2σ Guide

法テラスの資産審査で
持ち家がある場合はどうなるか

持ち家がある場合でも一律に利用不可とは限りません。無料法律相談と立替制度の違い、自宅除外、住宅ローン、資料準備、返済確保まで整理します。

180万単身者の資産基準
300万4人以上の資産基準
30日不服申立ての目安
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

法テラスの資産審査で 持ち家がある場合はどうなるか

持ち家がある場合でも一律に利用不可とは限りません。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
法テラスの資産審査で 持ち家がある場合はどうなるか
持ち家がある場合でも一律に利用不可とは限りません。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 法テラスの資産審査で 持ち家がある場合はどうなるか
  • 持ち家がある場合でも一律に利用不可とは限りません。

POINT 1

  • 法テラスの資産審査 ― 全体像
  • 重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。
  • 持ち家だけで一律不許可ではない
  • 無料法律相談
  • 代理援助・書類作成援助

POINT 2

  • 法テラスの資産審査 ― 全体像
  • 重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。
  • 法テラスの民事法律扶助制度では、収入と資産が一定基準以下であることが重要な要件になります。
  • もっとも、持ち家があることだけで、直ちに法テラスを利用できないわけではありません。
  • 個別事件の結論は、法テラスまたは担当する弁護士・司法書士の確認を受けてください。

POINT 3

  • 法テラスの資産審査 ― 問題の所在 ― なぜ「持ち家」が資産審査で問題になるのか
  • 重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。
  • 法テラスは、経済的に困っている人に対して、無料法律相談や、弁護士・司法書士費用等の立替えを行っています。
  • この制度は、誰でも無条件に弁護士費用を立て替えてもらえる制度ではありません。
  • 民事法律扶助は、制度趣旨として「資力が乏しい人にも民事裁判等手続の利用を容易にする」ための公的性格を持つ仕組みです。

POINT 4

  • 法テラスの資産審査 ― 最重要結論 ― 持ち家がある場合の基本的な考え方
  • 1. 制度を確認:無料相談か立替制度かを分けます。
  • 2. 自宅性を確認:現に住む生活の本拠かを確認します。
  • 3. 他資産を確認:投資物件、空き家、有価証券を確認します。
  • 4. 例外を確認:係争物件、相手方配偶者の資産、将来費用の備蓄を確認します。
  • 5. 返済確保を確認:抵当権設定や連帯保証人の可能性を確認します。

POINT 5

  • 法テラスの資産審査 ― 資産基準の金額 ― 世帯人数ごとの上限
  • 重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。
  • 法テラスの資産基準は、世帯人数によって異なります。
  • 法テラス公式情報および民事法律扶助のしおりでは、資産基準について、おおむね次の表が示されています。
  • 各列の違いを確認すると、この章で重要な判断材料を読み取れます。

POINT 6

  • 法テラスの資産審査 ― 「持ち家」は資産に入るのか― 制度別の整理
  • 重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。
  • 4.1 無料法律相談の場合
  • 4.2 代理援助・書類作成援助の場合
  • 無料法律相談では、公式ページ上、資産として現金・預貯金が示されています。

POINT 7

  • 法テラスの資産審査 ― 「生活のために必要な住宅」とは何か
  • 重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。
  • 5.1 生活の本拠として使っていること
  • 5.2 「必要性」は個別事情で変わる
  • 5.3 住宅ローンがある場合

POINT 8

  • 法テラスの資産審査 ― 「係争物件」とは何か
  • 重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。
  • 係争物件とは、簡単にいえば、現在の法的紛争の対象になっている財産です。
  • たとえば、次のような不動産が典型例です。
  • ただし、「事件に少し関係する」だけで当然に係争物件になるわけではありません。

まとめ

  • 法テラスの資産審査で 持ち家がある場合はどうなるか
  • 法テラスの資産審査 ― 全体像:重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。
  • 法テラスの資産審査 ― 全体像:重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。
  • 法テラスの資産審査 ― 問題の所在 ― なぜ「持ち家」が資産審査で問題になるのか:重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

法テラスの資産審査 ― 全体像

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

次の重要ポイントは、法テラスの資産審査で持ち家がある場合の結論を強調したものです。まず全体像を押さえることで、無料相談と立替制度の違い、自宅除外、返済確保の関係を読み取れます。

