2σ Guide

法テラスの立替金返済額は
月々いくらになるのか

民事法律扶助で立替えを受けた費用について、月5,000円〜10,000円程度という標準的な目安、決まり方、3年以内完済の考え方、支払いが難しい場合の制度を整理します。

5,000〜10,000円 標準的な月額目安
3年以内 事件終了後の原則
33円・40円 口座振替手数料の例
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法テラスの立替金返済額は 月々いくらになるのか

最初に、月額の目安と制度全体の見取り図を確認します。

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法テラスの立替金返済額は 月々いくらになるのか
最初に、月額の目安と制度全体の見取り図を確認します。
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  • 法テラスの立替金返済額は 月々いくらになるのか
  • 最初に、月額の目安と制度全体の見取り図を確認します。

POINT 1

  • 法テラスの立替金返済額の全体像
  • 最初に、月額の目安と制度全体の見取り図を確認します。
  • 月額の標準目安
  • 月額は個別決定
  • 返済は進行中から

POINT 2

  • 法テラスの立替金とは何か
  • 無料相談と費用立替を分けて理解すると、返済が必要な理由が見えます。
  • 立替制度では、法テラスが着手金や実費等を支払い、利用者は原則としてその立替金を分割で返済します。
  • そのため、費用立替は原則として給付ではなく、後から返済を要する費用負担の平準化制度と整理できます。
  • 一般向けには返済と呼ばれますが、法テラスの規程では主に償還という用語が使われます。

POINT 3

  • 法テラスの立替金の返済額は月々5,000円〜10,000円程度が目安
  • 1. 決定書の月額を確認:援助開始決定書や返済案内に記載された金額を確認します。
  • 2. 標準目安との関係を把握:5,000円〜10,000円程度は目安であり、個別決定が優先されます。
  • 3. 支払いが難しい事情があるか:収入減少、医療費、扶養負担などがある場合は見直し制度が問題になります。
  • 4. 月額変更・猶予を確認:資料を整理し、地方事務所への相談が必要になります。
  • 5. 引落日と残高を管理:手数料分も含めて口座残高を確認します。

POINT 4

  • 法テラスの立替金返済額が決まる二段階の構造
  • 生活状況
  • 給与、年金、家賃、扶養家族、医療費、教育費、生活保護受給の有無、資産、他の債務などが関係します。
  • 事件終了時の残額
  • 終了後は原則3年以内の完済が基準となるため、残額が大きいほど月額も大きくなる傾向があります。

POINT 5

  • 法テラスの立替金返済期間を試算する方法
  • 単純計算と、事件進行中の返済を含めた考え方を分けて確認します。
  • 210,000円 − 60,000円 = 150,000円
  • 270,000円 ÷ 36か月 = 7,500円
  • 追加費用や事件結果を考慮しない単純計算では、返済回数は「立替金残額 ÷ 毎月の返済額」で求められます。

POINT 6

  • 法テラスの立替金総額と月額変更が起こる理由
  • 手続の進み方
  • 交渉だけで終わるか、調停・訴訟へ進むかによって必要な作業や実費が変わります。
  • 関係者の数
  • 相手方や債権者の数、争点や証拠の量により、事件処理の負担が変わります。

POINT 7

  • 法テラスの立替金返済と慰謝料・賠償金・解決金の精算
  • 1. 精算見込みを確認:弁護士報酬、立替金への充当額、手元に残る見込みを確認します。
  • 2. 一括精算の有無を確認:得た金銭から報酬金や立替金を精算する必要があるかを確認します。
  • 3. 月払いの残りを確認:一括精算後も残額がある場合、終了後の月額や期間を確認します。

