死亡日終値、死亡月、前月、前々月の月平均額を比較し、特定口座の取得価額や相続後売却額と混同しないための実務整理です。
死亡日終値、死亡月、前月、前々月の月平均額を比較し、特定口座の取得価額や 相続 後売却額と混同しないための実務整理です。
4つの価額を比較し、最も低い1株当たり評価額に株数を乗じます。
ネット証券の特定口座で保有していた株式でも、相続税評価の基本はネット証券かどうか、特定口座かどうかで変わりません。国内上場株式は、原則として死亡日を基準に、死亡日終値と3つの月平均額を比較し、最も低い価額に保有株数を乗じます。
次の重要ポイントは、評価の公式そのものを示します。読者にとって重要なのは、特定口座の平均取得単価ではなく、死亡日終値、死亡月、前月、前々月という4候補の比較である点です。ここから、評価単価と株数を分けて確認してください。
採用する1株当たり評価額は、通常、死亡日終値、死亡月の月平均額、前月の月平均額、前々月の月平均額のうち最も低い価額です。特定口座の取得価額や移管日の株価とは別の概念です。
4候補の比較を間違えると、評価額を高く計上したり、根拠資料が不足したりします。次の表は、比較対象と実務上の資料を並べたものです。行ごとに、どの価額をどの資料で確認するかを読み取ってください。
| 比較対象 | 内容 | 実務上の資料 |
|---|---|---|
| 1 | 課税時期、通常は死亡日の最終価格である終値 | 取引所公表情報、証券会社資料、株価情報 |
| 2 | 課税時期の属する月の毎日の終値の月平均額 | JPX月間相場表など |
| 3 | 課税時期の属する月の前月の毎日の終値の月平均額 | JPX月間相場表など |
| 4 | 課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の月平均額 | JPX月間相場表など |
特定口座の取得価額と相続税評価額を切り分けます。
用語を分けて理解しないと、相続税評価と相続後の所得税計算を混同しやすくなります。ネット証券、特定口座、上場株式、課税時期、相続税評価額、取得費は、それぞれ別の役割を持つ言葉です。
次の比較表は、各用語が評価実務で何を意味するかを整理したものです。左列の用語ごとに、相続税評価に直接関係するものと、資料収集や売却時の所得税に関係するものを読み分けてください。
| 用語 | 意味と注意点 |
|---|---|
| ネット証券 | インターネットで口座開設、売買、電子交付書面の閲覧を行う証券会社です。評価方法は対面証券と変わりませんが、資料取得と口座発見が問題になりやすいです。 |
| 特定口座 | 証券会社が取得価額や譲渡損益を管理し、特定口座年間取引報告書を作成する所得税側の制度です。相続税評価額を決める制度ではありません。 |
| 上場株式 | 金融商品取引所に上場されている株式です。国税庁の上場株式評価では、取引所の終値と月平均額を用います。 |
| 課税時期 | 相続または遺贈では通常、被相続人の死亡日です。死亡時刻で日中価格を分ける実務ではなく、原則として日付単位で評価します。 |
| 相続税評価額 | 相続税の課税価格を計算するための価額です。上場株式では定型的な評価方法が用いられます。 |
| 取得費、取得価額 | 相続人が将来売却したときの譲渡所得計算で使う概念です。相続税評価額とはしばしば異なります。 |
特定口座制度の誤解は、相続税申告の数字に直結します。この表は、よくある誤った理解と正しい整理を並べたものです。読者は、源泉徴収、画面上の評価額、移管日の株価が相続税評価を決めるものではない点を確認してください。
| 誤った理解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 特定口座の平均取得単価で相続税評価する | 相続税評価は死亡日終値と月平均額の比較で行います。 |
| 源泉徴収ありなら相続税申告不要 | 源泉徴収は所得税制度であり、相続税申告要否とは別です。 |
| 証券会社の画面上の評価額をそのまま使う | 画面上の時価評価や評価損益と、財産評価基本通達による評価は異なることがあります。 |
| 相続移管日の株価を使う | 課税時期は原則として死亡日であり、移管日ではありません。 |