持ち家だけで一律不許可ではない

無料法律相談では現金・預貯金が中心で、立替制度では不動産等も見られます。ただし、生活のために必要な住宅や係争物件などは除外できる場合があります。

次の比較一覧は、持ち家がある人が最初に見るべき分岐をまとめたものです。制度ごとの確認対象が違うため、相談を受けられたことと立替審査を通過できることを分けて読み取ることが重要です。

制度

無料法律相談

公開基準上、資産確認は現金・預貯金が中心です。

制度

代理援助・書類作成援助

不動産、有価証券なども資産として見られます。

例外

生活に必要な住宅

現に住む自宅などは除外できる場合があります。

Section 01

法テラスの資産審査 ― 全体像

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

法テラスの民事法律扶助制度では、収入と資産が一定基準以下であることが重要な要件になります。もっとも、持ち家があることだけで、直ちに法テラスを利用できないわけではありません。結論を先にいえば、無料法律相談の段階では主として現金・預貯金が資産基準の対象となり、弁護士・司法書士費用等の立替制度、すなわち代理援助・書類作成援助の段階では、現金、預貯金、有価証券、不動産等も資産として見られます。ただし、法テラスの資料では、代理援助・書類作成援助についても、生活のために必要な住宅・農地、係争物件である資産、相手方配偶者の資産などは除外できる場合があると整理されています。

したがって、「自宅を所有しているから無理」と早合点するのではなく、どの制度を利用したいのか、自宅が生活に必要な住宅か、他に預貯金・有価証券・投資用不動産等があるか、配偶者が事件の相手方か、将来の医療費・教育費等として備蓄している財産があるかを、順に確認する必要があります。

このページは、法テラス公式情報、総合法律支援法に関する公表情報、民事法律扶助のしおり等を基礎に、一般の読者にも理解できるよう専門的に整理した解説です。個別事件の結論は、法テラスまたは担当する弁護士・司法書士の確認を受けてください。

Section 02

法テラスの資産審査 ― 問題の所在 ― なぜ「持ち家」が資産審査で問題になるのか

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

法テラスは、日本司法支援センターの通称であり、法的トラブルを抱えた人が必要な情報や法律サービスにアクセスできるようにするための機関です。法テラスは、経済的に困っている人に対して、無料法律相談や、弁護士・司法書士費用等の立替えを行っています。

この制度は、誰でも無条件に弁護士費用を立て替えてもらえる制度ではありません。民事法律扶助は、制度趣旨として「資力が乏しい人にも民事裁判等手続の利用を容易にする」ための公的性格を持つ仕組みです。総合法律支援法の説明でも、民事法律扶助事業は公共性の高いものとして整備・発展が図られるべきものとされています。

そのため、法テラスを利用するには、典型的には次のような要件が問題になります。

  1. 収入や資産が一定基準以下であること
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

このうち、持ち家との関係で問題になるのが「資産が一定基準以下であること」です。一般的な感覚では、不動産を所有している人は「資産がある」と見られやすい一方で、自宅は生活の基盤でもあります。市場価値のある家を持っていても、預貯金はほとんどなく、弁護士費用を直ちに支払えない人は少なくありません。そこで、法テラスの資産審査では、単純に「家があるか」だけではなく、その家が生活のために必要な住宅か、係争物件か、換価可能な余剰資産かを区別して考える必要があります。

Section 03

法テラスの資産審査 ― 最重要結論 ― 持ち家がある場合の基本的な考え方

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

次の判断の流れは、持ち家が資産に入るかを考える順番を示します。上から確認すると、自宅性、係争物件性、他資産、配偶者資産の扱いを読み落としにくくなります。

持ち家の確認順序

制度を確認

無料相談か立替制度かを分けます。

自宅性を確認

現に住む生活の本拠かを確認します。

他資産を確認

投資物件、空き家、有価証券を確認します。

例外を確認

係争物件、相手方配偶者の資産、将来費用の備蓄を確認します。

返済確保を確認

抵当権設定や連帯保証人の可能性を確認します。

2.1 無料法律相談では、原則として現金・預貯金が中心

法テラスの無料法律相談は、弁護士または司法書士による相談を無料で受けられる制度です。法テラス公式ページでは、無料法律相談について、収入と資産、すなわち「お持ちの現金・預貯金」が一定基準以下の人が対象であると説明されています。

