2σ Guide

国際相続の租税条約
締結国と日米条約の内容

日本が相続税・贈与税を対象に確認すべき二国間条約は、米国との日米相続税条約が中心です。条約対象、財産所在地、外国税額控除、米国税務を分けて整理します。

1か国 相続税・贈与税条約の相手国
9条 日米相続税条約の構成
10か月 日本の相続税申告期限
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国際相続の租税条約 締結国と日米条約の内容

日本が 相続 税・贈与税を対象に確認すべき二国間条約は、米国との日米相続税条約が中心です。

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国際相続の租税条約 締結国と日米条約の内容
日本が 相続 税・贈与税を対象に確認すべき二国間条約は、米国との日米相続税条約が中心です。
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  • 国際相続の租税条約 締結国と日米条約の内容
  • 日本が 相続 税・贈与税を対象に確認すべき二国間条約は、米国との日米相続税条約が中心です。

POINT 1

  • 国際相続の租税条約の結論
  • 1. 対象税目を確認:相続税・贈与税、米国連邦遺産税・贈与税が対象かを見ます。
  • 2. 相手国を確認:日本基準では米国との日米相続税条約を中心に検討します。
  • 3. 国内法上の外国税額控除も比較:米国以外では国内法と現地法を個別に確認します。

POINT 2

  • 国際相続の租税条約 ― 用語の定義
  • 条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。
  • 2.1 国際相続
  • 2.2 租税条約
  • 2.3 相続税、遺産税、贈与税

POINT 3

  • 国際相続に関する租税条約が締結されている国の一覧
  • 条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。
  • 3.1 日本基準の一覧
  • 3.2 米国以外の国・地域について
  • この比較一覧は、3.1 日本基準の一覧に関する項目を整理したものです。

POINT 4

  • 日米相続税条約の全体構造
  • 条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。
  • 中核は第3条・第4条・第5条
  • 日米相続税条約は全9条で構成されます。
  • 条約の構造を理解すると、どの条文がどの問題を解決するかが見えやすいです。

POINT 5

  • 国際相続の租税条約 ― 第1条 ― 対象税目
  • 条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。
  • 日米相続税条約の対象税目は、米国側では連邦遺産税および連邦贈与税、日本側では相続税および贈与税です。
  • また、条約署名後にいずれかの締約国で課される、これらと実質的に同様の性質を有する税についても適用されます。
  • 実務上、特に重要なのは次の点です。

POINT 6

  • 国際相続の租税条約 ― 第2条 ― 定義規定
  • 条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。
  • 第2条は、米国、日本、税、権限のある当局などの基本用語を定義します。
  • 条約上定義されていない用語は、原則として各締約国の法令に従って解釈されます。
  • 国際相続で特に誤解されやすいのは、「住所」「居住」「domicile」「国籍」の関係です。

POINT 7

  • 国際相続の租税条約 ― 第3条 ― 財産所在地
  • 条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。
  • 相続税・遺産税・贈与税では、「どの国にある財産か」が課税権や外国税額控除を左右します。
  • 条約は、財産の種類ごとに所在地判定を定めています。
  • この比較一覧は、国際相続の租税条約 ― 第3条 ― 財産所在地に関する項目を整理したものです。

POINT 8

  • 国際相続の租税条約 ― 第4条 ― 制限納税義務者に対する特定の控除配分
  • 条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。
  • 第4条は、日米相続税条約の中でも実務上の効果が大きい条文です。
  • 典型例は、日本居住・米国非市民の被相続人が米国株式や米国不動産を保有して死亡した場合です。
  • 一般化していうと、控除配分の発想は次のようになります。

まとめ

  • 国際相続の租税条約 締結国と日米条約の内容
  • 国際相続の租税条約の結論:条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。
  • 国際相続の租税条約 ― 用語の定義:条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。
  • 国際相続に関する租税条約が締結されている国の一覧:条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

国際相続の租税条約の結論

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

日本を基準に「国際相続に関する租税条約が締結されている国の一覧と内容」を確認すると、相続税・贈与税そのものを対象にする二国間条約は、米国との間の「日米相続税条約」のみです。

ここで注意すべき点は、財務省が公表する日本の租税条約ネットワークには多数の国・地域が含まれるものの、その多くは所得税・法人税などを中心とする一般的な租税条約であり、相続税・贈与税を直接調整する条約とは別物であることです。国際相続で「租税条約がある」と聞いた場合でも、その条約が相続税・贈与税を対象にしているとは限りません。

この比較一覧は、国際相続の租税条約の結論に関する項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いから担当領域、期限、必要資料、注意点を切り分けることです。左から順に項目、意味、実務上の読み取り方を確認してください。

区分相手国・地域条約の有無実務上の意味
日本と相続税・贈与税条約を締結している国米国あり日米相続税条約により、対象税目、財産所在地、特定の控除、外国税額控除、情報交換、相互協議などが定められます。
米国以外の国・地域すべて日本との相続税・贈与税条約は原則としてなし各国の国内法、日本の相続税法・贈与税法、国内法上の外国税額控除、現地の申告義務、現地の相続手続を個別に検討します。

次の判断の流れは、租税条約の有無を確認するときの順番を示しています。読者にとって重要なのは、一般的な所得税条約と相続税・贈与税条約を混同しないことです。上から順に対象税目、財産所在地、控除、申告資料を確認してください。

