2σ Guide

マイナンバーカードの返納手続き
死亡後の失効と相続での扱い

死亡届の受理でカードは自動失効します。ただし、相続、保険、年金などで番号確認が問題になることがあるため、すぐ廃棄せず、必要性を確認してから任意返納または安全な破棄を検討します。

自動失効 死亡届受理後の扱い
任意 故人カードの返納
3年 相続登記義務の目安
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マイナンバーカードの返納手続き 死亡後の失効と相続での扱い

死亡届の受理でカードは自動失効します。

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マイナンバーカードの返納手続き 死亡後の失効と相続での扱い
死亡届の受理でカードは自動失効します。
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  • マイナンバーカードの返納手続き 死亡後の失効と相続での扱い
  • 死亡届の受理でカードは自動失効します。

POINT 1

  • マイナンバーカードの返納手続きは相続でどう考えるか
  • 1. 死亡届の提出:自治体で受理されるとカードと電子証明書は失効します。
  • 2. 後続手続の確認:相続、保険、年金、税務で番号確認が必要かを提出先ごとに確認します。
  • 3. 厳重に保管:紛失や単独処分を避け、関係者間で保管者を明確にします。
  • 4. 任意返納または破棄:自治体窓口へ返すか、ICチップ部分を含めて安全に裁断します。

POINT 2

  • マイナンバーカードの返納手続きで混同しやすい用語
  • 個人番号、カード、電子証明書、失効、返納は同じ意味ではありません。
  • 個人番号
  • マイナンバーカード
  • 電子証明書

POINT 3

  • 死亡時のマイナンバーカード返納手続きは自動失効から考える
  • 死亡後に返すことで無効化するのではなく、死亡届の受理によって先に失効します。
  • 死亡届の受理によりカードは自動的に失効する
  • 故人カードに法令上の返納義務があるとは整理されていない
  • すぐ捨ててよいとは限らない

POINT 4

  • マイナンバーカード返納手続きと相続手続別の要否
  • カード現物が必要なのか、番号だけが問題になるのか、そもそも不要なのかを分けます。
  • 相続税申告では被相続人のマイナンバーは原則不要
  • 相続登記でも故人のカードは必要書類ではない
  • 年金・生命保険では番号確認が意味を持つ場面がある

POINT 5

  • マイナンバーカード返納前に確認したい故人番号の扱い
  • 確認資料として保管する
  • カードは有効な本人確認手段ではなく、故人の番号や基本情報を確認するための資料として一時保管します。
  • 提出先ごとに要否を確認する
  • 保険、年金、税務、金融機関などで必要資料や代替資料の扱いが異なるため、制度ごとの案内を確認します。

POINT 6

  • 任意に行うマイナンバーカードの返納手続きと安全な破棄
  • 1. カードと関連資料の所在を確認:通知カード、年金証書、保険証券、通帳類なども合わせて確認し、すぐ廃棄せず一時保管します。
  • 2. 相続、保険、年金、税務の要否を確認:故人番号が必要か、番号確認資料がない場合の代替取扱いがあるかを提出先ごとに確認します。
  • 3. 任意返納または安全な破棄:不要と確認できたら、住所地自治体の窓口へ返納するか、ICチップ部分を含めて裁断します。

POINT 7

  • マイナンバーカードを先に処分した場合と専門家視点の注意点
  • カードが見つからない場合も、どの手続で本当に必要かを切り分けます。
  • 先に処分してしまった場合の対応
  • 専門家別に見る優先順位
  • 相続実務では、もう捨ててしまった、どこにあるか分からないという事態も珍しくありません。

POINT 8

  • マイナンバーカードの返納手続きでよくある質問
  • 個別事情で扱いが変わるため、回答は一般的な制度整理として確認してください。
  • 死亡後すぐに返納しないと違法ですか
  • 相続が終わるまで手元に置いてよいですか
  • 相続税申告のために故人のカードは必要ですか

まとめ

  • マイナンバーカードの返納手続き 死亡後の失効と相続での扱い
  • マイナンバーカードの返納手続きは相続でどう考えるか:死亡による失効と、遺族が窓口へ返す任意返納を分けることが出発点です。
  • マイナンバーカードの返納手続きで混同しやすい用語:個人番号、カード、電子証明書、失効、返納は同じ意味ではありません。
  • 死亡時のマイナンバーカード返納手続きは自動失効から考える:死亡後に返すことで無効化するのではなく、死亡届の受理によって先に失効します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