この段階では、資産確認の中心は現金・預貯金です。したがって、単に自宅を所有しているというだけで、無料法律相談の利用可能性が直ちに否定されるわけではありません。ただし、相談から代理援助・書類作成援助に進む場合には、より詳細な資産確認が必要になります。

2.2 弁護士・司法書士費用等の立替制度では、不動産等も資産として見られる

法テラスの立替制度では、弁護士・司法書士に依頼する必要がある場合に、着手金・実費等を法テラスが立て替え、利用者が分割で償還する仕組みが採られます。法テラス公式ページは、立替制度の対象について、収入と資産が一定基準以下であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適することを要件として挙げています。

ここでいう資産には、現金・預貯金だけでなく、不動産や有価証券の額も含まれ得ます。もっとも、民事法律扶助のしおりでは、代理援助・書類作成援助の資力判断について、申込者と配偶者の有する現金、預貯金、有価証券、不動産等の時価を合算する一方、生活のために必要な住宅及び農地、係争物件である資産、配偶者が紛争の相手方であるときの配偶者の資産は除外できると説明されています。

つまり、資産審査上の中心命題は、次のように表現できます。

持ち家があるかどうかではなく、その持ち家が「生活のために必要な住宅」といえるか、または係争物件等として除外できる性質を持つかが重要である。

Section 04

法テラスの資産審査 ― 資産基準の金額 ― 世帯人数ごとの上限

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

法テラスの資産基準は、世帯人数によって異なります。法テラス公式情報および民事法律扶助のしおりでは、資産基準について、おおむね次の表が示されています。

次の比較表は、家族人数、資産基準を整理したものです。各列の違いを確認すると、この章で重要な判断材料を読み取れます。

家族人数資産基準
1人180万円以下
2人250万円以下
3人270万円以下
4人以上300万円以下

ここでいう家族人数の考え方は、単なる住民票上の人数とは完全に同じではありません。民事法律扶助のしおりでは、家族人数について、申込者、配偶者、申込者または配偶者の扶養家族を基礎とし、配偶者や扶養家族については同居している場合が対象であり、配偶者には内縁関係を含むと整理されています。

また、配偶者が紛争の相手方である場合、たとえば離婚事件で夫または妻を相手方とする場合には、配偶者の資産は合算しない扱いが示されています。これは、相手方配偶者の資産を申込者の利用可能な資産として見ることが実態に合わないためです。

Section 05

法テラスの資産審査 ― 「持ち家」は資産に入るのか ― 制度別の整理

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

4.1 無料法律相談の場合

無料法律相談では、公式ページ上、資産として現金・預貯金が示されています。したがって、持ち家の存在自体よりも、手元の現金・預貯金が基準内かどうかがまず問題になります。もっとも、法テラスの相談予約や受付では、収入や資産状況を確認されることがあり、後に立替制度へ進む可能性があるなら、不動産の有無も正確に伝えるべきです。

4.2 代理援助・書類作成援助の場合

代理援助とは、訴訟、調停、交渉などを弁護士・司法書士に依頼する場合の援助です。書類作成援助とは、裁判所提出書類などの作成を弁護士・司法書士に依頼する場合の援助です。

この段階では、現金・預貯金だけでなく、有価証券、不動産等も資産として考慮されます。ただし、前述のとおり、生活のために必要な住宅及び農地、係争物件である資産などは除外できる場合があります。

したがって、持ち家については、少なくとも次のように分類して検討します。

次の比較表は、不動産の種類、資産審査上の考え方を整理したものです。各列の違いを確認すると、この章で重要な判断材料を読み取れます。

不動産の種類資産審査上の考え方
現に居住している自宅生活のために必要な住宅として除外できる可能性がある
生活に不可欠な農地生活のために必要な農地として除外できる可能性がある
離婚・相続・共有物分割等の係争対象不動産係争物件である資産として除外できる可能性がある
別荘、投資用マンション、賃貸物件、遊休土地原則として資産に含まれる方向で検討されやすい
親族名義の家に住んでいるだけの場合申込者本人の資産ではないが、家計援助・同居家族の収入等は別途問題になり得る
共有名義の自宅申込者または配偶者の持分が問題になり、生活に必要な住宅かどうかも検討される