POINT 8

  • 法テラスの立替金を月々返済できない場合の制度
  • 連絡せずに止める前に、月額変更・猶予・免除を確認します。
  • 失業、休職、減給、シフト減少、病気、介護、出産、離婚その他の事情で支払いが難しくなることはあり得ます。
  • 重要なのは、決定済みの月額を自己判断で止めるのではなく、困難が判明した時点で法テラス地方事務所に事情を伝えることです。
  • 次の対応一覧は、月額変更、猶予、免除の検討時に整理されやすい資料や考え方をまとめたものです。

まとめ

  • 法テラスの立替金返済額は 月々いくらになるのか
  • 法テラスの立替金返済額の全体像:最初に、月額の目安と制度全体の見取り図を確認します。
  • 法テラスの立替金とは何か:無料相談と費用立替を分けて理解すると、返済が必要な理由が見えます。
  • 法テラスの立替金の返済額は月々5,000円〜10,000円程度が目安:標準額、自由選択ではないこと、利息の扱いを確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

法テラスの立替金返済額の全体像

最初に、月額の目安と制度全体の見取り図を確認します。

法テラスの民事法律扶助で弁護士・司法書士費用等の立替えを受けた場合、援助開始決定後の返済額は、月々5,000円〜10,000円程度が標準的な目安とされています。ただし、5,000円または10,000円に固定される制度ではなく、生活状況、立替金額、事件終了時の残額などを踏まえて法テラスが個別に決定します。

このページは、法テラスが公表する民事法律扶助のしおり、業務方法書、公式FAQなどに基づく一般向けの制度解説です。実際の立替額、月額、返済開始月、猶予・免除の可否は個別決定によるため、手元の援助開始決定書、終結決定書、返済案内の確認が必要です。

次の一覧は、法テラスの立替金返済でまず押さえるべき結論をまとめたものです。月額だけでなく開始時期や変更制度まで一緒に見ることが重要で、返済計画を読むときにどの項目を確認すべきかを把握できます。

POINT 1

月額の標準目安

公式資料では、5,000円〜10,000円程度の分割で毎月返済すると案内されています。

POINT 2

月額は個別決定

利用者が自由に選ぶのではなく、生活状況や残額などを踏まえて法テラスが決定します。

POINT 3

返済は進行中から

原則として事件終了後ではなく、援助開始決定後、事件処理と並行して返済が始まります。

POINT 4

終了後は3年以内が原則

事件終了時の残額について、原則3年以内に完済できる返済方法が定められます。

POINT 5

困難時の制度

収入減少などがある場合、月額変更、猶予、免除の制度が問題になることがあります。

重要月額5,000円〜10,000円程度は標準的な案内であり、法令上の絶対的な上限・下限ではありません。個別事情により少なくなる場合も多くなる場合もあります。
Section 01

法テラスの立替金とは何か

無料相談と費用立替を分けて理解すると、返済が必要な理由が見えます。

法テラスの民事法律扶助には、経済的に余裕のない人を対象にした無料法律相談と、弁護士・司法書士へ事件を依頼する際の費用等を法テラスが立て替える制度があります。立替制度では、法テラスが着手金や実費等を支払い、利用者は原則としてその立替金を分割で返済します。

そのため、費用立替は原則として給付ではなく、後から返済を要する費用負担の平準化制度と整理できます。一般向けには返済と呼ばれますが、法テラスの規程では主に償還という用語が使われます。

次の比較表は、立替えの対象になり得る主な費用を並べたものです。最終的な返済総額は当初金額だけで決まらないため重要で、どの費用が途中または終了時に加わり得るかを読み取ってください。

費用項目内容返済総額への影響
着手金弁護士・司法書士が事件処理を開始することに対する費用です。援助開始時に示される主要な立替費用です。
実費裁判所に納める収入印紙、郵便料、記録取得費などです。事件の内容や手続により変わります。
追加費用当初の見込みを超えて必要になった実費等です。事件進行中に追加立替えが生じる場合があります。
報酬金事件終了時の成果、事件の性質、得られた利益等を踏まえて決定されます。終了時に総額へ加わる場合があります。

