2σ Guide

路線価に記号として付いている
アルファベットの意味

路線価図の「300C」「215D」のような表示は、数字とアルファベットを分けて読む必要があります。数字は1平方メートル当たりの路線価、AからGは借地権割合を示します。

AからG 借地権割合の記号
30から90% GからAの評価割合
10か月 相続税申告の目安期限
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

路線価に記号として付いている アルファベットの意味

路線価図の「300C」「215D」のような表示は、数字とアルファベットを分けて読む必要があります。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
路線価に記号として付いている アルファベットの意味
路線価図の「300C」「215D」のような表示は、数字とアルファベットを分けて読む必要があります。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 路線価に記号として付いている アルファベットの意味
  • 路線価図の「300C」「215D」のような表示は、数字とアルファベットを分けて読む必要があります。

POINT 1

  • 路線価に記号として付いているアルファベットの意味を先に整理
  • 数字は土地単価、アルファベットは借地権割合です。自宅敷地にそのまま掛ける数字ではありません。
  • 「215D」は215,000円/㎡と借地権割合60%を表す
  • 数字は土地単価、アルファベットは借地権割合です。
  • 自宅敷地にそのまま掛ける数字ではありません。

POINT 2

  • 路線価の数字とアルファベットを分けて読む
  • 「300C」は300万円でもCランクでもなく、300千円/㎡と借地権割合70%の組合せです。
  • 借地権割合
  • 地区区分など
  • 路線価図を初めて見ると、道路付近の「300C」「180D」「95F」が一体の記号のように見えます。

POINT 3

  • 路線価のアルファベットが示すAからGの借地権割合
  • Aが90%、Gが30%です。土地価格の高低そのものではなく、借地権部分の割合を表します。
  • Aが90%、Gが30%です。
  • 土地価格の高低そのものではなく、借地権部分の割合を表します。
  • 借地権割合は「土地の価値のうち何%が借地権に相当するか」を相続税評価上、地域ごとに定めた割合です。

POINT 4

  • 路線価のアルファベットを相続税評価で使う場面
  • 1. 土地の所有者と利用者を確認:被相続人が所有していた土地か、借りていた土地かを分けます。
  • 2. 第三者の使用権があるか:借地人、賃借人、アパート入居者などの権利関係を確認します。
  • 3. 借地権割合を計算式へ反映:借地権、貸宅地、貸家建付地のどれかを判定します。
  • 4. 自用地評価が中心:路線価の数字、補正率、地積を確認します。

POINT 5

  • 路線価のアルファベットを確認する手順
  • 1. 相続開始年を選ぶ:死亡日の属する年分の財産評価基準を確認します。
  • 2. 所在地をたどる:都道府県、市区町村、町丁、路線価図番号を確認します。
  • 3. 接する道路の表示を読む:対象地が接する道路の「300C」などを、数字とアルファベットに分けて読みます。
  • 4. 説明欄も確認する:地区区分、適用範囲、方位、隣接番号、所轄税務署名などを確認します。
  • 5. 倍率地域か確認する:路線価がない地域では評価倍率表を見ます。

POINT 6

  • 複数道路と倍率地域で路線価のアルファベットを見るときの注意
  • 角地や二方路地では正面路線の判定、記号がない地域では取引慣行と20%の扱いが問題になります。
  • 角地、二方路地、三方路地、正面と裏面に道路がある土地では、複数の路線価表示が存在します。
  • この場合、どのアルファベットを使うかは、単に玄関が向いている道路や低い割合の道路で決まるとは限りません。
  • どの資料を見て、どの割合を使うかが変わるため、該当する行を先に特定することが重要です。

POINT 7

  • 路線価のアルファベットに関する誤解と期限
  • 土地の等級ではない
  • Aが高級住宅地、Gが低級地という意味ではなく、借地権割合の表示です。
  • 自宅土地に必ず掛けるわけではない
  • 自用地評価では、通常、借地権割合をそのまま掛けません。