ここで重要なのは、「不動産」という言葉だけで一律に結論を出さないことです。自宅と投資物件では、制度上の評価が異なります。

Section 06

法テラスの資産審査 ― 「生活のために必要な住宅」とは何か

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

5.1 生活の本拠として使っていること

「生活のために必要な住宅」とは、典型的には、申込者本人や家族が現に住んでいる自宅を指します。単に所有しているだけで、居住していない空き家や別荘、賃貸収入を得ている物件は、生活のために必要な住宅とは評価されにくいと考えられます。

もっとも、たとえば高齢の親が住んでいる家、単身赴任中で一時的に離れている家、DV避難のため一時的に別居している家などは、形式的な居住実態だけでは判断しにくい場合があります。このようなケースでは、事情を説明できる資料や、弁護士・司法書士による事件調書上の説明が重要になります。

5.2 「必要性」は個別事情で変わる

住宅の必要性は、家族構成、収入、健康状態、通勤・通学、介護、地域性、住宅ローンの有無などによって異なります。法テラスの資料は、「生活のために必要な住宅」と表現しており、単に「自宅」とだけ表現していない点に注意が必要です。豪邸かどうかといった単純な印象ではなく、換価可能性、生活維持への必要性、他に居住先があるかなどが総合的に問題になります。

5.3 住宅ローンがある場合

法テラスの収入基準では、家賃や住宅ローンを負担している場合、一定の限度額まで基準に加算できると説明されています。 これは、同じ月収でも家賃・住宅ローン負担がある人は実際に使える生活費が少ないためです。

一方、資産基準における持ち家の扱いでは、「生活のために必要な住宅」といえるかどうかが重要です。住宅ローンが残っていることは、家計負担や換価可能性を説明する重要事情になり得ますが、具体的な評価は個別判断です。固定資産評価証明書、固定資産税納税通知書、不動産全部事項証明書、住宅ローン残高がわかる資料などを整理しておくと、説明がしやすくなります。

Section 07

法テラスの資産審査 ― 「係争物件」とは何か

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

係争物件とは、簡単にいえば、現在の法的紛争の対象になっている財産です。たとえば、次のような不動産が典型例です。

  • 離婚に伴う財産分与で争われている自宅
  • 遺産分割で誰が取得するか争われている不動産
  • 共有物分割請求の対象になっている土地建物
  • 所有権移転登記請求、明渡請求、境界紛争等の対象になっている不動産

係争物件が資産から除外され得る理由は、形式上は資産に見えても、紛争の渦中にあるため、申込者が自由に処分して弁護士費用に充てることが現実的でない場合があるからです。

ただし、「事件に少し関係する」だけで当然に係争物件になるわけではありません。どの財産が紛争の対象なのか、申立書、訴状、調停申立書、遺産目録、登記事項証明書などで客観的に説明できることが重要です。

Section 08

法テラスの資産審査 ― 配偶者の資産は合算されるのか

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

7.1 原則 ― 本人と配偶者を合算

法テラスの資力判断では、原則として本人と配偶者の収入・資産を合算して判断します。これは、夫婦が家計を共通にしている場合、本人だけの名義で見れば資産が少なくても、配偶者の資産から費用を出せる可能性があるためです。

7.2 例外 ― 配偶者が紛争の相手方の場合

離婚、婚姻費用、養育費、DV、財産分与など、配偶者自身が事件の相手方となる場合には、配偶者の収入・資産を合算しない扱いが示されています。法テラス公式ページでも、離婚など配偶者が相手方となる事件では本人の収入・資産のみで判断すると説明されています。

この点は、持ち家問題と密接に関係します。たとえば、自宅が配偶者名義であっても、離婚事件で配偶者を相手にする場合、その配偶者名義の資産を当然に申込者の資産として合算するのは実態に合いません。逆に、自宅が夫婦共有名義で、申込者自身にも持分がある場合には、その持分や係争物件性をどう見るかが問題になります。