マイナンバーカードの返納手続きは相続でどう考えるか

死亡による失効と、遺族が窓口へ返す任意返納を分けることが出発点です。

相続の場面で問題になるマイナンバーカードの返納手続きは、一般に想像されるほど単純ではありません。最大のポイントは、死亡によるカードの失効と、遺族が物理的にカードを窓口へ出す返納が別の概念だという点です。

死亡は個人番号カードの失効事由であり、死亡届の受理と住民票の消除により、カードおよび電子証明書は効力を失います。そのため、故人について遺族が急いで返納しなければ直ちに問題になる、という整理ではありません。

一方で、カードをすぐ廃棄すると、保険、年金、税務その他の周辺手続で故人の番号確認が必要になったときに困ることがあります。複数の自治体も、法令上の返納義務はないとしつつ、相続等の手続が終わるまで一定期間保管することを案内しています。

以下の重要ポイントは、このページ全体の結論をまとめたものです。最初に失効と返納の違いを押さえることで、何を急ぎ、何を後回しにしてよいかを読み取れます。

故人のマイナンバーカードは、まず保管してから必要性を確認する

死亡届の提出でカードは自動失効します。遺族はすぐ返納・廃棄せず、相続、保険、年金、税務で番号確認が必要かを確認し、不要と分かった段階で任意返納または安全な破棄を検討します。

次の判断の流れは、死亡後にカードを見つけた遺族がどの順番で考えるかを示しています。上から順に確認すると、失効、保管、返納または破棄の区別がしやすくなります。

死亡後の基本的な判断の流れ

死亡届の提出

自治体で受理されるとカードと電子証明書は失効します。

▼
後続手続の確認

相続、保険、年金、税務で番号確認が必要かを提出先ごとに確認します。

▼
必要性が残る
厳重に保管

紛失や単独処分を避け、関係者間で保管者を明確にします。

不要と確認
任意返納または破棄

自治体窓口へ返すか、ICチップ部分を含めて安全に裁断します。

注意返納義務がないことと、すぐ処分してよいことは同じではありません。故人の除票にマイナンバーを記載できない扱いがあるため、番号確認資料を失うと後の確認ルートが狭くなる可能性があります。
Section 01

マイナンバーカードの返納手続きで混同しやすい用語

個人番号、カード、電子証明書、失効、返納は同じ意味ではありません。

相続実務では、死亡直後に行政、金融、税務、保険、年金の手続が重なります。そのため、本人確認書類らしいものは先に返さなければならないと考えがちです。しかし、マイナンバーカードの死亡後の扱いは、運転免許証や従来の保険証の感覚と必ずしも一致しません。

ここで重要なのは、遺族が知りたい問いが複数に分かれていることです。故人のカードは無効になるのか、いつ返すのか、返さないといけないのか、相続税や相続登記に要るのかを一つずつ区別する必要があります。

次の一覧は、返納手続きを理解する前提となる5つの用語を整理したものです。どの言葉が番号そのものを指し、どの言葉が物理的なカードや効力の状態を指すのかを読み分けることが重要です。

NUMBER

個人番号

12桁のマイナンバーそのものです。カードという物ではなく、番号自体を指します。相続ではカード返納と番号把握の必要性を混同しないことが大切です。

MEDIA

マイナンバーカード

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等が表示された顔写真付きICカードです。番号を表示する物理媒体であり、電子的本人確認の装置でもあります。

CERTIFICATE

電子証明書

ICチップに格納される電子的資格情報です。署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書があり、本人死亡など一定の事情で失効します。

EXPIRY

失効

カードや電子証明書が法的・技術的に有効性を失うことです。死亡は個人番号カードの失効事由に含まれます。

RETURN

返納

カード現物を自治体窓口へ提出し、回収・廃棄してもらう物理的な手続です。死亡により先に失効し、その後に任意で返納する順序があり得ます。

この区別を押さえると、返納手続きを急ぐべきかどうかを落ち着いて判断できます。故人のカードは有効な本人確認手段として使うものではなく、必要に応じて番号や基本情報を確認するための資料として一時保管するものと考えるのが実務上は分かりやすい整理です。