POINT 8

  • 300Cの具体例で見る路線価のアルファベットと相続評価
  • 同じ300Cでも、自用地、借地権、貸宅地、貸家建付地で評価額が変わります。
  • ここでは、路線価表示300C、地積100㎡、各種補正1.00、借地権割合Cの70%という単純例で比較します。
  • 実際の評価では補正率や個別事情を確認しますが、同じ記号でも権利関係で結果が変わることを把握するために重要です。
  • 次の重要ポイントは、同じ路線価表示でも評価対象の権利を先に決める必要があることを示しています。

まとめ

  • 路線価に記号として付いている アルファベットの意味
  • 路線価に記号として付いているアルファベットの意味を先に整理:数字は土地単価、アルファベットは借地権割合です。自宅敷地にそのまま掛ける数字ではありません。
  • 路線価の数字とアルファベットを分けて読む:「300C」は300万円でもCランクでもなく、300千円/㎡と借地権割合70%の組合せです。
  • 路線価のアルファベットが示すAからGの借地権割合:Aが90%、Gが30%です。土地価格の高低そのものではなく、借地権部分の割合を表します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

路線価に記号として付いているアルファベットの意味を先に整理

数字は土地単価、アルファベットは借地権割合です。自宅敷地にそのまま掛ける数字ではありません。

路線価に記号として付いているアルファベットの意味は、原則として、その道路に面する宅地について国税庁が定める借地権割合です。路線価図で「300C」「215D」「550E」のように表示される場合、数字は1平方メートル当たりの路線価を千円単位で示し、右側のAからGは借地権割合を示します。

最初に確認すべきなのは、表示が一つの暗号ではなく、数字部分と記号部分に分かれるという点です。この違いは相続税評価の出発点になるため重要で、数字から土地の自用地評価を考え、権利関係がある場合だけ借地権割合を使う、と読み取ります。

「215D」は215,000円/㎡と借地権割合60%を表す

Dは土地そのもののランク、危険度、用途地域、評価倍率、登記上の種別、地番、道路幅員、税務署の管理番号ではありません。借地権、貸宅地、貸家建付地など、他人の使用権が土地評価に関係するときに使う割合です。

自宅敷地のように被相続人が所有し自分で使っていた土地は、通常、自用地として評価します。この場合、路線価の数字は評価額計算の出発点になりますが、アルファベットの借地権割合をそのまま掛けるわけではありません。

注意一般的な土地評価では、路線価、面積、奥行や不整形などの補正、借地・賃貸の有無、相続開始年分の財産評価基準を分けて確認します。個別の税額や申告方法は税理士等の専門家へ相談する必要があります。
Section 01

路線価の数字とアルファベットを分けて読む

「300C」は300万円でもCランクでもなく、300千円/㎡と借地権割合70%の組合せです。

路線価図を初めて見ると、道路付近の「300C」「180D」「95F」が一体の記号のように見えます。しかし実務上は、左側の数字と右側のアルファベットを必ず分解して読みます。これを誤ると、単価、権利割合、地区区分を取り違えやすくなります。

次の比較表は、代表的な表示例を数字部分とアルファベット部分に分けたものです。土地単価と借地権割合を別情報として読むことが重要で、右列は借地権や貸宅地などの評価で使う割合だと確認できます。

表示例数字部分の意味アルファベット部分の意味
300C路線価300千円、つまり300,000円/㎡Cは借地権割合70%
215D路線価215千円、つまり215,000円/㎡Dは借地権割合60%
95F路線価95千円、つまり95,000円/㎡Fは借地権割合40%

路線価は、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額として千円単位で表示されます。路線価が定められている地域では相続税評価・贈与税評価に路線価を用い、路線価が定められていない地域では評価倍率表を確認します。

次の一覧は、路線価図で混同しやすい3つの情報を分けたものです。どの情報が土地単価で、どの情報が借地権割合や地区区分に関係するのかを押さえると、後の補正や権利評価の確認がしやすくなります。

