「原則3年」は申込日からの固定期限ではなく、援助終結後の残額を分割返済する際の基準です。月額、延長、猶予、免除、滞納時の確認先まで、制度上の考え方を一般情報として整理します。
「原則3年」は申込日からの固定期限ではなく、援助終結後の残額を分割返済する際の基準です。
まず、返済期間を判断するときに外せない結論と誤解しやすい点を押さえます。
法テラスの立替金は、通常、援助開始決定後から月額5,000円~10,000円程度で返済を始めます。事件が終結し、法テラスが終結決定をした時点の残額については、原則として援助終結後3年以内に完済するよう返済方法が定められます。
次の重要ポイントは、このページ全体の前提を一つにまとめたものです。返済期間は読者の生活状況や事件の進み方で変わるため、まず「3年」の位置づけと、月額・猶予・免除が別々に判断されることを読み取ってください。
援助終結後に残った立替金を分割返済する場面で用いられる原則です。事件進行中の返済、追加費用、報酬金、相手方から得た金銭、猶予の有無によって、実際の完済予定月は変わります。
次の比較一覧は、法テラスの立替金返済で特に誤解されやすい3点を整理したものです。結論だけを覚えるより、どの時点の話なのかを分けて理解することが重要です。
3年の原則は、援助終結後に残った金額を分割で返す場面の基準です。申込日、依頼日、最初の引落日から機械的に数える期間ではありません。
5,000円~10,000円程度は開始後の一般的な案内です。終結後は残額や可処分金額などを踏まえて増減することがあります。
資力その他の状況を考慮して返済期間が延長される場合や、返済が著しく困難な場合に猶予が認められる場合があります。
民事法律扶助のうち、代理援助・書類等作成援助で立て替えられる費用を対象にします。
このページで扱うのは、民事法律扶助制度における代理援助と書類等作成援助の立替金です。刑事事件の国選弁護制度、犯罪被害者等に関する別制度、震災法律援助などは費用負担の仕組みが異なる場合があるため、直接の対象ではありません。
次の一覧は、無料法律相談、費用の立替え、償還の違いを示しています。名称が近くても支払関係が異なるため、どの制度を利用しているのかを分けて読むことが重要です。
一定の要件を満たす場合に、弁護士・司法書士による法律相談を無料で受けられる制度です。費用立替えとは別に整理します。
法テラスが利用者に代わって、着手金、実費、一定の場合の報酬金などを弁護士・司法書士へ支払います。
立替えを受けた後は、原則として法テラスに返済します。法テラスの資料では、この返済を償還と表現しています。
制度の根拠は複数の公的資料に分かれています。次の表は、どの資料が何を定めているかを整理したもので、返済期間の話を読むときは業務方法書と運営細則の役割を押さえることが大切です。
| 資料 | 主な位置づけ | 返済期間との関係 |
|---|---|---|
| 総合法律支援法 | 民事法律扶助を法テラスの業務として位置付ける法律 | 制度全体の根拠を確認する資料です。 |
| 日本司法支援センター業務方法書 | 償還方法、期間、猶予、免除などの基本規定 | 援助終結後の分割返済期間を原則3年以内とする規定が中心です。 |
| 民事法律扶助業務運営細則 | 月額や可処分金額などの実務的な算定規定 | 終結後の月額、5,000円以上の原則、5割の目安などを確認します。 |
| 法テラスの利用者向け資料 | 利用者に向けた説明やFAQ | 月額5,000円~10,000円程度、残高確認、滞納時の連絡先などを確認します。 |
立替えは給付ではないため、敗訴した場合や希望した結果にならなかった場合でも、当然に返済義務が消えるわけではありません。一方で、立替金には利息が付かないと案内されているため、返済期間の概算は基本的に「残額 ÷ 月額」で考えます。
ただし、援助開始時に立替金総額が確定しないことがあります。事件の進行に伴う裁判所費用、鑑定料、追加の書類作成費、事件終了時の報酬金などが後から加わる場合があるため、返済期間を判断するうえでは、援助終結時に確定する最終的な立替金総額と未返済残額が重要です。
援助開始、事件終了、終結決定、終結後返済を分けて読むと誤解しにくくなります。