Section 02

死亡時のマイナンバーカード返納手続きは自動失効から考える

死亡後に返すことで無効化するのではなく、死亡届の受理によって先に失効します。

死亡届の受理によりカードは自動的に失効する

番号法施行令は、個人番号カードの交付を受けている者が死亡したときを失効事由としています。公的個人認証サービスの案内でも、本人死亡は電子証明書の失効事由とされています。さらに、マイナンバーカードの健康保険証等利用に関する公式FAQでも、死亡届が自治体で受理されるとカードは自動的に失効し、健康保険証としての利用もできなくなると案内されています。

つまり、相続の場面で遺族がまず理解すべきことは、死亡後にカードを返しに行くことで無効化するのではなく、死亡届の受理によって既に無効化されるという点です。

故人カードに法令上の返納義務があるとは整理されていない

複数の自治体公式案内は、故人のマイナンバーカードについて、法令上の返納義務はないと説明しています。したがって、故人のカードについて、死亡後ただちに行うべき法律上の必須手続として返納を考える必要は通常ありません。

次の比較一覧は、死亡時に生じる失効と、遺族が後から行う返納の違いを整理したものです。両者を分けて読むことで、すぐ対応すべき行政手続と、後で判断できる物理的な処理を区別できます。

項目死亡による失効遺族による返納
意味カードや電子証明書が効力を失うことカード現物を自治体窓口へ提出すること
時期死亡届の受理と住民票の消除に伴って進む必要手続の確認後に任意で行う
遺族の役割死亡届など本来の死亡関連手続を進める保管後、不要と確認できた段階で返すか破棄する
注意点カードは有効な本人確認手段として使えない返納後は原則として戻らないため先に要否確認が必要

すぐ捨ててよいとは限らない

返納義務がないことと、即時廃棄してよいことは同じではありません。自治体の案内が共通して強調しているのは、相続、保険金請求、遺族年金等の手続で故人の個人番号の提示や確認が必要になる可能性があるため、しばらく保管するのが望ましいという点です。

要点相続人が最初にとるべき態度は返納に急ぐことではなく、後続手続の要否確認が終わるまでカードを厳重に保管することです。
Section 03

マイナンバーカード返納手続きと相続手続別の要否

カード現物が必要なのか、番号だけが問題になるのか、そもそも不要なのかを分けます。

相続実務では、故人のカードそのものが必要なのか、故人の番号だけ分かれば足りるのか、そもそもどちらも不要なのかを分けて考える必要があります。ここを分けないと、不要な保管や早すぎる処分につながります。

次の表は、主な相続関連手続ごとに、カード現物と個人番号の必要性を整理したものです。列ごとの違いを読むことで、返納を急がなくてよい場面と、番号確認の可能性を残しておくべき場面が分かります。

手続き故人のカードそのもの故人の個人番号実務上の評価
死亡届・住民票消除不要通常不要死亡届受理によりカードは自動失効します。
相続税申告不要原則不要被相続人の番号記載は不要とされています。
相続登記不要通常不要必要書類は戸籍、除票、住民票、固定資産関係書類などが中心です。
年金関係通常不要場合により意味あり日本年金機構に番号収録済みなら一部届出を省略できる場合があります。
生命保険・共済通常不要場合により求められる提出先の運用次第です。確認資料がない場合の扱いも提出先へ確認します。

相続税申告では被相続人のマイナンバーは原則不要

国税庁は、相続税申告書について、平成28年10月以降に提出するものから被相続人の個人番号の記載を不要とする取扱いに変更しました。相続税・贈与税FAQでも、マイナンバーの記載が必要な方は相続税の申告をする方であり、被相続人の番号を申告書に記載する必要はないと説明されています。

そのため、少なくとも相続税申告書に被相続人番号を記載するために、故人のカードを保持する必要はありません。実務で重要になるのは、各相続人等自身の番号確認です。

相続登記でも故人のカードは必要書類ではない

令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請義務化が始まりました。相続により不動産を取得した相続人は、原則として相続を知り、かつ取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