援助開始時に示された立替額が、必ずしも最終的な返済総額ではありません。事件の途中で追加立替えが生じたり、事件終了時に報酬金が決定されたりすることがあるためです。

Section 02

法テラスの立替金の返済額は月々5,000円〜10,000円程度が目安

標準額、自由選択ではないこと、利息の扱いを確認します。

公式資料では、援助開始決定後の立替金について、5,000円〜10,000円程度の分割で毎月返済すると案内されています。したがって、法テラスの立替金の返済額は月々いくらかという疑問には、標準的には月5,000円〜10,000円程度と整理できます。

ただし、5,000円か10,000円のどちらかを利用者が自由に選ぶ制度ではありません。審査では、援助を開始するかどうか、着手金・実費の金額、立替金の支払方法、月額などが決定されます。決定済みの月額を変更したい場合は、法テラスへの相談・申請と変更決定が必要です。

また、月10,000円は絶対的な上限ではありません。事件終了後の残額、返済期間、収入状況などによって、月額が増える可能性があります。一方、病気、失業、勤務日数の減少、扶養負担、医療費などの事情があれば、月額の減額や一定期間の猶予が検討されることがあります。

利息通常の立替金の分割返済について、公式案内では利息等はないとされています。ただし、口座振替手数料は利用者負担であり、支払いを放置すれば督促や裁判所を利用した手続の対象になり得ます。

次の判断の流れは、月額を見たときに確認する順番を表しています。標準額だけで安心できるとは限らないため重要で、決定書の月額、現在残額、変更が必要な事情の有無を順に読み取ってください。

月額確認の順番

決定書の月額を確認

援助開始決定書や返済案内に記載された金額を確認します。

標準目安との関係を把握

5,000円〜10,000円程度は目安であり、個別決定が優先されます。

支払いが難しい事情があるか

収入減少、医療費、扶養負担などがある場合は見直し制度が問題になります。

事情あり
月額変更・猶予を確認

資料を整理し、地方事務所への相談が必要になります。

事情なし
引落日と残高を管理

手数料分も含めて口座残高を確認します。

Section 03

法テラスの立替金返済額が決まる二段階の構造

援助開始時と事件終了時で、決まる内容が変わります。

法テラスの返済方法は、援助開始決定時と事件終了時の二段階で考えると理解しやすくなります。利用開始時の月額だけを見ても、最終的な支払期間や総額までは確定しない場合があります。

次の比較表は、二つの時点で主に何が決まるかを整理したものです。返済額が途中で変わる理由を理解するうえで重要で、月額、総額、終了後の返済方法がどの段階で扱われるかを読み取ってください。

時点主に決まること制度上の意味
援助開始決定時当初の立替費用、事件終了までの月額・返済方法事件進行中の分割返済を開始する段階です。
事件終了時の終結決定報酬金、追加支出、立替金総額、終了後の返済方法最終残額と返済計画を確定する段階です。

公式の利用案内では、援助開始後、弁護士・司法書士が事件処理を始めるのと併せて費用の返済も開始されると説明されています。裁判や交渉が終わるまで返済が一切始まらないという理解は正確ではありません。

事件終了後は、残っている金額について、原則として3年以内に完済できる返済計画が定められます。ただし、利用者の資力その他の状況を考慮して、返済期間が延長される場合もあります。

次の一覧は、返済月額を決める際に問題になりやすい事情をまとめたものです。月額が一律ではない理由を理解するために重要で、生活状況、残額、追加費用、取得金銭、事情変更のどれが自分の資料に関係するかを読み取ってください。