数字

路線価

1平方メートル当たりの土地単価を千円単位で示します。土地評価額の出発点になります。

AからG

借地権割合

土地の価値のうち、借地権が何%相当と評価されるかを示します。

地図上の印

地区区分など

黒塗り、斜線、白抜きなどは地区区分や適用範囲を示すことがあり、AからGとは別に確認します。

Section 02

路線価のアルファベットが示すAからGの借地権割合

Aが90%、Gが30%です。土地価格の高低そのものではなく、借地権部分の割合を表します。

借地権割合は「土地の価値のうち何%が借地権に相当するか」を相続税評価上、地域ごとに定めた割合です。借地権とは、相続税評価上、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいいます。

次の表は、路線価図のAからGと借地権割合の対応を整理したものです。記号が右へ進むほど割合は低くなるため、借地人側の借地権評価と地主側の貸宅地評価で影響が逆になり得る点を読み取る必要があります。

記号借地権割合読み方の実務上の意味
A90%土地価額のうち、借地権が90%相当と評価される地域
B80%土地価額のうち、借地権が80%相当と評価される地域
C70%土地価額のうち、借地権が70%相当と評価される地域
D60%土地価額のうち、借地権が60%相当と評価される地域
E50%土地価額のうち、借地権が50%相当と評価される地域
F40%土地価額のうち、借地権が40%相当と評価される地域
G30%土地価額のうち、借地権が30%相当と評価される地域

次の割合の横棒グラフは、A、C、E、Gの差を視覚的に比べるためのものです。借地権割合が高いほど借地人側の評価額は大きくなりやすく、地主側の貸宅地評価では控除される部分が大きくなることを読み取ります。

A
90%
C
70%
E
50%
G
30%
割合は借地権評価に用いる基準であり、売買価格を保証するものではありません。

Aは90%、Gは30%なので、同じ自用地評価額であればA地域の借地権評価額は高く、G地域の借地権評価額は低くなります。ただし、Aだから土地そのものが必ず高い、Gだから安い、という読み方は不正確です。土地単価は数字部分で示されます。

Section 03

路線価のアルファベットを相続税評価で使う場面

自用地、借地権、貸宅地、貸家建付地で、同じ記号でも計算の使い方が変わります。

相続税評価では、まず土地を自用地として評価し、その後で借地権、貸宅地、貸家建付地などの権利関係に応じて調整します。借地権割合を掛けるか、控除に使うか、他の割合と組み合わせるかを分けることが重要です。

次の比較表は、土地の利用関係ごとにアルファベットをどのように使うかを整理したものです。自宅敷地には通常そのまま掛けず、借地や賃貸が関係する場面で計算式に入ることを読み取ります。

場面基本的な考え方代表的な算式
自用地被相続人が所有し自宅などで使っていた土地路線価 × 補正率 × 地積。借地権割合は通常そのまま掛けない
借地人側の借地権被相続人が土地を借り、その上に建物を所有していた場合自用地としての価額 × 借地権割合
地主側の貸宅地被相続人が土地を貸し、借地人が建物を所有していた場合自用地としての価額 - 自用地としての価額 × 借地権割合
貸家建付地所有地上のアパートやビルを第三者へ貸していた場合自用地としての価額 - 自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合

次の判断の流れは、どの評価場面に当たるかを大づかみに確認するためのものです。最初に土地を自分で使っているか、借りているか、貸しているかを分けることで、借地権割合を使う位置を読み取りやすくなります。

権利関係ごとの確認順序

土地の所有者と利用者を確認

被相続人が所有していた土地か、借りていた土地かを分けます。

第三者の使用権があるか

借地人、賃借人、アパート入居者などの権利関係を確認します。

ある
借地権割合を計算式へ反映

借地権、貸宅地、貸家建付地のどれかを判定します。

ない
自用地評価が中心

路線価の数字、補正率、地積を確認します。

たとえば「200D」の道路に接する180㎡の自宅敷地を、各種補正なしの単純例で考えると、200,000円/㎡ × 180㎡ = 36,000,000円が基礎的な自用地評価額です。この場合、Dの60%を掛けて21,600,000円にするわけではありません。