一方で、法務局が公表する相続による所有権移転登記の必要書類では、戸籍証明書、被相続人の住民票の除票、相続人の住民票、固定資産関係書類などが中心であり、故人のマイナンバーカード自体は必要書類として整理されていません。

年金・生命保険では番号確認が意味を持つ場面がある

年金分野では、日本年金機構に個人番号が収録されている方について、原則として年金受給権者死亡届を省略できると案内されています。これは、故人のカードを遺族が提出するという意味ではなく、制度内部で番号が把握されているかどうかが実務上意味を持つということです。

生命保険や共済では、死亡保険金や共済金の支払調書作成との関係で、契約者または受取人のマイナンバー提出を求める運用があります。故人の番号確認資料がない場合の扱いは提出先ごとに異なるため、早めに確認する必要があります。

Section 04

マイナンバーカード返納前に確認したい故人番号の扱い

カードを持っていることは、故人の代理人として番号提供できることを意味しません。

除票には亡くなった方のマイナンバーを記載できない

自治体の公式案内では、亡くなった方の住民票の除票には個人番号を記載できないと説明されています。この点は、マイナンバーカードの返納手続きを考えるうえで重要です。

相続人の直感としては、後で役所に行けば番号入りの除票を取れると考えがちですが、実務はそうではありません。いったん故人のカードや通知資料を失うと、番号それ自体の再確認ルートが狭くなる可能性があります。

故人本人の代理人として番号を出すわけではない

公表資料では、死亡者本人が死亡後に個人番号を提供することは観念できず、相続人が死亡者本人の代理人として死亡者の個人番号を提供することは認められないという整理が示されています。

遺族が故人のカードを手元に持っていても、それは亡くなった本人の有効な本人確認資料を持っているという意味ではありません。相続、保険、年金などで問題になるのは、各制度が定める死亡者番号の取扱いルールであり、故人のカードを本人確認手段として使うことではありません。

次の一覧は、故人番号を扱うときの基本姿勢を整理したものです。どの制度でも同じ書類で済むとは限らないため、保管目的と提出目的を分けて確認することが重要です。

確認資料として保管する

カードは有効な本人確認手段ではなく、故人の番号や基本情報を確認するための資料として一時保管します。

提出先ごとに要否を確認する

保険、年金、税務、金融機関などで必要資料や代替資料の扱いが異なるため、制度ごとの案内を確認します。

紛争がある場合は単独処分を避ける

相続人間で緊張がある場合、重要資料の処分が不信感を招くことがあるため、保管者や処理順序を共有します。

Section 05

任意に行うマイナンバーカードの返納手続きと安全な破棄

必要手続が終わった後に、自治体窓口へ返すか、自宅で読めない状態にして破棄します。

死亡後の返納は任意返納として考える

死亡した方のカードについては、法令上の返納義務があると整理されていないため、相続で問題になる返納手続きは、多くの場合、必要手続が終わった後に遺族が任意で窓口へ返す手続を意味します。

受付窓口と必要書類は自治体差がある

必要書類の例としては、返納するマイナンバーカード、窓口に行く人の本人確認書類、必要に応じた代理権確認資料や委任状などが挙げられます。ただし、死亡等により既に失効しているカードについては、自治体により取扱いが簡略化されることがあります。

次の時系列は、カードを見つけてから終局処理までの順番を整理したものです。早い段階では保管を優先し、提出先の確認が済んだ後に返納または破棄へ進むことを読み取ってください。

初動

カードと関連資料の所在を確認

通知カード、年金証書、保険証券、通帳類なども合わせて確認し、すぐ廃棄せず一時保管します。

確認

相続、保険、年金、税務の要否を確認

故人番号が必要か、番号確認資料がない場合の代替取扱いがあるかを提出先ごとに確認します。

終局

任意返納または安全な破棄

不要と確認できたら、住所地自治体の窓口へ返納するか、ICチップ部分を含めて裁断します。

返納後は原則として戻らない

自治体案内では、返納されたマイナンバーカードが廃棄処理され、原則として返還されないことが説明されています。故人について再交付の問題は通常生じませんが、返納したら元に戻らない点は同じです。

次の比較は、最終的な処理方法の違いを示しています。どちらを選ぶ場合も、相続や周辺手続の確認が済んでいることが重要で、窓口対応の確実性と自宅処理の手軽さの違いを読み取れます。

