2σ Guide

上場廃止が決まっている株式を
相続した場合の評価方法

上場廃止のニュースだけで評価を決めず、相続開始日の上場状況、会社法上の権利内容、相続税評価と遺産分割評価の違いを分けて確認します。

4価 上場中の価格比較
3か月 月平均額の確認範囲
3目的 税務・分割・遺留分
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上場廃止が決まっている株式を 相続した場合の評価方法

上場廃止のニュースだけで評価を決めず、相続開始日の上場状況、会社法 上の権利内容、相続税評価と遺産分割評価の違いを分けて確認します。

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上場廃止が決まっている株式を 相続した場合の評価方法
上場廃止のニュースだけで評価を決めず、相続開始日の上場状況、会社法 上の権利内容、相続税評価と遺産分割評価の違いを分けて確認します。
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  • 上場廃止が決まっている株式を 相続した場合の評価方法
  • 上場廃止のニュースだけで評価を決めず、相続開始日の上場状況、会社法 上の権利内容、相続税評価と遺産分割評価の違いを分けて確認します。

POINT 1

  • 上場廃止株式の相続評価で最初に確認する全体像
  • 相続開始日、上場廃止日、組織再編の効力発生日を分けることが出発点です。
  • 評価区分は相続開始日時点の法的地位から決まる
  • 評価目的を先に分ける
  • 何のための評価か

POINT 2

  • 上場廃止株式の相続評価で押さえる用語と時点
  • 1. 通常は被相続人の死亡日:相続税評価で課税時期と呼ばれる日です。
  • 2. 取引所が上場廃止を決めた日:この日から直ちに非上場株式になるわけではありません。
  • 3. 周知と取引機会のための期間:上場廃止までの間に投資者へ事実を知らせる区分です。
  • 4. 別の評価区分を検討する時期:上場株式の終値による評価ができないため、気配相場等、取引相場のない株式、金銭債権等を確認します。
  • 5. 株式併合や株式交換などの効力:効力発生日を境に、株式が金銭交付請求権や親会社株式に変わることがあります。

POINT 3

  • 上場廃止株式の相続評価で使う公的基準と判定の流れ
  • 上場株式評価の四つの価格
  • 相続開始日に金融商品取引所へ上場していたか
  • 上場株式評価へ
  • 上場廃止後の区分確認へ
  • 上場中なら四つの価格比較、上場廃止後なら権利内容と市場性を確認します。

POINT 4

  • 上場廃止株式の相続評価をケース別に整理する
  • 1. 上場廃止の決定、整理銘柄指定:投資者への周知と取引機会のための期間が始まります。
  • 2. 被相続人死亡:この時点で上場中なら、4月15日の最終価格、4月、3月、2月の月平均額を比較します。
  • 3. 上場廃止日:この日以後の事情は参考資料になり得ますが、相続税評価の基準時は原則として死亡日です。

POINT 5

  • 上場廃止株式を上場株式として評価する計算方法
  • 採用する1株価額を決め、保有株数を掛けて相続税評価額を計算します。
  • 相続開始日に最終価格がない場合
  • 上場株式として評価する場合の基本算式は、採用する1株価額に相続により取得した株数を掛ける形です。
  • 次の前提表は、上場廃止決定後、上場廃止日前に相続が発生した例を示しています。

POINT 6

  • 上場廃止後の株式を相続した場合の評価方法
  • 配当還元方式
  • 少数株主だから当然に使えるわけではありません。
  • 純資産価額方式
  • 多額の不動産、有価証券、現預金、子会社株式を保有する会社では、上場廃止後でも高い評価額になることがあります。

POINT 7

  • 上場廃止株式の相続評価と遺産分割評価を分ける
  • 税務評価、分割時評価、遺留分評価は同じ金額になるとは限りません。
  • 争いになった場合の論点整理
  • 相続税申告上の評価額
  • 代償金を決める価額

POINT 8

  • 上場廃止株式の相続評価に必要な資料と典型的な誤り
  • 1. 相続開始日、課税時期を確定:評価の基準時を決めます。
  • 2. 相続開始日前か後かを確認:市場価格へ織り込まれていた情報かを整理します。
  • 3. 相続開始日が含まれるかを確認:整理銘柄でも上場中かどうかを確認します。
  • 4. 株式併合、株式交換、合併等の効力を確認:株式から別の財産へ変わる境目を確認します。
  • 5. 申告期限と納税資金を確認:評価根拠と納税方法を申告期限までに整理します。

まとめ

  • 上場廃止が決まっている株式を 相続した場合の評価方法
  • 上場廃止株式の相続評価で最初に確認する全体像:相続開始日、上場廃止日、組織再編の効力発生日を分けることが出発点です。
  • 上場廃止株式の相続評価で押さえる用語と時点:死亡日、整理銘柄指定、上場廃止日、最終価格、月平均額の意味をそろえます。
  • 上場廃止株式の相続評価をケース別に整理する:上場廃止決定前後、TOB、MBO、倒産、別市場上場の違いを確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