生活状況

給与、年金、家賃、扶養家族、医療費、教育費、生活保護受給の有無、資産、他の債務などが関係します。

事件終了時の残額

終了後は原則3年以内の完済が基準となるため、残額が大きいほど月額も大きくなる傾向があります。

追加立替えと報酬金

鑑定料、印紙代、郵便料などの追加費用や、結果に応じた報酬金により総額が変わることがあります。

相手方から得た金銭

慰謝料、損害賠償金、解決金、過払金、財産分与等は、原則として精算に充てられます。

収入の増減

収入が減った場合だけでなく増えた場合にも、毎月の返済額が見直されることがあります。

Section 04

法テラスの立替金返済期間を試算する方法

単純計算と、事件進行中の返済を含めた考え方を分けて確認します。

追加費用や事件結果を考慮しない単純計算では、返済回数は「立替金残額 ÷ 毎月の返済額」で求められます。端数が出る場合は、最終回を含めて切り上げて考えます。

計算式概算返済回数 = 立替金残額 ÷ 毎月の返済額

次の比較表は、残額別に月5,000円と月10,000円の場合を単純計算したものです。実際の決定額ではない点に注意が必要で、残額が大きくなるほど3年以内に収める平均月額が上がることを読み取ってください。

立替金残額月5,000円の場合月10,000円の場合36か月完済の平均月額
100,000円20か月10か月約2,778円
150,000円30か月15か月約4,167円
180,000円36か月18か月5,000円
240,000円48か月24か月約6,667円
300,000円60か月30か月約8,334円
360,000円72か月36か月10,000円

より実態に近い概算では、事件進行中に支払った合計額、追加立替額、終了時に立て替えられた報酬金等、一括精算に充てられた金額を反映します。

残額の考え方事件終了時の概算残額 = 当初の立替額 − 事件進行中に支払った合計額 + 追加立替額 + 終了時に立て替えられた報酬金等 − 一括精算に充てられた金額

次の重要例は、当初立替額210,000円を月5,000円で12か月支払った場合と、確定残額270,000円を36か月で割る場合を示しています。計算の出発点を間違えないために重要で、支払済み額を差し引く場合と終了時残額を割る場合の違いを読み取ってください。

210,000円 − 60,000円 = 150,000円

月5,000円を12回支払った場合、支払済み額は60,000円です。追加立替えや報酬金がなければ、事件終了時の概算残額は150,000円で、その後も月5,000円なら30か月の計算になります。

次の重要例は、事件終了時の確定残額が270,000円の場合の単純平均を示しています。実際の月額を保証するものではありませんが、3年以内完済の基準が月額にどう影響するかを読み取れます。

270,000円 ÷ 36か月 = 7,500円

36か月で均等に支払う単純平均は月7,500円です。ただし、法テラスは生活状況を踏まえて、具体的な月額、支払方法、期間延長の可否を決定します。

Section 05

法テラスの立替金総額と月額変更が起こる理由

総額は事件類型だけで断定できず、終了時に再調整されます。

月額を考えるには、そもそもの立替総額が事件によって異なることを理解する必要があります。公式資料には標準額の例として、債権者10社の自己破産事件について、代理援助の実費23,000円、着手金132,000円、合計155,000円という例が掲載されています。

次の重要例は、155,000円を月5,000円または月10,000円で割った単純計算を示しています。掲載例をそのまま自分の事件に当てはめないために重要で、あくまで計算の目安として期間差を読み取ってください。

155,000円なら月5,000円で31か月、月10,000円で16か月

これは掲載例の金額を単純に割った場合です。事件の種類、困難性、進行、成果により増額や報酬金の追加があり得るため、個別事件の費用を保証するものではありません。

次の一覧は、同じ事件名でも費用が変わり得る理由をまとめたものです。月額だけでなく総額の見込みを確認するために重要で、当初立替額、追加費用、報酬金、現在残高のどこが変わるのかを読み取ってください。