援助開始決定後は、事件が進行中であっても返済が始まるのが通常です。法テラスの資料では、援助開始決定後、原則として月額5,000円~10,000円程度を毎月返済すると案内されています。やさしい日本語の説明では、援助開始決定があった翌月以降に返済するとされています。
次の時系列は、返済がどの段階で始まり、どの段階で「3年以内」の原則が問題になるかを表しています。順番を確認することで、申込日から3年という誤解ではなく、終結後の残額に関する基準だと読み取れます。
援助開始決定書、契約書、法テラスからの案内に従い、原則として毎月の返済を始めます。
事件が長いほど返済は進みますが、追加実費や報酬金が後から加わる場合もあります。
判決、和解、調停成立などの事件終了日と、法テラスの終結決定日は一致しないことがあります。
終結時の未返済残額、報酬金、追加費用、生活状況などを踏まえて返済方法が決まります。
次の判断の順番は、「3年を超えることがあるか」を整理するものです。分岐の左右は、終結後の残額を原則どおり返せるか、資力その他の事情で調整が必要かを示しています。
報酬金、追加費用、既払額、相手方から得た金銭を踏まえます。
残額と月額、生活状況を見て返済方法を定めます。
資力その他の状況を示す資料に基づき、法テラスが判断します。
終結決定で定められた方法に従い、残額を分割返済します。
したがって、法テラスの返済は必ず36回で終わる、3年を超えることは絶対にない、という表現は正確ではありません。資力その他の状況を考慮して期間が延長される場合があります。
概算はできますが、終結時点の残額が変わるため確定値ではありません。
終結時に分割返済となる場合、概算の残り期間は「終結時の未返済残額 ÷ 終結後の毎月返済額」で求めます。端数が生じる場合、通常は最終回で残額を支払うため、月数は切り上げて考えます。
次の表は、未返済残額と毎月返済額を組み合わせた概算例です。金額が同じでも月額が変われば期間が変わるため、残額だけでなく終結後の月額を一緒に確認することが重要です。
| 終結時の未返済残額 | 毎月返済額 | 概算返済月数 | 概算期間 |
|---|---|---|---|
| 90,000円 | 5,000円 | 18か月 | 1年6か月 |
| 120,000円 | 5,000円 | 24か月 | 2年 |
| 180,000円 | 5,000円 | 36か月 | 3年 |
| 240,000円 | 10,000円 | 24か月 | 2年 |
| 300,000円 | 10,000円 | 30か月 | 2年6か月 |
| 360,000円 | 10,000円 | 36か月 | 3年 |
例えば、終結時の残額が300,000円で毎月5,000円のままなら60か月、すなわち5年を要します。ただし、終結後の分割返済期間は原則3年以内であるため、実際には返済能力を踏まえた月額の引上げ、期間延長、相手方から得た金銭による精算などが検討されます。どの方法になるかは個別決定であり、利用者が一方的に選べるものではありません。
次の確認項目は、正確な返済期間を把握するために必要な情報をまとめています。現在の残高だけでなく、終結決定済みか、報酬金や追加費用が未決定でないかを合わせて見ることが大切です。
| 確認する情報 | なぜ必要か |
|---|---|
| 現在の立替金残高 | 分割返済の出発点になる金額です。 |
| 現在の毎月返済額 | 残り月数を概算するために必要です。 |
| 事件が終結決定済みか | 終結前は報酬金や追加費用が未確定の場合があります。 |
| 相手方から得た金銭の精算 | 返済へ充当されると期間が大きく短くなることがあります。 |
| 返済猶予又は月額変更の決定 | 猶予や変更があると完済時期が後ろへ動く場合があります。 |
開始後の目安と、終結後に月額が見直される場面を分けて確認します。
法テラスの利用者向け資料では、援助開始決定後の返済額を月額5,000円~10,000円程度としています。これは一般的な目安であり、全員が必ず5,000円に固定される、又は10,000円が制度上の絶対的な上限になる、という意味ではありません。
次の比較表は、開始後の月額案内、終結後の月額原則、可処分金額の考え方を整理しています。どの数字がどの場面で出てくるのかを分けて読むと、返済期間を誤って見積もりにくくなります。