一方、同じ自用地評価額36,000,000円で、被相続人が借地上に建物を所有していた普通借地権なら、36,000,000円 × 60% = 21,600,000円が借地権評価額の出発点になります。地主側の貸宅地では、36,000,000円 - 36,000,000円 × 60% = 14,400,000円という形で控除構造になります。

貸家建付地では、借地権割合に加えて借家権割合と賃貸割合が関係します。自用地評価額36,000,000円、Dの60%、借家権割合30%、賃貸割合100%なら、36,000,000円 - 36,000,000円 × 60% × 30% × 100% = 29,520,000円となります。

Section 04

路線価のアルファベットを確認する手順

相続開始年、所在地、接道道路、説明欄、倍率地域の順に確認します。

相続税評価では、原則として相続開始日の属する年分の財産評価基準を確認します。令和7年分は令和7年1月1日から12月31日までの相続、遺贈、贈与に適用されると説明されています。令和8年分の路線価図等は2026年7月1日11時に公開予定とされているため、2026年中の相続では公開状況の確認が必要です。

次の時系列は、路線価図でAからGを確認するまでの基本的な順番を示しています。年分や所在地を誤ると記号の意味以前に評価資料がずれるため、上から順に確認することが重要です。

STEP 1

相続開始年を選ぶ

死亡日の属する年分の財産評価基準を確認します。最新年分が常に正しいわけではありません。

STEP 2

所在地をたどる

都道府県、市区町村、町丁、路線価図番号を確認します。住居表示だけでなく地番資料も照合します。

STEP 3

接する道路の表示を読む

対象地が接する道路の「300C」などを、数字とアルファベットに分けて読みます。

STEP 4

説明欄も確認する

地区区分、適用範囲、方位、隣接番号、所轄税務署名などを確認します。

STEP 5

倍率地域か確認する

路線価がない地域では評価倍率表を見ます。倍率地域では借地権割合欄の確認が中心になります。

所在地の確認では、固定資産税課税明細書、登記事項証明書、公図、地積測量図、住宅地図などを照合します。住居表示と地番が一致しないこともあり、評価対象地を取り違えると、路線価や借地権割合も誤ってしまいます。

補足路線価地域にあるのに、評価対象地が路線価の設定されていない道路のみに接している場合、特定路線価の設定申出が問題になることがあります。近隣路線価を自己判断で流用する前に、税理士等へ確認する必要があります。
Section 05

複数道路と倍率地域で路線価のアルファベットを見るときの注意

角地や二方路地では正面路線の判定、記号がない地域では取引慣行と20%の扱いが問題になります。

角地、二方路地、三方路地、正面と裏面に道路がある土地では、複数の路線価表示が存在します。この場合、どのアルファベットを使うかは、単に玄関が向いている道路や低い割合の道路で決まるとは限りません。

次の比較表は、複数道路、倍率地域、アルファベットがない地域で確認する論点を整理したものです。どの資料を見て、どの割合を使うかが変わるため、該当する行を先に特定することが重要です。

状況確認する資料注意点
2路線以上に面する土地各路線価、地区区分、奥行価格補正率原則として正面路線価に表示された借地権割合を用いる考え方が示されています。
倍率地域評価倍率表路線価図の道路上のAからGではなく、評価倍率表の借地権割合欄を確認します。
アルファベットがない地域路線価図、評価倍率表、財産評価基本通達借地人側の借地権評価と、地主側の貸宅地評価で扱いが異なり得ます。
路線価のない道路のみ接道特定路線価設定申出の資料、接道資料接道状況、私道性、建築基準法上の道路性、地積や形状の確認が必要です。