銘柄、株数、死亡日終値、3つの月平均額を順番に確認します。
具体的な計算では、まず銘柄と株数を確定し、死亡日、終値、3つの月平均額を順番に確認します。ネット証券では電子交付が中心のため、相続人が画面を操作するのではなく、証券会社から正式な資料を取得することが重要です。
次の表は、最初に集める資料と確認事項をまとめたものです。資料ごとに、株数、取得価額、配当、外国株式、受渡など確認できる情報が違います。相続税評価に使う資料と相続後売却に使う資料を分けて読んでください。
| 資料 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 証券会社の残高証明書 | 相続開始日時点の保有銘柄、株数、預り区分、現金残高。 |
| 特定口座年間取引報告書 | 年間の譲渡、配当、取得価額、源泉徴収の概要。 |
| 取引残高報告書 | 一定期間ごとの保有状況、取引状況。 |
| 取引報告書 | 個別売買の約定日、受渡日、単価、数量。 |
| 電子交付書面 | ネット証券で交付された報告書類。 |
| 配当金支払通知書 | 配当、分配金、源泉徴収、保有株数の確認。 |
| 外国株式取引報告書 | 外貨建て単価、為替、現地約定、国内約定、受渡。 |
計算手順は、日付と価額をひとつずつ確定する流れです。次の時系列は、評価資料の取得から評価単価の決定までを示します。上から順に進めることで、死亡月平均だけを見る誤りや、前月、前々月の確認漏れを防げます。
相続開始日時点の残高証明書を中心に、同一銘柄を複数証券会社で保有していないかも確認します。
死亡診断書、戸籍、除籍、住民票除票などで死亡日を確認します。評価基準日は原則として死亡日です。
死亡日が取引所営業日で終値がある場合、その終値を候補価額の1つとします。
死亡月、前月、前々月の毎日の終値の月平均額を取得します。休場日は通常、平均の対象外です。
死亡日終値と3つの月平均額を比較し、最も低い価額に保有株数を乗じます。
設例では、どの候補価額が採用されるかを見ると理解しやすくなります。次の表は、死亡日終値よりも前々月平均が低い場合の例です。4つの行のうち最も低い金額を選び、その金額に株数を掛ける点を確認してください。
| 比較対象 | 価額 |
|---|---|
| 死亡日である6月15日の終値 | 3,500円 |
| 6月の終値月平均額 | 3,480円 |
| 5月の終値月平均額 | 3,610円 |
| 4月の終値月平均額 | 3,420円 |
死亡日終値が最も低い場合は、死亡日終値をそのまま採用します。次の比較表では、4つの候補のうち980円が最低であることを確認します。株数が未記載の場合も、最後に保有株数を掛ける考え方は同じです。
| 比較対象 | 価額 |
|---|---|
| 死亡日終値 | 980円 |
| 死亡月の月平均額 | 1,050円 |
| 前月の月平均額 | 1,120円 |
| 前々月の月平均額 | 1,080円 |
休場日、配当、株式分割、受渡未了などは追加資料で確認します。
死亡日に終値がない場合や、権利落ち、配当落ち、株式分割などがある場合は、単純に画面上の現在値を使うと誤る可能性があります。評価では、死亡日時点でどの権利が被相続人に帰属していたかを確認する必要があります。
次の判断の流れは、死亡日終値がない場合にどの価額を比較候補に入れるかを示します。順番に、営業日か、近い取引日が片側か両側か、月平均額との比較を忘れていないかを確認してください。
営業日で終値がある場合は、その終値を候補の1つにします。
土日祝日、年末年始、取引停止などでは、その日の終値は存在しません。
前日以前と翌日以後の最も近い終値が同じ距離にある場合は、その平均額を用いる取扱いを検討します。
近接日の終値相当額だけで決めず、死亡月、前月、前々月の月平均額と比較します。
祝日を挟む例では、近接日の平均額を死亡日の終値相当額として扱う考え方が出ます。次の表は、火曜日と木曜日が死亡日に同じ近さである場合の例です。計算結果の1,020円も、さらに3つの月平均額と比較する点を読み取ってください。
| 確認する価額 | 金額 |
|---|---|
| 火曜日終値 | 1,000円 |