| 場面 | 金額・基準 | 読み取り方 |
|---|---|---|
| 援助開始決定後 | 月額5,000円~10,000円程度 | 事件処理中にも毎月返済が進むのが通常です。 |
| 終結後の分割返済 | 月額は原則5,000円以上 | 運営細則上の原則ですが、所定の可処分金額が零を下回る場合は5,000円未満もあり得ます。 |
| 可処分金額の考慮 | 5割が上限の目安 | 厳格な法定上限ではなく、収入・支出・家族状況などを総合して判断されます。 |
| 終結時の見直し | 増額又は減額の可能性 | 残額を原則3年以内に返す必要があるため、生活状況と残高を踏まえて調整されることがあります。 |
次の要素一覧は、終結後の月額や返済期間を左右しやすい事情をまとめています。左上から順に見る必要はありませんが、複数の事情が重なるほど、単純な「残額 ÷ 月額」だけでは判断しにくくなる点を読み取ってください。
事件が長く続けば、その間に毎月返済が進みます。短期間で終わると、終結時に比較的大きな残額が残ることがあります。
事件の種類、請求額、債権者数、難易度、裁判所費用や鑑定料などで立替額が変わります。
金銭を得た事件だけでなく、離婚成立や相手方請求の排斥などで報酬金が発生する場合があります。
賠償金、慰謝料、解決金などが返済へ充当されると、分割返済期間が大きく短くなることがあります。
失業、勤務時間の減少、病気、医療費や家賃の増加などがあると、月額変更や猶予が検討される場合があります。
返済が猶予されれば、その間は完済時期が後ろへ延びます。特別の事情があれば猶予期間が延長されることもあります。
可処分金額は、日常語の「手取りから生活費を引いた残り」と完全に同じではありません。本人と配偶者の月収等から、所定の基準額、家賃、住宅ローン、医療費、教育費、職業上やむを得ない支出などを控除して算定されます。具体的な計算は法テラスが行うため、自己計算だけで月額を確定することはできません。
支払えない月に放置するのではなく、資料を整理して相談する流れを確認します。
業務方法書では、終結決定後、利用者から返済方法の変更申請を受け、その申請が相当と認められるときは、返済方法を変更できるとされています。法テラスのFAQでも、収入が減少又は増加した場合、毎月の返済額を見直すことがあると案内されています。
次の手段一覧は、返済が苦しいときに検討される主な対応と、準備する情報を並べたものです。どれも自動的に決まるものではないため、事情を示す資料が必要になる点を読み取ってください。
収入減少、医療費増加、家賃増加などにより、毎月の返済額を見直す申請が検討される場合があります。
収入資料支出資料即時返済又は分割返済が著しく困難と認められる場合、3年以内の期間を定めて返済を待つ制度があります。
猶予期間延長給与明細、年金額が分かる書類、離職票、家賃や住宅ローン、医療費、教育費などの資料が重要です。
給与明細医療費支払えない月に自己判断で停止せず、利用した法テラス地方事務所へ連絡して状況を確認します。
援助番号早めの確認次の判断の順番は、今月の返済が難しい場合に、連絡しないまま滞納へ進むのを避けるための整理です。順番は、現状確認、資料準備、相談、決定内容の確認という流れを示しています。
援助番号、氏名、次回引落日、未払月数を整理します。
給与明細、離職票、医療費、家賃などを確認します。
月額変更、一定期間の猶予、支払方法を確認します。
変更や猶予が認められるかは法テラスの個別判断です。
猶予は返済義務そのものをなくす制度ではなく、一定期間支払を待つ制度です。猶予期間が終了した後は、その時点の資力等に応じて返済又は再度の猶予が判断されます。
免除は自動ではなく、未返済額を対象にした申請と審査が必要です。
業務方法書では、援助終結後の未返済額について、生活保護を受給している場合、又は生活保護受給者に準ずる程度に生計が困難で将来にわたり資力を回復する見込みが乏しい場合に、免除を決定できるとされています。生活保護を受けているだけで当然に無料となるわけではなく、原則として終結決定後に申請と審査が必要です。