複数路線に接する土地では、各路線価に奥行価格補正率を乗じた金額などをもとに、正面路線を判定します。正面路線は単に玄関側という意味ではありません。側方路線影響加算や二方路線影響加算などの画地調整も別途問題になります。

アルファベットや借地権割合がない地域では、借地人側の借地権評価で「借地権の取引慣行がない地域にある借地権の価額は評価しない」という扱いが問題になります。一方、地主側の貸宅地評価では、借地権の取引慣行がない地域でも20%を用いる扱いが示されています。

重要「アルファベットがないから何も考えなくてよい」とは限りません。借地権そのものを評価する場面か、貸宅地か、貸家建付地かで結論が変わる可能性があります。
Section 06

路線価のアルファベットに関する誤解と期限

AからGは土地の等級ではありません。申告期限や基礎控除もあわせて確認します。

路線価のアルファベットは小さな表示ですが、相続税評価、遺産分割、相続登記の準備に波及します。次の注意点一覧は、相続人が誤解しやすい論点をまとめたものです。どの誤解が自分の状況に近いかを読み取り、資料確認の優先順位を決めるために使えます。

土地の等級ではない

Aが高級住宅地、Gが低級地という意味ではなく、借地権割合の表示です。

自宅土地に必ず掛けるわけではない

自用地評価では、通常、借地権割合をそのまま掛けません。

立場で影響が逆になる

借地人側では高い割合ほど評価額が上がり、地主側の貸宅地では控除部分が大きくなります。

売買価格を保証しない

地主承諾、地代、契約内容、建物状態、融資、買主需要などで実際の価格は変わります。

倍率地域では表を見る

倍率地域では路線価図ではなく、評価倍率表の借地権割合欄を確認します。

死亡年分を確認する

相続開始日の属する年分が基本で、最新年分を使えばよいとは限りません。

数字だけでは評価は終わらない

奥行、間口、角地、不整形地、私道、セットバック、地積、利用単位が影響します。

面積資料の食い違いに注意

登記地積、課税明細、測量図、現況に差があると評価に影響することがあります。

遺産分割の価額とは別

税務評価と相続人間の合意価額、鑑定評価、市場価値は一致しないことがあります。

相続登記の義務とは別問題

アルファベットは登記義務そのものを左右しませんが、資料整理では税務と登記が交錯します。

相続税申告は、通常、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。正味の遺産額が基礎控除額を超えるかどうかも確認が必要です。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

次の表は、土地がある相続で早めに確認したい場面をまとめたものです。該当する項目が多いほど、路線価の数字、アルファベット、補正、権利関係、期限管理を分けて検討する重要性が高くなります。

早めに確認したい場面主な理由
親が借地上に自宅を建てていた借地権が相続財産になる可能性があります。
親が土地を貸しており、借地人が建物を所有している貸宅地として自用地評価からの控除が問題になります。
賃貸アパートや賃貸ビルがある貸家建付地として借地権割合、借家権割合、賃貸割合を確認します。
相続人間で不動産評価に意見差がある税務評価と遺産分割上の価額を分ける必要があります。
角地、旗竿地、不整形地、私道、セットバックがある画地補正や接道状況が評価に影響します。
Section 07

300Cの具体例で見る路線価のアルファベットと相続評価

同じ300Cでも、自用地、借地権、貸宅地、貸家建付地で評価額が変わります。

ここでは、路線価表示300C、地積100㎡、各種補正1.00、借地権割合Cの70%という単純例で比較します。実際の評価では補正率や個別事情を確認しますが、同じ記号でも権利関係で結果が変わることを把握するために重要です。

次の比較表は、300Cの土地を4つの権利関係に分けた計算例です。最初に自用地評価額30,000,000円を出し、その後に借地権割合を掛ける、控除する、他の割合と組み合わせるという違いを読み取ります。