| 木曜日終値 | 1,040円 |
| 死亡日の終値相当額 | (1,000円+1,040円)÷2=1,020円 |
権利落ち、配当落ち、株式分割などでは、株式本体だけでなく別の権利や未収金も確認します。次の一覧は、追加検討が必要な場面をまとめたものです。各項目から、評価単価だけではなく、別財産や株数調整の確認が必要な点を読み取ってください。
配当基準日を経過し、支払が相続開始後になる場合、株式本体とは別に配当期待権または未収配当金が問題になることがあります。
死亡日時点の株数と株価、月平均額の整合性を確認します。現在株数だけを見ず、死亡日時点の権利関係に戻ります。
株価水準や銘柄の変化がある場合、取引所資料や証券会社資料で調整の有無を確認します。
死亡前に約定し、受渡や代金決済が死亡後の場合、株式か売買代金請求権かを個別に確認します。
残高だけでなく、負債、担保、未決済取引、貸株中の権利関係を確認します。
取得価額、画面評価、売却額、取得費加算を相続税評価と分けます。
ネット証券の特定口座では、評価方法そのものよりも、画面表示、取得価額、移管日、死亡後の売却額を混同する誤りが起こりやすくなります。これらは相続税評価額とは別の概念です。
次の一覧は、特定口座で特に誤りやすい点をまとめています。項目ごとに、どの数値を相続税評価に使わないか、どの資料で確認し直すかを読み取ってください。
特定口座に表示される平均取得単価は、相続後の譲渡所得計算で使う取得費の基礎資料であり、相続税評価額ではありません。
ネット証券画面には死亡日以後に変動した時価評価額が表示されることがあります。死亡日を基準とした評価資料が必要です。
死亡日終値、死亡月平均、前月平均、前々月平均の4つを比較します。前月または前々月の低い価額を取り逃がす可能性があります。
被相続人単位ですべての証券口座を集計する必要があります。口座単位だけで完結させないことが重要です。
相続税評価は原則として死亡日時点です。売却額は相続後の譲渡所得や遺産分割の精算に関係します。
相続後に売却する場合、相続税評価額と取得費の違いがとても重要です。次の表は、相続税評価額より被相続人の取得価額が低い例を示します。税目ごとに使う金額が違うことを読み取ってください。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 被相続人の取得価額 | 1,000円 |
| 相続税評価額 | 3,000円 |
| 相続後の売却価額 | 3,200円 |
取得費加算の特例は、相続後売却の所得税に関わる制度で、相続税評価額を変えるものではありません。次の表は、要件の概要を示します。譲渡期限と相続税課税の有無を確認し、評価明細書、申告書、売却資料を一体で保存する必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 取得原因 | 相続または遺贈により財産を取得した者であること。 |
| 相続税 | その財産を取得した人に相続税が課税されていること。 |
| 譲渡期限 | 相続開始の翌日から、相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。 |
口座区分、外国株式、外貨換算、相続税申告全体を整理します。
NISA、一般口座、外国株式は、特定口座と同じように見えても、相続後の取得価額、資料取得、為替換算で追加論点があります。相続税評価と所得税計算の違いを維持したまま、口座区分ごとに確認します。
次の比較表は、特定口座、NISA、一般口座、外国株式の主な違いを整理したものです。列ごとに、相続税評価の基本、相続後売却の取得費、実務上の注意点を読み分けてください。
| 区分 | 相続税評価の基本 | 相続後売却や実務の注意点 |
|---|---|---|
| 特定口座 | 上場株式なら死亡日終値と3つの月平均額を比較します。 | 取得費は原則として被相続人の取得費を引き継ぎ、特定口座移管で取得日や取得価額が引き継がれる場合があります。 |
| NISA口座 | 上場株式なら相続税評価は同じく4候補比較です。 | 相続により払い出された上場株式等の取得価額は、原則として相続開始日の終値に相当する金額で取得したものとみなされる取扱いがあります。 |