Section 09

法テラスの資産審査 ― 将来の医療費・教育費等のための財産は控除されるのか

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

民事法律扶助のしおりは、将来の医療費、教育費、冠婚葬祭費等のために備蓄した財産について、対象額を控除できる場合があると説明しています。

これは、預貯金が基準額をわずかに超えている場合でも、その預貯金が病気の治療費、子の進学費用、葬儀費用など、近い将来に必要な生活上の支出に充てられる予定であれば、単純に余剰資産と見ない余地があることを意味します。

ただし、控除は自動的に認められるものではありません。次のような資料があると説明しやすくなります。

  • 医療費の見積書、診断書、通院状況がわかる資料
  • 学費納付書、入学金・授業料の案内
  • 介護費用、施設費用の請求書や見積書
  • 冠婚葬祭費の具体的必要性を示す資料
  • 家計表、収支一覧、預貯金の使途メモ

「将来不安があるから貯めている」という抽象的説明だけでは足りないことがあります。必要性、時期、金額を具体化することが重要です。

Section 10

法テラスの資産審査 ― 資産審査で提出を求められ得る資料

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

次の時系列は、申し込みから不許可後の対応までを整理したものです。各段階で資料と期限が変わるため、順番に読み取ることが重要です。

申込み前

制度と資産を整理

無料相談か立替制度か、生活に必要な住宅かを確認します。

審査時

資料を提出

固定資産評価証明書、登記事項証明書、ローン資料などを整えます。

援助後

返済を確認

立替金の償還や担保設定の可能性を理解します。

不許可後

期限内に検討

30日以内の不服申立て、14日以内の再審査申立てを確認します。

法テラスの立替制度を利用するには、利用条件を満たすか判断するための審査が必要です。公式ページでは、審査に必要な書類として、本人および同居家族人数を確認する資料、収入確認資料、資産確認資料、勝訴の見込みや事件内容を確認する資料、返済口座確認資料が示されています。

不動産に関しては、資産確認資料として、固定資産評価証明書、固定資産税納税通知書、必要に応じて不動産全部事項証明書の提出が挙げられています。

持ち家がある人は、少なくとも次の資料を整理しておくと実務上有用です。

次の比較表は、資料、何を示すかを整理したものです。各列の違いを確認すると、この章で重要な判断材料を読み取れます。

資料何を示すか
固定資産評価証明書不動産の評価額
固定資産税納税通知書課税対象不動産、評価額、税額
不動産全部事項証明書所有名義、共有持分、抵当権等の登記内容
住宅ローン残高証明書住宅ローン残債、家計負担、換価可能性の説明資料
住民票現住所、世帯構成、居住実態の基本資料
家計表住宅ローン、医療費、教育費等を含む生活状況
事件資料自宅が係争物件であることの説明資料

なお、無料法律相談の段階では、収入・資産を証明する書類の提出は原則として必要ないとされていますが、代理援助・書類作成援助に進む場合には書類が必要になるため、資産状況は正確に記入する必要があります。

Section 11

法テラスの資産審査 ― 収入基準と資産基準は別の審査である

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

持ち家の資産審査を考える際に混同しやすいのが、収入基準と資産基準です。

収入基準は、毎月の手取り収入が一定額以下かを見る基準です。法テラス公式情報では、たとえば東京都特別区・大阪市などの地域の場合、単身者は200,200円以下、2人家族は276,100円以下、3人家族は299,200円以下、4人家族は328,900円以下とされています。上記以外の地域では、単身者182,000円以下、2人家族251,000円以下、3人家族272,000円以下、4人家族299,000円以下とされています。

資産基準は、現金・預貯金・有価証券・不動産等の財産が一定額以下かを見る基準です。持ち家の議論は主として資産基準に関わりますが、住宅ローンの毎月返済は収入基準の調整にも関係します。

このため、次のような二段階の発想が必要です。

  1. 月々の手取り収入が収入基準を満たすか
  2. 現金・預貯金・有価証券・不動産等が資産基準を満たすか

持ち家が除外される可能性があるとしても、預貯金や有価証券が多ければ資産基準を超えることがあります。逆に、預貯金が少なく、自宅が生活に必要な住宅であれば、持ち家があっても利用可能性が残ります。