返

自治体へ任意返納する

住所地自治体の窓口、受付場所、必要書類を確認し、カード現物を提出します。支所対応の可否は自治体により異なります。

窓口確認返還不可に注意
破

自宅で安全に破棄する

不要になった後、ICチップ部分を含めて十分に裁断し、個人情報が読み取れない状態にして処分します。

自宅処理処分前確認
Section 06

マイナンバーカードを先に処分した場合と専門家視点の注意点

カードが見つからない場合も、どの手続で本当に必要かを切り分けます。

先に処分してしまった場合の対応

相続実務では、もう捨ててしまった、どこにあるか分からないという事態も珍しくありません。この場合、亡くなった方の除票にはマイナンバーを記載できないため、自治体から簡単に番号を再取得できるとは考えない方が安全です。

もっとも、カードを失ったからといって、直ちにすべての手続が止まるとは限りません。まず、どの手続で故人番号が本当に必要とされているのかを特定し、提出先に番号確認資料が存在しない場合の代替取扱いを確認します。税務や登記のように、そもそも故人番号が不要な手続から先に進めることも考えられます。

専門家別に見る優先順位

次の比較表は、専門分野ごとにマイナンバーカード返納手続きの見方を整理したものです。どの専門家も返納だけを単独で見るのではなく、資料保全、登記、税務、年金・保険など全体の順番の中で考える点を読み取ってください。

視点重視すること実務上の注意
弁護士等紛争がある相続での資料保全主要な遺品や本人確認資料は一覧化し、保管者を明確にすることが望ましい場合があります。
司法書士等相続登記の必要書類中心は戸籍、除票、登記資料、遺産分割書類であり、故人カードの有無だけで登記を止めるべきではありません。
税理士等相続税申告の誤解解消被相続人番号がないと申告できないという理解は正確ではなく、財産評価や申告期限の管理が重要です。
行政書士・社会保険労務士等死亡後の周辺手続の順序設計死亡届、年金、保険、資格喪失、証明書取得、金融機関手続を一覧化し、最後に返納または破棄を判断します。
紛争注意遺産分割、使い込み疑い、遺留分、保険金の帰属などで相続人間に緊張がある場合、カードや通知資料を一人の判断で処分すると不信感につながる可能性があります。
Section 07

マイナンバーカードの返納手続きでよくある質問

個別事情で扱いが変わるため、回答は一般的な制度整理として確認してください。

死亡後すぐに返納しないと違法ですか

一般的には、死亡によりカードは自動失効し、自治体案内でも故人カードに法令上の返納義務はないと説明されています。ただし、自治体や提出先の運用、相続人間の状況によって注意点は変わる可能性があります。具体的な対応は、住所地自治体や必要に応じて専門家へ確認する必要があります。

相続が終わるまで手元に置いてよいですか

一般的には、相続等の手続が終わるまで一定期間保管することが勧められています。ただし、誰が保管するか、どの範囲の相続人に共有するかは、家族関係や紛争の有無によって変わる可能性があります。具体的には、資料の一覧化と保管者の明確化を検討する必要があります。

相続税申告のために故人のカードは必要ですか

一般的には、相続税申告書に被相続人のマイナンバーを記載する必要はないとされています。ただし、申告する相続人等自身の番号確認や、保険金その他の周辺資料で別の確認が必要になる可能性があります。具体的な申告資料は、税務署や税理士等へ確認する必要があります。

相続登記のために故人のカードは必要ですか

一般的には、相続登記の必要書類は戸籍、除票、住民票、固定資産関係書類などが中心で、故人のマイナンバーカード自体は必要書類として整理されていません。ただし、不動産の内容や相続関係によって必要資料は変わる可能性があります。具体的には、法務局や司法書士等へ確認する必要があります。

亡くなった方の番号が分からなくなったら除票で確認できますか

一般的には、亡くなった方の住民票の除票にはマイナンバーを記載できないと自治体が案内しています。ただし、どの手続で故人番号が本当に必要か、番号確認資料がない場合の代替取扱いがあるかは提出先によって異なります。具体的には、提出先へ確認する必要があります。