上場廃止株式の相続評価で最初に確認する全体像

相続開始日、上場廃止日、組織再編の効力発生日を分けることが出発点です。

上場廃止が決まっている株式を相続した場合の評価方法は、単に株価を調べれば終わる論点ではありません。相続開始日、上場廃止決定日、整理銘柄指定日、上場廃止日、会社法上の組織再編やスクイーズアウトの効力発生日、相続税申告期限、遺産分割の時点がそれぞれ異なるためです。

結論を一文で整理すると、上場廃止が決まっていても、相続開始日の時点でその株式が金融商品取引所に上場していれば、相続税評価では原則として上場株式として評価します。上場廃止後であれば、気配相場等の有無、会社法上の権利内容、換金請求権の有無、取引相場のない株式の評価区分を確認して評価します。

この考え方を強調しておくことは、過大申告や過少申告を避けるために重要です。また、相続人間で株式をどう分けるかを決める場面では、税務上の評価額と現実に分けるための時価を混同すると、代償金や遺留分をめぐる紛争が長期化しやすくなります。

次の強調表示は、上場廃止株式の相続評価で最も大きな分かれ目を示しています。上場廃止の決定そのものより、死亡日の時点で何を保有していたのかを読むことが重要です。

評価区分は相続開始日時点の法的地位から決まる

整理銘柄であっても上場廃止日前なら、まず上場株式評価を検討します。上場廃止後は、株式が残っているのか、金銭債権や交付株式に変わっているのかを確認します。

評価目的を先に分ける

同じ株式でも、何のために評価するのかによって基準時と評価方法が変わります。次の比較表は、相続税申告、遺産分割、遺留分で重視される時点の違いを示しています。ここを取り違えると、税務申告の話と相続人間の公平分配の話が混ざるため、まず目的別に読み分けてください。

評価目的典型的な基準時主な考え方
相続税申告相続開始日、通常は死亡日相続税法上の時価を財産評価基本通達に従って評価します。
遺産分割協議、調停、審判原則として分割時の価額を重視相続人間で現実に分けるための公平な価額を考えます。
遺留分侵害額請求原則として相続開始時の価額遺留分算定の基礎財産を相続開始時の価額で把握します。

次の一覧は、評価目的を確認した直後に見るべき問いをまとめたものです。質問の順番には意味があり、相続税評価か、分割のための評価かを分けたうえで、相続開始日の上場状況と権利内容を確認します。

Purpose

何のための評価か

相続税申告、遺産分割、遺留分、特別受益、寄与分、使い込み疑いのどれに関わる評価かを切り分けます。

Timing

相続開始日に上場中か

死亡日の時点で金融商品取引所に上場していれば、整理銘柄でも上場株式評価が出発点になります。

Rights

株式が残っているか

上場廃止後は、株式、金銭交付請求権、他社株式を受ける権利、清算分配請求権などの違いを確認します。

Section 01

上場廃止株式の相続評価で押さえる用語と時点

死亡日、整理銘柄指定、上場廃止日、最終価格、月平均額の意味をそろえます。

上場廃止が決まっている株式の相続評価では、用語の理解が評価額に直結します。次の時系列は、どの日付が税務上の評価区分や相続人間の話し合いに影響するかを示しています。順番を確認することで、上場廃止決定日だけを基準日にしてしまう誤りを避けられます。

相続開始日

通常は被相続人の死亡日

相続税評価で課税時期と呼ばれる日です。申告日や遺産分割協議日ではなく、死亡日時点の財産の状態を見ます。

上場廃止決定日

取引所が上場廃止を決めた日

この日から直ちに非上場株式になるわけではありません。市場での価格形成に影響する重要情報として扱います。

整理銘柄指定期間

周知と取引機会のための期間

上場廃止までの間に投資者へ事実を知らせる区分です。期間中も原則として取引所に上場している銘柄です。

上場廃止日以後

別の評価区分を検討する時期

上場株式の終値による評価ができないため、気配相場等、取引相場のない株式、金銭債権等を確認します。

会社法上の効力発生日

株式併合や株式交換などの効力

効力発生日を境に、株式が金銭交付請求権や親会社株式に変わることがあります。

主要用語の意味

次の比較表は、上場廃止株式の評価で繰り返し出てくる用語を、評価上の見方とともに整理したものです。用語を単なる市場情報としてではなく、どの評価区分へ進むかを判断する材料として読んでください。

用語意味評価上の注意点
相続開始日、課税時期通常は被相続人が死亡した日です。死亡日時点の財産の状態を見ます。申告日や協議日を基準にしないことが重要です。
上場廃止決定日金融商品取引所が上場廃止を決定した日です。決定済みでも、上場廃止日前なら上場株式評価の検討対象になり得ます。
整理銘柄上場廃止予定を周知し、取引機会を確保するための区分です。整理銘柄であること自体は非上場株式扱いの根拠ではありません。
上場廃止日取引所の上場銘柄でなくなる日です。相続開始日がこの日以後なら、上場株式以外の評価区分を検討します。
最終価格金融商品取引所が公表する課税時期の終値に相当する価格です。休場日や売買不成立日には、近い日の価格を使う特例を確認します。
月平均額課税時期の属する月、前月、前々月の毎日の最終価格の平均額です。課税時期の最終価格と三つの月平均額を比べ、最も低い価額を使う構造です。
取引相場のない株式上場株式や気配相場等のある株式に該当しない株式です。株主区分、会社規模、財務内容、資産構成、配当状況により評価方法が分かれます。
注意上場廃止予定という情報は価格形成要因ですが、評価区分を自動的に非上場株式へ変えるものではありません。相続開始日時点の上場状況と権利内容を証拠で確認します。
Section 02