相続税・贈与税条約を確認する順番

対象税目を確認

相続税・贈与税、米国連邦遺産税・贈与税が対象かを見ます。

相手国を確認

日本基準では米国との日米相続税条約を中心に検討します。

国内法上の外国税額控除も比較

米国以外では国内法と現地法を個別に確認します。

Section 01

国際相続の租税条約 ― 用語の定義

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

2.1 国際相続

このページでいう国際相続とは、相続人、被相続人、相続財産、住所、国籍、居住地、財産所在地、遺言、相続手続、課税関係のいずれかに外国要素が含まれる相続をいいます。典型例は、次のような事案です。

この比較一覧は、2.1 国際相続に関する項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いから担当領域、期限、必要資料、注意点を切り分けることです。左から順に項目、意味、実務上の読み取り方を確認してください。

事案国際相続になる理由
日本居住の親が米国株式や米国不動産を持って死亡した財産所在地が外国にあります。
米国居住の親が死亡し、日本居住の子が財産を取得した被相続人の住所地、財産所在地、相続人の住所地が複数国にまたがる。
外国籍の被相続人が日本に不動産を持っていた国籍、準拠法、国内財産の課税が問題になります。
海外居住の子に日本居住の親が国外財産を贈与した贈与税の課税範囲、国外財産、受贈者の住所が問題になります。

2.2 租税条約

租税条約とは、二国間または多数国間で、課税権の配分、二重課税の除去、脱税・租税回避への対応、情報交換、相互協議などを定める国際約束です。一般に知られている租税条約の多くは、所得税や法人税の二重課税を調整するものであり、配当、利子、使用料、事業所得、給与、退職年金などが中心となります。

これに対し、国際相続に関する租税条約は、相続税、遺産税、贈与税、またはこれに類似する税を対象に、相続や贈与の段階で生じる二重課税を調整する条約をいいます。日本では、この分野の条約は米国との条約に限られます。

2.3 相続税、遺産税、贈与税

日本の相続税は、財産を取得した相続人・受遺者側に課税する制度です。これに対し、米国の連邦遺産税は、亡くなった人の遺産そのもの、より正確には遺産の移転を対象にする制度です。米国の連邦贈与税は、原則として贈与者側に課税されます。

この構造の違いが、日米間で二重課税を複雑にしています。日本では受け取る側が納税者となり、米国では移転する側または遺産側が納税主体となるため、同じ財産移転について、日本側と米国側で納税義務者、課税標準、申告主体、控除制度が異なることがあります。

2.4 外国税額控除

外国税額控除とは、同一の財産や経済的移転について外国で相続税・贈与税に相当する税が課された場合に、日本の相続税・贈与税から一定額を控除する制度です。日本の国内法にも外国税額控除があり、日米相続税条約にも税額控除の規定があります。

ただし、外国で納めた税額が必ず全額控除されるわけではありません。控除対象税目、財産の所在、納税義務者、課税時期、申告期限、外国税の納付状況、条約適用の有無を確認する必要があります。

2.5 財産所在地

財産所在地とは、相続税・贈与税の課税上、その財産をどの国に所在するものと扱うかという判定です。現金、不動産、預金、株式、保険金、知的財産、船舶、航空機、営業権などは、財産の種類に応じて所在地の判定基準が異なります。

国際相続では、財産所在地の判定が極めて重要です。なぜなら、制限納税義務者に対しては国内財産のみ課税する制度が存在し、また日米相続税条約でも財産所在地が税額控除や控除配分の前提になるからです。

Section 02

国際相続に関する租税条約が締結されている国の一覧

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

3.1 日本基準の一覧

この比較一覧は、3.1 日本基準の一覧に関する項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いから担当領域、期限、必要資料、注意点を切り分けることです。左から順に項目、意味、実務上の読み取り方を確認してください。

相手国正式名称署名日発効日対象税目主な内容注意点
米国遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約1954年4月16日1955年4月1日日本の相続税・贈与税、米国の連邦遺産税・連邦贈与税、および実質的に類似する後発税対象税目、定義、財産所在地、特定の控除配分、税額控除、情報交換・徴収共助、相互協議、解釈、発効・終了米国州税は原則として条約の対象外。米国所得税条約とは別個の条約です。

3.2 米国以外の国・地域について

米国以外の国・地域について、日本との間に相続税・贈与税を対象とする二国間租税条約はありません。これは、所得税・法人税に関する租税条約が存在する国であっても同じです。

たとえば、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、カナダ、韓国、中国、シンガポール、台湾、香港などとの間に一般的な租税条約、情報交換制度、税務行政執行共助の枠組みがある場合でも、それが直ちに日本の相続税・贈与税の二重課税を条約で調整する根拠になるわけではありません。国際相続で確認すべきことは、「その国との租税条約があるか」ではなく、「相続税・贈与税を対象にする条約があるか」です。

Section 03

日米相続税条約の全体構造

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

日米相続税条約は全9条で構成されます。条約の構造を理解すると、どの条文がどの問題を解決するかが見えやすいです。

この比較一覧は、日米相続税条約の全体構造に関する項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いから担当領域、期限、必要資料、注意点を切り分けることです。左から順に項目、意味、実務上の読み取り方を確認してください。