次の表は、免除に関する主な要件や注意点をまとめたものです。どの時点の未返済額が対象になるか、相手方から金銭を得た場合に何が問題になるかを確認してください。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 生活保護受給 | 援助終結後の未返済額について免除が認められる場合があります。 | 自動ではなく、経済状況、資産、事件で得た利益などの審査があります。 |
| 準生活保護程度 | 生計が困難で、将来にわたり資力回復の見込みが乏しい場合が対象になり得ます。 | 収入・資産・生活状況を示す資料が重要です。 |
| 既返済額 | 免除の対象は申請時点で残っている未返済額です。 | 既に返済した金額が返金される制度ではありません。 |
| 25%相当額 | 相手方から金銭等を得た又は得る見込みがある場合、原則として価額の25%相当額の充当が問題になります。 | これは主に免除判断における最低限の充当要件として現れます。 |
| ひとり親特例 | 2024年4月から、一定のひとり親について養育費請求事件等の免除要件を緩和する制度があります。 | 対象事件、収入・資産要件、養育費の受領状況などの個別要件があります。 |
| オンライン申請 | 2026年4月1日から、生活保護受給中の人を対象にインターネットによる償還免除申請サービスが全国で開始されています。 | 生活保護に準ずる経済状況の人や、ひとり親免除の申請は対象外です。 |
相手方から賠償金、慰謝料、財産分与金、解決金などを得た場合、返済期間は大きく変わる可能性があります。次の判断の順番は、受領した金銭がどのように精算されるかを示しており、受け取った後に自己判断で使い切らないことの重要性を読み取れます。
賠償金、慰謝料、財産分与金、解決金などの有無を確認します。
事件結果や得られた利益などを踏まえます。
立替金残額に達するまで返済へ充てるのが原則です。
一括又は大幅な繰上げ精算となる場合があります。
即時に全額を返済させることが相当でない事情や、扶養料、医療費その他やむを得ない支出がある場合には、充当額が調整されることがあります。また、養育費や婚姻費用など継続的な給付には、生活保障的性格を踏まえた特則や算定上の取扱いがあります。
督促を放置せず、援助番号と残高を確認することが出発点です。
返済期限までに支払わなかった場合、業務方法書は法テラスが遅滞なく督促を行うと定めています。公式FAQでは、引落しを忘れた場合、地方事務所へ連絡し、振込み又は次回に2か月分を引き落とす方法などを相談できると案内されています。
次の時系列は、滞納が発生したときに確認する順番を示しています。放置すると法的手続や今後の利用への影響が問題になる場合があるため、早い段階で未払月数と残高を確認することが重要です。
決定書の右上などに記載される援助番号を探します。分からない場合でも本人確認に必要な情報で調査できる場合があります。
未払月数、現在残高、次回引落日を確認します。
一括、分割、振込み、次回引落しなど、案内された方法を確認します。
月額変更又は猶予の必要がある場合は、必要資料と申請方法を確認します。
正確な完済予定日を知るには、現在の条件が続いた場合の完済予定月、終結決定済みか、報酬金や追加費用が残っていないかを確認する必要があります。次の表は、問い合わせ時に確認したい項目と、その項目から分かることを整理しています。
| 確認項目 | 分かること |
|---|---|
| 現在の立替金残高 | 今後返済する元になる金額です。 |
| 毎月の返済額と次回引落日 | 残り回数と直近の支払予定を把握できます。 |
| 現在の条件が続いた場合の完済予定月 | 現時点の見込みを確認できます。 |
| 事件が終結決定済みか | 終結前なら将来の報酬金や追加費用が未確定の場合があります。 |
| 月額変更・猶予・免除の申請方法 | 返済が苦しい場合に、どの手続を検討できるか確認できます。 |
問い合わせる際は、「援助番号○○の件について、現在の立替金残高、毎月の返済額、現状のまま返済した場合の完済予定月を確認したいです。終結決定後の報酬金や追加費用が未決定であれば、その点も教えてください」といった形で、確認したい事項をまとめると整理しやすくなります。