上場廃止株式の相続評価で使う公的基準と判定の流れ

上場中なら四つの価格比較、上場廃止後なら権利内容と市場性を確認します。

相続税法は、相続、遺贈、贈与により取得した財産の価額について、原則として取得時の時価による考え方を採っています。個別財産に当てはめる際には、国税庁の財産評価基本通達が重要な役割を持ちます。

上場廃止が決まっている株式でも、まず相続開始時点で何を取得したのかを確定し、その財産について通達上の区分を当てはめます。上場廃止決定は重要な情報ですが、評価区分を当然に変えるものではありません。

上場株式評価の四つの価格

次の比較表は、相続開始日時点でまだ上場している株式を評価するときに確認する四つの価格を示しています。列には比較対象と意味を並べているため、どの価格を集めればよいか、最終的にどれを採用するかを読み取ってください。

比較対象内容読み方
1相続開始日の最終価格死亡日の終値に相当する価格です。
2相続開始日の属する月の月平均額死亡月の毎日の最終価格の平均額です。
3その前月の月平均額前月の毎日の最終価格の平均額です。
4その前々月の月平均額前々月の毎日の最終価格の平均額です。

相続税評価では、原則としてこの四つのうち最も低い1株価額に、相続で取得した株数を乗じます。上場廃止予定であることは、市場価格に織り込まれている可能性がありますが、相続人が独自にゼロやTOB価格へ置き換える根拠には通常なりません。

次の判断の流れは、相続開始日の上場状況から評価区分を選ぶ順番を表しています。上から順に進むことで、上場中の株式を非上場株式として扱ったり、上場廃止後の株式を最後の終値だけで評価したりする誤りを避けられます。

相続開始日から評価区分を選ぶ順番

相続開始日に金融商品取引所へ上場していたか

死亡日の上場状況を取引所情報や会社開示で確認します。

はい
上場株式評価へ

整理銘柄でも、四つの価格を比較し最も低い価額を採用します。

いいえ
上場廃止後の区分確認へ

気配相場等、非上場株式、金銭債権等の順に確認します。

公表取引価格や気配相場があるか

制度上の取引価格や気配がある場合は、気配相場等のある株式として評価できるか確認します。

株式が存続しているか

存続していれば取引相場のない株式を検討します。存続していなければ別の財産を確認します。

別の権利へ変わっていないか

金銭交付請求権、交付株式、清算分配請求権、預り金などを効力発生日で判定します。

要点相続開始日時点でまだ金融商品取引所に上場されているなら、上場廃止決定済みでも上場株式評価が原則です。上場廃止日以後なら、気配相場等、取引相場のない株式、別財産への転換を順に確認します。
Section 03

上場廃止株式の相続評価をケース別に整理する

上場廃止決定前後、TOB、MBO、倒産、別市場上場の違いを確認します。

上場廃止決定後、上場廃止日前に相続が発生した場合

このケースは最も多く、誤解されやすい場面です。4月1日に上場廃止の決定と整理銘柄指定があり、4月15日に被相続人が死亡し、5月1日に上場廃止日を迎える例では、4月15日時点で取引所に上場していれば、相続税評価では原則として上場株式評価を行います。

次の時系列は、上場廃止決定から上場廃止日までの間に相続が発生した例を表しています。日付の位置関係を読むことで、整理銘柄期間中でも死亡日には上場中だったという結論を確認できます。

4月1日

上場廃止の決定、整理銘柄指定

投資者への周知と取引機会のための期間が始まります。

4月15日

被相続人死亡

この時点で上場中なら、4月15日の最終価格、4月、3月、2月の月平均額を比較します。

5月1日

上場廃止日

この日以後の事情は参考資料になり得ますが、相続税評価の基準時は原則として死亡日です。

上場廃止決定前に相続が発生した場合

相続開始日には通常の上場株式であり、その後に上場廃止が決まった場合も、相続税評価の基準時は相続開始日です。後日、株価が急落したり、上場廃止が決まったりしても、原則として相続税評価を後日の価格に置き換えることはできません。

上場廃止後に相続が発生した場合

相続開始日が上場廃止日以後であれば、もはや金融商品取引所の上場株式ではありません。公表された取引価格や気配、日本証券業協会の制度上の換金機会、会社の清算や事業継続、株主名簿上の地位、金銭対価や組織再編の効力発生を確認します。

次の比較表は、TOB、MBO、完全子会社化に伴う上場廃止で、相続開始時点ごとに評価の方向性がどう変わるかをまとめています。相続開始時点の列を起点にして、株式のままか、金銭請求権や交付株式に変わっているかを読み取ってください。