条文主題実務上の機能
第1条対象税目日本側は相続税・贈与税、米国側は連邦遺産税・連邦贈与税を対象にします。
第2条定義米国、日本、税、権限のある当局などを定義します。未定義語は各国法に従う。
第3条財産所在地不動産、動産、債権、株式、船舶、航空機、知的財産などの所在地を決める。
第4条制限納税義務者に対する特定の控除配分一方の国が財産所在地のみを理由に課税する場合に、特定控除を按分して認める。
第5条税額控除両国で課税される場合の外国税額控除の方法を定める。
第6条情報交換・徴収共助税務当局間の情報交換、条約上の特典濫用を防ぐための徴収面の協力を定める。
第7条相互協議条約に反する二重課税が生じる場合に、権限のある当局に申し立てる制度を定める。
第8条解釈・適用条約により税負担を増やさないこと、外交官等への影響、相互合意による疑義解決を定める。
第9条批准・発効・有効期間発効、適用開始、終了手続を定める。

この条約の核心は、第3条の財産所在地、第4条の特定控除、第5条の税額控除です。第1条で対象税目を確定し、第3条でどちらの国に所在する財産かを判定し、第4条または第5条で課税負担の調整を行うという流れで理解するとよいです。

次の重要ポイントは、日米相続税条約の中核となる条文をまとめたものです。読者にとって重要なのは、第3条で財産所在地を決め、第4条と第5条で控除を検討する順番です。どの条文がどの問題に効くかを確認してください。

中核は第3条・第4条・第5条

第1条で対象税目を確定し、第3条で財産所在地を判定し、第4条または第5条で課税負担の調整を行う流れで整理します。

Section 04

国際相続の租税条約 ― 第1条 ― 対象税目

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

日米相続税条約の対象税目は、米国側では連邦遺産税および連邦贈与税、日本側では相続税および贈与税です。また、条約署名後にいずれかの締約国で課される、これらと実質的に同様の性質を有する税についても適用されます。

実務上、特に重要なのは次の点です。

  1. 米国の州レベルの遺産税、相続税、贈与税は、原則として日米相続税条約の対象税目ではありません。
  2. 米国所得税、キャピタルゲイン税、源泉所得税などは、この条約の対象ではありません。
  3. 日本の所得税、譲渡所得税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税なども、この条約の直接の対象ではありません。
  4. 米国の世代飛越移転税については、後発の類似税としての扱いを検討する必要がありますが、個別の税務判断を要します。

このため、米国資産を相続する場合には、日米相続税条約だけで完結するわけではありません。米国連邦税、州税、プロベート、信託、金融機関手続、日本の相続税申告、場合によっては日本の準確定申告や外国税額控除の証明資料を並行して確認する必要があります。

Section 05

国際相続の租税条約 ― 第2条 ― 定義規定

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

第2条は、米国、日本、税、権限のある当局などの基本用語を定義します。条約上定義されていない用語は、原則として各締約国の法令に従って解釈されます。

国際相続で特に誤解されやすいのは、「住所」「居住」「domicile」「国籍」の関係です。日本の相続税法上の住所は、生活の本拠を中心に判断されます。他方、米国の遺産税・贈与税でいう domicile は、単なる滞在日数ではなく、生活拠点に加えて恒久的に居住する意思を含む概念として扱われます。所得税上の居住者判定、入管上の在留資格、住民票、国籍、納税者番号の有無だけで、相続税・遺産税の結論を出すことはできません。

国際相続で最初に確認すべき人的情報は、次のとおりです。

この比較一覧は、国際相続の租税条約 ― 第2条 ― 定義規定に関する項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いから担当領域、期限、必要資料、注意点を切り分けることです。左から順に項目、意味、実務上の読み取り方を確認してください。

確認事項確認する人目的
国籍被相続人、相続人、贈与者、受贈者米国市民、日本国籍者、外国籍者の判定に必要。
死亡時または贈与時の住所被相続人、贈与者、相続人、受贈者日本側の納税義務者区分、米国側の domicile 判定に必要。
過去10年程度の居住履歴被相続人、相続人、贈与者、受贈者日本の国外財産課税範囲の判定に必要。
在留資格外国籍の日本居住者一時居住者、外国人被相続人等の判定に関係します。
米国永住権、米国滞在、米国納税状況米国関係者米国税務上の住所、相続税・遺産税の判定に影響しうる。
Section 06

国際相続の租税条約 ― 第3条 ― 財産所在地

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

第3条は、日米相続税条約の最重要条文の一つです。相続税・遺産税・贈与税では、「どの国にある財産か」が課税権や外国税額控除を左右します。条約は、財産の種類ごとに所在地判定を定めています。

この比較一覧は、国際相続の租税条約 ― 第3条 ― 財産所在地に関する項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いから担当領域、期限、必要資料、注意点を切り分けることです。左から順に項目、意味、実務上の読み取り方を確認してください。

