2σ Guide

特殊詐欺の犯人が捕まった場合
賠償請求と被害回復で確認すること

逮捕・起訴・有罪は刑事責任を問う手続です。被害金を取り戻すには、民事請求、示談、口座凍結、分配金、給付金、時効管理を分けて考える必要があります。

27,758件 2025年中の特殊詐欺認知件数
1,414億円超 2025年中の被害額
3年/20年 不法行為請求で意識する時効
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特殊詐欺の犯人が捕まった場合 賠償請求と被害回復で確認すること

逮捕・起訴・有罪は刑事責任を問う手続です。

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特殊詐欺の犯人が捕まった場合 賠償請求と被害回復で確認すること
逮捕・起訴・有罪は刑事責任を問う手続です。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 特殊詐欺の犯人が捕まった場合 賠償請求と被害回復で確認すること
  • 逮捕・起訴・有罪は刑事責任を問う手続です。

POINT 1

  • 特殊詐欺の犯人が捕まった場合の賠償請求の全体像
  • 逮捕後に何が進み、何は別手続として残るのかを最初に整理します。
  • 逮捕は回収の出発点であり、返金の完了ではありません
  • 加害者への損害賠償請求
  • 凍結口座からの分配

POINT 2

  • 特殊詐欺とは何か ― 犯人逮捕の段階と民事請求の関係
  • 1. 警察が被疑者を拘束した段階:関与範囲や資力が不明なことが多く、被害申告、証拠整理、口座凍結の確認を急ぐ段階です。
  • 2. 検察官が処分を判断する段階:起訴後は、起訴状、被害額、共犯関係、弁護人からの示談申入れなどが民事請求の材料になることがあります。
  • 3. 有罪無罪や量刑が審理される段階:被害弁償は量刑で考慮されることがありますが、刑事裁判そのものが常に返金手続になるわけではありません。
  • 4. 指示役や資金管理役が未特定の段階:受け子や出し子だけが捕まっている場合、共同不法行為の立証と回収可能性を分けて考える必要があります。

POINT 3

  • 特殊詐欺の損害賠償請求で問題になる民法709条・719条
  • 指示役・首謀者
  • 全体の計画や資金管理に関与した人物が判明すれば、被害全体との関係が大きな争点になります。
  • かけ子・勧誘役
  • 電話やメッセージで被害者を誤信させた行為と送金・交付との関係を確認します。

POINT 4

  • 特殊詐欺の被害回復ルート ― 示談・訴訟・分配金・給付金
  • 複数の制度を組み合わせて検討するための全体地図です。
  • 振り込め詐欺救済法
  • 被害回復給付金
  • 損害賠償命令制度

POINT 5

  • 特殊詐欺で犯人逮捕の有無にかかわらず行う初動対応
  • 1. 警察・金融機関・証拠保存:警察へ相談・被害申告し、振込先金融機関へ口座凍結を求め、送金・通信・相手情報を保存します。
  • 2. 被害額と送金先を一覧化:預金保険機構の公告情報、警察署・担当者・受理番号、分配金申請の見込みを確認し、専門家相談用の資料を整理します。
  • 3. 役割・共犯・示談申入れを確認:逮捕された人物が受け子なのか、出し子なのか、指示役なのかを確認し、示談書案や民事保全の必要性を検討します。
  • 4. 記録・訴訟・強制執行へ進む:刑事記録の閲覧・謄写、被害弁償交渉、民事訴訟、支払督促、強制執行、時効管理を検討します。

POINT 6

  • 特殊詐欺の示談・民事訴訟・仮差押えで確認すること
  • 1. 支払者・支払額・期限を確認:誰が、いくらを、いつ支払うのかを明確にします。
  • 2. 一括か分割かを確認:分割払いでは、期限の利益喪失、遅延損害金、連帯保証、公正証書を検討します。
  • 3. 残額請求権・共犯者への請求権を確認:少額の支払と引き換えに広い権利放棄をしていないかを読みます。
  • 4. 署名前に専門家確認:宥恕文言、秘密保持、接触禁止、調書化の要否を確認します。
  • 5. 入金確認と書面管理:入金履歴、領収書、示談書、残額管理を保存します。