相続開始時点相続税評価の方向性補足
TOB公表後、応募期間中まだ上場株式であれば上場株式評価が原則TOB価格は重要資料ですが、四つの価格比較を省略する根拠には通常なりません。
TOB成立後、上場廃止前上場中であれば上場株式評価が原則市場価格、TOB価格、会社開示を分けて保管します。
上場廃止後、スクイーズアウト効力発生前株式として残っていれば取引相場のない株式等を検討換金困難性や少数株主の地位も確認します。
スクイーズアウト効力発生後金銭交付請求権等として評価する可能性効力発生日、端数処理代金、支払通知を確認します。
株式交換効力発生後旧株式ではなく交付された親会社株式等を評価交付財産の種類に応じて評価区分を選びます。

財務悪化や倒産が絡む場合

上場維持基準未達、債務超過、破産、民事再生、会社更生、清算、完全減資などが絡む上場廃止では、会社法、倒産法、税務評価、会計評価を分けて確認します。債務超過だから直ちにゼロ、再建可能性があるから高額という単純な整理は危険です。

次の注意点一覧は、財務悪化や組織再編を伴う上場廃止で評価根拠として残すべき資料の性質を示しています。各項目は、価値の有無や権利の転換を説明するために必要になりやすいものです。

裁判所公告

破産、再生、会社更生、特別清算などの手続状況を確認します。

会社開示

上場廃止理由、TOB、MBO、株式併合、合併株式交換などを確認します。

株主宛通知

端数処理代金、交付金、買取請求権、支払時期を確認します。

清算資料

清算貸借対照表、債権者集会資料、残余財産分配見込を確認します。

別の国内取引所に上場が残っている場合

東京証券取引所では上場廃止となっても、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所などで上場が残るケースがあります。相続開始日時点でいずれかの金融商品取引所に上場していれば、なお上場株式に該当する可能性があります。国内の二つ以上の金融商品取引所に上場している株式では、納税義務者が選択した取引所の価格を基礎にする取扱いも確認します。

Section 04

上場廃止株式を上場株式として評価する計算方法

採用する1株価額を決め、保有株数を掛けて相続税評価額を計算します。

上場株式として評価する場合の基本算式は、採用する1株価額に相続により取得した株数を掛ける形です。採用する1株価額は、原則として相続開始日の最終価格と三つの月平均額のうち最も低い価額です。

算式相続税評価額 = 採用する1株価額 × 相続により取得した株数。採用価額 = min(相続開始日の最終価格、死亡月の月平均額、前月の月平均額、前々月の月平均額)です。

計算例

次の前提表は、上場廃止決定後、上場廃止日前に相続が発生した例を示しています。日付と株価の列を確認し、どの月平均額まで比較するか、保有株数をどの段階で掛けるかを読み取ってください。

項目内容
相続開始日2026年4月15日
上場廃止決定日2026年4月1日
上場廃止予定日2026年5月1日
保有株数10,000株
4月15日の最終価格120円
4月の月平均額118円
3月の月平均額160円
2月の月平均額175円

次の比較表では、四つの価格のうち最も低い価額を採用する過程を示しています。価格の大小を見るだけでなく、上場廃止予定だから独自にゼロへ置き換えない点を確認してください。

比較対象1株価額採用判断
4月15日の最終価格120円比較対象
4月の月平均額118円最も低い価額として採用
3月の月平均額160円比較対象
2月の月平均額175円比較対象

この場合、最も低い1株価額は118円です。118円に10,000株を掛けるため、相続税評価額は1,180,000円です。上場廃止後に80円で売却できたとしても、相続税評価の基準時は原則として相続開始日です。

相続開始日に最終価格がない場合

相続開始日が土日祝日、休場日、売買不成立日であるなど、課税時期に最終価格がない場合には、財産評価基本通達の特例を確認します。一般に、課税時期の前日以前または翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格を用い、最も近い日が二つある場合は平均する考え方が示されています。

上場廃止が決まっている銘柄では、売買停止、特別気配、売買不成立、最終売買日の接近が起きやすいため、証券口座の画面に表示される参考価格だけで判断しないことが重要です。権利落ち、配当落ち、株式分割、株式併合、割当基準日が絡む場合は、別の調整が必要になることがあります。

次の資料一覧は、上場株式として計算する場面で確認すべき会社・市場資料を整理したものです。資料の列は入手すべきもの、意味の列は評価額や権利内容への影響を示します。

資料確認する意味
会社の適時開示上場廃止理由、TOB、MBO、組織再編、効力発生日を確認します。
公開買付届出書、意見表明報告書TOB価格や少数株主保護手続を把握します。
株主総会招集通知株式併合、株式交換、合併、株式移転などの決議内容を確認します。
基準日公告権利確定や対価交付の基準時を確認します。
株主宛通知端数処理代金、交付金、支払時期を確認します。
証券会社の残高証明書相続開始日時点の保有株数と口座情報を確認します。
取引所公表の株価データ最終価格と月平均額の根拠にします。
Section 05

上場廃止後の株式を相続した場合の評価方法

気配相場等、取引相場のない株式、金銭債権等を順に見ます。

相続開始日が上場廃止日以後であれば、金融商品取引所の上場株式としての終値は使えません。この場合は、気配相場等のある株式として評価できるか、取引相場のない株式として評価するか、株式以外の権利に変わっているかを確認します。

気配相場等のある株式

国税庁は、気配相場等のある株式について、登録銘柄や店頭管理銘柄を例に、日本証券業協会が公表する課税時期の取引価格を基礎に評価する考え方を示しています。高値と安値がある場合は平均額を用い、さらに三か月の月平均額との比較を行う仕組みです。