手続の進み方

交渉だけで終わるか、調停・訴訟へ進むかによって必要な作業や実費が変わります。

関係者の数

相手方や債権者の数、争点や証拠の量により、事件処理の負担が変わります。

追加作業の有無

鑑定、翻訳、出張、関連事件、強制執行などがあると追加費用が問題になります。

成果と報酬金

得られた経済的利益や事件結果によって、終了時の報酬金が問題になることがあります。

事件終了時には、報酬金の追加により残額が増える、事件進行中の返済により残額が減る、相手方から得た金銭で一括精算される、原則3年以内の完済に合わせて月額が増える、生活状況を考慮して月額が減る、といった変化が起こり得ます。

Section 06

法テラスの立替金返済と慰謝料・賠償金・解決金の精算

相手方から金銭を得た場合、通常の月払いとは別の精算が問題になります。

事件の結果、相手方から慰謝料、損害賠償金、解決金、過払金その他の金銭等を得た場合、原則として、その金銭等から報酬金を支払い、残額を立替金の返済に充てる仕組みです。月5,000円または月10,000円を返済している途中でも、事件解決時にまとまった金銭を得れば、一括精算が行われる可能性があります。

法テラスや担当弁護士から精算方法の説明を受ける前に、受領した金銭を生活費その他に使ってしまうと、後の返済・免除判断で問題になることがあります。受領予定がある場合は、報酬金、法テラスへの返済額、手元に残る見込み、一括精算後の月払いの有無、扶養料や医療費などの特別事情を確認することが重要です。

次の時系列は、相手方から金銭を得る見込みがある場合に確認されやすい順番を示しています。受領後に使途を決める前の確認が重要で、どの段階で報酬金・返済額・手元資金を整理するかを読み取ってください。

受領前

精算見込みを確認

弁護士報酬、立替金への充当額、手元に残る見込みを確認します。

受領時

一括精算の有無を確認

得た金銭から報酬金や立替金を精算する必要があるかを確認します。

精算後

月払いの残りを確認

一括精算後も残額がある場合、終了後の月額や期間を確認します。

未払養育費等を得た場合には、子の養育に使える金銭を確保する観点から、通常の一括精算とは異なる取扱いが設けられています。また、一定の要件を満たすひとり親については、養育費請求等に関する立替金の償還免除要件を一部緩和する制度があります。

Section 07

法テラスの立替金を月々返済できない場合の制度

連絡せずに止める前に、月額変更・猶予・免除を確認します。

失業、休職、減給、シフト減少、病気、介護、出産、離婚その他の事情で支払いが難しくなることはあり得ます。重要なのは、決定済みの月額を自己判断で止めるのではなく、困難が判明した時点で法テラス地方事務所に事情を伝えることです。

次の比較表は、支払いが難しくなったときに問題になる主な制度を整理したものです。制度ごとに効果と債務の扱いが違うため重要で、月額を変えるだけなのか、一時停止なのか、未払残額の免除なのかを読み取ってください。

制度効果債務そのもの主な場面
月額変更毎月の支払額を増減する残る収入・支出が変化した場合
償還猶予一定期間、支払いを止める残る一時的に返済が著しく困難な場合
償還免除決定された範囲で未払残額の返済義務を免除する免除範囲でなくなる生活保護受給中またはこれに準ずる継続的困窮等

次の対応一覧は、月額変更、猶予、免除の検討時に整理されやすい資料や考え方をまとめたものです。事情を具体的に説明するために重要で、収入・支出・資産・世帯状況のどの資料を用意すべきかを読み取ってください。

1

月額変更

収入の増減があった場合は、毎月の返済額を見直す仕組みがあります。給与明細、離職票、年金通知、医療費資料などが関係します。

増減あり
2

償還猶予

事件終了後、即時返済または分割返済が著しく困難であると認められるときは、期間を定めて返済を猶予できる場合があります。

一時的困難
3

生活保護受給中

事件進行中の返済を申請により猶予できる場合があり、終結決定後も受給中であれば免除申請が問題になります。

申請必要
4

生活保護を受けていない場合

生活保護に準ずる程度に生計が困難で、将来の資力回復が見込みにくい場合、未払残額の免除が問題になることがあります。

個別審査

免除制度は、原則として決定時点の償還未済額を対象とする制度です。すでに支払った金額がさかのぼって返金される制度ではありません。また、相手方等から金銭等を得た、または得る見込みがある場合、原則として一定額を償還へ充てるまで免除できないという制約があります。