| 一般口座 | 評価方法は基本的に同じです。 | 取得費の確認が難しく、購入時の取引報告書、顧客勘定元帳、通帳、メモ、過去株価資料などを探す必要があります。 |
| 外国株式 | 原則として現地取引所の終値と月平均額を確認し、円換算します。 | 現地休場日、時差、外貨建て評価、ADR、外国配当、源泉税、未収配当を確認します。 |
外国株式では、株価データと為替データを別々に確認します。次の一覧は、外国株式の評価で追加される論点です。上から順に、現地株価、休場、為替、上場形態、配当税務を確認する必要があります。
外国の証券取引所に上場されている株式は、現地市場の最終価格を基礎に確認します。
死亡日と現地取引日がずれる場合や現地市場が休場の場合、資料の取り方に注意します。
外貨建て財産は邦貨換算が必要であり、原則として課税時期のTTBまたはこれに準ずる相場を用います。
どの市場でどの形態の資産を保有していたかを、証券会社資料で確認します。
外国配当、現地源泉税、国内課税、未収配当を確認します。
相続税申告全体では、上場株式だけで申告要否が決まるわけではありません。次の重要ポイントは、基礎控除と申告期限を示します。ネット証券の株式評価額を、預貯金、不動産、生命保険、投資信託、暗号資産などと合算して判断する点を読み取ってください。
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合、相続税申告と納税が必要になる可能性があります。遺産分割協議がまとまらない場合でも、申告期限は原則として延びません。通常は死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
口座調査、死亡連絡、資料請求、遺産分割、相続移管を順に進めます。
相続手続では、まず口座の存在を把握し、証券会社へ死亡連絡をして資料を請求し、遺産分割、相続移管へ進みます。ネット証券は郵送や電子交付が中心になりやすいため、相続人が無断ログインせず、正式な窓口に請求することが大切です。
次の表は、口座の存在を調べる方法を整理しています。調査方法ごとに、証券会社名、残高、配当、アプリ、確定申告情報など発見できる情報が違います。複数の手掛かりを組み合わせる点を読み取ってください。
| 調査方法 | 確認するもの |
|---|---|
| 郵便物 | 取引残高報告書、配当通知、口座開設通知、株主総会資料。 |
| メール | 証券会社からの電子交付通知、約定通知、ログイン通知。 |
| スマートフォン | 証券会社アプリ、認証アプリ、ブックマーク。 |
| 銀行口座 | 証券口座への入出金、配当金入金、即時入金履歴。 |
| 確定申告書 | 株式譲渡、配当、外国税額控除、特定口座年間取引報告書。 |
| マイナポータル連携 | 証券会社情報の取得状況。 |
| 証券保管振替機構 | 登録済加入者情報の開示請求。 |
証券会社に死亡連絡をした後は、取引が停止され、相続手続の資料請求に移ります。次の時系列は、口座発見から移管までの流れを示します。上から順に進めることで、評価資料の取得と遺産分割を混同しないようにします。
郵便物、メール、スマートフォン、銀行口座、確定申告書、証券保管振替機構の情報を確認します。
死亡連絡後は取引が停止されることが多く、相続開始日時点の残高証明書、評価資料、取得価額明細などを請求します。
現物分割、換価分割、代償分割、共有取得の長所と注意点を比較します。
分割方法は、株式の値動き、納税資金、相続人間の公平に影響します。次の比較表は、代表的な分割方法と注意点を示します。各行から、売却の有無、税金、資金調達、将来の管理リスクを読み取ってください。
| 分割方法 | 内容 | 長所 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 株式を銘柄または株数で相続人に分ける。 | 売却せず保有継続できます。 | 銘柄ごとの値動きで不公平感が生じやすいです。 |
| 換価分割 | 株式を売却し、現金を分ける。 | 分けやすいです。 | 売却時期、譲渡所得税、価格変動が問題になります。 |