財産の種類日米相続税条約上の所在地判定実務上の注意
不動産、不動産に関する権利不動産に係る土地の所在地米国不動産は米国所在、日本不動産は日本所在として扱うのが基本。
有体動産現実にある場所。運送中のものは目的地美術品、車両、貴金属、現金の物理的所在地が問題になります。
債権、銀行預金、保険証券等債務者の居住する場所日本法の預金所在地判定と異なる可能性があるため、条約適用時は要注意。
法人の株式・出資法人が設立または組織された準拠法の場所米国法人株式は米国所在となる可能性が高いです。日本法上の本店所在地判定との差異に注意します。
船舶・航空機登録地登録国と実際の保管場所が異なる場合でも登録地が基準。
営業上・事業上・専門職業上ののれん事業等が営まれている場所事業承継、専門職法人、営業権評価で問題になります。
特許権、商標権、実用新案権、意匠権登録地。未登録の場合は行使地知的財産の相続では、登録国別に整理します。
著作権、フランチャイズ、使用許諾権等行使することができる場所著作権の利用地域、ライセンス契約の範囲が重要。
鉱業権、租鉱権、採石権採鉱または採石が行われる場所資源権益を保有する会社や信託に注意。
漁業権権利行使について管轄権を有する国沿岸国、許認可主体を確認します。
その他の財産一方の国が財産所在地のみを理由に課税する場合は、その国の法令で定める場所。両国が人的要素により課税する場合は各国法による残余類型は、国内法と条約の関係を丁寧に確認します。

この条文があるため、日米間の相続では、単に「証券口座がどこにあるか」だけで結論を出してはなりません。たとえば、米国法人株式は、証券口座が日本の金融機関にあっても、条約上、法人の設立準拠法により米国所在財産と扱われる可能性があります。反対に、預金や債権は、口座の所在地、金融機関の本店、支店、債務者の居住地など、判定基準が財産の種類によって異なります。

Section 07

国際相続の租税条約 ― 第4条 ― 制限納税義務者に対する特定の控除配分

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

第4条は、日米相続税条約の中でも実務上の効果が大きい条文です。主として、片方の国が「その国に財産があること」だけを理由に課税する場合に、居住者や国籍者であれば認められる一定の控除を、一定割合で認めるための規定です。

典型例は、日本居住・米国非市民の被相続人が米国株式や米国不動産を保有して死亡した場合です。米国国内法だけを見ると、米国非居住・非市民の被相続人については、米国所在財産が一定額を超える場合に米国連邦遺産税申告が問題となります。他方、日米相続税条約の適用により、米国市民・米国居住者であれば認められる控除の一部を、財産割合に応じて利用できる可能性があります。

一般化していうと、控除配分の発想は次のようになります。

> 条約上認められる特定控除額 = 居住者・国籍者であれば認められる控除額 × 条約上の対象財産割合

この対象財産割合の算定では、米国所在財産だけでなく、全世界財産の把握が必要になることがあります。米国側の申告であっても、日本国内の財産、第三国の財産、債務、評価資料、死亡時の為替換算資料が必要になる可能性があります。

Section 08

国際相続の租税条約 ― 第5条 ― 税額控除

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

第5条は、日米間の二重課税を直接調整する中核規定です。条約上の税額控除は、大きく三つの場面に分けて理解できます。

9.1 一方の国が人的要素で課税し、他方の国が財産所在地で課税する場合

一方の国が、被相続人、贈与者、遺産の受益者、贈与の受益者の国籍または住所を理由に課税し、他方の国が、その国に所在する財産に対して課税する場合、人的要素で課税する国は、他方の国がその財産について課した税を自国税から控除します。

ただし、控除額は、その財産に帰属する自国税額を超えることはできません。つまり、外国税が高くても、日本または米国の税額のうちその財産に対応する部分を超えて控除できるとは限りません。

9.2 両国が人的要素で課税し、第三国所在財産などが問題になる場合

相続または贈与の時点で、財産が日米両国の外にある場合や、両国の所在地判定が食い違う場合にも、第5条は調整規定を置いています。両国が国籍または住所を理由に課税する場合、両国が行う税額控除の合計額は、当該財産について両国が課する税額のうち少ない方の額に等しくなるようにし、その控除額を両国の税額割合に応じて配分します。

この規定は、日米間だけでなく第三国財産を含む複合事案で重要になります。たとえば、米国市民で日本居住の被相続人が、米国でも日本でもない国に不動産を保有していた場合、日本と米国の双方が人的要素を理由に課税し、さらに第三国で財産所在地国課税が生じる可能性があります。このとき、日米条約、第三国の国内法、日本国内法上の外国税額控除、米国国内法上の外国税額控除を総合的に検討しなければなりません。

9.3 条約上の控除と国内法上の控除の関係

第5条は、条約上認められる税額控除と、各国国内法により認められる税額控除のうち、個々の場合に多額となる方を認める仕組みを置いています。したがって、日米相続税条約が適用されるからといって、国内法上の外国税額控除を無視するわけではありません。

この比較一覧は、9.3 条約上の控除と国内法上の控除の関係に関する項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いから担当領域、期限、必要資料、注意点を切り分けることです。左から順に項目、意味、実務上の読み取り方を確認してください。

比較対象内容
条約上の外国税額控除日米相続税条約第5条に基づく控除。日米間の財産所在地、人的課税、第三国財産、同時課税などを考慮します。
国内法上の外国税額控除日本の相続税法・贈与税法に基づく控除。国外財産について外国の相続税・贈与税相当税が課された場合に、一定限度で控除します。

また、第5条には、同時課税、申告期限から5年以内の請求、他方の国の税の納付が最終的な控除の条件になるなどの手続的制約があります。外国税が後日確定する場合、還付請求、更正の請求、米国申告書、納税証明、評価資料、翻訳、為替換算の整合性を早期に準備する必要があります。