ただし、現行の非上場株式取引制度と通達上の用語の対応は、制度変遷を踏まえた確認が必要です。日本証券業協会には、取引所上場廃止銘柄の換金機会を提供する制度としてフェニックス銘柄制度がありますが、近年は指定銘柄がない状態が続いています。

次の比較表は、上場廃止後に想定される評価区分と確認事項を並べたものです。左の財産の性質から右の評価方法へ進むため、株式が残っているか、別の権利に変わったかを読み取ってください。

財産の性質評価方法確認事項
気配相場等のある株式公表取引価格と月平均額の比較制度上の区分、取引価格、高値安値、月平均額を確認します。
取引相場のない株式原則的評価方式または配当還元方式株主区分、会社規模、同族株主、議決権割合を確認します。
金銭債権回収可能額、額面、弁済見込額を検討支払通知、効力発生日、回収可能性を確認します。
親会社株式等交付された財産の種類に応じて評価株式交換、合併、交付株式の市場性を確認します。
清算中会社株式清算分配見込額等清算貸借対照表、残余財産分配見込を確認します。
破産等で残余財産見込みなし証拠に基づき価値の有無を検討破産手続、債務超過、株主権消滅を資料で確認します。

取引相場のない株式

気配相場等がなければ、原則として取引相場のない株式の評価を検討します。発行会社の規模に応じて、大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社は両方式の併用が原則的評価方式として問題になります。

次の比較表は、取引相場のない株式の原則的評価方式を会社規模別に整理しています。会社規模の列を確認し、どの評価方式が中心になるか、上場廃止後の会社資料をなぜ集める必要があるかを読み取ってください。

会社規模原則的評価方式の考え方上場廃止後の注意点
大会社類似業種比準方式を原則収益力、配当、純資産の指標が特殊事情の影響を受けていないか確認します。
小会社純資産価額方式を原則不動産、有価証券、現預金、子会社株式の含み損益を確認します。
中会社類似業種比準方式と純資産価額方式を併用会社規模判定と財務内容の両方を確認します。

次の一覧は、配当還元方式、純資産価額方式、類似業種比準方式、清算中会社の評価で特に注意すべき点を整理したものです。各項目は、少数株主だから低い評価になる、債務超過だからゼロになるといった短絡を防ぐために重要です。

配当還元方式

少数株主だから当然に使えるわけではありません。同族株主の有無、取得者の議決権割合、中心的な株主の有無を判定します。

純資産価額方式

多額の不動産、有価証券、現預金、子会社株式を保有する会社では、上場廃止後でも高い評価額になることがあります。

類似業種比準方式

直近決算がMBO費用、減損、債務免除、再建計画の影響を受けている場合、機械的な評価だけでは足りないことがあります。

清算中の会社

清算分配見込額に基づく評価を検討します。残余財産がないと考える場合も、その根拠資料が必要です。

重要上場廃止後の株式を安易にゼロ評価するのは危険です。会社が事業を継続し、純資産や収益力があるなら、取引相場のない株式として評価額が出ることがあります。
Section 06

上場廃止株式の相続評価と遺産分割評価を分ける

税務評価、分割時評価、遺留分評価は同じ金額になるとは限りません。

相続税評価額は、相続税を計算するための価額です。遺産分割協議で株式を誰が取得するか、代償金をいくらにするかを決めるとき、相続税評価額を参考にすることはあります。しかし、相続人間の公平を図るためには、分割時の実勢価額、売却可能性、TOB価格、上場廃止後の換金困難性、支配権の有無などを考慮する必要があります。

次の比較表は、相続税評価と遺産分割、遺留分で重視される事情の違いを示しています。どの場面でも一つの金額だけで済ませるのではなく、目的ごとの列を読み分けることが紛争予防につながります。

場面重視される価額注意点
相続税申告相続開始時の評価額財産評価基本通達に基づく評価を行います。
遺産分割分割時の価額を重視しやすい換金可能性、価格変動、代償金の公平性を確認します。
特別受益や寄与分相続開始時と分割時の二時点が問題になり得る紛争の内容に応じて評価時点を分けます。
遺留分侵害額請求原則として相続開始時の価額贈与、遺贈、債務、時効、請求時期なども影響します。

争いになった場合の論点整理

次の一覧は、相続人間で争いがある場合に分解すべき論点を示しています。税務上の評価額、代償金、遺留分、株式の処分権限を別々に読むことで、合意できない理由を見つけやすくなります。

Tax

相続税申告上の評価額

上場株式評価、非上場株式評価、金銭債権評価のどれかを資料で説明します。

Division

代償金を決める価額

分割時価、換金困難性、TOB価格、売却見込額を含めて相続人間の公平を考えます。

Reserved Share

遺留分計算の価額

相続開始時の価額を中心に、贈与、遺贈、債務、請求時期なども整理します。

Control

誰が株式を扱うか

売却、TOB応募、買取請求、会社への譲渡、納税資金の確保を誰が行うか確認します。

専門職の役割分担

次の一覧は、上場廃止株式の相続で関与しやすい専門職と役割を整理したものです。どの専門職がどの問題を担当するかを読むことで、税務だけで進めてよい場面か、紛争対応や財務評価の支援が必要な場面かを判断できます。