POINT 7

  • 特殊詐欺の損害賠償を誰に請求できるかと時効管理
  • 請求対象、第三者の責任、時効、支援制度を整理します。
  • 3年・20年の時効管理
  • 刑事記録と通知制度
  • 法テラス等の支援制度

POINT 8

  • 特殊詐欺の犯人逮捕後によくある質問
  • 逮捕、受け子への請求、不起訴、示談、分配金、費用、SNS型詐欺を一般情報として整理します。
  • Q1. 犯人が逮捕されれば、被害金は必ず返ってきますか。
  • Q2. 受け子しか捕まっていない場合、受け子に全額請求できますか。
  • Q3. 刑事事件で不起訴になった場合、民事請求はできませんか。

まとめ

  • 特殊詐欺の犯人が捕まった場合 賠償請求と被害回復で確認すること
  • 特殊詐欺の犯人が捕まった場合の賠償請求の全体像:逮捕後に何が進み、何は別手続として残るのかを最初に整理します。
  • 特殊詐欺とは何か ― 犯人逮捕の段階と民事請求の関係:特殊詐欺の定義、組織的な役割分担、刑事責任と民事責任の違いを確認します。
  • 特殊詐欺の損害賠償請求で問題になる民法709条・719条:不法行為責任、共同不法行為責任、請求できる損害を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

特殊詐欺の犯人が捕まった場合の賠償請求の全体像

逮捕後に何が進み、何は別手続として残るのかを最初に整理します。

特殊詐欺の犯人が逮捕された場合でも、被害金が自動的に戻るわけではありません。刑事手続は処罰を中心とする制度で、被害回復には示談、民事訴訟、支払督促、仮差押え、強制執行、振り込め詐欺救済法、被害回復給付金などを個別に検討する必要があります。

次の重要ポイントは、特殊詐欺の犯人が捕まった後に被害者が確認すべき基本構造を表しています。逮捕への期待だけで動きが止まると申請期限や資産保全の機会を逃しやすいため、刑事責任、民事請求、制度上の分配を分けて読み取ることが重要です。

逮捕は回収の出発点であり、返金の完了ではありません

損害賠償を請求できる可能性はありますが、相手方の資力、証拠、口座残高、共犯関係、刑事事件の進行、時効管理によって実際の回収可能性は変わります。

次の3つの整理は、被害回復で使われる制度を大きく分けたものです。どの制度が中心になるかを早く見極めるほど、相談先、必要資料、期限の管理がしやすくなります。

Civil Claim

加害者への損害賠償請求

民法709条の不法行為責任や719条の共同不法行為責任を根拠に、犯人本人、共犯者、受け子、出し子、口座提供者などへの請求を検討します。

Account Balance

凍結口座からの分配

振込先の犯罪利用口座に残高がある場合、振り込め詐欺救済法による被害回復分配金の対象になり得ます。残高が上限で、複数被害者では按分が問題になります。

Criminal Asset

没収・追徴財産からの支給

刑事手続で犯罪被害財産が没収・追徴された場合、検察官が開始する被害回復給付金の手続により支給を受けられることがあります。

注意このページは一般的な制度説明です。個別の見通しは、被害額、送金経路、証拠、相手方の財産、刑事記録、申請期限によって変わるため、資料を整理したうえで弁護士等の専門家に相談する必要があります。
Section 01

特殊詐欺とは何か ― 犯人逮捕の段階と民事請求の関係

特殊詐欺の定義、組織的な役割分担、刑事責任と民事責任の違いを確認します。

特殊詐欺は、刑法上の罪名そのものではなく、警察実務や統計で使われる犯罪類型です。被害者と直接対面せず、電話、メッセージ、SNS、偽サイトなどで信頼させ、指定口座への振込み、現金交付、キャッシュカード交付、暗号資産移転などによって財産をだまし取る犯罪として整理されています。