| 代償分割 | 一部相続人が株式を取得し、他の相続人に代償金を払う。 | 事業承継や長期保有に向きます。 | 代償金の資金調達、評価時点の合意が必要です。 |
| 共有取得 | 複数相続人で共有する。 | 一時的には簡便です。 | 将来売却や議決権行使で紛争化しやすいです。 |
評価資料、取引履歴、相続後売却資料、紛争対応を保存します。
ネット証券の株式評価では、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、証券会社、証券保管振替機構などがそれぞれ違う役割を持ちます。評価根拠を残すだけでなく、紛争や無断操作の疑いがある場合には、早期に役割分担することが重要です。
次の比較表は、専門家と機関の主な役割を整理しています。相続税評価、紛争、戸籍、書類作成、資料発行、口座開設先調査のどこを誰が担うかを読み取ってください。
| 専門家・機関 | 主な役割 |
|---|---|
| 税理士 | 相続税申告、上場株式評価明細書、月平均額、外国株式、外貨換算、配当期待権、取得費加算、準確定申告、税務調査対応。 |
| 弁護士 | 株式の取得者、死亡前後の売却、出金、ログイン、遺言の有効性、遺留分、特別受益、資料開示、調停、審判、訴訟。 |
| 司法書士 | 不動産がある相続の相続登記、法定相続情報一覧図、戸籍収集、相続関係整理、裁判所提出書類作成。 |
| 行政書士 | 争いがない場合の遺産分割協議書、相続関係説明図、証券会社提出書類の整理補助。 |
| 証券会社 | 口座凍結、残高証明書発行、相続移管、特定口座受入、取引履歴発行。 |
| 証券保管振替機構 | 口座開設先が分からない場合の登録済加入者情報の開示請求。 |
評価後も、根拠資料を保存しておかなければ、税務署や相続人への説明が難しくなります。次の表は、保存すべき資料と目的を整理したものです。どの数値をどの資料から採ったかを説明できるよう、評価計算と売却資料を分けて確認してください。
| 保存資料 | 保存目的 |
|---|---|
| 残高証明書 | 死亡日時点の保有銘柄、株数の証明。 |
| 上場株式の評価明細書 | 評価計算の中核資料。 |
| 死亡日終値の根拠 | 1つ目の比較価額の証明。 |
| 月平均額の根拠 | 3つの月平均額の証明。 |
| 取引所資料、JPX月間相場表 | 客観的な株価根拠。 |
| 特定口座年間取引報告書 | 相続後売却、準確定申告、配当確認。 |
| 取得価額明細 | 相続後の譲渡所得計算。 |
| 配当金支払通知書 | 配当期待権、未収配当、相続後所得の確認。 |
| 外国株式明細、為替資料 | 外国株式、外貨建て財産の評価。 |
| 遺産分割協議書 | 誰が株式を取得したかの証明。 |
| 売却報告書 | 取得費加算、換価分割、譲渡所得申告。 |
ケース別の判断では、相続開始後の株価変動と死亡日時点の評価を混同しないことが中心です。次の注意点一覧は、急落、急騰、納税資金、遺言指定、無断操作の疑いを示します。各項目から、税務と民事の判断を分ける必要性を読み取ってください。
相続税評価は原則として死亡日時点です。納税資金に不安がある場合は、延納、物納、売却時期、取得費加算、分割方法を検討します。
相続税評価は死亡日時点ですが、相続後の上昇益は売却時の譲渡所得に反映されます。
遺産分割協議、売却権限、譲渡所得税、取得費加算、売却代金の分配方法を確認します。
死亡日時点でその銘柄が何株あるか、分割や売却で変化していないか、遺留分の可能性を確認します。
死亡前後のログイン、売却、出金、移管、パスワード変更がある場合は、ログや注文履歴の保存を早めに検討します。
評価計算、相続後売却、申告期限、外国株式の疑問を一般情報として整理します。
最後に、評価計算と相続後売却を別々に点検します。チェック項目を表にして確認すると、死亡日終値、3か月分の月平均額、配当、外国株式、取得費加算などの漏れを見つけやすくなります。
次の表は、評価計算のチェック項目を整理したものです。上から順に、口座把握、株数、4候補比較、例外、評価明細書まで確認してください。
| 評価計算チェック項目 | 確認 |
|---|---|
| 被相続人名義の全証券口座を把握したか | □ |