弁護士

相続人間の紛争、遺産分割調停、遺留分、株式評価をめぐる交渉、会社法上の権利確認を担います。

紛争対応

税理士

相続税申告、上場株式評価、取引相場のない株式評価、税務調査対応を担います。

税務評価

公認会計士

非上場株式評価、財務分析、MBOや事業承継の株価算定補助を担います。

財務分析

司法書士、行政書士

相続関係書類、株主名簿変更の補助、争いのない協議書作成、不動産がある場合の登記を支援します。

手続書類

不動産鑑定士

発行会社が不動産を多く保有する場合、純資産価額方式の基礎になる不動産評価を支援します。

資産評価

証券会社、信託銀行

残高証明書、移管、売却、相続手続、取得費資料の取得を支援します。

証券手続
補足相続人間で争いがある場合は、税務評価だけで進めると代償金や遺留分の論点が置き去りになることがあります。評価目的ごとに資料と時点を分けて整理します。
Section 07

上場廃止株式の相続評価に必要な資料と典型的な誤り

評価根拠を残し、ゼロ評価やTOB価格への短絡を避けます。

相続税評価のための資料

次の比較表は、上場廃止が決まっている株式を相続したとき、相続税評価で集める基本資料を整理したものです。取得先の列を見ることで、証券会社だけでなく、取引所、発行会社、株主名簿管理人の資料も必要になることを確認できます。

資料取得先確認する内容
死亡日が分かる戸籍、死亡診断書等市区町村、医療機関相続開始日と課税時期を確定します。
証券会社の残高証明書証券会社相続開始日時点の保有銘柄と株数を確認します。
保有株数証券会社、株主名簿管理人単元未満株や端数を含めて確認します。
相続開始日の最終価格取引所、証券会社、株価情報サービス上場株式評価の比較対象にします。
相続開始月、前月、前々月の月平均額取引所、証券会社、国税庁明細書作成資料四つの価格比較に使います。
上場廃止決定日、整理銘柄指定日、上場廃止日取引所、会社開示相続開始日に上場中だったかを確認します。
TOB、株式併合、株式交換、合併資料発行会社、EDINET、適時開示株式が別の権利に変わっていないかを確認します。
取得費、取得時期に関する資料取引報告書、証券口座履歴相続後に売却する場合の所得税にも関係します。

上場廃止後評価の追加資料

次の比較表は、上場廃止後に取引相場のない株式や清算中会社株式として評価する場合の追加資料を示しています。用途の列を読むことで、会社規模、同族株主、純資産、清算分配見込を判断するための資料だと分かります。

資料用途
直近期決算書純資産価額方式、類似業種比準方式の基礎資料です。
株主名簿同族株主判定、持株割合判定に使います。
事業報告、計算書類、附属明細書会社規模、配当、利益、資産構成を確認します。
不動産明細純資産価額方式での資産評価に使います。
有価証券明細株式等保有特定会社の確認に使います。
借入金明細債務、担保、実質債務超過を確認します。
清算、破産、再生に関する資料残余財産分配見込の確認に使います。
株主宛通知端数処理代金、交付金、買取請求権を確認します。

実務上の判断枠組み

次の時系列は、資料を集めた後にどの順番で事実認定を進めるかを示しています。死亡日から申告期限までの順番を読むことで、評価方法を選ぶ前に事実関係を固定する重要性が分かります。

死亡日

相続開始日、課税時期を確定

評価の基準時を決めます。

上場廃止決定日

相続開始日前か後かを確認

市場価格へ織り込まれていた情報かを整理します。

整理銘柄指定期間

相続開始日が含まれるかを確認

整理銘柄でも上場中かどうかを確認します。

会社法上の効力発生日

株式併合、株式交換、合併等の効力を確認

株式から別の財産へ変わる境目を確認します。

相続税申告期限

申告期限と納税資金を確認

評価根拠と納税方法を申告期限までに整理します。

典型的な誤り

次の注意点一覧は、上場廃止株式の相続評価で起こりやすい誤りをまとめています。各項目は、評価額だけでなく相続放棄、譲渡所得、相続人間の合意にも影響するため、早い段階で確認してください。

上場廃止決定日を基準日にする

相続税評価の基準時は上場廃止決定日ではなく相続開始日です。

整理銘柄を非上場株式と誤解する

整理銘柄期間中に相続が発生した場合、原則として上場株式評価を検討します。

上場廃止後だからゼロ円とする

事業継続中で純資産がある会社なら、取引相場のない株式として評価額が出ることがあります。

TOB価格を税務評価額に直結させる

TOB価格は重要資料ですが、上場中なら四つの価格比較を確認します。

相続税評価額だけで代償金を決める

価格変動が大きいため、分割時価、売却見込額、換金可能性を分けて説明します。

相続放棄の検討が遅れる

借入金、保証債務、信用取引、未払税金も確認し、原則三か月の熟慮期間を意識します。

売却時の譲渡所得を忘れる

被相続人の取得費の引継ぎや取得費加算の特例を検討するため、取得費資料を保存します。

Section 08

上場廃止株式の相続評価で見落としやすい詳細論点

申告期限までに判明した事情、端数処理、外国株式、口座表示を確認します。

申告書を作成する時点では、相続開始日より後の事情が判明していることが多くあります。相続開始日時点では上場中だった株式が、申告時には上場廃止後で、実際の換金額も分かっている場合があります。この場合でも、相続税評価の基準時は原則として相続開始日です。