警察庁の公表情報では、2025年中の特殊詐欺認知件数は27,758件、被害額は1,414億円を超えています。2026年からは、ニセ警察詐欺が独立手口とされ、SNS型投資・ロマンス詐欺も特殊詐欺の一手口として扱われる整理が示されています。

次の時系列は、「犯人が捕まった」という言葉に含まれる段階の違いを表しています。段階ごとに入手できる情報、示談交渉の可能性、民事請求の準備が変わるため、今どこにいるのかを読み取ることが重要です。

逮捕

警察が被疑者を拘束した段階

関与範囲や資力が不明なことが多く、被害申告、証拠整理、口座凍結の確認を急ぐ段階です。

送致・起訴

検察官が処分を判断する段階

起訴後は、起訴状、被害額、共犯関係、弁護人からの示談申入れなどが民事請求の材料になることがあります。

公判・判決

有罪無罪や量刑が審理される段階

被害弁償は量刑で考慮されることがありますが、刑事裁判そのものが常に返金手続になるわけではありません。

一部逮捕

指示役や資金管理役が未特定の段階

受け子や出し子だけが捕まっている場合、共同不法行為の立証と回収可能性を分けて考える必要があります。

次の比較表は、刑事責任と民事責任の違いを整理しています。どちらも同じ事件から生じますが、目的、主体、結論、被害者が行う手続が異なるため、刑事事件の進行だけで民事上の回収が完了すると読まないことが大切です。

区分主な目的被害回復との関係
刑事責任国家が犯罪者に刑罰を科す逮捕、起訴、有罪、量刑が中心で、被害弁償は情状として考慮されることがあります。
民事責任被害者が損害の填補を求める損害賠償、示談、判決、強制執行などを通じて回収を目指します。
制度上の分配残高や没収財産を被害者に分配する振り込め詐欺救済法や被害回復給付金は、申請期間、残高、手続開始の有無に左右されます。
Section 03

特殊詐欺の被害回復ルート ― 示談・訴訟・分配金・給付金

複数の制度を組み合わせて検討するための全体地図です。

犯人が逮捕されても自動返金にならない理由は、刑事裁判が処罰を中心にした手続であること、末端の実行役に資力がないこと、被害金が複数口座や暗号資産・海外送金へ移っていること、民事上の権利は被害者側が行使する必要があることにあります。

次の比較表は、特殊詐欺で検討される主な回収ルートを表しています。利点の欄だけを見るのではなく、限界や注意点の欄も合わせて確認し、どの制度を優先するかを読み取ることが重要です。

ルート主な内容利点限界・注意点
示談・被害弁償加害者本人、家族、弁護人を通じて支払を受ける早期回収の可能性示談書の文言、分割払い不履行、処罰感情条項に注意
民事訴訟損害賠償請求訴訟を提起する判決・和解で債務名義を得られる時間・費用・相手方資力の問題
支払督促金銭請求を簡易な書面審査で進める費用や手間が比較的少ない相手が異議を出すと通常訴訟に移ります
仮差押え判決前に相手財産を暫定的に押さえる資産散逸を防げる財産特定、疎明、担保が必要です
強制執行判決等に基づき財産を差し押さえる実際の回収手段になる財産がない、または不明なら奏功しにくい
振り込め詐欺救済法犯罪利用口座の残高から分配を受ける口座残高があれば制度化されています残高が上限で、複数被害者では按分されます
被害回復給付金没収・追徴された犯罪被害財産から支給を受ける刑事手続と連動する可能性手続開始と申請期間が必要で、全件で使えるわけではありません
刑事公判での和解記録化示談内容を公判調書に記載する民事上の和解と同様の効力が期待できます公判段階、合意内容、裁判所の手続が必要です

次の重要ポイントは、制度ごとの限界を見落とさないための整理です。分配金や給付金は便利な制度に見えますが、残高、没収・追徴の有無、申請期限が結果を左右する点を読み取ってください。