Section 09

国際相続の租税条約 ― 第6条から第9条 ― 情報交換、相互協議、解釈、発効

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

第6条は、両国の権限ある当局が、条約の実施に必要な情報を交換することを定める。また、条約上の控除や特典を受ける資格がない者に不当に特典が及ばないよう、一定の徴収面の協力も定めています。

第7条は、条約に適合しない二重課税が生じた場合または生じるおそれがある場合に、納税者側が権限のある当局に事情を申し立てるための規定です。相互協議は、通常の不服申立てや税務調査対応とは異なり、二国間の税務当局間で条約の解釈・適用を調整する手続です。

第8条は、外交官等に関する特権を害しないこと、条約が課税を増加させるものとして解釈されないこと、疑義は権限のある当局の相互合意により解決できることなどを定める。

第9条は、条約の発効、適用開始、終了手続を定める。日米相続税条約は、1954年4月16日にワシントンで署名され、1955年4月1日に批准書が交換され、同日に発効した。

Section 10

国際相続の租税条約 ― 日本の相続税・贈与税との接続

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

11.1 日本の相続税の基本構造

日本の相続税は、被相続人から相続や遺贈によって取得した財産、および相続時精算課税適用財産などを基礎に計算されます。正味の遺産額が基礎控除額を超える場合には、申告・納税が必要となります。基礎控除額は、3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を加算して計算します。

申告期限は、原則として、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。国際相続では、海外の死亡証明書、相続人確定資料、遺言、プロベート資料、海外不動産評価、金融機関残高証明、外国税申告書、納税証明を集めるのに時間がかかるため、10か月という期限は実務上かなり短いです。

11.2 海外居住者が相続人の場合

相続人が外国に居住していて日本に住所がない場合、原則として日本国内にある財産のみが日本の相続税の対象となります。ただし、日本国籍、過去の日本住所、被相続人の住所・国籍・在留資格などによっては、国外財産も日本の課税対象になります。

つまり、海外居住者だから日本の相続税がかからないとはいえません。逆に、日本国籍を持たない相続人であっても、被相続人や財産の状況によって日本の相続税が問題になることがあります。

11.3 贈与税との関係

国際相続対策では、生前贈与がよく検討されます。しかし、受贈者が外国に居住している場合も、贈与者と受贈者の住所、国籍、在留資格、過去の日本居住期間、贈与財産が国内財産か国外財産かによって、日本の贈与税の課税範囲が変わる。

日本に住所がない受贈者であっても、一定の区分に該当すれば国内財産・国外財産のいずれも贈与税の対象となり、それ以外の場合でも国内財産は課税対象となります。国外財産の贈与であっても、日本課税が完全に排除されるとは限りません。

11.4 日本法上の外国税額控除

米国以外の国との国際相続では、相続税・贈与税条約がないため、日本国内法上の外国税額控除が特に重要になります。相続により国外財産を取得し、その国外財産について外国で相続税に相当する税が課された場合、日本の相続税から一定額を控除できる可能性があります。

贈与についても、国外財産の贈与について外国で贈与税に相当する税が課された場合、日本の贈与税から一定額を控除できる可能性があります。もっとも、控除限度額があり、外国税の全額が控除されるとは限りません。

この比較一覧は、11.4 日本法上の外国税額控除に関する項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いから担当領域、期限、必要資料、注意点を切り分けることです。左から順に項目、意味、実務上の読み取り方を確認してください。

資料用途
外国の相続税・贈与税申告書外国で課税された税目、課税対象、税額を確認します。
外国税の納税証明・領収書実際に納付した税額を証明します。
財産評価資料外国税と日本税の課税対象財産を照合します。
財産所在地の説明資料国内財産か国外財産かを判定します。
為替換算資料円換算の根拠を示す。
条約適用資料日米事案では条約上の控除との比較に使う。
Section 11

国際相続の租税条約 ― 米国の連邦遺産税・連邦贈与税との接続

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

12.1 米国非居住・非市民の被相続人

米国非居住・非市民の被相続人であっても、米国所在財産を保有して死亡した場合、米国連邦遺産税が問題になります。米国所在財産の例としては、米国不動産、米国内にある有体動産、米国法に基づき設立された法人の株式などが挙げられます。

米国非居住・非市民の遺産について、死亡時の米国所在財産の公正市場価値が一定額を超える場合、Form 706-NA の提出が必要になります。条約が適用できる場合でも、申告書を提出して条約上の取扱いを主張する必要が生じることが多いです。

12.2 米国市民または米国 domicile の被相続人

米国市民や米国 domicile を有する被相続人は、米国外に居住していても、原則として全世界財産について米国連邦遺産税の対象になり得ます。日本居住の米国市民が死亡した場合、日本側では日本の相続税、米国側では米国連邦遺産税が問題になることがあります。

この場合、日米相続税条約第5条の税額控除、国内法上の外国税額控除、第三国財産がある場合の調整、米国側の統一控除、配偶者控除、州税、プロベート、信託の扱いなどを総合的に検討します。

12.3 米国贈与税

米国非居住・非市民の贈与者については、米国所在の不動産や有体動産の贈与が米国贈与税の対象になり得ます。他方、米国法人株式のような米国所在の無形資産については、米国非居住・非市民による贈与では米国贈与税の対象外となる扱いがあります。

ただし、贈与税は相続税以上に事前設計の影響が大きいです。贈与者の地位、受贈者の地位、財産の種類、信託の有無、法人保有形態、贈与時点の所在地、米国州税、日本の贈与税、相続開始前贈与の加算、為替、評価を同時に確認する必要があります。