次の比較表は、見落としやすい詳細論点を、評価上の扱いと確認資料に分けて整理しています。論点名だけで判断せず、確認資料の列をもとに個別事情を証拠化してください。

論点評価上の扱い確認資料
申告期限までに上場廃止後の状況が判明後日の実売価格は補助資料になり得ますが、通達上の上場株式評価を当然に置き換えるものではありません。相続開始日の株価資料、上場廃止後の会社開示、実売資料
相続開始日後に株式が失効相続開始日時点で株式が存在し評価額があれば、原則としてその時点で評価します。効力発生日、株式併合資料、株主宛通知
証券会社の残高表示と税務評価が違う口座画面のゼロ表示や空欄が、そのまま税務評価額になるとは限りません。残高証明書、取引所価格、評価明細書資料
単元未満株、端株、端数処理相続財産として把握し、株式なのか端数処理代金請求権なのかを効力発生日で判定します。株式併合資料、端数処理通知、支払通知
外国株式、ADR、外国市場の上場廃止外貨建て評価、為替換算、現地市場の終値、取引停止、預託契約、現地法を確認します。現地市場データ、為替資料、ADR契約、海外証券会社資料

相続人間で争いになった場合

争いがある場合は、相続税申告上の評価額、遺産分割で代償金を決める価額、遺留分計算の価額、誰が株式を取得するか、誰が売却や応募を行うか、納税資金をどう確保するかを分解します。この分解をしないと、税務上の議論と公平分配の議論が混ざり、合意できなくなります。

次の注意点一覧は、専門家への相談が必要になりやすい場面を整理したものです。相続人間の対立、税務評価の複雑さ、財務内容の複雑さのどれが問題かを読み分けてください。

弁護士が必要になりやすい場面

株式の隠匿疑い、無断売却、TOB応募者の争い、代償金の不一致、遺留分請求、会社支配権の争い、調停や訴訟が想定される場面です。

税理士が必要になりやすい場面

相続税申告、四つの価格比較、非上場株式評価、同族株主判定、配当還元方式、税務調査対応が必要な場面です。

会計や鑑定の支援が必要な場面

会社の財務内容が複雑な場合や、発行会社が多数の不動産を保有している場合には、株価算定や不動産評価の知見が役立ちます。

Section 09

上場廃止株式の相続評価でよくある質問

一般的な考え方を整理します。個別事情で結論が変わる可能性があります。

Q1. 上場廃止が決まっている株式は、相続税評価でゼロ円にできますか。

一般的には、上場廃止が決まっているだけではゼロ円評価には直結しないとされています。相続開始日時点でまだ上場中なら、上場株式評価を検討します。上場廃止後でも、会社が存続し純資産や収益力があれば、取引相場のない株式として評価額が出る可能性があります。具体的には、株主権の消滅、残余財産見込み、回収可能性などを資料で確認し、税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 整理銘柄は非上場株式ですか。

一般的には、整理銘柄は上場廃止が決定した上場銘柄に付される取引所上の区分とされています。相続開始日時点で取引所に上場しているなら、上場株式評価を検討するのが出発点です。ただし、売買停止や権利内容の変更などにより判断が変わる可能性があります。具体的な評価は、取引所情報と会社開示を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q3. TOB価格で評価すればよいですか。

一般的には、相続開始日時点で上場中であれば、まず国税庁の上場株式評価ルールに従うとされています。TOB価格は重要な参考資料ですが、四つの価格比較を当然に省略できるとは限りません。ただし、遺産分割や遺留分の話し合いでは強い参考資料になる可能性があります。具体的な扱いは、TOBの段階、効力発生日、相続開始日を確認して専門家へ相談する必要があります。

Q4. 相続開始日後に株価が暴落した場合、相続税評価を下げられますか。

一般的には、相続税評価は相続開始日時点で行うとされています。相続開始日後の暴落は、通常、評価額を直接置き換える理由にはなりにくいです。ただし、相続開始日時点の価格形成に重大な特殊事情がある場合など、個別事情によって検討が必要になる可能性があります。具体的には、価格資料と会社開示を整理し、税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 相続開始日が土曜日で終値がありません。どう評価しますか。

一般的には、課税時期に最終価格がない場合の特例を確認するとされています。課税時期に最も近い日の最終価格を用い、前後に等距離の価格がある場合は平均する考え方があります。ただし、権利落ち、配当落ち、株式分割、株式併合などにより調整が必要になる可能性があります。具体的には、評価明細書の資料を確認して専門家へ相談する必要があります。

Q6. 上場廃止日後に死亡した場合、最後の上場日の終値を使えますか。

一般的には、相続開始日が上場廃止日後であれば、上場株式評価ではなく別の評価区分を確認するとされています。最後の上場日の終値は参考資料になり得ますが、そのまま評価額になるとは限りません。気配相場等のある株式、取引相場のない株式、金銭債権等のいずれかを確認する必要があります。具体的には、上場廃止後の権利内容と市場性を資料で確認して専門家へ相談する必要があります。