Section 08

法テラスの立替金返済の支払方法・手数料・滞納時の注意点

自動引落し、残高管理、督促の流れを確認します。

分割返済は、原則として登録口座からの自動引落しで行われます。給与や年金等が入金される口座の登録を求められることがあります。

次の比較表は、2026年6月時点の公式案内に基づく引落日と手数料の例です。返済月額とは別に手数料分の残高が必要になるため重要で、どの金融機関で何日にいくら不足し得るかを読み取ってください。

金融機関引落日引落手数料月5,000円返済時に必要な残高例
ゆうちょ銀行15日または25日33円5,033円以上
ゆうちょ銀行以外27日40円5,040円以上

引落日が土日祝日の場合は翌営業日です。手数料は変更される可能性があるため、利用時には最新案内の確認が必要です。手数料分が不足しているだけでも引落しができません。

次の時系列は、引落しに失敗した場合や滞納が続いた場合に問題になり得る対応を示しています。放置すると自動引落しの停止や裁判所を利用した手続につながる可能性があるため重要で、どの段階で地方事務所への連絡が必要かを読み取ってください。

入金忘れ

振込みや翌月引落しを確認

一度入金を忘れた場合も、振込みまたは翌月に2か月分を引き落とす方法等の確認が必要です。

3回連続失敗

自動引落しが停止

公式FAQでは、引落しが3回連続で失敗すると自動引落しが停止すると案内されています。

滞納継続

督促や法的手続の可能性

コンビニ支払用紙、電話、督促状、支払督促・調停等の申立てが問題になることがあります。

正当な理由なく返済を滞納したことがある場合、新たな民事法律扶助が原則として行われないことがあるとされています。現在残高や支払終了予定が分からない場合は、利用している法テラス地方事務所へ本人が問い合わせる必要があります。

Section 09

法テラスの立替制度を利用できる条件と収入・資産基準

返済月額を考える前提として、利用審査の概略を押さえます。

立替制度には審査があります。主な条件は、収入・資産が一定基準以下であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適することの3つです。

「勝訴の見込みがないとはいえない」とは、必ず裁判で勝てるという意味ではありません。調停、和解、示談、免責決定その他により、法律上の利益を得られる見込みがあることを含みます。

次の比較表は、2026年3月現在の公表基準の概略を家族人数別に整理したものです。利用可否や返済能力を考える出発点として重要で、一般地域と都市部基準、資産基準の違いを読み取ってください。

家族人数一般地域の収入基準東京都特別区・大阪市等の収入基準資産基準
1人182,000円以下200,200円以下180万円以下
2人251,000円以下276,100円以下250万円以下
3人272,000円以下299,200円以下270万円以下
4人299,000円以下328,900円以下300万円以下

収入は賞与を含む手取り年収の12分の1を基礎とし、配偶者・同居家族、家賃・住宅ローン、医療費・教育費等の事情により計算が変わります。表の額を少し超えるだけで直ちに利用不可と決まるとは限りません。基準額や運用は改定される可能性があるため、申込時には最新資料の確認が必要です。

Section 10

法テラスの立替金返済で相談前に確認したい事項

制度利用前、援助開始後、事件終了時で確認項目が変わります。

弁護士への依頼を検討している段階では、費用と返済の説明を受けやすくするため、制度利用前、援助開始決定後、事件終了時の3段階で確認事項を分けると整理しやすくなります。

次の対応一覧は、各段階で確認したい項目をまとめたものです。返済額の見落としを防ぐために重要で、相談前の見込み、開始後の引落情報、終了時の残額を分けて読み取ってください。

