放棄し、将来の請求を制限し、相手方に抗弁を与える文書でもあります。示談金を受け取れるという一点だけで署名すると、後遺障害、未払賃金、追加損害、税務、刑事・行政手続、保険請求、社会的信用など、別の重要な利益を失うことがあります。

示談書にサインする前に弁護士に確認すべき項目の核心は、次の一文に集約できます。

文例この示談書にサインした後、自分は何を確実に得て、何を永久に手放すのか。

この問いに明確に答えられない限り、署名を急ぐべきではありません。相手方が提示した案をそのまま受け入れる前に、対象範囲、当事者、金額、支払条件、清算条項、守秘義務、不履行時の措置、分野特有のリスクを一つずつ確認してください。

Reference

参考文献・情報源

重要な確認点を、本文・表・注意点に分けて整理します。

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「民法」第5条等
  • 法テラス「合意書(示談書)を作成する際には、どのようなことに気をつけたらよいでしょうか
  • 法テラス「示談金の妥当な額を知りたい
  • 裁判所「確定判決と同一の効力を有するもの」
  • 裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」
  • 日本公証人連合会「執行文付与申立て」
  • e-Gov法令検索「電子署名及び認証業務に関する法律」
  • デジタル庁「電子署名」
  • 消費者庁「消費者契約法」
  • 国税庁タックスアンサー No.1700「加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」
  • 国税庁タックスアンサー No.6257「損害賠償金」
  • 法テラス「刑事事件の示談金の額は、いくらが妥当ですか
  • 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター「示談あっせん・審査」
  • 厚生労働省「個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)」
  • 法務省「仲裁法の一部を改正する法律、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律について」
  • 日本弁護士連合会「法律相談」
  • 日本弁護士連合会「弁護士検索」
  • 法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」
  • 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」