Relief Law

振り込め詐欺救済法

金融機関による口座凍結、預金保険機構の公告、申請、分配金支払という流れです。現金手交型、カード手交型、暗号資産型では別の検討も必要です。

Benefit

被害回復給付金

詐欺などの財産犯で犯罪被害財産が没収・追徴された場合、検察官が支給手続を開始し、被害者が申請期間内に申請します。

Order

損害賠償命令制度

殺人・傷害など一定の重大犯罪を中心とする制度で、典型的な詐欺罪だけの特殊詐欺では通常、中心的な手段になりにくいと整理されます。

Section 04

特殊詐欺で犯人逮捕の有無にかかわらず行う初動対応

口座残高、証拠、二次被害を守るための行動順を整理します。

特殊詐欺は、時間が経つほど口座残高がなくなり、証拠が消え、加害者の資産が移転され、民事保全が難しくなります。犯人逮捕を待つのではなく、被害に気づいた段階で警察、金融機関、証拠保存を並行して進めることが重要です。

次の時系列は、被害発覚から判決後までの行動順を表しています。順番には意味があり、最初の24時間は口座凍結と証拠保全、その後は申請期限や民事請求の準備へ進む流れとして読み取ってください。

24時間以内

警察・金融機関・証拠保存

警察へ相談・被害申告し、振込先金融機関へ口座凍結を求め、送金・通信・相手情報を保存します。追加送金は避ける必要があります。

数日以内

被害額と送金先を一覧化

預金保険機構の公告情報、警察署・担当者・受理番号、分配金申請の見込みを確認し、専門家相談用の資料を整理します。

犯人逮捕後

役割・共犯・示談申入れを確認

逮捕された人物が受け子なのか、出し子なのか、指示役なのかを確認し、示談書案や民事保全の必要性を検討します。

起訴後・判決後

記録・訴訟・強制執行へ進む

刑事記録の閲覧・謄写、被害弁償交渉、民事訴訟、支払督促、強制執行、時効管理を検討します。

次の一覧は、民事請求や刑事手続で重要になる証拠を種類別に表しています。どの資料が何を裏付けるのかを読み取り、削除せず、時系列表と一緒に整理することが重要です。

1

金銭移動の資料

振込明細、通帳、ネットバンキング画面、ATM利用明細、クレジットカード明細、送金アプリ履歴、暗号資産取引履歴、ウォレットアドレス、現金交付日時、宅配便伝票を保存します。

金額立証
2

欺く行為の資料

電話録音、着信履歴、SMS、LINE、WhatsApp、Telegram、メール本文・ヘッダー、偽サイトのURL、画面保存、投資資料、請求書、相手の名乗りを残します。

因果関係
3

刑事手続の資料

被害届・告訴状の控え、受理番号、警察署・担当部署名、検察庁からの通知、起訴状、判決書、公判期日情報、示談申入れ、刑事記録を整理します。

関与確認
4

回収手続の資料

公告情報、金融機関とのやり取り、分配金・給付金の申請書類、示談書案、入金履歴、領収書、弁護士費用の見積書や委任契約書を管理します。

期限管理
二次被害「必ず取り戻す」「海外口座から回収できる」といった勧誘には注意が必要です。他人の法律事件について報酬を得て代理・交渉を行う行為は、弁護士法上の問題を生じ得ます。
Section 05

特殊詐欺の示談・民事訴訟・仮差押えで確認すること

示談書の文言と民事手続の選び方を、回収可能性の視点から確認します。

示談や被害弁償は、加害者側にとって量刑上の事情になり得るため、刑事手続中に交渉機会が生じることがあります。ただし、早期回収だけを優先すると、残額請求権や共犯者への請求権を失う条項に同意してしまうリスクがあります。

次の判断の流れは、示談申入れを受けたときに確認する順番を表しています。上から順に支払額、支払方法、権利放棄、強制執行の備えを確認し、分岐では一括回収できるか、将来の請求を残せるかを読み取ってください。