次のチェックリストは、返済期間に不安がある場合に見直したい項目です。書類、残高、資料、連絡状況を一つずつ確認することで、返済期間の見込みと必要な手続を分けて考えられます。
| チェック項目 | 確認の目的 |
|---|---|
| 援助開始決定書と終結決定書を確認した | 返済方法の根拠になる書類を確認します。 |
| 援助番号を確認した | 問い合わせ時に本人の案件を特定しやすくします。 |
| 現在の残高を法テラスへ確認した | 概算返済月数の出発点を確定します。 |
| 報酬金・追加費用が確定済みか確認した | 将来残額が増える可能性を確認します。 |
| 収入減少や医療費増加を示す資料を準備した | 月額変更又は猶予の検討材料になります。 |
| 相手方から金銭を受け取った場合に報告した | 精算や免除判断に影響する可能性があります。 |
| 督促状を放置していない | 法的手続へ進むリスクを避けるために重要です。 |
よくある疑問を、個別判断ではなく一般的な制度説明として整理します。
一般的には、3年は主として援助終結後の残額を分割返済する場合の原則とされています。申込日から一律3年ではありません。事件進行中の返済、終結時残額、報酬金、追加費用、猶予の有無によって実際の完済日は変わる可能性があります。具体的な完済予定月は、法テラス地方事務所に確認する必要があります。
一般的には、援助開始決定後、翌月以降から毎月返済が始まると案内されています。ただし、生活保護受給中などで猶予が認められる場合は異なる扱いになる可能性があります。具体的な初回引落日や支払方法は、決定書や法テラスからの案内を確認する必要があります。
一般的には、援助開始後の返済額は5,000円~10,000円程度が目安とされています。ただし、終結時の残額、収入、支出、家族状況、可処分金額などによって月額が増減する可能性があります。具体的な月額は法テラスの決定内容を確認する必要があります。
一般的には、10,000円は開始後の目安として示される金額であり、絶対的な上限とは限りません。終結後の残額を原則3年以内に返済する必要があるため、生活状況を踏まえたうえで10,000円を超える月額が設定される可能性があります。
一般的には、資力その他の状況を考慮して、法テラスが返済期間を延長する決定をすることがあります。また、猶予が認められれば、暦上の完済時期は後ろへ延びる可能性があります。希望だけで当然に延長されるものではなく、資料に基づく個別判断になります。
一般的には、終結後の月額は原則5,000円以上とされています。ただし、細則上の可処分金額が零を下回る場合には、返済の困難さを考慮して5,000円未満とされる可能性があります。自動的に認められるものではなく、収入・支出資料に基づく判断が必要です。
一般的には、敗訴又は希望した結果にならなかったことだけを理由に、立替金が当然に免除されるわけではないとされています。免除は、生活保護受給やそれに準ずる生計困難など、制度上の要件に基づいて審査されます。
一般的には、登録口座からの一括引落しや指定口座への振込みなどについて、利用した地方事務所へ相談できると案内されています。具体的な方法、時期、残高は法テラス地方事務所に確認する必要があります。
一般的には、生活保護を受給しているだけで当然に免除されるわけではありません。援助事件の終結後に申請し、経済状況、資産、事件で得た利益などの審査を受ける必要があります。対象となるのは、既に返済した金額ではなく、その時点の未返済額です。
一般的には、利用した法テラス地方事務所へ事情を伝え、月額変更又は一定期間の猶予を検討できる場合があると案内されています。連絡せずに滞納を続けると督促や法的手続につながる可能性があります。具体的な対応は、援助番号と生活状況の資料を整理して確認する必要があります。
一般的には、最終的な立替金額、返済方法、返済月額を決定するのは法テラスです。受任者は事件結果や費用などを報告しますが、利用者と受任者だけで法テラスへの返済条件を変更することはできません。
一般的には、利用した法テラス地方事務所へ、援助番号と氏名を伝えて確認します。事件が未終結の場合、将来の報酬金や追加費用が未確定であるため、現時点の見込みとして回答されることがあります。
制度の根拠と利用者向け案内を確認するための公的資料です。