Section 12

法テラスの資産審査 ― 具体例で見る「持ち家あり」の判断

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

11.1 現に住んでいる住宅のみを所有し、預貯金が少ない場合

単身者が、自宅マンションを所有し、そこに居住しているが、預貯金は50万円程度しかない場合を考えます。この場合、自宅が生活のために必要な住宅と評価されるなら、自宅を資産から除外できる可能性があります。そうすると、資産基準では主に預貯金50万円が問題となり、単身者の資産基準180万円以下に収まる可能性があります。

もちろん、収入基準や事件要件も別途満たす必要があります。

11.2 自宅のほかに投資用マンションを所有している場合

申込者が自宅とは別に投資用マンションを所有している場合、その投資用マンションは生活のために必要な住宅とは言いにくく、資産に含まれる方向で検討されやすいでしょう。評価額が資産基準を超える場合、法テラスの立替制度の利用は困難になる可能性があります。

11.3 相続した実家が空き家のまま残っている場合

相続により実家の持分を取得したものの、現在は誰も住んでいない空き家である場合、その不動産は生活のために必要な住宅とは評価されにくい可能性があります。ただし、その不動産自体が遺産分割紛争の対象であるなら、係争物件として除外できる余地があります。

11.4 離婚事件で夫婦共有の自宅がある場合

離婚事件で夫婦共有の自宅があり、財産分与や居住継続をめぐって争いがある場合、自宅は係争物件に当たり得ます。また、配偶者が相手方であるため、配偶者の資産は合算しない扱いが問題になります。もっとも、申込者自身の共有持分をどう評価するか、自宅が生活に必要な住宅といえるかは、事件の内容と居住実態に応じて説明する必要があります。

11.5 住宅ローン付き自宅を所有している場合

住宅ローンが残っている自宅は、表面的な評価額だけでは実質的な資産性を把握しにくいことがあります。たとえば評価額2,000万円、ローン残高1,900万円の場合、自由に処分して弁護士費用に充てることは現実的ではないかもしれません。ただし、法テラスの公表資料上は、不動産等の「時価」を合算するという表現が使われているため、ローン残債の扱いを自己判断で決めつけるのは危険です。住宅ローン残高、抵当権の有無、居住の必要性を資料で示し、法テラスまたは担当専門家に確認するのが安全です。

Section 13

法テラスの資産審査 ― 持ち家がある人が注意すべき実務上のリスク

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

12.1 「どうせ無理」と思って相談しないリスク

自宅を所有している人の中には、「家があるから法テラスは使えない」と思い込んで相談を諦める人がいます。しかし、生活のために必要な住宅は除外できる場合があります。無料法律相談の段階では資産確認も現金・預貯金が中心です。したがって、持ち家があるだけで相談を断念する必要はありません。

12.2 不動産を申告しないリスク

反対に、「自宅は関係ないだろう」と考えて不動産を申告しないのも危険です。代理援助・書類作成援助では不動産等も資産判断に関わります。資産状況を不正確に記載すると、審査に支障が出るだけでなく、後に援助開始決定の取消しや信頼関係の問題につながるおそれがあります。

12.3 共有名義・親族名義を軽視するリスク

不動産が共有名義である場合、自分の持分がどれだけかを登記事項証明書で確認する必要があります。また、親族名義の家に住んでいるだけであれば、その家自体は原則として本人の資産ではありませんが、同居家族から生活費援助を受けている場合には、収入・家計の判断に影響することがあります。

12.4 終結時の償還・担保設定の可能性

法テラスの立替制度は、原則として費用を「もらえる」制度ではなく、後で分割返済する制度です。民事法律扶助のしおりでは、援助開始決定後、毎月5,000円から10,000円程度の分割で返済し、事件終了後は原則3年以内に完済となる金額で返済すること、生活保護受給者等については猶予・免除が認められる場合があることが説明されています。

さらに、援助終結後の償還について、立替金の支払を確保するため、所有不動産への抵当権設定や連帯保証人を求めることがあるとされています。 したがって、「資産審査で自宅が除外されたから、その後一切問題にならない」とは限りません。立替金の返済可能性や担保の問題は、別途理解しておく必要があります。