返納する場合は誰が何を持って行けばよいですか

一般的には、返納するカードと来庁者の本人確認書類が基本で、必要に応じて代理権確認資料や委任状が求められることがあります。ただし、死亡等で既に失効しているカードの扱いは自治体により簡略化される可能性があります。具体的には、住所地自治体の最新案内を確認する必要があります。

すべての手続が終わった後はどう処理しますか

一般的には、自治体へ任意返納するか、ICチップ部分を含めて十分に裁断し、個人情報が読み取れない状態で破棄する方法が案内されています。ただし、未了の保険、年金、税務、金融機関手続が残っている可能性があります。具体的には、提出先の要否確認が済んでから処理する必要があります。

故人のカードを持っていれば代理人として番号を出せますか

一般的には、死亡後に相続人が死亡者本人の代理人として個人番号を提供することは認められないという整理が示されています。ただし、各制度で死亡者番号の確認や記載が問題になる場面はあり得ます。具体的には、提出先の様式と案内に従って確認する必要があります。

Section 08

マイナンバーカード返納手続き前の実務チェックリスト

初動、要否確認、終局処理の3段階で、処分のタイミングを判断します。

次のチェックリストは、死亡後に故人のマイナンバーカードを見つけたときの確認項目を3段階に分けたものです。返納や破棄の前に何を確認すればよいかを、初動から終局処理まで順番に読み取れます。

STEP 1

初動

  • 死亡届を提出したか。
  • 故人のカード、通知カード、年金証書、保険証券、通帳類の所在を確認したか。
  • 返納・廃棄せず、一時保管に回したか。
STEP 2

要否確認

  • 相続税申告の予定があるか。
  • 不動産がある場合、相続登記の必要資料を確認したか。
  • 年金、未支給年金、遺族年金の手続があるか。
  • 生命保険、共済、退職金等で故人番号の確認を求められる可能性があるか。
STEP 3

終局処理

  • すべての提出先について、故人番号確認の要否確認が済んだか。
  • 返納する場合、住所地自治体の窓口、必要書類、受付可否を確認したか。
  • 破棄する場合、ICチップ部分を含め十分に裁断する準備ができているか。

まとめ

相続の場面でのマイナンバーカードの返納手続きは、死亡による自動失効と遺族による任意返納を区別して理解する必要があります。死亡届の受理によりカードは既に失効しており、故人カードについて遺族に法令上の返納義務が課されているわけではないと説明されています。

しかし、直ちに処分してよいとは限りません。相続税申告や相続登記では故人カードの必要性は低い一方、保険、年金、その他の周辺手続では故人の番号確認が実務上意味を持つ場面があり得ます。亡くなった方の除票にマイナンバーを記載することはできないため、番号の再確認ルートは広くありません。

結論故人のマイナンバーカードは、まず保管し、必要手続の有無を確認し、不要と判明した段階で任意返納または安全に破棄するのが、実務上事故の少ない進め方です。
Reference

この記事の参考情報源

公的機関、自治体、制度運営主体の資料名を中心に整理しています。

法令・制度の基本資料

  • e-Gov法令検索「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」
  • 公的個人認証サービス ポータルサイト「電子証明書の有効期間と失効」
  • マイナポータル・マイナンバーFAQ「亡くなった方のマイナンバーカードの健康保険証の登録は自動で解除されますか。」
  • 内閣府「申請に基づく行政手続における死亡者の個人番号の取扱い等に関する対応について」

自治体の返納・除票案内

  • 平塚市「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方が亡くなったときは」
  • さいたま市「マイナンバーカードの返納について」
  • 相模原市「マイナンバーカードの返納について」
  • 西宮市「マイナンバーカードの返納について」
  • 八王子市「マイナンバーカードの返納について」
  • 豊島区「マイナンバーカードを返却するとき」
  • 松前町「亡くなった方のマイナンバーカードの取扱いについて」
  • 大阪市「住民票の除票の取り扱いについて」
  • 葛飾区「除票(消除された住民票)の写しの交付に関する案内」

相続税・相続登記・年金・保険の資料

  • 国税庁「相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について」
  • 国税庁「相続税・贈与税に関するFAQ」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」
  • 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
  • 日本年金機構「マイナンバーが収録されている場合に省略できる届出は何ですか」
  • 民間生命保険会社FAQ(死亡保険金請求時の個人番号確認に関する案内)