示談申入れを受けたときの確認順

支払者・支払額・期限を確認

誰が、いくらを、いつ支払うのかを明確にします。

一括か分割かを確認

分割払いでは、期限の利益喪失、遅延損害金、連帯保証、公正証書を検討します。

残額請求権・共犯者への請求権を確認

少額の支払と引き換えに広い権利放棄をしていないかを読みます。

不安あり
署名前に専門家確認

宥恕文言、秘密保持、接触禁止、調書化の要否を確認します。

整理済み
入金確認と書面管理

入金履歴、領収書、示談書、残額管理を保存します。

次の表は、示談書と民事手続で確認すべき項目を比較しています。左列は合意内容、右列は裁判所手続で、どちらも将来の回収可能性に直結する点を読み取ってください。

場面確認事項実務上の注意
示談書支払者、支払額、期限、一括・分割、遅延損害金、対象損害、秘密保持、接触禁止宥恕や処罰を望まない旨は、本心と異なる内容に同意する必要はありません。
内容証明郵便請求内容、送付日、送付先、時効管理住所不明、拘置中、弁護人がいる場合は送付先と文面を慎重に検討します。
支払督促金銭請求、書面審査、異議の有無相手が異議を出すと通常訴訟に移ります。複雑な争点がある事件では向かない場合があります。
民事訴訟欺く行為、交付額、関与役割、因果関係、損害額、控除額刑事記録、判決書、金融機関資料、通信履歴が重要資料になることがあります。
仮差押え預金、不動産、給与、資産隠しのおそれ請求権と保全の必要性の疎明、担保金の提供が問題になります。
強制執行預金、給与、不動産、動産、売掛金、保険解約返戻金債務名義があっても、財産が不明または不存在なら実際の回収は難しくなります。
Section 06

特殊詐欺の損害賠償を誰に請求できるかと時効管理

請求対象、第三者の責任、時効、支援制度を整理します。

特殊詐欺では、逮捕された本人だけでなく、共犯者、受け子、出し子、口座提供者などが問題になり得ます。一方で、家族や雇用主が当然に責任を負うわけではなく、未成年者、監督義務者、紹介者などは個別事情の確認が必要です。

次の表は、請求対象になり得る人と注意点を表しています。誰に請求するかは、責任が認められる可能性だけでなく、実際に回収できる財産があるかも合わせて読み取る必要があります。

対象検討される理由注意点
逮捕された本人欺く行為、現金・カード受領、引出し、資金移転に関与した可能性逮捕段階では関与範囲が不明なことがあります。
共犯者共同不法行為責任により損害全体の請求が問題になり得ます証拠と回収可能性を踏まえて対象を選ぶ必要があります。
受け子・出し子末端でも共同不法行為者と評価される場合があります認識、関与、因果関係、資力が争点になります。
口座提供者・名義人口座譲渡、貸与、犯罪利用の認識がある場合に責任が問題になります身分証盗用や本人も被害者である可能性などの確認が必要です。
家族・雇用主・第三者任意に示談金を支払うことはあります独自の責任原因がなければ当然に賠償責任を負うわけではありません。

次の一覧は、時効と被害者支援制度を表しています。期限や制度対象を見落とすと回収可能性が下がるため、被害に気づいた時期、加害者を知った時期、申請期間、資力要件を分けて読み取ってください。

Limitation

3年・20年の時効管理

不法行為に基づく請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年という枠組みが問題になります。催告、訴訟、支払督促、仮差押え、債務承認などの手続選択が重要です。

Records

刑事記録と通知制度

刑事事件記録の閲覧・謄写、被害者等通知制度、公判期日や裁判結果の把握は、示談、訴訟、記録収集のタイミングを逃さないために役立ちます。

Support

法テラス等の支援制度

資力要件などを満たす場合、民事法律扶助による無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替えが検討できます。犯罪被害者等法律援助は対象や要件の確認が必要です。

相談目安被害額が大きい、示談書案が届いた、受け子・出し子だけが逮捕された、暗号資産や海外送金が絡む、資産情報がある、申請期限や時効が近い場合は、早期に弁護士等へ相談する必要性が高くなります。
Section 07