1

制度利用前

法テラスの民事法律扶助を利用できるか、対象事件になり得るか、当初の着手金・実費、報酬金や追加費用の可能性、相手方から金銭を受け取る可能性を確認します。

相談前
2

援助開始決定後

立替金の当初総額、毎月の返済額、返済開始月、引落日、登録口座、手数料、返済額変更の連絡先、住所等の届出方法を確認します。

開始後
3

事件終了時

最終的な立替金総額、報酬金、追加立替額、支払済み額、現在残高、終了後の月額、完済予定、一括精算額、猶予・免除を検討すべき事情を確認します。

終了時

確認事項の中心は、月額だけではありません。当初立替額、追加費用、報酬金、現在残高の4点を把握すると、返済期間や変更申請の必要性を検討しやすくなります。

Section 11

法テラスの立替金返済でよくある誤解とFAQ

制度の一般的な説明として、断定しすぎない形で確認します。

よくある誤解

  • 無料法律相談と費用立替制度は別であり、立替制度の費用は免除が認められる場合を除き返済します。
  • 返済は原則として事件終了後ではなく、援助開始決定後、事件進行中から始まります。
  • 毎月5,000円と固定されるわけではなく、5,000円〜10,000円程度は標準的な目安です。
  • 月10,000円は絶対的な上限ではなく、残額や返済期間により増額される可能性があります。
  • 希望した結果にならなかったことだけを理由に、立替金が当然に免除されるわけではありません。
  • 生活保護受給中でも自動的に免除されるわけではなく、申請と決定が必要です。
  • 相手方から金銭等を得た場合、原則として報酬金や立替金の精算が問題になります。

FAQ

Q1.法テラスの立替金の返済額は月々いくらになるのですか

一般的には、標準的な目安は月5,000円〜10,000円程度とされています。ただし、生活状況、立替金額、事件終了時の残額等によって結論が変わる可能性があります。具体的な月額は、決定書や返済案内を確認し、必要に応じて法テラス地方事務所へ確認する必要があります。

Q2.5,000円と10,000円のどちらかを選べますか

一般的には、利用者が自由に選ぶ制度ではなく、法テラスの審査・決定によるとされています。ただし、家計状況などの事情を説明できる場合があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで法テラスへ確認する必要があります。

Q3.月3,000円などに減らしてもらえますか

一般的には、事情により減額が検討される可能性があります。ただし、自己判断で変更できるものではなく、収入・支出を示す資料や個別事情によって結論が変わります。具体的には、利用中の地方事務所へ相談する必要があります。

Q4.月10,000円を超えることはありますか

一般的には、10,000円は法令上の絶対的な上限ではないため、事件終了後の残額、返済期間、収入状況等により増額される可能性があります。具体的な月額は、法テラスの個別決定を確認する必要があります。

Q5.返済はいつから始まりますか

一般的には、援助開始決定後に始まるとされています。ただし、具体的な開始月は決定書や返済案内の内容によって確認が必要です。事件終了まで一切始まらない制度とは限りません。

Q6.返済に利息は付きますか

一般的には、通常の立替金の分割返済に利息等はないと案内されています。ただし、口座振替手数料は別途必要です。支払い状況によって督促等が問題になる可能性があるため、返済案内の確認が必要です。

Q7.事件に負けた場合も返済しますか

一般的には、希望した結果にならなかったことだけを理由に立替金が当然に免除されるわけではないとされています。ただし、免除制度の可否は生活状況や資力などで変わる可能性があります。具体的には、法テラスへ確認する必要があります。

Q8.途中で収入が減った場合はどうすればよいですか

一般的には、月額変更または猶予の可否が検討される可能性があります。ただし、給与明細、離職票、医療費資料など、事情を示す資料によって判断が変わります。具体的な対応は、利用中の地方事務所へ確認する必要があります。