12.4 米国州税は別途検討する

日米相続税条約は、米国連邦遺産税・連邦贈与税を中心にする条約であり、米国州税を包括的に解決するものではありません。米国の州によっては、州独自の estate tax や inheritance tax が問題になる可能性があります。州税が課された場合、日本の国内法上の外国税額控除の対象となるかどうかは、税の性質、課税対象、納税義務者、財産所在地、証明資料に基づき個別に検討します。

Section 12

国際相続の租税条約 ― 実務ケース別の検討

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

13.1 日本居住の被相続人が米国株式を保有して死亡した場合

日本居住の被相続人が米国法人株式を保有して死亡した場合、日本の相続税では相続人の納税義務者区分に応じて当該株式が課税対象になります。多くの事案では、日本側で相続税申告が必要となります。

米国側では、米国法人株式は米国所在財産として米国連邦遺産税の対象になり得ます。米国非居住・非市民であっても、米国所在財産の価額によって Form 706-NA の提出が問題になります。日米相続税条約により、特定控除の按分適用や税額控除が検討されます。

この比較一覧は、13.1 日本居住の被相続人が米国株式を保有して死亡した場合に関する項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いから担当領域、期限、必要資料、注意点を切り分けることです。左から順に項目、意味、実務上の読み取り方を確認してください。

順序確認事項
1被相続人が米国市民または米国 domicile を有していたか確認します。
2米国法人株式の死亡日公正市場価値を確認します。
3米国所在財産と米国外財産を一覧化します。
4Form 706-NA の提出義務と条約適用の可否を米国専門家に確認します。
5日本の相続税申告で外国税額控除または条約上の控除を検討します。
6米国税の確定・納付時期と日本の申告期限・更正手続を調整します。

13.2 日本居住の被相続人が米国不動産を所有していた場合

米国不動産は、条約上も米国所在財産として扱われるのが基本です。米国連邦遺産税、州税、プロベート、不動産名義変更、現地評価、売却時課税、日本の相続税評価、為替、債務控除を確認する必要があります。

日本の相続税では、海外不動産も課税対象になる場合があります。日本の相続税評価では、原則として時価評価が問題となり、現地鑑定評価、固定資産税評価、売買事例、現地不動産業者の査定、為替換算資料を準備します。

13.3 米国市民で日本居住の親が死亡した場合

米国市民は、米国外に住んでいても米国連邦遺産税の全世界課税が問題になり得ます。一方、日本に住所がある被相続人から日本居住の相続人が財産を取得する場合、日本の相続税も全世界財産を対象にする可能性が高いです。

この場合、日米双方で広範囲に課税される可能性があるため、第5条の税額控除と国内法上の外国税額控除の比較が特に重要です。日本国内財産、米国財産、第三国財産を分け、各国でどの財産が課税対象になったかを突合します。

13.4 米国以外の国に不動産がある場合

たとえば、フランス、ドイツ、英国、韓国、スペインなどに不動産がある場合、日本との相続税・贈与税条約はありません。その国の相続税・遺産税・登録税・不動産取得税・印紙税等の課税と、日本の相続税を別々に確認することになります。

外国で相続税に相当する税が課された場合、日本の国内法上の外国税額控除を検討します。ただし、外国の税が「相続税に相当する税」に該当するか、課税対象が同一財産か、納税者が誰か、証明資料があるかによって結論が変わる。

13.5 生前贈与で米国資産を移す場合

日本居住の親が、米国不動産や米国株式を子に贈与する場合、贈与税の二重課税が問題になり得ます。日本では受贈者に贈与税が課され、米国では財産の種類や贈与者の地位により贈与者側に米国贈与税が課される可能性があります。

米国非居住・非市民による米国法人株式の贈与は、米国贈与税の対象外とされる扱いがある一方、日本の贈与税は受贈者の住所や国籍、贈与者の住所履歴、財産所在地によって課税される可能性があります。相続時の米国遺産税回避だけを目的として生前贈与を行うと、日本の贈与税や将来の相続税で不利になる場合があります。

Section 13

国際相続で必要になる専門職の役割

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

国際相続は、税務だけで完結しません。税務、相続法、登記、外国手続、財産評価、金融機関対応、裁判所手続が交差するため、複数専門職の連携が重要です。

この比較一覧は、国際相続で必要になる専門職の役割に関する項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いから担当領域、期限、必要資料、注意点を切り分けることです。左から順に項目、意味、実務上の読み取り方を確認してください。

専門職主な役割
弁護士相続争い、遺留分、使い込み疑い、遺産分割交渉、調停、審判、訴訟、国際私法、外国弁護士との連携を担う。
税理士日本の相続税・贈与税申告、外国税額控除、財産評価、税務調査対応、条約適用資料の整理を担う。
司法書士相続登記、不動産名義変更、戸籍収集、登記書類、裁判所提出書類作成を担う。相続登記義務化により重要性が増しています。
行政書士紛争・税務・登記申請を除く範囲で、遺産分割協議書、相続人関係説明図、各種証明書整理を支援します。
公証人公正証書遺言の作成に関与します。国際相続では外国財産との整合性を確認する必要があります。
遺言執行者遺言内容を実現します。国内外財産を含む場合、権限の範囲と外国での承認可能性が問題になります。
米国弁護士・米国CPA・EA米国連邦遺産税、贈与税、プロベート、信託、州税、Form 706-NA、Form 709 等を扱う。
不動産鑑定士国内外不動産の時価評価、遺産分割評価、税務評価の検討を支援します。
土地家屋調査士境界、分筆、表示登記、相続土地の整理に関与します。
宅地建物取引士・不動産仲介業者相続不動産の売却、換価分割、重要事項説明を担う。
公認会計士・中小企業診断士非上場株式、事業承継、会社価値評価、後継者計画を支援します。
弁理士特許、商標等の知的財産の相続・名義変更を扱う。
FP資産全体、保険、老後資金、家族設計を整理し、必要な専門家につなぐ。
金融機関・信託銀行預金払戻し、遺言信託、保険金請求、海外口座書類対応を行う。
Section 14