評価場面計算式単純例の評価額
自用地として相続300,000円/㎡ × 100㎡30,000,000円
借地人側が借地権を相続30,000,000円 × 70%21,000,000円
地主側が貸宅地を相続30,000,000円 - 30,000,000円 × 70%9,000,000円
賃貸アパート敷地を相続30,000,000円 - 30,000,000円 × 70% × 30% × 100%23,700,000円

次の重要ポイントは、同じ路線価表示でも評価対象の権利を先に決める必要があることを示しています。金額の差だけでなく、どの計算式に入るかを読み取ることが相続税評価の入口になります。

「300C」は評価額を一つに決める記号ではない

自用地なら30,000,000円が出発点、借地権なら21,000,000円、貸宅地なら9,000,000円、貸家建付地なら23,700,000円というように、権利関係で結果が大きく変わります。

したがって、路線価図を読むときは、土地が自用地なのか、借地権なのか、貸宅地なのか、貸家建付地なのかを先に確認します。記号だけを見て税額や分割価額を決めることは避けるべきです。

Section 08

路線価のアルファベットと遺産分割・相続登記

税務評価、相続人間の合意価額、相続登記の手続はそれぞれ目的が違います。

相続税評価額は、税務申告における評価です。一方、遺産分割では、相続人が合意する価額や家庭裁判所で問題となる価額が、相続税評価額と異なることがあります。不動産を取得する相続人が代償金を支払う場合、評価額は話合いの中心になります。

次の表は、税務評価、民事上の合意価額、鑑定評価・市場価値の違いを整理したものです。路線価のアルファベットが使われる範囲と、遺産分割や売買で別の資料が必要になる範囲を読み分けます。

内容主な利用場面
税務評価路線価、評価倍率、借地権割合、各種補正による評価相続税・贈与税申告
民事上の合意価額相続人間の協議、代償金算定、売却希望額遺産分割協議、調停
鑑定評価・市場価値不動産鑑定評価、収益性、取引事例、個別事情裁判、調停、売買、担保

家庭裁判所の遺産分割調停では、当事者から事情を聴き、必要に応じて資料提出や鑑定を行うなどして事情を把握し、合意を目指す手続が進められます。調停がまとまらない場合には審判手続が開始されます。

相続登記については、2024年4月1日から申請義務化が始まっています。相続により不動産所有権を取得した相続人は、一定の場合、3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となることがあります。

整理路線価のアルファベットは、相続登記の登録免許税計算や登記申請書の記載事項として直接使うものではありません。ただし、借地権、共有持分、未登記建物、境界未確定、遺産分割未了などがある場合、税務評価と登記実務は密接に関係します。
Section 09

相談前の資料と専門家の役割

税務、登記、境界、時価、紛争対応を分けて準備します。

路線価に記号として付いているアルファベットの意味そのものは、AからGの借地権割合です。しかし、相続の実務では、権利関係、税務、登記、境界、時価、紛争解決を分けて考える必要があります。

次の専門家一覧は、相談先ごとの主な役割を整理したものです。相続税申告が中心なら税理士、争いがあるなら弁護士、名義変更なら司法書士、境界や地積なら土地家屋調査士というように、問題の種類で読み分けます。

税理士

相続税申告、相続税評価、借地権割合の適用、貸宅地・貸家建付地、小規模宅地等の特例、税務調査対応を確認します。

税務

弁護士

相続人間の紛争、遺産分割、遺留分、使い込み疑い、借地契約をめぐる交渉、調停・審判・訴訟を扱います。

紛争

司法書士

相続登記、不動産名義変更、戸籍収集、法定相続情報、登記原因証明情報、相続人申告登記を確認します。

登記

土地家屋調査士・不動産鑑定士

境界確認、測量、分筆、地積更正、時価評価、借地権・底地の個別評価、地代や権利関係の経済分析を確認します。

土地

行政書士・公証人・遺言執行者

紛争性のない書類整備、公正証書遺言、遺言内容の実現、不動産や借地権などの承継手続を支えます。

書類

宅地建物取引士・信託銀行等・FP

相続不動産の売却、借地権・底地売買、資産承継、納税資金、専門家への橋渡しを確認します。

資産

次の資料一覧は、相談前にそろえると評価・申告・分割の判断が進みやすいものです。資料ごとの目的を読むことで、路線価のアルファベットだけでなく、地積、権利関係、賃貸状況、相続人間の合意状況も確認できます。