Q9.生活保護受給中は返済しなくてよいですか

一般的には、事件進行中は申請により返済が猶予される場合があり、事件終了後も受給中であれば免除申請が問題になるとされています。ただし、自動的に免除されるわけではありません。具体的には、申請手続と法テラスの決定を確認する必要があります。

Q10.一度支払いを忘れたらどうなりますか

一般的には、振込みや翌月の引落し方法等を地方事務所へ確認する必要があります。引落しが3回連続で失敗すると、自動引落しが停止すると案内されています。具体的な再開方法は、利用中の地方事務所へ確認する必要があります。

Q11.残額を一括返済できますか

一般的には、振込みまたは次回の一括引落しを選べると案内されています。ただし、手続方法や残額は個別に確認する必要があります。具体的には、事前に法テラス地方事務所へ連絡する必要があります。

Q12.慰謝料や賠償金を受け取った場合はどうなりますか

一般的には、その金銭から弁護士等への報酬と法テラスへの返済を精算するとされています。ただし、金額、事件内容、扶養料や医療費などの事情によって扱いが変わる可能性があります。具体的には、担当弁護士と法テラスへ確認する必要があります。

Q13.免除申請をすれば、すでに支払った分も戻りますか

一般的には、免除制度は決定時点の未払残額を対象とする制度であり、すでに支払った分が戻る制度ではないとされています。ただし、個別事情や制度の改定により確認事項が変わる可能性があります。具体的には、法テラスへ確認する必要があります。

Q14.現在の残額や完済予定日はどこで確認できますか

一般的には、利用している法テラス地方事務所へ本人が問い合わせる必要があります。決定書や利用者番号等があると確認が円滑になる可能性があります。個人情報保護の関係で、家族からの照会では回答されない場合があります。

Q15.月額の決定に納得できない場合はどうすればよいですか

一般的には、決定内容に不服がある場合、不服申立てができる場合があります。ただし、申立期間や対象となる決定は個別に変わります。具体的には、決定書の記載を確認し、法テラス地方事務所へ問い合わせる必要があります。

Section 12

法テラスの立替金返済額を確認する結論

月額だけでなく、残額・開始月・変更制度まで確認します。

法テラスの立替金の返済額は月々いくらになるのかという問いには、原則的な目安は5,000円〜10,000円程度と答えることができます。ただし、実際の返済計画を正確に理解するには、月額の数字だけでなく、制度構造を併せて確認する必要があります。

  • 月額は法テラスが生活状況等を踏まえて個別に決定します。
  • 返済は原則として援助開始決定後、事件進行中から始まります。
  • 事件終了時に報酬金・追加費用を含む総額が確定します。
  • 事件終了後は原則3年以内の完済を基準に返済方法が定められます。
  • 相手方から金銭等を得た場合は一括精算が原則となります。
  • 収入減少等があれば月額変更・猶予を相談できる場合があります。
  • 生活保護受給中またはこれに準ずる継続的困窮等では免除制度が問題になります。
  • 支払いが難しいときほど、滞納する前に地方事務所への連絡が重要です。
確認資料最終的に確認すべき資料は、援助開始決定書、終結決定書、法テラスから届いた返済案内です。これらに記載された月額、開始月、残額を基礎に、家計事情の変化を具体的に伝えることが重要です。
Reference

参考資料

制度説明の根拠として確認した公的・中立的資料です。

法テラスの公式資料

  • 日本司法支援センター(法テラス)『民事法律扶助のしおり』
  • 日本司法支援センター(法テラス)『業務方法書』
  • 法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」
  • 法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」
  • 法テラス「法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ」
  • 法テラス「立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ」
  • 法テラス「民事法律扶助におけるひとり親支援の拡充について」
  • 法テラス「今月の返済日」
  • 法テラス「返済がなかった場合」

法令情報

  • e-Gov法令検索「総合法律支援法」