| ネット証券以外の対面証券、信託銀行、持株会、特別口座を確認したか | □ |
| 相続開始日時点の残高証明書を取得したか | □ |
| 銘柄、株数、取引所、市場区分を確認したか | □ |
| 死亡日終値、死亡月、前月、前々月の月平均額を確認したか | □ |
| 4つの候補のうち最も低い価額を採用したか | □ |
| 権利落ち、配当落ち、株式分割、配当期待権を確認したか | □ |
| 外国株式、外貨預り金、受渡未了、信用取引、貸株、担保設定を確認したか | □ |
| 上場株式の評価明細書を作成したか | □ |
相続後売却では、相続税評価額ではなく取得費、取得費加算、確定申告の有無が中心になります。次の表は、売却前後に確認する項目です。相続税申告資料と売却資料をつなげて保存する点を読み取ってください。
| 相続後売却チェック項目 | 確認 |
|---|---|
| 相続人の特定口座へ移管できるか確認したか | □ |
| 被相続人の取得価額が引き継がれているか確認したか | □ |
| 相続税評価額と取得費を混同していないか | □ |
| 取得費加算の特例の適用可能性を確認したか | □ |
| 源泉徴収ありでも確定申告が必要か確認したか | □ |
| 売却代金の分配方法を遺産分割協議書に明記したか | □ |
| 売却報告書、年間取引報告書を保存したか | □ |
一般的には違いません。評価方法は、金融商品取引所に上場されている株式かどうかで決まり、ネット証券か対面証券か、特定口座か一般口座かでは変わりません。ただし、資料取得や電子交付書面の扱いは証券会社ごとに異なるため、具体的な手続は証券会社や税理士等へ確認する必要があります。
一般的には使いません。特定口座の取得単価は、相続人が将来売却したときの譲渡所得計算で重要になる取得費の情報であり、相続税評価額ではありません。具体的な評価は、死亡日終値と3つの月平均額を確認して行う必要があります。
一般的には、証券会社に相続開始日時点の評価資料を請求し、取引所やJPX月間相場表などの公表資料で死亡日終値と月平均額を確認します。死亡日が休場日の場合は、近接取引日の終値を用いる取扱いを検討します。具体的な処理は銘柄や日付により変わるため、税理士等へ相談する必要があります。
一般的には、残高証明書は株数や保有銘柄の重要資料ですが、記載された評価額が4候補比較を反映しているとは限りません。相続税評価では、死亡日終値と3つの月平均額を確認して、上場株式の評価明細書を作成する必要があります。
一般的にはなりません。相続税評価額は死亡日時点で判定します。相続後の売却額は、譲渡所得税や遺産分割の精算に関係します。ただし、死亡前に売却約定が成立していた場合などは個別判断が必要なため、税理士等へ確認する必要があります。
常に不要とはいえません。源泉徴収ありでも、取得費加算の特例、他口座との損益通算、譲渡損失の繰越控除などを使う場合には確定申告が必要になることがあります。具体的な申告要否は、売却内容や他の所得状況によって変わります。
考え方は類似しますが、現地取引所の終値、月平均額、時差、休場日、為替換算、ADR、外国配当などの追加論点があります。外貨建て財産は邦貨換算が必要です。外国株式が多い場合は、資料を整理したうえで税理士等へ相談する必要があります。
一般的には、郵便物、メール、銀行入出金、スマートフォンアプリ、確定申告書を確認します。上場株式等の口座開設先が分からない場合、証券保管振替機構の登録済加入者情報の開示請求が有用な場合があります。具体的な調査は状況によって変わります。
一般的には待てないとされています。相続税申告期限は通常、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。未分割でも期限内申告が必要になることがあるため、早めに税理士と弁護士へ相談する必要があります。
一般的には、相続開始日時点の残高証明書、死亡日終値、3か月分の月平均額、上場株式の評価明細書が重要な証拠になります。特定口座の取得価額明細は、相続税評価ではなく、相続後売却の所得税計算で重要になる資料です。ただし、銘柄、外国株式、配当、受渡未了の有無によって必要資料は変わるため、具体的には税理士等へ確認する必要があります。