資料目的
固定資産税課税明細書地番、地目、地積、固定資産税評価額の確認
登記事項証明書所有者、地目、地積、権利関係、抵当権、地上権等の確認
公図・地積測量図土地の位置、形状、接道、分筆状況の確認
賃貸借契約書借地権、地代、契約期間、更新、譲渡承諾、権利金等の確認
建物登記事項証明書借地上建物、賃貸建物、未登記建物の確認
賃貸借一覧・レントロール貸家建付地の賃貸割合、空室状況の確認
遺言書・遺産分割協議書案不動産承継者、遺言執行者、合意内容、代償金の確認
路線価図・評価倍率表の該当ページ相続開始年の路線価、借地権割合、地区区分の確認
現地写真接道、私道、段差、崖、セットバック、利用状況の確認
Section 10

路線価のアルファベットを見た後の実務チェックリスト

相続開始年、土地の分類、期限、専門家の関与まで順番に確認します。

相続で路線価図を確認したら、AからGの意味だけで終わらせず、土地の分類、正面路線、補正、契約書、申告期限、登記期限までつなげて確認します。次の一覧は、確認漏れを防ぐための順序を示しています。

  1. 相続開始日を確認する。
  2. 相続開始日の属する年分の財産評価基準を選ぶ。
  3. 対象地の地番、所在地、地積を確認する。
  4. 路線価地域か倍率地域かを確認する。
  5. 路線価地域なら、対象地が接する道路の数字とアルファベットを読む。
  6. 数字は千円単位の路線価、アルファベットは借地権割合として分けて読む。
  7. AからGの対応表を確認する。
  8. 土地が自用地、借地権、貸宅地、貸家建付地のどれかを分類する。
  9. 複数道路に接する場合は、正面路線を判定する。
  10. 地区区分、奥行、間口、不整形、側方・二方路線、私道、セットバックを確認する。
  11. 借地契約書、賃貸借契約書、レントロールを確認する。
  12. 相続税申告の要否、基礎控除、申告期限を確認する。
  13. 相続登記の期限と必要書類を確認する。
  14. 相続人間で評価に争いがある場合は、税務評価と時価評価を分けて検討する。
  15. 税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の関与を早期に検討する。

次の重要ポイントは、路線価が時価評価を補助する行政上の基準であることを整理しています。相続税・贈与税では土地等の価額は時価評価が原則ですが、申告の便宜と課税の公平のため、路線価や評価倍率が毎年公開されています。

路線価のアルファベットは評価体系の一部

令和7年分の説明では、路線価等は1月1日を評価時点とし、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めるとされています。AからGは民間売買価格の権利割合をそのまま保証するものではありません。

Section 11

よくある質問

路線価のアルファベットについて、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 路線価に記号として付いているアルファベットの意味は、一言で何ですか。

一般的には、借地権割合を示す記号とされています。Aは90%、Bは80%、Cは70%、Dは60%、Eは50%、Fは40%、Gは30%です。ただし、個別の土地評価では権利関係や評価年分によって確認事項が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 「300C」は300万円ですか。

一般的には、300は300千円、つまり300,000円/㎡を意味し、Cは借地権割合70%を意味するとされています。100㎡なら補正を考えない単純例で自用地評価額は30,000,000円です。ただし、土地の形状や権利関係によって評価は変わる可能性があります。

Q3. 親の自宅土地を相続した場合、Cの70%を掛けますか。

一般的には、自宅敷地が自用地であれば、路線価の数字に各種補正と面積を反映して評価し、Cの70%をそのまま掛ける扱いではないとされています。ただし、賃貸や借地などの事情があると結論が変わる可能性があります。