国際相続の租税条約 ― 誤解されやすいポイント

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

15.1 「租税条約がある国なら相続税も調整される」という誤解

一般的な所得税条約がある国でも、相続税・贈与税が条約対象になっているとは限りません。日本において相続税・贈与税条約として実務上確認すべき相手国は米国です。

15.2 「海外在住なら日本の相続税はかからない」という誤解

海外在住の相続人でも、日本国内財産を取得すれば日本の相続税が課されることがあります。また、国籍、過去の住所、被相続人の住所・国籍等によっては、国外財産まで課税対象になる場合があります。

15.3 「米国株は日本の証券会社で買ったから日本財産」という誤解

日米相続税条約では、法人株式の所在地は、法人が設立または組織された準拠法の場所で判定されます。米国法人株式は、証券口座が日本にあっても、米国所在財産として米国連邦遺産税の対象になり得ます。

15.4 「外国税額控除で二重課税は完全に消える」という誤解

外国税額控除には限度額があり、外国税の全額が控除されるとは限りません。さらに、対象税目、納税義務者、財産所在地、同時課税、申告期限、納付証明などの要件があります。

15.5 「日米相続税条約があれば米国申告は不要」という誤解

条約により控除や有利な扱いを受けられる場合でも、米国側の申告書を提出して条約上の取扱いを主張する必要が生じることがあります。米国所在財産の価額が一定額を超える場合は、Form 706-NA の要否を確認します。

15.6 「米国州税も条約で解決する」という誤解

日米相続税条約は米国連邦遺産税・連邦贈与税を中心とします。州税については、州法、国内法上の外国税額控除、税の性質を別途検討します。

次の注意点一覧は、よくある誤解と確認すべき事実を対応させたものです。読者にとって重要なのは、短い言い切りほど例外が多い点です。条約対象税目、納税義務者区分、財産所在地、州税の有無を確認してください。

所得税条約と相続税条約の混同

一般的な租税条約があっても、相続税・贈与税が対象とは限りません。

米国株式の所在地誤認

証券口座が日本でも、米国法人株式は米国所在財産となり得ます。

外国税額控除への過信

控除限度、対象税目、納付証明などの要件があります。

Section 15

国際相続の租税条約 ― 実務チェックリスト

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

16.1 初動チェック

この比較一覧は、16.1 初動チェックに関する項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いから担当領域、期限、必要資料、注意点を切り分けることです。左から順に項目、意味、実務上の読み取り方を確認してください。

確認事項具体的内容
死亡日・贈与日日本の申告期限、米国の申告期限、評価時点を確定します。
被相続人・贈与者の国籍日本国籍、米国市民、二重国籍、外国籍を確認します。
住所・居住履歴日本法上の住所、米国 domicile、過去10年の日本住所を確認します。
相続人・受贈者の住所・国籍日本の納税義務者区分を判定します。
財産目録日本、米国、第三国に分け、財産種類ごとに整理します。
債務住宅ローン、未払税金、事業債務、保証債務を確認します。
遺言・信託日本遺言、外国遺言、revocable trust、irrevocable trust の有無を確認します。
現地手続米国プロベート、外国相続証明、裁判所手続、名義変更手続を確認します。

16.2 税務チェック

この比較一覧は、16.2 税務チェックに関する項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いから担当領域、期限、必要資料、注意点を切り分けることです。左から順に項目、意味、実務上の読み取り方を確認してください。

確認事項具体的内容
日本の相続税申告要否基礎控除、課税価格、相続人区分、国内外財産を確認します。
米国連邦遺産税申告要否米国所在財産、Form 706-NA、米国市民・domicile、条約適用を確認します。
米国州税財産所在地州、被相続人の居住州、州 estate tax・inheritance tax を確認します。
第三国税現地相続税、登録税、印紙税、不動産移転税を確認します。
外国税額控除条約上の控除、国内法上の控除、限度額、納付証明を確認します。
為替死亡日、納付日、評価日、申告日などの換算基準を整理します。
期限日本10か月、米国9か月、延長申請、外国の相続手続期限を管理します。

16.3 証拠資料チェック

この比較一覧は、16.3 証拠資料チェックに関する項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いから担当領域、期限、必要資料、注意点を切り分けることです。左から順に項目、意味、実務上の読み取り方を確認してください。