Section 14

法テラスの審査で見られる「三つの要件」と持ち家の関係

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

13.1 資力基準

資力基準は、収入基準と資産基準から成ります。持ち家は資産基準に関係します。生活のために必要な住宅であれば除外できる可能性がある一方、余剰不動産や投資物件は資産として評価されやすいと考えられます。

13.2 勝訴の見込みがないとはいえないこと

法テラスの立替制度では、単に資力基準を満たすだけでは足りません。勝訴の見込みがないとはいえないことも必要です。これは、必ず裁判で勝てるという意味ではありません。法テラス公式ページでは、自己破産なら免責決定の見込み、離婚等請求事件なら離婚成立の見込みなど、問題解決の見込みが必要であると説明されています。

民事法律扶助のしおりでも、訴訟における勝訴判決の見込みだけでなく、弁護士または司法書士がつくことにより、調停、和解、示談交渉等による紛争解決や法律上の利益の獲得が期待できることを含むと説明されています。

13.3 民事法律扶助の趣旨に適すること

報復目的、自己宣伝、権利濫用的な訴訟などは援助できないとされています。また、極端に訴額が少ない場合や回収可能性がない場合も、費用対効果の観点から援助できないことがあります。

持ち家があるかどうかとは別に、事件の目的や解決可能性が制度趣旨に適するかが審査される点に注意が必要です。

Section 15

法テラスの資産審査 ― 申込み前のセルフチェックリスト

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

法テラスの資産審査で持ち家がある場合、次の順に確認してください。

14.1 制度の種類

  • 無料法律相談を受けたいだけか
  • 弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用したいのか
  • 代理援助か、書類作成援助か

14.2 世帯と配偶者

  • 申込者本人の同居家族は何人か
  • 配偶者はいるか
  • 配偶者は事件の相手方か
  • 内縁関係や扶養家族がいるか

14.3 現金・預貯金

  • すべての金融機関の残高を把握しているか
  • タンス預金や現金を含めているか
  • 子名義・親名義の口座に実質的な自己資金がないか

14.4 有価証券・保険・その他財産

  • 株式、投資信託、債券などを持っていないか
  • 解約返戻金のある保険があるか
  • 車両、貴金属、高額動産など説明を要する財産がないか

公式資料で明示されている中心は現金・預貯金・有価証券・不動産等ですが、資産状況の説明として疑義がある財産は、自己判断で省略せず確認するのが安全です。

14.5 不動産

  • 現に住んでいる自宅か
  • 別荘、投資物件、空き家、賃貸物件ではないか
  • 共有名義の場合、自分の持分はいくらか
  • 係争物件か
  • 住宅ローン残高はいくらか
  • 固定資産評価証明書や登記事項証明書を用意できるか

14.6 将来支出

  • 医療費、教育費、介護費、葬儀費用などが近く必要か
  • 金額と時期を説明できる資料があるか
  • 預貯金のうち、どの部分がその支出に備えたものか説明できるか
Section 16

よくある質問

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

Q1. 持ち家があると法テラスは絶対に使えませんか。

一般的には、持ち家があるだけで直ちに利用できないとは限らないとされています。ただし、無料法律相談か代理援助・書類作成援助か、自宅が生活のために必要な住宅か、自宅以外の不動産や有価証券があるかによって判断が変わる可能性があります。具体的な利用可否は、資料を整理したうえで法テラスや弁護士等の専門家へ確認する必要があります。

Q2. 自宅の固定資産評価額が高いと、必ず資産基準を超えますか。

一般的には、自宅が生活のために必要な住宅と評価される場合、資産から除外できる余地があるとされています。ただし、別荘、投資用物件、空き家、賃貸物件などは別に扱われる可能性があります。具体的な評価は、不動産の利用状況や事件との関係によって変わります。

Q3. 住宅ローンが残っている場合はどうなりますか。

一般的には、住宅ローンは収入基準上の住居費負担や、資産性・換価可能性を説明する資料として重要になる場合があります。ただし、ローン残高の扱いは個別事情で変わります。残高証明書、返済予定表、固定資産関係資料を整理して確認する必要があります。