Q7. 被相続人が少数株主なら配当還元方式を使えますか。

一般的には、少数株主であることは配当還元方式を検討する事情になりますが、当然に使えるわけではないとされています。会社に同族株主がいるか、取得者の議決権割合、中心的な株主の有無、評価会社の区分などによって結論が変わる可能性があります。具体的には、株主名簿と評価会社資料を整理し、税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q8. 遺産分割では相続税評価額を使えばよいですか。

一般的には、相続人全員が納得すれば相続税評価額を参考に合意することはあり得ます。ただし、上場廃止局面では相続開始時と分割時の価額差が大きくなりやすく、分割時価、換金可能性、売却見込額、TOB価格も問題になる可能性があります。具体的な代償金や分割方法は、相続人間の事情を整理して弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q9. 株式を相続したくない場合はどう整理しますか。

一般的には、株式だけを切り離して放棄することはできず、相続放棄は相続財産全体に関わる手続とされています。株式の価値だけでなく、借金、保証債務、信用取引、未払税金、他の財産を総合的に確認する必要があります。具体的には、熟慮期間を意識しながら、資料を整理して弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q10. 証券会社の画面で評価額がゼロになっています。税務でもゼロですか。

一般的には、証券会社の画面表示がそのまま税務評価額になるとは限らないとされています。取引停止や時価取得不能を理由にゼロまたは空欄になることがあります。税務評価では、相続開始日時点の法的地位と評価通達上の区分を確認します。具体的には、残高証明書、取引所価格、会社開示を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q11. 上場廃止後に端数処理代金が振り込まれた場合、相続財産は株式ですか、現金ですか。

一般的には、相続開始日が端数処理や株式併合の効力発生前か後かで評価対象が変わるとされています。効力発生前なら株式として評価する可能性があり、効力発生後なら金銭債権または預り金として評価する可能性があります。具体的には、会社開示、株主総会決議、効力発生日、支払通知を確認して専門家へ相談する必要があります。

Q12. 相続税申告後に評価が誤っていたと分かった場合はどうなりますか。

一般的には、過大申告であれば更正の請求、過少申告であれば修正申告が問題になるとされています。期限、加算税、延滞税の影響があるため、早期に資料を整理する必要があります。相続人間の遺産分割にも影響する場合があります。具体的には、税理士へ相談し、紛争に関わる場合は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 10

上場廃止株式の相続評価で使える短い結論

上場廃止という印象ではなく、相続開始日時点の法的地位から決めます。

上場廃止が決まっている株式を相続した場合の評価方法で最も重要なのは、上場廃止というニュースの印象ではなく、相続開始日時点の法的地位を確認することです。上場廃止決定後でも、相続開始日にまだ上場していれば、相続税評価では原則として上場株式評価です。

次の判断の流れは、実務で使いやすい順番に評価手順を整理したものです。上から順に確認すると、上場株式評価、上場廃止後の評価、遺産分割の評価を混同しにくくなります。

評価方法を決める10の順番

1. 相続開始日を確定する

通常は被相続人の死亡日です。

2. その日に当該株式が上場していたか確認する
3. 上場していれば整理銘柄でも上場株式評価を検討する
4. 最終価格と三つの月平均額のうち最も低い価額を使う
5. 上場廃止後なら気配相場等の有無を確認する
6. 気配相場等がなければ取引相場のない株式を検討する
7. 株式が金銭債権や交付株式に変わっていないか確認する
8. 相続税評価と遺産分割評価を分ける
9. 争いがある場合は早期に専門家を関与させる
10. 評価根拠資料を保存する

なぜその評価方法を採用したか説明できるようにします。

上場廃止後に相続が発生した場合は、気配相場等のある株式か、取引相場のない株式か、金銭債権や交付株式に変わっているのかを確認します。この段階では、税理士だけでなく、公認会計士、不動産鑑定士、弁護士の関与が必要になることがあります。

また、相続税申告の評価額と、遺産分割で相続人間が公平に分けるための評価額は同じとは限りません。上場廃止局面の株式は価格変動と換金困難性が大きいため、税務評価、分割時評価、遺留分評価を分けて整理することが、紛争予防の核心です。

Reference

参考資料

公的資料と中立的な実務資料を中心に整理しています。

税務評価に関する資料

  • 国税庁「No.4632 上場株式の評価」
  • 国税庁「No.4635 気配相場等のある株式の評価」
  • 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」
  • 国税庁「財産評価基本通達 第8章 第1節 株式及び出資」
  • 国税庁「上場株式の評価明細書」
  • 国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議 第1回資料」

相続税と手続に関する資料

  • e-Gov法令検索「相続税法」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4152 相続税の計算」
  • 裁判所「相続の放棄の申述」
  • 国税庁「No.1464 譲渡した株式等の取得費」
  • 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

上場廃止と証券制度に関する資料

  • 日本取引所グループ「上場廃止銘柄一覧(株式)」
  • 日本取引所グループ「監理・整理銘柄一覧」
  • 日本取引所グループ「上場維持基準に関する経過措置の終了」
  • 日本証券業協会「フェニックス銘柄制度」