資料入手先
死亡証明書日本の市区町村、外国の行政機関、医療機関
戸籍、出生証明、婚姻証明日本の市区町村、外国行政機関
遺言書、信託書公証役場、弁護士、信託会社、家庭裁判所、外国裁判所
残高証明、取引明細銀行、証券会社、保険会社
不動産評価書不動産鑑定士、現地不動産業者、固定資産税評価機関
株式評価資料証券会社、会社、会計士、評価専門家
外国税申告書・納税証明IRS、州税務当局、外国税務当局
翻訳・アポスティーユ翻訳者、外務省、公証役場、外国当局
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国際相続の租税条約 ― 研究上・制度上の論点

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

17.1 日本の条約ネットワークと相続税条約の少なさ

日本は、所得税・法人税分野では広範な租税条約ネットワークを有しています。しかし、相続税・贈与税については米国との条約に限られます。これは、国によって相続課税の方式、税率、非課税枠、納税義務者、財産所在地、遺産税・相続税・贈与税の組み合わせが大きく異なるため、条約化が難しいことが背景にあります。

17.2 遺産課税方式と遺産取得課税方式の違い

米国は、連邦遺産税において遺産側の移転に課税する方式を基本とします。日本は、相続人・受遺者が取得する財産を基礎に相続税を計算する方式です。この課税主体の違いは、外国税額控除の設計を難しくします。外国で被相続人側または遺産側に課税された税を、日本で相続人側の税額からどのように控除するかという問題が生じるからです。

17.3 住所、国籍、財産所在地の三重構造

国際相続の課税管轄は、主に人的要素と物的要素で構成されます。人的要素とは住所、居住、domicile、国籍などであり、物的要素とは財産所在地です。日本、米国、第三国が、それぞれ異なる人的・物的連結点に基づいて課税すると、二重課税だけでなく三重課税も起こり得ます。

17.4 デジタル資産・暗号資産・信託の問題

日米相続税条約は1950年代に締結された条約であり、暗号資産、オンライン証券、デジタル著作権、クラウド上のデータ、外国信託、ファミリーオフィス、国際的な投資ファンドなどを前提にしていません。こうした財産については、国内法上の財産所在地、条約上の残余規定、現地法上の課税、実務上のアクセス方法を個別に検討する必要があります。

Section 17

国際相続の租税条約 ― まとめ

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

国際相続に関する租税条約が締結されている国の一覧と内容を日本基準で整理すると、相続税・贈与税を対象にする条約は米国との日米相続税条約のみです。米国以外の国・地域については、一般的な租税条約が存在しても、相続税・贈与税の条約調整があるとは限りません。

日米相続税条約の中核は、第3条の財産所在地、第4条の特定控除、第5条の税額控除です。米国株式、米国不動産、米国市民、日本居住、海外居住相続人、第三国財産が絡む事案では、条約と国内法の双方を照合する必要があります。

国際相続で最も危険なのは、所得税条約、相続税条約、国内法上の外国税額控除、米国連邦税、米国州税、現地相続手続を混同することです。財産目録を作成し、人的要素、財産所在地、対象税目、申告期限、外国税額控除、必要資料を順に確認することが、二重課税と手続遅延を避けるための基本です。

Section 18

個別案件では専門家確認が必要です

条約、国内法、現地法、申告資料の関係を確認します。

このページは、国際相続に関する租税条約が締結されている国の一覧と内容について、一般的な理解を助けるための専門解説です。個別案件の税額、申告義務、条約適用、外国税額控除、米国連邦税・州税、現地相続手続、登記、訴訟、遺産分割については、事実関係、時点、法改正、現地法、証拠資料により結論が変わる。実際の申告・手続・紛争対応では、日本および関係国の弁護士、税理士、司法書士、米国税務専門家、現地専門家に確認する必要があります。

Section 19

国際相続の租税条約FAQ

一般的な制度説明として、条約と外国税額控除の関係を整理します。

国際相続に関する租税条約が締結されている国はどこですか

一般的には、日本を基準に相続税・贈与税を対象にする条約としては米国との日米相続税条約が中心とされています。ただし、所得税・法人税の租税条約とは対象税目が異なります。具体的な条約適用や税額調整は、財産所在地、納税義務者区分、外国税の内容を確認したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

日米相続税条約を使うと米国遺産税の負担は軽くなりますか

一般的には、条約上の特定控除や税額控除により負担が軽減される可能性があります。ただし、財産価額、全世界財産、債務、控除、申告内容、州税、第三国財産により結果は変わります。個別の税額見通しは、評価資料と申告資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

外国で相続税を払った場合、日本でも申告が必要ですか

一般的には、日本の相続税の納税義務者区分と財産の範囲に該当すれば、日本でも申告が必要になる可能性があります。外国で税を払った場合には外国税額控除を検討できますが、それによって日本の申告義務が当然に消えるわけではありません。具体的には、外国税の性質、納税者、財産所在地、納付証明を確認して税理士へ相談する必要があります。

Reference

参考資料

公的機関・一次情報

  • 財務省 租税条約に関する資料
  • 外務省 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約
  • 国税庁 税務大学校論叢 相続税法における財産の所在について
  • 国税庁 相続税がかかる場合
  • 国税庁 相続人が外国に居住しているとき
  • 国税庁 受贈者が外国に居住しているとき
  • IRS Estate and gift tax treaties international
  • IRS Some nonresidents with U.S. assets must file estate tax returns
  • IRS Estate tax for nonresidents not citizens of the United States
  • IRS Gift tax for nonresidents not citizens of the United States
  • e-Gov 法令検索 相続税法
  • e-Gov 法令検索 日米相続税条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律