特殊詐欺の犯人逮捕後によくある質問

逮捕、受け子への請求、不起訴、示談、分配金、費用、SNS型詐欺を一般情報として整理します。

Q1. 犯人が逮捕されれば、被害金は必ず返ってきますか。

一般的には、逮捕は刑事手続の入口であり、被害金の自動返金を意味するものではないとされています。示談、民事訴訟、強制執行、振り込め詐欺救済法、被害回復給付金などの利用可否は、証拠、口座残高、相手方資力、刑事手続の進行によって変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 受け子しか捕まっていない場合、受け子に全額請求できますか。

一般的には、受け子が共同不法行為者と評価される場合、被害全体について責任が問題になる可能性があります。ただし、関与の程度、認識、証拠、被害との因果関係、資力によって結論が変わります。具体的な請求先と回収見込みは、刑事記録や送金資料を確認したうえで専門家に相談する必要があります。

Q3. 刑事事件で不起訴になった場合、民事請求はできませんか。

一般的には、刑事事件と民事事件は目的や証明構造が異なるため、不起訴だけで民事請求が当然に否定されるわけではないとされています。ただし、不起訴の理由、証拠状況、相手方の関与内容は民事請求の見通しに影響します。個別の可否は、証拠関係を確認して弁護士等へ相談する必要があります。

Q4. 加害者が示談金を一部だけ払うと言っている場合、どう考えればよいですか。

一般的には、一部弁償にも早期回収としての意味はあります。ただし、残額請求権や他の共犯者への請求権を放棄する条項、分割払いの不履行リスク、宥恕文言の扱いで結論が変わります。署名の前に、示談書案を資料として弁護士等の専門家に確認する必要があります。

Q5. 振り込め詐欺救済法で分配金を受けたら、残りは請求できませんか。

一般的には、分配金で回復されなかった残額について、加害者への民事請求が検討されることがあります。ただし、二重取りはできないため、分配金、給付金、示談金、訴訟での回収額を正確に管理する必要があります。残額請求の具体的な進め方は専門家へ相談する必要があります。

Q6. 弁護士費用をかける価値があるか不安です。

一般的には、被害額、相手方の資力、証拠、示談可能性、口座残高、共犯者の有無によって費用対効果は変わります。少額事件では費用倒れのリスクもありますが、被害額が大きい、相手財産が分かっている、示談書案が届いている、時効が近い場合は相談の必要性が高くなります。資力要件によっては法テラスの制度も確認できます。

Q7. SNS型投資詐欺やロマンス詐欺でも同じですか。

一般的には、民事請求の基本構造は共通します。ただし、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺では、海外所在者、偽名、暗号資産、海外取引所、偽投資サイト、資金洗浄が関係し、犯人特定や資金回収の難度が上がる可能性があります。具体的には、送金経路と証拠を整理して専門家に相談する必要があります。

誤解防止「必ず返金される」「依頼すれば確実に回収できる」といった断定は避けるべきです。回収可能性は、相手方資力、証拠、資産保全、利用できる制度、申請期限によって異なります。
Reference

参考情報源

公的機関・法令

  • 警察庁「特殊詐欺の手口と対策」
  • 警察庁「特殊詐欺認知・検挙状況等について」
  • 警察庁・SOS47「特殊詐欺 発生状況」
  • e-Gov法令検索「刑法」246条
  • e-Gov法令検索「民法」709条・719条・724条
  • e-Gov法令検索「弁護士法」72条
  • 預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」
  • 預金保険機構「よくあるご質問」
  • 裁判所「犯罪被害者の方々へ」
  • 裁判所「支払督促」
  • 裁判所「民事訴訟の種類」
  • 裁判所「民事執行手続」
  • 裁判所「民事保全手続」
  • 法務省「被害回復給付金支給制度」
  • 検察庁「被害回復給付金支給制度」
  • 法務省「被害者等通知制度」
  • 法テラス「民事法律扶助」
  • 法テラス「犯罪被害者等法律援助」