Q4. 離婚事件で配偶者名義や共有名義の自宅がある場合はどう見られますか。

一般的には、配偶者が紛争の相手方である場合、配偶者の資産を合算しない扱いが示されています。また、自宅が財産分与などの係争物件に当たる可能性もあります。ただし、共有持分や居住実態、事件内容によって判断が変わるため、登記事項証明書などで整理する必要があります。

Q5. 相続した実家を持っている場合はどうなりますか。

一般的には、現在住んでおらず生活に必要な住宅でもない不動産は、資産として見られる可能性があります。ただし、その実家が遺産分割などの係争物件である場合は、除外できる余地があります。相続関係図、遺産目録、登記事項証明書などで事情を整理する必要があります。

Q6. 資産基準を少し超えている場合、必ず不許可ですか。

一般的には、将来の医療費、教育費、冠婚葬祭費等のために備蓄した財産について、対象額を控除できる場合があるとされています。ただし、支出の必要性、時期、金額を資料で示す必要があり、具体的な判断は個別事情によって変わります。

Q7. 法テラスを利用すると、自宅を売らなければなりませんか。

一般的には、持ち家があることだけで直ちに売却が求められるとは限りません。ただし、代理援助・書類作成援助の終結後には、立替金の支払確保として抵当権設定や連帯保証人が問題になる場合があります。返済条件や担保の扱いは事前に確認する必要があります。

Q8. 相談前に何を準備すればよいですか。

一般的には、収入資料、預貯金資料、不動産関係資料、住宅ローン資料、家計表、事件資料を整理しておくと説明しやすいとされています。必要書類は制度や事件内容により変わるため、法テラスの案内や弁護士等の専門家の指示に沿って確認する必要があります。

Section 17

法テラスの資産審査 ― 実務的な結論

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

法テラスの資産審査で持ち家がある場合はどうなるか、という問いに対する実務的な答えは、次の一文に集約できます。

持ち家があるだけで法テラスを利用できないわけではないが、代理援助・書類作成援助では不動産等も資産として確認され、生活のために必要な住宅、係争物件などとして除外できるかを具体的資料に基づいて判断される。

この結論から導かれる実務上のポイントは、次のとおりです。

  1. 無料法律相談と立替制度を区別する。
  2. 自宅か、余剰不動産かを区別する。
  3. 生活のために必要な住宅かを説明する。
  4. 係争物件なら、紛争対象であることを資料で示す。
  5. 配偶者が相手方の場合、配偶者資産を合算しない例外を確認する。
  6. 将来の医療費・教育費等がある場合、控除可能性を資料で示す。
  7. 不動産を隠さず、固定資産評価証明書等を準備する。
  8. 立替制度は返済制度であり、終結後の償還や担保設定の可能性も理解する。

制度の目的は、資力の乏しい人が法的手続へのアクセスを失わないようにすることにあります。自宅は、資産であると同時に生活の基盤です。そのため、法テラスの審査では、持ち家を機械的に「資産がある」とだけ評価するのではなく、生活に必要な住宅か、処分可能な余剰資産か、紛争の対象物かといった実質的な観点が重要になります。

Reference

この記事の参考資料

重要な判断材料を、一般読者にも追いやすい順番で整理します。

  • 日本司法支援センター(法テラス)「民事法律扶助のしおり」PDF。資産基準、生活のために必要な住宅・農地、係争物件の除外、償還、抵当権設定等に関する説明
  • 日本司法支援センター(法テラス)「法テラス(日本司法支援センター)とは」
  • 日本司法支援センター(法テラス)「総合法律支援法について」
  • 日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談のご利用の流れ」
  • 日本司法支援センター(法テラス)「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」
  • 日本司法支援センター(法テラス)「審査に必要な書類について」
  • 法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」
  • 法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」
  • 法テラス「民事法律扶助のしおり」
  • 法テラス「日本司法支援センター業務方法書」
  • 法テラス「審査に必要な書類について」
  • 法テラス「総合法律支援法について」
  • 福岡県弁護士会「自宅所有 法テラスは利用できる?」
  • 弁護士会公開解説(自宅所有と法テラス利用に関する解説)