Q4. 親が借地に家を建てていた場合、アルファベットは使いますか。

一般的には、普通借地権であれば借地権の評価で使うとされています。自用地としての価額に、路線価図等に表示された借地権割合を乗じる考え方です。ただし、定期借地権など契約類型によって評価方法が異なる可能性があります。

Q5. 親が土地を貸していた場合、地主側でも使いますか。

一般的には、貸宅地の評価で使うとされています。自用地としての価額から、自用地としての価額に借地権割合を乗じた額を控除する構造です。ただし、契約内容や借地権の取引慣行の有無で確認事項が変わる可能性があります。

Q6. 賃貸アパートの敷地ではどう使いますか。

一般的には、貸家建付地として評価される場合、借地権割合、借家権割合、賃貸割合を組み合わせるとされています。ただし、賃貸割合や一時的空室の扱いなど、課税時期の状況によって結論が変わる可能性があります。

Q7. アルファベットがない場合は0%ですか。

一般的には、借地人側の借地権評価では取引慣行がない地域にある借地権の価額を評価しない扱いが問題になるとされています。一方、地主側の貸宅地評価では20%を用いる扱いが示されています。具体的には評価対象の権利と地域の資料を確認する必要があります。

Q8. AからGのどれを使うかは玄関が向いている道路で決まりますか。

一般的には、複数路線に接する土地では正面路線の判定が必要とされています。正面路線は、路線価に奥行価格補正率を乗じた金額などを基に判定するため、玄関の向きだけで決まるとは限りません。

Q9. 路線価図と評価倍率表のどちらを見るべきですか。

一般的には、路線価地域では路線価図、倍率地域では評価倍率表を確認するとされています。ただし、所在地や地番の確認を誤ると資料選択もずれる可能性があります。固定資産税課税明細書や登記事項証明書などと照合することが大切です。

Q10. 相続税の申告期限までに路線価が公開されていない場合はどうしますか。

一般的には、申告では相続開始年の財産評価基準を確認する必要があります。未公開の時期には概算準備を進めることはありますが、申告期限との関係で判断が必要になる可能性があります。相続税申告は通常、死亡を知った日の翌日から10か月以内とされています。

Q11. 路線価のアルファベットは毎年変わりますか。

一般的には、借地権割合は年分ごとの財産評価基準に掲載され、毎年必ず変わるとは限りません。ただし、評価対象年分の路線価図・評価倍率表で確認する必要があります。

Q12. 借地権割合を使えば、地主と借地人の売買価格を決められますか。

一般的には、税務評価の重要な参考にはなりますが、売買価格を機械的に決めるものではないとされています。実際の売買では、譲渡承諾、更新料、地代、契約内容、建物の状態、買主の属性、融資、権利関係の整理などが影響する可能性があります。

Reference

参考資料

公的機関の資料名を中心に整理しています。

国税庁の資料

  • 国税庁「路線価図の説明」
  • 国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
  • 国税庁「令和8年分の路線価図等の公開予定日について」
  • 国税庁「令和7年分の路線価等について」
  • 国税庁タックスアンサー「No.4602 土地家屋の評価」
  • 国税庁タックスアンサー「No.4604 路線価方式による宅地の評価」
  • 国税庁タックスアンサー「No.4611 借地権の評価」
  • 国税庁「財産評価基本通達 第2節 宅地及び宅地の上に存する権利 27 借地権の評価」
  • 国税庁タックスアンサー「No.4613 貸宅地の評価」
  • 国税庁タックスアンサー「No.4614 貸家建付地の評価」
  • 国税庁「評価倍率表(一般の土地等用)の説明」
  • 国税庁「B2-11 特定路線価設定申出書」
  • 国税庁タックスアンサー「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁タックスアンサー「No.4102 相続税がかかる場合」

登記・家庭裁判所の資料

  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 裁判所「遺産分割調停」